第 2 条 当社は、民法の定めに従い、約款を変更することができます。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその 効力発生時期を、所定の Web サイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
海事衛星通信サービス契約約款
令和 6 年 9 月 2 日
(目次)
第 1 章 総則
第 1 条 約款の適用第 2 条 約款の変更第 3 条 用語の定義
第 4 条 通話以外の通信の取扱い第 5 条 外国における取扱制限
第 2 章 海事衛星通信サービスの種類と提供区間第 6 条 海事衛星通信サービスの種類
第 7 条 海事衛星通信サービスの提供区間
第 3 章 使用契約
第 1 節 使用契約の単位等第 8 条 使用契約の単位等
第 9 条 使用契約の申込資格
第 10 条 船舶地球局設備を設置することができる船舶第 11 条 船舶地球局設備の設置等
第 12 条 船舶地球局の操作資格 第 13 条 電気通信回線設備の終端
第 2 節 使用申込及びその承諾等第 14 条 使用申込の方法
第 15 条 使用申込の承諾等第 16 条 船舶地球局番号
第 17 条 船舶地球局番号の変更等
第 18 条 船舶地球局設備の運用開始日の通知第 19 条 電波検査等
第 3 節 権利の譲渡及び地位の承継
第 20 条 使用契約に基づく権利の譲渡第 21 条 使用契約者の地位の承継
第 4 節 使用契約の変更
第 22 条 使用契約変更申込及びその承諾第 23 条 使用契約者の氏名等の変更
第 24 条 計算担当機関の変更
第 5 節 使用契約の解除
第 25 条 使用契約者が行う使用契約の解除第 26 条 当社が行う使用契約の解除
第 27 条 船舶地球局の亡失等による使用契約の解除
第 6 節 使用契約者の義務等
第 28 条 使用契約者の義務等第 4 章 付加機能等
第 1 節 付加機能の提供
第 29 条 付加機能の提供 第 30 条 付加機能の廃止等
第 2 節 メール送信契約等第 31 条 メール送信契約
第 32 条 メール送信契約の申込の承諾第 33 条 権利の譲渡
第 34 条 準用規定
第 35 条 メール送信の利用停止
第 36 条 契約者が行うメール送信契約の解除第 37 条 当社が行うメール送信契約の解除 第 38 条 削除
第 5 章 利用中止等第 39 条 利用中止第 40 条 利用停止
第 41 条 料金未払い船舶地球局の情報の開示又は受領第 42 条 外国海岸地球局での利用停止
第 6 章 通信等
第 1 節 海事衛星通信の区別
第 43 条 海事衛星通信の区別
第 2 節 海事衛星通信の利用の制限等
第 44 条 非自動通信の種別及び接続の順位第 45 条 非常通信の特別取扱い
第 46 条 通信の切断
第 47 条 非常事態が発生した場合等における利用の制限第 48 条 海事衛星通信の取扱海域等
第 3 節 通信時間等の測定
第 49 条 通信時間等の測定
第 7 章 自営電気通信設備等の接続第 50 条 自営端末設備の接続
第 51 条 自営電気通信設備等の接続
第 8 章 料金等第 1 節 料金
第 52 条 料金
第 2 節 料金等の支払義務
第 53 条 使用契約料等の支払義務
第 54 条 定期電波取扱手数料の支払義務第 55 条 再免許等取扱手数料の支払義務
第 56 条 海外電波検査等取扱手数料の支払義務第 57 条 管理料の支払義務
第 57 条の 2 基本料の支払義務
第 58 条 付加機能使用料の支払義務第 59 条 通信料の支払義務
第 60 条 工事費の支払義務
第 3 節 料金等の返還
第 61 条 管理料及び基本料の返還第 62 条 付加機能基本料の返還 第 63 条 工事費の返還
第 4 節 料金の計算方法等
第 64 条 料金の計算方法等
第 5 節 割増金及び延滞利息第 65 条 割増金
第 66 条 延滞利息
第 9 章 保守
第 67 条 使用契約者の維持責任第 68 条 使用契約者の切分責任
第 69 条 電気通信設備の変更に伴う船舶地球局設備又は自営端末設備の変更等
第 10 章 損害賠償
第 70 条 責任の制限
第 11 章 雑則
第 71 条 海事衛星通信サービスに関する技術的事項第 72 条 当社が別に定める事項
第 73 条 海事衛星通信サービス等契約者に係る情報の利用附則
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成 7 年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7
年条約第 3 号)、条約附属国際電気通信規則(平成 2 年 6 月郵政省告示第 408 号)、電波法(昭和
25 年法律第 131 号)及び電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、海事衛星通信サービスに関する契約約款(以下「約款」といいます。)及び当社が別に定めるところにより、海事衛星通信サービスを提供します。ただし、この約款及び当社が別に定めるところにおいては、海事衛星通信サービス(本邦から発信する海事衛星テレックスサービス、付加機能又はメール送信契約に係るものを除きます。)に係る料金その他の提供条件のうち、船舶側に係るものに限り定めます。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、民法の定めに従い、約款を変更することができます。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定の Web サイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(用語の定義)
第 3 条 この営業規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
船舶 | 海域又は水域で運航するすべての型式の船(動的支持力を有する船舶、潜水船、浮遊機器及び永続的に係留されていない作業台を含みます。)及び海域又は水域で運用される船以外の構造物(以下「xx構造物」といいます。) |
船舶地球局設備 | 船舶に設置した海事衛星通信の用に供するための電気通信回線設備であって、船上部分(アンテナ部、電力増幅部、低雑音増幅部)及び船内部分(送信 |
部、受信部、局部発振部、アンテナ制御部、チャンネル制御部、電源部)から構成されるもの | |
船舶地球x | xx衛星通信を行うことを目的として船舶に開設される地球局 |
海岸地球局 | 船舶地球局との間の通信を取り扱う陸上の地球局 |
当社海岸地球局 | 当社が設置し、運用する海岸地球局(当社が設置するとみなした海岸地球局を含みます。) |
外国海岸地球局 | 当社以外の電気通信事業者が設置し、運用する海岸地球局 |
携帯移動地球局 | 自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であっ て、通信衛星の中継により無線通信を行うもの |
携帯基地地球局 | 携帯移動地球局との間の通信を取り扱う陸上の地球x |
xx衛星通信 | インマルサット・システム(国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約に規定される会社(以下「インマルサット運用会社」といいます。)が運営する通信衛星並びにインマルサット運用会社により承認された海岸地球局、船舶地球局、携帯基地地球局及び携帯移動地球局等により構成される電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して、船舶と陸地との間若しくは船舶相互間に発着し、又は船舶から発信され携帯移動地球局に着する通信 |
テレックス通信 | 主として 50 ボーの変調速度の第2国際アルファベット符号に適合する信号による通信 |
パケット通信 | パケット交換方式により符号を電気通信回線設備を通じて送り、又は受ける通信 |
海事衛星テレックス通信 | テレックス通信に係る海事衛星通信 |
海事衛星パケット通信 | パケット通信に係る海事衛星通信 |
海事衛星テレックスサービス | 当社海岸地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであって、海事衛星テレックス通信に係るもの |
海事衛星パケットサービス | 当社海岸地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであって、海事衛星パケット通信に係るもの |
マルチチャンネル船舶地球局設備 | 船舶地球局設備であって、複数の相手との間に発着する海事衛星通信を取り扱うことができるもの |
義務船舶地球局 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 34 条の規定により、義務船舶局等とされる船舶地球局 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置場所と同一の構内にあるもの |
自営端末設備 | 電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。)以外の方が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の方が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
電気通信回線 | 利用者(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している方をいいます。)が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第 33 条 第 9 項若しくは同条第 10 項又は第 34 条第 4 項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
他社接続回線 | 相互接続点を介して当社の電話等網と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者の専用サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込者が指定する場所との間に設置されるもの |
当社契約者回線 | (1) 取扱所交換設備(電気通信回線を収容するために電話サービス等取扱所に設置される交換設備をいいます、以下同じとします。)とその取扱所交換設備が設置されている当社の事業所内の当社が指定する場所との間に設置されている電気通信回線 (2) 取扱所交換設備と当社が指定するサービス提供地域内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
第 1 種使用契約 | 1 の船舶地球局設備により、当社から海事衛星通信サービスの提供を受けるための契約 |
第 1 種使用契約者 | 当社と第 1 種使用契約を締結している方 |
第 2 種使用契約 | 複数の船舶地球局設備により、当社から海事衛星通信サービスの提供を受けるための契約 |
第 2 種使用契約者 | 当社と第 2 種使用契約を締結している方 |
使用契約 | 第 1 種使用契約又は第 2 種使用契約 |
使用契約者 | 第 1 種使用契約者又は第 2 種使用契約者 |
発信者 | 海事衛星通信の請求者 |
受信者 | 発信者が海事衛星通信を行おうとする相手 |
当社交換x | xx衛星通信に関する交換業務を行う当社の事業所 |
気象通報 | 船舶から発信し、本邦に所在する気象庁にあてる気象及び水象の観測の成果の報告のための海事衛星テレックス通信(太平洋海域から発信されるものに限ります。)又は海事衛星パケット通信(太平洋海域又はインド洋海域から発信されるものに限ります。) |
利用者識別番号 | インマルサット C 型の船舶地球局設備に着する海事衛星テレックス通信又は海事衛星パケット通信において、発信者を識別するために当社が割り当てる番号 |
インターネット | インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準及び当社が郵政大臣の認可を受けて定める海事衛星通信サービスの電気通信回線設備に係る端末設備等の接続の技術的条件 |
計算担当機関 | 国際電気通信規則付録第 2 及び ITU-TS(電気通信標準化セクター)の勧告 D.90 に定める計算担当機関(Accounting Authority)であって、当社が提供する海事衛星通信サービスに係る通信料の請求を受け、又は当社に対して通信料を支払うことに関して、使用契約者の代理を行う者 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(海事衛星電話通話における通話以外の通信の取扱い)第 4 条 削除
(外国における取扱制限)
第 5 条 海事衛星通信サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等又はインマルサットの定めるところにより制限されることがあります。
第 2 章 海事衛星通信サービスの種類等
(海事衛星通信サービスの種類)
第 6 条 海事衛星通信サービスには、海事衛星テレックスサービス及び海事衛星パケットサービスの種類があります。
2 前項のサービスを利用できるインマルサット・システムの船舶地球局設備の別は、当社が別に定めます。
(海事衛星通信サービスの提供区間)
第 7 条 海事衛星通信サービスの提供区間は、当社が別に定めます。
第 3 章 使用契約
第 1 節 使用契約の単位等
(使用契約の単位等)
第 8 条 使用契約は、1 の船舶地球局ごとに締結します。
2 当社との間に使用契約を締結できる方は、1 の使用契約につき、1 人に限ります。
(使用契約の申込資格)
第 9 条 使用契約の申込み(以下「使用申込」といいます。)ができる方は、次条(船舶地球局設備を設置することができる船舶)に規定する船舶又はxx構造物の運航者又は運用者とします。ただし、運航者又は運用者が次の各号のいずれかに該当する場合を除きます。
(1) 電波法第 5 条第 1 項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 自らの計算担当機関を有しないとき。
(船舶地球局設備を設置することができる船舶)
第 10 条 船舶地球局設備は、船舶法(明治 32 年法律第 46 号)第 1 条若しくは船舶安全法(昭和 8
年法律第 11 号)第 29 条の 7 第 2 号に規定する船舶又はこれらに準じるxx構造物に限り設置することができます。
(船舶地球局設備の設置等)
第 11 条 船舶地球局設備は、使用契約者が調達し、自己の負担により船舶に取り付けるものとします。
2 使用契約者は、前項の規定により取り付けた船舶地球局設備を当社が設置した電気通信設備として使用するために、契約者設備契約を当社と締結してください。
