Contract
(原子力機構、東大、量研及びその他複数機関の場合)
共 同 研 x x 約 書 (連携重点研究契約の標準型)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「甲」という。)、国立大学法人東京大学大学院工学系研究科原子力専攻(以下「乙」という。)、国立研究開発法人xx科学技術研究開発機構(以下「丙」という。)及び株式会社〇〇〇〇(以下「丁」という。)とは、甲、乙及び丙が締結した平成28年8月1日付け連携重点研究に関する基本協定書(以下「基本協定書」という。)に基づき、「×××××」の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施すること及び基本協定書第20条に規定する運用に関する事項に関し、甲、本共同研究に参加する大学を代表とする乙、丙及び丁(以下「契約当事者」という。)は、次頁以下の条項によって契約を締結する。
この契約締結の証として、この契約書〇通を作成し、甲乙丙丁・・記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxxxx000xx0
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
研究開発推進部長 ○○ ○○
x xxxxxxxxxxxxxxx0xx00
国立大学法人東京大学大学院工学系研究科
原子力専攻長 ○○ ○○
丙 xxxxxxxxxxxxxx0x0x
国立研究開発法人xx科学技術研究開発機構
イノベーションセンター長 ○ ○ ○ ○
丁 xxx〇〇区××〇丁目〇〇番××××
株式会社〇〇〇〇
代表取締役社長 〇〇 △△
・(4機関を超える場合は適宜
・追加すること。)
・
(共同研究の実施)
第1条 契約当事者は、この契約書の末尾に添付する共同研究計画書(以下「計画書」という。)に定めるところに従い本共同研究を実施する。
2 計画書に記載された事項を変更する必要が生じた場合は、その都度、契約当事者間で協議する。
(共同研究の実施期間)
第2条 本共同研究の実施期間は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までとする。
(共同研究に従事する者)
第3条 契約当事者は、それぞれ計画書に掲げる者を本共同研究の研究担当者として従事させる。
2 契約当事者は、自己の研究担当者を、新たに本共同研究に従事させようとするときはあらかじめ他の契約当事者に書面により同意を得る。
(費用の分担)
第4条 契約当事者は、本共同研究の実施に当たって、各契約当事者が分担する研究に要する費用をそれぞれ負担する。
(特許出願)
第5条 契約当事者は、本共同研究の結果生じた発明による特許出願については、次の各号により行う。
(1)契約当事者に属する研究担当者が独自に発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、あらかじめ当該研究者の属する契約当事者以外の同意を得る。
(2)契約当事者に属する研究担当者が共同して発明を行った場合において、共同で特許出願を行おうとするときは、契約当事者は、出願に際して当該特許を受ける権利に係る契約当事者間の持分等を定めた共同出願契約を締結する。
(3)契約当事者は、前号の共同出願を行うときは、それぞれ持分に応じて共有に係る特許権又は特許を受ける権利に関する出願費、出願審査の請求料及び特許料等を負担する。
(4)契約当事者は、前号に定める費用を負担しないときは、権利を共有する他の契約当事者と協議し、当該権利に係る自己の持分を他の契約当事者に譲渡又は放棄できるものとする。
(5)契約当事者は、第1号又は第2号により知り得た発明の内容を出願公開又は特許掲載公報の発行の日まで、契約当事者以外の者(以下「第三者」という。)に漏洩してはならない。ただし、第12条に規定する研究成果の公表を行うときはこの限りでない。
(優先的実施)
第6条 契約当事者は、本共同研究の結果生じた発明による特許権又は特許を受ける権利の商業的実施に係る優先的な取扱いについては、次の各号により行う。
(1)契約当事者は、単独で保有する権利を、他の契約当事者又は他の契約当事者が指定する者に対し、協議の上別に定めるところにより、優先的に実施させることができる。
(2)契約当事者は、共有に係る権利を、権利を共有する他の契約当事者又は権利を共有する他の契約当事者が指定する者に対し、協議の上別に定めるところにより、優先的に実施させることができる。なお、この取扱いは、次号による取扱いに優先する。
(3)契約当事者は、共有に係る権利を、権利を有しない他の契約当事者又は権利を有しない他の契約当事者が指定する者に対し、協議の上別に定めるところにより、優先的に実施させることができる。
(実施料)
第7条 契約当事者は、本共同研究の結果生じた発明による特許権又は特許を受ける権利の商業的実施に係る実施料の支払等については、次の各号により行う。
(1)契約当事者又は契約当事者が指定する者は、他の契約当事者が保有する権利を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料について当該権利を保有する契約当事者に支払う。
(2)契約当事者は、他の契約当事者が共有に係る権利を実施しない場合において、自ら権利を実施しようとするときは、当該権利に係る持分に応じて別に定める金額を不実施補償料として、権利を実施しない他の契約当事者に支払う。
(3)共有に係る権利について、権利を有しない契約当事者又は第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る契約当事者の持分に応じて配分する。
(外国出願)
第8条 契約当事者に属する研究者が本共同研究の結果共同して発明を行った場合において、共同で外国出願を行おうとするときは、出願の取扱いについて、契約当事者間で協議の上、その都度定める。
(特許権及び特許を受ける権利の準用)
第9条 本共同研究に起因する実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、商標権、商標登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権及び品種登録を受ける権利については、第5条から前条までの規定を準用する。
(資料及び情報の交換)
第10条 契約当事者は、本共同研究の遂行に必要な資料及び情報を、相互に提供する。
(研究成果の通知)
第11条 契約当事者は、本共同研究計画書に定める自己の分担する研究の成果を相互に通知する。
(研究成果の公表)
第12条 契約当事者は、本共同研究の成果を公表する。ただし、秘密に属する事項については、この限りではない。なお、発表の時期、方法、内容等については、あらかじめ契約当事者間で協議の上定める。
(研究成果の帰属)
第13条 本共同研究によって新たに得られた研究成果は、第5条及び第9条に規定する権利を除き、契約当事者の共有とし、その取扱いについては、契約当事者間で協議の上定める。
(秘密の保持)
第14条 契約当事者は、第12条の規定により本共同研究の成果を公表する場合を除き、本共同研究において知り得た一切の情報を秘密として扱い、他の契約当事者の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならない。ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)既に公知の情報である場合
