Contract
飯 山 庁 舎 除 雪 業 務 委 託 契 約 書(案)
xx県北信保健福祉事務所長 xx xx (以下「委託者」という。)と、
○○○○ (以下「受託者」という。)は、次の条項により、xx県飯山庁舎の除雪業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(秘密の保持)
第1条の2 受託者は、本契約の履行に際し知り得た委託者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務)
第2条 委託する業務は次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和4年度 飯山庁舎除雪業務
(2) 業 務 箇 所 xxxxxxx0000-0 xx県xx庁舎
(3) 業務の内容 飯山庁舎駐車場等の除雪及び排雪
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、令和4年12月1日から令和5年3月31日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、機械稼働費、機械管理費とし、その内訳は次のとおりとする。
(1) 機械稼働費は、除雪機械の作業時間に1時間当たりの単価を乗じた額とする。ただし、運転手等の賃金、機械維持運営(機械損料の固定費(機械管理費)を除く)等に要する一切の経費を含むものとする。
(2) 機械稼働費の基礎となる時間は、除雪機械の1か月当たりの作業延べ時間数とする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは
1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(3) 第1号に規定する除雪機械及び単価は、次のとおりとする。
機 械 名 | 規 格 | 単 価 | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 |
除雪ドーザ(一般除雪) | ホイール型11t | 円 | 円 |
除雪ドーザ(運搬除雪) | ホイール型11t | 円 | 円 |
ダンプトラック | 10t | 円 | 円 |
(4) 機械管理費は、除雪ドーザ(一般除雪)1台に係るものとし、1シーズン分の単価として、金 円とする。
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、 円とし、財務規則143条第3号の規定によりその納付は免除する。ただし、受託者が契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として納付しなければならない。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、別添の「飯山庁舎除雪業務実施要領」に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、前項の要領、仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託業務を開始したとき又は業務実施代理人を定めたときは、その旨を委託者に届出なければならない。
4 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
(監督員)
第7条 受託者は、この作業について監督又は指示する者(以下「監督員」という。)を指定して委託者に報告するものとする。
2 監督員は、契約書等に基づき、必要な監督又は指示を行うものとする。
(一般的損害の負担)
第8条 除雪作業により建物、工作物及び駐車場構造物等について生じた損害並びにその他除雪作業により生じた損害(次条に規定する損害を除く。)は受託者の負担とする。ただし、その損害が受託者の責と認めがたい場合は、委託者と受託者が協議して負担額を定めるものとする。
(第三者への損害の負担)
第8条の2 受託者が除雪作業により第三者に及ぼした損害は、受託者の負担とする。ただし、不可抗力により第三者に損害を及ぼした場合で、委託者が必要と認める時は、委託者と受託者が協議して負担額を定めるものとする。
(業務完了報告及び検査)
第9条 受託者は、毎月10日までに前月分の業務に関する報告書を、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は前項の報告書の提出があったときは、その日から10日以内に内容を確認したうえで当該報告書の引渡しを受けるものとする。
(委託料の支払)
第10条 委託者は、前条第2項の規定による引渡しを受けた後、受託者から次の各号の費
用について、適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(1) 機械稼働費は月払いとし、1カ月分の稼働実績額を支払うものとする。
(2) 機械管理費は、3月分稼働実績の支払時に併せて支払うものとする。
(権利義務の譲渡、承継)
第11条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第12条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第13条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な経費を負担しなければならない。
(契約解除)
第14条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が3条に規定する期間内に、速やかな業務の遂行が行わないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者
(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けた場合。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第 14 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第 1 項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治
40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 14 条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第15条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第9条第1項に規定する期限までに委託業務完了報告書を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は委託業務完了報告書を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第10条に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第14条から第14条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第1項又は第3項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第16条 受託者は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の
2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第17条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁記録媒体を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁記録媒体を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。令和 年 月 日
委託者 xxxxxxxxxx0000-0
xx県北信保健福祉事務所長 xx xx
受託者 住所
法人名職・氏名