(OCS-VISA カード、OCS 提携カード、OCS-VISA ゴールドカードは「OCS-VISA ゴールド会員特別規約」を含む)
OCSカード会員規約
(OCS-VISA カード、OCS 提携カード、OCS-VISA ゴールドカードは「OCS-VISA ゴールド会員特別規約」を含む)
2023 年 1 月 31 日改訂
一 般 条 項
第 1 条(会員資格)
(1)会員とは本規約の内容を承認し、本規約を契約の内容とすることに合意したうえ、株式会社 OCS(以下「当社」といいます。)が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)の入会の申し込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。
(2)会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
(3)会員には、本人会員と家族会員とがあります。カードによっては、家族会員用のカード発行をしないカードもあります。
(4)家族会員とは、本人会員が代理人として指定した家族で、本規約を承認の上家族会員としての入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方とします。本人会員は当社が家族会員用に発行するカード(以下「家族カード」といいます。)を、本規約に基づき本人会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約に基づき本人会員の代理人として家族カードを利用できるものとします。なお、本人会員は家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無等の消滅事由がある場合は、所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を届出るものとします。本人会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張できません。
(5)家族会員による家族カードの利用は全て本人会員の代理人としての利用となります。当該家族カードの利用に基づく支払義務は、本人会員が負担します。また、本人会員は自ら本規約を遵守する他、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、本人会員自らが本規約を遵守しなかったこと、または家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。
(6)家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対して通知することをあらかじめ承諾するものとします。第 2 条(カードの貸与と取扱い、有効期限)
(1)当社は会員 1 名につき、1 枚のカードを発行し貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。
(2)当社がカードを貸与したときは、会員は直ちにカードの署名欄に自己の署名をしなければなりません。また、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し保管するものとします。
(3)カードはカード上に表示された会員のみが利用でき、カード上に表示された名義人外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることができません。ただし、本規約で別に定める場合または当社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカード返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
(4)カード上には、会員番号、会員氏名、有効期限等が表示されますが、会員はこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。
(5)会員が(2)・(3)・(4)に違反し、カードが他人に使用されたときは、その利用代金の支払いは会員の負担となります。
(6)カードの有効期限はカードに表示し、当社が引き続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。
(7)当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認します。
(8)会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの IC チップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、カード有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限後といえども本規約を適用します。
第 3 条(提出書類)
(1)当社は、入会申込時および本契約期間中いつでも、当社の求めに応じ貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じない場合は、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引き下げ等の措置をとることができるものとします。
(2)会員が本規約に基づき提出した書類は、法令で定める場合または当社が特に認めたときを除き返還されないこと、並びに当社が所定の時期
に所定の方法で廃棄することに同意するものとします。第 4 条(年会費)
会員は、当社に対し毎年所定の時期に所定の年会費(消費税を含むものとし、家族会員の登録がある場合は、家族会員のカードの年会費も含みます。)をお支払いいただきます。なお、年会費は原則として返還しないものとします。
第 5 条(暗証番号)
(1)会員は、入会申込時に暗証番号を当社へ届出いただきます。暗証番号の届出がない場合には、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあります。また、会員は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」および生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。
(2)会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。なお、家族会員が本項に違反したことに基づいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
第 6 条(カードの利用可能枠)
(1)カードの利用可能枠(元本利用枠)は当社が定めた金額とし、会員に通知します。なお、当社は、会員のカード利用状況または信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、利用可能枠を増枠または減枠(入会申込希望利用可能枠の記載がある場合でもその額にかかわらず)することができるものとします。ただし、当社は、会員が増額を希望しない場合、増額前の利用可能枠に戻す処置をとるものとします。また、当社から複数枚のカードを貸与された会員に対して本人会員単位の利用可能枠(以下「利用総枠」といいます。)を別に定め、各カードの合計利用残高を利用総枠の範囲に制限するものとします。
(2)前項にかかわらず、キャッシングの利用可能枠は、本人会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とし、その増額については、会員が要請しかつ当社がこれを承認した場合に限り増額するものとします。なお、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、キャッシング利用可能枠を変更し、または新たな融資を実行しないことができるものとします。変更に際しては、会員に対し通知するものとします。なお、通知書到達後会員がカードを利用したときは、会員は変更内容を承認したものとします。
(3)( 1)の定めにかかわらず、支払方法が翌月 1 回払以外(分割払・リボルビング払・据置払・ボーナス一括払・ボーナス 2 回払)のカード
ショッピング(利用後に支払方法を翌月 1 回払より分割払またはリボルビング払に変更する場合も含みます。)の利用可能枠は、当社が割賦販売法の規制に基づき本人会員単位で定めた利用総枠の内枠までとし、内枠の増枠は本人会員が要請し当社が認めた場合のみとします。会員の翌月 1 回払以外のカードショッピング利用残高が(1)で決定した利用総枠の範囲内であっても、内枠を超える場合は、新たに翌月 1 回払以外のカードショッピングを利用することはできないものとします。また、会員が当社から複数枚のカードを貸与されている場合、各カードの翌月 1 回払以外のカードショッピング合計利用残高は内枠の範囲を超えないものとします。なお、当社が、当社または他社における翌
月 1 回払以外のカードショッピング利用状況もしくは支払状況または信用状態ならびに割賦販売法の規制等により必要と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでも内枠を減枠できるものとします。
(4)会員は、当社が承認した場合を除き、(1)から(3)に定める利用可能枠を超えてカードを使用(本項では各利用可能枠の対象となるカード利用のことをいいます。)してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに各利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、各利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いただきます。
第 7 条(カードの機能)
(1)会員は、カードを利用して当社と契約した加盟店および Visa Worldwide Pte.Limited(以下「VISA」といいます。)に加盟した日本国内外のクレジットカード会社、金融機関と契約している加盟店で、商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。
