※2:「各支払期の処理量(実績値)」の単位は(t)とし、小数点以下第2位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
大阪広域環境施設組合鶴見工場建替・運転委託事業大阪広域環境施設組合鶴見工場運転管理業務委託
令和4年4月 15 日
大阪広域環境施設組合
収 入 印 紙 貼 付 欄 | |
契約番号 大広環 | 第 | 号 | |||||||||||||||||
名 | 称 | 大阪広域環境施設組合鶴見工場建替・運転委託事業 大阪広域環境施設組合鶴見工場運転管理業務委託 | |||||||||||||||||
業 | 務 | 委 | 託 | 料 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||||
( | 予 | 定 | 総 | 額 | ) | ||||||||||||||
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 | |||||||||||||||||||
履 | 行 | 期 | 間 | 〇 〇 | 令和 契約後 | 年 | 日 | 月 | 日から令和 | 年 | 月 | 日まで | |||||||
履 | 行 | 場 | 所 | 大阪市鶴見区焼野2丁目11番 大阪広域環境施設組合鶴見工場 | |||||||||||||||
保 | 証 | 事 | 項 | 〇 〇 | 契約保証金 履行保証保険 | 円 〇 免除 | |||||||||||||
そ | の | 他 | 別紙約款のとおり |
大阪広域環境施設組合鶴見工場建替・運転委託事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した令和 年__月__日付基本契約書(以下「基本契約」という。)第6条第2項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び別紙約款の各条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と____、____及び____との間の建設工事請負契約と不可分一体として本事業に係る事業契約を構成するものとするが、議会の議決に付すべき契約に関する条例(平成27年大阪広域環境施設組合条例第44号)に基づき、上記の建設工事請負契約が大阪広域環境施設組合議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。大阪広域環境施設組合議会で可決されず、この仮契約が本契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより受注者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
発注者 大 阪 広 域環 境 施 設 組 合
(仮契約日) 令和 年 月 日
(本契約日) 令和 年 月 日
契 約 担 当 者 事務局長 印
受注者 住 所 又 は 事 務 所 所 在 地商 号 又 は 名 称
氏 名 又 は 代 表 者 氏 名 印
(総 則)
第1条 発注者及び受注者は、基本契約に基づき、入札説明書等及び提案書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書並びに入札説明書等及び提案書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、この契約書、入札説明書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約書、入札説明書等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書が入札説明書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、提案書が入札説明書等に優先するものとする。
2 受注者は、契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)中、契約書記載の履行場所における大阪広域環境施設組合鶴見工場(以下「本施設」という。)にて、入札説明書等及び提案書に示された本施設の運転管理業務に係る各業務(以下総称して
「業務」という。)を遂行し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は第19条に定める受注者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは入札説明書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との間で協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、入札説明書等及び基本契約に定義された意味を有するものとする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、入札説明書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び入札説明書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
11 受注者は、入札説明書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(法令上の責任等)
第2条 受注者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、労働安全衛生 法(昭和47年法律第57号)、その他関係法令(社会保 険・労働保険に関する法令、本業務に関連する条例、規則及び規程を含む。)の規定のほか、職員等の公 正な職務の執行の確保に関する条例(平成27年条例 第5号。以下「コンプライアンス条例」という。) における委託先事業者に係る規定を守り、善良な管 理者の注意をもって業務を履行しなければならな い。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」 という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)
第4条 受注者は、要求水準書に従い履行期間の各事業年度が開始する30日前までに、業務の各業務に係る業務計画書を作成して発注者に提出し、発注者の確認を受けなければならない。受注者は、発注者の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、発注者の承諾を受けなければならない。
2 発注者は、業務計画書の確認又はその変更の承諾
を行ったことそれ自体を理由として、業務の全部又 は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務の遂行)
第4条の2 受注者は、基本契約及びこの契約に基づ き、入札説明書等及び提案書の定めるところに従い、業務の遂行体制を整備(入札説明書等の定める有資 格者及び実務経験者の配置のみならず、第19条に基 づく業務管理者その他の業務責任者の選定、第15条 に基づく平常時及び緊急時の発注者及び関係官公署 との連絡体制の整備を含むが、それに限られない。 以下同じ。)し、業務を遂行するものとする。なお、業務の範囲及び細目は、入札説明書等及び提案書に 定めるとおりとする。但し、発注者は、必要と認め る場合は、受注者に対する通知をもって業務のいず れか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求める ことができるものとし、受注者は、当該通知を受け た場合は、協議に応じなければならない。この場合 における業務範囲の変更及びそれに伴う業務委託料 の変更等については、発注者と受注者の協議におい て決定するものとする。
2 受注者は、業務の遂行にあたり、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び環境保全関 係法令を含む関係法令、関連規制、業務に係る生活 環境影響調査書等を遵守するほか、発注者が定める 一般廃棄物処理実施計画に従うものとする。これら を受注者が遵守しなかったことは、受注者によるこ の契約の債務不履行を構成するものとする。
