Contract
<サービス利用料金>(契約書第 8 条参照)
それぞれのサービスについて、平常の時間帯(午前 8 時から午後 6 時)での利用料金及び自己負担金額は次の通りです。ただし、介護保険の給付範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
(1)基本料金
サービス時間 | 単位数 | 利用金額 | 負担金額 | 負担金額 | 負担金額 |
身体介護の場合 | (1 割) | (2 割) | (3 割) | ||
20 分未満 | 身体介護01 (166単位) | 1,730円 | 173円 | 346円 | 519円 |
20 分以上 30 分未満 | 身体介護1 (249単位) | 2,595円 | 260円 | 519円 | 779円 |
30 分以上 60 分未満 | 身体介護2 (395単位) | 4,116円 | 412円 | 824円 | 1,235円 |
60 分以上 90 分未満 | 身体介護3 (577単位) | 6,013円 | 602円 | 1,203円 | 1,804円 |
90 分以上 30 分追加毎 | 身体介護4 (89単位) | 978円 | 98円 | 196円 | 294円 |
単位数 | 利用金額 | 負担金額 | 負担金額 | 負担金額 | |
生活援助の場合 | (1 割) | (2 割) | (3 割) | ||
20 分以上 45 分未満 | 生活援助2 (182単位) | 1,898 円 | 190円 | 380円 | 570円 |
45 分以上 | 生活援助3 (224単位) | 2,336円 | 234円 | 467円 | 701円 |
通院等乗降介助 (98単位) | 利用金額 | 負担金額 | 負担金額 | 負担金額 |
1,022円 | 103円 | 205円 | 307円 |
負担割合に関しましては、介護保険負担割合証に記載されております。
☆「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。
☆上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて、介護給付費体系により計算されます。
☆平常の時間帯(午前 8 時から午後 6 時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
・夜間(午後 6 時から午後 10 時まで):25%
・早朝(午前 6 時から午前 8 時まで):25%
・深夜(午後 10 時から午前 6 時まで):50%
☆2 人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で、通常の利用料金の 2 倍の料金をいただきます。
*2 人の訪問介護員でサービスを行う場合(例)
・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合
・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合
☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
<加算>
訪問介護初回加算 | 初めてサービスを利用した月に限り、サービス提供責任者 が訪問した場合に200単位 |
緊急時訪問介護加算 | ご利用者様またはご家族様からの要請により、ケアマネー ジャーが必要と認め、居宅サービス計画にない訪問介護を緊急時に行った場合に、1回につき100単位 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本サービス費に各種加算、減算を加えた総額に 13.7% を乗じた額の1割又は2割又は3割 |
(2)介護保険の給付対象とならないサービス(契約書第 5 条、第 8 条参照)以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご契約者の負担となります。
②介護保険給付対象外の自費サービス
契約者が要介護認定を受けていない場合に、契約者に対してヘルパーを派遣し、生活援助助その他日常生活の世話をする場合は、サービス利用料金の全額がご契約者の負担となります。
・日常生活支援 1時間 2,000 円
・利用時間 午前 8 時 ~ 午後 6 時
☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う1か月前までにご説明します。
①通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。
・通常の事業の実施地域を越えてから、片道概ね1㎞未満 50 円
・通常の事業の実施地域を越えてから、片道概ね1㎞以上 1㎞増す毎に 50 円を加算
②生活援助の買い物を行なった場合は、実費として1kmあたり 20 円を頂きます。
※なお、小数点以下は四捨五入となります
(4)利用料金のお支払い方法(契約書第 8 条参照)
前記(1)、(2)の料金・費用は、1か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月 27日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。(1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)
ア. 下記口座への振込み
千葉興業銀行 千葉支店 普通口座 0000000
株式会社 アンテック 代表取締役 xx xイ. 銀行口座からの自動引き落とし
ウ. 現金集金又は直接事務所窓口にご持参下さい