(2)会員は、カードを利用して当社と契約した日本国内のクレジットカード会社、金融機関および VISA に加盟した日本国内外のクレジットカード会社、金融機関より金銭の借入れを受けること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができます。
第 8 条(付帯サービス等)
(1)会員は、前条に規定するカードの機能とは別に、当社または当社が提携する会社(以下「サービス提供会社」という)が提供するカード付
帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。
(2)会員が利用できる付帯サービスおよびその内容(利用条件、利用方法、その他これに関する事項を含む)については、当社が当社ホームページへの掲載その他当社所定の方法により公表します。
(3)付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合または当社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
(4)会員は、付帯サービスを利用するために、カードをサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当社またはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
(5)当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社またはサービス提供会社は、会員に事前に予告または通知することなく、付帯サービスおよびその内容を変更しまたは一時中止もしくは廃止することできるものとします。
第 9 条(お支払い)
(1)カードショッピングの利用代金および手数料ならびにカードキャッシングの融資金および利息、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用代金」といいます。)は毎月末日で締切り、その翌月から毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により当社に支払うものとします。なお、当社が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が提供する用紙により当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払いの方法でお支払いいただく場合があります。また、お支払い口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、当該お支払口座と当社に対する他の債務の支払に係る口座とが同一のときは、当社はこれらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
(2)お支払口座の残高不足等により約定返済期日にカード利用による支払金等の口座振替ができない場合、当社が指定する金融機関については約定返済期日以降においても、カード利用による支払金等の全部または一部について口座振替ができるものとします。
(3)本人会員がカード利用代金の支払金を支払い、本人会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
(4)カードショッピングの分割払の場合、月々の分割支払額は支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、月々の分割支払額は 10 円単位とし端数が生じた場合は初回に算入いたします。
第 10 条(外貨建による利用代金の円への換算)
外貨建によるカード利用代金の円貨への換算方法は、外貨額を VISA の決済センターにおいて、集中決済された時点での VISA 所定のレートに、海外取引に関する事務処理費用を加えたレートで円貨に換算します。なお、これらの決済センターにより決済されない取引については、当社または当社との提携金融機関所定の方法により円貨に換算するものとします。
第 11 条(支払金等の充当順序等)
(1)口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(2)(1)にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
(3)当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づ
く債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(4)カードショッピングのリボルビング払いに係る弁済金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当についてはこの限りではありません。
第 12 条(ご利用代金明細書・残高承認)
(1)当社は本人会員に対しカード利用によるカードショッピングまたはカードキャッシングの支払金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細および残高が記載されたご利用代金明細書を電磁的方法又はハガキ・封書の郵送による方法にて本会員へ通知します。本会員が電磁的方法による通知を希望しない場合、又は口座振替の登録をされていない場合(当社が口座振替の登録を完了していない場合を含む)は、ご利用代金明細書を郵送にて送付します。この場合、本会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。但し、当月の請求に法令に基づく交付義務の対象となるご利用分及び当社が必要と認めるご利用分が含まれる場合、当該発行手数料は無料とします。発行手数料を徴求する場合には、当社は本会員に徴求内容を通知又はホームページ等で公表するものとします。
(2)本人会員が前項のご利用代金明細書を受け取った後(電子メールの送信その他の電磁的な方法により前項のご利用代金明細書の記載事項を当社が提供した場合には本人会員がこれを受信した後)、20 日以内に異議の申立てをしなかったとは、残高その他当該ご利用代金明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
(3)当社は、会員が本規約に基づくカードキャッシングを利用した場合、貸金業法第 17 条第 1 項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らか
にした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第 17 条書面)」といいます。)を(1)のご利用代金明細書とは別に本人会員に交付します。
(4)会員が承認した場合、当社は「ご融資明細書(貸金業法第 17 条書面)」および「受取証書(貸金業法第 18 条書面)」を貸金業法第 17 条第
6 項、同法第 18 条第 3 項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細に代えることができるものとします。
(注)(4)の条項については、当社所定の方法にて会員宛に通知、または、当社が相当と認める方法にて公表をした時から適用させていただきます。
第 13 条(融資明細書交付後の新たな利用による返済期間・返済回数・返済金額等の変動)
前条規定により当社から交付する融資明細書に記載した貸付けの後に新たに貸付けを行ったときは、当該書面に記載した返済期間・返済回数・返済金額・融資残高等が変動する場合があります。
第 14 条(費用・公租公課等の負担)
(1)会員は法令で利息とみなされない範囲内で、当社所定の次の費用、手数料等を負担いただきます。
①当社指定の現金自動預払機(ATM)等でカードキャッシングを受けた場合に要する利用手数料。
②会員があらかじめ約定した金融機関のお支払口座から約定返済期日に口座振替がなされなかった場合、当社所定の再度の口座振 替手続きに要する費用を負担するものとします。又振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 220 円(税込)を負担するものとします。
③法令に基づき交付する書面の再交付に要する費用。
④本契約に基づき貸与したカードの再発行手数料。
⑤当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用。
⑥本規約に基づく費用・手数料に関して課せられる公租公課(消費税等を含みます)。
上記①から⑥までの手数料については当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)にて掲載しております。
(2)会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)その他の当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用および当社からの返済金等に要する費用を負担していただきます。
第 15 条(カードの紛失・盗難・偽造等)
(1)会員がカードを紛失し、または盗難に遭ったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出していただきます。
(2)前項の手続きにより届け出されたカードが他人に不正に使用された場合には、その損害額を免除するものとします。当社が填補する損害は、カードの紛失・ 盗難等の通知を当社が受理した日の前 60 日以内に行われた不正使用による損害とします。
(3)前項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、(2)の損害の全部を会員に負担していただきます。
①会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
②会員の家族・同居人・留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
③戦争、地震などで著しい社会秩序の混乱の際に、紛失や盗難が生じた場合。
④本規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
⑤カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
