Contract
宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託に関する基本契約書(案)
1 業務名 宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託
2 業務場所 宇部市一円(東部処理区、xxxxx、xxxx、xxxxxx(宇部市))
3 事業期間 本契約締結日から令和7年3月31日まで
4 本業務に係る委託料総額 ●●●●円
①日常的維持管理業務に係る委託料総額 ●●●●円
②計画的維持管理業務に係る委託料総額 ●●●●円
③ストックマネジメント実施計画関連業務に係る委託料総額 ●●●●円
④計画的改築業務に係る委託料総額 ●●●●円
⑤総括管理業務に係る委託料総額 ●●●●円
(なお、上記①、②、③及び④に係る委託料総額は予定額であって、各年度の支払額は本契約の条項に従って確定される。)
上記の宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託について、宇部市(以下、「発注者」という。)及び本業務の受託者である●●共同企業体(以下、「受託者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、別途の条件によってxxな基本契約(以下、「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、各自記名押印の上、各 1 通を保管する。令和2年 月 日
発注者 xxxxxxxxx0xx0x0x宇部市
宇部市上下水道事業管理者
上下水道局長 xx xx (印)受託者 共同企業体 ○○〇
代表企業
〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
〇〇〇 株式会社
(代表者)代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
●●企業
〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
〇〇〇 株式会社
1
(代表者)代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
●●企業
〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
〇〇〇 株式会社
(代表者)代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
●●企業
〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
〇〇〇 株式会社
2
(代表者)代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
第 1 章 総則
(目的)
第1条 本契約は、発注者が所管する下水道xx施設の維持管理に関する各種業務等について、事業者のノウハウや創意工夫等を促し、効率的な維持管理及び予防保全型維持管理が実現で きるよう、性能規定・複数年契約で、包括的に委託するものであり、下水道xx施設サービ スレベルの維持・向上とともに業務の効率化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、本文中において特に明示されているもの及び文脈上別意に解すべきものを除き、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「企画提案書」とは、実施要領等に基づき、本業務の選定手続きにおいて、受託者が提出した企画提案書をいう。
(2)「本件提案」とは、事業者が令和2年●月●●日付で提出した本業務に係る提案書類一式及び当該提案書類の説明又は補足として受託者が本契約締結日までに発注者に提出したその他一切の文書をいう。
(3)「業務準備期間」とは、本契約締結日から1ヵ月をいう。
(4)「業務移行期間」とは、契約完了日から1ヵ月間前をいう。
(5)「業務計画書」とは、第23条及び第24条に定める各業務計画書の総称をいう。
(6)「国庫補助金」とは、社会資本整備総合交付金を含む、本業務について発注者が国から交付を受ける補助金の総称をいう。
(7)「成果品」とは、本業務に基づいて受託者が提出すべき提出図書の総称をいう。
(8)「年度協定書(日常的維持管理業務)とは、第25条第 1 項に基づき締結される年度協定書をいう。
(9)「年度協定書(計画的維持管理業務等)」とは、第25条第 1 項に基づき締結される年度協定書をいう。
(10)「年度協定書(計画的改築業務)」とは、第26条第 1 項に基づき締結される年度協定書をいう。
(11)「不可効力」とは、暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、発注者及び受託者の責に帰すことができない事由をいう。
(12)「実施要項等」とは、令和2年●月●日付、宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託公募型プロポーザル実施要項及びその他の関連資料(要求水準書、提案書評価基準、基本契約書、年度協定書(日常的維持管理業務)、年度協定書(計画的維持管理業務等)、年度協定書(計画的改築業務)、及びその他の関連資料)など公告時に示した資料(その後の募集期間中に公表されたそれらの修正及び質問に対する回答を含む。)をいう。
(13)「本業務」とは、宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託、即ち、日常的維持管理業務、計画的維持管理業務、ストックマネジメント実施計画関連業務、計画的改築業務、統括管理業務及び企画技術提案に基づく任意業務の総称をいう。
(14)「本業務の対象となる施設」とは、実施要項等に定められた本業務対象地区(以下、委託対象地域)内の汚水管渠、汚水函渠、マンホール、取付管、汚水桝等及び雨水管渠、雨水函渠、マンホール、取付管、雨水桝、スクリーン等並びに本契約締結後、発注者及び受託者の協議の上、本業務の対象として追加された施設をいう。
(15)「要求水準書」とは、本業務について、発注者が公表した令和2年●月●日付「宇部 市下水道xx施設包括的維持管理業務委託 要求水準書」(その後の修正及び変更を含む)をいう。
(16)「事業開始日」とは、本契約締結日をいう。
(17)「事業期間」とは、本契約締結日から本業務におけるすべての契約の終期までをいう。
(18)「事業期間満了日」とは、令和7年3月31日をいう。
(19)「本業務契約」とは、発注者と共同企業体の間で締結される日常的維持管理業務、計画的維持管理業務、ストックマネジメント実施計画関連業務、統括管理業務の業務委託契約および企画技術提案に基づく任意業務委託契約をいう。
(20)「建設企業」とは、受託者のうち、発注者との間で締結される計画的改築業務に関する建設工事請負契約を締結する企業をいう。
(総則)
第3条 発注者および受託者は、本契約に基づき、実施要項等に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行する。
2 受託者は、履行期間中、委託対象地域にて本業務を行うとともに、成果品を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。
3 発注者は、要求水準書の内容に従って本業務を実施および成果品を完成させるため、本業務に関する指示を受託者に対して行うことができる。この場合において、受託者は、当該指示に従い本業務を行わなければならない。
4 受託者は、本契約若しくは実施要項等に特別の定めがあるとき又は前項の指示若しくは発注者と受託者との協議があるときを除き、本業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 本契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通過は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる計量単位は、実施要項等に特別の定めがあるときを除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 本契約および実施要項等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
(契約の構成及び適用関係)
第4条 本契約は、実施要項等および企画提案書と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の各書類の内容について齟齬又は矛盾がある場合には、本契約、実施要項等および企画提案書の順で優先的な効力を有する。ただし、企画提案書の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて企画提案書が要求水準書に優先する。
3 第 1 項の各書類間で疑義が生じた場合は、発注者および受託者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
4 本契約の規定に基づき年度協定書が締結された場合、年度協定書に基づき締結する本業務契約及び建設請負契約においては、本契約と一体の契約となり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
(契約の保証)
第5条 受託者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債証券、地方債証券、政府が保証する証券、発注者が確実であると認める公社債権)の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害を補てんする履行保証保険契約の締結
2 前項の規定による保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において
「保証の額」という。)は、頭書第4項記載の計画的改築業務に係る請負契約額の10分の
1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号を掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 頭書第4項記載の委託料総額の変更があって場合には、保証の額が変更後の頭書第4項記載の計画的改築業務に係る請負額総額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受託者は保証の額の減額を請求することができる。
第 2 章 本業務
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第6条 受託者は、本業務が公共性を有することを十分に理解し、本業務の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(業務の概要等)
第7条 本業務の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本業務の事業日程は、第2条第17号に定める事業期間のことをいう。
3 本業務において、受託者が行う業務は、別紙1記載のとおりとし、受託者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
(役割分担)
第8条 本業務において、受託者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負うものとし、自らが当事者となる契約に基づき、その責任の範囲内において本業務を実施するものとする。
(1)共同企業体は、発注者から、日常的維持管理業務、計画的維持管理業務、ストックマネジメント実施計画関連業務、統括管理業務、その他提案業務を一括して受託し、本業務契約に基づき各業務の一切を自らの責任及び費用負担において履行する。
(2)建設企業は、発注者から計画的改築業務を一括して受託し、建設工事請負契約に基づき計画的改築業務の一切を自らの責任及び費用負担において履行する。
(共同企業体の組成)
