Contract
業 務 委 託 契 約 書
1 . 件
名
沖縄県知事選挙・選挙公報配布業務委託
2 . 契約期間
契約締結の日から選挙の期日まで
3 . 契約内容
仕様書のとおり
4 . 履行場所
浦添市内全域
5 . 契約金額( 限度額) 金●●●●●●円
( うち消費税及び地方消費税の額●●●●●●円)
6 . 一世帯当たりの配布単価 金●●円 ( 消費税及び地方消費税抜き)
7 . 契約保証金 浦添市契約規則第6 条による
上記の委託業務について、委託者( 以下「 甲」という。) と受託者( 以下「 乙」という。) は、 おのおの対等な立場における合意にもとづいて契約を締結し、 xxに従い、 誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2 通を作成し、甲乙ともに記名押印のうえ各自が1 通を保有するものとする。
令和4 年 月 日
甲 浦添市xxxx丁目1 番1 号浦添市長 xx xx
x
( 総則)
第1 条 甲と乙は、 頭書記載の業務委託契約に関し、 この各条項に定めるもののほか、 この契約にもとづく仕様書に従い、 これを履行するものとする。
( 権利義務の譲渡等)
第2 条 乙は、 この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、 又は 承継させてはならない。 ただし、 甲の書面による承諾を得た場合は、 この限りでない。
( 再委託等の禁止)
第3 条 乙は、 業務の処理を第三者に委託し、 又は請け負わせてはならない。ただし、 書面により甲の承諾を得た場合は、 この限りではない。
( 業務内容の変更等)
第4 条 甲は、 必要があると認めるときは、 書面をもって乙に通知し、 業務の 内容を変更し、 又は一時中止することができる。 この場合において、 契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、 甲と乙が協議してこれを定めるものとする。
( 損害のために生じた経費の負担)
第5 条 業務の遂行にあたり発生した損害( 第三者に及ぼした損害を含む) の ために生じた経費は、 乙が負担するものとする。 ただし、 その損害が発注者の責めに帰する事由による場合は甲が負担するものとし、 その額は甲と乙が協議して定めるものとする。
( 善管注意義務等)
第6 条 乙は、 常に善良な管理者の注意をもって業務を実施するものとする。
2 乙は、 委託業務の履行に関して、 乙の責めに帰する理由により甲又は第三者に対しいかなる損害、 迷惑を及ぼしてはならないものとする。
( 実績報告)
第7 条 乙は、 業務が完了したときは、 遅滞なく甲に対して実績報告書を提出しなければならない。
( 検査)
第8 条 甲は、 前条の実績報告書の提出を受け、 遅延なく当該委託事業が契約の内容に該当するものであるか検査を行わなければならない。
2 乙は、 前項の検査の結果不合格となり、 補正を命じられたときは、 遅滞なく当該補正を行い、 再検査を受けなければならない。
3 第1 項及び第2 項の規定は前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
( 額の確定)
第9 条 甲は、 前条の規定による検査の結果、 当該委託業務が契約内容に適合すると認めたときは、 委託料の額を確定し、 乙に対して通知するものとする。
2 前項の委託料の確定額は、 件数に応じた額とし、 その額は頭書に記載の限度額の範囲内とする。
( 支払い)
第 10 条 乙は、 前条の規定による通知を受けたときは、 甲の指定する期間まで に遅延なく、 書面をもって支払いを請求するものとする。 なお、 支払いは、 本契約書の頭書に記載の 1 部当たりの配布単価に件数に応じた実績払いとする。
2 甲は、 前項の請求書を受理したときは、 その日から 30 日以内に支払いをしなければならない。
( 契約の履行義務)
第 11 条 乙は、 甲の指示に従い、 適切な方法により期限内に選挙公報の配布を完了しなければならない。
( 完了の確認等)
第 12 x xは、 乙が選挙公報の配布を完了した地域について、 完了の確認を行うものとする。
2 乙は、 未配布の世帯が判明した場合、 遅滞なく配布を行い、 甲に対して再び確認を求めなければならない。
( 権利義務等の譲渡の禁止)
第 13 条 乙は第三者に対し事業の一部若しくは全部を代行させ請け負わせてはならない。 また、 この契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。
( 甲の催告による解除権)
第 14 条 甲は、 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、 相当の期間を定めてその履行の催促をし、 その期間内に履行がないときは、 この契約を解除することができる。 ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでな い。
( 1 ) 履行期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、 又は履行期限経過後相当の期間内に物品を納入しないとき。
( 2 ) 正当な理由なく、 第 24 条第1 項の履行の追完又は同条第2 項の契約金額の減額の請求がなされないとき。
( 3 ) 契約の履行につき不正な行為があったとき。
( 4 ) 契約の履行に当たり、 正当な理由がなく、 甲の指示に従わないとき、 又はその職務を妨害したとき。
( 5 ) 前各号に掲げる場合のほか、 この契約に違反したとき。
( 甲の催告によらない解除権)
第 15 条 甲は、 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、 直ちにこの契約を解除することができる。 この場合において、 解除により乙に損害があって も、 甲はその賠償の責めを負わない。
( 1 ) 頭書の規定に違反し、 この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、 若しくは承継させ、 又はその権利を担保に供したとき。
( 2 ) 物品を納入することができないことが明らかであるとき。
( 3 ) 乙が物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 4 ) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、 残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
( 5 ) 物品の性質や当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に
履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、 乙が履行しないでその時期を経過したとき。
( 6 ) 前各号に掲げる場合のほか、 乙がその債務の履行をせず、 甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
( 7 ) 契約の履行に当たり、 法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
( 8 ) 第 17 条又は第 18 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
( 9 ) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 乙が個人である場合にはその者を、 乙が法人である場合にはその役員又はその支店又は物品の製造の請負若しくは物品の買い入れ契約を締結する権限を持つ事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第6 号に規定する暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図り、 又は第三者に損害を与える目的をもって、 暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、 便宜の供給等により、 直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、 又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
( 甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 16 条 第 14 条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 甲は、 この契約を解除することができない。
( 乙の催告による解除権)
第 17 条 乙は、 甲がこの契約に違反したときは、 相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、 この契約を解除することができる。 ただし、 その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
