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保証委託契約約款
甲および連帯保証人(以下「保証人」という)は、甲と乙とのオートリース契約(以下「原契約」という)に基づく甲の乙に対する債務について、契約書記載の条件および以下の約定を承諾のうえ、丙に対して連帯保証を委託します。 第1条(保証委託契約の趣旨・成立時点)
⑴甲は、原契約に基づく乙に対する一切の債務(原契約を合意により解約した場合に発生する乙に対する債務を含む。但し、前払いリース料にかかる部分は除く)について、丙に連帯保証を委託するものとします。
⑵保証委託契約は、丙が連帯保証することを承諾し売主に対し通知したときに成立するものとします。
第2条(集金代行及びリース料の支払い)
⑴甲は、乙がリース料の集金・受領に関する業務の一切を丙に委託することを承諾するものとします。
⑵甲は、契約書記載のリース料を乙の集金業務委託先である丙を通して契約書記載の支払方法により乙に支払うものとします。ただし、支払日までに当該方法による支払がない場合には、丙の指定する預貯金口座への振込み、コンビニエンスストアでの支払いその他丙が認める方法により支払うことができるものとします。なお、コンビニエンスストアでの支払いをする場合、コンビニエンスストアが当該リース料を受領した時点で、丙に対する支払いがなされたものとします。
第3条(保証債務の履行)
甲が、原契約約款第18条第1項各号のいずれかに該当した場合、丙は甲および保証人に何ら通知催告することなく乙に対して保証債務の一部または全部を履行することができるものとします。
第4条(求償権の行使)
甲が、原契約約款第15条第1項および第2項に掲げる表明若しくは確約に反したときまたは第18条第1項各号のいずれかに該当したときは、丙は前条の保証債務の履行の事前・事後を問わず、甲および保証人に対し求償権を行使できるものとします。
第5条(自動車の引渡し)
⑴甲が、原契約約款第15条第1項および第2項に掲げる表明若しくは確約に反したときまたは第18条第1項各号のいずれかに該当したときは、乙による原契約の解除の如何を問わず、丙は、第3条の代位弁済に基づく求償権の保全を目的として、甲に対して、催告を要することなく、自動車の引渡しを請求することができ、または自動車の引揚げを行い、自動車を保管することができるものとします。ただし、原契約約款第18条第3項により返還または引揚げがなされた場合を除きます。
⑵前項により丙が自動車の引渡しを受け、または自動車を引揚げた場合、乙は、原契約約款第18条第2項または第3項により原契約を解除したのち、自動車を売却処分し、その売却代金は丙の甲に対する求償権に優先的に充当されるものとします。
第6条(遅延損害金)
丙が乙に代位弁済した場合、甲は丙に対し、代位弁済額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、1年365日の日割計算とします。
第7条(費用等の負担)
⑴甲は丙に対するリース料その他の支払に要する費用(送金手数料)を負担するものとします。
⑵甲は、支払いを遅延したことにより、丙が振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として、送付回数1回につき660円(税込)を上限とした額を別に支払うものとします。
⑶xはリース料その他の支払遅滞等、甲の責に帰すべき事由により丙が訪問集金したときは、訪問回数1回につき 1,100円(税込)を別に支払うものとします。
⑷甲は保証委託契約の締結のために必要な費用および保証委託契約に基づく丙の権利の行使または保全に要する費用
(弁護士費用・報酬などを含む)を負担するものとします。
⑸本条に定める費用は、丙から請求のあったときに支払うものとします。
第8条(公租公課)
甲が前条により丙に支払う費用等について消費税が課せられる場合、または公租公課(消費税等)が変更された場合は、甲は当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第9条(精算)
xが甲に対して求償権を有する場合において、原契約または原契約の解約に基づき乙から甲に返還すべき金員があるときは、丙が甲に対して有する求償権の額を限度として、乙から丙に直接支払われることを甲はあらかじめ承諾するものとします。
第10条(残存価格の精算)
リース満了後または合意による中途解約後において、丙が甲より自動車の返還を受けてこれを処分し、その売却処分価格が契約書記載の残存価格を上回り、且つ丙が甲に対して求償債権を持っている場合、丙は、その超過額を限度として乙から直接返還金を受領できるものとします。
第11条(抗弁不可事由)
甲はメンテナンスサービスの不履行など原契約に基づいて乙に対して主張することができるいかなる事由をもっても、事前・事後を問わず、丙の甲に対する求償権行使および自動車の引渡請求権行使に対抗しないものとします。 第12条(丙以外の保証人)
⑴丙以外の保証人は原契約および保証委託契約から生ずる甲の丙に対する一切の債務につき連帯保証するものとします。
⑵丙以外の保証人は乙に対する丙の連帯保証債務と他の保証人の連帯債務においては、その負担部分につき丙以外の保証人が全面的に負担するものであることを確認するものとします。
第13条(公的書類等の取得・提出の同意)
⑴甲および保証人は、原契約または保証委託契約に係る審査のためもしくはこれらの契約成立後における債権管理のために、乙または丙が認めた場合には、甲および保証人の住民票などを乙および丙が取得し利用することに同意するものとします。
