Contract
現行・改定案 新旧対比表(全体)
現 行
改定案
【資料1(補足資料)】
Ⅰ 契約変更事務の概要 1.はじめに
◆適切な設計変更の必要性
◆本ガイドラインの目的
◆受注者の留意事項
◆その他の留意事項
適切な設計変更の必要性、ガイドラインの位置づけを再整理品質確保調整会議の活用を追記
適用範囲を追記 <改定ポイント①③>
集約・追記<改定ポイント①>
Ⅰ 本編
1.策定の目的
◆適切な設計変更の必要性
◆本ガイドライン策定の目的
追記<改定ポイント①>
◆適用範囲
2.設計変更の基本事項
2.設計・測量・調査等業務の変更の対象となり得るケース
(1)設計図書に誤謬又は脱漏がある場合の手続き (契約書第18条第1項第二号) (2)設計図書の表示が明確でない場合の手続き (契約書第18条第1項第三号) (3)設計図書の自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する場合の手続き
(契約書第18条第1項第四号) (4)業務の中止の場合の手続き (契約書第20条、共通仕様書1-25)
(5)受注者の請求による履行期間の延長の場合の手続き
(契約書第23条、共通仕様書1-24)
(6) 「設計図書の照査」の範囲をこえるもの (共通仕様書1-4) 3.設計・測量・調査等業務の変更の対象となり得ないケース
3.設計変更の留意事項 (1)発注者の留意事項 (2)受注者の留意事項 (3)受発注者の留意事項
設計変更を円滑に行うための
発注段階における留意事項を追記
<改定ポイント⑤>
設計変更のために必要な事項を整理<改定ポイント④>
(4)入札契約時の契約図書等の疑義の解決 4.設計変更の考え方
(1)設計変更が可能なケースと不可能なケース (2)設計変更を行うための主なポイント
(3)設計・測量・調査等業務標準契約書の条項に基づく設計変更の考え方
①契約書第08条:特許xxの使用
4.設計・測量・調査等業務の変更の手続きフロー
Ⅱ 設計変更の事例
「事例個票」のみ
・設計・測量・調査・検討業務毎に変更内容別で整理
・個別に契約書条項を記載
Ⅲ 参考資料
集約<改定ポイント①>
②契約書第12条:地元関係者との交渉等
③契約書第17条:設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務
④契約書第18条:条件変更等 (第1項第一~五号)
条項毎の考え方を集約
品質確保調整会議の重要性を明記設計変更の事例のない条項も記載
<改定ポイント①③>
⑤契約書第19条:設計図書等の変更
⑥契約書第20条:業務の中止
⑦契約書第21条:業務に係る受注者の提案
⑧契約書第23条:受注者の請求による履行期間の変更
⑨契約書第24条:発注者の請求による履行期間の短縮
1.設計・測量・調査等業務標準契約書の制定について(抜粋)
2.港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(抜粋)
移行<改定ポイント①>
⑩契約書第27条:臨機の措置
⑪契約書第28条:一般的損害
⑫契約書第29条:第三者に及ぼした損害
⑬契約書第30条:不可抗力による損害
⑭契約書第31条:業務料の変更に変える設計図書の変更
⑮契約書第34条:引渡し前における成果物の使用
追記<改定ポイント①>
(4)「設計図書の点検」の基本的な考え方 5.設計変更にかかわる資料の作成
(1)設計照査と内容確認
事例個票の集約・整理
事例一覧表を整理・追加
<改定ポイント②>
(2)設計変更に必要な資料作成
Ⅱ 設計変更の事例
「事例一覧表」,「事例個票」
意見を踏まえて項目追加
<改定ポイント④>
Ⅲ 参考資料
品質確保調整会議ほかを追記
ガイドラインに関する特記記載例を追記<改定ポイント①③>
1.設計変更に関する質問・回答
2.受発注者のコミュニケーション
3.設計図書への位置づけ(設計変更に関する記載事例)
円滑な設計変更に繋がる特記の記載事例を追加<改定ポイント⑤>
4.設計・測量・調査等業務契約書(抜粋)
5.港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(抜粋)
1
現行・改定案 新旧対比表(詳細①)
◆適切な設計変更の必要性
◆適切な設計変更の必要性
現 行 改定案
的確な条件明示、適正な履行期間の重要性を明記
改正品確法(令和元年6月)において公共工事に関する調査等(測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計)が法の対象となった。第7条に規定する発注者の責務、第1項第5号では「設計図書(仕様書、設計書及 び図面をいう。)に適切に調査等の実施条件を明示するとともに、設計図書に示されていない調査等の実施条件について予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと。」規定された。
◆本ガイドラインの目的
港湾の設計、測量、調査等業務の設計変更は、発注者および受注者が合意し契約することが不可欠である。このため、発注者および受注者 における共通認識の保有、設計変更における透明性向上の観点から、参考となる「契約変更ガイドライン」を作成した。
設計変更にあたっては、それに先立ち発注者として、より具体的な条件明示の徹底を図ること、また、受注者として、業務履行中に疑義が生じた場合は、発注者と協議しながら履行するなど、それぞれの役割分担が適切になされていることが必要である。
なお、本ガイドラインに掲載した設計変更事例は、各地方整備局等の港湾部門での事例を集めたものであるが、必ずしも事例集と同様に変更契約できることを保証するものではないことをご理解願いたい。
設計・測量・調査等業務(以下、「業務」という。)は多岐にわたる専門分野の成果物を様々なプロセスを経て作成するものである。そのため、発注者は設計図書における的 確な条件明示や適正な履行期間の設定が極めて重要である。