3 業務の遂行に係るユーティリティ条件は、入札説明書等に定めるとおりとし、これに従うものとする。
4 本施設における業務の遂行過程において生成される資源物等の所有権は、発注者に帰属するものとする。
5 本施設における業務の遂行過程において発生する電力、バイオガスその他のエネルギーの権利は、発注者に帰属するものとする。
6 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本施設の基本性能を維持するため必要となる適切な日常点検を行うほか、この契約に基づき、周辺住民の信頼と理解及び協力が得られるよう業務を実施しなければならない。
(事故等の報告義務)
第5条 受注者は、業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を発注者に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなけ
ればならない。
2 前項の事故が、個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)の漏えい、滅失、き損等の場合には、受注者は、業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。なお、業務中止の期間は、発注者が指示するまでとする。
3 第1項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
(個人情報等の保護に関する受注者の責務)
第6条 受注者は、この契約の履行にあたって個人情報等を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み大阪広域環境施設組合個人情報保護条例
(平成27年条例第9号。以下「保護条例」という。)、大阪広域環境施設組合特定個人情報保護条例(平成 28年条例第2号)、行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27号)及びその他の関連する法令等の趣旨 を踏まえ、この契約書の各条項を遵守し、その漏え い、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に 必要な体制の整備及び措置を講じなければならな い。
2 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報等の管理義務)
第7条 受注者は、発注者から提供された資料、貸与 品等及び業務を行う上で得られた受注者の保有する 記録媒体(光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保 有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃 棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳 等を設け管理状況を記録する等適正に管理しなけれ ばならない。
2 受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。
3 受注者は、第1項の記録媒体等について、業務を完了した後、速やかに廃棄、消去又は返却等するものとする。ただし、廃棄又は消去する際は、発注者の承認又は立会いを得て実施することとし、廃棄又は消去が完了した際には、その旨を文書により発注者に報告する等適切な対応をとらなければならない。
4 受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、
第1項の管理記録を発注者に提出しなければならない。
5 第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで業務を中止させることができる。
(目的外使用の禁止)
第8条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(外部持出しの禁止)
第9条 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出してはならない。
(複写複製の禁止)
第10条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第7条を準用する。
(個人情報等の保護状況に関する検査の実施)
第11条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。
2 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。
3 第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切に保護していると認められるまで、業務を中止させることができる。
(事実の公表)
第12条 発注者は、受注者が保護条例第13条の規定に違反していると認めるときは、保護条例第14条第1項の規定に基づき、行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を勧告することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する勧告に従わないときは、保護条例第14条第2項に定める事実の公表を行うために必要な措置をとることができる。
3 発注者は、前2項に定めるもののほか、業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約の保証)
第13条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各 号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第2号の場合においては、履行保証保険契 約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託し なければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額
(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料(当初年度金額)を1年あたりの額に換算した額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料を1年あたりの額に換算した額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
6 第1項の規定により、契約保証金の納付が行われ ているときは、発注者は、当該契約保証金をもって、この契約に基づき受注者が負担する賠償金、損害金 又は違約金等に充当することができる。この場合に おいて、なお不足があるときは、当該不足の額につ いてさらに請求する。
(権利義務の譲渡等)
第14条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第15条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前2項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
4 前3項の規定は、この契約が終了した後においても、同様とする。
(発注者及び関係官公署との連携)
第15条の2 受注者は、平常時及び緊急時の発注者及び関係官公署との連絡体制を整備のうえ、発注者及び関係官公署との連携を密にし、発注者又は関係官公署の指導等があった場合には、受注者は、提案書で別段の提案がなされかつ当該提案を発注者が認めた場合でない限り、これに従うものとする。
2 受注者は、発注者が行う業務に係る官公署等への申請等に全面的に協力し、発注者の指示により必要な書類・資料等を提出しなければならない。なお、受注者が行う業務に係る申請に関しては、受注者の責任により行う。
3 業務に関して、発注者及び所轄官庁が報告、記録、資料提供等を要求する場合は、速やかに対応する。 なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要 求があった場合には、速やかに発注者に通知のうえ、発注者の指示に従って対応するものとする。
