Contract
あ お ぎ ん 投 x x 託 約 款 集
(インターネット投資信託用)
株式会社青森銀行
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社青森銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から当行所定の申込書による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
4 あおぎんネット支店に振替決済口座を開設することはできません。
(個人番号等の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号ま
たは同条第 15 項に規定する法人番号。(以下「個人番号等」といいます。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 当行所定の申込書に押印された印影および記載された住所、氏名または名称、個人番号等をもって、お届出の印鑑(以下「お届出印」といいます。)、住所、氏名または名称、個人番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行
に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4) 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5) 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6) 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
① 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
② 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日
(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日
⑥ 償還日翌営業日
(7) 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その 5 営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、お届出印(または署名)により記名押印(または署名)して提出ください。
(1) 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託の銘柄および口数
(2) お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3) 振替先口座およびその直近上位機関の名称
(4) 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5) 振替を行う日
3 前項第 1 号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないこ
とがあります。また、当行で投資信託を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等。)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
(質権の設定)
第8条 お客様の投資信託について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、償還またはお客様の請求による解約、信託の併合が行われる場合には、当該投資信託について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、お客様が第 3 条第 1項による振替決済口座開設の申込時に指定した「指定預金口座」に入金します。
2 当行は、第 1 項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当行は、投資信託について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
(3) お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高に異動があった場合に、毎年3月末日、6月末日、9月末日、及び12月末日付けで、その翌月中に年 1 回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の営業統括部金融商品管理室責任者に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2 条第31 項に規定する特定投資家(同
法第34 条の 2 第5 項の規定により特定投資家以外の顧客と
みなされる者を除き、同法 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条
の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
5 当行は、第 2 項に定める残高照合のための報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のための報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバディブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 お届出印を失ったとき、またはお届出印、氏名もしくは名称、住所、個人番号等その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客様に「個人番号カード」等および「印鑑登録証明書」、「戸籍抄本」、「住民票の写し」等の書類を提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替または抹消、契約の解約の請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影・住所・名称等をもってお届出印・住所・名称等とします。
(xx後見人等の届出)
第 13 条 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、当該お届けの補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店にお届けください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第 1
項、または第 2 項と同様にお届けください。
4 第 1 項から第 3 項の届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5 第 1 項から第 4 項の届出の前に、当行が過失なくお客様の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、お客様およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。
(口座管理料)
第 14 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 15 条 機構またはxx信託銀行㈱(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
(1) 投資信託の振替手続を行った際、機構または上位機 関において、誤記帳等により本来の口数より超過して 振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行 しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資 信託を取得した者のないことが証明された分を除きま す。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする 義務
(2) その他、機構または上位機関において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 16 条 当行は、機構において取り扱う投資信託のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄については取り扱いません。
2 当行は、当行における投資信託の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 17 条 振替決済口座は、第 18 条第 2 項各号のいずれにも
該当しない場合に利用することができ、第 18 条第 2 項各号のいずれかにでも該当する場合には、当行は振替決済口座の利用をお断りするものとします。
(解約等)
第 18 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、振替決済口座は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第 7 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を換金し、現金によりお返しすることがあります。第 4 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。なお、振替決済口座の解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) お客様から解約のお申し出があったとき
(2) お客様が手数料を支払わないとき
(3) お客様に相続の開始があったとき
(4) お客様がこの約款に違反したとき
(5) 第 14 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がないとき
(6) やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行は振替決済口座の利用を停止し、またはお客様に通知することにより振替決済口座を解約できるものとします。この場合、当行は前項に準じて対応します。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1) 口座開設申込時等にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下
「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為
3 第 1 項および第 2 項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 14 条第 2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当行は、前項の不足額を引取りの日に第 14 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 14 条第 2 項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 19 条 前条に基づき、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託を換金するに当たっては、当行の定める方法により、お客様のご指示に従って換金したうえ、金銭によりお返しします。
