Contract
債 x x x x 諾 事 務 処 理 要 領
平 成 1 4 年3 月1 日 制定全面改正平成16年5月20日
(目的)
第1条 この要領は,xxx市と建設工事請負契約(以下「請負契約」という。)を締結している請負者(以下「請負者」という。)が,平成11年1月28日付け建設省経振発第8号等通知(以下「建設経済局長通知」という。)及び財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)業務方法書(昭和50年10月1日認可,建設省xx振発第367号)等に規定された公共工事に係る工事請負代金債権(以下「工事代金債権」という。)の譲渡を活用した融資制度(「下請セーフティネット債務保証事業」以下「保証事業」という。)を利用する場合における,工事請負代金債権(以下「債権」という。)の請負契約第5条第1項ただし書に基づく譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 保証事業に係る債権の譲渡を承諾できる対象工事は,請負代金額1,000万円以上の建設工事とする。
2 債権譲渡の承諾は,1請負契約について1回とする。
(譲渡債権の範囲)
第3条 譲渡される債権は,当該請負工事が完成した場合における請負契約第32条第2項のxxx部分検査に合格し,引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金から既に支払いをした前払金,部分払金及び請負契約により発生する違約金等のxxx市の請求権に基づく金額のうち工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額である。
2 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は,請負代金額の増減に連動して債権譲渡も増減するものである。契約変更により,請負代金額に増減が生じた場合には,債権譲渡契約証書
(様式3)の金額及び債権譲渡承諾依頼書(様式2)の金額は変更後のものとする。
(債権譲渡人及び債権譲受人の範囲)
第4条 債権の譲渡人は保証事業を利用しようとする請負者(以下「債権譲渡人」という。)とし,工事請負代金債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は保証事業を行うために振興基金の債務保証を受けた者とする。
(下請保護)
第5条 請負者である債権譲渡人は債権譲受人である組合から融資を受ける際に,当該工事に関
する融資申請時までの下請人等への代金の支払状況及び当該借入金の下請人等への支払計画
(支払状況・支払計画書)を組合に提出することとする。
2 債権譲渡契約証書(様式3)は,下請人等の債権の保護を図る内容を含むものとする。なお,請負者の倒産時等の下請保護に関しては,債権譲渡人及び組合が責任を持って行うこととし, 発注者は関与しないものとする。
(債権譲渡を承諾する時点)
第6条 当該工事の出来高が,2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。なお,承諾に当たっての当該出来高の確認については,工事履行報告書(様式1)の受領をもって足りることとする。
(債権譲渡の承諾申請)
第7条 債権譲渡の承諾申請においては,債権譲渡人と債権譲受人が共同して,次の書類⑴から
⑸の書類を当該工事発注担当課長(以下「工事担当課長」という。)を通じ契約担当課長に提出するものとする。なお,書類の提出は工事担当課長に持参するものとし,郵送による提出は認めない。
⑴ 債権譲渡承諾依頼書(様式2) 3通
⑵ 債権譲渡人と債権譲受人の締結済の債権譲渡契約証書(様式3)の写し 1通
⑶ 発効日から3か月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1通
⑷ 工事履行報告書(様式1) 1通
⑸ 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で,保険又は保証約款等により承諾が義務付けられている場合は,必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通
(約款等の写しを添付の上,該当する条項を朱線等で明示しておくこと)
(債権譲渡の承諾基準)
第8条 債権譲渡は,次の全てが確認された場合に承諾するものとする。
⑴ 債権譲渡承諾依頼書(様式2)が提出されていること
① 様式2を使用し,定められた必要事項の全てが記載されていること
② 請負者・債権譲渡人の所在地,商号又は名称,代表者職氏名及び実印が,工事請負契約書及び印鑑証明書と一致していること(工事請負契約書については使用印鑑届で確認)
③ 契約締結日,工事名,工事場所,工期に誤りがなく,かつ本要領第2条に定める対象工事であること
④ 請負代金額,支払済の前払金額及び部分払金額に誤りがなく,債権譲渡額(申請時時点)が,請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること
⑵ 締結済の債権譲渡契約証書(様式3)の写しが提出されていること
① 債権譲渡人及び債権譲受人の所在地,商号又は名称,代表者職氏名及び実印が債権譲渡承諾依頼書記載のものと一致していること
⑶ 印鑑証明書が提出されていること
① 発行日から3か月以内のものであり,原本が提出されていること
⑷ 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で,保険又は保証約款等により承諾が義務付けられている場合は,必要な承諾を受けている旨を証するものが提出されていること
① 承諾書の写しは,申請内容と相違がなく,適正な相手方が発行したものであることが確認できること
② 発注者に提出済の保険又は保証証券等及び約款等と前項の相手方及び承諾書の記載内容が一致していること
⑸ 工事履行報告書(様式1)が提出されていること
① 工事進捗率が2分の1以上であることが確認できること
⑹ 当該工事請負契約が解除されていないこと又は請負契約第47条第1項各号に該当する恐れがないこと
⑺ 請負者・債権譲渡人が当該工事代金債権者であること
(債権譲渡の承諾)
第9条 債権譲渡の承諾は,本要領第7条に定める契約担当課長が行うものとし,本要領第7条に基づく適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後,本要領第8条の事項を確認したうえで押印し,債権譲渡承諾書(様式2)を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行う。
2 前項の交付は,債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後遅滞なく行うものとする。
3 債権譲渡を承諾した場合は,直ちに債権譲渡整理簿(様式4)に記載する。
4 債権譲渡承諾書(様式2)を当該工事の支出負担行為票に綴り合せて保管する。
5 債権譲渡承諾書(様式2)の写しを収入役,財政担当部長及び工事担当課長あてに送付する。
(債権譲渡の不承諾)