4 受注者は、発注者に対し、入札説明書等及び提案 書に定めるところに従い、情報管理業務の遂行とし て定期報告を行うほか、業務に関して、発注者が指 示する報告、記録、資料等を速やかに提出し、また、発注者が受注者による本施設の運転や設備の点検等 を含む業務全般に対する監査、検査等を行う場合に は、受注者は、当該監査、検査に全面的に協力し、 要求する資料等を速やかに提出する。
(一括再委託等の禁止)
第16条 受注者は、業務の全部を一括して、又は入札説明書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が入札説明書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事 項の通知を請求することができる。
4 受注者は、第2項により第三者に委任し、又は請け負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は請け負いに基づく行為全般について責任を負うものとする。
(特許権等の使用)
第17条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者
の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっ ている履行方法を使用するときは、その使用に関す る一切の責任を負わなければならない。ただし、発 注者がその履行方法を指定した場合において、設計 図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなけ ればならない。
(特許権の発明等)
第17条の2 受注者は、業務の遂行にあたり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のため の手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定める。
(監督職員)
第18条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、入札説明書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の業務責任者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び入札説明書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認、入札説明書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、入札説明書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務遂行体制の整備)
第19条 受注者は、業務の各業務の遂行に先立って、入札説明書等及び提案書に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を完了のうえ、入札説明書等及び提案書に従い、業務の各業務に係る業務管理者その他業務の管理に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者(以下総称して「業務責任者」という。)を定めたうえで実施体制を整備し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その職分 に応じて、発注者の事前の承諾を得たところに従い、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第20条第1項の請求の 受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請 求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除 に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切 の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 発注者は、前各項に定めるところに従って届出等 を受領した後、業務の各業務の実施開始に先立って、入札説明書等及び提案書に従った施設供用の実施体 制が整備されていることを確認するため、入札説明 書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の 実施体制をそれぞれ確認することができる。
5 受注者は、入札説明書等に基づき実施される本施設の予備性能試験までに、前各項の定めるところに従って業務遂行体制を整備し、当該予備性能試験において、必要な協力を行うものとする。
6 受注者は、業務の実施につき業務管理者その他の業務責任者として用いた使用人等による業務上の行為については、一切の責任を負う。
7 受注者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。また、当該使用人を変更したときも同様とする。なお、受注者は、当該使用人並びに入札説明書等により届出を要するとされた使用人以外の使用人については、発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。
(特定個人情報を取扱う者)
第19条の2 受注者は、業務の履行において、特定個
人情報を取扱う場合には、特定個人情報を取扱う者の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
(緊急時の対応等)
第19条の3 受注者は、入札説明書等に従い、緊急対応マニュアル等を作成するものとし、入札説明書等に定める緊急事態が生じたときは、入札説明書等及び緊急対応マニュアル等に基づき、自己の費用により、速やかに運転停止その他必要な措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 震災その他不測の事態により、計画搬入量を著しく超える搬入が必要となる状況において、その処理を発注者が実施しようとする場合、受注者は、発注者の要請に従って最大限協力する。
(業務責任者等に対する措置請求)
第20条 発注者は、業務責任者又は受注者の使用人若しくは第16条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請 求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなけれ ばならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請 求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなけれ ばならない。
(履行報告)
第21条 受注者は、入札説明書等に定めるところにより、業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、発注者に提出のうえ、受注者の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管し、発注者又は発注者の指定する第三者の要請に応じて閲覧又は謄写に供する。
2 受注者は、前項に定める業務報告書のほか、入札説明書等に従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受注者の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管しなければならない。受注者は、発
注者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(業務の基準等)
第21条の2 受注者は、業務の遂行にあたり、入札説明書等が定める公害防止基準、環境保全基準その他の業務の基準等を遵守しなければならない。