しかし、陸上とは異なる特殊な条件下にある港湾においては、気象・海象等の自然の影響による履行条件と実際の相違が生じやすいほか、検討の過程で新たな課題、条件の変更・追加が生じることや、多様な関係者との調整等により予見できない事態が発 生することが多々ある。
これらにより生じる設計変更については、受注者の責によるものではないことから 適切に設計変更を行う必要がある。
適切な設計変更については、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年6月14日)において、公共工事に関する調査等(測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計)が法の対象に位置付けられ、発注者 等の責務として、以下が規定されている。
・公共工事等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、公共工事等に従事する者の休日、工事等の実施に必要な準備期間、天候その他のやむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮し、適 正な工期等を設定すること。
・設計図書に適切に調査等の実施の条件を明示するとともに、設計図書に示されて いない調査等の実施の条件について予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更 及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期等の変更を行うこと。
◆ガイドライン策定の目的
ガイドラインは指針であり、設計変更にあたっては受発注者間の十分な協議が重要であることを明記
本ガイドラインは、契約変更事務における手続きの流れやその根拠法令に加えて、受発注者双方の留意点やポイントなど示すとともに、過去の設計変更事例を掲載することで、実務担当者が変更手続きを行う際の指針となるよう策定したものである。
ただし、本ガイドラインはあくまでも指針であり、設計変更の適否について明確な基 準を示すものではない。 案件毎にそれぞれ条件や事情が異なるものであることに加え、受発注者双方が合意のうえ変更契約するこ とが不可欠である点を踏まえ、個別案件の設計変更にあたっては、本ガイドラインの活用と併せて、品質確保調整会議を確実に実施するなど、受発注者間で十分に協議のうえ、その結果に基づいて設計変更の可否を判断することが重要であるということに留意されたい。
◆適用範囲
1.策定の目的<改定ポイント①③>
○適切な設計変更の必要性、ガイドラインの位置づけを再整理
○品質確保調整会議の活用を追記
○適用範囲を追記
主な対象は国が発注する港湾の業務とする。
ただし、地方公共団体及び民間事業者の発注する業務においても準用することを推
奨する。
適用範囲を追記
地方公共団体等の業務への準用を推奨
現行・改定案 新旧対比表(詳細②)
◆受注者の留意事項
(1)発注者の留意事項
現 行 改定案
点在していた記載を集約
・受注者は、入札・応募時点において設計図書を確認し、疑義が生じた場合には、質問をすることが重要である。
・受注者は業務中に疑義が生じた場合には、発注者と「協議」し業務を進めることが重要である。
◆その他の留意事項
・受発注者は、業務の履行に必要な設計条件等について、確認を行う。
・受発注者は、業務管理スケジュールxxによる業務工程の情報共有や速か且つ適切な回答に努めることが重要である。
・受発注者は、履行する業務の前提条件が異なる場合には、必要に応じて、設計図書の変更を行う。
業務は設計図書に基づいて実施されることから、発注者は設計図書に条件等の必要 な事項を的確に明示することに加え、xxxxに適正な履行期間を設定することで、適正な業務が実施できるように努めなければならない。
また、設計図書と実際の条件等が異なっていたり、予期することができない特別な状態が生じたりするなど、入札公告の条件明示に対する質問の有無にかかわらず、設計 変更の必要が生じた場合には、発注者は受注者に対し、書面にて迅速且つ的確な指示を行わなければならない。
また、適切な設計変更のため、発注段階において以下も留意する必要がある。
・見積参考資料の条件や数量等は設計変更の協議対象とならないため、条件や数量 等は見積参考資料のみにではなく設計図書に適切に明示すること。
・積算と実作業等の費用乖離が生じる可能性がある場合、過去の実績などを踏まえて 条件及び積算等を見直すこと。(もしくは契約後の協議対象とすることを明示)
・条件等が具体的に確定出来ない場合や実施状況により変更が生じる可能性がある場合、予め契約後の協議対象とすることを設計図書に明示すること。
業務の履行に必要な諸条件や実施の際に必要となる関係機関との調整、住民合意、現場の実態に即した条件(自然条件を含む。)を明示したり、業務の発注準備段階において履行条件を具体的に確定できない場合に、積算上の条件と当該条件が設計変更の対象となる旨を明示するなど、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図るよう努める。(発注関係事務の運用に関する指針)
(2)受注者の留意事項
3.設計変更の留意事項<改定ポイント①>
○記載の集約・追記
受注者は、設計図書に示された業務を適切に実施するため、設計図書に明示された 条件や業務内容等を再確認する必要がある。その結果、設計図書と実際の条件等が異なるなど、設計変更の必要が生じた場合には、速やかに、その旨を書面にて発注者に通知し、確認を請求しなければならない。
(3)受発注者共通の留意事項
3.(1)発注者の留意事項<改定ポイント⑤>
○設計変更を円滑に行うための発注段階におけ
ただし、設計図書の変更・指示にあたっては下記の事項に留意する。