3 義務船舶地球局の保守委託契約は、当社が別に定めるところによります。
(船舶地球局の操作資格)
第 12 条 船舶地球局の操作を行うことができる方は、当社が、電波法及び電波法施行規則の規定により選任した無線従事者に限ります。ただし、電波法に別段の定めがあるときは、この限りでありません。
(電気通信回線設備の終端)
第 13 条 電気通信回線設備の船舶側の終端は、船舶地球局設備とします。第 2 節 使用申込及びその承諾等
(使用申込の方法)
第 14 条 使用申込をしようとする方(以下「使用申込者)といいます。)は、自らの計算担当機関を有することを証明する書類を添えて、当社所定の契約申込書を契約事務を行う当社の事業所に提出していただきます。
(使用申込の承諾等)
第 15 条 当社は、受け付けた順序に従って使用申込を承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、使用申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用申込を承諾しないことがあります。
(1) 第 11 条(船舶地球局設備の設置等)第 2 項に定める契約者設備契約の申込みが同時に行われないとき又は当社がその契約者設備契約の申込を承諾できないとき。
(2) 使用申込者が、海事衛星通信サービスに係る料金、工事費、割増金又は遅延損害金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 使用申込者の有する計算担当機関が、海事衛星通信サービスに係る料金等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) その船舶地球局設備による海事衛星通信サービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき。
(5) その他海事衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(船舶地球局番号)
第 16 条 当社は、インマルサット C 型の船舶地球局設備に係る使用申込を承諾したときは、1 の船舶地球局設備ごとに、1 の船舶地球局番号を割り当てます。
(船舶地球局番号の変更)
第 17 条 当社は、前条(船舶地球局番号)により割り当てた船舶地球局番号が、その船舶地球局番号に係る船舶地球局設備以外の設備により海事衛星通信サービスを利用するために用いられているおそれがあるときは、あらかじめ当該船舶地球局番号に係る使用契約者に通知し、その船舶地球局番号を変更することがあります。
(船舶地球局設備の運用開始日の通知)
第 18 条 当社は、使用申込の承諾後、使用契約に係る船舶地球局について、電波法に基づく検査を受けます。
2 当社は、前項の電波法に基づく検査を受けた後、船舶地球局の無線局の免許が得られたときは、速やかに使用契約者に運用開始日を通知します。
3 使用契約者は、前項の運用開始日以降でなければ、その船舶地球局設備を使用することはできません。
(電波検査等)
第 19 条 運用開始後の電波検査等の手続は、当社が別に定めるところによります。第 3 節 権利の譲渡及び地位の承継
(使用契約に基づく権利の譲渡)
第 20 条 使用契約に基づいて当社から海事衛星通信サービスの提供を受ける権利は、第 9 条(使用契約の申込資格)に規定する資格を有する他の運航者又は運用者に譲渡することができます。
2 前項に規定する権利の譲渡は、当社所定の譲渡承認請求書を当社に提出してその承認を得たときにその効力を生じるものとします。
3 当社は、前項の規定により譲渡の承認を求められたときは、第 15 条(使用申込の承諾等)第 2 項及び第 3 項に準じて、これを承認します。
4 前項の権利の譲渡があったときは、譲り受けた方は、使用契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(使用契約者の地位の承継)
第 21 条 使用契約者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用契約者の地位を承継します。ただし、使用契約者の地位を承継しようとする方が第 9 条(使用契約の申込資格)に規定する資格を有しない場合を除きます。
2 前項の規定により使用契約者の地位を承継した方は、承継の日から 6 か月以内に使用契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に通知してください。
3 第 1 項の場合において、相続により使用契約者の地位を承継した方が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を代表者と定め、前項の手続きをとってください。代表者を変更したときも同様とします。
4 前項の規定による代表者の通知がないときは、当社が、代表者を指定します。第 4 節 使用契約の変更
(使用契約変更申込及びその承諾)
第 22 条 使用契約者は、その船舶地球局において船舶地球局設備を増設し、又はその数を減じよう とするときは、当社所定の契約変更申込書を契約事務を行う当社の事業所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込を受けたときは、第 15 条(使用申込の承諾等)の規定に準じてその申込を承諾します。
(使用契約者の氏名等の変更)
第 23 条 使用契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所について変更があったときは、速やかに書面によりそのことを契約事務を行う当社の事業所に通知してください。
(計算担当機関の変更)
第 24 条 使用契約者は、その計算担当機関に変更があった場合は、変更後もなお自らの計算担当機関を有することを証明する書類を添えて、すみやかに書面によりそのことを契約事務を行う当社の事業所に通知してください。
2 使用契約者が、その計算担当機関に変更があったにもかかわらず、前項に定める通知を行わなかったときは、その通知が行われるまでの間、当社は、変更前の計算担当機関を使用契約者の代理人としてみなして取り扱います。
第 5 節 使用契約の解除
(使用契約者が行う使用契約の解除)
第 25 条 使用契約者は、使用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の 6 か月前までに、書面によりその旨を契約事務を行う当社の事業所に通知してください。
2 前項の使用契約を解除しようとする日に、船舶が航行中であるため等、使用契約者の都合により船舶地球局設備からの通信を有効に停止することができないときは、その停止することができる日まで使用契約は有効に存続するものとします。
(当社が行う使用契約の解除)
第 26 条 当社は、使用契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用契約を解除することがあります。
(1) 第 40 条(利用停止)第 1 項の規定により利用停止をした場合において、使用契約者がなお第
40 条第 1 項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用契約者の責めに帰するべき事由により、その船舶地球局が船舶地球局の無線局の免許が得られないとき若しくはその再免許が得られないとき。
(3) 第 9 条(使用契約の申込資格)に規定する資格を有しないこととなったとき。
(4) 船舶地球局が義務船舶地球局である場合に、保守委託契約を当社と締結しないとき又は保守委託契約の解約がなされたとき。
2 当社は、使用契約者が第 40 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、通信停止をしないで直ちに使用契約を解除することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定により使用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を使用契約者に通知します。
(破産等による解約)
第 26 条の 2 当社は、使用契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申し立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその使用契約を解除します。
(船舶地球局設備の亡失等による使用契約の解除)
第 27 条 天災、事変その他契約者の責めによらない事由により船舶地球局設備が亡失したときは、その日限りで、使用契約は解除されたものとします。
第 6 節 使用契約者の義務等
(使用契約者の義務)
第 28 条 使用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 天災その他の災害に際して保護する必要があるとき又はこの契約約款等(契約約款又は料金表(電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に定めがあるときを除き、当社の設置する電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと。
(2) 当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、当社の設置する電気通信設備に線条を連絡し、又は他の機械等を取り付けないこと。
(3) 海事衛星通信に係る伝送交換の取扱いに妨害を与える行為をしないこと。
2 使用契約者は、前項の規定の適用については、当社が設置する電気通信設備について、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、使用契約者以外の方の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。
3 使用契約者は、前 2 項の規定に違反して、その設備を亡失し、又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を負担していただきます。
第 4 章 付加機能等
第 1 節 付加機能
(付加機能の提供)
第 29 条 当社は、使用契約者等からの請求があったときは、次の場合を除いて、別に定める付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した方が、付加機能に係る料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、別に定めるところにより、その付加機能の利用を停止又は廃止することがあります。
(付加機能の廃止等)
第 30 条 付加機能(以下本条においては、料金表で基本料を定めているものに限ります。)の提供を受けている方は、付加機能を廃止しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行う当社の事業所に書面により通知していただきます。
2 当社は、付加機能の提供を受けている方がその加入契約又は利用契約等を解除し、又は当社により解除されたときは、当該付加機能に係る契約も解除します。
第 2 節 メール送信契約等
(メール送信契約)
第 31 条 インターネットメール(RFC822 に記述される形式又は関連するエンコード方式により表現されたテキストであって、インターネットを経由するものをいいます。以下同じとします。)により海事衛星パケット通信を利用しようとする方(インターネット側から船舶地球局に宛てる場合に限ります。)は、あらかじめ、当社所定の契約申込書を契約事務を行う当社の事業所に提出することによりその旨を契約してください。
2 当社との間に前項の契約(以下「メール送信契約」といいます。)を締結できる方は、1 の契約につき、
1 人に限ります。
3 第 1 項の方は、住所又は居所を本邦に有しない場合は、本邦に住所又は居所を有する第三者を料金の支払いに係る代理人かつ連帯保証人として、その第三者(以下「料金支払代理人」と言います。)の同意を証する文書を添えて、契約の申込時に指定してください。
(申込の承諾等)
第 32 条 当社は、メール送信契約の申込を承諾したときは、承諾書をもって通知し、利用者識別番号及び暗証符号を通知します。
2 当社は、メール送信契約の申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、メール送信契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) そのメール送信契約に係る海事衛星パケットサービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき。
(2) メール送信契約の申込者が、海事衛星通信サービスに係る料金等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 前条(メール送信契約の申込)第2項の場合において、料金支払代理人が、海事衛星通信サービスに係る料金等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 前各号のほか、当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(権利の譲渡)
第 33 条 メール送信契約に基づいて当社から海事衛星通信サービスの提供を受ける権利は、他人に譲渡することができません。
(準用規定)
第 34 条 第 21 条(使用契約者の地位の承継)及び第 23 条(使用契約者の氏名等の変更)の規定は、メール送信契約について準用します。
(禁止行為)
第 34 条の 2 当社とメール送信契約を締結した方(以下「メール送信契約者」といいます。)は、以下の行為を行わないものとします。
(1) 他のメール送信契約者のアクセス ID 等を不正に使用すること
(2) 他のメール送信契約者及び第三者に迷惑、不利益を与える行為
(3) 海事衛星通信サービスの提供に支障をきたす恐れのある行為
(4) 海事衛星通信サービス利用上で知り得た、当社又は第三者に不利益をもたらす情報を漏洩する行為
(5) 当社及び第三者の著作権及びその他権利を侵害する行為
(6) 誹謗、中傷、わいせつ等、公序良俗又は法令に違反する行為
(7) 有害なコンピュータプログラム等を含む電子メールを故意に送受信する行為
(8) その他当社が不適当と判断した行為
2 当社は、前項で禁止する文書等を発見した場合は、当該メール送信契約者に通知することなくその文書等を削除することがあります。
3 メール送信契約者が第 1 項で禁止する行為行った場合、その行為に関する責任は当該メール送信契約者に帰属し、当社では一切の責任を負わないものとします。