第9条 共同企業体の組成及び運営に関し、発注者の認める内容の共同企業体協定書を締結の上、これを維持するものとする。
2 共同企業体は、前項の定めるところに従って協定書を締結後、速やかに、その写しを発注者に提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときは、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写し、その他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
(本業務契約等の締結)
第10条 共同企業体は、本業務に関し、発注者との間で、実施要項等に定められた様式及び内容に従った本業務契約及び建設請負契約を、本契約の締結日付で締結する。
2 特定事業契約の締結後において、構成員について、特定事業契約又は本業務の事業者選定手続に関し、以下の各号のいずれかの事由が生じていたことが判明した場合、発注者が特定事業契約を解除するか否かにかかわらず、構成員は連帯して、本業務に係る見積金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の額の100分の20に相当する金額を、発注者への違約金(違約罰とし、損害賠償の予定と解釈しない。)として支払う。
(1)xx取引委員会から違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第61条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、同法第61条第2項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会から独禁法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、同条第2項の規定により当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会から違反行為があったとして受けた審決に対し、独禁法第77条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条(独禁法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
(5)刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(6)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(8)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(9)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(10)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(11)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が6号から
10号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(12)受託者が、6号から10号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(11号に該当する場合を除く。)に、発注者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(計画的改築業務以外)
第11条 計画的改築業務以外の概要は、別紙 1_①~③、⑤及び⑥に記載のとおりとする。
2 計画的改築業務以外の事業日程は、本業務契約に定める日程とする。
3 計画的改築業務以外は、本業務契約の定めるところに従って計画的改築業務以外を履行する。
4 前各項の定めるところのほか、計画的改築業務以外の詳細は、本業務契約の定めるところ
に従うものとする。
(計画的改築業務)
第12条 計画的改築業務の概要は、別紙 1_④の記載のとおりとする。
2 計画的改築業務の事業日程は、建設工事請負契約に定める日程とする。
3 建設企業は、建設工事請負契約の定めるところに従って計画的改築業務を履行する。
4 前各項の定めるところのほか、計画的改築業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(再委託等)
第13条 本契約に定めるところに従って締結された本業務契約に基づき発注者から請負または受託した業務に関し、共同企業体又はその構成員は、当該本業務契約及び本契約の定めるところに従うほか、主要な業務を第三者に再委託し、又は下請けしてはならない。
(保険)
第14 受託者は、本業務の実施に当たり、別紙2記載の損害賠償保険責任保険等の保険に継続して加入しなければならない。なお、受託者は、保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について発注者の承諾を得なければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第15条 発注者及び受託者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位及び権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(損害賠償)
第16条 発注者及び受託者は、本契約上の義務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの受託者の発注者に対する賠償義務については、他の受託者も連帯して責任を負うものとし、発注者は、受託者の全部に対して、発注者が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(本契約の変更)
第17条 本契約は、当事者全員の書面による合意がなければ変更することができない。
(有効期間及び解除)
第18条 本契約は、本契約の締結日から、事業期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、本契約の各規定は発注者及び受託者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日をもって本契約は終了するものとする。
3 前二項の定めにかかわらず、発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。なお、当該解除は、発注者の第16条に基づく受託者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本契約のいずれかの規定に違反した場合において、発注者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2)締結している本契約以外の特定事業契約の一つでも発注者より解除された場合
(3)本業務の募集手続に関し、構成員について、業務委託契約又は建設工事請負契約に定める発注者の解除権事由のいずれかの事由が生じていたことが判明した場合
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、受託者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。なお、当該解除は、受託者の第16条に基づく発注者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本契約のいずれかの規定に違反した場合において、受託者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2)締結している本契約以外の特定事業契約の一つでも受託者より解除された場合
5 前各項の定めにかかわらず、本契約の終了後も、第16条及び第21条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(業務実施体制の整備)
第19条 受託者は、本業務の実施のため、本契約及び要求水準書に定めるところに従い、業務準備期間中に必要な業務実施体制を整備し、速やかに発注者に報告する。体制の内容に変更があった場合も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、受託者は、業務準備期間中に、要求水準書の定めるところに従い、提出書類の提出及び業務実施体制の整備を行わなければならない。
(統括責任者)
第20条 受託者は、本業務の統括責任者を選任し、発注者に届けなければならない。統括責任者に変更があった場合も同様とする。
(統括責任者等に対する措置請求)
第21条 発注者は、統括責任者又はその他の本業務担当者等がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(本業務の実施)
第22条 受託者は、履行期間中、本契約、プロポーザル実施要領等、要求水準書及び企画提案書に基づき、本業務の対象となる施設について本業務を実施する。
(業務計画書)
第23条 受託者は、本契約締結後14日以内に、本契約に定める条件を満たす業務計画書を作成し、発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
2 業務計画書は、発注者及び受託者の合意により変更することができる。ただし、本業務に
係る委託料の総額が頭書第4項に定める委託料の総額を超えない変更のみ可能なものとする。
(年間業務計画書等)
第24条 受託者は、年度協定書(日常的維持管理業務)、年度協定書(計画的維持管理業務等)及び年度協定書(計画的改築業務)を踏まえ、毎事業年度3月25日までに(ただし、履行期間の初年度については、令和2年●月●日までに)、本契約に定める条件を満たす当該年度の年間業務計画書を作成し、発注者の承諾を得るものとする。なお、当該年間計画書には、年度協定書(日常的維持管理業務)、年度協定書(計画的維持管理業務等)及び年度協定書(計画的改築業務)に基づき、当該年度の業務内容ごとの委託料の内訳を記載するものとする。
2 受託者は、毎月25日までに、本契約に定める条件を満たす翌月の月間業務計画書を作成し、発注者の承諾を得るものとする。
3 受託者は、業務計画書に基づき本業務を実施するものとする。発注者が、業務計画書に基づき本業務が行われていないおそれがあると判断した場合、発注者は受託者に説明を求めることができる。
4 受託者が業務計画の変更を希望する場合、受託者は、変更の10日前までに変更理由及び変更内容を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
(年度協定-日常的維持管理業務、計画的維持管理業務等)
第25条 受託者は、業務計画書に従い、日常的維持管理業務、計画的維持管理業務に係る業務の実施予定箇所、実施数量及びにこれに対応する委託料及びストックマネジメント実施計画関連業務の実施内容、実施時期及びこれに対応する委託料について合意し、日常的維持管理業務においては、別紙4の様式に従った年度協定書(日常的維持管理業務)を、計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務においては、別紙5の様式に従った年度協定書(計画的維持管理業務等)を、当該年度開始後速やかに締結する。
2 受託者は、年度協定書(日常的維持管理業務)、年度協定書(計画的維持管理業務等)及び年度協定書(計画的維持管理業務等)に従って、日常的維持管理業務、計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務を実施する。