2 受注者は、業務の実施開始に先立ち、履行期間を通じた業務遂行に関し、入札説明書等が定める公害防止基準、環境保全基準その他の業務の基準等を遵守するものとし、入札説明書等に示された要求水準に対して提案書において提案された事項(水準)を反映した業務の実施に必要な事項を記載したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)及び業務実施計画書(以下「業務実施計画書」という。)を、入札説明書等に従い、業務の各業務に関して作成したうえ、発注者に対して提出し、発注者の承諾を得るものとする。なお、受注者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、業務マニュアルにつき、履行期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(貸与品等)
第22条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」 という。)の品名、数量、品質、規格又は、性能、 引渡場所及び引渡時期は、入札説明書等に定めると ころによる。
2 受注者は貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、入札説明書等に定めるところにより、業務の完了、入札説明書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(入札説明書等と業務内容が一致しない場合の履行義務)
第23条 受注者は、業務の内容が入札説明書等又は発 注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容 に適合しない場合において、監督職員がその履行を 請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によ
るときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第24条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 入札説明書等を構成する図面、仕様書及びこれらの図書に係る質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合は除く。)
(2) 入札説明書等に誤謬又は脱漏があること
(3) 入札説明書等の表示が明確でないこと
(4) 履行上の制約等入札説明書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(5) 入札説明書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたと き又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければな らない。ただし、受注者が立会いに応じない場合に は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果
(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、入札説明書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により入札説明書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務指示等の変更)
第25条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、入札説明書等又は業務に関する指示(以下この条及び第27条において「業務指示等」という。)の変更内容を受注者に通知して、
業務指示等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第26条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第27条 受注者は、入札説明書等又は提案書について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項 を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、 当該発見又は発案に基づき業務指示等の変更を提案 することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、業務指示等の変更を受注者に通知し、また、提案書の変更を承諾することができる。
3 発注者は、前項の規定により業務指示等が変更さ れた場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更することができる。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第28条 受注者は、その責めに帰すことができない事由の場合であっても、履行期間の延長変更を請求することはできない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第29条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第30条 この契約書の規定に基づく履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者 の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日
(前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第31条 本契約書の規定に基づく業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者 の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日 から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する ことができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第32条 受注者は、業務を行うに当たって、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他の業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第33条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた発注者の損害を含むが、次条第1項、第2項若しくは第3項又は第34条の2第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(入札説明書等又は提案書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰
すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第34条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第
3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額
(入札説明書等又は提案書に定めるところにより付 された保険によりてん補された部分を除く。)のう ち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の 責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発 注者の責めに帰すべき事由があることを知りながら これを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼし た損害(入札説明書等又は提案書に定めるところに より付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わな ければならないときは、発注者がその賠償額を負担 しなければならない。ただし、業務を行うにつき受 注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより 生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第34条の2 業務を完了する前に、天災等(入札説明書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、本施設に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管 理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び入札 説明書等に定めるところにより付された保険により てん補された部分を除く。以下この条において「損 害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者 に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害によ