4 メール送信契約者が第1項で禁止する行為により故意に当社のサービスを運用停止又はそれに近い状態に至らせた場合、当該メール送信契約者は、当社がそれにより被る損倍を賠償しなければなりません。
5 当社は、第1項で禁止する行為により当社が海事衛星通信サービスの運営上不適切と判断したファイル等を当社が別途定める運用方針に従い削除または変更することがあります。
6 当社は、前項で禁止する文書等を発見した場合は、当該メール送信契約者に通知することなくその文書等を削除することがあります。
(メール送信利用停止)
第 35 条 当社は、次のいずれかに該当するときは、6 か月以内の期間(海事衛星通信サービスの料金等を支払わない場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、そのメール送信契約に係る海事衛星パケット通信を停止することがあります。
(1) メール送信契約者が、支払期日を経過しても海事衛星通信サービスの料金、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。
(2) 第 31 条(メール送信契約)第 3 項の場合であって、そのメール送信契約に係る海事衛星パケットサービスを停止するよう料金支払代理人から要請があったとき。
(3) 前各号のほか、この契約約款等の規定に違反する行為であって、海事衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により通信停止をしようとするときは、あらかじめその理由、停止の対象となる通信、実施期日及び期間を使用契約者に通知します。
(契約者が行うメール送信契約の解除)
第 36 条 メール送信契約者は、メール送信契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを契約事務を行う当社の事業所に通知してください。
(当社が行うメール送信契約の解除)
第 37 条 当社は、第 35 条(メール送信利用停止)第 1 項の規定により利用停止をした場合において、
メール送信契約者がなお第 35 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、そのメール送信契約を解除することがあります。
2 当社は、メール送信契約者が第 35 条(メール送信利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ちにメール送信契約を解除することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定によりメール送信契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨をメール送信契約者に通知します。
(メール着信課金)第 38 条 削除
第 5 章 利用中止等
(利用中止等)
第 39 条 当社は、次の場合には、海事衛星通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 47 条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)の規定により、利用を中止するとき。
(3)削除
(利用停止)
第 40 条 当社は、使用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 か月以内の期間(海事衛星通信サービスの料金等を支払わない場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、海事衛星通信サービスの通信を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても海事衛星通信サービスの料金、工事費、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。
(2) 当社の承諾を得ずに、船舶地球局設備に自営端末設備を接続したとき。
(3) 第 51 条(自営電気通信設備等の接続)の規定に違反して、自営電気通信設備又は当社若しくは当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線を船舶地球局設備に接続したとき。
(4) 当社が別に定めるところに違反して、自営端末設備について当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果技術基準等に適合していると認められない自営端末設備を船舶地球局設備から取りはずさなかったとき。
(5) 第 28 条(使用契約者の義務)の規定に違反したとき。
(6) その船舶地球局設備が、インマルサット・システムの型式承認への適合を維持できなくなったとき。
(7) 使用契約者が外国海岸地球局を運用する電気通信事業者に対する海事衛星通信の料金の支払いを怠ったために、その船舶地球局設備の使用を停止する旨、当社がインマルサット運用会社から通知を受けたとき。
(8) 前各号のほか、海事衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を使用契約者に通知します。
(料金未払い船舶地球局の情報の開示又は受領)
第 41 条 当社は、使用契約者が前条(利用停止)第 1 項第 1 号に該当する場合には、その使用契約者及び船舶地球局設備に関する情報を、外国海岸地球局を運用する電気通信事業者又はインマルサット運用会社に開示することがあります。
2 外国海岸地球局を運用する電気通信事業者に対して海事衛星通信に係る料金の支払いを使用契約者が怠ったときは、当社は、その使用契約者及び船舶地球局設備に関する情報を、その電気通信事業者又はインマルサット運用会社から受領することがあります。
(外国海岸地球局での利用停止)
第 42 条 使用契約者は、海岸地球局を運用するいかなる電気通信事業者(当社を含みます。)に対してであっても海事衛星通信に係る料金の支払いを怠ったときは、外国海岸地球局経由(外国海岸地球局及び当社海岸地球局を経由する場合は、最初に外国海岸地球局を経由することをいいます。以下同じとします。)による海事衛星通信を停止されることがあります。
第 6 章 通信
第 1 節 通則
(海事衛星通信の区別)
第 43 条 当社海岸地球局経由(当社海岸地球局及び外国海岸地球局を経由する場合は、最初に当社海岸地球局を経由することをいいます。以下同じとします。)により、船舶から発信し、又は船舶に着信する海事衛星通信は、接続のために用いられる交換方式により、次の 2 つに区別します。ただし、海事衛星パケット通信及び海事衛星テレックス通信は、自動通信に限ります。
区 別 | 内 容 |
自動通信 | 発信者の発信操作により、自動的に受信者側の電気通信設備に接続 される海事衛星通信 |
第 2 節 海事衛星通信の利用の制限等
(非自動通信の種別及び接続の順位)第 44 条 削除
(非常通信の特別取扱い)
種 別 | 内 容 |
非常通信 | 1 海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関する海事衛星通信 2 世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な海事衛星通信 3 大事故、地震、暴風、台風、火事、洪水、難破その他の災害又は人命救助業務に関係する海事衛星通信 |
第 45 条 当社は、船舶から発信する海事衛星通信のうち、当社が別に定める機関に通報する次の非常通信を無料で取り扱います。
2 海事衛星テレックス通信(本邦から発信して船舶に着信するものを含みます。)及び海事衛星パケット通信(メール送信契約を含みます)においては、前項に規定する通信を自動通信により無料で取り扱います。
(通信の切断)
第 46 条 当社は、非常通信の取扱上必要がある場合は、緊急通信を切断することがあります。
(非常事態が発生した場合等における利用の制限)
第 47 条 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生又は電気通信設備の障害その他の事由により、海事衛星通信が著しく遅延し、又は遅延するおそれがあるときは、その遅延の程度に応じ、自動通信については第 1 号の措置を、非自動通信については第 2 号又は第 3 号の措置をとることがあります。
(1) 自動通信を停止します。
(2) 非常通信及び緊急通信のほかは、受け付けません。
(3) 非常通信のほかは、受け付けません。
(海事衛星通信の取扱海域等)
第 48 条 海事衛星通信は、インマルサット・システムの通信衛星の覆域内の海域にある船舶に発着するものに限って取り扱います。
2 東西大西洋海域において仮想的に海岸地球局として取り扱う海岸地球局は、当社が決定します。
3 当社海岸地球局経由により、船舶から発信し、大西洋海域の船舶にあてる海事衛星通信の経由外国海岸地球局は、当社が別に定めます。
4 外国海岸地球局経由(当社海岸地球局及び外国海岸地球局を経由する場合は、最初に外国海岸地球局を経由することをいいます。以下同じとします。)により、船舶から発信する海事衛星通信の取扱地域、通信時間の測定その他の取扱いについては、経由外国海岸地球局を運用する電気通信事業者の定めるところによります。
第 3 節 通信時間等の測定
(通信時間等の測定)
第 49 条 有料情報量の測定については、当社が別に定めるところによります。
第 7 章 自営電気通信設備等の接続等
(自営端末設備の接続)
第 50 条 自営端末設備の接続は、当社が別に定めるところによります。
(自営電気通信設備等の接続)
第 51 条 使用契約者は、船舶地球局設備に自営電気通信設備又は当社若しくは当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線を接続してはなりません。
第 8 章 料金等
第 1 節 料金等
(料金)
第 52 条 当社が定める海事衛星通信サービスの料金は、料金表に定めるところによります。ただし、事業法施行規則 19 条の 4 各号の料金については、当社が別に定めるところによります。
2 海事衛星通信サービスに係る料金その他の債務に係る当社からの請求は、海事衛星通信サービス契約約款、当社が別に定める「ご請求に関するお手続き(https://biz.kddi.com/support/payment/)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約」、「WEB de 請求書ご利用規約」または「 『KDDIまとめて 請求』に係る取扱い規約」その他当社が別に定めるところにより行われるものとします。
第 2 節 料金等の支払義務
(使用契約料等の支払義務)
第 53 条 使用契約者は、使用契約の申込を行い、その承諾を受けたときは、使用契約料の支払いを要します。
2 使用契約者は、使用申込に係る船舶地球局設備がマルチチャンネル船舶地球局設備であるときは、使用契約料のほか、マルチチャンネル契約付加料の支払いを要します。
3 前 2 項の場合において、使用契約者が、別に定める電波検査等受検運航者委託契約を当社と締結しているときは、その契約において定めるとおり、当社は、新設検査取扱手数料の一部を委託料と相殺します。
(定期電波検査取扱手数料の支払義務)
第 54 条 使用契約者は、当社が、その使用契約に係る船舶地球局について電波法(昭和 25 年法律
第 131 号)の規定に基づく定期検査を受検したときは、定期電波検査取扱手数料の支払いを要します。
2 前項の場合において、使用契約者が、別に定める電波検査等受検運航者委託契約を当社と締結しているときは、その契約において定めるとおり、当社は、定期電波検査取扱手数料の一部を委託料と相殺します。
(再免許等取扱手数料の支払義務)
第 55 条 使用契約者は、当社が次の場合に要する事務を行ったときは、再免許等取扱手数料の支払いを要します。
(1) 船舶地球局の再免許を取得するとき。
(2) 船舶地球局設備又は自営端末設備の増設、移転、変更、廃止又は設置場所の変更に伴い電波法上の手続を行うとき。
2 前項の場合において、使用契約者が別に定める電波検査等受検運航者委託契約を当社と締結しているときは、その契約において定めるとおり、当社は再免許等取扱手数料の一部を委託料と相殺します。
(海外電波検査等取扱手数料の支払義務)
第 56 条 使用契約者は、当社が本邦外において、その使用契約に係る船舶地球局について電波法の規定に基づく電波検査を受けたときは、海外電波検査等取扱手数料の支払いを要します。
(管理料の支払義務)
第 57 条 使用契約者は、船舶地球局設備が設置され、海事衛星通信サービスを利用することが可能となった月の翌月及び可能となった月の翌月から起算して 1 年目ごとに、管理料の支払いを要します。
(基本料の支払義務)
第 57 条の 2 使用契約者は、インマルサット C 型船舶地球局設備に係る無線局の免許が得られ、海事衛星通信サービスを利用することが可能となったときは、1 の船舶地球局設備ごとにインマルサットC基本料の支払いを要します。
(付加機能使用料等の支払義務)
第 58 条 付加機能(料金表において基本料が定められているものに限ります。)の提供を受ける方は、付加機能の使用が可能となったときは、付加機能基本料の支払いを要します。
2 付加機能を使用する方は、それを使用したときは、付加機能使用料の支払いを要します。
(通信料の支払義務)
区 別 | 支 払 義 務 者 |
1 2 から 7 以外の海事衛星通信(外国の電気通信 事業者が通信料を定める場合のものを除きます。) | その通信の発信のあった船舶地球局設備の使用契約者 |
2 削除 | 削除 |
3 削除 | 削除 |
4 削除 | 削除 |
5 削除 | 削除 |
6 気象通報 | 気象庁 |
7 メール送信契約に係る海事衛星パケット通信 | メール送信契約者 |
第 59 条 次の支払義務者は、次の海事衛星通信について、第 49 条(通信時間等の測定)の規定により当社が測定した通信時間又は有料情報量と料金表の規定に基づいて計算される通信料の支払いを要します。
2 使用契約者は、前項の表の第 1 項の通信料であって、使用契約者以外の方が行った海事衛星通信に係る通信料についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社に対し支払いの責任を負っていただきます。
3 メール送信契約者は、メール送信契約に係る海事衛星パケット通信に係る通信料であって、メール使用契約者以外の方が行った海事衛星パケット通信に係る通信料についても、利用者識別番号又は暗証符号が第三者に使用されたことについて支払義務者に過失がない場合であっても、当社に故意又は重大な過失がない限り、当社に対し支払いの責任を負っていただきます。
(工事費の支払義務)
第 60 条 使用契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。この場合において、支払いを要する工事費の額は、別に定める工事費の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 3 節 料金等の返還
