(3)電子データ 一式(CD-R等)
xx村役場周辺地区市街化調整区域内地区計画策定業務委託仕 様 書
沖縄県中城村
1.業務名
xx村役場周辺地区市街化調整区域内地区計画策定業務委託
2.対象地区
xx村役場周辺地区内(別紙位置図参照)
3.履行期間
契約締結日から令和6年3月15日(金)まで
4.適用範囲
本仕様書は、「xx村役場周辺地区市街化調整区域内地区計画策定業務委託」
(以下「本業務」という。)に適用する。
5.業務の目的
本業務の対象地区であるxx村役場周辺地区(以下「本地区」という。)は、中城村総合計画において「豊かな暮らしサービス拠点」に位置づけられ、役場庁舎や護佐丸歴史資料図書館、吉の浦公園等公共・公益施設が集積するエリアとなっており、住民生活を支え、多様な交流をはぐくむ中城村(以下「村」という。)の中心として公共・公益施設の機能強化や新たな機能導入を検討し、村の「タウンセンター」としての拠点形成を進める地区となっている。
本地区は市街化調整区域内ではあるが、既存集落が広がる地区で、xx等一定の基盤が整備されており、現状において集落としての土地利用がなされている。
本地区においては、農地との調和や良好な住環境の保全・形成を図りつつ、新たな機能として地域住民の買い物利便性向上のため商業機能(商業施設)の誘致や国道329号沿線の有効利用を図り、地域の賑わいを創出することで、人にやさしく、持続可能な社会の構築を図っていく方針である。
以上より、本業務は、本地区に誘致する商業施設を核とし、住環境の整備、産業の振興、世代間交流の促進、観光と景観の調和等そこに住む方々も来訪する方々も心地よいと感じる空間作りに資するため、市街化調整区域における地区計画案(令和6年4月1日運用開始予定)を作成するとともに、権利者や地域住民との合意形成、関係機関との協議など都市計画決定に係る手続きを行うものである。
なお、まちづくりには民間事業者の活力を積極的に活用していく方針とし、民間事業者が参入しやすいしくみについても検討するものとする。
6.関係法令等の遵守
本業務を実施するにあたっては、本仕様書のほか、以下の関係法令、規則等を遵
守しなければならない。
・都市計画法(同施行令、施行規則を含む。)
・建築基準法(同施行令、施行規則を含む。)
・農業振興地域の整備に関する法律(同施行令、施行規則を含む。)
・農地法(同施行令、施行規則を含む。)
・都市計画運用指針(国土交通省)
・市街化調整区域における地区計画ガイドライン(沖縄県)
・市街化調整区域における地区計画運用基準(沖縄県)
・その他関連法令等
7.業務内容
(1)地区の現況の把握
本地区における人口世帯、土地・建物の現状や動向、都市基盤整備状況、法による土地利用に関する規程、規制又は計画の有無について整理する。
(2)上位関連計画等の位置づけの把握
沖縄県那覇広域都市計画区域マスタープランや中城村都市計画マスタープラン、中城村第五次総合計画をはじめとする上位関連計画での位置づけ、法規制状況を整理する。
(3)権利者意向調査の実施
本地区内の土地及び建物所有者・使用者を調査し、地区計画策定に向けた意向を把握する。(権利者300人程度と想定。)
(4)地区の課題の整理
上記(1)~(3)をもとに本地区の課題を整理する。
(5)地区計画案の検討
本地区の現状・課題、権利者意向等を踏まえ、地区計画の目標・方針、地区計画の策定範囲を含む具体的な地区整備計画を検討する。
特に、中城村商業施設誘致促進基本構想(令和3年11月)及び中城村商業施設誘致に伴う経済波及効果に関する検討調査報告書(令和4年10月)は熟読 し、村のまちづくりの方向性について深い理解のうえ提案すること。
(6)意見交換会(説明会)の開催
地区計画策定に向けた合意形成を図るため、地区計画案をもとに意見交換会及び法に基づく説明会(以下「意見交換会等」という。)を2回程度開催す る。意見交換会等に使用する資料作成、案内通知の送付、会運営支援、議事録作成等を行う。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響等により開催が困難な場合は、村と協議し、意見交換会等に代わる手段により情報周知及び合意形成を行う。
(7)関係機関協議資料の作成
地区計画策定に向けた関係機関協議について、資料作成等を行う。
(8)運用基準等の作成
地区計画に基づくまちづくりを実行するための運用基準や建築条例等の作成を行う。
(9)都市計画図書の作成
地区計画に係る都市計画決定図書を作成する。
(10)業務報告書等の作成
上記の業務をとりまとめた報告書を作成する。
8.打合せ等
本業務を実施するにあたっては、打合せを5回(着手時、中間、完了時)以上、また必要に応じて随時実施すること。
9.成果品
本業務の成果品は以下に示すとおりである。
(1)業務報告書 2部(チューブファイル綴じ)
(2)都市計画図書 3部(チューブファイル綴じ)
(3)電子データ 一式(CD-R等)
(4)その他、村が必要と認める資料
10.その他
(1)受託者は、本業務の遂行にあたり知り得た情報及び成果について、その一切を他に漏らしてはならない。また、地域住民に対し誤解や疑義を招くような言動をしてはならない。
(2)村が提供する資料等を無断で第三者に提供してはならない。また本業務の目的以外に使用してはならない。
(3)本業務の完了後において、契約不適合が発見された場合は、契約に定める範囲において補修を行うものとする。
(4)本業務の成果品は村の所有とし、著作権は村に帰属する。
(5)本仕様書に記述のない事項及び解釈に疑義を生じた場合の取扱いについては、xと協議の上、定めるものとする。