・受発注者は、当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計図書の変更「協議」にあたる。
・受発注者は、当該業務での設計変更の必要性を明確にし、設計図書の変更は「書面」で行う。
※「協議」、「指示」の結果として、軽微なものは金額や履行期間の変更を行わない場合もある。
・設計図書の変更の手続は、その必要が生じた都度、受発注者は遅滞なく行うものとする。
書面により協議することを原則とし、緊急を要する場合は、電子メール等により伝達できるものとするが、後日、有効な書面と差替、若しくは帳票管理システム等による事務処理をしなければならない。なお、設計変更の際、受発注者は、当該業務での設計変 更の必要性(別件業務としない妥当性)、履行方法等を十分確認しなければならない。
また、設計変更に伴う業務料や履行期間の変更手続きは、その必要が生じた都度、 遅滞なく行うものとする。
る留意事項を追記
設計変更における
(4)入札・契約時の契約図書等の疑義の解決
課題への対応
契約図書等に係る疑義については、質問または協議により、入札前の段階、設計図書の点検の段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。
現行・改定案 新旧対比表(詳細③)
(2)設計変更を行うための主なポイント
現 行 改定案
1.実施前の協議
受発注者で認識を共有する必要がある事項
※現行には記載なし
設計変更に伴う業務料や履行期間の変更手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うことが必要であるため、疑義及び協議事項がある場合、実施前の協議を 徹底する必要がある。その際、設計変更に必要な手続き期間や設計変更に伴い必要となる業務料や履行期間を考慮し、設計変更のタイミングを逸することのないよう、受注者の速やかな協議申し入れと、それに対する発注者のクイックレスポンスが重要。
2.書面による協議
4.(2)設計変更を行うための主なポイント
<改定ポイント④>
○設計変更のために必要な事項を整理
緊急を要する場合や事前の担当者間調整は口頭や電子メール等による場合があるが、設計変更には受発注者双方の合意の根拠が必要となるため、書面による協議 を確実に行う必要がある。 (緊急を要する場合は、電子メール等により伝達できるものとするが、後日、有効な書面に差替、若しくは帳票管理システム等による事務処理を確実に行うこと。)
3.品質確保調整会議等による十分な協議
設計変更にあたっては、受発注者双方の合意が必要であるため、担当者間調整 だけでは合意に至らない場合などは、品質確保調整会議等を実施するなど、受発注者間の関係者が一同に会する場で十分な協議を行うことが重要であり、その結果に基づいて設計変更の可否や内容を判断する必要がある。
また、協議の結果、受発注者間において合意に至った協議事項については、確実 に契約変更に結び付ける必要がある。
なお、会議においては「設計変更の対象とするためには何が必要なのか」、「設計変更を行い実施する必要がある内容は何か」をしっかりと議論のうえ、その結果を議事録として残すなど、受発注者間で意識共有を図ることが重要。この際、発注者は「 過去に前例がないこと」のみを以て、設計変更を認めない理由としないことも重要である。
4.設計変更の合理的な根拠の整理
設計変更するためには、設計図書に示された条件等と実作業等が異なることを示 す根拠に加え、受注者の提案する内容が合理的であるという根拠を整理する必要がある。
現行・改定案 新旧対比表(詳細④)
4.(3)契約書の条項に基づく設計変更の考え方<改定ポイント①③>
○条項毎の考え方を集約 ○品質確保調整会議の重要性を明記
○設計変更の事例のない条項も記載
現 行 改定案
◆(1)設計図書に誤謬又は脱漏がある場合の手続き
(契約書第18条第1項第二号)
、設計図書が誤っていると思われる点を発見した場合、発注者きであり、それが本当に誤っている場合には、設計図書を訂正ある。受注者は、設計図書の誤謬又は脱漏を発見した場合に
◆(2)設計図書の表示が明確でない場合の手続
(契約書第18条第1項第三号)
受注者はに確認すべする必要が
図通書知のを行表い示、が発明注確者ではな通い知ことさとれはた、内xx示をが確不認十し分必、要不に正確、不明確 の正業ま務たは遂変行更にあを行たっう。てどのように設計してよいか判断がつかない場のことである。
者は、設計図書の表示が明確でない場合には、直ちに発注者に通知
は、直ちに発注設者計に応じて設計図で書実の際訂
合など受注
◆(3)設計図書の自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する場合の手続
通履xxさ条れ件たの内例容とをし確て認はし、必設要計にす応るじ構て造設物計の図範書囲のの訂地正形ま、水深等、人為的な履行条件の例としては、現地調査を実施する場合の立入用基準等があげられる。
または、
たは変更を行う。
を行い、発注自者然は的
(契約書第18条第1項第四号)
◆(4)業務の中止の場合の手続
(契約書第20条、共通仕様書 1-25)
(3)設計・測量・調査等業務契約書の条項に基づく設計変更の考え方
設計変更の手続きは、設計・測量・調査等業務契約書の各条項を根拠に実施され、その手続きや考え方もそれぞれ異なる。ここでは、設計・測量・調査等業務契約書の各条 項に基づいた設計変更の基本的な考え方について記載している。このうち、設計変更
◆(5)受注者の請求による履行期間の延長の場合の手続
(契約書第23条、共通仕様書 1-24)
条件、適
の書所の有自す然る的土又地はへ人の為立的入なりの履承行諾条を件得がる実こ際ととが相で違きなすいる場合や天
受注注者者にの通責知にを帰行さいな、い発事注由者にはよ通り、知業さ務れをた行内う容こをとが確で認きしないと認