(管理料及び基本料の返還)
料金を返還する場合 | 返 還 す る 料 金 |
1 管理料を支払わなければならない場合に、当社が設置する電気通信設備(契約者設備を除きます。)の障害等により、船舶地球局設備を使用して、海事衛星テレックス通信及び海事衛星パケット通信のいずれも行うことができない場合(2 欄に該当する場合を除きます)において、そのことを当社に通知した日(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った日)から引き続き 30日以上その船舶地球局設備を使用することができなか ったとき。 | そのことを当社に通知した日(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った日)(通知し、又は知った時刻が午前 0 時であったときは、その日)から起算し、一部又は全部の通信ができるようになった日の前日までの日数を 30 で除して得た数(小数点 以下の端数は切り捨てます。)に、管理料の 12 分 の 1 を乗じて得た額 |
2 当社の故意又は重大な過失により、その海事衛星テレックス通信及び海事衛星パケット通信を全く利用で きない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する船舶地球局 設備の管理料。 |
第 61 条 当社は、使用契約者の責めに帰することができない事由により、次の左欄の場合が生じたときは、使用契約者からの請求により、管理料を右欄により減額又は返還します。
料金を返還する場合 | 返 還 す る 料 金 |
1 当社が設置する電気通信設備(契約者設備を除きます。)の障害等によりインマルサット C 船舶地球局設備を使用して、海事衛星テレックス通信及び海事衛星パケット通信のいずれも行うことができない場合(2 欄の該当する場合を除きます。)において、そのことを当社に通知した時刻(その前に当社がそのことを知ったときはその知った時刻)から引き続き 24 時間以上そのインマルサットC 船舶地球局設備 を使用することができなかったとき。 | そのことを当社に通知した時刻(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った時刻)から起算し、一 部又は全部の通信ができるようになった時刻までの時間数を 24 で除して得た数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に、インマルサット C 型船舶地球局設備の基本料の月額の 30 分の 1 を乗じて得た額。 |
2 当社の故意又は重大な過失により、その携帯移動衛星電話通話を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用出来なかった時間について、その時間に対応するインマルサット C、 BGAN、FB、IsatPhone 及び SB 型携帯移動地球局設 備の基本料。 |
2 当社は、インマルサット C 型船舶地球局設備に係る使用契約者の責めに帰することができない事由により、次の左欄の場合が生じたときは、使用契約者からの請求により、インマルサットC型基本料を右欄により減額又は返還します。
3 当社は、第 25 条(使用契約者が行う使用契約の解除)又は第 26 条(当社が行う使用契約の解除)の規定により、管理料を当社が請求した月から起算して、1 年以内に使用契約の解除があったときは、その残余の期間の月数に管理料の年額の 12 分の 1 を乗じて得た額を、使用契約者に返還します。基本料の支払いを 1 年一括払いにしている場合は、月額払いの基本料に利用した月数を乗じた額を一括払い済の額から控除して得た額を使用契約者に返還します。
4 前項の規定により計算して得た額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切上げます。
5 当社は、第 1 項から第 3 項に規定する料金返還の事由が発生した日から起算して 6 か月を経過したときは、その料金の返還には応じません。
(付加機能基本料の返還)
料金を返還する場合 | 返 還 す る 料 金 |
1 年額で定める付加機能基本料を支払わなければなら | そのことを当社に通知した日(その前に当社がそ |
ない場合に、当社が設置する電気通信設備(契約者設備 を除きます。)の障害等により、その付加機能に係る通信 | のことを知ったときは、その知った日)(通知し、又 は知った時刻が午前 0 時であったときは、その |
の宛先となるすべての船舶に対して、その付加機能に係る海事衛星テレックス通信及び海事衛星パケット通信を行うことができない場合(3 欄に該当する場合を除きま す。)において、そのことを当社に通知した日(その前に当 | 日)から起算し、一部又は全部の通信ができるようになった日の前日までの日数を 30 で除して得た数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に、 年額で定める付加機能基本料の 12 分の 1 を乗 |
社がそのことを知ったときは、その知った日)から引き続き 30 日以上その付加機能を使用することができなかったと | じて得た額 |
き。 | |
2 月額で定める付加機能基本料を支払わなければなら | そのことを当社に通知した時刻(その前に当社が |
ない場合に、当社が設置する電気通信設備(契約者設備 | そのことを知ったときは、その知った時刻)から起 |
を除きます。)の障害等により、その付加機能に係る通信 の宛先となるすべての船舶に対して、その付加機能に係 | 算し、一部又は全部の通信ができるようになった 時刻までの時間数を 24 で除して得た数(小数点 |
る海事衛星テレックス通信及び海事衛星パケット通信を 行うことができない場合(3 欄に該当する場合を除きま | 以下の端数は切り捨てます。)に、月額で定める 付加機能基本料の 30 分の 1 を乗じて得た額 |
す。)において、そのことを当社に通知した時刻(その前に | |
当社がそのことを知ったときは、その知った時刻)から引 き続き 24 時間以上その付加機能を使用することができな | |
かったとき。 |
第 62 条 当社は、付加機能の提供を受ける方の責めに帰することができない事由により、次の左欄の場合が生じたときは、その方からの請求により、料金表の年額又は月額で定める基本料を右欄により減額又は返還します。
3 当社の故意又は重大な過失により、その海事衛星テレックス通信又は海事衛星パケット通信を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな かった時間について、その時間に対応する海事衛星テレックス通信又は海事衛星パケット通信付 加機能基本料。 |
2 前条(管理料の返還)第 3 項の規定は、年額で定める付加機能基本料について準用します。
3 前条(管理料の返還)第 4 項及び第 5 項の規定は、本条において準用します。
(工事費の返還)
区 分 | 返還する費用 |
当社がその工事に着手する前に、付加機能の使用の請 求の取消しがあったとき。 | 工事に関する費用の全部 |
当社がその工事に着手した後、付加機能の使用の請求 の取消しがあったとき。 | 未工事分に相当する額から原状に復帰させるた めの費用を差し引いた額 |
第 63 条 当社は、付加機能の使用の請求を承諾し、既にその費用の支払いを受けている場合において、次に該当するときは、使用契約者からの請求によりその費用を返還します。
第 4 節 料金等の計算方法等
(料金等の計算方法等)
第 64 条 料金等の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、別に定めるところによります。第 5 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 65 条 海事衛星通信サービスに関する料金又は工事費を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 66 条 海事衛星通信サービスの料金、工事費又は割増金(以下本条において「料金等」といいます。)の支払義務者は、請求書に指定する期日(以下本条において「支払期日」といいます。)を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの前日までの日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)
で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあったときは、この限りではありません。
第 9 章 保守
(使用契約者の維持責任)
第 67 条 使用契約者は、自営端末設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(使用契約者の切分責任)
第 68 条 使用契約者は、海事衛星通信サービスの利用中において異常を発見したときは、船舶地球局設備又は自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理又は復旧の請求をしてください。
2 当社は、当社が設置する電気通信設備(契約者設備を除きます。)に障害を生じ、又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
3 船舶地球局設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したときは、使用契約者がその負担において補充し、修理し、又は復旧するものとします。
4 当社は、第 1 項の請求を受けた場合において、当社の係員を派遣した結果、異常の原因が船舶地球局設備又は自営端末設備にあったときは、使用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(電気通信設備の変更に伴う船舶地球局設備又は自営端末設備の変更等)
第 69 条 当社又は外国の電気通信事業者が設置する電気通信設備についてやむを得ない限度において技術的な条件(インマルサット・システムの型式認定の内容及び技術的事項を含みます。)の変更が行われた場合であって、船舶地球局設備又は自営端末設備の改造又は変更が必要となったときは、使用契約者にその改造又は変更を行っていただきます。
2 前項の規定は、第 17 条(船舶地球局番号の変更)により船舶地球局番号等が変更される場合においての船舶地球局設備又は自営端末設備の改造又は変更について準用します。
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第 70 条 当社は、使用契約者に海事衛星通信サービス(船舶から発信されるものに限ります。以下本条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰するべき事由(契約者設備に起因するものは、当社の責めに帰するべき事由には該当しません。また、その
サービスの利用にあたり他社接続回線を使用する場合においては、その他社接続回線に係る協定事業者の責めに帰するべき事由を除きます。)によりいずれの海事衛星通信サービスの提供をもしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所を指します。)又は陸上の衛星地球局(複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線の設定に関わる地球局であって、船舶地球局、航空機地球局及び携帯移動地球局以外のものを指します。)より外国側又は衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。以下この条において同じとします。)は、そのサービスを全く利用することができない状態(その通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを使用契約者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知ったときは、その知った時刻。以下本条において同じとします。)から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その使用契約者からの請求によりその使用契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその協定事業者の契約約款等の規定により損害を賠償する場合にはこの限りではありません。
2 前項本文の場合において、当社は、その海事衛星通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該海事衛星通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 管理料、インマルサット C 型基本料及び付加機能基本料
(2) 通信料(その海事衛星通信サービスを全く利用できない状態が連続した機間の初日の属する料金月の前 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社は、前項の規定により計算して得られた額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
4 当社は、海事衛星通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその海事衛星通信サービスの提供をしなかったときは、前 3 項の規定は適用しません。
5 当社は、使用契約者以外の方からの損害賠償の請求には応じません。
6 使用契約者は、当社又は当社以外の海岸地球局を運用する電気通信事業者が海事衛星通信サービス又はそれに相当するサービスの提供を行わなかったことにより損害が生じた場合であっても、インマルサット運用会社(その関連会社を含みます。)又は当該電気通信事業者に対し、その責任を問わないものとします。ただし、当該電気通信事業者が別段の定めを設けている場合は、この限りではありません。
第 11 章 雑則
(海事衛星通信サービスに関する技術的事項)
第 71 条 海事衛星通信サービスを利用する場合において、自営端末設備の接続に必要な技術的事項は、当社において掲示します。
(当社が別に定める事項)
第 72 条 この約款(料金表を含みます。)において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
2 当社は、前項の事項を変更することがあります。この場合の提供条件は変更後のものによります。
(海事衛星通信サービス等契約者に係る情報の利用)
