Contract
お申し込みの前に必ず内容をご確認ください - 旅行条件書 - 受注型企画旅行
本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の
5に定める「契約書面」の一部となります。
1. 受注型企画旅行契約
受注型企画旅行契約(以下「契約」といいます。)とは、株式会社ジャパングレイス(xxxxxxxxxx 0-00-00 観光庁長官登録旅行業第 617 号以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送・宿泊等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を企画し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
2. お申込みと契約の成立時期
(1) 当社がお客様に交付した企画の内容に関し、契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社にご提出ください。
(2) 申込書にお客様のローマ字氏名をご記入されるときは、旅行の際に使用するパスポートに記載されているとおりにご記入ください。
(3) お申込み時点で未xx者の方は、お申込みの際に親権者の同意書をご提出ください。
(4) 身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、食べ物アレルギーのある方、妊娠中の方、その他の特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(5) 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。申込金は、旅行代金、取消料、その他お客様が当社に支払う代金の一部に充当します。
3. 契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合においては、契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社の業務上の都合があるとき。
(2) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(3) お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認
められるとき。
(4) お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行なったとき。
(5) お客様が風説を流布し、偽計を用い若しは威迫を用いて当社らの信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行なったとき。
4. 団体・グループでのお申し込み
(1) 当社は団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(2) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5) 当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
5. 確定書面の交付
確定した旅行日程、運送機関及び宿泊機関の名称が記載された確定書面は、旅行開始日の前日までに交付いたします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合には旅行開始日当日までに交付いたします。交付期日前であっても、お問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
6. 旅行代金の支払い時期
旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
7. 契約内容の変更
(1) お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客
様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的空港の変更等)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
8. 旅行代金の額の変更
(1) 当社は、利用する運送機関の運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて、増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。
(2) 前 (1) の定めるところにより旅行代金を増額する場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
(3) 前 (1) の定めるところにより旅行代金を減額する場合は、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 当社は、第 7 項 (1) に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用
(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約金、その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます)の減少または増加が生じる場合、(費用の増加が運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによる場合は除きます ) には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
9. お客様の交替
(1) 当社と契約を締結したお客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
(2) お客様は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、55,000 円の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
(3) 前 (1) の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
10. 旅行開始前のお客様による契約の解除
(1) お客様は、当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部又は企画書面記載の取消料を支払って契約を解除することができます。
(2) 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によりお取消しの場合も当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部記載の取消料又は企画料金をいただきます。
(3) お客様は次に掲げる場合は、前 (1) の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 17 項 (3)左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
②第 8 項 (2) の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
➃当社がお客様に対し、第5項に記載の期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4) 契約の解除の申し出は、旅行開始日を除き、取扱営業所の営業日、営業時間内に取扱営業所にお申し出ください。旅行開始日当日の解除の申出は、取扱営業所の休業日の場合、旅行の集合時刻が取扱営業所の営業時間外である場合には、確定書面に記載の電話番号にご連絡ください。
11. 旅行開始前の当社による契約の解除
(1) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に契約を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
②お客様がほかの旅行者に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
③お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
➃スキーなどを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑤天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑥お客様が第 3 項 (3)(4)(5) に該当することが判明したとき。
(2) お客様が請求書又は企画書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対して当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部又は企画書面に定める取消料に相当する額の違約金を支払わなくてはなりません。
12. 旅行開始後のお客様による契約の解除
(1) お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第 10 項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
(2) 前 (1) の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係わる金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係わる金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(3) 本旅行の使用客船は貸切船舶によるものであり、いかなる理由であれ(船長
による下船命令を含む)旅行開始後は、当該貸切船舶にかかる代金の払い戻しはありません。
13. 旅行開始後の当社による契約の解除
(1) 次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の 関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
➃お客様が第 3 項 (3)(4)(5) に該当することが判明したとき。
(2) 当社が前 (1) の規定に基づいて契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3) 前 (2) の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(4) 前 12 項 (3) のとおり代金の払い戻しはありません。
14. 旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けられることができないおそれがあると認められるときは、受注企画契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 前 (1) の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、
また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
15. 当社の責任
(1) 当社は当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は (1) の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に、当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場を除きます。)として賠償します。
16. 特別補償
(1) 当社はお客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程の定めにより、補償金又は見舞金として支払います。但し、特別補償規定第2章の事由による場合は、補償金等は支払いません。
(2) 当社が、第 15 項 (1) の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
(4) 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる契約の一部として取扱います。
17. 旅程保証
(1) 当社は、下記 (3) の表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行なわれているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外、次の①、②に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対して支払います。
①次に掲げる事由による変更イ)天災地変
ロ)戦乱ハ)暴動
ニ)官公署の命令
ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト)旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
②第7項 (1) の規定に基づいて契約が変更されたときの当該変更された部分及び第 10 項、第 11 項、第 12 項又は第 13 項の規定により契約が解除された部分に係る変更
(2) 当社が 1 つの受注型企画旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金の 15% を上限とします。また、1 つの契約につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
(3) 変更補償金の支払いが必要となる変更
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件当たりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備より低い料金のものへの変更( 変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
➃契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2. 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3. ③又は➃に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき 1 件として取り扱います。
注4. ➃に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5. ➃又は⑦若しくは⑧に掲げる変更が 1乗車船等又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船又は 1 泊につき 1 件として取り扱います。
18. お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
19. 旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかのご確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客様の責任で行ってください。
20. 海外危険情報及び衛生情報について
(1) 渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に「海外危険情報に関する情報」をお渡しします。また、お客様ご自身でも下記にてご確認ください。
外務省海外安全ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx
(2) 旅行のお申し込み後、ご出発までに旅行の目的地に外務省より「不要不急の渡航は止めてください」以上が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し、または解除することがあります。なお、当社が安全に対し適切な処置がとれると判断して旅行を催行する場合があります。この場合お客様が旅行を取りやめられるとのお申し出があったときは、当社は所定の取消料をいただきます。また、出発後に「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止、または日程を変更する場合があります。
(3) 渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx でご確認ください。
21. お買い物案内について
(1) お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中に土産店にご案内することがあります。当社ではお店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
(2) 免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、土産店において手続き方法をご確認の上、お客様自身の責任で行ってください。
(3) ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
22. 事故等のお申し出について
旅行中に急な発病、事故等が生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする「緊急連絡先」にご通知ください。
23. 燃油サーチャージについて
(1) 燃油サーチャージは、旅行代金には含
まれておりません。出発日や利用航空会社等により必要となる場合がありますので、旅行代金と併せて日本円でお支払いください。詳しくは、契約時にご案内申し上げます。
(2) 契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分を追加徴収し、減額された場合には、その減額分を速やかに払い戻します。
(3) お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、規定の取消料を申し受けます。ただし、燃油サーチャージについて取引条件の説明及び必要書類の交付を行わなかった場合には、取消料を支払うことなく解除することができます。
24. 個人情報の取扱いについて
当社は申し込みに記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については各スケジュール表に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか当社では将来、よりよい旅行商品の開発のためマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするためにお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。当社は当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号、又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、 NGO ピースボート及びゲットユニバーサル株式会社(当社が船上での英会話教室の運営を委託しているグループ企業)は、催し物等のご案内、ご購入いただいた商品の発送等のために、これらを利用させていただくことがあります。詳しくは当社ウエブサイトをご参照願います。
25. この旅行条件書に定めない事項
(1) この「旅行条件書」又は別紙「企画書面」に定めのない事項は当社旅行業約款「受注型企画旅行契約の部」によります。当社旅行業約款は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx) からもご覧になれます。
(2) 運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用になります。
210701