⑥カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合。(第 5 条(2)ただし書きの場合は除きます。)
⑦会員が当社の請求する書類の提出に応じない場合、また当社等が行う被害状況の調査協力を拒んだ場合。
⑧その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
(4)カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が必要と認めた場合に限り再発行いたします。なお、この場合、当社所定の再発行手数料を会員に負担していただくことがあります。また、家族会員の登録がある場合は、家族会員のカード再発行手数料についても負担していただくことがあります。
(5)偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本人会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金については本人会員が支払いの責を負うものとします。
第 16 条(退会・会員資格の取消およびカードの使用停止・返却)
(1)会員の都合により退会するときは、当社あてに当社所定の方法により届出るとともに、カードを返却または切断し使用不能の状態にして処分しなければなりません。また、会員は退会申出後であってもカード利用による支払金の未払債務を完済しなければならないものとします。会員の申出による退会は上記のカード返却または処分および未払債務の完済をもって効果を生じるものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
(2)会員は沖縄県外へ転出する際は退会するものとし、カードの返却および未払債務を完済しなければならないものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
(3)本人会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。
(4)会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カード使用の停止または会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
①会員が入会時に虚偽の申告をした場合。
②会員が本規約のいずれかに違反した場合。
③会員が第 3 条(1)で指定する書類を提出しなかった場合。
④本人会員がカード利用による支払金等当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
⑤会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
⑥現金化目的による商品購入等カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
⑦住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断したとき。
⑧会員が死亡したとき。
⑨会員が第 19 条(1)で規定する反社会的勢力であることを当社が知ったとき。
⑩会員が第 19 条(2)に該当する行為をしたとき。
⑪その他当社が会員として不適格と判断した場合。
(5)カードの利用可能枠は、途上与信により会員の利用状況、借り入れ状況を調査のうえ、会員の支払能力に応じて利用可能枠の減枠(利用可能枠を 0 円とすることを含む。)、またはカードの利用を停止することができるものとします。
(6)(4)に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却するものとします。また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員の負担とします。
(7)(6)の定めにかかわらず、(4)に該当し、当社がカードの破棄処分を求めたときは、会員は直ちに会員の責任においてカードの IC チップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。
第 17 条(期限の利益喪失)
(1)本人会員は次のいずれかの事由に該当したときは、カードキャッシングおよび下記②③④のカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①会員が、カードキャッシングの支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。(ただし、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)
② 1 回払のカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
③ 2 回払、ボーナス一括払、据置 1 回払、リボルビング払、分割払またはボーナス併用分割払であっても割賦販売法に定める指定
権利以外の権利のカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
④会員が営業のためもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人
契約または連鎖販売個人契約(以下これらを総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(2)次のいずれかの事由に該当したときは、本人会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
①(1)の場合を除き、会員がカードショッピングの支払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
②本人会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
③本人会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます。)の申立または滞納処分を受けたとき。
④本人会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
⑤本人会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
⑥会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品(権利も含みます。以下同様とします。)を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき。
⑦本人会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったことを知ったとき。
⑧当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更がなされた場合は当該変更後の住所)宛てに発送されたにもかかわらず、
転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき。(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)
(3)次のいずれかの事由に該当したときは、本人会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
①会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
②本人会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
③会員が本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
④会員が死亡したことを当社が知ったとき。
⑤その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。第 18 条(届出事項の変更・通知等の送付)
(1)会員は、当社に届け出た住所・氏名・勤務先(連絡先)・取引目的・職業・指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に届出していただきます。
(2)会員は(1)の住所・氏名等の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、(1)の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
(3)当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
(4)会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
(5)会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める外国政府等において重要な地位を占める者もしくはその家族に該当することとなった場合または過去に当該外国政府等において重要な地位を占める者であった場合は、その旨を当社に届け出るものとします。
(6)(1)・(4)・(5)のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容にかかる届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当該取扱いについて異議なく承認するものとします。
(7)本人会員若しくは家族会員が後見・保佐・補助開始の審判を受けたとき、また、本人会員若しくは家族会員が選任した任意後見人について任意後見監督人が選任されたときは、直ちに当社に報告し、報告がなかったことにより本人会員若しくは家族会員に損害が生じても、当社は責任を負わないものとします。本人会員若しくは家族会員の後見人・保佐人・補助人が後見・保佐・補助開始の審判を受けたときも同様とします。
