(2)「建設工事請負契約」とは、本市と建設JVとの間で締結される建設工事請負契約をいう。
長府浄水場更新事業 基 本 協 定 書 (案)
令和3年(2021 年)8月
下関市上下水道局
※本基本協定書(案)は、優先交渉権者の提案を踏まえて文言調整等を行う場合があります。
目 次
第 1 条(定義) 1
第 2 条(目的) 1
第 3 条(本市及び本件事業者の義務) 1
第 4 条(事業契約の締結) 2
第 5 条(賠償金の予定) 2
第 6 条(準備行為) 2
第 7 条(事業契約の不成立) 2
第 8 条(本協定上の権利義務の譲渡の禁止) 3
第 9 条(秘密保持義務) 3
第 10 条(個人情報の保護) 4
第 11 条(環境配慮及び保全) 4
第 12 条(下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項) 4
第 13 条(本協定の変更) 4
第 14 条(有効期間) 4
第 15 条(管轄裁判所) 4
第 16 条(準拠法及び解釈) 4
第 17 条(その他) 4
別紙1 個人情報取扱特記事項 別紙2 特記事項(環境編簡易)
別紙3 下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項
長府浄水場更新事業基本協定書
長府浄水場更新事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者である下関市(以下「本市
」という。)は、本件事業者(代表企業である[●](以下「代表企業」という。)並びに構成企業である[●]及び[●]で構成される[●]グループを総称する。以下同じ。)と、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本協定における用語の定義は、本文(別紙を含む。以下同じ。)中に定義される用語を除き、次の定義に従う。また、この条及び本文中に定義されない用語で要求水準書に定義される用語は、要求水準書の例による。
(1)「基本契約」とは、本市と本件事業者の間で締結される本事業に係る基本的事項について定める基本契約をいう。
(2)「建設工事請負契約」とは、本市と建設JVとの間で締結される建設工事請負契約をいう。
(3) 「建設JV」とは、本事業の土木工事、建築工事、機械設備工事及び電気設備工事を行う構成企業によって結成する共同企業体をいう。
(4) 「施設維持管理業務委託契約」とは、本市と維持管理JVとの間で締結される施設維持管理業務委託契約をいう。
(5) 「維持管理JV」とは、本事業の施設維持管理業務を行う構成企業によって結成する共同企業体をいう。
(6)「事業契約」とは、本事業に関する基本契約、建設工事請負契約及び施設維持管理業務委託契約を総称していう。
(7)「本件提案」とは、本件事業者が令和4年1月●日付けで提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書の説明又は補足として本件事業者が本協定締結日までに本市に提出したその他一切の文書(その後に修正又は変更があった場合は、当該修正又は変更をした後のものとする。)をいう。
(8)「公募要項等」とは、本市が本事業の公募に関する令和3年8月●日公表の公募要項、要求水準書、モニタリング基本計画、優先交渉権者選定基準その他関連資料をいう。
(目的)
第2条 本協定は、本事業に関して本市が実施した公募型プロポーザルにおいて、本件事業者が本事業の実施を担う者として決定されたことを確認し、事業契約の締結及びその他本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(本市及び本件事業者の義務)
第3条 本市及び本件事業者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
2 本件事業者は、公募要項等に記載の条件を十分に理解し、これに同意したこと及び当該条件を遵守の上、本市に対し本件提案を行ったものであることを確認し、本件提案を誠実に履行する。
3 本件事業者は、事業契約締結のための協議に当たっては、本事業の優先交渉権者選定に係る下関市上下水道事業経営審議会及び本市の要望事項を尊重する。
(事業契約の締結)
第4条 本市及び本件事業者は、事業契約を、次の各号の定めるところに従って締結する。
(1)基本契約は、令和4年8月を目途として締結する。
(2)建設工事請負契約は、基本契約の締結日と同日付けにて締結する。
(3)施設維持管理業務委託契約は、基本契約の締結日と同日付けにて締結する。
2 前項の規定にかかわらず、事業契約の締結までに、本件事業者の構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)(第5号にあっては、その役員又は使用人を含む。)のいずれかが本事業に関し て次の各号のいずれかに該当したときは、本市は、事業契約を締結しないことができる。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
(2)独占禁止法第62条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3)第1号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。
(4)第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5)刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
3 事業契約の締結までに、本件事業者の構成企業のいずれかが、公募要項において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、本市は、事業契約を締結しないことができる。
(賠償金の予定)
第5条 本件事業者は、本協定締結後において、本事業の公募手続に関し、前条第2項各号のいずれかの事由が生じたときは、本市が事業契約を締結又は解除するか否かにかかわらず、賠償金として、本事業の本件提案で示された見積り金額の総額に消費税及び地方消費税を加算した金額の10分の2に相当する額を本市の指定する期間内に本市に支払わなければならない。
2 前項の場合において、本件事業者の構成企業は、連帯して前項の規定による賠償金の支払義務を負担する。
3 第1項の場合において、本市に生じた実際の損害額が同項の規定による賠償金の額を超過する場合は、本市は、その超過する額について本件事業者に損害賠償請求を行うことができる。この場合における損害賠償義務についても、本件事業者の構成企業は、連帯してこれを負担する。
(準備行為)
第6条 本件事業者は、事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において、公募要項等に記載された条件及び本件提案を遵守するために必要な準備行為を行うことができ、本市は、必要かつ可能な範囲で、本件事業者に協力する。
2 本件事業者は、前項の準備行為について本市からの要請がある場合は、本市と適宜、協議を行い、本市の指示に基づいてこれを実施する。
(事業契約の不成立)
第7条 本件事業者の責めに帰すべき事由により、事業契約の締結に至らなかった場合(本市が別紙3「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」の第2条第1項により本協定を終
了した場合を含む。)において、既に本市及び本件事業者が本事業の準備に関して支出した費用は、全て本件事業者の負担とする。
2 本市の責めに帰すべき事由により、事業契約の締結に至らなかった場合において、既に本市が本事業の準備に関して支出した費用は、本市の負担とするほか、既に本件事業者が本事業の準備に関して支出した費用についても、合理的な範囲において本市が負担する。
3 本市又は本件事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、事業契約の締結に至らなかった場合において、既に本市が本事業の準備に関して支出した費用は、本市の負担とし、既に本件事業者が本事業の準備に関して支出した費用は、本件事業者の負担とする。
4 事業契約の締結に至らなかった場合において、本件事業者は、公表済みの書類を除き、本事業に関して本市から交付を受けた書類及びその複写物を全て返却し、本事業に関して本市から交付を受けた書類を基に作成した資料、文書、図面、電子的記録及びその複写物を全て破棄しなければならない。この場合において、本件事業者は、返却した資料等の一覧表及び廃棄した資料等の一覧表を本市に提出するものとする。
(本協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第8条 本件事業者は、本市の書面による承諾なく、本協定上の地位及び本協定に基づく権利義務を自己以外の構成企業その他の第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(秘密保持義務)
第9条 本市及び本件事業者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、本市又は本件事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)本市及び本件事業者が、本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、本市及び本件事業者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、当該事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)本市につき守秘義務契約を締結した本市の業務を受託した者又は本件事業者につき本事業に関する協力企業、建設JV若しくは維持管理JVから業務を受託した者(この条と同内容の守秘義務契約を本件事業者と締結した者に限る。)に開示する場合
(5)本市が市議会に開示する場合
(6)本市が、本事業に係る施設の運営及び維持管理に関する業務を維持管理JV以外の第三者に
委託する場合において当該第三者に開示するとき、又は当該第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(個人情報の保護)