る費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(仮設物又は作業現場に搬入済みの器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、損害を受けた仮設物又は器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における業務に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える入札説明書等の変更) 第35条 発注者は、第17条、第23条から第27条まで、
第32条又は第33条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて入札説明書等を変更することができる。この場合において、入札説明書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約の終了及び引継ぎ)
第35条の2 この契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、この契約の終了により、終了時においてすでにこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基
づく責任を免除されるものではなく、また、この契約の終了は、この契約終了後も継続することがこの契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。 (1)履行期間の満了日
(2)発注者又は受注者によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3)発注者及び受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
2 受注者は、この契約の終了に際し、発注者又は発注者が指定するものに対し、入札説明書等に定める条件を遵守し、次項の定めるところに従って決定された詳細条件に従い、自己の費用で業務の引継ぎ等を行わなければならない。
3 前項の業務の引継等にあたり、受注者は、発注者又は発注者が指定するものに対し、本施設の円滑な運転管理に必要な機器の運転、管理及び取扱について、必要にして十分な教育と指導を履行期間中に完了した上で、本施設の最新の取扱説明書、業務に関してこの契約に基づき作成されたマニュアル、計画書、報告書等その他業務の遂行に必要な図書等を引渡すものとする。なお、受注者が引き渡すべき図書等は、受注者が予め作成し、発注者の承諾を得なければならない。
4 この契約の終了後に第2項及び第3項に基づく業 務の引継その他この契約の終了時における詳細条件 は、発注者が決定するものとし、かかる検討は履行 期間満了の3年前から開始されるものとする。なお、かかる検討にあたり、受注者は、発注者に対し、か かる検討に付すべき素案を作成して提出するものと する。
(検査及び引渡し)
第36条 受注者は、この契約の終了までに、前条第4 項の定めるところに従って決定された詳細条件を満 たしたうえで、入札説明書等に定めるところに従い、各業務をこの契約の終了後も継続して実施可能な状 態で、本施設を発注者に引き渡さなければならな い。
2 受注者は、この契約の終了にあたり、その日から起算して20日前までに(契約解除の場合には、この契約の解除日から直ちに)、業務遂行にかかり自ら設置した物品等を撤去し、発注者から借用した事務室等を原状回復し、その旨を発注者に通知しなければならない。
3 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の通知を受けたときは、その通知を受領後10日以内に検査を
完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて補修若しくは部品・消耗品等の交換を請求し、又はかかる請求に代え若しくはかかる請求とともに損害の賠償を請求することができる。
5 前各項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合 には、受注者は入札説明書等の定める条件を満たし、本施設を継続して使用可能な状態に回復せずに、別 途発注者が定める状態で発注者に対して本施設を引 き渡すことができるものとする。
(減価採用)
第37条 検査の結果、当該履行内容に僅少の不備がある場合で発注者がその使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から履行が困難と認めたときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。減価の額は発注者が定める。
(業務委託料の支払い)
第38条 発注者は、業務委託料の支払い対象期間終了 後の業務検査に合格したときは、業務の遂行の対価 として、受注者に対して、別紙1所定の算定方法、 スケジュール及び支払方法に従い、業務委託料を支 払うものとする。当該業務委託料には、業務の遂行 にあたって必要となる一切の費用が含まれるものと し、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、 発注者に対し、何らの支払も請求できないものとす る。
2 前項の定めにかかわらず、第26条の定めるところに従って受注者が業務の中止を行った場合、発注者は、理由の如何にかかわらず、業務委託料から当該業務の中止により受注者が支払を免れた費用を、業務委託料から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき業務の中止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、業務委託料の支払にあたり、受注者から発注者への支払が必要な場合、当該支払必要額を業務委託料から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4 発注者は、業務委託料の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ当該契約(変更契約を除く)の締結日における支払遅延防止法の率を乗じて得た遅延損害金を支払うものとする。
5 業務委託料は、別紙1所定の改定方法のとおりに改定される。
6 第39条による発注者の業務遂行状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、発注者は、別紙2所定のモニタリング実施要領等に定めるところに従って受注者に対して支払うべき業務委託料の支払につき、減額又は支払停止することができるものとする。
7 受注者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく業務委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た業務委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、受注者は、当該減額されるべき業務委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、当該契約(変更契約を除く)の締結日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額の違約金を付するものとする。
(発注者による業務遂行状況のモニタリング)
第39条 発注者は、別紙2所定のモニタリング実施要領等に従い、業務の各業務に係る遂行状況のモニタリングを行うものとする。