第 19 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される諸法令、諸規約等により許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の請求に応じこれを提出し、また日本国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。また、会員は日本国外でカードを利用したときは、当社および VISA の指示に従うものとします。
第 20 条(反社会的勢力との取引の排除)
(1)会員は、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)会員が、(1)または(2)のいずれかに該当した場合、(1)または(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との取引を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(4)会員が、(3)の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、(3)の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合であっても、会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
(5)(3)の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務がある時は、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第 21 条(xxx・xxxダリング及びテロ資金供与の防止)
(1)会員(本条においては入会申込者を含む)は現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
②その他前号に準ずる者
(2)会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
②その他前号に準ずる行為
(3)当社は、会員の情報および具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を一時的に停止することができるものとします。
(4)前項の求めに対する会員の回答、具体的な利用内容、会員の説明内容及びその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を一時的に停止することができるものとします。
(5)前二項の定めによるカードの利用の一時的な停止は、会員からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は利用の停止を解除するものとします。
(6)当社は、会員が第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、第 1 項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁法令等への抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、そのすべてについて通知・催告等をせずに会員資格を取消し、又は解除することができるものとします。
第 22 条(規約の変更)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を第 2 項に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)前項に基づく変更に当たっては、当社は、効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、下記のいずれかの方法又はその他相当な方法をもって公表します。
①当社ホームページ又は本社若しくは各営業店に変更内容を掲示。
②書面・電子メールその他の方法による通知。
(3)前 2 項に基づく本規約の変更に異議がある会員は、第 15 条に基づき、当社に対して退会の申し出を行うことができ、当社は、この申し出を承諾します。
第 23 条(準拠法)
本契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。第 24 条(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
(1)本人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本人会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
(2)本人会員は、前項の譲渡等に関して、当社に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しないことに同意するものとします。ただし、第 32 条(支払停止の抗弁)に基づき支払を停止できる債権の譲渡については、この限りではありません。
第 25 条(合意管轄裁判所)
本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本店・各営業店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 26 条(本人確認・取引時確認)
当社は、「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認または取引時確認手続が、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員
資格の取消、またはカードの利用を停止することがあります。
カードショッピング条項
第 27 条(カードショッピングの利用方法)
(1)会員は、加盟店でカードを提示し、所定のお買上票にカードと同一の自己の署名をすることないし CAT、POS(信用情報照会端末機)で所定の利用方法に基づきお買物やサービスの提供を受けることができます。なお、売上票等への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作することにより同様のことを受けることができます。
(2)会員は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを委託するものとします。
(3)当社または加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、または利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。なお、原則として商行為の利用はできません。
(4)加盟店で会員がカードショッピングをした場合、会員は加盟店が会員に対するカード利用代金債権を契約会社に譲渡し、さらに契約会社が直接または VISA を通じて当社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
(5)会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、会員が会員番号等の所定事項を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングを利用することができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、会員番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。ただし、加盟店の要請により当該変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員はあらかじめ承認するものとします。
(6)カードショッピングの利用のためにカードが加盟店に提示され、またはカード情報が通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該カードショッピングの利用の申込者が加盟店に届出た情報と会員が当社に届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員はあらかじめ承認するものとします。
(7)当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカードショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することをあらかじめ承認するものとします。
第 28 条(所有権の留保に伴う特約)
(1)会員は、カードショッピングにより購入した商品等の所有権は当社が加盟店・VISA に立替払したことにより、もしくは当社に債権譲渡されたことにより、加盟店から当社に移転し、当該商品等に係わる債務の完済まで当社に留保されることを認め、質入れ・譲渡・賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をすることなく、善良なる管理者の注意をもって商品等を管理するものとします。
(2)会員は、第 16 条により期限の利益を喪失した場合、当社は留保した所有権に基づき商品等を引き取ることができ、その商品等については、当社が決定した相当な価格で本規約に基づく未払債務の支払いに充当することに同意するものとします。なお、不足が生じたときは会員および当社の間で直ちに清算するものとします。
第 29 条(カードショッピングの利用代金の支払方法)
(1)カードショッピングの支払金の支払方法は、1 回払、2 回払、分割払、ボーナス併用分割払、ボーナス一括払、リボルビング払のうちから、会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。なお、一部の商品および加盟店では、上記支払方法のうち一部が指定できない場合があります。
(2)VISA カードとして利用する場合は、日本国内では 1 回払、2 回払、分割払、ボーナス一括払、リボルビング払のうちからの指定となります。また、日本国外では原則として 1 回払となります。ただし、カードご利用日より 15 日以内に会員から申出があり、かつ当社がこれを
認めた場合には、会員は 1 回払を分割払またはリボルビングによる支払いに変更することができるものとします。なお、一部の加盟店では
