富山市総合体育館 R コンセッション事業基本協定書(案)
富山市総合体育館 R コンセッション事業基本協定書(案)
令和5年12月富山市
【代表企業】
【構成員】
【協力企業】
目 次
第 1 条 (目的及び解釈) 1
第 2 条 (基本的合意) 2
第 3 条 (当事者の義務) 2
第 4 条 (事業予定者の設立) 3
第 5 条 (株式の譲渡) 3
第 6 条 (事業契約の締結) 5
第 7 条 (運営権の設定) 6
第 8 条 (業務の委託・請負) 6
第 9 条 (準備行為) 7
第 10 条 (談合その他の不正行為による事業契約の不締結等) 7
第 11 条 (暴力団排除に係る事業契約の不締結等) 8
第 12 条 (事業契約不調の場合の処理) 9
第 13 条 (本事業終了後の代表企業の責任) 9
第 14 条 (秘密保持) 10
第 15 条 (権利義務の譲渡等) 10
第 16 条 (契約の変更) 10
第 17 条 (準拠法及び管轄裁判所) 10
第 18 条 (有効期間) 10
第 19 条 (疑義に関する協議) 11
別紙1 出資者保証書の様式別紙2 誓約書の様式
富山市総合体育館Rコンセッション事業(以下「本事業」という。)に関し、富山市
(以下「甲」という。)と●グループ(以下「乙」という。)との間で、以下のとおり、基本協定(以下「本基本協定」という。)を締結する。
第1条 (目的及び解釈)
1 本基本協定は、本事業に関して甲が実施した総合評価一般競争入札において乙が落札者として決定されたことを確認し、甲と乙の設立する本事業の遂行者(以下「事業予定者」という。)との間において、本事業に関し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下
「PFI 法」という。)第 14 条第1項に基づき、本事業の実施に関する事業契約
(以下「事業契約」という。)を締結することに向けての、甲及び乙双方の義務について必要な事項を定めるものとする。
2 本基本協定において用いられる語句は、次の各号に掲げるもの及び本文中において特に明示されているものを除き、甲が令和5年 12 月 25 日付けで公表した富山市総合体育館Rコンセッション事業 入札説明書(その後の変更を含み、以下
「入札説明書」という。)において定められた意味を有するものとする。
(1) 「運営権」とは、PFI 法第2条第7項に定める公共施設等運営権をいう。
(2) 「各業務」とは、入札説明書に定める本事業に係る業務を個別に又は総称していう。
(3) 「完全無議決権株式」とは、事業予定者の発行する株式で、議決権付株式に該当しない株式(これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。)をいう。ただし、会社法第 108 条第1項第8号又は第9号に掲げる事項についての定めがある株式を除く。
(4) 「完全無議決権株主」とは、完全無議決権株式を保有する者を個別に又は総称していう。
(5) 「議決権付株式」とは、事業予定者の発行する株式で、一定の条件で議決権を有することとなる株式、及び、取得請求権付株式又は取得条項付株式で議決権を有する株式が取得の対価として発行される可能性のある株式を含む、議決権を有する株式(これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。)をいう。
(6) 「議決権付株主」とは、議決権付株式を保有する者を個別に又は総称していう。
(7) 「業務委託請負契約」とは、事業予定者及び業務委託請負先との間で締結される本事業に係る各業務の全部又は一部に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等をいう。
(8) 「業務委託請負先」とは、本事業に係る各業務の全部又は一部を事業予定者
から直接受託し又は請け負う代表企業、構成員、協力企業その他第三者をいう。
(9) 「協力企業」とは、乙のうち、事業予定者への出資(議決権付株式及び(もしあれば)完全無議決権株式の保有をいう。以下同じ。)を行わず、事業予定者からの委託又は請負により各業務を実施する企業をいい、本基本協定締結時点では【協力企業名】及び【協力企業名】をいう。
(10) 「構成員」とは、乙のうち、事業予定者への出資を行い、事業予定者からの委託又は請負により各業務を実施する企業をいい、本基本協定締結時点では
【代表企業名】、【構成員名】及び【構成員名】をいう。
(11) 「事業提案書」とは、乙が令和6年●月●日付けで甲に提出した本事業の実施に係る事業提案書一式をいう。
(12) 「代表企業」とは、構成員のうち、乙を代表して応募手続を行う企業をいい、本基本協定締結時点では【代表企業名】をいう。
(13) 「法人等」とは、法人又は団体若しくは個人をいう。
(14) 「本事業開始予定日」とは、令和6年●月●日をいう。
(15) 「役員等」とは、法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
3 本基本協定における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本基本協定の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
4 本基本協定で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が本基本協定に適用される。