図場書合のが訂あ正げまられたxx(変現更場を調行査う業。務を委託し、契約書に規定されて
受注者は、第設三計者図場合には、災直等ちのに、発必要に応じめてら設れ計る
いる場合に限受る注)。者このの責場め合にに帰はす、発る注こと者がはで、き業な務いの事全由部(又第は三一者部のを所xx止すさる土地へのせなければ立なら入なりいの。承諾を得ることができない場合や天災等)により、履行期間内に業
務を完了することができない場合があげられる。
受注者は、必要な場合には、発注者に書面により履行期間の延長変更を請求し、発注者は請求された内容を確認し必要に応じて履行期間の延長を行う。
となる機会が多い契約書条項においては、設計変更の手続きフロー図の一例も記載しているため、あわせて設計変更事務の参考とされたい。
なお、設計変更にあたっては、これらの各条項の考え方はもちろんのこと、受発注者双方の合意のうえで契約変更することが必要であるため、個別案件の設計変更にあたっては、品質確保調整会議などを活用し、受発注者間で十分に協議のうえ判断する ことが重要である。
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。(発注者からの請求も可能)
当該措置に要した費用のうち、業務料の範囲で負担することが適当でないと認められる部分は、発注者が負担する。
⑩ 契約書 第27条:臨機の措置
また、これらの各条項に基づき、実際にはどのように設計変更が行われているかにつ いては、「Ⅱ 設計変更の事例」に掲載しているため、そちらを参照されたい。
⑤ 契約書 第19条:設計図書等の変更
発注者は、設計図書と実際の条件等が異なっていたり、予期することができない特別な状態が生じたなど、必要があると認めるときは、設計図書の内容を変更し、履行期間又は業務料の変更を行わなければならない。
・図面、仕様書等の優先順位が定められている場合、第一号の対象とはならない。
・設計図書の誤謬又は脱漏と思しき箇所を見つけた場合及び設計図書の表示が不十分、不正確、不明確で、どのように業務を履行してよいか判断がつかない場合、受注 者の判断で訂正や補足をするのではなく、発注者に確認すべきである。
・協議の結果、受注者の提示する履行方法等が適切であると認められるとき、発注者 は設計図書の内容を訂正又は変更し、必要に応じて、履行期間又は業務料の変更を行わなければならない。
・履行条件としては、『自然的な履行条件:地形、水深等』、『人為的な履行条件:関係者調整による制約事項等』などがあげられる。
手続きフロー例
・該当する事由としては、『条件の明示がないもしくは不明確』、『数量等の内訳が不明確』などがあげられる。
・該当する事由としては、『検討過程での新たな検討項目の変更・追加』、『検討過程での与条件の変更・追加』、『発注者に対する関係機関からの要請』、『発注者に対する地元住民(漁業関係者等)からの要請・苦情』、『発注者の事業計画の見直し』、『発注者判断による災害の事前回避』などがあげられる。
第五号 設計図書に示されていない履行条件で予期せぬ特別な状態が生じたこと
第18条の記載,フローの集約
第一号 設計図書(図面、仕様書等)の内容が一致しないこと
第二号 設計図書に誤謬又は脱漏があること第三号 設計図書の表示が明確でないこと
第四号 設計図書に示された履行条件が実際と相違すること
受注者は、設計図書の点検等により、次のいずれかに該当する事実を発見した場合、
発注者の確認を請求しなければならない。
発注者は、確認請求のあった事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、設計図書の内容を訂正又は変更し、必要に応じて、履行期間又は業務料の変更を行わなければならない。
④ 契約書 第18条:条件変更等 (第1項第一~五号)
・第18条の対象となる不一致等は、基本的に受注者からの通知事項であるのに対し、第19条は発注者の意志により設計変更が生じるものである。
・履行途中に発注者が、当初の設計図書通りに履行した場合の社会的な損失や不利益等、予期することができない事情によりその判断を変更することが妥当と考えられ る場合も対象であり、これに伴い受注者に損害を及ぼしたときは、発注者が必要な費用を負担しなければならない。
・第19条の規定により設計図書を変更したため業務料が2/3以上減額した場合、第47条の規定により受注者が契約を解除する権限が生じる。また、業務料が30%以上増額した場合、分離発注が不合理であることの理由が必要となる。
➡ 具体事例は、 「Ⅱ 設計変更の事例」参照
・緊急でやむを得ない場合を除き、あらかじめ発注者の意見を聴くほか、措置後直ちに 措置の内容を発注者に通知することが原則である。
・措置にかかる費用負担は、受発注者間で協議して定めることが重要である。
成果物の引渡し前に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害は、受注者が費用を負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害は発注者が負担する。
➃ 契約書 第28条:一般的損害
・第三者に及ぼした損害、不可抗力による損害は対象とはならない。
業務を行うにつき第三者に及ぼした損害は、受注者が賠償額を負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害は発注者が負担する。
⑫ 契約書 第29条:第三者に及ぼした損害
・発注者が負担する損害は、設計図書に定めるところにより付された保険(潜水探査、土質調査における水雷保険、傷害保険、動産総合保険 等)によりてん補された部分を除く、発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害。
