Contract
大館駅インランドデポ推進協議会規約
(名称)
第1条 本会は、大館駅インランドデポ推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、北東北や北海道道南地域の物流を変革し、産業の振興と雇用の創出が図られ、地域全体に大きな波及効果をもたらすとともに、物流業界の課題であるトラックドライバーの不足解消や環境負荷の軽減に繋がる鉄道へのモーダルシフトや物流の効率化を図るため、大館駅へのインランドデポの整備とその利活用を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うこととする。
(1)大館駅へのインランドデポの整備に向けた国、関係機関への要望活動
(2)調査研究および情報収集
(3)会員及び住民への情報提供
(4)その他、必要な事業
(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同する企業、関係団体、行政等を会員とする。
(入会及び退会)
第5条 本会に入会しようとする者は入会申込書を会長に提出し承認を得なければならない。
2 会員は退会届出書を会長に提出し、退会することができる。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(役員の選任及び任期)
第7条 役員は、会員の中から総会において選任する。
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠又は増員のため選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了しても次期役員が就任するまで、その職務を行うものとする。
(役員の任務)
第8条 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(アドバイザー)
第9条 本会は、第2条の目的の達成及び第3条の事業を推進するため、アドバイザーを置くことができる。
(オブザーバー)
第10条 本会は、必要に応じて意見を求めるためオブザーバーを置くことができる。
(顧問)
第11条 本会は、顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会に諮り会長が委嘱する。
3 顧問は、総会に出席し、意見を述べることができる。
(会議)
第12条 本会の会議は総会、幹事会とし、会長が招集する。
2 会員、アドバイザー、オブザーバー(以下、構成員という。)は、自ら指名するものを代理出席させることができる。
3 会議は、書面もしくは電磁的記録方法によりこれを行うことができる。
(総会)
第13条 総会は、会員をもって構成し、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
2 会長は、会議の議長となる。
3 事業計画、規約改正、その他必要な事項を審議する。
4 総会議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会)
第14条 幹事会は、会長が任命する会員団体の事務担当者をもって構成し、総会に付議する事項、その他事業遂行のために必要な事項を審議する。
(部会)
第15条 本会の目的を達成するために必要があると認める場合は、部会を設置することができる。
(一般参加)
第16条 総会、幹事会及び部会について、都度、会長が特に認めるときは、会員以外が参加することができる。
(秘密の保持)
第17条 構成員及び一般参加者は、協議会の活動において知り得た秘密を第三者に漏らし、又は第3条の活動以外の目的に利用してはならない。
(事務局)
第18条 本会の事務局は、大館市産業部商工課に置く。
(その他)
第19条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、令和3年12月10日から施行する。