第2条 (基本的合意)
1 甲及び乙は、本事業に関して甲が実施した総合評価一般競争入札において乙が落札者として決定されたことを確認する。
2 乙は、入札説明書における提示条件を十分に理解しこれに同意したこと、及び提示条件を遵守の上、甲に対し事業提案書に基づく提案を行ったものであることを確認し、当該提案を誠実に履行するものとする。
3 乙は、第1項の落札者としての決定にあたり、選定委員会から事業提案書に対する意見又は要望が提示された場合、これに誠実に対応するものとする。
第3条 (当事者の義務)
1 甲及び乙は、本事業に関する、甲と事業予定者との間での事業契約の締結及び運営権の設定に向けて、それぞれ誠実に対応しなくてはならない。
2 甲及び乙は、事業契約の締結のための協議においては、相手方の要望事項を尊重しなくてはならない。
第4条 (事業予定者の設立)
1 構成員は、本基本協定締結後、遅滞なく、事業契約の仮契約締結までに、入札説明書及び事業提案書に基づき、株式会社である事業予定者を富山市内に設立し、その定款の写し、履歴事項全部証明書及び印鑑証明書を甲に提出するものとする。
2 構成員は、事業予定者を設立した後速やかに、全ての議決権付株主の連名で、別紙1(出資者保証書の様式)の様式及び内容の出資者保証書を作成して甲に提出する。また、構成員は、事業予定者の完全無議決権株式を発行する場合、事業予定者を設立した後速やかに、全ての完全無議決権株主から、別紙2(誓約書の様式)の様式及び内容の誓約書を徴求して甲に提出する。
3 事業予定者の設立時において、全ての構成員は事業予定者へ出資するものとし、構成員による議決権付株式の保有割合の合計は議決権付株式の全体の50%を上回らなければならない。また、事業予定者の設立時から事業契約に定める本事業の終了の日までの間、代表企業による議決権付株式の保有割合は、全ての議決権付株主の中で最大でなければならない。
第5条 (株式の譲渡)
1 構成員は、保有する議決権付株式の譲渡、担保権設定その他の処分を行う場合、時期を問わず、事前に書面による甲の承諾を得なければならない。ただし、他の構成員に対して、議決権付株式の一部を譲渡する場合を除く。なお、議決権付株式を新たに発行する場合、又は、構成員以外の議決権付株主が議決権付株式の譲渡、担保権設定その他の処分を行う場合、事業予定者が甲の事前の承認を受ける義務を事業契約に定めることを確認する。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、構成員から、事業提案書に規定された金融機関等による融資に関連して、当該金融機関等のために、その保有する議決権付株式に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが甲に提出され、かつ、事業契約に基づく協定書が甲と当該金融機関等との間で甲の合理的に満足する内容にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしないものとする。
3 全ての完全無議決権株主は、保有する完全無議決権株式について、時期を問わず、譲渡、担保権設定その他の処分を行うことができる。
4 第1項の譲渡の際の譲受人は、譲渡の時期を問わず、次の各号に掲げる条件を全て満たすことを要し、構成員は、自らがかかる譲渡を行う場合には譲受人に係
る当該条件を遵守させる。なお、構成員は、構成員以外の議決権付株主がかかる譲渡を行う場合については、本項と同様の譲渡先の制限に関する事業予定者の義務を事業契約に定めることを確認する。
(1) PFI 法第9条の規定に該当しない者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下、「旧更生事件」)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下、「旧法」)第 30 条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下、「更生手続開始の申立て」)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 41 条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。以下同じ。)を受けた者が、その者に係る同法第 199 条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。以下同じ。)があった場合又はその者の一般競争入札参加資格の再認定がなされた場合を除く。
(4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 33 条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 174 条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合を除く。
(5) 平成 18 年4月 30 日以前に会社法(平成 17 年法律第 86 号)の施行に伴う改正前の商法(明治 32 年法律第 48 号)第 381 条第1項の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。