(1)(2)の支払方法のうち、一部が指定できない場合があります。
(3)会員が 1 回払、2 回払、分割払、ボーナス併用分割払、ボーナス一括払のいずれかを指定した場合は、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記の通りとなります。
●支払回数と分割払手数料算出表
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
支払期間(ケ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
実質年率(%) | 0 | 0 | 12.19 | 12.98 | 13.49 | 13.85 | 14.11 | 14.30 | 14.45 | 14.57 | 14.66 | 14.73 |
現金価格 100 円あたりの 分割払手数料の額円) | 0 | 0 | 2.04 | 2.72 | 3.40 | 4.08 | 4.76 | 5.44 | 6.12 | 6.80 | 7.48 | 8.16 |
支払回数(回) | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | ボーナス一括払 |
支払期間(ケ月) | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | - |
実質年率(%) | 14.87 | 14.93 | 14.95 | 14.95 | 14.90 | 14.82 | 0 |
現金価格 100 円あたりの 分割払手数料の額(円) | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 20.40 | 24.48 | 0 |
ボーナス併用分割払の実質年率は上記と異なる場合があります。
(4)当社は、金融情勢の変化等相当の事情がある場合、手数料を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第 21 条の規定にかかわらず当社から手数料の変更の通知をした後は、変更後の手数料が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をした時点におけるカードショッピングの利用残高の全額に対しても、変更後の手数料が適用されるものとします。
(5)分割払の場合、カードショッピングの支払総額は、現金価格に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また、月々のカードショッピングの分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、月々のカードショッピングの分割支払額の単位は 10 円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。
(例)現金価格 80,000 円を 9 回払の場合
・分割払手数料 80,000 円×(6.12 円/ 100 円)=4,896 円
・支払総額 80,000 円+4,896 円=84,896 円
・月々の分割支払額 初回 9,456 円 2 回目以降 9,430 円
(6)加盟店によっては分割回数、分割払手数料が異なる場合があります。
(7)ボーナス併用分割払のボーナス支払月は夏期(6 月、7 月、8 月)、冬期(12 月、1 月)より会員が任意に指定していただき、最初に到来するボーナス支払月よりお支払いただきます。ボーナス併用回数は、支払回数に応じた当社所定の回数とします。なお、ボーナス支払月の加算総額は現金価格の 50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ボーナス支払月の加算額は 1,000 円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払額に加算してお支払いいただきます。
(8)ボーナス一括払の支払月は夏期(6 月、7 月、8 月)、冬期(12 月、1 月)より会員が任意に指定いただき、ボーナス支払月に一括してお支払いただきます。なお、お取扱期間は当社所定の期間に限らせていただきます。
(9)リボルビング払(残高スライド元利定額方式)の弁済金は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に応じ下記表に定める金額となります。なお、その弁済金には当該利用残高に対する 18.00%(実質年率)の手数料を含みます。
●リボルビング払(残高スライド元利定額方式)のお支払額算定表
締 切 | 日 の | 利 用 残 高 | 月々の弁済金 |
100,000 円以下 | 5,000 円 | ||
100,001 円 | ~ | 200,000 円 | 10,000 円 |
200,001 円 | ~ | 300,000 円 | 15,000 円 |
300,001 円 | ~ | 400,000 円 | 20,000 円 |
400,001 円 | ~ | 500,000 円 | 25,000 円 |
500,001 円 | ~ | 700,000 円 | 30,000 円 |
700,001 円 | ~ | 900,000 円 | 35,000 円 |
900,001 円 | ~ | 1,100,000 円 | 40,000 円 |
1,100,001 円 ~ 2,000,000 円 | 45,000 円 |
(例)締切日の利用残高が 100,000 円の場合
・月々の弁済金 5,000 円
・手数料充当分 100,000 円×18.00%×30 日÷365 日=1,479 円
・元本充当分 5,000 円-1,479 円=3,521 円
なお、利用残高に手数料を加算した額が最低支払額未満になった場合はその残債務全額を支払うものとし、利用残高が当社所定利用可能枠を超過した場合はその超過額全額または当社の定める金額と毎月の約定支払額を合算しお支払いいただきます。
(10)会員が日本国外でカードショッピングを利用した際、海外利用に係る事務コストとして、当社が定めた所定の手数料をカードショッピング利用代金に加算し支払うものとします。
(11)各提携カードにおける提携先および提携先グループでのカードショッピングの利用代金の支払方法につきましては、株式会社OCSのホームページをご参照ください。
第 30 条(遅延損害金)
(1)本人会員がカードショッピングの支払金の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまでの当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①支払期間が2ヶ月を超える場合(リボルビング払を除く)の商品、役務または割賦販売法に定める指定権利に関する取引については、当該支払金に対し、年14.60%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
②支払方法が翌月 1 回払、またはリボルビング払の取引については、当該支払金に対し、年14.60%を乗じた額。
(2)本人会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①(1)①の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
②(1)②の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.60%を乗じた額。
※1年を365日(閏年は366日)による日割計算第 31 条(カードショッピングの支払金の繰上返済等)
会員は別途定める方法により、カードショッピングの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を約定返済期日の前に繰上げて返済すること)を行うことができます。
第 32 条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
会員は見本・カタログ等により申込みをした場合において、受領した商品・権利もしくは提供されたサービスの内容が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、速やかに会員は、加盟店に商品・権利の交換もしくはサービスの内容変更を申し出るか、または当該売買契約もしくはサービス提供契約の解除をすることができるものとします。ただし、本条にいう商品・権利・サービスとは割賦販売法に定める指定商品、指定権利、指定サービス(指定役務)に限ります。なお、売買契約・サービス提供契約等を解除した場合は、会員は、速やかに当社に対してその旨を通知するものとします。
第 33 条(支払停止の抗弁)
(1)本人会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・役務・権利について、カードショッピングの支払金の支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。
①商品の引渡、権利の移転または役務の提供がなされないこと。
②商品・役務・権利に瑕疵(欠陥)があること。
③その他商品・権利の販売または役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
(2)当社は、本人会員が(1)の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
(3)会員は(2)の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉するものとします。
(4)本人会員は(2)の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
①売買契約、役務提供契約(ただし、業務提供誘引販売個人契約等に該当する場合を除きます。)が会員にとって営業のためのものであるとき。
②会員の指定した支払方法が1回払いのとき。(支払期間が2ヶ月を超えない場合)
③分割払およびボーナス併用分割払の場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
