Contract
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
2021 年 4 月
明和證券株式会社
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
1. 手数料など諸費用について
(1)xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「委託手数料一覧表」に記載の委託手数料をいただきます。
(2)xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
(3)外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
(4)外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
2. xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
(1)xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
(2)xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
(3)xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権、新投資口予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
(4)新株予約権、新投資口予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は新株予約権を、新投資口予約権証券は新投資口予約権を、それぞれあらかじめ定められた期限内に行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
3. この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
(1)この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
4. xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
(1)取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 (2)当社が自己で直接の相手方となる売買
(3)xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
(4)xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い (5)xxxx証券等の売出し
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(6)上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
(※1) 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
(※2) 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
(※3) 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
(※4) 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
○その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
当社の概要
商 号 等 明和證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第185号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0
連 絡 先 TEL 00-0000-0000 又はお取引のある支店にご連絡ください。加 入 協 会 日本証券業協会
x x 紛 争 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター解 決 機 関 (「金融 ADR 制度のご案内」をご参照ください)
資 本 金 511百万円 主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年4月8日
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0
電話番号:00-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9 時00分~16時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
別 紙
委 託 手 数 料 一 覧 表
1. 株式売買委託手数料
約 | x x 金 | 委託手数料算出式 |
100 万円以下の場合 | 約定代金の 1.232% | |
100 万円を超え | 300 万円以下の場合 | 約定代金の 0.880% + 3,520 円 |
300 万円を超え | 500 万円以下の場合 | 約定代金の 0.858% + 4,180 円 |
500 万円を超え | 1,000 万円以下の場合 | 約定代金の 0.638% + 15,180 円 |
1,000 万円を超え | 3,000 万円以下の場合 | 約定代金の 0.495% + 29,480 円 |
3,000 万円を超え | 5,000 万円以下の場合 | 約定代金の 0.187% + 121,880 円 |
5,000 万円を超える場合 | x x 215,380 円 | |
ただし、約定代金の 1.232%に相当する額が 2,750 円に満たない場合は 2,750 円 |
(上場投信、指標連動証券、不動産投信、出資証券、新株予約権証券、受益証券発行信託の受益証券 等を含みます。) (税込)
❖ 円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
❖ 約定代金は一口注文によるもので、同一銘柄につき同一日に成立したものを指します。
❖ 優先株等の種類株も、上記表を準用します。
2. 新株予約権付社債券(転換社債)売買委託手数料
(税込)
約 x x 金 | 委託手数料算出式 |
100 万円以下の場合 | 約定代金の 1.100% |
100 万円を超え 500 万円以下の場合 | 約定代金の 0.990% + 1,100 円 |
500 万円を超え 1,000 万円以下の場合 | 約定代金の 0.770% + 12,100 円 |
1,000 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | 約定代金の 0.605% + 28,600 円 |
3,000 万円を超え 5,000 万円以下の場合 | 約定代金の 0.440% + 78,100 円 |
5,000 万円を超え 1 億円以下の場合 | 約定代金の 0.275% + 160,600 円 |
1 億円を超え 10 億円以下の場合 | 約定代金の 0.220% + 215,600 円 |
10 億円を超える場合 | 約定代金の 0.165% + 765,600 円 |
❖ 円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
❖ 約定代金は一口注文によるもので、同一銘柄につき同一日に成立したものを指します。
3. 債券売買委託手数料 ≪額面100円につき≫ (税込)
債 券 の 種 類 額 面 金 額 | 国債証券 | 政府保証債、地方債、外国国債、外国地方 債、加盟国際機関債 | その他の債 券 |
500 万円以下の場合 | 44.00 銭 | 66.00 銭 | 88.00 銭 |
500 万円を超え 1,000 万円以下の場合 | 38.50 銭 | 55.00 銭 | 71.50 銭 |
1,000 万円を超え 5,000 万円以下の場合 | 33.00 銭 | 44.00 銭 | 55.00 銭 |
5,000 万円を超え 1 億円以下の場合 | 27.50 銭 | 33.00 銭 | 38.50 銭 |
1 億円を超え 10 億円以下の場合 | 11.00 銭 | 16.50 銭 | 22.00 銭 |
10 億円を超える場合 | 5.50 銭 | 11.00 銭 | 16.50 銭 |
❖ 約定代金ではなく、約定された額面の金額で手数料を算出します。上記表はその額面 100 円当りの手数料を記載しています。
❖ 額面金額は一口注文によるもので、同一銘柄につき同一日に成立したものを指します。
以 上