(6) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条の規定による破産の申立てがなされていない者であること。
(7) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)に違反せず、公正取引委員会から排除措置等の命令を受けていない者であること。
(8) 国税、県税及び市税を滞納していない者であること。
(9) 富山市暴力団排除条例(平成 24 年富山市条例第 13 号)第2条に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
5 第1項第1文の承諾にあたり、甲は、当該議決権付株式の譲受人が前項の各条件及び当該議決権付株式を保有する構成員と同等の資格要件、実績要件その他入札説明書に定める要件を満たし、かつ、当該譲渡が事業予定者の事業実施の継続
を阻害しないと判断した場合には、当該譲渡を承諾するものとする。
6 第3項の譲渡の際の譲受人は、譲渡の時期を問わず、次の各号に掲げる条件を全て満たすことを要し、構成員は、自らがかかる譲渡を行う場合には譲受人に係る当該条件を遵守させる。なお、構成員は、構成員以外の完全無議決権株主がかかる譲渡を行う場合については、本項と同様の譲渡先の制限に関する事業予定者の義務を事業契約に定めることを確認する。
(1) PFI 法第9条の規定に該当しない者であること。
(2) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法第 17 条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 41 条第1項の更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 199 条第1項の更生計画の認可の決定があった場合又はその者の一般競争入札参加資格の再認定がなされた場合を除く。
(4) 民事再生法第 21 条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 33 条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174 条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合を除く。
(5) 富山市暴力団排除条例第2条に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
7 構成員は、議決権付株主が甲の承諾を得てその保有する議決権付株式を譲渡する場合、かかる譲渡の際の譲受人及びその他の全ての議決権付株主の連名で、別 紙1(出資者保証書の様式)の様式及び内容の出資者保証書をあらかじめ甲に提出するものとし、事業予定者が、当該譲渡を行った者に対し、第4項に掲げる条件を満たした上で譲渡を行っていることを誓約させるとともに、譲渡先等、甲が必要とする情報を報告する義務を事業契約に定めることを確認する。
8 完全無議決権株主がその保有する完全無議決権株式を譲渡する場合、事業予定者が、かかる譲渡を行った者をして、その譲受人から、別紙2(誓約書の様式)の様式及び内容の誓約書を徴求の上あらかじめ甲に提出させるものとし、また、第6項に掲げる条件を満たした上で譲渡を行っていることを誓約させるとともに、譲渡先等、甲が必要とする情報を報告する義務を事業契約に定めることを確認する。
8 前各項の規定にかかわらず、代表企業を変更することはできない。
第6条 (事業契約の締結)
1 甲及び乙は、本基本協定締結後、本事業開始予定日までに、甲と事業予定者の間で事業契約の仮契約が締結されるよう、誠実に対応する。
2 甲及び乙は、事業契約の仮契約が、PFI 法第 12 条に基づく富山市議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。
3 甲及び乙は、事業契約の締結後も、本事業の実施のために互いに協力しなくてはならない。
第7条 (運営権の設定)
1 甲は、事業契約の締結後速やかに、本施設及び本施設の立地する敷地(ただし、NiX Urban Skate Park の立地する敷地部分を除く。)全体に対し、次に掲げる条件の全部が成就することを停止条件として、PFI 法第 19 条に基づく運営権を設定するものとする。
(1) 事業契約、入札説明書及び事業提案書に基づき、期初改修業務が完了していること。
(2) 本施設に係る地方自治法第 244 条の2第1項に基づく施設設置管理条例が制定、改正及び施行されること。
(3) 運営権の設定に係る PFI 法第 19 条第4項に定める甲の議会の議決を経ていること。
(4) 事業契約、入札説明書及び事業提案書に基づき、開業準備業務が円滑に進捗していること。
(5) 事業契約、入札説明書及び事業提案書に基づき、Bリーグ改修・魅力化改修業務が完了していること。
2 前項に基づき設定された運営権は、事業契約で別途定める効力発生要件が充足されることを停止条件としてその効力が発生するものとする。
3 第1項に定める停止条件が全て成就した場合、甲は、事業予定者に対し、運営権設定書を交付し、運営権を設定する。この場合、乙は、事業予定者をして、事業予定者の費用により、PFI 法第 27 条に基づく運営権の登録に必要な手続を行わせるものとし、甲はこれに協力するものとする。