⑵甲は、丙が、債権管理の目的のため、甲の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握することを目的として、提出期限を指定して各種確認や公的書類等の提示または提出を求めた場合には、これに応じるものとします。
第14条(情報提供)
⑴甲は、原契約の締結に先立って、保証人(個人に限ります。)に対し、次の各号に定める情報を提供したことおよび当該情報がxx、正確であり、かつ不足が無いことを表明し、保証するものとします。また、保証人(個人に限ります。)は、甲から当該情報の提供を受けたことを表明し、保証するものとします。
①甲の財産および収支の状況 ②甲が原契約に基づく債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況 ③甲が原契約に基づく債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
⑵甲は、乙または丙が保証人(甲の委託を受けていない保証人を含みます。)から甲の原契約に基づく債務の履行状況について請求を受けた場合には、乙または丙が保証人に対して、民法第458条の2所定の情報を提供することについて異議ありません。
⑶甲は、期限の利益を喪失した場合には、乙または丙が保証人に対して、民法第458条の3第1項に基づき、その旨を通知することについて異議ありません。
第15条(債権譲渡)
甲および保証人は、丙が本契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、あるいは譲渡(信託を含む)すること、ならびに丙が譲渡した債権を再び譲受けることを承諾します。
第16条(合意管轄裁判所)
保証委託契約について争いが生じ、訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、丙の本社・東京本部・各支店・営業所の所在地の管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
⑴甲および保証人は、自らが、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます)であること。 ②反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。 ③反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ④自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 ⑤反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 ⑥その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑵甲および保証人は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて丙の信用を毀損し、または丙の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為
⑶甲または保証人が第1項または第2項のいずれか一つの事項に反すると具体的に疑われる場合には、丙は、甲または保証人に対し当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、甲および保証人はこれに応じるものとします。
⑷甲または保証人が第1項または第2項のいずれか一つにでも該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関していずれか一つにでも虚偽の申告をしたことが判明した場合、または第3項の調査等に応じない、あるいは虚偽の回答をした場合のいずれかであって、保証委託契約を締結することまたは契約を継続することが不適切であると丙が認める場合には、丙は、甲または保証人との保証委託契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。なお、本契約が解除された場合には、甲および保証人は当然に期限の利益を失い、丙に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
⑸第4項の規定の適用により、丙に損失、損害または費用(以下、これらを「損害等」という)が生じた場合には、甲および保証人は、これを賠償する責任を負うものとします。また、第4項の規定の適用により甲または保証人に損害等が生じた場合であっても、甲および保証人は、当該損害等についての賠償を丙に請求できないものとします。
⑹第4項の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、甲または保証人が丙に対する未払債務を完済するまでは、保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
《その他》
甲および保証人は原契約および保証委託契約の内容を売主に通知されることを異議なく承諾します。
〔問合せ・相談窓口〕
⑴リース車両についてのお問合せ、ご相談は、売主にご連絡ください。
⑵本契約についてのお問い合わせ、ご相談、個人情報に関する事項については下記におたずねください。
●株式会社アプラス お客さま相談室
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