(2)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報である場合
(3)契約当事者から当該情報を入手した時点で、既に保有していた情報である場合
(4)契約当事者から知り得た情報によらないで独自に創出し、又は発見したことが書面により立証できる場合
(施設等の利用)
第15条 契約当事者は、本共同研究を遂行するため必要と認めるときは、協議の上、他の契約当事者の施設及び機器等を無償で利用することができる。利用に際しては、善良なる管理者の注意義務をもって利用しなければならない。
(機器等の持込み)
第16条 契約当事者は、本共同研究を遂行するため必要と認めるときは、協議の上、自己の所有に係る機器等を、自己の責任と負担の下で、他の契約当事者の施設に持ち込むことができる。なお、他の契約当事者の施設に持込まれた機器等の持込期間中の管理責任は、当該機器等の所有者が負う。
(研究の中止等)
第17条 契約当事者は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由がある場合は、契約当事者間で協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。このとき、各契約当事者はその責めを負わない。
2 前項により協定を中止した場合において中止の日までに得た研究の成果及び特許xxがあるときには、その取扱いについて、契約当事者は協議の上、定めるものとする。
(契約の解除)
第18条 契約当事者は、次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告し、同期間内に是正されないときは、この契約を解除することができる。このとき、契約解除を行った契約当事者は、その責めを負わないものとする。
(1)他の契約当事者がこの契約の履行に関し、不正又は不当な行為をしたとき。
(2)他の契約当事者がこの契約に違反したとき。
(損害賠償)
第19条 契約当事者が不正及び違反を行い、契約解除された場合、又は契約当事者若しくは自己が参加させた研究担当者が故意若しくは重過失によって他の契約当事者に損害を与えたときには、損害を与えた契約当事者は、その損害を賠償しなければならない。
(契約の変更)
第20条 この契約を変更する必要が生じたときは、契約当事者間で協議の上、その措置を決定する。
(個人情報の取扱い)
第21条 契約当事者は、他の契約当事者から預託を受けた個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項各号に掲げるものをいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取り扱う義務を負わなければならない。
2 契約当事者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に他の契約当事者の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1)他の契約当事者から預託を受けた個人情報を第三者に預託し、若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)他の契約当事者から預託を受けた個人情報をこの契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 契約当事者は、他の契約当事者から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 契約当事者は、他の契約当事者から預託を受けた個人情報を本共同研究の終了日又は解除をした後に速やかに預託を受けた契約当事者に返還しなければならない。ただし、預託を受けた契約当事者が別に指示したときは、その指示による。
5 契約当事者は、他の契約当事者から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損その他本条に係る違反等が発生したときは、預託を受けた契約当事者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
6 第1項及び第2項の規定については、本共同研究終了後又は解除をした後であっても効力を有する。
(反社会的勢力等の排除)
第22条 契約当事者が次の各号のいずれかに該当した場合には、他の契約当事者は何らの催告を要しないで、本契約又は本契約に関連して締結された個別の契約(以下「個別契約」という。)の全部又は一部を解除することができる。
(1)契約当事者が、「暴力団」「総会屋」など、暴力、威嚇と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人(以下「反社会的勢力等」という。)である場合、又は反社会的勢力等であった場合
(2)契約当事者の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力等である場合、又は反社会的勢力等であった場合
(3)契約当事者又は契約当事者の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力等への資金提供を行った場合、又は反社会的勢力等と密接な交際がある場合
(4)契約当事者又は契約当事者の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力等若しくは威迫的な犯罪行為を行った者として公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識された者である場合、又はこの者と関わり、若しくはつながりのある者である場合
(5)契約当事者が本契約又は個別契約の履行のために契約する者が前四号のいずれかに該当する
場合
(6)契約当事者が自ら又は第三者を利用して、他の契約当事者に対して、自身が反社会的勢力等である旨を伝え、又は甲及び乙の関係者が反社会的勢力等である旨を伝えた場合(「暴力団」等と名乗る行為をした場合)
2 契約当事者は、自らが反社会的勢力等に該当せず、また、前項各号のいずれにも該当しない者であることをここに表明し、確約する。
3 契約当事者が第1項の規定により本契約又は個別契約の全部又は一部を解除した場合、これにより他の契約当事者に損害が生じても、解除した者は、これを一切賠償しない。また、当該解除により解除した者に損害が生じたときは、第1項各号のいずれかに該当した他の契約当事者は、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第23条 この契約の有効期間は第2条に定める本共同研究の実施期間とする。ただし、第5条第1号の規定による他の契約当事者の同意を要する期間、及び第12条なお書の協議の期間については、本共同研究契約終了後も引き続き2年間有効とする。
2 この契約期間終了後においても、基本協定書で有効期間を定める条項並びに第6条から第10条まで、第14条、第19条、第21条及び第25条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第24条 この契約に関する疑義又は基本協定書及びこの契約に定めのない事項については、契約当事者間で協議の上決定する。
(裁判管轄)
第25条 この契約に関する訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。