第8条 (業務の委託・請負)
1 乙は、事業予定者をして、本事業に係る各業務の全てを業務委託請負先に一括して委託又は請け負わせてはならない。
2 乙は、入札説明書及び事業提案書に従い、事業予定者をして、各業務に着手する日までに、当該各業務に係る業務委託請負先との間で業務委託請負契約を締結させ、当該契約の締結後速やかに当該契約書の写しを甲に提出させなければならない。
3 前項により事業予定者から業務の実施を受託し又は請け負った構成員及び協力企業は、当該業務を誠実に実施しなければならない。
第9条 (準備行為)
1 乙は、事業契約の締結前にも、本事業の実施に関し必要な準備行為を行うことができ、甲は、必要かつ相当な範囲で、かかる行為に協力しなくてはならない。
2 乙は、事業契約の締結後速やかに、前項の甲の協力の結果を、事業予定者に対し引き継ぐものとする。
第10条 (談合その他の不正行為による事業契約の不締結等)
1 甲は、乙が本事業の入札手続に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、本基本協定を解除すること及び事業契約を解除し、又は事業契約を締結しないことができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲はその賠償の責めを負わないものとする。
(1) 乙のいずれかが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し又は乙のいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙のいずれかに対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙のいずれか又は乙のいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本基本協定に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙のいずれかに独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間
(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙のいずれかに対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札手続が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙のいずれか(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明
治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第
95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙のいずれか(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲が本基本協定を解除するか否か、及び事業契約を解除するか否か又は事業契約を締結するか否かにかかわらず、●円1を違約罰としての賠償金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が本基本協定を履行した後も、同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が各項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償金を請求することができる。
4 第二項から前項までの場合において、乙は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、構成員又は協力企業であった者についても、同様とする。
第11条 (暴力団排除に係る事業契約の不締結等)
1 甲は、乙のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、本基本協定を解除すること及び事業契約を解除し、又は事業契約を締結しないことができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲はその賠償の責めを負わないものとする。
(1) 法人等の役員等に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認
1 乙の落札金額の 10 分の2に相当する額を意味する。
められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、第1号から第5号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲が本基本協定を解除するか否か、及び事業契約を解除するか否か又は事業契約を締結するか否かにかかわらず、●円2を違約罰としての賠償金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償金を請求することができる。
4 前二項の場合において、乙は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、構成員又は協力企業であった者についても、同様とする。