3 前項の規定にかかわらず、年度協定(計画的維持管理業務等)の対象となる年度における、計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務に係る国庫補助金の要望額に対して国の予算の配分額が相違する場合においては、年度協定書(計画的維持管理業務等)に定める計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務に係る委託料は、当該国の予算配分額を基に算出された額とする。この場合において、発注者は、業務計画書の内容にかかわらず、受託者と協議の上、当該年度協定書(計画的維持管理業務等)に規定する計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務の内容を、国庫補助金に係る国の予算配分額に合わせた内容とするものとし、受託者は、これに異議を述べない。
(年度協定-計画的改築業務)
第26条 受託者は、業務計画書に従い、計画的改築業務に係る業務の実施予定箇所、実施数量及びこれに対応する委託料について合意し、別紙6の様式に従った年度協定書(計画的改
築業務)を、当該年度開始後速やかに締結する。
2 受託者は、年度協定書(計画的改築業務)に従って、計画的改築業務を実施する。
3 前項の規定にかかわらず、年度協定書(計画的改築業務)の対象となる年度における、計 画的改築業務に係る国庫補助金の要望額に対して国の予算配分額が相違する場合においては、年度協定書(計画的改築業務)に定める計画的改築業務に係る委託料は、当該国の予算配分 額を基に算出された額とする。この場合において、発注者は、業務計画書の内容にかかわら ず、受託者と協議の上、当該年度協定書(計画的改築業務)に規定する計画的改築業務のx xを、国庫補助金に係る国の予算配分額に合わせた内容とするものとし、受託者は、これに 異議を述べない。
(計画的改築業務に伴う発注者による申請等)
第27条 計画的改築業務の実施に当たって、発注者が関係機関への申請、報告又は届出等を必要とする場合、受託者は、書類作成及び手続き等について、計画的改築業務に係るスケジュールに支障のない時期に実施できるよう協力する。
(計画的改築業務の中止)
第28条 発注者は、必要があると認める場合、受託者に対し、計画的改築業務に係る工事について、中止の内容及び理由を通知した上で、当該工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
(計画的改築業務の工期変更)
第29条 受託者は、計画的改築業務に係る工事について、年度協定書(計画的改築業務)に定められた完成期限(本条において以下、「工期」という。)の変更の必要性又はそのおそれが明らかになった場合、直ちに発注者に報告する。
2 受託者が法令等の変更又は不可抗力により工期を遵守できないことを理由として工期の変更を請求した場合、発注者及び受託者は、協議により新しい工期を定めるものとする。
3 前項の協議が整わない場合、発注者は、新しい工期を合理的に定めるものとし、受託者はこれに従わなくてはならない。
4 発注者及び受託者は、工期の変更により当該年度協定書(計画的改築業務)に基づく計画的改築業務に生じた増加費用及び損害の負担については、第30条に定めるところに従う。
(計画的改築業務に係る増加費用)
第30条 年度協定書(計画的改築業務)の締結後に、当該年度協定書(計画的改築業務)に基づく計画的改築業務について受託者に増加費用若しくは損害が生じた場合又はそのおそれが明らかになった場合、受託者は直ちに発注者に報告する。
2 年度協定書(計画的改築業務)の締結後に、予見できなかった事由による現場条件の変更に起因して当該年度協定書(計画的改築業務)に基づく計画的改築業務に係る工事について受託者に増加費用若しくは損害が生じた場合、発注者は、受託者と協議の上、当該年度協定書(計画的改築業務)に定める計画的改築業務に係る委託料を増額変更するか、又は計画的改築業務の内容の変更にするかを決定し、当該決定に従って当該年度協定書(計画的改築業
務)を変更するものとし、受託者はこれに異議を述べない。
3 年度協定書(計画的改築業務)の締結後に、発注者の責めに帰すべき事由により当該年度協定書(計画的改築業務)について受託者に増加費用若しくは損害が生じた場合、発注者は、受託者と協議の上、当該年度協定書(計画的改築業務)に定める計画的改築業務に係る委託料を増額変更するとともに、当該増加費用及び損害相当額を、年度協定書(計画的改築業務)に基づく当該計画的改築業務に係る費用の支払期限までに受託者に支払う。
4 年度協定書(計画的改築業務)の締結後に、不可抗力により当該年度協定書(計画的改築業務)に基づく計画的改築業務について受託者に増加費用若しくは損害が生じた場合であって、第48条の規定に基づき発注者が当該増加費用及び損害を負担する場合には、当該負担について前項の規定を適用する。
5 年度協定書(計画的改築業務)の締結後に、受託者の責めに帰すべき事由により当該年度協定書(計画的改築業務)に基づく計画的改築業務について受託者に増加費用若しくは損害が生じた場合、当該増加費用及び損害は受託者が負担する。
6 第2項ないし第5項に定める場合以外の場合であって、やむを得ない理由により当該年度の計画的改築業務に関連して受託者に増加費用若しくは損害が生じた場合(別途の改築に係る工事が必要となった場合を含む。)、発注者は、受託者と協議の上、当該年度の計画的改築業務の見直し並びに受託者の増加費用及び損害の負担について決定し、当該決定に従って当該年度協定書(計画的改築業務)を変更するものとし、受託者はこれに異議を述べない。
(計画的改築業務に係る費用の減少)
第31条 理由のいかんを問わず、ある年度の計画的改築業務に要する費用が年度協定書(計画的改築業務)に定める委託料を下回る場合には、発注者は、受託者と協議の上、当該差額相当額をもって行う計画的改築業務を決定し、必要に応じて当該決定に従って当該年度協定書(計画的改築業務)を変更するものとし、受託者はこれに異議を述べない。
(発注者による検査及び引渡し-設計業務等)
第32条 受託者は、設計業務等に係る業務が完成したときは、検査願届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による検査願届を受理したときは、受理した日から14日以内に受託者の立会いの上、当該設計業務等の完成を確認するための検査を実施し、検査の完了(合格)によって受託者が成果品の引渡しを申し出てきたときは、直ちに当該成果品の引渡しを受けなければならない。
(発注者による検査及び引渡し-工事)
第33条 受託者は、計画的改築業務に係る工事が完成したときは、検査願届によりその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による検査願届を受理したときは、受理した日から14日以内に受託者の立会いの上、当該計画的改築業務に係る工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要が
あると認められるときは、その理由を受託者に通知して、当該改築に係る工事の目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受託者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって計画的改築業務に係る工事の完成を確認した後、工事引渡書により受託者が当該改築に係る工事の目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに引渡しを受けなければならない、
5 受託者は、改築に係る工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
6 第1項から第4項までの規定は、前項の規定による修補が完了した場合に準用する。この場合において、「計画的改築業務に係る工事を完成」とあるのは、「修補を完了」と、「計画的改築業務に係る工事の完成」とあるのは「修補の完了」と読み替える。
(国庫補助金制度の変更)
第34条 国庫補助金制度が変更される場合においては、発注者と受託者は、協議の上、本契約の継続等に向けた措置を講ずる。
(発注者による監視、立入検査)
第35条 発注者は、随時、自ら、通常の営業時間内において、本業務の実施について検査を行うことができるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。ただし、発注者は受託者の業務に支障が生じないよう努めなければならない。
2 発注者は、前項の検査又は受託者の業務遂行状況について監視を行うために、通常の営業時間内において、受託者に通知した上で業務事務所へ立ち入ること、また、適宜受託者に説明を求めることができるものとし、受託者は、これに協力するものとする。
(業務の報告等)
第36条 受託者は、履行期間中、本業務について、要求水準書に定める提出書類を作成し、発注者に提出するものとする。
2 前項に定める提出書類の様式は、要求水準書に定めるもの以外においては、発注者と受託者と協議の上、決定するものとする。
3 発注者は、第1項に基づき提出された書類の内容について、受託者に説明を求め、また、必要な範囲で、受託者が本業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
4 受託者は、本業務完了時、本業務について要求水準書に定める提出図書を作成し、発注者に提出するものとする。
第 3 章 委託料の支払
(委託料)
第37条 本業務の委託料の総額は金●●●円(消費税及び地方消費税込)とし、その内訳は頭書第4項のとおりとする。
2 前項に定める委託料のうち、日常的維持管理業務、計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務並びに計画的改築業務に関する委託料については、それぞれ年度協定書(日常的維持管理業務)、年度協定書(計画的維持管理業務等)及び年度協定書(計画的改築業務)に定めるところに従う。
3 前二項の規定にかかわらず、その他提案による任意業務については、委託料は支払われない。
(委託料の支払-日常的維持管理業務及び計画的維持管理業務)
第38条 日常的維持管理業務及び計画的維持管理業務に係る委託料については、年度協定書
(日常的維持管理業務)及び年度協定書(計画的維持管理業務等)に定めるところに従い、業務の実績に応じて四半期ごとに支払うものとする。
2 受託者は、各四半期に行った日常的維持管理業務及び計画的維持管理業務について、対象期間に係る月間業務報告書(第四四半期については年間業務報告書)をもって発注者に検査を請求するものとし、発注者は、当該請求を受けてから10日以内に当該業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 受託者は、受託者が前項に基づく検査に合格した日以降(ただし、最終日が銀行営業日(銀行が営業することを義務付けられている日をいう。以下同様)でない場合、直前の銀行営業日までとする)に、対象期間にかかる業務の出来形に応じて、発注者の承諾を得た各業務の単価に基づき算定した金額を、各四半期の委託料として翌月14日までに発注者に請求する。
4 発注者は、前項に基づく請求を受けたときは、適法な請求を受けてから30日以内(ただし、最終日が銀行営業日でない場合、直前の銀行営業日までとする)に、委託料を支払うものとする。
(委託料の支払-ストックマネジメント実施計画関連業務)
第39条 ストックマネジメント実施計画関連業務に係る委託料については、年度協定書(計画的維持管理業務等)に定めるところに従い、当該業務完了後に以下の規定に従って支払うものとする。
2 受託者は、年度協定書(計画的維持管理業務等)に基づき当該年度で予定するストックマネジメント実施計画関連業務を完了したときは、検査願届を発注者に提出しなければならない。
3 受託者は、前項の検査願届を受理したときは、10日以内に受託者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を実施し、検査の完了(合格)によって受託者が成果品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果品の引渡しを受けなければならない。
4 受託者は検査に合格したときは、年度協定書(計画的維持管理業務等)に示す金額の支払いを翌月14日までに発注者に請求する。
5 発注者は、前項に基づく請求を受けたときは、適法な請求を受けてから30日以内(ただし、最終日が銀行営業日でない場合、直前の銀行営業日までとする)に、委託料を支払うものとする。