第10条 本要領第7条に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出が無い場合又は本要領第8条に基づく必要な確認ができない場合には,債権譲渡の承諾を行わない。
2 前項の場合には,速やかに,債権譲渡人及び債権譲受人に承諾しない理由を付し書留で返送するとともに,債権譲渡整理簿(様式4)に別様を設けて,その旨記載する。
(出来高確認)
第11条 保証事業における債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要場
合は,債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。
2 前項による出来高確認を行うに当たり現場確認の必要がある場合には,債権譲受人は,工事出来高査定協力依頼書を提出するものとする。
3 前項の工事出来高査定協力依頼書の提出があった場合は,工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認する。
(請負代金等の請求)
第12条 債権譲受人は,請負契約に定められた検査等の所定の手続を経て,部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り,譲り受けた工事代金債権の範囲内で,支払を請求することができる。なお,債権譲渡承諾後は,債権譲渡人は請負代金等の請求をすることができない。
2 債権譲受人が,請負契約に基づき確定した請負代金等の支払いを請求するときは,次の書類を提出させるものとする。
⑴ 工事請負代金請求書(様式5) 1通
⑵ 発注者の承諾印押印済みの債権譲渡承諾書(様式2)の写し1通
⑶ 発行日から3か月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 1通
⑷ 債権譲渡契約証書(様式3)の写し 1通
3 債権譲渡された請負代金の支出票には,その摘要欄に「債権譲渡(請負人の商号)分」と朱書きする。
(不正時の対応)
第13条 保証事業の監督官庁,事業協同組合等の監督行政庁,振興基金又は捜査機関等が,請負人や事業協同組合等が保証事業に関し不正を行ったと認めたときは,本要領第4条の規定にかかわらず,xxx市は,当該不正を行った請負者又は事業協同組合等を債権譲渡人又は債権譲受人の対象から除外するものとする。
2 請負者や事業協同組合等がxxx市に提出した書面が明らかに偽造・改ざん等がなされた不正なものであったときは,xxx市は,保証事業の監督官庁,事業協同組合等の監督行政庁及び振興基金にその事実を通報するものとする。
附 則
1 この要領は,平成16年5月20日から施行する。
工 事 履 行 報 告 書
(様式1)
工 | 事 | 名 | |||||||||
工 | 期 | 平成 年 月 | 日 | ~ 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||
日 | 付 | 平成 年 月 | 日 | ||||||||
月 | 別 | 予定工程 % ( )は工程変更後 | 実施工程 | % | 備 | 考 | |||||
差( | ) | ||||||||||
(記載欄) |
債 x x x x 諾 x x 書
(様式2表面)
平成 年 月 日
xxx市長 様
(甲) 請負者 住 所
(譲渡人) 商 号 及 び
名 称
代表者氏名 実印
(乙)(譲受人) 住 所
氏 名 建設業協同組合 実印代 x x 事
請負者(以下「甲」という。)が発注者xxx市に対して有する契約書(平成 年 月 日付けの建設工事請負契約書)に基づく下記の工事請負代金債権を, 建設業協同組合連合会(以下「乙」という。)に譲渡することにつき,工事請負契約書第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。
乙においては,「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成14年1
2月18日国官会第1811号)に従い,本譲渡債権を担保として,甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに,甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお,工事請負契約書第45条に規定する瑕疵担保責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
(部分払について)
また,甲及び乙は工事請負契約書第38条に規定する部分払は,貴殿によるご承諾以降は請求しません。
記
1 工 事 名
2 工事場所
3 工 期 自 平成 年 月 日至 平成 年 月 日
4 ⑴ 請 負 代 金 額 金 円 ただし,契約変更により増減が生じた場合
はその金額による。
-⑵ 前 払 金 額 金 円
-⑶ 既 部 分 払 額 金 円
⑷ 債 x x 渡 額 金 円(平成 年 月 日現在見込額)
ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
債 x x x x 諾 書
(様式2裏面)
(甲) 様
(乙) 様
平成 年 月 日
上記につき,公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については,工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて,工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお,本承諾によって工事請負契約書第45条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
(工事請負契約締結時に中間前金払を選択した場合)
また,甲及び乙は工事請負契約書第35条に規定する中間前金払は,本承諾以降は請求できないものとする。
(工事請負契約締結時に部分払を選択した場合)
また,甲及び乙は工事請負契約書第38条に規定する部分払は,本承諾以降は請求できないものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は,本件請負工事が完成した場合においては,本件工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金,中間前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
本件工事請負契約が解除された場合においては,本件工事請負契約書第51条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお,契約変更により請負代金額に増減が生じた場合は,債権譲渡承諾依頼書4⑴及び⑷の金額は変更後の金額とする。
2 当該譲渡債権は,乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び甲倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって,乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