第12条 (事業契約不調の場合の処理)
1 本事業開始予定日までに、甲と事業予定者との間で事業契約が締結に至らなかった場合、事業契約に定める場合を除き、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを、甲及び乙は確認するものとする。ただし、事業契約が締結に至らなかった理由が乙の責めに帰すべき事由によるものでないと認められるとき、甲は、乙が準備行為に要した費用について、合理的な範囲でこれを負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第 10 条(談合その他の不正行為による事業契約の不締結等)第1項又は第 11 条(暴力団排除に係る事業契約の不締結等)第1項の規定に従い事業契約が解除され又は事業契約が締結に至らなかった場合には、甲は乙に対し、本基本協定の規定に従い賠償金を請求することができる。
第13条 (本事業終了後の代表企業の責任)
事業期間終了後、事業予定者が解散等を行う場合において、甲の請求があるときは、代表企業は、事業契約に基づき事業予定者が甲に対して負担する義務を、事業契約の規定に従い免責的に引き受けるものとする。
2 乙の落札金額の 10 分の1に相当する額を意味する。
第14条 (秘密保持)
1 甲と乙は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本基本協定に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を第三者に開示してはならず、本基本協定の履行又は本事業の実施の目的以外には使用してはならない。ただし、既に自ら保有していた情報、既に公知の事実であった情報、その取得後自らの責めによらずして公知になった情報及びその取得後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報を除く。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次に掲げる場合に限り、本基本協定に関する情報を開示することができる。
(1) 当該情報を知る必要のある甲又は乙の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、甲及び乙と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(2) 当該情報を知る必要のある業務委託請負先、若しくは本事業に関して事業予定者に融資等を行う金融機関等又はこれらの者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、甲及び乙と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関(金融商品取引所、金融商品取引業協会を含む。)の命令により開示を求められた情報を開示する場合
第15条 (権利義務の譲渡等)
乙は、甲の事前の書面よる承諾を得た場合を除き、本基本協定上の地位並びに本基本協定に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
第16条 (契約の変更)
本基本協定は、甲及び乙の書面による合意がなければ、これを変更することができない。
第17条 (準拠法及び管轄裁判所)
本基本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本基本協定に関する一切の紛争については、富山地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第18条 (有効期間)
1 本基本協定の有効期間は、別段の合意がある場合を除き、本基本協定の締結日から事業契約に定める本事業の終了の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、本基本協定の規定に従い、事業契約が解除され又は事業契約が締結に至らなかった場合には、甲又は代表企業が相手方に対して書面で通知することにより、本基本協定の有効期間は終了する。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号(ただし、第2項の規定に従って又は甲及び乙の合意により、本基本協定の有効期間が終了する場合については第3号、第5号乃至第7号に限る。)に掲げる規定の効力は、本基本協定の有効期間の終了後も存続するものとする。
(1) 第 10 条(談合その他の不正行為による事業契約の不締結等)第2項から第
5項まで
(2) 第 11 条(暴力団排除に係る事業契約の不締結等)第2項から第4項まで
(3) 第 12 条(事業契約不調の場合の処理)
(4) 第 13 条(本事業終了後の代表企業の責任)
(5) 第 14 条(秘密保持)
(6) 第 17 条(準拠法及び管轄裁判所)
(7) 本条(有効期間)
第19条 (疑義に関する協議)
本基本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本基本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して、これを定めるものとする。
以 上
(以下余白)