第10条 本件事業者は、本協定の履行に伴う個人情報の取扱いについては、別紙1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(環境配慮及び保全)
第11条 本件事業者は、本協定の履行に当たり、環境配慮及び保全のため、別紙2「特記事項(環境編簡易)」に定める項目を実施しなければならない。
(下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項)
第12条 下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)による措置については、別紙3「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」のとおりとする。
(本協定の変更)
第13条 本協定の変更は、書面によるものとする。
(有効期間)
第14条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の全てが締結された日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業契約の全部が締結されるに至らなかった場合には、いずれかの事業契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。
3 本協定の有効期間の終了後も、第5条、第7条及び第9条の規定については、なおその効力を有する。
(管轄裁判所)
第15条 本市及び本件事業者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(準拠法及び解釈)
第16条 本協定は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本協定及び関連書類、書面による通知は日本語で作成される。また、本協定の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
(その他)
第17条 本協定に定めのない事項については、必要に応じて本市と本件事業者とが協議して定める。
以上の証として、本協定書●通を作成し、当事者の記名押印の上、各自 1 通を保有する。
(協定締結日)令和4年(2022 年)4月●日
下関市
印
下関市上下水道事業管理者上下水道局長 [●]
本件事業者
(代表企業) [住所]
[氏名] ㊞
(構成企業) [住所]
[氏名] ㊞
(構成企業) [住所]
[氏名] ㊞
※全ての構成企業と協定を締結します。
別紙1 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 本件事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本協定の履行に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 本件事業者は、本協定の履行に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。本協定の履行が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3条 本件事業者は、本協定を履行するために個人情報を収集するときは、本協定を履行するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4条 本件事業者は、本市の指示又は承認があるときを除き、本協定の履行に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5条 本件事業者は、本協定の履行に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 本件事業者は、本市の承認があるときを除き、本協定を履行するために本市から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)
第7条 本件事業者は、本協定を履行するための個人情報の処理は、自ら行うものとし、本市の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)
第8条 本件事業者は、本協定を履行するために本市から引き渡され、又は本件事業者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに本市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、本市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故発生時における報告)
第9条 本件事業者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに本市に報告し、本市の指示に従うものとする。
別紙2 特記事項(環境編簡易)
本市は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し
、「下関市環境方針」に基づき、本市の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。この取り組みには本業務の本件事業者の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施等などに当たり、本件事業者は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。
(環境関連法令について)
第1条 本件事業者は、本協定の履行に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。
(事故発生時の対応)
第2条 本件事業者は、本協定の履行中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに本市へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
(苦情発生時の対応)
第3条 本件事業者は、本協定の履行に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに本市へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
(配慮事項)
第4条 本件事業者は、本協定の履行に際しては、次の各号に配慮すること。
(1)使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。
(2)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。
(3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。
(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。
(5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。
(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。
(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。
(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。
別紙3 下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項
(総則)
第1条 本市と本件事業者は、下関市暴力団排除条例第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。
(暴力団排除に係る協定の解除)
第2条 本市は、本件事業者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、本件事業者に対しなんらの催告を要せず、本協定を終了することができる。
(1)役員等(本件事業者が個人である場合にはその者を、本件事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは本協定を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直 接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)本件事業者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、本市が本件事業者に対して当該契約の解除を求め、本件事業者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により本協定を終了させた場合の費用負担については、この特記事項が付加される本協定の規定による。
(関係機関への照会等)
第3条 本市は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、本件事業者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、本件事業者が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 本件事業者は、前項の規定により、本市が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
(本協定の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4条 本件事業者は、暴力団又は暴力団員から、本協定の適正な履行の妨害又は本協定に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに本市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 本市及び本件事業者は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本協定の履行の妨害又は本協定に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。