2 発注者は、前項に基づくモニタリングのほか、受注者による業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して業務の遂行状況や業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じな ければならない。
4 発注者は、前各項の行為を行ったことを理由として、業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(発注者による業務の是正勧告)
第40条 前条によるモニタリングの結果、受注者による業務の遂行が基本契約、この契約、入札説明書等若しくは提案書又は業務実施計画書を満たしていない場合は、発注者は受注者に対して、別紙2所定のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受注者は、当該措置以降に前条の定めるところに従って発注者に提出する関連の業務に係る各種の業務報告書に、発注者が講じた是正勧告その他の措置に対する対応状況を記載して、発注者に対し、その報告を行うものとする。
(受注者の履行責任)
第41条 受注者は、本施設の基本性能を維持するため必要となる適切な日常点検を含め業務を履行する責
任を負うものとし、理由の如何を問わず、本施設の基本性能が確保されていないことはこの契約に基づく業務の不完全履行を構成し、これを直ちに改善する義務を負う。ただし、建設事業者が入札説明書等に定める契約不適合(かし)を負担する場合には、この限りでない。
2 受注者は、業務の遂行過程で、次のいずれかの場 合に該当し、本施設の性能、機能、耐用等疑義が生 じた場合その他本施設の基本性能が確保されていな いとみとめられるときは、発注者に対し、建設事業 者に対して入札説明書等に従って契約不適合(かし)検査(性能確認試験を含む。以下同じ。)を請求す ることを求めることができる。この場合、受注者は、契約不適合(かし)の存在の証拠その他必要な資料 を作成するほか、発注者が建設事業者に対して契約 不適合(かし)検査を請求するために必要な協力を 行う。
(1) 運転管理業務上、支障がある事態が発生した場合
(2) 構造上、施工上の欠陥が発見された場合
(3) 主要部分に亀裂、破損、脱落、変形、異常摩耗、腐食、漏れ、閉塞等が発生した場合
(4) 主要装置の耐用が著しく短い場合
(5) その他性能保証事項を満たせない場合
3 前各項の定める場合のほか、受注者は、業務について、この契約に定められたとおり履行できないことが明らかになったときは、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた場合、又は受注者がこの契約に違反したことが明らかになった場合、前各項の適用がある場合その他その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその履行を請求し、若しくは履行とともに損害の賠償を請求し、又はその履行に代えて損害の賠償を請求することができる。ただし、債務の不履行が受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、発注者は、損害の賠償を請求することができない。
5 前項において、受注者がこの契約に違反したことが明らかになった場合に受注者が負うべき責任は、第37条第2項の規定による検査に合格したこと又は同条第5項の規定による本施設の引き渡しを発注者が認めたことをもって免れるものではない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第42条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込があると認めたときは、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に
請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、業務委託料(予定総額)を1年あたりの額に換算した額から既払いの業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づ き財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。なお、業務委託料の変更があった場合には変更契約 書に定める額とする。
(不当な取引制限等に係る損害賠償)
第42条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の業務委託料(予定総額)の100分の20に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(同法第7条の9第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を除く。以下
「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) この契約について、確定した排除措置命令等
(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反 する行為があったとされた期間及び当該行為の対 象となった取引分野が示された場合(この契約が、示された場合を除く。)に、この契約が、当該期 間における入札又は見積書の徴取によるものであ り、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員
若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の業務委託料(予定総額)に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払いの日から、支払の日における民事法定利率
(民法第404条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。以下同じ。)の割合による利息を付さなければならない。
(発注者の解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなされないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 履行期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく第41条第2項に定める追完がなされないとき。
(4) この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(5) コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(6) 前各号のほかこの契約に違反したとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除する ことができる。
(1) 第14条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部が履行不能であるとき。
(3) 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受
注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が第45条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 大阪広域環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱(平成26年制定。以下「契約関係暴力団排除措置要綱」という。)第2条第3号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第4号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者(以下
「暴力団密接関係者」という。)に、本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(10) 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(11) 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