発注者:調査の実施 / 受注者:立会い
【第2項】
【第3項】
【第4項】
発注者
必要があると認められる場合
➡ 具体事例は、 「Ⅱ 設計変更の事例」参照
受注者
該当する事実を発見
履行条件確認を請求
(履行条件確認請求書) 【第1項】
【第3項】
受注者から意見を聴き、調査結果をとりまとめ調査結果の通知 (調査終了後14日以内)
意見
受理
(調査結果通知書)
設計図書の訂正又は変更
『品質確保調整会議』などの場で、十分に協議を行うことが重要
・設計図書等の内容と対して、提案する内容が合理的であるという根拠の整理が必要。
・技術提案に関する内容は対象とはならない。
・発注者が負担する損害は、設計図書に定めるところにより付された保険(潜水探査、土質調査における水雷保険、傷害保険、動産総合保険 等)によりてん補された部分を除く、発注者の指示、貸与物件等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等により第三者に及ぼした損害。
受注者は、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見・発案した場合、発注者に対して設計図書等の変更を提案することができる。
発注者は提案を受けた場合、必要があると認めるときは、設計図書等の内容を変更し、履行期間又は業務料の変更を行わなければならない。
⑦ 契約書 第21条:業務に係る受注者の提案
・ただし、発注者の指示又は貸与物件等が不適当であること等、発注者の責めに帰す べき事由があることを知りながら、これを通知しなかったときは、この限りではない。
・また、業務を行うにつき善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては受注者が負担する。
契約書第18,20,23条以外の条項を追加
【第5項】 【第24条、第25条】
履行期間若しくは業務料の変更、又は受注者に損害を及ぼしたときの費用負担(受発注者間協議)
5
現行・改定案 新旧対比表(詳細⑤)
現 行 改定案
Ⅱ. 設計変更事例 Ⅱ-1
1.設計業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅱ-3
(1)数量の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅱ-3
(2)設計の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅱ-6
(3)数量・履行期間の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅱ-8
2.測量業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅱ-14
(1)数量の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅱ-14
(2)設計の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅱ-19
(2)履行期間の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅱ-22
(3)数量・設計の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅱ-24
(4)数量・履行期間の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅱ-25
1.設計業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ-3
・ 契約書第18条:条件変更等
・ 契約書第19条:設計図書等の変更
2.測量業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ-8
・ 契約書第18条:条件変更等
・ 契約書第19条:設計図書等の変更
・ 契約書第23条:受注者の請求による履行期間の変更
3.調査業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ-13
・ 契約書第18条:条件変更等
・ 契約書第19条:設計図書等の変更
・ 契約書第23条:受注者の請求による履行期間の変更
4.検討業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ-24
・ 契約書第18条:条件変更等
・ 契約書第19条:設計図書等の変更
3.調査業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | Ⅱ-29 |
(1)数量の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | Ⅱ-29 |
(2)設計の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | Ⅱ-42 |
(3)履行期間の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | Ⅱ-50 |
(4)数量・履行期間の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | Ⅱ-51 |
4.検討業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | Ⅱ-54 |
(1)数量の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | Ⅱ-54 |
(2)設計の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | Ⅱ-60 |