6 受託者は、前項に定める委託料について年度協定書(計画的維持管理業務等)の定めるところにより、前払い及び部分払いを請求することができる。
(委託料の支払-統括管理業務)
第40条 統括管理業務に係る委託料の総額は金●●●円とし、履行期間を通じて四半期ごとに均等額を支払うものとする。
2 受託者は、各四半期に行った統括管理業務について、対象期間に係る月間業務報告書(第四四半期については年間業務報告書)をもって発注者に検査を請求するものとし、発注者は、当該請求を受けてから10日以内に報告内容を確認する。
3 受託者は、受託者が前項に基づく報告内容を確認した日以降(ただし、最終日が銀行営業日でない場合、直前の銀行営業日までとする)に、統括管理業務各四半期の支払いを翌月1
4日までに発注者に請求する。
4 発注者は、前項に基づく請求を受けたときは、適法な請求を受けてから30日以内(ただし、最終日が銀行営業日でない場合、直前の銀行営業日までとする)に、委託料を支払うものとする。
(委託料の支払-計画的改築業務)
第41条 計画的改築業務に係る委託料については、年度協定書(計画的改築業務)に定めるところに従い、当該業務完了後に以下の規定に従って支払うものとする。
2 受託者は、第33条第2項に基づく検査に合格したときは、年度協定書(計画的改築業務)に示す計画的改築業務委託料に係る委託料の支払いを翌月14日までに発注者に請求する。
3 発注者は、前項に基づく請求を受けたときは、適法な請求を受けてから30日以内(ただし、最終日が銀行営業日でない場合、直前の銀行営業日までとする)に、委託料を支払うものとする。
4 受託者は、前項に定める委託料について年度協定書(計画的改築業務)の定めるところにより、前払い及び部分払いを請求することができる。
(著しく賃金又は物価が変動した場合等の契約変更)
第42条 発注者又は受託者は、履行期間内で本契約締結の日から12ヵ月経過した後に、日本国内における著しい賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。ただし、その時点で既に発注者が受託者に対して支払済の委託料については、この限りではない。
2 前項による請求は、本条の規定により契約金額を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」と読み替える。
3 予期することのできない特別の事情により、本契約の有効期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受託者は前各項の規定にかかわらず、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
4 第1項又は前項の場合において、契約金額の変更額については発注者と受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から60日以内に協議が整わない場合にあっては、賃金水準若しくは物価水準の変動又はインフレーション若しくはデフレーションの状況を適正に反映する形で契約金額の変更額を発注者が定め、受託者に通知する。
5 前項の協議開始の日については発注者が受託者の意見を聞いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第3項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の通知をしない場合には、受託者は協議の日を定め、発注者に通知することができる。
第 4 章 その他の受託者の義務
(瑕疵担保)
第43条 発注者は、成果品の引渡しを受けた後又は計画的改築業務にかかる工事の実施箇所における工事が完了した後において、当該成果品、工事に瑕疵があることが発見されたときは、受託者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに、損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、受託者が実施した計画的維持管理業務の結果、異常がないものと受託者が判断した箇所について、本契約終了後に異常が発見された場合であって、受託者が異常を見落としたことが客観的に明らかであるときは、計画的維持管理業務の瑕疵に該当することを理由として、当該異常の見落としに起因して発注者に生じた損害の賠償を請求することができる。
3 前二項の規定による瑕疵の修補又は侵害賠償の請求は、成果品の瑕疵については成果品の引渡しを受けた日から、計画的改築業務に係る工事の瑕疵については工事の実施箇所について完了確認がなされた日から、計画的維持管理業務における異常の見落としの場合には本契約終了の日から、それぞれ2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
4 発注者は、成果品の引渡し又は計画的改築業務に係る工事の完了確認の際に瑕疵があるこ とを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、 当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、成果品の引渡し又は計 画的改築業務に係る工事の完了確認の際に受託者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
5 第1項の規定は、成果品、計画的改築業務に係る工事又は計画的維持管理業務の瑕疵が、プロポーザル実施要領等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りではない。
(地域住民対応)
第44条 受託者は、必要に応じて、自らの費用負担及び責任において、本業務の実施に必要な住民対応(本業務の実施に伴い必要となる環境対策及び広報等を含む。)を行わなければならない。
2 受託者は、予め発注者の承諾を受けない限り、住民対応の不調を理由に本業務を変更することはできない。
3 受託者は、住民対応の結果、本業務の実施に必要となった費用を負担しなければならない。ただし、本業務を行政サービス(公共下水道サービス)として実施すること自体に関する住民対応に要する費用及び損害については、発注者の負担とする。
第5章 リスク分担及び損害賠償
(リスク分担の原則)
第45条 本業務の実施に関して受託者に増加費用又は損害が発生した場合、本契約で別途定める場合を除き、当該増加費用又は損害の負担については、別紙3のリスク分担表に定めるところによる。発注者は、本契約で別途定める場合及び前記リスク分担表において発注者が負担者となっている事項以外には、本業務に関し、何らの費用又は責任も負担しない。
(増加費用の負担)
第46条 第30条に定める場合を除き、本業務の実施に要する費用が増加した場合であって、当該費用の増加が発注者の責めに帰すべき事由による場合(プロポーザル実施要領等及び本業務の対象となる施設について発注者が提供した資料と本業務の対象となる施設の現況との間に齟齬があり、かかる齟齬が当該資料から合理的に予測できないことを受託者が立証した場合であって、当該齟齬により本業務に要する費用が増加した場合を含む。)、当該増加費用は発注者が負担する。ただし、増加費用の発生の防止について、受託者が合理的な努力を怠っている場合にはこの限りではない。
(法令等の変更)
第47条 受託者は、本契約締結日以降の法令等の変更により本事業の実施が困難となった場合、その内容の詳細を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は受託者に対し、法令等の変更による本業務への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、発注者は法令等の変更により履行困難となった受託者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、受託者及び発注者は、当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者が受託者から第1項の通知を受領した場合、発注者及び受託者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本契約及び要求水準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず変更された法令等の公布日から60日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は、発注者が法令等の変更に対する対応方法を受託者に対して通知し、受託者はこれに従い本業務を継続する。
4 前項に基づく対応により発生する費用の負担は以下のとおりとする。ただし、受託者の故意又は重過失によって要した費用が増加した場合は受託者の負担とする。
(1)本業務に直接関係する法令等の変更の場合には、発注者の負担とする。
(2)本業務のみではなく、広く一般的に適用される法令等の変更の場合には、受託者の負担とする。
5 法令等の変更により、本業務を行うことができなかった期間が発生した場合であっても、原則として受託者は本業務のすべてを履行する義務を負うが、やむを得ず本業務の一部が未履行のまま業務期間が満了したときの委託料については、本業務の未履行部分に相当する金額を差し引くものとする。
6 法令等の変更により本契約の継続が著しく困難である場合、発注者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合には、第49条及び第50条第3項の規定を準用する。
(不可抗力の発生)
第48条 不可抗力により、本業務の実施が著しく困難となった場合又は本業務の対象となる施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、受託者は、発注者の指示に従い対応するものとし、また、本業務の対象となる施設への被害、本業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。これにより発生する費用は、発注者の負担とする。ただし、受託者の故意又は重過失によって要した費用が増加した場合は受託者の負担とする。また、不可抗力の発生に伴い、本業務のうち事故対応業務及び災害対応業務として実施すべき業務に関して発生した費用は、受託者の負担とする。
2 不可抗力により本業務の対象となる施設が損傷した場合、発注者の費用と責任において修繕を行うものとする。ただし、受託者の故意又は重過失によって、本業務の対象となる施設の損傷が拡大した場合又は防止することが可能であった損傷が生じた場合、これによる本業務の対象となる施設の修繕費用の増加分については受託者の負担とする。
3 前項に規定する本業務の対象となる施設の損傷により、本業務を行うことができなかった期間が発生した場合であっても、原則として受託者は本業務のすべてを履行する義務を負うが、やむを得ない理由により本業務の一部が未履行のまま業務期間が満了したときの委託料については、本業務の未履行部分相当する金額を差し引くものとする。
4 本業務の対象となる施設の損傷により本業務の内容を変更する必要がある場合、発注者は、必要である範囲内において、本業務の内容を変更することができる。当該本業務の内容の変更により受託者に生じた費用については、発注者の負担とする。
5 本業務の対象となる施設の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合、発注者は直ちに本契約を解除することができる。この場合には、第49条及び第50条第3項の規定を準用する。
第6章 契約終了
(業務移行期間)
第49条 受託者は、要求水準書に定めるところに従い、業務移行期間において、本業務の引継に必要な業務を行わなければならない。
(発注者による解除)
第50条 受託者について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、発注者は、受託者に対する通知により、直ちに本契約を解除することができる。
(1)改善措置請求に正当な理由なく従わない場合。