④リボルビング払の場合で1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき。
⑤日本国外でカードを利用したとき。
⑥当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(ただし、法律上認められるものを除きます。)、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
⑦(1)①から③の事由が会員の責に帰すべきとき、その他本人会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
(6)会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から(1)による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。
(7)本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
カードキャッシング条項
第 34 条(カードキャッシングの利用方法)
(1)会員は、当社の定めるキャッシング利用可能枠の範囲内で、下記のいずれかの方法により当社からカードキャッシングを受けることができます。
①当社所定の日本国内の現金自動預払機(ATM)等にカードを入れ、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法。この場合、会員は当社所定のATM利用手数料を支払うものとします。
②VISAと提携した日本国外の取扱金融機関等で所定の手続きをする方法。
③電話またはインターネット等から所定の申込みにより会員が指定した金融機関口座に振込む方法
④その他当社所定の方法
(2)カードキャッシングによる融資金額は下記の通りとします。
①日本国内の場合、1万円単位とします。ただし(1)③の方法による場合は千円単位(最小利用額は5千円以上)とします。
②日本国外での場合はVISAまたは当社が指定する現地通貨とします。第 35 条(カードキャッシングの返済方式および利息計算方法)
(1)カードキャッシングの融資金の返済方式は、一括払い、リボルビング払い(借入時残高スライド元利定額返済方式)のうち会員が利用の際に指定した方法によるものとします。日本国外でのカードキャッシング利用分については原則としてリボルビング払いとします。
(2)カードキャッシングの利息の計算方法は下記のとおりとします。
①一括払いの場合、ご利用日(融資実行日)の翌日から返済日までの利息を融資金に加算してお支払いただきます。利息の計算方法は、次のとおりとします。
元本×利率÷365 日(閏年 366 日)×融資実行日の翌日から返済日までの日数
②リボルビング払い(借入時残高スライド元利定額返済方式)の場合、ご利用の翌月より下記のとおり、お支払いただきます。
(イ)新たにカードキャッシングのご利用があった月の月末残高により、下記算定表に定められた金額をお支払いいただきます。
(ロ)新たにカードキャッシングのご利用がなかった場合は、前月のお支払額と同額をお支払いただきます。
(ハ)残高に利息を加算した金額がお支払額に満たない場合は、残高および利息をお支払いただきます。
(ニ)利息がお支払額を超える場合は、利息の全額をお支払いただきます。利息の算方法は次のとおりとします。
(初回):元本×利率÷365 日(閏年 366 日)×融資実行日の翌日から返済日までの日数
(2回目以降):元本残高×利率÷365 日(閏年 366 日)×前月返済日の翌日から今月返済日までの日数
●借入時残高スライド元利定額返済方式のお支払算定表
2014年4月1日以降にご入会の会員
[ 借入時残高スライド元利定額返済方式(A)]
借入があった月の月末残高 | 毎 月 の 支 払 額 |
50,000 円以下 | 3,000 円 |
50,001 円~100,000 円 | 4,000 円 |
100,001 円~200,000 円 | 8,000 円 |
200,001 円~300,000 円 | 12,000 円 |
300,001 円~400,000 円 | 13,000 円 |
400,001 円~500,000 円 | 16,000 円 |
500,001 円~600,000 円 | 18,000 円 |
600,001 円~700,000 円 | 20,000 円 |
700,001 円~800,000 円 | 22,000 円 |
800,001 円~900,000 円 | 24,000 円 |
900,001 円~1,000,000 円 | 26,000 円 |
1,000,001 円~1,500,000 円 | 30,000 円 |
1,500,001 円~2,000,000 円 | 36,000 円 |
2,000,001 円~3,000,000 円 | 45,000 円 |
2014年3月31日以前にご入会の会員
[ 借入時残高スライド元利定額返済方式(B)]
借入があった月の月末残高 | 毎 月 の 支 払 額 |
50,000 円以下 | 3,000 円 |
50,001 円~100,000 円 | 4,000 円 |
100,001 円~200,000 円 | 8,000 円 |
200,001 円~300,000 円 | 12,000 円 |
300,001 円~400,000 円 | 13,000 円 |
400,001 円~500,000 円 | 16,000 円 |
500,001 円~600,000 円 | 18,000 円 |
600,001 円~700,000 円 | 21,000 円 |
700,001 円~800,000 円 | 24,000 円 |
800,001 円~900,000 円 | 27,000 円 |
900,001 円~1,000,000 円 | 30,000 円 |
1,000,001 円~1,500,000 円 | 32,000 円 |
1,500,001 円~2,000,000 円 | 41,000 円 |
2,000,001 円~3,000,000 円 | 45,000 円 |
第 36 条(カードキャッシングの支払金の繰上返済等)
会員は別途定める方法により、カードキャッシングの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を約定返済期日の前に繰上げて返済すること)を行うことができます。
第 37 条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払元本に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、年利20.00%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
※1年を365日(閏年は366日)による日割計算
【カードショッピング・カードキャッシングの繰上げ返済方法】
(1)本人会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
(2) 会員は、(1)に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、支払方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。繰上返済の範囲および支払方法は、別表の通りとします。
<カードショッピング>
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
分割払 | 全額のみ | 口座振込、コンビニ返済 |
リボルビング払 | 全額 | 口座振込、コンビニ返済 |
一部 | 口座振込、コンビニ返済 |
<カードキャッシング>
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
分割払 | 全額のみ | 口座振込、コンビニ返済 |
リボルビング払 | 全額 | 口座振込、コンビニ返済 |
一部 | 口座振込、コンビニ返済 |
(3)当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合には本人会員に通知なくして、 当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務に充当すること、または口座振込、郵便為
替により返金等をすることができるものとします。
①当社に対する事前の連絡および当社の承認なく行われたとき。
②当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
③当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
④当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行なわれたとき。
(4)カードショッピングにおいて、会員が当初の契約のとおりにカード利用による支払金等の支払いを履行している場合における分割払の支払金の繰上返済(全額の繰上返済に限ります。)金額は、下記算式により算出した金額とします。
●未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。なお、繰上返済日以降最初に到来する約定返済期日の分割支払額に係る分割払手数料は、期限未到来の分割払手数料には含まれないものとします。
OCS-VISA ゴールドカード会員特別規約
『OCSロードサービス』サービス利用規程
本規定は、OCS- VISAゴールドカード会員(以下「会員」といいます。)が利用できる『OCSロードサービス』の内容および利用条件等を定めるものです。
第 1 条(定義)
(1)本規定において「ロードサービス」とは、車両の事故・故障時の現場軽作業およびレッカーサービス(入庫後の種類等作業は含まない)をいいます。
(2)本規定において「本サービス」とは、本規定に基づき会員が利用できるロードサービスをいいます。
(3)本規定において「運営者」とは、株式会社ラッキー自動車商会をいいます。
(4)本規定において「サービス実施者」とは、ロードサービスを実施する運営者提携事業者をいいます。
(5)本規定において「カード」とは、株式会社 OCS(以下「甲」という)が「OCS ゴールドカード」の会員に対して発行するカードをいいます。