(3)数量・設計の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | Ⅱ-64 |
(3)数量・履行期間の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | Ⅱ-65 |
・ 契約書第23条:受注者の請求による履行期間の変更
事例個票の前に一覧表を追加
番号 | 業務概要 | 設計変更の事例(概要) | 契約書条項 | 設計変更事項 | |
業務料 | 履行期間 | ||||
1 | 護岸基本設計 | 隣接工区の設計進捗に伴い、設計対象区間(設計延長)を変更。併せて、利用実態より陸閘の検討を追加した。また、関係機関との調整に時間を要したため、履行期間を延長した。 | 18条 1項4号 | 増額 | 延長 |
2 | 護岸基本設計 | 現地踏査や設計条件の精査より、設計区間割りを変更し検討区間数を追加した。これに伴い、履行期間を延長した。 | 18条 1項4号 | 増額 | 延長 |
3 | 岸壁耐震改良設計 | 耐震性能照査の結果、耐震性能を満たさない断面数が当初想定を超えたため、改良断面の検討数を追 加。これに伴い、履行期間を延長した。 | 18条 1項4号 | 増額 | 延長 |
4 | 岸壁(耐震改良)構造検討 | 当初設定していたレベル2地震動について、契約後に設計対象地点とは地盤の振動特性が異なることが判明したため、設計対象地点の地盤の振動特性を踏ま えたレベル2地震動の設定を追加した。 | 19条 | 増額 | - |
5 | 岸壁付帯施設基本・詳細設計 | 係船柱配置検討の結果に合わせて船舶を配置したところ、保安部が運用するAISの電波に障害を及ぼす恐れがあることが判明。また、関係者調整より車両導線の支障が確認された。これに伴い、AIS電波への影響を把握するための検討、車両の導線確保のための代 案検討を追加した。 | 19条 | 増額 | - |
6 | 係留施設基本設計 | 過年度検討した構造形式を基に検討を進めるものであったが、関係機関の要請により、制約条件を考慮した構造形式の検討が必要となったため、検討ケース数を追加した。 | 19条 | 増額 | - |
7 | 防波堤堤頭部細部設計 | 堤頭函の構造形式変化(直立堤→スリット)に伴い、打 継場および仮置場の吃水制限が問題となったため、 詳細な艤装品(止水蓋・注排水ポンプ等)の検討を追加した。これに伴い、履行期間を延長した。 | 19条 | 増額 | 延長 |
Ⅱ 設計変更の事例<改定ポイント②>
○事例個票の集約・整理
○事例一覧表を整理・追加
現行・改定案 新旧対比表(詳細⑥)
現 行 改定案
Ⅲ.参考資料 Ⅲ-1
1.設計・測量・調査等業務標準契約書の制定について(抜粋)・・・・・・・・・ Ⅲ-3
2.港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅲ-7
Ⅲ 参考資料<改定ポイント①③>
○品質確保調整会議ほかを追記
○ガイドラインに関する特記記載例を追記
品質確保調整会議
【目 的】 円滑な業務の実施及び品質の確保を図る。
【実施概要】 発注者及び受注者が受発注者双方の責任者も参加し、業務における条件、業務工程の確認及び調整、業務計画の確認及び設計変更に関する確認・調整及び決定等を行う。
【開催時期】 業務着手前のほか、設計変更事象発生時や受発注者間で確認・調整等が必要となった際など、必要に応じて複数回開催できる。
発注者は、受注者から要請があった場合、要請内容を確認の上、調整会 議を開催しなければならない。
【構 成 員】 発注者からは、副所長以上及び工務課長、発注・契約担当課長(積算・契約担当)、業務監督担当者(総括調査員、xx調査員、調査員)等、受注者からは、受注者の代表等、管理技術者、担当技術者の出席を標準とする。
【対 象】 原則として設計・測量・調査等業務及び発注者支援業務の全件
契約変更
品質確保調整会議
業務の実施
品質確保調整会議
業務完了検査
設計図書の点検
入札・契約
業務発注準備
着手前 履行中 完了
複数回開催可能
することが可能。
設計変更事象発生等
条件明示
適正な履行期間設定
※調整会議は、事前協議や中間報告等をかねて実施
1.設計変更に関する質問・回答集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ-3
2.受発注者間のコミュニケーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ-5 (1)品質確保調整会議
設計変更に関する補
(2)業務三者会議
(3)情報共有の円滑化に係る取組 (4)クイックレスポンス
足・解説等の拡充
3.設計図書への位置づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ-9
・ 設計図書における「契約変更事務ガイドライン」の位置づけ
・ 設計変更に関する設計図書の記載事例
4.設計・測量・調査等業務契約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ-13
・ 契約書第8条0:特許xxの使用
・ 契約書第12条:地元関係者との交渉等
・ 契約書第17条:設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務
・ 契約書第18条:条件変更等
・ 契約書第19条:設計図書等の変更
・ 契約書第20条:業務の中止
・ 契約書第21条:業務に係る受注者の提案
・ 契約書第23条:受注者の請求による履行期間の変更
・ 契約書第24条:発注者の請求による履行期間の短縮
・ 契約書第27条:臨機の措置
・ 契約書第28条:一般的損害
・ 契約書第29条:第三者に及ぼした損害
・ 契約書第30条:不可抗力による損害