3 甲及び乙は,譲渡債権について,他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
4 甲倒産時等の下請負人等の保護に関しては,甲及び乙が責任を持って行うこととし,発注者は関与しないこと。
平 成 年 月 日文書番号 第 号
確 定 日 付 欄
(発注者)xxxxxxxxxxxx000xxx0xxx市
xxx市長 印
債 x x x x 約 証 書
(様式3)
(以下,「甲」という)と 建設業協同組合(以下,「乙」という)とは,以下のとおり,債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲とxxx市(以下,「丙」という)との間で平成 年 月 日に締結した工事請負契約
⑴ | 工事名 | ||||
⑵ | 工事場所 | ||||
⑶ | 契約日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
⑷ | 工 期 | 平成 | 年 | 月 | 日から平成 年 月 日まで |
⑸ | 請負代金額 | 金 | 円 | ||
⑹ | 既受領金額 | 金 | 円 | ||
⑺ | 債権譲渡額( | ⑸ - | ⑹ )x | x(平成 年 月 日現在見込額) |
(以下,単に本件工事請負契約という)に基づき,甲が丙に対して,現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下,譲渡債権という)を,平成 年 月 日,丙の承諾を得ることを停止条件として,甲は乙に譲渡し,乙はこれを譲り受けた。
ただし,債権譲渡額は,本来請負工事が完成した場合においては,本件工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また,契約が解除された場合においては,本件工事請負契約書第50条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金,部分払金及び本件工事請負契約書により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した金額とする。
2 前項⑸及び⑺の金額は,契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には,増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は,遅滞なく,甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか,本件工事請負契約に変更が生じた場合は,遅滞なく,甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(債権移転の条件)
第2条 甲及び乙は,本債権譲渡につき,確定日付ある証書による丙の承諾を書面で得るものとする。
(契約の効力の発生)
第3条 この契約は前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生じる。
(担保責任)
第4条 甲は,譲渡債権について,xが債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には,相殺の抗弁,第三者からの差押等,乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第5条 甲及び乙は,譲渡債権について,他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他の債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
(被担保債権)
第6条 債権譲渡は,将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約書を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下,乙の貸金債権という)を担保するためになされるものであって,乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
2 甲が,xとの本件工事請負契約を完全に履行し,乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は,乙は,乙の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還することとする。
(下請保護規定)
第7条 乙が丙より受け取る譲渡債権金額から前条に規定する乙の貸金債権を精算の上,甲の倒産による任意整理において,債権者間の合意が整ったときは,当該合意に従って乙は残余の部分を甲に代わって下請人等に支払うこととする。
(協力義務)
第8条 乙が,譲渡債権の保全若しくは行使又は前条に規定する下請負人等への支払等につき,甲の協力を必要とする場合は,甲は直ちに乙に協力するものとする。なお,この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(合意管轄)
第9条 本契約に関して争いを生じたときには,乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。この契約を証するため本証書二通を作成し,各自その内容を確認し署名捺印のうえ,各々一通を所持
する。
平成 年 月 日
住 所
債権譲渡人(甲) 商号・名称
代表取締役 実印
住 所
債権譲受人(乙) 名 称 建設業協同組合
代 x x 事 実印
債 x x x x 理 簿
(様式4)
承 諾 | 申 | 請 | 承 | 諾 | 工 | 事 | 名 | 請 | 負 | 者 | 請 | 負 | 額 (千円) | 承諾 譲渡 額 (千円) | 債 x x 渡 先 | ||||||||
番 号 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | (工 事 場 所) | (譲 | 渡 | 人) | (譲 | 受 | 人) | ||||||||||
当 | 初 | 変 | 更 | 当 | 初 | 変 | 更 | ||||||||||||||||
工 事 請 負 代 金 請 求 書
(様式5)
平成 年 月 日
xxx市長 様
(債権譲受人) 住 | 所 | ||
名 | 称 | 建設業協同組合 | 実印 |
代表理事
平成 年 月 日付け債権譲渡承諾書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求します。
記
1 請求金額
金 円
ただし, 工事の代金
(内訳)
⑴ | 請 | 負 | 代 | 金 | 額 | ¥ | 円 |
⑵ | 前 | 払 | 金 | 済 | 額 | ¥ | 円 |
⑶ | 既 | 部 | 分 | 払 | 額 | ¥ | 円 |
⑷ | 履行遅滞の場合における損害金等 | ¥ | 円 | ||||
⑸ | 今 回 請 求 額 | ¥ | 円 |
2 支払口座等
⑴ 振込希望金融機関名
金融機関名: 本支店区分: 本 ・支店
⑵ 預金の種別,口座番号
預金種別: 預金 口座番号:
⑶ 口座名義
(ふりがな)
⑷ 請求者の連絡先
住 所:〒 -
電 話: ファックス: