Contract
公立大学法人福井県立大学職員就業規則
平成19年4月1日公立大学法人福井県立大学規程第35号
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、公立大学法人福井県立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義と適用範囲)
第2条 この規則は、法人に勤務する教員および事務職員(以下「職員」という。)に適用する。
2 前項に定める「教員」とは、教授、准教授、講師、助教および助手の職にある者をいい、「事務職員」とは教員以外の職員をいう。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員には、この規則は適用しない。
(1)公立大学法人福井県立大学非常勤職員就業規則(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第
50号)第2条に規定する非常勤職員
(2)第23条の規定による再雇用職員
4 福井県から公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第2条第1項の規定に基づき法人に派遣される職員、または法人とその他の団体で締結される職員の派遣に関する取決めに基づき法人に派遣される職員の就業に関する事項については、法人と福井県または当該団体で締結される職員の派遣に関する取決めにおいて規定されていることを除き、この規則を適用する。
(法令との関係)
第3条 この規則に定めのない事項については、労基法その他の関係法令および諸規程の定めるところによる。
(規則の遵守)
第4条 法人および職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。
(採用)
第5条 職員の採用は、競争試験または選考による。
2 教員の選考方法その他必要な事項については、公立大学法人福井県立大学教員採用選考規程(平成20年公立大学法人福井県立大学規程第3号)の定めるところによる。
3 理事長は、任期を定めて職員を採用することができる。この場合の任期その他必要な事項については、公立大学法人福井県立大学職員任期規程(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第36号)の定めるところによる。
(労働条件の明示)
第6条 理事長は、職員の採用に際しては、採用しようとする職員に対し、次の各号に掲げる労働条件を明示しなければならない。ただし、第1号から第5号までに掲げる事項については、当該事項を記載した文書を交付するものとする。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所および従事する業務に関する事項
(3)始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日ならびに休暇に関する事項
(4)給与に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6)退職手当に関する事項
(7)安全および衛生に関する事項
(8)災害補償に関する事項
(9)表彰および懲戒に関する事項
(10)休職に関する事項
(採用時の提出書類)
第7条 職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに理事長に提出しなければならない。
(1)履歴書
(2)誓約書
(3)学歴に関する証明書
(4)健康診断書
(5)住民票記載事項証明書
(6)扶養親族等に関する書類
(7)職歴のある者にあっては、源泉徴収票、年金手帳および雇用保険被保険者証
(8)その他理事長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに理事長に書面でこれを届け出なければならない。
(試用期間)
第8条 職員として採用された者には採用の日から6か月間を試用期間とする。ただし、理事長が必要と認めたときは、試用期間を短縮し、または設けないことができる。
2 職員が前項の試用期間中、実際に勤務した日が90日に満たない場合は、試用期間を1年に至るまで延長することができる。
3 理事長は、試用期間中の職員について、勤務実績が不良なこと、心身に故障があることその他の事由に基づき引き続き雇用することが不適当と認めたときは、第24条の規定により解雇することができる。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
(勤務評価)
第9条 理事長は、職員の勤務実績について、評価を実施する。
(昇任)
第10条 職員の昇任は、競争試験または選考により行う。
2 前項の選考は、その職員の勤務実績の評価に基づいて行う。
3 教員の選考方法その他必要な事項については、公立大学法人福井県立大学教員昇任選考規程(平成20年公立大学法人福井県立大学規程第4号)の定めるところによる。
(降任)
第11条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、降任させることができる。
(1)勤務実績が著しく良くない場合
(2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
(3)前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
2 理事長は、前項の規定により教員を降任させようとするときは、あらかじめ教育研究審議会に付議するものとする。
(職員の配置)
第12条 職員の配置は、法人の業務上の必要性および本人の適性等を考慮して行う。
(異動)
第13条 職員は、業務上の都合により、配置換、兼務等を命ぜられることがある。
2 職員は、正当な理由がある場合、前項の命令を拒むことができる。
3 理事長は、第1項の規定により教員に配置換、兼務等を命じようとするときは、あらかじめ教育研究審議会に付議するものとする。
(赴任)
第14条 新たに採用され、または配置換を命ぜられた職員は、速やかに赴任しなければならない。ただし、住居の移転を伴う等やむを得ない事情があり、理事長の承認を得た場合は、この限りでない。
(休職)
第15条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職を命じることができる。
(1)心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2)刑事事件に関し起訴された場合
2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
3 理事長は、第1項の規定により教員に休職を命じようとするときは、あらかじめ教育研究審議会に付議するものとする。
(休職の期間)
第16条 前条第1項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において理事長が定める。
2 前項の休職の期間が3年に満たないときは、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
3 前条第1項第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。
4 前3項の場合において、任期付職員の休職の期間の満了日は、任期満了の日を超えることはできない。
(復職)
第17条 理事長は、前条の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
2 職員は、第15条第1項第1号の規定により休職を命ぜられている場合において当該休職の事由が消滅したときは、医師の診断書等を添えて、理事長に復職を願い出なければならない。
3 職員を復職させる場合は、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、休職前の職務に復帰させることが困難であるか、または不適当な場合には、他の職務に就かせることができる。
(休職中の身分および給与)
第18条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の給与については、公立大学法人福井県立大学職員給与規程(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第37号)の定めるところによる。
(退職)
第19条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日をもって退職したものとする。
(1)退職を申し出たとき 理事長が退職日と認めた日
(2)定年に達したとき 定年に達した日以後における最初の3月31日
(3)任期の定めがあり、その任期を満了したとき 任期満了の日
(4)第16条に定める休職の期間が満了し、休職の事由がなお消滅しないとき 休職の期間の満了日
(5)死亡したとき 死亡日
(自己都合による退職の手続き)
第20条 職員は、前条第1項第1号の規定により退職しようとするときは、退職をしようとする日の30日前までに、理事長に退職願を提出しなければならない。ただし、理事長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 職員は、退職願を提出した場合においても、退職するまでは、従来の職務に従事しなければならない。
(定年)
第21条 職員の定年は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)教員 満65歳
(2)事務職員 満60歳
(事務職員の定年による退職の特例)
第22条 理事長は、定年に達した事務職員が第19条第2号の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められるときは、同条の規定にかかわらず、その職員の同意を得て、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
2 理事長は、前項の期限またはこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められるときは、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
(教員の定年の特例)
第22条の2 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その対象となる教員の定年については、第21条に規定する定年によらず、当該各号に掲げる年齢を限度として定年を延長することができる。
(1)学部、学科もしくは大学院研究科の新設または再編に伴い、その開設またはその開設準備のために教員として採用する場合 完成年度(学部、大学院研究科等の開設後、学年進行が終了する年度をいう。以下同じ。)に達するその者の年齢
(2)その他教育研究または法人運営における特別な事情があると理事長が認める場合 理事長が認める年齢
(再雇用)
第23条 理事長は、定年により退職した職員(教員を除く。)で、再雇用を希望する者について、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第2項の規定に基づく協定の定める基準に該当するときは、1年を超えない範囲内で期間を定め、再雇用することができる。
2 前項の期間またはこの項の規定により更新された期間は、1年を超えない範囲内で更新することができる。
3 前2項の規定による期間については、その末日は、その者が満65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
(解雇)
第24条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解雇する。
(1)成年被後見人または被保佐人となった場合
(2)禁錮以上の刑に処せられた場合
2 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解雇することができる。
(1)勤務実績が著しく良くない場合
(2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
(3)前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4)事業活動の縮小により職員の減員が必要となった場合
(5)天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業継続が不可能となった場合
3 理事長は、前項第4号の規定により解雇しようとするときは、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1)人員整理を行う経営上の必要性があること。
(2)解雇を回避する努力を行うこと。
(3)被解雇者の選定に合理性があること。
(4)職員に対して事前に説明し、誠実に協議を行うこと。
(解雇制限)
第25条 理事長は、前条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する期間においては、当該職員を解雇してはならない。
(1)業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業する期間およびその後30日間。ただし、療養開始後3年を経過した日において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく傷病補償年金を受けている場合または同日後において傷病補償年金を受けることとなっ た場合は、この限りでない。
(2)産前産後の女性職員が公立大学法人福井県立大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第42号)に基づき休業する期間およびその後30日間
2 天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、この限りでない。
(解雇予告)
第26条 理事長は、職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に予告するか、または、平均賃金の30日分に相当する解雇予告手当を支給しなければならない。
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ、短縮することができる。
3 前2項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、予告することなく解雇することができる。
(1)試用期間中の者を採用の日から14日以内に解雇する場合
(2)天災事変その他やむを得ない事由のために法人の事業継続が不可能となった場合または第48条に定める懲戒解雇をする場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
(退職または解雇後の責務)
第27条 退職し、または解雇された職員は、法人から貸与された物品等を速やかに返還しなければならない。
(退職時等の証明)
第28条 理事長は、退職し、または解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。
(1)雇用期間
(2)業務の種類
(3)その業務における地位
(4)給与
(5)退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3 職員が、第26条の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、理事長は遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に職員が当該解雇以外の事由により退職した場合は、この限りでない。
4 証明書には、退職し、もしくは解雇された者または解雇を予告された職員が請求した事項のみを記載する。
(給与)
第29条 職員の給与については、公立大学法人福井県立大学職員給与規程(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第37号)の定めるところによる。
(退職手当)
第30条 職員の退職手当については、公立大学法人福井県立大学職員退職手当規程(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第38号)の定めるところによる。
(誠実義務等)
第31条 職員は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に定める公立大学法人の使命と業務の公共性を自覚するとともに、良心に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、忠実に職務を遂行するとともに、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(就業義務免除)
第32条 職員は、勤務時間内において、次の各号のいずれかに該当する場合には、就業義務を免除される。
(1)総合的な健康診査を受けることを承認された期間
(2)法人との勤務条件に関する交渉に参加することを承認された期間
(3)その他特別の事由により就業義務を免除することが適当と理事長が認めた場合
2 就業義務免除の承認手続きその他必要な事項については、理事長が定める。
(服務規律)
第33条 職員は、職務を遂行するに当たり、法令および諸規程に従い、かつ、上司の職務上の指揮命令に従わなければならない。
2 職員は、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
3 上司は、職員の人格を尊重し、指導および育成に努めなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第34条 職員は、法人の名誉もしくは信用を失墜し、または職員全体の名誉を毀損する行為をしてはならない。
(守秘義務)
第35条 職員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(兼業の制限)
第36条 職員は、理事長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事してはならない。
2 職員の兼業については、公立大学法人福井県立大学職員兼業規程(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第39号)の定めるところによる。
(職員の倫理)
第37条 職員は、職務に係る倫理の保持に努めなければならない。
2 職員の倫理については、公立大学法人福井県立大学職員倫理規程(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第40号)の定めるところによる。
(人権侵害行為の防止および排除)
第38条 職員は、他人に不当な不利益または身体的もしくは精神的苦痛を与える性的な言動であるセクシュアル・ハラスメント、教育研究上の優越的な地位を利用して、他人に不当な不利益または身体的もしくは精神的苦痛を与えるアカデミック・ハラスメント、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境を害するパワー・ハラスメントその他の人権侵害行為をいかなる形でも行ってはならず、これの防止および排除に努めなければならない。
(勤務時間等)
第39条 職員の勤務時間、休日および休暇については、公立大学法人福井県立大学職員の勤務時間、休日および休暇に関する規程(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第42号)の定めるところによる。
(育児休業等)
第40条 職員のうち、3歳に満たない子の養育を必要とする者は育児休業の適用を、小学校就学の始期に達するまでの子の養育を必要とする者は育児短時間勤務または育児部分休業(以下「育児休業等」という。)の適用を、理事長に申し出ることにより受けることができる。
2 育児休業等については、公立大学法人福井県立大学職員の育児休業および介護休業に関する規程
(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第43号)の定めるところによる。
(介護休業)
第41条 職員の家族で疾病のため介護を要する者がいる場合は、理事長に申し出て介護休業の適用を受けることができる。
2 介護休業については、公立大学法人福井県立大学職員の育児休業および介護休業に関する規程
(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第43号)の定めるところによる。
(出張)
第42条 理事長は、職務上必要がある場合は、職員に出張を命じることができる。
2 職員は、正当な理由なく出張命令を拒むことはできない。
3 職員は、出張が終了したときは、その結果を遅滞なく上司に報告しなければならない。
(旅費)
第43条 職員が出張または赴任を命ぜられた場合の旅費については、公立大学法人福井県立大学職員旅費規程(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第44号)の定めるところによる。
(職員研修)
第44条 理事長は、法人の業務に関する必要な知識および技能を向上させるため、職員の研修の機会提供に努めるものとする。
2 職員は、研修を受けることを命ぜられた場合、または、申請を承認された場合には、研修を受けなければならない。
3 職員の研修については、公立大学法人福井県立大学職員研修規程(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第45号)の定めるところによる。
(表彰)
第45条 職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、表彰する。
(1)職務上特に顕著な功績があった場合
(2)法人の名誉を高める行為を行った場合
(3)その他特に他の職員の模範として推奨すべき功績があった場合
2 表彰の決定その他必要な事項については、理事長が定める。
(懲戒の事由)
第46条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分を行う。
(1)正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った場合
(2)故意または重大な過失により法人に損害を与えた場合
(3)刑法その他刑罰法規に規定する犯罪に該当する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなった場合
(4)素行不良で法人の秩序または風紀を乱した場合
(5)重要な経歴を詐称して雇用された場合
(6)虚偽文書の作成など不適正な業務処理を行った場合
(7)業務上の命令に従わないなど、就業規則その他法人の規程に違反した場合
(懲戒の種類)
第47条 懲戒の種類および内容は次のとおりとする。
(1)戒告 始末書を提出させ、将来を戒める。
(2)減給 始末書を提出させ、職員の給与から、1回の額が平均給与の1日分の半額、もしくは総額が一給与支払期における給与の10分の1に相当する額を上限として減額する。
(3)停職 始末書を提出させ、1日以上6か月以下の期間、出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。
(4)諭旨解雇 退職を勧告する。勧告に応じない場合は、懲戒解雇する。
(5)懲戒解雇 予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合においては、退職手当は支給せず、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には、解雇予告手当は支給しない。
(懲戒の手続き等)
第48条 前2条に定めるもののほか、職員の懲戒の手続きその他懲戒に関し必要な事項は、公立大学法人福井県立大学職員懲戒規程(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第46号)の定めるところによる。
(訓戒等)
第49条 理事長は、懲戒処分を行わない場合でも、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときは、文書または口頭により、訓戒または厳重注意を行うことができる。
(損害賠償)
第50条 職員が故意または重大な過失によって法人に損害を与えた場合は、その損害の全部または一部を賠償させることができる。
(安全衛生管理)
第51条 理事長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)およびその他の関係法令に基づき、職員の安全衛生および健康確保のために必要な措置を講じるものとする。
2 職員は、安全衛生および健康確保について、関係法令のほか、上司の指示を守るとともに、理事長が行う安全衛生および健康確保に関する措置に協力しなければならない。
3 職員の安全衛生および健康確保については、公立大学法人福井県立大学安全衛生管理規程(平成
19年公立大学法人福井県立大学規程第47号)の定めるところによる。
(業務上の災害)
第52条 職員の業務上の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(通勤途上の災害)
第53条 職員の通勤途上における災害については、地方公務員災害補償法の定めるところによる。
(職員住宅の利用)
第54条 職員の職員住宅(法人が職員に貸し付ける住宅をいう。)の利用については、公立大学法人福井県立大学職員住宅貸与規程(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第48号)の定めるところによる。
(職務発明)
第55条 職員の職務発明については、公立大学法人福井県立大学職務発明規程(平成19年公立大学法人福井県立大学規程第49号)の定めるところによる。
(施設の利用)
第56条 職員は、勤務時間外においても必要がある場合には、大学の施設を利用することができる。
(事故防止等)
第57条 職員は、常に事故の防止および交通法規の遵守に努めなければならない。
2 事故発生または交通法規違反の際の手続きその他必要な事項については、理事長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 法人の成立の日の前日に福井県職員であった者であって地方独立行政法人法第59条第2項の規定により法人の職員となった者のうち、福井県立大学教員等定年規程(平成5年福井県立大学規程第2号、平成19年3月31日廃止)の規定により定年を延長することとされていた者の定年は、第21条の規定にかかわらず当該延長した定年とする。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
ただし、改正後の第22条の2第1号の規定は、令和4年度以降に開設する学部、学科もしくは大学院研究科の開設またはその開設準備のために教員として採用された者から適用する。
附 則
この規程は、令和3年5月14日から施行する。