・ 契約書第31条:業務料の変更に代える設計図書の変更
・ 契約書第34条:引渡し前における成果物の使用
5.港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ-20
・ 1-40:設計図書の点検
・ 1-22:損害
・ 1-23:変更契約
・ 1-24:履行期間の変更
・ 1-25:一時中止
現 行 | 改定案 |
※現行には記載なし | 1.設計変更に関する質問・回答集<改定ポイント④> ○設計変更に至らなかった事例、意見を参考に、設計変更に関する質問・回答集を追加 意見照会における意 見を踏まえた対応 |
問5 現地調査にかかる交通費の費用計上の考え方如何。
問1 関連する別件工事等の影響で、待機や拘束が生じた場合の設計変更の考え方如何。
答1 受注者の責によらない別件工事等の影響により生じた待機等であれば、設計変更の対象となる。
ただし、原因が荒天による場合や、事象が生じた時点に待機解除が可能であったか等の状況にもよることから、待機等が生じる可能性がある場合は、事前に品質確保調整会議等において、受発注者で設計変更の対象となる条件を確認しておく必要がある。
また、発注段階において、待機等の設計変更が想定される場合は、予め設計図書に条件を記載しておくことも必要である。
答5 設計図書に明示された条件(調査場所等)に変更がない場合、設計変更の対象とはならない。
現行・改定案 新旧対比表(詳細⑦)
ただし、積算と実作業等に費用乖離が生じる可能性がある場合、発注段階において、契約後の協議対象とすることを明示する配慮が必要である。
また、積算と実作業等の費用乖離が常態化している場合、発注者は、設計変更を回避するためにも、積算基準上の標準作業にとらわれず、過去の実績などを踏まえて条件及び積算等を見直すことも重要である。
問2 設計図書に明示された条件,数量の実作業が想定以上となった場合の設計変更の考え方如何。
答2 設計図書に明示された条件、数量に変更がない場合、設計変更の対象とはならない。
ただし、契約書第18条第1項の設計図書の表示が明確でない等に該当する場合であり、協議の結果、必要であると認められる場合は設計変更の対象となる。
また、発注段階において、積算と実作業等に費用乖離が生じる可能性がある場合、積算等を見直すもしくは契約後の協議対象とすることを明示しておくことも必要である。
問3 業務実施に必要と思われる項目が設計図書に明示されていない場合の設計変更の考え方如何。
答3 契約書第18条第1項による手続きのうえ、必要があると認められる場合は、設計変更の対象となる。
なお、 必要性については受発注間での意識共有が重要となるため品質確保x x会議等で十分協議することが重要である。
問6 測量において現場状況により測線間隔を一部変更する場合の設計変更の考え方如何。
答6 契約書第18条第1項による手続きのうえ、必要があると認められる場合は、設計変更の対象となる。
なお、必要性については受発注間での意識共有が重要となるため品質確保調整会議等で十分協議することが重要である。
問7 業務設計書(積算書)、見積参考資料が設計変更の協議対象とならない理由如何。
答7 設計図書の内容は、契約書に基づき履行しなければならないものであるが、契
約書第1条4項にもあるように、業務を完了するために必要な一切の手段は受注
者の責任において定めるものである。見積参考資料を協議対象にすると手段を拘束することになる。このため、見積参考資料は定義のとおり、設計変更の対象とはならない。
また、上記に加えて、業務は総価契約であることから、業務設計書が提示されたとしても、その積算の内容を協議対象とすることはできない。
設計図書の条件や数量等については、業務着手前における品質確保調整会議等において確認し、受発注者で認識を共有することが重要である
問4 設計変更に際し、積算と実作業等に費用乖離が生じる可能性がある場合の考え方如何。
答4 当該作業が小規模施工であることなど、標準的な作業と異なる作業となることについて合理的な根拠が確認できれば、実作業等を考慮した費用計上は可能であ
る。 8
現行・改定案
新旧対比表(詳細⑧)
現 行
改定案
※現行には記載なし
○設計変更に関する設計図書の記載事例
発注段階における発注者の留意事項として、円滑な設計変更につながる設計図書の記載例・事例を掲載する。
掲載する記載例・事例はあくまでも参考である。個別案件の設計図書については、以下を留意のうえ作成することが重要である。
・条件、業務内容、数量等の的確な明示
・契約後に変更が生じる可能性のある項目等の明示
設計変更における課題への対応
3.設計変更に関する記載事例<改定ポイント⑤>
○円滑な設計変更に繋がる特記の記載事例を追加
事前協議1回、中間報告2回、
最終報告1回
4
2項目
1
式回
関係者協議資料の作成協議・報告
3
1
1
項目項目
項目
施工検討
全体工程の検討 概算工事費の算定
3
項目
1
式
計画準備
資料収集整理
協議資料の作成
協議・報告
○○施工検討業務計画準備
資料収集・整理
施工検討
数量
単位
仕 様
摘 要
業 務 x x
業 務 名 称
①施工検討1式ではなく、項目を分割(全体工程の検討、概算工事費の算定を項目出し)して数量を明示
②③数量の補足
①1式ではなく項目で記載
気象、海象、水深
(1)記載例と留意事項 : (例)検討業務
0-3.施工検討 (1)施工検討
1) ○○○○○
2) ○○○○○
3) ○○○○○
②③数量、内容の記載
④協議・変更の可能性を記載
以下の項目について、施工検討を行う。なお、関係者調整等により内容に変更が生じた場合は、履行期間の末日までに契約変更を行う。
(2)全体工程の検討 (3)概算工事費の算定
0-4.協議資料の作成
関係者協議資料として、以下の資料作成を想定している。なお、詳細については調査職員と協議するものとし、 これに伴う契約変更は履行期間の末日までに行うものとする。
