株式会社(以下、「甲」という。)と AOS データ株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が「データ復旧サービスお申込書・同意書」に基づいて乙にデータ復旧業務 (以下、「本件業務」という。)を依頼するに当たり、秘密情報の取り扱いに関し以下のとおり契約を締結する。
秘密保持契約書(案)
株式会社(以下、「甲」という。)と AOS データ株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が「データ復旧サービスお申込書・同意書」に基づいて乙にデータ復旧業務(以下、「本件業務」という。)を依頼するに当たり、秘密情報の取り扱いに関し以下のとおり契約を締結する。
第 1 条(定義)
1. 本契約において「秘密情報」とは、甲より乙に本件業務の対象として預託又は提供される電子記録媒体に含まれる全ての情報及びそこから乙が取り出した情報をいう。
2. 前項の定めにかかわらず、次に掲げる情報は秘密情報から除外する。
① 甲から提供された時点で公知のもの
② 甲から提供された後に乙の責めに帰せざる事由により公知となったもの
③ 甲から提供された時点で既に乙が保有していたことを証明できるもの
④ 正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を伴わず乙が入手したことを証明できるもの
⑤ 甲から提供された情報に接することなく独自に開発したことを証明できるもの
3. 第 1 項の定めにかかわらず、乙は、官公庁等から法令の定めにより開示を要求された場合には、当該官公庁等に対して秘密情報を開示することができる。
第 2 条(秘密保持・目的外使用禁止)
1. 乙は、秘密情報を秘密として保持するものとし、甲の書面による事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2. 乙は、秘密情報を本件業務の目的のみに使用するものとし、甲の書面による事前の承諾なしに他の目的に使用してはならない。
第 3 条(情報開示の制限)
乙は、甲から開示を受けた秘密情報を、本件業務に従事する自己の従業員又は役員に対し、本件業務の実施に必要な限度で開示することができる。この場合乙は、当該従業員又は役員に対し、本契約の規定により乙が負うのと同等の秘密保持義務及び目的外使用禁止義務を課し、その義務の遵守について責任を負うものとする。
第 4 条(資料等の管理)
乙は、秘密情報を、その複製物及び電子データとして媒体に記録したものも含めて、自己の責任において散逸、漏えいなきよう管理するとともに、本件業務終了時、又は本件業務終了前においても甲から要求があり次第、速やかに甲へ返却し、又は甲の指示に従い破棄した後破棄完了の通知をするものとする。
第 5 条(損害賠償)
甲は、xが故意又は重過失により甲の秘密情報を漏えいし、その他本契約に定める条項に違反した
場合、その違反により受けた直接的かつ通常の損害を乙に賠償させることができる。ただし、いかなる場合も逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含む。)について乙は何等の責任も負わないものとし、かつ、賠償額は本件業務の対価として甲が乙に支払った金額の総額を超えないものとする。
第 6 条(契約期間)
本契約は、本契約締結日に効力を発し、本件業務が完了し本件業務に関する秘密情報を乙が甲に返却した時点又は乙が復旧不能な方法によりその秘密情報を破棄しその旨通知した時点で終了する。
第 7 条(効力)
本契約の条項と「データ復旧サービスお申込書・同意書」及びその他の甲乙間の取り決めの間に齟齬がある場合は、特段の定めがない限り本契約の条項が優先するものとする。
第 8 条(準拠法・裁判管轄)
本契約は日本法に準拠し、本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 9 条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に生じた疑義については、甲乙誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。
本契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。年 月 日
甲
乙 xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 xメトロシティxx町 4F
AOS データ株式会社代表取締役 xx x