(2)第53条第1項の定めに基づく表明及び保証が虚偽であった場合。
(3)前各号のほか、受託者が本契約に違反し、発注者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から14日以内に違反が是正されなかった場合。
(4)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始若しくはその他法的倒産手続きの開始の申立をした場合、又は、第三者によりこれらの手続きの開始の申立を受けこれらの手続きが開始された場合。
(5)小切手又は手形の不渡りがあった場合(ただし、2号不渡を除く)。
(6)本契約に基づく本業務の履行が困難であると合理的に認められる場合。
(7)重大な虚偽報告、本業務の関する法令違反又は受託者による故意の信用失墜行為が認められる場合。
(8)受託者(受託者が共同事業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団による不正な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受託者に
対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(9)受託者が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するとき。
ア 独禁法第49条の排除措置命令又は同法第62条第1項の納付命令であって本契約に関
して受託者に違反行為があったとしてなされたものが確定したとき。
イ 本契約に関して受託者に対して独禁法第7条の2第18項及び第21項の規定による通知がなされたとき。
ウ 受託者、受託者の役員又は受託者の使用人について本契約に関して刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独禁法第89条第1項、第90条
(第3号を除く。)若しくは第95条(同法第89条第1項又は同法90条(第3号を除く。)の違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき(執行猶予の場合を含む。)。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は6ヵ月前までに通知をすることにより、いつでも本契約を終了させることができる。
3 本契約が履行期間満了日前に解除された場合、発注者は、本契約終了時点までに受託者が本契約履行のために実施した本業務の成果品及び出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた成果品及び出来形部分に相応する委託料相当額を、本契約終了後30日以内に支払うものとする。なお、当該成果品及び出来形部分について前払金があった場合には、本項に基づく委託料相当額から当該前払金の金額(部分払をしている場合には、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を控除する。この場合において、受領済みの前払金に、なお余剰があるときは、受託者は、解除が本条の規定によるときは、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの間に含まれる各日における遅延利息率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率をいう。以下に同じ。)で起算した額の利息を付した額を、解除がその他の規定によるときは、その余剰額を、発注者に返還しなければならない。
4 前条の規定は本条の規定により本契約が終了する場合に準用するとともに、受託者は必要な本業務の引継ぎを行わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第51条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、頭書第4項記載の計画的改築業務に係る委託料総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、第(1)号の場合であって、発注者に当該違約金額を超える障害が発生している場合には、受託者は当該超過損害額を発注者に賠償しなければならない。
(1)第50条第1項の規定によりこの契約が解除された場合。
(2)受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす
(1)受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人。
(2)受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。
(3)受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。
3 第1項の場合(第50条第1項第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受託者による解除)
第52条 以下に該当する場合、受託者は、発注者に対する通知により、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 発注者が委託料の支払いを1ヵ月以上遅延した場合。
(2) 受託者の責に帰さない事由により、本業務の遂行が不可能となった場合。
(3) 第53条第2項の定めに基づく表明及び保証が虚偽であった場合。
(4) 発注者が本契約に違反し、受託者が当該違反を立証して是正を催告したにもかかわらず、催告した日から14日以内に違反が是正されなかった場合。
2 前項により本契約が解除された場合、受託者は、発注者に対して、これにより生じた損害
(ただし、逸失利益は含まない。)を請求することができる。
3 第50条第4項の規定は、本条の規定により本契約が終了する場合に準用する。
第7章 その他
(表明及び保証)
第53条 受託者は、発注者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 受託者による本業務の遂行が、受託者に適用される一切の法令等に違反しないこと。
(2) 第50条第1項第4号ないし第6号に規定する事由が生じていないこと。
(3) 公租公課を滞納していないこと。
(4) 本業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある裁判手続又は行政手続が、裁判所又は公的機関(国、地方公共団体及び自主規制団体を含む。)において提起又は開始されておらず、また、受託者の知る限りにおいて、そのおそれが生じていないこと。
(5) 本契約に関し、受託者が発注者に対して提供した情報が、その重要な点においてすべて正確であること。
2 発注者は、受託者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 発注者が受託者に交付した書面が、重要な点においてすべて正確であること。
(2) 議会の議決そのほか本契約の締結に必要な手続きをすべて完了していること。
3 前二項に規定された事項に変更が生じた場合、相手方に対して直ちに通知するものとする。
(契約上の地位の譲渡等)
第54条 受託者は、発注者の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利若しくは義務又は契約上の地位を譲渡し、また、本契約に基づく権利について質権その他の担保権を設定することはできない。
(通知)
第55条 本契約に規定された通知は、本契約に別段の規定がある場合を除き、書面(ファックス及び電子メールを含む)により行うものとする。ただし、ファックス又は電子メールにより通知を行った場合、別途合意した場合を除き、速やかに同一の内容の書面を郵送するものとする。
2 発注者の受託者に対する通知は、発注者の定める方式により受託者が発注者に届け出た場所に対して行うものとする。
3 前項の届出内容に変更があった場合、受注者は速やかに発注者に届け出なければならない。
(著作権の利用等)
第56条 発注者が本契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受託者は、成果品が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下、「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる受託者の著作権(同法第21条ないし第28条に規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。
3 受託者は、発注者が成果品を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果品の全部若しくは一部を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)成果品を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)本業務の対象となる施設の維持管理、修繕及び改築等のために必要な範囲で、発注者又は発注者が委託する第三者をして、成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 受託者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果品の内容を公表すること。
(2)成果品を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
5 発注者は、成果品について、成果品が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は本契約の終了後も存続する。
(著作xxの譲渡禁止)
第57条 受託者は、自ら又は著作者をして、成果品にかかる著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第58条 受託者は、成果品が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 成果品が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持等)
第59条 発注者及び受託者は、特定事業契約又は本業務に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、責任をもって管理し、特定業務契約の履行又は本業務の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受託者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(本業務に関する受託者の提案書類を、実施要項記載の条件に従って公表する場合を含む。)
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受託者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。 ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支
障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負担する者に必要な範囲で開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本業務に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 受託者は、特定事業契約又は本業務に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(宇部市情報セキュリティポリシーの遵守)
第60条 受託者は、本契約の履行に際し、発注者から別に配布する「宇部市情報セキュリティポリシー基本方針」に定める事項を遵守しなければならない。