②③数量、内容の記載
④協議・変更の可能性を記載
1) ○○○○○
2) ○○○○○
0-5.協議・報告
⑤協議・報告の条件明示
(場合によっては時期も記載)
○○事務所
△△事務所
○○事務所
本業務の遂行にあたっては、調査職員と十分な打合せを行うものとし、場所及び回数は以下のとおりとする。事前協議 1回
中間報告 2回
最終報告 1回
(2)事例① : 波浪推算
業 務 名 称 | 業 務 x x | 摘 要 | ||
仕 様 | 単位 | 数量 | ||
波浪推算・設計波算出・構造物安定性照査 業務 | ||||
計画準備 | 計画準備 | 式 | 1 | |
資料収集・整理 | 気象海象データの収集・整理 | 項目 | 3 | ○○県沖の気象、海象、水深 |
気象擾乱の選定 | 式 | 1 | ○○県沖 | |
波浪推算 | 風場推算 | 式 | 1 | ○○県沖 |
波浪推算 | 式 | 1 | ○○県沖 | |
設計沖波の算定 | 式 | 1 | ○○港、○○港、3方向 | |
x前波の算定 | 現場踏査 | 地点 | 2 | ○○港、○○港 |
各港施設の資料収集・整理 | ケース | 2 | ○○港、○○港 | |
波浪変形計算(1) | 式 | 1 | エネルギー平衡方程式 2港湾、 | |
3波向、4潮位 | ||||
波浪変形計算(2) | ケース | 7 | xxx | |
・・・・以下、省略 |
6-3 資料収集整理
(1)気象海象データの収集・整理
○○県沖に対して、波浪推算に用いる以下の気象データ、海象データ及び水深データを収集し整理する。 1)気象データ:GPVデータ
2)海象データ:NOWPHASデータ等の公共観測データ
3)水深データ:波浪推算及び波浪変形計算に必要な水深データを収集し整理する。
(2)気象擾乱の選定
上記6-3(1)で収集整理した資料から、波浪推算の対象となる気象擾乱を選定する。
気象擾乱の選定は、対象海域の海象特性、災害時の気象パターンの検討を踏まえて行うものとし、対象期間は 30年以上、また1年当たり3擾乱を想定している。
留意事項
①業務内容の数量は、安易に”1式”とせず、記載可能なものは実施数量を記載。
②業務内容は、本文等において数量の内訳、検討項目(方法)を具体的に記載。
③内容により数量が”1式”となる場合は、摘要に補足的な数量を記載する、若しくは本文において具体的な検討項目(方法)、数量等を記載。
④検討項目(方法)、数量等について、具体的に確定出来ない場合や実施状況により変更が生じる可能性がある場合、予め協議・変更について記載。
⑤協議・報告について、発注した事務所等以外で実施する場合は、実施場所も記載。
なお、具体的な選定方法についてはプロポーザル方式の手続きにおいて提出された技術提案の内容を受けて決定するものとする。
(2)事例① : 波浪推算
6-4 波浪推算 (1)風場推算
上記6-3で整理した資料を基に、地形データの作成、計算条件の設定、モデルのテストラン及び、対象海域周辺の観測記録との比較検討を行い、モデルの検証を行い風場推算を行う。
なお、具体的な検証方法についてはプロポーザル方式の手続きにおいて提出された技術提案の内容を受けて決定するものとする。
(2)波浪推算
上記6-4(1)で設定した海域を基に、第三世代モデル(モデルはWaveWatchⅢを想定)で波浪推算を行う。
また、波浪推算の実施に当たっては、地形データの作成、計算条件の設定、モデルのテストラン及び、既往調査による推算値及び観測記録との比較検討を行い、波浪推算結果の検証を行う。
なお、具体的な検討方法についてはプロポーザル方式の手続きにおいて提出された技術提案の内容を受けて決定するものとする。
(3)設計沖波の算定
上記6-4(1)および(2)の結果をもとに、○○港、○○港の2港湾を対象に波向別の確率波高を算定する。算定結果については、既往の確率波との比較を行い、整合性について整理する。
なお、1港湾当たり3波向を想定しており、沖波地点数や波向別の数量に増減が発生した場合は、履行期間の末日までに変更を行う。
6-5 堤前波の算定 (1)現地踏査
業務目的を遂行するため、堤前波の対象となる港について現地踏査を実施する。
(2)各港施設の資料収集・整理
x前波の対象となる別紙-1に示す各港の対象施設について、必要なデータを収集し、整理を行う。
(3)波浪変形計算 1)波浪変形計算(1)
6-4で算定された波高別の設計沖波に対し、沖側から港外までの波浪変形計算をエネルギー平衡方程式により、別紙-1に示す各港における堤前波を算定する。
2)上記の堤前波の算定に当たっては、各港当たり以下の潮位時の各波向3波向の堤前波を算出するものとし、施設数量、潮位、波向別に増減が発生した場合は履行期間の末日までに変更を行う。
なお、地球温暖化による海面上昇量については調査職員より、別途指示するものとする。 1)L.W.L.
2)H.W.L.
3)H.H.W.L.
4)H.H.W.L.に地球温暖化上昇量を考慮したもの
3)波浪変形計算(2)
上記、波浪変形計算(1)で算定された波浪に対し、港内側をxxxで波の変形の計算を行い、別紙-1に示す地区における堤前波を算定する。
ポイント
・波浪推算の前段で「気象擾乱の選定」という項目を立てている。
・気象擾乱の選定において、期間や擾乱数が具体的に記載されている。
ポイント
・波浪推算において風場推算を独立して設定している。
・使用(想定)するモデル名や検討方法が具体的に記載されている。
・業務内容の数量は「1式」となっているが、検討項目が具体的に記載されている。
・実施状況により数量等に変更が生じた場合、変更することを明示している。
(事例① 1/2)
(事例① 2/2)
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