第 73 条 当社は、海事衛星通信サービス使用契約者に係る氏名、名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込 み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の約款及び協定事業者の約款の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
附 則 (平成 12 年 9 月 12 日ワビ推第 209 号)
(実施期日)
第 1 条 この契約約款は、平成 12 年 10 月 1 日から実施します。
(旧契約約款の廃止)
第 2 条 海事衛星通信サービス契約約款(平成 7 年 12 月 18 日国移サ第 127 号。以下「旧契約約
款」といいます。)は、平成 12 年 9 月 30 日限り廃止します。
(旧契約約款による料金)
第 3 条 この契約約款の実施前に、旧契約約款の規定により支払い、又は支払わなければならなかった海事衛星通信サービスの料金等については、なお従前の例によります。
(契約に関する経過措置)
第 4 条 この契約約款の実施の際現に、旧契約約款により海事衛星通信サービスに係る契約を当社と締結している方は、この契約約款により契約を締結したものとみなし
ます。
(旧契約約款による手続き等の効力)
第 5 条 この契約約款の実施前に、旧契約約款の規定によりなされた申込み、承諾等であって、この契約約款に相当する規定があるものは、この契約約款によってなされたものとみなします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正約款実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施時期)
この改正約款は、平成 14 年 12 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 16 年 4 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 16 年 4 月 12 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 17 年 4 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 18 年 4 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 18 年 11 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 20 年 1 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 22 年 10 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 23 年 8 月 10 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 26 年 2 月 27 日から実施します。
消費税法改正に伴う税抜価格表示への変更
(実施時期)
この改正約款は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
インマルサット M 型の廃止
(実施時期)
この改正約款は、平成 27 年 1 月 1 日から実施します。
インマルサット B 型の廃止
(実施時期)
この改正約款は平成29年 1 月 1 日から実施します。
IP パケットの廃止
(実施時期)
この改正約款は平成30年4月1日から実施します。
クレジットカードによる海事衛星電話サービスの終了
(実施時期)
この改正約款は平成31年3月1日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は令和2年5月15日から実施します。
インマルサット C 型の基本料新設
(実施時期)
この改正約款は令和 2 年 10 月 1 日から実施します。
インマルサット F 型の廃止
(実施時期)
この改正約款は令和 2 年 12 月 1 日から実施します。
インマルサット C 型基本料の 1 年一括払いの追加消費税法改正に伴う税込価格表示への変更
(実施時期)
この改正料金表は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。
インマルサット C 型基本料の改定
(実施時期)
1 この改定規定は令和 4 年 6 月 1 日から実施します。
2 当社は、インマルサット C の基本料の月額払いの料金額を 3,400 円とします。
3 当社は、インマルサット C の基本料の 1 年一括払いの料金額を 38,760 円とします。
インマルサット C 型基本料、通信料の改定
(実施時期)
1 この改定規定は令和 6 年 3 月 1 日から実施します。
2 当社は、インマルサット C の基本料の月額払いの料金額を 7,600 円とします。
3 当社は、インマルサット C の基本料の 1 年一括払いの料金額を 86,640 円とします。
4 当社は、インマルサット C の通信料を改定します。
紙請求書発行、窓口取扱に関する手数料の追加
(実施時期)
1 この改正規定は、令和 6 年 9 月 2 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(目次)
第 1 部 通則
第 1 条 料金表の適用第 2 条 料金等の変更
第 3 条 他社接続回線等と接続して行う通信に係る料金の設定等
第 2 部 管理料管理料
第 3 部 基本料
インマルサット C 型基本料
第 4 部 通信料
1 削除
2 インマルサット C 型の船舶地球局設備に係るもの
2-1 海事衛星パケット通信の通信料 (付加機能に係るものを除きます。)
3 削除
4 削除
5 月間累積通話等料金の額に応じて定まる割引の適用附則
第 1 部 通則
(料金表の適用)
第1条 海事衛星通信サービスに関する料金及び工事費は、この料金表に規定するほか、事業法施行規則第19条の2及び第21条の2の規定に基づき当社が別に定めるところにより適用します。
2 削除3 船舶から発信し、外国海岸地球局経由による海事衛星通信の通信料は、その外国海岸地球局を運用する電気通信事業者の定めるところによります。ただし、次の各号に該当する場合を除きます。
(1) 削除
(2) 削除
(3) 削除
(料金等の変更)
第2条 当社は、海事衛星通信サービスに関する料金及び工事費を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事費によります。
(他社接続回線等と接続して行う通信に係る料金の設定等)第3条 削除
第2部 管理料
料金に(税込価格)と記載のないものは、免税です。
1 管理料
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
管理料 | 年額払い | 24,200円 |
第3部 基本料
1 インマルサットC型基本料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
基本料 | 月額払い | 7,600円 |
1年一括払い | 86,640円 |
第 4 部 通信料 (付加機能に係るものを除きます。)
料金に(税込価格)と記載のないものは、免税です。
1 削除
2 インマルサット C 型の船舶地球局設備に係るもの
2-1 海事衛星パケット通信の通信料 (付加機能に係るものを除きます。)
料金種別 | 単位 | 料金額 |
1 通信料 (1) 日本にあてる場合 (イ) テレックス端末にあてるもの (ロ) ファクシミリ端末にあてるもの (2) 日本以外の国又は地域にあてる場合 (イ) テレックス端末にあてるもの (ロ) ファクシミリ端末にあてるもの (3) インターネットメールによる場合(船舶から発信されるもの及びメ | 有料情報量 256bit までごとに有料情報量 256bit までごとに 有料情報量 256bit までごとに有料情報量 256bit までごとに | 37 円 37 円 90 円 43 円 |
ール送信契約に係るもののいずれをも含みます。) (イ) 宛先が 1 のもの (ロ) 宛先が 2 以上(CC:として記述されるものを含みます。)のも | 有料情報量 256bit までごとに有料情報量 256bit までごとに | 33 円 17 円 |
の(船舶から発信される場合に限ります。) | ||
2 船舶又は携帯移動地球局にあてる場合の通信料 (1) 削除 (2) 削除 (3) 削除 (4) インマルサット C 型にあてる場合 | 削除削除削除 有料情報量 256bit までごとに | 削除削除削除 43 円 |
3 削除
4 削除
区分 | 割引対象通話等 |
自動通話 | 船舶から発信される、テレックスサービス及び パケットサービス |
5 月間累積通話等料金の額に応じて定まる割引の適用
全時間帯における月間累積通話等料金の額に応じて定まる割引の適用 | (1) 当社は、使用契約者から申込みがあり、下表(ア)の定額料を支払った場合、全ての時間帯における下表(イ)の割引対象通話等の通話等料金を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額に応じて定まる下表(ウ)に定められた割引を取り扱います。 (ア) 定額料 定額料 1の時間帯における月間累積通話等料金の額に応じて定まる割引の適用ごとの月額税込額 5,500 円 (イ) 割引対象通話等 (ウ) 割引率 | |||
月間累積通話等料金の額 | 割引率 | |||
10 万円以上 20 万円未満の場合 | 12.0% | |||
20 万円以上 30 万円未満の場合 | 13.0% | |||
30 万円以上 40 万円未満の場合 | 14.0% | |||
40 万円以上 50 万円未満の場合 | 15.0% | |||
50 万円以上 60 万円未満の場合 | 16.0% | |||
60 万円以上 70 万円未満の場合 | 17.0% | |||
70 万円以上 80 万円未満の場合 | 18.0% | |||
80 万円以上 90 万円未満の場合 | 19.0% | |||
90 万円以上の場合 | 20.0% |
(2) 海事衛星通信サービス契約約款及び携帯移動衛星通信サービス契約約款に係る複数の使用契約について当社が別に定める同一の使用契約者からの申込みがあった場合は、当社は申込みのあった使用契約を同一の契約群を構成するものとし、その合計額を 1 の割引判定通話とみなし、1 の割引率を適用します。
(3) 当社は、使用契約者から申込みがあったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その申込みを承諾し割引を適用します。
(ア) その申込みを行った使用契約者が、料金その他の債務の一部又は全部の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(イ) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき
(4) 当社は、使用契約者から、あらかじめ、その申込みの範囲を指定して分割請求の要請があったときは、その指定に基づき分割請求するものとします。
(5) 使用契約者からの申込みの取扱いは、次のとおりとします。
(ア) 新たな申込みが発生した場合は、申込みのあった日(申込みのあった日に使用 契約に基づく海事衛星電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を申込みのあった日とみなして取扱います。)の属する料金月の翌料金月の初日(使用契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その申込みのあった日の属する料金月の当社が指定する日)から割引の取扱いを開始することとし、その次料金月以降においても、使用契約者から取扱いの終了の申し出がない限り、取扱いは継続するものとします。取扱い終了の申し出があった場合は、その申し出のあった日の属する料金月の末日までの間、取扱いは継続するものとします。
(イ) 既存の 1 の申込みを指定して追加する使用契約に対する割引の適用について は、申込みのあった日(申込みのあった日に海事衛星電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を申込みのあった日とみなして取扱います。)の属する料金月の翌料金月の初日(使用契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その申込みのあった日の属する料金月の当社が指定する日)から割引の取扱いを開始することとし、その次月以降において も、使用契約者から取扱いの終了の申し出がない限り取扱いは継続するものとします。使用契約を指定して取扱いの終了の申し出があった場合、取扱いの終了の申し出があった使用契約については、申し出があった日の属する料金月の末日において取扱いは終了したものとします。
(6) 次の場合は、その使用契約に係る割引の取扱いは終了したものとします。
(ア) 割引の取扱いを受けている使用契約者が(3)に規定する条件を満たさなくなったとき。
(イ) 割引の取扱いを受けている使用契約者からの通知に基づいて、その使用契約を解除したとき。
(ウ) 割引の取扱いを受けている使用契約者について、当社がその使用契約を解除したとき。
(7) (1)で計算した割引の取扱いで 1 円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入します。
(8) 定額料は月額とし、日割り計算は行いません。
附 則(平成 12 年 9 月 12 日 ワビ推第 209 号)
(実施期日)
第1条 この改正料金表は、平成12年10月1日から実施します。
(旧料金表の廃止)
第2条 旧海事衛星通信サービス料金表(平成7年12月18日国移サ第127号。以下「旧料金表」といいます。)は、平成12年9月30日限り廃止します。
(料金の適用等に関する経過措置)
第 3 条 この改正料金表実施前に支払い、又は支払われなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
2 この改正料金表実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正料金表は、平成 13 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正料金表は、平成 14 年 6 月 15 日から実施します。
(実施期日)
この改正料金表は、平成 14 年 12 月 1 日から実施します。
(実施時期)
1 この改正料金は、平成 15 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正料金表実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務においては、なを従前のとおりとします。