(契約締結費用の負担)
第61条 本契約締結に直接関連して発生する費用は、受託者の負担とする。
(管轄裁判所)
第62条 発注者及び受託者は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第63条 本契約に定めのない事項について必要が生じた場合又は本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受託者が誠実に協議して定めるものとする。
【別紙 1】受託書が行う業務
①日常的維持管理業務
(日常的巡視工、緊急時対応、修繕工、定期本管清掃工、除草工、剪定工、水路清掃工、水路スクリーン保守点検ほか)
②計画的改築更新事業に伴う実施計画関連業務
(巡視工、点検工、TVカメラ調査工、目視調査工、浸入水点検・調査工ほか)
③ストックマネジメント実施計画関連業務
(ストックマネジメント基本計画見直し業務、ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務、ストックマネジメントに基づくデータ整理、xx改築実施設計業務ほか)
④計画的改築業務
(下水道xx更生工事、人xx取替工ほか)
⑤総括管理業務
(総括管理業務、業務計画書作成ほか)
⑥その他業務
(企画提案に基づく任意業務)
【別紙2】保険
①受託者の加入する保険
受託者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・受託者賠償責任保険(1事故あたり対人・対物合わせて3億円以上補償されるものに限る。)
・土木工事保険(生じた損害と同等額を補償する契約)
②発注者の加入する保険
発注者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・下水道賠償責任保険
【別紙3】 リスク分担表
段階 | リスクの種類 | № | リスクの内容 | 負担者 | |
発注者 | 受託者 | ||||
受託者選定段階 | 募集要領リスク | 1 | 実施要領等の記載の誤りや内容の変更等によるもの | ○ | |
応募者コストリスク | 2 | 応募に係るコストに関するもの | ○ | ||
契約リスク | 3 | 発注者の帰責事由により契約が締結できない、又は契約手続に時 間がかかるもの | ○1 | ||
4 | 優先交渉権者等と契約が締結できない、又は契約手続に時間がか かるもの | ○ | |||
全段階共通 | 法制度・法令変更リスク(許認可、税制 を除く) | 5 | 本事業に直接影響を与える法令等の変更 | ○ | |
6 | 上記以外の法令等の新設、変更 | ○ | |||
許認可リスク | 7 | 発注者が取得すべき許認可の遅延に関するもの | ○ | ||
8 | 受託者が取得すべき許認可の遅延に関するもの | ○ | |||
税制変更リスク | 9 | 法人に課税される税金のうち、その利益に課されるものの税制度 の新設及び変更等広く一般的に適用されるもの | ○ | ||
10 | 消費税の変更に関するもの | ○ | |||
11 | その他の税金に関するもの | ○2 | ○2 | ||
政治リスク | 12 | 政策の変更 | ○ | ||
住民対応リスク | 13 | 本事業そのものに対する住民反対運動・訴訟・要望に関するもの | ○ | ||
14 | 受託者の設計・建設、維持管理等に係る住民反対運動・訴訟に関 するもの | ○ | |||
環境問題リスク | 15 | 設計・建設、維持管理等における有害物質の排出・漏洩等、環境 保全に関するもの | ○ | ||
第三者賠償リスク | 16 | 受託者の責めに帰すべき事由によるもの | ○ | ||
17 | 施設の瑕疵による事故によるもの | ○ | |||
18 | 施設の劣化及び維持管理の不備によるもの | ○ | |||
19 | 計画降雨以上の降雨によって生じるもの | ○ | |||
20 | 上記以外の事由による第三者へ与えた損害 | ○3 | |||
物価変動リスク | 21 | 事業期間中のインフレ・デフレに関するもの | ○4 | ○4 | |
金利リスク | 22 | 事業期間中の金利変動に関するもの | ○ | ||
資金調達リスク | 23 | 本事業に必要な資金調達に関するもの(発注者の債務不履行によ るもの除く) | ○ | ||
業務の中止・延期リ スク | 24 | 発注者の帰責事由によるもの | ○ | ||
25 | 上記以外によるもの | ○ | |||
受託者破綻リスク | 26 | 経営悪化等による受託者の倒産 | ○ | ||
受託者債務不履行リ | 27 | 業務放棄等 | ○ |
段階 | リスクの種類 | № | リスクの内容 | 負担者 | |
発注者 | 受託者 | ||||
スク | 28 | 受託者のサービス水準の低下 | ○ | ||
29 | 受託者の義務の重大な違反 | ○ | |||
発注者債務不履行リ スク | 30 | 発注者による債務不履行リスク | ○ | ||
不可抗力リスク | 31 | 天災等、自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外 のもの | ○ | △5 | |
計画 ・設計段階 | 点検・調査リスク | 32 | 発注者による地形・地質等調査に関するもの | ○ | |
33 | 受託者による地形・地質等調査に関するもの | ○ | |||
設計変更リスク | 34 | 発注者の提示条件、指示及び判断の不備・変更によるもの | ○ | ||
35 | 受託者の判断の不備によるもの | ○ | |||
計画変更リスク | 36 | 発注者の帰責事由による計画変更 | ○ | ||
37 | 上記以外の計画変更 | ○ | |||
設計完了遅延リスク | 38 | 発注者の計画条件等の変更による設計変更の発生、設計期間が延 長するもの | ○ | ||
39 | 上記以外のもの | ○ | |||
設計費用増大リスク | 40 | 発注者の計画条件等の変更による設計変更の発生、設計費が増大 するもの | ○ | ||
41 | 上記以外のもの | ○ | |||
設計の成果物の瑕疵 リスク | 42 | 既存施設に関するもの | ○ | ||
43 | 受託者が新設又は更新した施設に関するもの | ○ | |||
維持管理 ・改築段階 | 計画変更リスク | 44 | 発注者の責めによる事業内容・用途の変更によるもの | ○ | |
45 | 上記以外の事由によるもの | ○ | |||
工事費増大リスク | 46 | 発注者の指示や変更により遅延、工事費増大となるもの | ○ | ||
47 | 上記以外のもの | ○ | |||
運営(業務)開始の 遅延リスク | 48 | 発注者の責めによる運営開始の遅延 | ○ | ||
49 | 上記以外の事由による遅延 | ○ | |||
性能リスク | 50 | 要求水準不適合 | ○ | ||
施設瑕疵リスク | 51 | 受託者が整備する新設施設又は更新施設の瑕疵 | ○ | ||
52 | 地中埋設物や建物構造体など、応募時点での調査が技術的にでき ない範囲における既存施設の瑕疵 | ○ | |||
53 | 上記以外の既存施設の瑕疵 | ○ | |||
維持管理費増大リスク | 54 | 発注者に起因するもの | ○ | ||
55 | 雨水の流入によるもの | ○ | |||
56 | 上記以外の事由によるもの | ○ | |||
施設・備品の損傷リ | 57 | 通常劣化によるもの | ○ |
段階 | リスクの種類 | № | リスクの内容 | 負担者 | |
発注者 | 受託者 | ||||
スク | 58 | 受託者に起因するもの | ○ | ||
60 | 発注者に起因するもの | ○ | |||
61 | 雨水の流入によるもの | ○ | |||
維持管理の中断リス ク | 63 | 受託者の帰責によりサービス提供ができない場合 | ○ | ||
技術革新リスク | 64 | 技術革新等によって採用した技術が陳腐化し、技術代替等を行う 場合の費用負担等 | ○ | ||
契約解除リスク | 65 | 発注者の帰責事由により契約を解除する場合 | ○ | ||
66 | 受託者の帰責事由により契約を解除する場合 | ○ | |||
契約終了段階 | 移管手続きリスク | 67 | 業務の終了手続きに関する諸費用の増加に関するもの | ○ | ○ |
68 | 受託者の精算手続きに伴うもの | ○ |
○1…議会への説明資料作成の協力を行うなど、受託者側も一定の負担が必要となる。
○2…制度の内容に合わせて適切な負担者を決定する。
○3…官民いずれにも帰責事由がない場合は、一般的には不可抗力として取り扱う。
○4…xxxx・xxxともに、一定範囲については事業者側が負うが、それを超過した場合には、公共側も負担する。
△5…一定の範囲又は割合までは、事業者側がリスクを負う。
【別紙4】 年度協定(日常的維持管理業務)
宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託年度協定
(日常的維持管理業務)
宇部市(以下「発注者」という。)と●●●(以下「受託者」という。)とは、発注者と受託者との間の令和●年●月●日付宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託に関する基本契約(以下、「本契約」という。)第25条第1項に基づき、令和●年度の日常的維持管理業務について、以下のとおり宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託年度協定(日常的維持管理業務)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において定義されている用語は、本協定に別途定める場合を除き、本協定においても同じ意味を有するものとする。
2 本協定における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本協定の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(日常的維持管理業務の内容)
第2条 令和●年度の日常的維持管理業務の内容は、別紙4-1のとおりとする。
(日常的維持管理業務の実施及び委託料の支払)
第3条 受託者は、本契約及び本協定に従い日常的維持管理業務を実施する。
2 発注者は、本契約及び本協定の定めるところに従い、受託者による日常的維持管理業務が完了した後、日常的維持管理業務に係る委託料を受託者に支払うものとする。
(日常的維持管理業務に係る委託料)
第4条 令和●年度の日常的維持管理業務について、下記各業務に係る委託料は、以下の金額予定額とし、本契約第38条に従って、四半期ごとに別紙4-2に基づき算出される金額を支払う。
(1)日常巡視工 :金●●●円(予定額)
(2)緊急時対応 :金●●●円(予定額)
(3)修繕工 :金●●●円(予定額)
(4)本管定期清掃 :金●●●円(予定額)
(5)除草・剪定工 :金●●●円(予定額)
(6)水路清掃工 :金●●●円(予定額)
(7)水路スクリーン保守点検:金●●●円(予定額)
(年度協定の変更)
第5条 本協定の記載事項に関して変更の必要が生じた場合、発注者及び受託者は、協議の上、本協定を変更することができる。
(本契約の終了又は解除による本協定の解除)
第6条 本協定の期間中に本契約が終了又は解除された場合は、本協定は当然に終了するものとする。
2 前項の規定により本協定が終了した場合に、発注者及び受託者が当該終了に起因して生じる損害については、本契約の定めに従うものとする。
(年度協定の効力)
第7条 本協定は、令和●年度終了時点まで効力を有する。
(その他)
第8条 本協定に定めのない事項については、本契約に定めるところに従う。
2 本協定と本契約との間に齟齬又は矛盾がある場合には、本協定が優先的な効力を有する。令和●年●月●日
発注者 山口県宇部市神原町1丁目8番3号宇部市
宇部市上下水道事業管理者
上下水道局長 xx xx (印)受託者 ○○〇
〇〇県〇〇市〇〇2丁目3番地4
〇〇〇 株式会社