第 2 条(ロードサービスの実施)
ロードサービスの提供は、運営者の取次によりサービス実施者において実施されますので、サービスの提供に起因する車両の損傷、人身事故、損害等について運営者は責を追うものとします。
第 3 条(サービスの併用の禁止)
会員は、同一の事故・故障等につき、本サービスと第三者が提供または手配するサービスとを併用できないものとします。第 4 条(ロードサービスを提供できない場合)
次の各号のいずれかに該当する場合または車両については、ロードサービスを提供できない場合があります。
(1)台風・豪雪などの気象状態、または地震・噴火などの天災地変等によりサービス実施者の身体に危険を伴う場合。
(2)通行禁止道路、季節的閉鎖道路、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島フェリーボート上や、砂浜、林道、xxの不整地等でサービス実施者の出動車両が通行できない道路に対象車両がある場合。
(3)戦争・暴動、または公権力の行使によりの運行が極めて困難な地域に対象車両がある場合。
(4)違法な改造がなされている車両・車検登録のない車両・特殊工作装置等を装備した車両。
(5)サービス実施後に飲酒、薬物、無免許運転などの違法運転がなされるおそれのある場合。
(6)レッカーまたは車輌運搬の際、積載物に損傷が発生しうる場合。
(7)サービスの実施に第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性がある場合で、当該第三者の承諾が得られない場合。
(8)他人名義の車両で、サービス実施者が権利者の承諾を確認できない場合。
(9)前各号以外でも、天候、場所、車輌の状態等により、社会通念上、サービス実施が困難であると見られる場合。第 5 条(ロードサービス提供の条件)
次の各号の条件を満たすことが、ロードサービス提供の条件となります。
(1)運営者提携事業者にサービスの依頼をし、会員番号・氏名・生年月日・住所等の告知により会員である旨を明示すること。
(2)サービスの実施前に会員は、クレジットカード並びに自動車運転免許証をサービス実施者に提示し、サービスを受けた後に運営者所定の作業報告書を確認し、これに署名を行うこと。
(3)サービス実施に伴い会員の車両に損傷等が生じ得る可能性が予測される場合には、当該損傷につきサービス実施者を免責する旨の念書に会員が署名すること。
(4)警察への届出を要する事故については、会員が警察への届出を済ませておりかつサービスの実施につき警察の許可を受けていること。
(5)サービスの実施に必要なサービス実施者の指示に従うこと。
(6)サービスの実施にあたって会員が立会うこと。ただし、レッカー車によるけん引および積載車による運搬の場合を除き、また会員の負傷時には会員から委任された者による立会いも可とします。
(7)危険物運搬車両のレッカー車けん引および積載車による運搬については、危険物取扱者免許の保持者が同行すること。第 6 条(対象車両)
本サービスの対象は、次の車両とします。ただし、事業用車輌(通称、緑ナンバー・黒ナンバー)は除くものとします。
(1)全長 5,000mm 以下、全幅 1,950mm 以下、車両重量 3,000kg 以下、最大積載量 2,000kg 以下かつ総重量 3,000kg 以下の、キャンピングカーを含む自家用四輪車とします。
(2)原動機付自転車、二輪自動車第 7 条(無償サービスの内容)
サービス実施者が無償で提供するロードサービスは、会員の乗車する車両が日本国内で走行中に発生した事故または車両故障により自力走行不能(※)になった場合を条件として以下の通りとします。※「自力走行不能」とは、物理的に走行不可能な場合(例えば、車が大破して動かない場合)かまたは道路交通法上走行が禁止される場合(例えば、夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン等の装備が無いため雪道等で単にスリップする状態で走行できない場合などは含まないものとします。
(1)現場軽作業サービス
事故または車両故障の現場において、作業員 1 名が 30 分(次項に定めるレッカーサービスにおける積込み作業を含めいくつかの
作業を合わせて行う場合はその合計所用時間が 30 分)以内で実施可能な次の軽作業サービス。
①キー閉じ込み時のxx作業(トランクは除く)
②バッテリー上がり時のジャンピング作業
③パンク時のスペアタイヤ交換作業
④ガス欠時の給油作業
⑤タイヤ 1 本落輪している場合(落差 1m 以内)の落輪車両の引き上げ作業
⑥その他現場対応が可能な軽作業
(2)レッカーサービス
事故または車両故障の現場から移動距離 30km までを限度とした、レッカーによるけん引または車両積載車による運搬。ただし、移動先は原則として運営者が指定する最寄りの修理工場とし、前項の現場軽作業サービスにより自力走行可能となる場合およびキーを紛失した場合は対象外とし、また積込み作業は前項の現場軽作業サービスを含めて作業員 1 名が 30 分以内で実施可能な範囲内とします。
(3)メッセージサービス
前 2 項のいずれかのサービス提供時の会員の要望に応じて、運営者は会員の家族・勤務先・加入保険会社へ代理で連絡を行います。ただし、運営者が電話番号を即時確認できる範囲に限ります。
(4)アフターフォローサービス
会員が乗車する車両が自力走行不可能となり、かつ第 2 項のレッカーサービスの利用があった場合、運営者は、会員の要望に応じて、最寄りのレンタカー会社、タクシー会社、交通機関、宿泊施設への案内を行います。ただし、会員自ら手配を行うものとし、利用金額は全て会員負担とするものとします。
第 8 条(追加料金)
次の各号に定める費用は会員の負担となります。
(1)キーの閉じ込みにおいて、電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等が付いているなどによりxxが困難な車両の運搬・xx等にかかる費用実費。
(2)バッテリーの充電費用。
(3)タイヤ補修剤等によりパンクの応急処置を行う場合の補修費用およびタイヤ補修剤等の作業以外に要する代金実費。
(4)ガス欠時において、給油を行ったガソリン代金実費。
(5)その他、交換・備付等を行った部品の代金、および補充・交換等を行った消耗品の代金実費。
(6)ドーリーの使用等、特殊作業を要する場合の特殊作業費用実費。
(7)サービス実施者が現場往復に要したカーフェリー乗船料金等、ならびにサービスの実施に必要となった有料駐車場利用料金実費。
(8)タイヤが 2 本以上落輪している車両の引上作業費実費。
(9)車両が建物等に追衝突等した場合の車両引出し作業費用実費。
(10)サービス実施者が出動したにも拘わらずサービス適用外であった場合(出動後キャンセルされた場合も含む)の出動費用実費。
(11)サービス実施者が一時無料保管した場合の 24 時間を越えた部分の保管料金(なお、24 時間以内の保管料金が常に無料になるわけではありません)
第 9 条(無償サービスの適用除外)
次の各号のいずれかの場合においては無償サービスの適用除外とする。
(1)会員またはサービス実施者がスペアーキーを取ってくる方が便宜であるとサービス実施者が判断した場合。
(2)車両が横転している場合
(3)故意によるかまたは車両メーカー所定の範囲を超えた使用・改造等による事故・故障等。
(4)無資格、酒酔い運転、薬物使用等法令上禁止されている状態で運転中の事故・故障等。
(5)航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送期間中の事故・故障等
(6)連続する 14 日以内に同一または類似内容の出動依頼が 3 回以上あった場合の 3 回目以降の出動依頼。
(7)レース、ラリー等、一般の乗用目的以外での車輌利用中の事故・故障等。第 10 条(有償サービス)
(1)会員が無償サービス以外のサービスを求めた場合は、すべて有償にてサービス実施者が対応可能な範囲で実施されます。
(2)有償サービスについては、会員とサービス実施者との間での別途有償契約によるものとします。
個人情報の取扱いに関する同意条項
(3)有償サービスの料金は、特にサービス実施者が認めた場合を除き、現場にて会員が現金またはクレジットカードにて実費精算するものとします。
第1条(個人情報の取得・保有・利用)
本人会員入会申込者、本人会員および家族会員入会申込者、家族会員、(以下これらを総称して「会員等」という。また、会員等のうち、本人
会員入会申込者および本人会員を総称して以下「本人会員等」という)は本契約(本申込を含みます。以下同じ)および本契約以外の契約に係る株式会社OCS(以下「当社」という)との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意します。
①会員等が所定の申込書に記載した、または申込時、あるいは、その後に当社に提出した書面等に記載された氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、E メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ)および取引目的、職業。
②本契約に関する入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約の内容に関する情報。
③本契約に基づく返済開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況等、取引の現在の状況および履歴に関する情報。
④本契約に関する会員等の支払能力・返済能力を調査するため、または支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員等が申告した資産、負債、収入、ならびに本契約以外の当社との契約により取得したカードおよびローン等の利用履歴、返済履歴。
⑤本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられたもの、または当社が必要と認めた場合に、会員等が提出した書類に記載された事項。
⑥当社が適法かつ適正な方法により取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