3 この改正料金表実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施時期)
1 この改正料金は、平成 15 年 10 月 10 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正料金表実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務においては、なお従前のとおりとします。
3 この改正料金表実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正料金表は、平成 16 年 2 月 27 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正料金表実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務においては、なお従前のとおりとします。
3 この改正慮金表実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 16 年 4 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 16 年 4 月 12 日から実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 16 年 6 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 17 年 4 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 17 年 11 月 10 日から実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 18 年 4 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 20 年 1 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 22 年 10 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 23 年 8 月 10 日から実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 26 年 2 月 27 日から実施します。
消費税法改正に伴う税抜価格表示への変更
(実施時期)
この改正料金表は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
インマルサット M 型の廃止
(実施時期)
この改正料金表は、平成 27 年 1 月 1 日から実施します。
インマルサット B 型の廃止
(実施時期)
この改正料金表は、平成 29 年 1 月 1 日から実施します。
IP パケットの廃止
(実施時期)
この改正料金表は、平成 30 年 4 月 1 日から実施します。
クレジットカードによる海事衛星電話サービスの終了
(実施時期)
この改正料金表は平成 31 年 3 月 1 日から実施します。
インマルサット C 型の基本料新設
(実施時期)
この改正料金表は令和 2 年 10 月 1 日から実施します。
インマルサット F 型の廃止
(実施時期)
この改正料金表は令和 2 年 12 月 1 日から実施します。
インマルサット C 型基本料の 1 年一括払いの追加消費税法改正に伴う税込価格表示への変更
(実施時期)
この改正料金表は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。
インマルサット C 型基本料の改定
(実施時期)
1 この改定規定は令和 4 年 6 月 1 日から実施します。
2 当社は、インマルサット C の基本料の月額払いの料金額を 3,400 円とします。
3 当社は、インマルサット C の基本料の 1 年一括払いの料金額を 38,760 円とします。
インマルサット C 型基本料、通信料の改定
(実施時期)
1 この改定規定は令和 6 年 3 月 1 日から実施します。
2 当社は、インマルサット C の基本料の月額払いの料金額を 7,600 円とします。
3 当社は、インマルサット C の基本料の 1 年一括払いの料金額を 86,640 円とします。
4 当社は、インマルサット C の通信料を改定します。
紙請求書発行、窓口取扱に関する手数料の追加
(実施時期)
1 この改正規定は、令和 6 年 9 月 2 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附冊 提供条件の細目であって約款において当社が別に定めるとしている事項と料金
(目次)
第 1 章 海事衛星通信サービスの種類等に係るもの第 1 条 海事衛星通信サービスの種類
第 2 条 海事衛星通信サービスの提供区間第 2 章 使用契約に係るもの
第 1 節 保守委託契約
第 3 条 保守委託契約
第 2 節 第二船舶地球局番号(削除)
第 4 条 第二船舶地球局番号(削除)第 3 節 電波検査等
第 5 条 船舶地球局の電波検査及び船舶地球局設備の点検第 6 条 電波検査等受検運航者委託契約
第 7 条 電波検査等受検運航者委託契約の申込み及びその承諾第 3 章 通信
第 1 節 通則
第 8 条 海事衛星通信の取扱地域等第 9 条 非常通信の特別取扱の宛先
第 2 節 削除
第 3 節 海事衛星テレックス
第 17 条 海事衛星テレックス通信の取扱地域第 18 条 通信時間の測定等
第 19 条 中断等の申告第 20 条 通信の受付 第 21 条 不達の取扱い第 22 条 付加機能
第 4 節 海事衛星パケット通信
第 23 条 海事衛星パケット通信の区分と取扱地域第 24 条 通信の受付
第 25 条 有料情報量の測定等第 26 条 不達の取扱い
第 27 条 中断等の申告第 28 条 付加機能
第 5 節 削除
第 6 節 海事衛星 IP パケット通信第 32 条の 2 削除
第 32 条の 3 削除
第 32 条の 4 削除
第 32 条の 5 削除
第 4 章 海事衛星パケット通信に係る付加機能(約款第 29 条)第 1 節 通則
第 33 条 基本料の支払いを要する付加機能第 34 条 削除
第 2 節 グループコール
第 35 条 グループコールの種類第 36 条 グループコールの通信
第 37 条 グループコールの請求と承諾
第 38 条 フリートネットにおける対象船舶の同意
第 39 条 グループコールの利用の制限第 40 条 付加機能
第 3 節 ポーリング/データレポーティング
第 41 条 ポーリング/データレポーティング
第 42 条 ポーリング/データレポーティングの通信
第 43 条 ポーリング/データレポーティングの請求と承諾
第 44 条 ポーリング/データレポーティングにおける対象船舶の同意第 45 条 ポーリング/データレポーティングの利用の制限
第 46 条 付加機能第 4 章の 2 削除
第 46 条の 2 削除第 2 節 削除
第 5 章 自営端末設備の接続に係るもの
第 47 条 自営端末設備の設置範囲第 48 条 自営端末設備の接続請求
第 49 条 自営端末設備の接続の検査等第 50 条 自営端末設備の接続の変更等第 51 条 自営端末設備の接続の廃止
第 6 章 料金等第 1 節 通則
第 52 条 料金
第 2 節 料金の計算方法
第 53 条 曜日又は時間帯によって通話料が異なる場合第 54 条 料金の計算方法
第 3 節 料金等の請求時期及び支払時期
第 55 条 料金等の請求時期及び支払時期
別表 事業法施行規則第 19 条の 4 に規定される料金等
第 1 章 海事衛星通信サービスの種類等に係るもの
(海事衛星通信サービスの種類) (約款第 6 条第 2 項)
第 1 条 海事衛星通信サービスを利用可能なインマルサット・システムの船舶地球局設備の別は、次のとおりとします。
船舶地球局設備の別 | 利用可能な海事衛星通信サービス |
インマルサット C 型 | 海事衛星パケットサービス、海事衛星テレックスサービス(テレックス通信 の着信に限ります。) |
備考 (1) インマルサット C 型の船舶地球局から発信される通信は、その着信先の電気通信設備が海事衛星テレックスサービス又は携帯移動衛星テレックスサービスに係るものである場合も、海事衛星パ ケットサービスとして取り扱います。 |
(海事衛星通信サービスの提供区間) (約款第 7 条)
第 2 条 海事衛星通信サービスの提供区間は、次のとおりとします。
海事衛星通信サービスの種別 | 提供区間 |
海事衛星テレックスサービス | (1) 当社契約者回線の終端と船舶地球局との間(海上保安庁と気象庁に限ります。) (2) 船舶地球局と外国との間 (3) 船舶地球局相互間 |
海事衛星パケットサービス (メール送信契約に係る場合又は宛先としてインターネットを指定した場合を除きます。) | (1) 相互接続点と船舶地球局との間 (2) 当社契約者回線の終端と船舶地球局との間 (3) 船舶地球局と外国との間 (4) 船舶地球局相互間 |
海事衛星パケットサービス (メール送信契約に係る場合又は宛先としてインターネットを指定した場合に限ります。) | 船舶地球局と海岸地球局との間 |
第 2 章 使用契約に係るもの
第 1 節 保守委託契約 (約款第 11 条第 3 項)
(保守委託契約)
第 3 条 使用契約者は、その船舶地球局が義務船舶地球局となる場合において、電波法及び電波法施行規則(昭和 25 年電波管理委員会規則第 14 号)の定めるところにより陸上保守(電波法第 35
条第 2 号に定める措置をいいます。)又は船上保守(電波法第 35 条第 3 号に定める措置をいいます。)を行うときは、義務船舶地球局陸上保守委託契約又は義務船舶地球局船上保守委託契約を当社と締結してください。
第 2 節 第二船舶地球局番号 (削除)第 4 条 (削除)
第 3 節 電波検査等 (約款第 19 条)
(船舶地球局の電波検査及び船舶地球局設備の点検)
第 5 条 当社は、船舶地球局の電波検査(電波法に基づき実施される定期検査、臨時検査等をいいます。)を受けようとするとき又は船舶地球局設備を点検しようとするときは、あらかじめその期日、検査等を行う場所等を使用契約者に通知します。
2 使用契約者は、前項の電波検査又は点検(以下「電波検査等」といいます。)に係る通知があったときは、正当な事由があるときを除いて、その電波検査等を拒んではなりません。
(電波検査等受検運航者委託契約)
第 6 条 当社は、使用契約者からの請求により、電波検査等の受検に係る事務の一部をその使用契約者に委託します。
2 前項の委託を受けようとする使用契約者は、電波検査等受検運航者委託契約を当社と締結してください。
3 第 1 項の委託を受けようとする使用契約者は、前項の契約を締結する際、認定点検事業者(電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 24 条の 3 の定めに従い認定を受けた者をいいます。)を指定することができます。
(電波検査等受検運航者委託契約の申込み及びその承諾)
第 7 条 前条(電波検査等受検に係る事務の運航者への委託)第 2 項の電波検査等受検運航者委託契約を当社と締結しようとする使用契約者は、当社所定の契約申込書を契約事務を行う当社の事業所に提出してください。
2 当社は、前項の規定により申込を受けた場合であって当社の業務の遂行上支障がないときは、その申込みを承諾します。
第 3 章 通信
第 1 節 通則
(海事衛星通信の取扱海域等)
第 8 条 海事衛星通信は、インマルサット・システムの通信衛星の覆域内にある船舶に発着するものに限って取り扱います。
2 東西大西洋海域において仮想的に当社海岸地球局として取り扱う海岸地球局は、当社が決定します。
3 船舶から発信し、当社海岸地球局経由により大西洋海域の船舶にあてる海事衛星通信の経由海岸地球局は、当社が決定します。
(非常通信の特別取扱の宛先) (約款第 45 条)
第 9 条 第 45 条(非常通信の特別取扱)に定める機関は、次のとおりとします。
(1) 第45条第1項の機関 海上保安庁
(2) 削除
第 2 節 海事衛星電話通話第 1 款 通則
(取扱地域)
第 10 条 当社海岸地球局経由により、船舶から発信する海事衛星電話通話を取り扱う国又は地域は、電話サービス等料金表に掲げる国又は地域及び本邦に限ります。
第 2 款 自動通話
(自動通話と組み合わせることができる特別業務)
第 11 条 削除
(プリペイド自動通話の取扱い)第 12 条 削除
(通話時間の測定等)第 13 条 削除
(中断等の申告)第 14 条 削除
(応答装置等に接続された自動通話)第 15 条 削除
(その他の取扱い)第 16 条 削除
第 3 節 海事衛星テレックス通信
(海事衛星テレックス通信の取扱地域)
第 17 条 当社海岸地球局経由により、船舶から発信する海事衛星テレックス通信を取り扱う国又は地域は当社が別に定めます。
(通信時間の測定等)
第 18 条 当社海岸地球局経由により、船舶に発着する海事衛星テレックス通信は自動通信に限り、通信時間は当社交換局の交換設備が受信者又は海岸地球局の応答符号を受信した時刻から発信者又は受信者若しくは海岸地球局の通信終了の信号を受信した時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。
2 前項の場合において、当社の責めに帰するべき事由又は不可抗力により当社交換局が通信をすることができなかったと認めた時間又は通信に適さなかったと認めた時間は、通信時間に算入しません。
(中断等の申告)
第 19 条 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、当社海岸地球局経由による海事衛星テレックス通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社交換局に申告してください。
2 当社交換局は、前項により中断等の申告を受けた海事衛星テレックス通信の通信時間を前条(通信時間の測定等)第 2 項の規定に従って調整します。
3 第 1 項に規定する中断等の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その海事衛星テレックス通信に係る請求書の発行日から起算して 6 か月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通信時間に対応する通信料を減額又は返還します。
(通信の受付)
