Contract
国内旅行条件書
この旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
この旅行はコナミスポーツ(株)(xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x 観光庁長官登録旅行業
第 866 号以下「当社」という)が企画・募集し実施する旅行であり、参加されるお客様と当社との企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は、各コースに記載されている条件の他、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約)の部によります。
2.旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記に記載の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
お申込金(おひとり)
旅行代金 | 申込金 |
15万円以上 | 旅行代金の20% |
10万円以上15万円未満 | 30,000円 |
6万円以上10万円未満 | 20,000円 |
3万円以上6万円未満 | 12,000円 |
3万円未満 | 6,000円 |
(2) 当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約のお申し込みを受付けることがあります。この場合当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込 金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合は、当社はお申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。電話による お申し込みの場合は、本項(2)により申込金(当社が定める申込金の額に満たない場合も含む)を当社が受理したときに、また、郵便又はファクシミリ、インターネットその他の通信手段でお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、 成立いたします。
また、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段でお申し込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第18項(1)の定めにより契約が成立いたします。
(4) 20才未満の方は保護者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
3.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ、本旅行条件書
等により構成されます。
(2) 当社は、お客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を予め契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に主催旅行のお申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日までに交付します。
(3) 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面及び最終旅行日程表に記載するところに特定されます。
4.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日起算でさかのぼって 13 日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
また、当社とお客様が第18項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第9項に規定する取消料・違約料、追加代金及び交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からのお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
5.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃
(2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
(3) 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
(4) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金
(5) 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
(6) 添乗員同行コースの同行費用
6.旅行代金に含まれないもの
第5項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
(2) クリーニング代、電報電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
(4) お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(観光料金、食事料金、写真代、運賃・料金等)
(5) ご自宅から発着地までの交通費・宿泊料金
7.旅行契約の内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
8.旅行代金の変更
(1) 当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して 15 日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(2) 前項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ等に記載した場合、旅行契
約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
9.取消料
(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはホームページ記載の取消料を、ご参加のお客様からは 1 室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
. 1. 国内旅行に係る取消料
取消日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から、起算して遡って | 1)21 日目にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあっては 11 日目) | 無料 |
2)20 日目にあたる日から 8 日前までの解除(日帰り旅行にあっては 10 日 目) | 旅行代金の 20% | |
3)7 日目にあたる日から 2 日前までの解除 | 旅行代金の 30% | |
4)旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の 40% | |
5)当日の解除(6 を除く) | 旅行代金の 50% | |
6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
2. 宿泊プラン等、宿泊サービスのみを内容とする場合
取消日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から、起算して遡って | 1)8日目にあたる日以前の解除 | 無料 |
2)7日目にあたる日から2日前までの解除 | 旅行代金の 30% | |
3)前日の解除 | 旅行代金の 40% | |
4)当日の解除 | 旅行代金の 50% | |
5)旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
(2) 当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いいただきます。
(3) 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(4) お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
10.旅行開始前の解除
(1) お客様の解除権
①お客様はホームページに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
②お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a. 旅行契約内容か変更されたとき。ただし、その変更が第17項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b. 第8項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し、第3項(2)記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
③当社は本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の②により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
(2) 当社の解除権
①お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
②次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d. お客様の人数がホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
e. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他
の当社の関与し得ない事由によりホームページに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
③当社は本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本項(2)の②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)の全額を払戻しいたします。
11.旅行開始後の解除
(1) お客様の解除権
①お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由により契約書面に従ったサービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
(2) 当社の解除権
①当社は次に掲げる場合において旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、暴動、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
②解除の効果及び払戻し
本項(2)の①により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。また、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
③本項(2)の①のa,cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
12.旅行代金の払い戻し
当社は、第8項の規定により旅行代金を減額した場合又は第9項から第11項までの規定によりお客様若しくは当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払戻しいたします。
クーポン類の引渡し後の払い戻しについては、お引渡ししたクーポン類が必要となります。クーポン類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻しができないことがあります。
13.添乗員等
(1) 添乗員同行コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程
の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から 20時までとします。
(2) 個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。
14.当社の責任
(1) 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、1人 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。
(3) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本
項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行中止
④官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
⑤自由行動中の事故
⑥食中毒
⑦盗難
⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
15.特別補償
当社は当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところにより旅行者が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来事故によってその生命、身体又は手荷物の上に被った損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いします。
但し、下記の各号に掲げる事由によって生じた傷害及び損害に対しては補償金を支払いません。
(1) お客様が故意に法令に反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた 事 故
(2) 旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けていない日に生じた傷害及び損害
(3) スカイダイビング・ハングライダー等それらに類する危険な運動等に起因する場合
(4) 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
(5) 補償対象品の置き忘れ又は紛失
16.お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社募集型企画旅行約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担とな
ります。この場合の運賃・料金は運送機関が定める金額とします。
17.旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し次の①~④で規定する変更を除きます。)は、旅行代金に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。但し、当該変更について当社に第14項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行
われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 b.戦乱
c.暴 動
d.官公署の命令
e.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
f.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
②第9項から第11項までの規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合
で、募集ホームページに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
④募集ホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社が1つの募集型企画旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、1つの募集型企画旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額がお一人様につき 1,000 円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の経済的利
益の提供をもって補償を行うことがあります。
(4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第14項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべきこととなる変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額=1 件につき下記の率×旅行代金 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場 合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
1.募集ホームページに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
2.募集ホームページに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
3.募集ホームページに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
4.募集ホームページに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
5.募集ホームページに記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
6.募集ホームページに記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便 又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
7.募集ホームページに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
8.募集ホームページに記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観 の変更 | 1.0% | 2.0% |
9.上記の 1.~8.に掲げる変更のうち募集ホームページのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
※ 変更保証金の支払いについての注意事項
注1:「旅行開始前」とは、旅行開始日の前日までにお客様へ変更事項について通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始日以降にお客様へ通知した場合をいいます。
注2:「確定書面」が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でのこの表を適用します。
この場合において「契約書面」の記載内容と「確定書面」との記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じた時は、それぞれの変更に付き1件として取扱います。
注3:第4号又は第8号に掲げる変更が1運送期間又は、1泊の中で客室の種類・設備・景観等、複数生じた場合であっ
ても、1運送期間又は1泊につき1変更として数えます。
注4:第9号に掲げる変更については、第1号~8号までを適用せず、第9号の料率のみ適用します。
18.通信契約による旅行条件
当社提携のクレジットカード会社のカード会員(以下会員)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下通信契約)を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で
異なります。
(1) 通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する 場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
(2) 「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻しをする日をいいます。旅行代金のカード利用日は、契約成立日が旅行開始日の.前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前の場合、「契約成立日以降 13 日日目にあたる日(休業日にあたる場合は翌営業日)とします。契約成立日が旅行開始日の.前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降の場合、「契約成立日」とします。
(3) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第9項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
19.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページに明示した日となります。
《旅行企画・実施》
コナミスポーツ株式会社 観光庁長官登録旅行業第866号
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x営業時間:平日 10:00~18:00 土・日・祝日休みナビダイヤル0000-000-000