(代表者)代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
【別紙4-1】
1 日常的維持管理業務
1.1 日常巡視工
日常巡視工の実施箇所及び数量の予定は下表に示すとおりである
(詳細は別添図面のとおり)。
実施箇所 | 数量 |
1.2 緊急時対応
緊急時対応の予定数量は下表に示すとおりである。
業務 | 予定数量 |
xx清掃 | |
陥没 |
1.3 修繕工
修繕工の予定数量は下表に示すとおりである(詳細は別添図面のとおり)。
業務 | 予定数量 |
修繕工 |
1.4 本管定期清掃
本管定期清掃の数量は下表に示すとおりである(詳細は別添図面のとおり)。
業務 | 数量 | 業務内容 |
1.5 除草・剪定工
除草・剪定工の数量は下表に示すとおりである(詳細は別添図面のとおり)。
業務 | 数量 | 業務内容 |
除草工 | ||
剪定工 |
1.6 水路清掃工
水路清掃工の数量は下表に示すとおりである(詳細は別添図面のとおり)。
業務 | 数量 | 業務内容 |
1.7 水路スクリーン保守点検
水路スクリーン保守点検の数量は下表に示すとおりである(詳細は別添図面のとおり)。
業務 | 数量 |
水路スクリーン保守点検 | 回 |
箇所 |
【別紙4-2】
1 日常的維持管理業務
1.1 日常巡視工
各四半期の日常巡視工に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=日常巡視工の総額の4分の1以内
1.2 緊急時対応
各四半期の緊急時対応に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=(xx清掃の合意単価)(円)×各四半期における実績箇所数
+(陥没の合意単価)(円)×各四半期における実績箇所数
1.3 修繕工
各四半期の修繕工に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=(合意単価)(円)×各四半期における実績箇所数
1.4 本管定期清掃
各四半期の本管定期清掃に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=(合意単価)(円)×各四半期における実績回数
1.5 除草・剪定工
各四半期の除草・剪定工に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=(除草工の合意単価)(円)×各四半期における実績回数
+(剪定工の合意単価)(円)×各四半期における実績回数
1.6 水路清掃工
各四半期の水路清掃工に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=(合意単価)(円)×各四半期における実績箇所数
1.7 水路スクリーン保守点検
各四半期の水路スクリーン保守点検に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=(合意単価)(円)×各四半期における実績回数
【別紙5】 年度協定(計画的維持管理業務等)
宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託年度協定
(計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務)
宇部市(以下「発注者」という。)と●●●(以下「受託者」という。)とは、発注者と受託者との間の令和●年●月●日付宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託に関する基本契約(以下、「本契約」という。)第25条第1項に基づき、令和●年度の計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務について、以下のとおり宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託年度協定(計画的維持管理業務等)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において定義されている用語は、本協定に別途定める場合を除き、本協定においても同じ意味を有するものとする。
2 本協定における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本協定の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務の内容)
第2条 令和●年度の計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務の内容は、別紙5-1のとおりとする。
(計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務の実施及び委託料の支払)
第3条 受託者は、本契約及び本協定に従い計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務を実施する。
2 発注者は、本契約及び本協定の定めるところに従い、受託者による計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務が完了した後、計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務に係る委託料を受託者に支払うものとする。
(計画的維持管理業務に係る委託料)
第4条 令和●年度の計画的維持管理業務について、下記各業務に係る委託料は、以下の金額予定額とし、本契約第38条に従って、四半期ごとに別紙5-2に基づき算出される金額を支払う。
(1)巡視・点検工 :金●●●円(予定額)
(2)TVカメラ調査調査工 :金●●●円(予定額)
(3)目視調査工 :金●●●円(予定額)
(4)侵入水点検・調査工 :金●●●円(予定額)
※(4)侵入水点検・調査工は、令和2、3年度
(ストックマネジメント実施計画関連業務に係る委託料)
第5条 令和●年度のストックマネジメント実施計画関連業務について、下記各業務に係る委託料は、以下の金額予定額とし、本契約第39条に従って別紙5-2に基づき算出される金額を支払う。
(1)ストックマネジメント基本計画見直し業務 :金●●●円(予定額)
(2)ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務 :金●●●円(予定額)
(3)ストックマネジメントに基づくデータ整理 :金●●●円(予定額)
(4)xx改築実施設計業務 :金●●●円(予定額)
2 受託者は、保証事業会社と、令和●年3月31日を保証期限とする前払金に関する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、その保証証書を発注者に寄託して、第1項記載のストックマネジメント基本計画見直し業務、ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務、xx改築実施設計業務に係る委託料の100分の30以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けたときから14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受託者は、ストックマネジメント基本計画見直し業務、ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務、xx改築実施設計業務に係る委託料の業務に係る委託料が著しく増額された場合において、その増額後の委託料の100分の30から受領済の前払金を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を適用する。
5 受託者は、ストックマネジメント基本計画見直し業務、ストックマネジメント修繕・改築 計画策定業務、xx改築実施設計業務に係る委託料の業務に係る委託料が著しく減額され た場合において、受領済の前払金が減額後の委託料の100分の30を超えるときは、受 託者は業務の内容が変更された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当額に達し、返還することが前払金の使用状況から見て、著しく不適当であると認められたときは、発注者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務内容が変更された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が返還額を定め、受託者に通知する。
※(1)ストックマネジメント基本計画見直し業務は、令和4年度
(前払金の使用等)
第6条 受託者は、第5条第2項に基づき受領したストックマネジメント基本計画見直し業務、ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務、xx改築実施設計業務に係る材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務により償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第7条 受託者は、本協定に基づくストックマネジメント実施計画関連業務の完了前に、当該業務の既履行部分に対応する委託料の合計額の10分の9以内の額について、それぞれ次項から第7項までに定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、ストックマネジメント実施計画関連業務に係る部分払いの請求は、令和●年度中●回をこえることができない。
2 受託者は、部分払いを請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受託者の立会いの上、当該業務の既履行部分の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受託者に通知して、既履行部分を最小限度破壊して検査することができるものとする。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受託者の負担とする。
5 受託者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払いを請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の既履行部分に対応する委託料は、発注者と受託者が協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受託者に通知する。
部分払の額≦第1項の既履行部分に対応する委託料×(9/10-前払金額/第5条第1項記載の業務の委託料、ただし、ストックマネジメントに基づくデータ整理の委託料を除く)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度xx払の請求をする場合において、第1項及び前項中「既履行部分に対応する委託料」とあるのは「既履行部分に対応する委託料から既に部分払いの対象となった委託料を控除した額」と読み替えるものとする。
(年度協定の変更)
第8条 本協定の記載事項に関して変更の必要が生じた場合、発注者及び受託者は、協議の上、本協定を変更することができる。
(本契約の終了又は解除による本協定の解除)
第9条 本協定の期間中に本契約が終了又は解除された場合は、本協定は当然に終了するものとする。
2 前項の規定により本協定が終了した場合に、発注者及び受託者が当該終了に起因して生じる損害については、本契約の定めに従うものとする。
(年度協定の効力)
第10条 本協定は、令和●年度終了時点まで効力を有する。
(その他)
第11条 本協定に定めのない事項については、本契約に定めるところに従う。
2 本協定と本契約との間に齟齬又は矛盾がある場合には、本協定が優先的な効力を有する。令和●年●月●日
発注者 山口県宇部市神原町1丁目8番3号宇部市
宇部市上下水道事業管理者
上下水道局長 xx xx (印)受託者 ○○〇
〇〇県〇〇市〇〇2丁目3番地4