(誓約書の提出)
第43条の2 受注者及び契約関係暴力団排除措置要綱第2条第8号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第43条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちに契約を解除する。
(1) 契約関係暴力団排除措置要綱第3条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
(2) 発注者は、契約関係暴力団排除措置要綱第3条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合において、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負
人等との契約の解除の求めを拒否したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第43条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、一般競争入札においては業務委託料(当初年度金額。ただし、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)を1年あたりの額に換算した額(契約期間が12月未満の場合にあっては、契約期間内に支払うことが見込まれる総額。)の10分の1、指名競争入札及び随意契約においては業務委託料(当初年度金額。ただし、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)を1年あたりの額に換算した額(契約期間が12月未満の場合にあっては、契約期間内に支払うことが見込まれる総額。)の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 第43条の規定によりこの契約が解除された場合
(受注者の責めに帰する2ことができない事由による場合を除く。)
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料(予定総額)の100分の 20に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約解除に伴う損害賠償金)
第43条の5 前条第1項又は第3項に規定する場合
(前条第2項によりみなされた場合を含む。)において、発注者に生じた実際の損害額が、前条第1項又は第3項に規定する違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(長期継続契約における契約の解除)
第43条の6 翌年度以降において所要の予算の当該金額について減額又は削減があった場合は、発注
者は当該契約を解除することができる。
(業務完了前の発注者の任意解除権)
第44条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第43条第1項、第2項、第43条の3第1項、第2項及び前条の規定によるほか、基本契約が終了した場合その他必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、基本契約第 14条第3項(同項第4号に基づく基本契約の解除が発注者の責めに帰すべき場合を除く。)の定めるところに従って発注者が基本契約を解除した場合は、この限りでない。
(受注者の解除権)
第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第25条の規定により業務指示等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第26条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(4) 基本契約が解除された場合(基本契約が発注者により解除された場合を除く。)。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前項第
2号の規定による契約解除が、業務の実施の中止が天災等による場合その他発注者の責めに帰すべからざる事由による場合には、この限りでない。
(解除の効果)
第46条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、業務委託料の既払部分又は業務の既履行部分については、この限りでない。
(解除に伴う措置)
第47条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は
き損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、 器具、仮設物その他の物件(第16条第2項の規定に より、受注者から業務の一部を委任され、又は請け 負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。 以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、 取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要 する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注 者が負担する。
(1) 器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。
4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場 の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者 は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場 の修復若しくは取片付けを行うことができる。この 場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復 若しくは取片付けについて異議を申し出ることがで きず、また、発注者が支出した撤去費用等を負担し なければならない。
5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条又は第43条の3の規定によるときは発注者が定め、第 44条又は第45条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第
2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第48条 受注者は、入札説明書等及び提案書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第49条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の
支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第50条 この契約書に定めのない事項については、末尾「著作権に関する特約条項」のほか、大阪広域環境施設組合契約規則(平成26年規則第7号)及び大阪広域環境施設組合会計規則(平成27年規則第73号)に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
[以下、余白]
著作権に関する特約条項
(著作物の譲渡等)
第1条 受注者は、受注者がこの契約に基づき各業務を再委託した者に対して提供した情報、書類、図面等(以下、「成果物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21 条から第28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、当該著作物のうち受注者が従前より保有するものの著作権は、受注者に留保されるものとし、受注者は発注者及びその指定する者の必要な範囲で発注者及びその指定する者に無償で使用することを許諾するものとする。