以上を証するため、本基本協定書を2通作成し、甲並びに代表企業、その他の構成員及び協力企業がそれぞれ記名押印の上、甲及び代表企業が各1通を保有する。
令和6年●月●日
(甲)富山市
富山県富山市新桜町 7 番 38 号富山市長 藤 井 裕 久
(乙)(代表企業)
(構成員)
(協力企業)
別紙1 出資者保証書の様式
●年●月●日
富山市長 【●】殿
出 資 者 保 証 書
富山市(以下「本市」という。)並びに落札者である【代表企業名】、【構成員名】、
【構成員名】、【協力企業名】及び【協力企業名】(以下「当社ら」と総称する。)の間で、令和6年●月●日付けで締結された富山市総合体育館Rコンセッション事業 基本協定書(以下「本基本協定」という。)に関して、当社らは、本日付けをもって、下記の事項を本市に対して誓約し、かつ、表明・保証いたします。なお、特に明示の無い限り、この出資者保証書において用いられる語句は、本基本協定において定義された意味を有するものとします。
記
1 事業予定者が、●年●月●日に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 本日時点における事業予定者の総株主の発行済株式の総数は●株であり、そのうち議決権付株式の総数は●株であり、完全無議決権株式の総数は●株であること。3
3 当社らが保有する議決権付株式の総数は●株であり、そのうち●株は【代表企業名】が、●株は【構成員名】が、●株は【構成員以外の議決権付株主名】が、それぞれ保有すること。当社らがかかる株式の引受けにあたり払い込んだ出資金の合計額は●円であり、そのうち●円は【代表企業名】が、●円は【構成員名】が、●円は【構成員以外の議決権付株主名】が、それぞれ払い込み済みであること。
4 事業予定者が、本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、当社らが保有する議決権付株式の全部又は一部を、金融機関等に対して譲渡し又は当該議決権付株式の全部又は一部に担保権を設定する場合、事前に、その旨を本市に書面で通知し承諾を得ること。この場合、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しを、契
3 提案内容により調整する。
約締結後速やかに本市に提出すること。
5 前項に規定する場合又は本基本協定第5条(株式の譲渡)第1項第1文に基づく本市の事前の書面による承諾がある場合若しくは同項ただし書きの場合を除き、当社らのうち代表企業である【代表企業名】(以下「代表企業」という。)は、当該議決権付株式持分の譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、本事業の事業期間中は、代表企業を変更しないこと。
6 第4項に規定する場合又は本基本協定第5条(株式の譲渡)第1項第1文に基づく本市の事前の書面による承諾がある場合若しくは同項ただし書きの場合を除き、当社らのうち代表企業でない構成員である【構成員名】及び構成員以外の議決権付株主である【構成員以外の議決権付株主名】は、議決権付株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。
7 当社らが保有する議決権付株式を譲渡する場合、事前に、譲受予定者及びその他の議決権付株式を保有する者との連名で、この出資者保証書と同じ様式及び内容の出資者保証書を徴求し本市に提出すること。
8 当社らが保有する議決権付株式を譲渡する場合、当該譲渡の譲受人は、譲渡の時期を問わず、本基本協定第5条(株式の譲渡)第4項各号に掲げる条件を全て満たすことを要し、当社らは、自らがかかる譲渡を行う場合には譲受人に係る当該条件を遵守すること。
9 当社らを代表又は代理して本基本協定及びこの出資者保証書に署名又は記名捺印した者は、法令等、定款、その他社内規則で必要とされる手続に基づき、各当社らを代表して本基本協定及びこの出資者保証書に署名又は記名捺印する権限を付与されていること。
以 上
(代表企業)
【代表企業名】
(構成員)
【構成員名】
(構成員以外の議決権付株主)
【構成員以外の議決権付株主名】
別紙2 誓約書の様式
●年●月●日
富山市長 【●】殿
誓 約 書
富山市(以下「本市」という。)並びに落札者である【代表企業名】、【構成員名】、
【構成員名】、【協力企業名】及び【協力企業名】の間で、令和6年●月●日付けで締結された富山市総合体育館Rコンセッション事業 基本協定書(以下「本基本協定」という。)に関して、当社は、本日付けをもって、下記の事項を本市に対して誓約し、かつ、表明・保証いたします。なお、特に明示の無い限り、この誓約書において用いられる語句は、本基本協定において定義された意味を有するものとします。
記
1 本日時点における当社が保有する完全無議決権株式の数は●株であること。当社がかかる株式の引受けにあたり払い込んだ出資金の額は●円であり、払い込み済みであること。
2 当社が保有する完全無議決権株式を譲渡する場合、本基本協定第5条(株式の譲渡)第6項各号に掲げる条件を満たすことを要し、また、事前に、譲受予定者からこの誓約書と同じ様式及び内容の誓約書を徴求し本市に提出すること。
3 当社を代表又は代理してこの誓約書に署名又は記名捺印した者は、法令等、定款、その他社内規則で必要とされる手続に基づき、当社を代表してこの誓約書に署名又は記名捺印する権限を付与されていること。
以 上
【企業名】