( 乙の催告によらない解除権)
第 18 条 乙は、 次の各号のいずれかに該当するときは、 直ちにこの契約を解除することができる。
( 1 ) 甲がこの物件の納入を一時中止させ、 又は一時中止させようとする場合において、 その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
( 2 ) 甲が契約内容を変更しようとする場合において、 契約金額が当初の3 分の2 以上減少することになるとき。
( 乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 19 条 第 17 条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 乙は、 この契約を解除することができない。
( 甲の損害賠償請求等)
第 20 条 甲は、 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、 これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
( 1 ) 乙の責めに帰すべき理由により配布期限内に配布物を配布できないとき。
( 2 ) 第 24 条第1 項に規定する契約不適合があるとき。
( 3 ) 第 14 条又は第 15 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
( 4 ) 前2 号に定める場合のほか、 乙が債務の本旨に従った履行をしないとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、 前項の損害賠償に代えて、 乙は、 契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) 第 14 条又は第 15 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 乙がその債務の履行を拒否し、 又は、 乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第2 号に該当する場合とみなす。
( 1 ) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成 16年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
( 2 ) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
( 3 ) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合( 前項の規定により同項各号が第2項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 第1 項及び第2 項の規定は適用しない。
5 第1 項第1 号の場合の遅延違約金の額は、 遅延日数に応じ、 政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号。 以下「 支払遅延防止法」という。) 第8 条第1 項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。
6 第2 項の場合において、 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、 甲は、 当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる
( 乙の損害賠償請求等)
第 21 条 乙は、 甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、 当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りでない。
( 1 ) 第 17 条又は第 18 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 前号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 10 条第2 項の規定による委託料金の支払が遅れた場合においては、 乙 は、 未受領金額につき、 遅延日数に応じ、 支払遅延防止法第8 条第1 項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
( 天変地変その他の不可抗力による損害)
第 22 条 甲又は乙は、 予期することのできない自然災害等当事者のいずれの責めにも帰することのできない事由( 以下「 不可抗力」 という。) によって履行の遅延その他の債務不履行が生じた場合であっても、 善良な管理者としての注意をしたものと認められる場合には、 その責任を負わない。 この場合においては、 その後の措置について双方協議するものとする。
2 乙は、 不可抗力により業務の履行に支障が生じたときは、 速やかにその状況を甲に報告したうえで、 損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置をとらなければならない。
3 甲は、 不可抗力により乙の業務の履行が困難であると認められるときは、この契約を解除することができる。
( 危険負担)
第 23 条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害( 第三者に及ぼした損害を含む。) については、 乙がその費用を負担するものとする。 ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じた損害については甲が負担するものとする。
( 契約不適合責任)
第 24 条 甲は、 引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「 契約不適合」 という。) であるときは、 乙に対し、 成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 乙が前項に規定する履行の追完に応じないときは、 甲は、 乙に対し、 契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求し、 あるいは、 乙の負担で甲自ら履行の追完を行うことができる。 甲自ら履行の追完を行う場合において、 乙に生じた損害について、 甲はその賠償の責任を負わないものとする。
3 前2 項の規定は、 成果物の契約不適合について、 甲が乙に対して損害賠償を請求し又はこの契約を解除することを妨げない。
4 第1 項において乙が負うべき責任は、 第7 条の規定による甲の検査に合格したことをもって免れないものとする。
( 違約金)
第 25 条 乙は、 次の各号のいずれかに該当するとき、 又はこの契約の各条項に違反したときは、 甲に対し、 違約金として契約金額の 100 分の 50 に相当する金額を、 甲の指定する日までに納付しなければならないものとする。
( 1 ) 乙が正当な理由なく履行期限内に契約を履行しないとき、 又は履行の見込みがないと認められるとき。
( 2 ) 乙が甲の承諾を得ないでこの契約の履行を第三者に委託し、 請け負わせ又は権利を譲渡したとき。
( 3 ) 乙から契約解除の申し出があったとき。
( 秘密の保持)
第 26 x xは、 本業務を行うにあたり、 業務上知り得た秘密を他に漏らし、 又 は自己の利益のために利用することはできない。 また、 委託業務終了後も同様とする。
( 遵守義務)
第 27 条 乙は、 本契約条項のほか、 浦添市及びその執行機関の定める例規その
他の法令を遵守しなければならない。
2 乙は、 浦添市個人情報保護条例( 平成 11 年条例第 15 号) 第 41 条第1 項の
「 実施機関の所掌する事務の処理の委託を受けた者」 として、 同条例に規定する義務を有するものとする。
( 管轄裁判所)
第 28 条 この契約に関する訴訟については、 那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
( 反社会的勢力の排除)
第 29 条 甲は、 乙が反社会的勢力に属すると判明した場合、 催告その他の手続を要することなく、 本件契約を即時解除することができる。
2 甲が、 前項の規定により、 本件契約を解除した場合には、 甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 本件契約を解除した場合、 甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。
( 契約に定めのない事項)
第 30 条 この契約の条項について疑義を生じたとき、 又はこの契約に定めのない事項については、 甲乙協議の上、 決定するものとする。