第2条 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
第3条 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
第4条 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、基本契約第15条第1項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
第5条 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
[以下、余白]
別紙 1 委託料の算定方法、スケジュール及び支払方法
1 委託料
発注者は、受注者が実施する運転管理業務に係る対価を委託料として、運転期間にわたって支払う。委託料は令和 11 年度第1四半期分(4月1日~6月末日)を初回として以後年4回、令和 30
年度第4四半期分(1月1日~3月末日)までの計 80 回支払われるものとする。なお、運転管理業務に係る対価の算定方法については次のとおりとする。
区分 | 支払いの対象となる費用 | 対価の算定方法※1 |
運転管理業 務委託料 | ・人件費 ・物品費 ・諸経費 ・その他一般管理費 | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運転期間中の費用の合計金額]÷支払回数(4回/年×20 年) |
※1:各支払い時期の運転管理業務委託料は1円未満を切り捨てるものとする。
※2:「各支払期の処理量(実績値)」の単位は(t)とし、小数点以下第2位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
2 物価変動による改定ア 物価変動等の指標
委託料のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を次に示す。
区分 | 改定の対象となる費用 | 指標 |
運転管理業務委託料 | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模 30 人以上)/現金給与総額指数/大阪 府平均」厚生労働省 |
・物品費 ・諸経費 ・その他一般管理費 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 |
イ 改定の条件
運転管理業務に係る対価の支払額については、年1回改定のための確認を行うものとする。改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記ウ(ア)に示す改定割合に±0.0151
以上の増減があった場合であり、小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第
4位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、事業者は変動の有無にかかわらず、組合へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、7月末時点で公表されている最新の指標(直近12 ヶ月の平均値)に基づき、8月末までに見直しを行い、翌年度の運転管理業務の対価を確定する。改定された運転管理業務の対価は、改定年度の翌年の第1支払期の支払から反映させる。
初回の改定は、令和10年7月末時点で公表されている最新の指標(直近12 ヶ月の平均値)に基づき、令和10年8月末までに見直しを行い、令和11年度の運転管理業務の対価を確定する(比較対象は令和4年3月末時点で公表されている最新の指標(直近12 ヶ月の平均値)とする。)。改定された運転管理業務の対価は、令和11年度の第1支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額となる。
ウ 改定の計算方法
(ア)算定式
運転管理業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y=a×X
Y:改定後の当該費用(税抜) X:前回改定後の当該費用
(税抜、第1回目の改定が行われるまでは事業契約に示された当該費用)
改定時の指数 前回改定時の指数
a:改定割合
注1) 当該指数については、「ア 物価変動等の指標」に示すとおりである。注2) 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3) 当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。
別紙2 (参考)運転管理モニタリング実施要領
1 モニタリングの実施要領
組合は、事業期間にわたり、運転管理の実施状況についてモニタリングし、契約に定められた業務を確実に遂行しているかについて確認する。
20%の減額
支払停止
減額等なし
レベルに応じたペナルティポイントの付与
ペナルティなし
ペナルティなし
●モニタリングの実施(定期モニタリング/随時モニタリング)
●業務報告書による報告
その結果、運転管理事業者の業務内容が基本契約、運転管理業務委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に示される運転管理に関する内容を満足していないと組合が判断した場合、以下のフローに示す手続き(四半期毎)により、是正勧告、委託料の減額等の措置をとるものとする。
要求水準書に示された要求水準を | |
満足していない場合 | 満足している場合 |
レベルの認定及び是正勧告 | |
是正期間内の改善が確認できない | 改善された場合 |
四半期内の累積ペナルティポイントが | ||
10以上 | 5以上10未満 | 5未満 |
2 委託料の減額方法
(1)減額等の対象
減額等の対象となる支払は、各四半期において組合が支払う委託料とする。
(2)減額等の措置を講じる事態
運転管理事業者の責任により、基本契約、運転管理業務委託契約又は要求水準書若しくは事 業者提案又は業務マニュアル等に示される運転管理に関する内容を履行していないことにより、以下に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
レベル1 | 是正しなければ、本施設の運転に軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 |
レベル2 | 是正しなければ、本施設の運転に比較的重大な影響を及ぼすことが想定される場合 |
(3)減額等の決定過程
ア レベル1又はレベル2の状態に陥っていることが、業務報告書又はモニタリング結果から明らかになった場合、組合は、その程度、緊急度等を勘案し、運転管理事業者に相当な是正期間を提示する。
イ 運転管理事業者は、組合の提示する是正期間内にレベル1又はレベル2の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、組合の提示する是正期間を経過しても改善されない場合、1日につき、レベル1は1ポイント、レベル2は2ポイントのペナルティポイントを付与する。
ウ 組合及び運転管理事業者は、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議することができる。
(4)委託料の減額の金額算定方法
ア ある四半期の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該四半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日における委託料について、以下に規定される減額等の措置が実施されるものとする。
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
5未満 | 減額等なし |
5以上10未満 | 20%の減額 |
10以上 | 支払停止 |
イ アに従い実施される累積ペナルティポイントの加算は、四半期毎になされるものとし、複数の四半期にわたって改善されない同一の改善点についても、新しい四半期においては、再び、
0から加算されるものとする。
3 契約の解除
累積ペナルティポイントが10以上の場合、支払停止とする。また、翌期の委託料支払期間における累積ペナルティポイントが5以上であれば、契約を解除することができる。