〇〇〇 株式会社
(代表者)代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
【別紙5-1】
1 計画的維持管理業務
1.1 巡視工
巡視工の実施箇所及び数量の予定は下表に示すとおりである(詳細は別添図面のとおり)。
実施箇所 | 数量 |
合計 |
1.2 点検工
点検工の予定数量は下表に示すとおりである。(詳細は別添図面のとおり)。
実施箇所 | 予定数量 |
本管 | |
マンホール |
1.3 TVカメラ調査工
TV カメラ調査工の実施箇所及び数量の予定は下表に示すとおりである。
(詳細は別添図面のとおり)。
処理分区・排水分区 | 数量 | |
スパン数 | 延長 | |
合計 |
1.4 目視調査調査工
目視調査工の実施箇所及び数量の予定は下表に示すとおりである。
(詳細は別添図面のとおり)。
処理分区・排水分区 | 数量 | |
スパン数 | 延長 | |
合計 |
1.5 侵入水点検・調査工
侵入水点検・調査工の実施箇所及び数量の予定は下表に示すとおりである。
(詳細は別添図面のとおり)。
処理分区・排水分区 | 数量 | |
スパン数 | 延長 | |
合計 |
2 ストックマネジメント実施計画関連業務
ストックマネジメント実施計画関連業務の実施内容及び実施時期は下表に示すとおりである。
2.1 ストックマネジメント基本計画見直し業務
実施内容 | 実施時期 |
要求水準書第3章5節1に記載の業務 | 令和4年度に実施 |
2.2 ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務
実施内容 | 実施時期 |
要求水準書第3章5節2に記載の業務 | 令和●年度を通して実施 |
2.3 ストックマネジメントに基づくデータ整備
実施内容 | 実施時期 |
要求水準書第3章5節3に記載の業務 | 令和●年度を通して実施 |
2.4 xx改築実施設計業務
実施内容 | 実施時期 |
要求水準書第3章5節4に記載の業務 | 令和4、6年度に実施 |
【別紙5-2】
1 計画的維持管理業務
1.1 巡視工
各四半期の巡視工に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=(合意単価)(円)×各四半期における実績延長(m)
1.2 点検工
各四半期の点検工に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=(本管点検の合意単価)(円)×各四半期における実績延長(m)
+(マンホール点検の合意単価)(円)×各四半期における実績箇所数
1.3 TV カメラ調査工
各四半期の TV カメラ調査工に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=(合意単価)(円)×各四半期における実績延長(m)
1.4 目視調査工
各四半期の目視調査工に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=(合意単価)(円)×各四半期における実績回数
1.5 侵入水点検・調査工
各四半期の侵入水点検・調査工に係る委託料は、以下のとおりとする。
(委託料)=(除草工の合意単価)(円)×各四半期における実績回数
+(剪定工の合意単価)(円)×各四半期における実績回数
2 ストックマネジメント実施計画関連業務
2.1 ストックマネジメント基本計画見直し業務
ストックマネジメント基本計画見直し業務に係る委託料は、第 5 条の規定のとおりである。
2.2 ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務
ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務に係る委託料は、第 5 条の規定のとおりである。
2.3 ストックマネジメントに基づくデータ整理
ストックマネジメントに基づくデータ整理に係る委託料は、第 5 条の規定のとおりである。
2.4 xx改築実施設計業務
xx改築実施設計業務に係る委託料は、第 5 条の規定のとおりである。
【別紙6】 年度協定(計画的改築業務)
宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託年度協定
(計画的改築業務)
宇部市(以下「発注者」という。)と●●●(以下「受託者」という。)とは、発注者と受託者との間の令和●年●月●日付宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託に関する基本契約(以下、「本契約」という。)第26条第1項に基づき、令和●年度の計画的改築業務務について、以下のとおり宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託年度協定(計画的改築業務)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において定義されている用語は、本協定に別途定める場合を除き、本協定においても同じ意味を有するものとする。
2 本協定における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本協定の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(計画的改築業務の内容)
第2条 令和●年度の計画的改築業務の内容は、別紙6-1のとおりとする。
(計画的改築業務の内容)
第3条 受託者は、本契約及び本協定に従い計画的改築業務を実施する。
2 発注者は、本契約及び本協定の定めるところに従い、受託者による計画的改築業務が完了した後、計画的改築業務に係る委託料を受託者に支払うものとする。
(計画的改築業務に係る委託料)
第4条 令和●年度の計画的維持管理業務に係る委託料は、本契約第41条に従って、別紙6
-2のとおり支払う。
2 受託者は、保証事業会社と、令和●年3月31日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、その保証証書を発注者に寄託して、別紙6-2記載の計画的改築業務に係る委託料の
100分の40以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けたときから14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受託者は、第2項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、別紙6-2記載の計画的改築業務に係る委託料の100分の20以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
5 第2項の規定は、前項の場合について適用する。
6 受託者は、別紙6-2記載の計画的改築業務に係る委託料が著しく増額された場合において、その増額後の計画的改築業務に係る委託料の100分の40(中間前払金の支払いを
受けているときは、100分の60)から受領済の計画的改築業務に係る前払金を差し引いた額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第
7条までにおいて同じ。)に相当する額の範囲内で前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、第2項の規定を適用する。
7 受託者は、別紙6-2記載の計画的改築業務に係る委託料が著しく減額された場合において、受領済の計画的改築業務に係る前払金が減額後の計画的改築業務に係る委託料の10
0分の40(中間前払金の支払いを受けているときは、100分の60)を超えるときは、受託者は業務の内容が変更された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
8 前項の超過額が相当額に達し、返還することが前払金の使用状況から見て、著しく不適当であると認められたときは、発注者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務内容が変更された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が返還額を定め、受託者に通知する。
(前払金の使用等)
第5条 受託者は、第4条第2項に基づき受領した計画的改築業務に係る材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(計画的改築業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第6条 受託者は、本協定に基づく計画的改築業務の完了前に、当該業務に係る各工事の既履行部分に対応する委託料の合計額の10分の9以内の額について、それぞれ次項から第7項までに定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、計画的改築業務に係る部分払いの請求は、令和●年度中●回をこえることができない。
2 受託者は、部分払いを請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る各工事の既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受託者の立会いの上、当該工事の既履行部分の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受託者に通知して、既履行部分を最小限度破壊して検査することができるものとする。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受託者の負担とする。
5 受託者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払いを請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の既履行部分に対応する委託料は、発注者と受託者が協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受託者に通知する。
部分払の額≦第1項の既履行部分に対応する委託料×(9/10-前払金額/別紙6-2記載の委託料)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度xx払の請求をする場合において、第1項及び前項中「既履行部分に対応する委託料」とあるのは「既履行部分に対応する委託料から既に部分払いの対象となった委託料を控除した額」と読み替えるものとする。
(年度協定の変更)
第7条 本協定の記載事項に関して変更の必要が生じた場合、発注者及び受託者は、協議の上、本協定を変更することができる。
(本契約の終了又は解除による本協定の解除)
第8条 本協定の期間中に本契約が終了又は解除された場合は、本協定は当然に終了するものとする。
2 前項の規定により本協定が終了した場合に、発注者及び受託者が当該終了に起因して生じる損害については、本契約の定めに従うものとする。
(年度協定の効力)
第9条 本協定は、令和●年度終了時点まで効力を有する。
(その他)
第10条 本協定に定めのない事項については、本契約に定めるところに従う。
2 本協定と本契約との間に齟齬又は矛盾がある場合には、本協定が優先的な効力を有する。
令和●年●月●日
発注者 山口県宇部市神原町1丁目8番3号宇部市
宇部市上下水道事業管理者
上下水道局長 xx xx (印)受託者 ○○〇
〇〇県〇〇市〇〇2丁目3番地4
〇〇〇 株式会社
(代表者)代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
【別紙6-1】
1 計画的改築業務
計画的改築業務の対象処理区・排水分区、規格、延長・箇所数、施工方法及び完成時期は下表のとおりとする(詳細は別添1のとおり)。
処理分区・排水分区 | 規格 | 延長・箇所数 | 施工方法 | 完成期限 |
【別紙6-2】
1 計画的改築業務
計画的改築業務に係る委託料は、以下のとおりとする。