第 20 条 当社は、概ね 32 キロバイトに換算される文字数の範囲内で、インマルサット C 型の船舶地球局設備にあてる海事衛星テレックス通信の受付(インマルサット C 型の船舶地球局設備にあてる海事衛星テレックス通信を取り扱うために、発信者の海事衛星テレックス通信を当社海岸地球局の電気通信設備においていったん蓄積することをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、前項の海事衛星テレックス通信の受付において、その受付に係る通信が前項の規定による情報量を超過するときは、通信を切断します。
3 当社は、前項の規定により通信を切断した場合には、切断までに受け付けた情報は不達の扱いとし、次条(不達の取扱い)の規定によることとします。
(不達の取扱い)
第 21 条 当社は、受付を行った海事衛星テレックス通信の取扱いにおいて、発信者の責めに帰することができない事由により情報量の一部又は全部が相手先に送信できなかったときは、その通信を不達の扱いとし、その旨発信者に通知します。
2 当社は、前項の規定により不達の扱いとした通信は、通信時間には算入しません。
(付加機能)
第 22 条 インマルサット C 型の船舶地球局設備にあてる海事衛星テレックス通信において、使用契約者は、別表に定める付加機能を利用することができます。ただし、基本料の支払を要する付加機能については、第 4 章に定めるところによります。
第 4 節 海事衛星パケット通信
(海事衛星パケット通信の区分と取扱地域)
第 23 条 当社海岸地球局経由により、船舶から発信する海事衛星パケット通信には、その宛先とする、又は発信される電気通信設備の別により次の区分があり、それぞれについて取扱地域は次のとお りとします。
区 | 分 | 取 | 扱 | 地 | 域 |
ファクシミリ端末に宛てる場合 | 当社が取り扱う海事衛星電話通話の取扱地域に準じます | ||||
テレックス端末に宛てる場合 | 当社が取り扱う海事衛星テレックス通信(船舶から発信するものに限り ます。)の取扱地域に準じます | ||||
インターネットにあてる場合又はイ ンターネットから受け付ける場合 | 取扱地域の定めはありません |
(通信の受付)
第 24 条 当社は、概ね 32 キロバイトの範囲内で発信又は着信させる海事衛星パケット通信の受付
(海事衛星パケット通信を取り扱うために、発信者の海事衛星パケット通信を当社海岸地球局の電気通信設備においていったん蓄積することをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、前項の海事衛星パケット通信の受付において、その受付に係る通信が前項の規定による情報量を超過するときは、通信を切断します。
3 当社は、前項の規定により通信を切断した場合には、切断までに受け付けた情報は不達の扱いとし、第 26 条(不達の取扱い)の規定によることとします。
(有料情報量の測定等)
第 25 条 当社海岸地球局経由により、船舶から発信する海事衛星パケット通信の有料情報量は、データパケットにより船舶地球局と海岸地球局との間で伝送された情報量とし、当社の機器により測定します。
2 前項の場合において、当社の責めに帰するべき事由又は不可効力により当社が通信できなかったと認めた情報量又は通信に適さなかったと認めた情報量は、有料情報量に算入しません。
(不達の取扱い)
第 26 条 当社は、受付を行った海事衛星パケット通信の取扱いにおいて、発信者の責めに帰することができない事由により、前条(有料情報量の測定等)の規定により測定した情報量の一部又は全部が相手先に送信できなかったときは、その通信を不達の扱いとし、その旨発信者に通知します。
2 当社は、前項の規定により不達の扱いとした通信は、有料情報量には算入しません。
(中断等の申告)
第 27 条 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、当社海岸地球局経由により、船舶から発信する海事衛星パケット通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社交換局に申告して下さい。
2 当社交換局は、前項により中断等の申告を受けた海事衛星パケット通信の有料情報量を第 32 条
(有料情報量の測定等)第 3 項の規定に従って調整します。
3 第 1 項に規定する中断等の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、海事衛星通パケット通信に係る請求書の発行日から起算して 6 か月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき有料情報量に対応する通信料を減額又は返還します。
(付加機能)
第 28 条 使用契約者は、別表に定める付加機能を利用することができます。ただし、基本料の支払いを要する付加機能については、第章に定めるところによります。
第 5 節 海事衛星高速データ通信
(海事衛星高速データ通信の種類)第 29 条 削除
(取扱地域) 第 30 条 削除
(通信時間の測定等)第 31 条 削除
(中断等の申告)第 32 条 削除
第 6 節 海事衛星 IP パケット通信
(海事衛星 IP パケット通信の種類と取扱地域)第 32 条の 2 削除
(有料情報量の測定等)第 32 条の 3 削除
(中断の申告)
第 32 条の 4 削除
(当社が行う利用の中断)第 32 条の 5 削除
第 4 章 海事衛星パケット通信に係る付加機能 (約款第 29 条)第 1 節 通則
(基本料の支払いを要する付加機能)
第 33 条 約款第 29 条の基本料の支払いを要する付加機能には、グループコールとポーリング/データレポーティングがあります。
(約款の適用)第 34 条 削除
第 2 節 グループコール
(グループコールの種類)
第 35 条 グループコールは、陸上から複数のインマルサット C 型の船舶地球局設備に宛てて同報する海事衛星パケット通信であり、セーフティネットとフリートネットの別があります。
2 グループコールのうち、フリートネットの請求ができる方は、メール送信契約者とします。
3 グループコールのうちセーフティネットの請求ができる方は、海上保安庁と気象庁とします。
(グループコールの通信)
第 36 条 セーフティネットは、グループコールを請求しその承諾を受けた方(以下「グループコール利用者」といいます。)が指定する海域内にあるすべてのインマルサット C 型の船舶地球局設備(グループコールを受信可能な設備を搭載するものに限ります。以下本条において同じとします。)にあてて送信するものとします。
2 フリートネットは、グループコール利用者が指定する海域において、予めグループコール利用者の請求によりグループコールIDが設定されたインマルサット C 型の船舶地球局設備にあてて送信するものとします。
(グループコールの請求と承諾)
第 37 条 グループコールの請求をする方は、次条(フリートネットにおける対象船舶の同意)に定める同意書面を添えて、予め当社所定の申込書を契約事務を行う当社の事業所に提出してください。
2 当社は、前項の請求を受けたときは、その請求をする方が海事衛星通信サービス又は当社と締結した契約に係る料金等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるときを除いて、承諾します。
3 前 2 項の規定は、グループコールの内容の変更について準用します。
(フリートネットにおける対象船舶の同意)
第 38 条 フリートネットを請求する方は、その宛先となる船舶の運用者又は運航者から、当該グループコールの宛先となりグループコールIDが設定されることについて、あらかじめ書面により同意を得なくてはなりません。宛先となる船舶を追加又は変更するときも同様とします。
(グループコールの利用の制限)
第39条 当社は、そのグループコール利用請求の条件となっている利用者識別番号による海事衛星テレックスサービスに係る契約、利用者識別番号による海事衛星パケットサービスに係る契約又はメール送信契約に基づき利用停止を行う場合のほか、そのグループコールのみについても約款第 40条(利用停止)の規定を準用して利用を停止することがあります。
(付加機能)
第 40 条 グループコール利用者は、別表に定める付加機能を利用することができます。
第 3 節 ポーリング/データレポーティング
(ポーリング/データレポーティング)
第 41 条 ポーリング/データレポーティングは、複数のインマルサット C 型の船舶地球局設備へポーリング機能により同報し、船舶地球局設備がこれに応えて発信者側へデータレポーティング機能により応答する海事衛星パケット通信をいいます。
2 ポーリング/データレポーティングの請求ができる方は、メール送信契約者とします。
(ポーリング/データレポーティングの通信)
第 42 条 ポーリング/データレポーティングは、ポーリング/データレポーティングを請求しその承諾を受けた方(以下「ポーリング/データレポーティング利用者」といいます。)が指定する海域において、予めポーリング/データレポーティング利用者の請求によりポーリング/データレポーティングI Dが設定されたインマルサット C 型の船舶地球局設備(ポーリング/データレポーティングを受信可能な設備を搭載するものに限ります。以下本条において「対象船舶」といいます。)にあてて送信するものとします。
2 ポーリング/データレポーティング利用者は、対象船舶が利用者識別番号を用いて行った通信について、支払義務を負っていただきます。
3 ポーリング/データレポーティング利用者は、ポーリング/データレポーティングの輻輳が見込まれるときは、その送受信時刻を変更していただくことがあります。
(ポーリング/データレポーティングの請求と承諾)
第 43 条 ポーリング/データレポーティングの請求をする方は、次条(ポーリング/データレポーティングにおける対象船舶の同意)に定める同意書面を添えて、予め当社所定の申込書を契約事務を行う当社の事業所に提出してください。
2 当社は、前項の請求を受けたときは、その請求をする方が海事衛星通信サービス又は当社と締結した契約に係る料金等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるときを除いて、承諾します。
3 前 2 項の規定は、ポーリング/データレポーティングの内容の変更について準用します。
(ポーリング/データレポーティングにおける対象船舶の同意)
第 44 条 ポーリング/データレポーティングを請求する方は、その宛先となる船舶の運用者又は運航者から、当該ポーリング/データレポーティングの宛先となりポーリング/データレポーティングIDが設定されることについて、あらかじめ書面により同意を得なくてはなりません。宛先となる船舶を追加又は変更するときも、同様とします。
(ポーリング/データレポーティングの利用の制限)
第45条 当社は、そのポーリング/データレポーティング利用請求の条件となっている利用者識別番号による海事衛星テレックスサービスに係る契約、利用者識別番号による海事衛星パケットサービスに係る契約又はメール送信契約に基づき利用停止を行う場合のほか、そのポーリング/データレポーティングのみについても約款第40条(利用停止)の規定を準用して利用を停止することがあります。
(付加機能)
第 46 条 ポーリング/データレポーティング利用者は、別表に定める付加機能を利用することができます。
第 4 章の 2 海事衛星電話通話及び海事衛星高速データ通信に係る付加機能(約款第 29 条)第 1 節 通則
(基本料の支払いを要する付加機能)
第 46 条の 2 約款第 29 条の基本料の支払いを要する付加機能には、インマルサット着信課金があります。
第 2 節 インマルサット着信課金 削除
(インマルサット着信課金)第 46 条の 3 削除
(インマルサット着信課金の通信及び取扱い海域)第 46 条の 4 削除
(申込の承諾等) 第 46 条の 5 削除
(権利の譲渡)
第 46 条の 6 削除
(インマルサット着信課金契約者の地位の承継)第 46 条の 7 削除
(インマルサット着信課金契約者の氏名等の変更)第 46 条の 8 削除
(利用停止)
第 46 条の 9 削除
(契約者が行うインマルサット着信課金の解除)第 46 条の 10 削除
(当社が行うインマルサット着信課金の解除)第 46 条の 11 削除
(準用規定)
第 46 条の 12 削除
第 5 章 自営端末設備の接続に係るもの(約款第 50 条)
(自営端末設備の設置範囲)
第 47 条 自営端末設備の設置範囲は、船舶地球局設備が設置されている船舶内とします。
(自営端末設備の接続請求)
第 48 条 使用契約者は、船舶地球局設備に自営端末設備を接続しようとする場合は、その旨を当社に請求してください。この場合は、当社が別に定める書類を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合しない場合を除き、承諾し、その旨を契約者に通知します。
(自営端末設備の接続の検査等)
第 49 条 使用契約者は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「法施行規則」といいます。)で定める場合を除き、当社の検査を受け、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合していると認められた後でなければ、その自営端末設備を使用することができません。
2 当社は、自営端末設備に異常がある場合その他海事衛星通信サービスの提供に支障がある場合において必要と認めるときは、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行うことがあります。この場合において、使用契約者は、正当な理由がある場合その他法施行規則で定める場合を除き、その検査を拒んではなりません。
3 前 2 項の検査を行う場合は、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(自営端末設備の接続の変更)
第 50 条 使用契約者は、自営端末設備の接続を変更しようとするときは、その旨を当社に通知してください。
2 第 48 条(自営端末設備の接続請求)及び前条(自営端末設備の接続の検査等)の規定は、自営端末設備の接続の変更について準用します。
(自営端末設備の接続の廃止)
第 51 条 使用契約者は、自営端末設備の接続を廃止しようとするときは、その旨を当社に通知してください。
第 6 章 料金等 (約款第 52 条)第 1 節 通則
(料金)
第 52 条 約款第 52 条において別に定めるとした料金は、本附冊の別表に定めます。
2 前項の料金のうち、次に掲げるものは、別表に定める税込額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。この場合において、消費税相当額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
(1) 第 1 種使用契約料