(1)会員等は、当社及び株式会社琉球銀行やそのグループ会社並びに提携会社(以下「当社ら」という)の金融商品やサービスに関し、下記の利用目的のために利用する個人情報を当社らが保護措置を講じたうえで保有、利用することに同意します。
①提供する金融商品・サービスにかかる市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品・サービスの研究や商品開発。(第
1条①②③④の情報)
②当社の事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内や当社らの金融商品・サービス等の各種提案。なお、当社の事業とは、クレジット業務(クレジットカード業務を含む)、融資業務、信用保証業務、損害保険の代理業務、生命保険募集業務(それらに付随して提供するサービスを含む)等です。当社の事業内容の詳細につきましては当社ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx でお知らせしております。(第1条①②③④の情報)
③各種取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理。(第1条①②③④の情報)
(2)会員等は、提携カードの場合において、当該提携先企業が(1)に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社の事業」とあるのは、「提携先の事業」と読替えます)のため、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで個人情報を提供し、提携先企業が利用することに同意します。
(第 1 条①②の情報)
(3)会員等は、ご本人の確認等や、各種金融サービスをご利用頂く資格等の確認のために個人情報を利用することに同意します。(第1条①②③
⑤⑥の情報)
(4)会員等は、当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のために個人情報を利用することに同意します。
(第1条①②③④⑤⑥⑦の情報)
(5)会員等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に業務委託する場合には、当該業務委託先に業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意します。(第1条①②③④⑤⑥⑦の情報)
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)本人会員等は、当社が本人会員等の本契約を含む当社との与信取引にかかる支払能力・返済能力の調査、契約途上における支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本人会員等および当該本人会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報を利用することに同意します。なお、当社は、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力・返済能力に関する情報につきましては、割賦販売法および貸金業法に従い、本人会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用します。
(2)本人会員等は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社により加盟信用情報機関に下表に定める期間、提供・登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、割賦販売法および貸金業法に従い、本人会員等の支払能力・返済能力の調査の目
的に限って利用されることに同意します。
会社名 | 株式会社シー・アイ・シー |
登録情報 | 登録の期間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 |
②本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
(3)当社が加盟する加盟信用情報機関および提携信用情報機関は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し登録・利用する場合は、別途、書面により通知し同意を得るものとします。
①加盟信用情報機関
会 | 社 | 名 | 株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関) | ||
住 | 所 | 〒160-8375 | xxx新宿区西新宿1-23-7 | 新宿ファーストウェスト15階 | |
電 話 番 号 | 0120-810-414 | ||||
ホームページアドレス |
②提携信用情報機関
会 社 名 | 株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) | 全国銀行個人信用情報センター |
住 所 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxxxx 0 xx | x000-0000 xxxxxxxxxx1-3-1 |
電 話 番 号 | 0570-055-955 | 03-3214-5020 |
ホームページアドレス | xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ |
(4)各情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧下さい。
(5)上記(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、本人を特定する為の情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、利用可能枠、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
(6)本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
第4条(個人情報の公的機関等への提供)
会員等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員等は、当社および第3条(3)で記載する加盟信用情報機関に対し、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第8条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、当社ホームページでもお知らせしております。
②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、当該機関が定める方法によって行うことができます。第 3 条(3)記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
(2)開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。第6条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約に必要な事項(契約書等に記入すべき事項)の記入を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含みます。)の内容の全部もしくは一部に同意しない場合、本契約の締結をお断りすることがあります。ただし、第2条(1)に同意しない場合でも、これを
理由に当社が本契約をお断りすることはありません。第7条(利用・提供中止の申出)
本条項第2条(1)による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の利用を中止する措置をとります。中止の措置につきましては、第 8 条記載の窓口まで連絡して下さい。ただしご利用代金明細書等業務上必要な書類に同封される宣伝・印刷物についてはこの限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを本人会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第8条(個人情報に関するお問い合わせ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ、宣伝物・印刷物の送付等、営業案内中止の申出は下記の当社管理部までお願いします。
会 社 名 | 株式会社OCS 管理部 |
住 所 | 〒900-8609 沖縄県那覇市xx2-3-10 |
電 話 番 号 | 098-861-1337 |
ホームページアドレス | |
営 業 時 間 | 平日 9:00~17:00 |
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
[相談窓口]
1.売買契約(商品等)についてお問合せ・ご相談は加盟店にご連絡ください。
2.立替契約(お支払)についてのお問合せ・ご相談は当社にご連絡ください。
3.支払停止の抗弁に関する書面については、当社におたずねください。
[当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関]
(名称)日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
(住所)〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階
(TEL)03-5739-3861
(FAX)03-5739-3024
〒900-8609 沖縄県那覇市xx2-3-10
包括信用購入あっせん業者 登録番号 沖縄(包)第4号貸金業登録番号 沖縄総合事務局長(5)第00017号日本貸金業協会会員 第005474号
サポートセンター(総合案内窓口)098-901-0094 平日9:00~17:00(自動音声対応/24 時間 365 日受付)お客様相談室 (苦情・相談窓口)0120-11-0404 平日9:00~17:00
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