Contract
災害時の医薬品等供給調整及び医療救護活動に関する協定書
広島県を甲とし,公益社団法人広島県薬剤師会を乙として,甲と乙は次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は,広島県地域防災計画に基づき,甲が行う災害時の医薬品等の供給調整及び医療救護活動に対する乙の協力に関し,必要な事項を定めるものとする。
(災害薬事コーディネーター又は薬剤師の派遣)
第2条 甲は,広島県地域防災計画に基づき,医薬品等の供給調整業務に必要と認めた場合又は調剤,服薬指導及び医薬品管理等の医療救護活動を実施する必要が生じた場合は,乙に対し,災害薬事コーディネーター又は薬剤師の派遣を要請するものとする。
2 乙は,前項の定めにより,甲から要請を受けた場合には,直ちに,災害薬事に精通した会員を災害薬事コーディネーターとして甲が設置する災害対策本部又は広島県内の被災地域に派遣するほか,薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)に定める薬剤師を救護所及び医薬品の集積所等に派遣するものとする。
(災害薬事コーディネーター又は薬剤師の活動場所)
第3条 乙から派遣された災害薬事コーディネーターは,甲が設置する災害対策本部において医薬品等の供給調整等業務又は広島県内の被災地域において医薬品等のニーズ把握等を実施するものとする。
2 乙から派遣された薬剤師(以下「派遣薬剤師」という。)は,救護所及び医薬品の集積所等において,医療救護活動を実施するものとする。
(災害薬事コーディネーター又は薬剤師の業務)
第4条 甲が設置する災害対策本部に配置された災害薬事コーディネーターの業務は,次のとおりとする。
(1) 甲が設置する災害対策本部における,要請を受けた医薬品等の供給調整
(2) 被災地域の医薬品等のニーズに関する情報収集
(3) 前各号に付随する業務等
2 広島県内の被災地域に配置された災害薬事コーディネーターの業務は,次のとおりとする。
(1) 広島県内の被災地域における,医薬品等のニーズの把握及び甲への報告
(2) 救護所等の間で在庫又は要請量に過多がある場合の甲の指示に基づく調整
(3) 前各号に付随する業務等
3 派遣薬剤師の業務は,次のとおりとする。
(1) 救護所等における傷病者等に対する調剤,服薬指導
(2) 救護所及び医薬品の集積所等における医薬品等の仕分け,管理
(3) 前各号に付随する業務等
(指揮命令)
第5条 災害薬事コーディネーター又は派遣薬剤師に係る指揮命令及び連絡調整は,甲が指定するもの等が行うものとする。
(災害薬事コーディネーター又は薬剤師派遣体制の整備)
第6条 甲と乙は,平常時から相互の連絡体制について情報交換を行うとともに,災害時に災害薬事コーディネーター又は薬剤師を迅速に派遣できる体制の整備に努めるものとする。
2 乙は,災害薬事コーディネーターの業務に必要な知識・経験を有する災害薬事に精通した会員を継続的に養成するものとする。
(調剤費)
第7条 救護所等における調剤費は,無料とする。
(訓練)
第8条 乙は,甲が実施する訓練に協力するものとする。
(費用弁償等)
第9条 甲の要請に基づき,乙が医薬品等の供給調整及び医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は,甲が負担するものとする。
(1) 災害薬事コーディネーター又は薬剤師の派遣に要する経費
(2) 派遣薬剤師が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 前各号に該当しない費用であって,この協定を実施するために必要とした実費
2 前項の定めによる費用弁償等の額については,甲乙協議のうえ別に定めるものとする。
(補償等)
第 10 条 甲は,この協定に基づく活動において,災害薬事コーディネーター及び派遣薬剤師が負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合に対応するため,災害薬事コーディネーター及び派遣薬剤師の保険に加入するものとする。
2 前項に定める保険は,広島県が加入する国内旅行傷害保険とする。
(細目)
第 11 条 この協定を実施するための必要な事項については,別に定める。
(協議)
第 12 条 前各条に定めのない事項については,甲乙協議のうえ決定するものとする。
(協定期間)
第 13 条 この協定は,x又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り,継続するものとする。
(旧協定の終了)
第 14 条 この協定締結にともない,甲及び乙が平成 28 年3月1日に締結した「災害時の医療救護活動に関する協定書」は,合意解除する。
以上のとおり協定を締結したことを証するため,この協定書を2通作成し,甲と乙が記名して,各自その1通を所持するものとする。
平成 31 年3月 12 日
甲 広島県
代表者 広島県知事 x x x x
x xxxxxxxxx0-0-0xx社団法人広島県薬剤師会
代表者 会 x x x x x