(2) 第 2 種使用契約料
(3) 新設検査取扱手数料
(4) マルチチャンネル契約付加料
(5) 基本料の支払いを要する付加機能の契約料
(6) 付加機能に係る利用者識別番号利用料
(7) 付加機能に係る船舶地球局登録料
(8) 定期電波検査取扱手数料
(9) 再免許等取扱手数料
(10) 海外電波検査等取扱手数料
(11) 支払証明書の発行手数料
(12) 工事費
(13) 月間累積通話等料金の額に応じて定まる割引の適用にかかる定額料
3 海事衛星通信サービスに係る料金その他の債務に係る当社からの請求は、海事衛星通信サービス契約約款、当社が別に定める「ご請求に関するお手続き(https://biz.kddi.com/support/payment/)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約」、「WEB de 請求書ご利用規約」または「 『KDDIまとめて請求』に係る取扱い規約」その他当社が別に定めるところにより行われるものとします。
第 2 節 料金の計算方法 (約款第 65 条)
(曜日又は時間帯によって通話料が異なる場合)第 53 条 削除
(料金の計算方法)
第 54 条 海事衛星通信サービスの料金は、次により計算します。
(1) 月額で定める付加機能基本料
月 の 区 分 | 日 の 区 分 | 料 金 額 |
使用を開始した月の料金 | その月の末日から使用を開始した場 合 | 無 料 |
その月の末日以外の日から使用を開始した場合 | 使用開始日の翌日から起算し、その月の末日までの使用日数に、月額の 30 分の 1 を乗じて得た額 | |
使用を開始した月の翌月及びこれに引き続く各月の料金 | その月の初日から末日までの期間使 用した場合 | 月 額 |
その月の末日に使用契約を解除した 場合 |
その月の末日以外の日に使用契約を解除した場合 | その月の初日から使用契約を解除した日までの使用日数に、月額の 30 分の 1 を乗じて得た額 | |
備考 使用契約者が承諾書に記載した使用開始日にその船舶地球局設備の使用を開始しなかったときは、承諾書に記載した使用開始日をもって使用を開始した日とみなします。 |
(2) 当社海岸地球局経由により船舶から発信する海事衛星通信の通信料
第 18 条(通信時間の測定等)、第 25 条(有料情報料の測定等)、第 31 条(通信時間の測定等)及び第 32 条の 3(有料情報量の測定等)に規定する通話時間、通信時間又は有料情報量に基づいて計算します。
2 海事衛星パケット通信の通信料の計算において、宛先が複数あるときは、それぞれの宛先ごとに通信料を計算します。
3 第 1 項の規定により計算して得た額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。第 3 節 料金等の請求時期及び支払時期 (約款第 65 条)
(料金等の請求時期及び支払時期)
第 55 条 海事衛星通信サービスに関する料金等の請求時期は、次のとおりとします。
区分 | 支払義務者への請求時期 | |
第 1 種使用契約料 | 第1種使用契約を締結した月の翌月 | |
第 2 種使用契約料 | 第2種使用契約を締結した月の翌月 | |
新設検査取扱手数料 | 電波法の規定に基づく船舶地球局の新設検査を受検した 月の翌月 | |
マルチチャンネル契約付加料 | 使用契約を締結した月の翌月 | |
付加機能に係る利用契約料 | その利用契約を締結した月の翌月 | |
月額で定める付加機能基本料 | その付加機能の利用を開始した月の翌月及び以降 1 か月 ごと | |
管理料 | その使用契約に係る船舶地球局の運用を開始した月の翌 月及び以降 1 年ごと | |
基本料 | 使用契約を締結している月の翌月 ただし、新規契約で 1 年一括払いの場合は使用契約を締結した月の翌月、1 年一括払いへ変更の場合は変更した月の翌月 | |
年額で定める付加機能基本料 | 当社から利用者識別番号の割り当てを受けた月の翌月及 び以降 1 年ごと | |
付加機能に係る船舶地球局登録料 | その登録を行った月の翌月 | |
定期電波検査取扱手数料 | 電波法の規定に基づく船舶地球局の定期検査を受検した 月の翌月又は翌々月 | |
再免許等取扱手数料 | 当社が再免許の取得等に関する事務を行った月の翌月 | |
海外電波検査等取扱手数料 | 当社が本邦外において電波検査等を受けた月の翌月 | |
付加機能利用料 | その付加機能を利用した月の翌月 | |
通信料 | (1) 料金表第1条第3項第2号及び第3 号に規定する通信料 | 当社が外国からその通知を受けた月の翌月 |
(2) 削除 | 削除 | |
(3) (1)(2)以外のもの | その通信を行った月の翌月 |
2 前項の規定により料金等の請求を受けた支払義務者は、請求書に指定する期日までに、その料金等を支払わなければなりません。
別表 事業法施行規則第 19 条の 4 で定める料金等
(目次)
第 1 部 契約料等
1 第 1 種使用契約料
2 第 2 種使用契約料
3 マルチチャンネル契約付加料
第 2 部 定期電波検査取扱手数料等
1 定期電波検査取扱手数料
2 再免許等取扱手数料
3 海外電波検査等取扱手数料
第 3 部 付加機能使用料
1 基本料を定める付加機能の料金
1-1 契約料
1-1-1 グループコールの契約料
1-1-2 ポーリング/データレポーティングの契約料
1-1-3 インマルサット着信課金の契約料
1-2 船舶登録料
1-3 付加機能基本料
1-3-1 グループコールの付加機能基本料
1-3-2 ポーリング/データレポーティングの付加機能基本料
1-3-3 インマルサット着信課金の付加機能基本料
1-4 付加機能使用料
1-4-1 グループコール
1-4-2 ポーリング/データレポーティング
1-4-3 インマルサット着信課金の海事衛星電話通話料
2 基本料の支払いを要しない付加機能の料金
2-1 海事衛星テレックスサービスの付加機能使用料
2-2 海事衛星パケットサービスの付加機能使用料(2-3 及び 2-4 に定める場合を除きます。)
2-3 グループコールの場合の付加機能使用料
2-4 ポーリング/データレポーティングの場合の付加機能使用料第 4 部 工事費
第5部 附帯サービスに関する料金
別表第1部 契約料等
1 第1種使用契約料
(1) インマルサット C 型の船舶地球局設備の場合
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
第1種使用契約料 | 1の契約ごとに | 電波法関係手数料令第2条の規定に基づく所定の無線局申請手数料及び第3条の規定に基づく所定の落成後検査手数料の合計額に139,810円を加算 して得られる額 |
新設検査取扱手数料 | 1の契約ごとに | 126,500円 |
2 第2種使用契約料
(1) インマルサット C 型が複数台の船舶地球局設備の場合
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
第2種使用契約料 | 1の契約ごとに | 電波法関係手数料令第2条の規定に基づく所定の無線局申請手数料及び第3条の規定に基づく所定の落成後検査手数料の合計額に139,810円を加算 して得られる額 |
新設検査取扱手数料 | 1の契約ごとに | 126,500円 |
船舶地球局設備手数 料 | 1の船舶地球局設備ご とに | 69,410円 |
3 マルチチャンネル契約付加料
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
基本付加料 | 1の契約ごとに | 70,400円 |
回線付加料 | 1の回線ごとに | 64,900円 |
送信設備付加料 | 1の送信設備ごとに | 31,900円 |
別表第 2 部 定期電波検査取扱手数料等
1 定期電波検査取扱手数料
料金 | 単位 | 料金額(税込価格) |
基本料 | 電波法の規定に基づく定期検査を受検する毎に | 電波法関係手数料令( 昭和33年政令第 307号)第9条の規定に基づく所定の定期検査手数料に42,900円を加算して得られ る額 |
付加料 1 第1種使用契約に係る付加料 (1) マルチチャンネル船舶地球局設備でない場合 (2) マルチチャンネル船舶地球局設備である場合 2 第2種使用契約に係る付加料 (1) マルチチャンネル船舶地球局設備がある場合 (2) マルチチャンネル船舶地球局設備がない場合 | 電波法の規定に基づく定期 | |
検査を受検する毎に | ||
253,000円 | ||
253,000円にマルチチャンネル船舶地球 | ||
局設備により追加される回線数毎に 96,800円を加算して得られる額 | ||
253,000円に追加される1の船舶地球局設備毎に100,100円を、マルチチャンネル船 | ||
舶地球局設備により追加される回線数毎 に96,800円を、それぞれ加算して得られる | ||
額 | ||
253,000円に追加される2の船舶地球局設備毎に100,100円を加算して得られる額 |
2 再免許等取扱手数料
料金種別 | 料金額 |
再免許等取扱手数料 | 再免許又は設備の増設、移転、変更、廃止若しくは設置場所の変更の場 合に当社が行う事務に要する費用 |
3 海外電波検査等取扱手数料
料金種別 | 料金額 |
海外電波検査等取扱手数料 | 本邦外において、使用契約に係る船舶地球局について電波法に基づく 電波検査を受検する場合に当社が行う事務に要する実費 |
別表第 3 部 付加機能使用料
料金に(税込価格)と記載のないものは、免税です。
1 基本料の支払いを要する付加機能の料金
1-1 契約料
1-1-1 削除
1-1-2 削除
1-1-3 削除
1-2 船舶地球局登録料
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
船舶地球局登録料 | 1の登録ごとに | 880円 |
1-3 付加機能基本料
1-3-1 グループコールの付加機能基本料
料金種別 | 単位 | 料金額 | |
基本料 | セーフティネットの場合 | IDごとに月額 | 400,000円 |
フリートネットの場合 | 24,000円 |
1-3-2 ポーリング/データレポーティングの付加機能基本料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
基本料 | IDごとに月額 | 3,000円 |
1-3-3 削除
1-4 付加機能使用料
1-4-1 グループコール
区分 | 単位 | 料金額 |
セーフティネットの場合 | 有料情報量256bitまでごとに | 37円 |
フリートネットの場合 | 有料情報量256bitまでごとに | 94円 |
1-4-2 ポーリング/データレポーティング
区分 | 単位 | 料金 | |
ポーリング | テキストなし | 1の通信ごとに有料情報量 256bitまでごとに | 51円 |
テキストあり | 94円 | ||
データレポーティング | パケットごとに | 9円 |
1-4-3 削除
2 基本料の支払いを要しない付加機能の料金
2-1 海事衛星パケットサービスの付加機能使用料(2-2及び2-3に定める場合を除きます。)
種類 | 機能の概要 | 提供条件 | 単位 | 料金額 |
(1) 送達確認 機能 | 送信完了時に、送信完了情報を自営端末設備等に送出する 機能 | 受付時に送達確認の請求を受けた場合に限り提供しま す。 | 1の送達確認通知ごとに | 43円 |
(2) 通信情報 検索機能 | 受付通信のあて先、通信状況 (送信完了、不達又は保留)その他の通信情報を可能とする機能 | 契約者又は検索に係る通信を行った方の請求を受けた場合に限り提供します。 | 1 の使用ごとに | 43円 |
(備考) インターネットメールによる場合の送達確認機能の料金額は無料とします。 |
2-2 グループコールの場合の付加機能使用料
種類 | 機能の概要 | 提供条件 | 単位 | 料金額 |
(1) 送信取消機能 | 受付通信の送信の取消を可能にする機能 | 送信取消の請求時に送信を 開始していない場合に限り提供します | 無料 | |
(2) 送達確認機能 | 送信完了時に、送信完了情報を自営端末設備等に送出する 機能 | 受付時に送達確認の請求を受けた場合に限り提供しま す | 1 の送達確認通知ごとに | 43円 |
(3) 通信情報検索機能 | 受付通信のあて先、通信状況 (送信完了、不達又は保留)その他の通信情報を可能とする機能 | 契約者又は検索に係る通信を行った方の請求を受けた場合に限り提供します。 | 1 の使用ごとに | 43円 |
2-3 ポーリング/データレポーティングの場合の付加機能使用料
種類 | 機能の概要 | 提供条件 | 種類 | 単位 | 料金額 |
(1) 送信取 消機能 | 受付通信の送信の取消を可能にする機能 | 送信取消の請求時に送信を開始していない場合に限 り提供します | 無料 | ||
(2) 送達確 認機能 | 送信完了時に、送信完了情報を自営端末設備等に送出する機能 | 受付時に送達確認の請求を受けた場合に限り提供し ます | 1の送達確認通知ごとに | 43円 | |
(3) 通信情 報検索機能 | 受付通信のあて先、通信状況 (送信完了、不達又は保留)その他の通信情報を可能とする機能 | 契約者又は検索に係る通信を行った方の請求を受けた場合に限り提供 します。 | 1 の使用ごとに | 43円 | |
(4) ファイル検索機能 | ポーリング等契約者が、その通信の相手方となる使用契約者から送信され、海岸地球局におけるファイルに蓄積された海事衛星ポーリング/データレポーティング通信に係る通信の検索を可能とする機能 | ファイル検索の請求を受けた場合に限り提供します。 | データレポーティング | パケットごとに | 43円 |
パ ケ ッ ト 通信 | 256bitごとに | 9円 |
別表第 4 部 工事費
費用種別 | 単位 | 費用額 |
その他の工事 | 1の工事ごとに | 実費 |
別表第 5 部 附帯サービスに関する料金
1 支払証明書の発行手数料
(1)当社は、使用契約者から請求があったときは、その使用契約者に係る海事衛星通信サービスの支払証明書を発行します。
(2)使用契約者は前項の請求をし、その承諾を受けたときは、別表に規定する発行手数料の支払いを要します。
(3)当社は、支払証明書の発行手数料の適用について前 2 項の規定にかかわらず、支払証明書等の発行の態様を勘案して別に定めるところにより、支払証明書等の発行手数料の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがあります。
区分 | 単位 | 費用額(税込価格) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 440円 |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。