(緊急措置)
第 20 条 法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 21 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 12 条第 1 項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)をお届出印(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影(または署名)がお届出印
(または署名鑑)と相違するため、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により投資信託の記録が滅失等した場合、または第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅 延した場合に生じた損害
(6) 第 20 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(約款の変更)
第 22 条 この約款は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、当行ウェブサイトへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(合意管轄)
第 23 条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以上 2020 年 4 月 1 日現在
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と株式会社青森銀行(以下「当行」といいます。)の間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)のインターネットでの投資信託累積投資取引に関する取り決めです。当行はこの約款に従って、累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客様と締結します。なお、本約款に別段の定めがない場合、別に定める「投資信託受益権振替決済口座管理約款」その他関連する約款等に従います。
(定義)
第2条 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客様が投資信託受益権振替決済口座管理約款第 3 条
第 1 項による振替決済口座開設の申込時に指定した「指定預金口座」から引き落した金銭または投資信託受益権振替決済口座管理約款第 1 条に規定する振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客様の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、xx、その他いかなる名目による対価もお支払いしません。
(申込方法)
第3条 お客様は当行所定の方法により契約を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り契約を締結するものとします。
ただし、お客様が、すでに他の累積投資契約を締結されているときは、各累積投資ファンドの第 1 回目の払込みをもって契約の申込みが行われたものとします。
2 契約が締結されたとき、当行はただちに累積投資口座を設定します。
3 累積投資取引のうち投資信託の定時定額購入取引の申込方法等については、別に定める「<あおぎん>積立投信サービス取扱約款」によるものとし、つみたてNISAでのお申込みをされる場合には、当該規定のほか、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款の規定にも従うものとします。
4 累積投資口座を設定した場合には、当行は遅滞なく自動けいぞく投資口座開設のご案内を送付または交付します。
5 当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。
なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託のうち、別に定める非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款に定める非課税累積投資契約に基づき、お客様が、非課税口座に設けられた累積投資勘定で行う取引
(以下「つみたてNISA」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行が選定する銘柄のみを対象銘柄とします。
非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款により、お客様がつみたてNISAでの取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたてN ISA以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
(金銭の払込み)
第4条 お客様は、この契約に係る投資信託の買付けにあてるため(第 7 条に定める収益分配金の再投資に係る買付けを除きます。)、当該投資信託の目論見書および当行が定める買付単位の金銭(以下「払込金」といいます。)を払い込むことができます。
(買付時期・価額)
第5条 当行はお客様からこの契約に係る投資信託の買付けの申込みがあったときは、遅滞なく当該投資信託の買付け
を行います。
2 前項の買付価額は、当該投資信託の目論見書に定める買付約定日の価額に目論見書に記載された当該投資信託の手数料および所定の消費税を加えた金額とします。
3 買い付けられた当該投資信託の所有権並びにその収益分配金または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
(投資信託の管理)
第6条 この契約に係る投資信託は、すべて当行において振替決済口座に記載または記録し管理します。
(収益分配金の再投資)
第7条 この契約に係る投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当行が受領のうえ、税金等を差し引いた金額を当該お客様の累積投資口座に繰り入れ、その全額をもって決算日の価額により買い付けます。なお、この場合、買付けの手数料は無料とします。
2 お客様はいつでも前項の買付けの中止を申し出ることができるものとします。その場合、それ以後の収益分配金については指定預金口座に入金するものとします。ただし、分配金受取型を取扱いしていない銘柄については、収益分配金の再投資を中止することはできません。
(換金または振替)
第8条 当行は、この契約に係る投資信託について、お客様から換金の申込みを受けたときは、当該投資信託の目論見書の定めるところに従って換金したうえ、その代金をお客様の指定預金口座に入金します。
2 お客様が、この契約に係る投資信託を他の口座管理機関への振替を希望される場合には、投資信託受益権振替決済口座管理約款第 7 条の規定に従って振替の手続きをするものとします。
(解約)
第9条 この契約は、投資信託受益権振替決済口座管理約款第 18 条第 1 項または第 2 項のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。
(1) お客様から契約の解約の申し出があったとき
(2) 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
(3) この契約に係る投資信託が償還されたとき
(4) やむを得ない事由により、当行がこの契約の解約を申し出たとき
2 この契約が解約されたとき、当行は遅滞なく累積投資口座で管理中の金銭については指定預金口座に入金するとともに、振替決済口座で管理されているこの契約に係る投資信託についてはお客様の指示に従いお取扱いします。
(申込事項等の変更)
第 10 条 お届出印、氏名、住所など申込事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きにより、遅滞なく当行に届け出るものとします。この場合の手続き等は、投資信託受益権振替決済口座管理約款第 12 条の規定を準用します。
(その他)
第 11 条 この約款は、投資信託受益権振替決済口座管理約款第 21 条、第 22 条、第 23 条の規定を準用します。
以上 2020 年 4 月 1 日現在
特定口座約款
初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、当該お客様は当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出を行
第1条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が
租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11
の 3 に規定する特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡等に係る所得計算等の特例の適用を受けるため、株式会社青森銀行(以下「当行」といいます。)において開設する特定口座(法第 37 条の 11 の 3 第 1項に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)に関する要件および当行との権利義務関係を明確にするためのものです。なお、この約款において「上場株式等」とは、法第 37
条の 11 第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。
2 前項のほか、お客様が法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるため、株式会社青森銀行(以下「当行」といいます。)に開設された特定口座(法第 37
条の11 の 4 第 1 項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、法第 37 条の
11 の 6 第 4 項第 1 号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。なお、この約款において、「上場株式等の配当等」とは、前項に定める国債、地方債のxxおよび投資信託の収益分配金をいいます。また、国債と地方債を併せて、以下「公共債」といいます。
3 お客様と当行との間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、国債証券等の「振替決済口座管理規定」「一般債振替決済口座管理規定」、その他関連する約款等の定めによるものとします。
(特定口座の開設)
第2条 お客様が当行に特定口座の開設を申し込むに当たっては、あらかじめ当行に対し、法第 37 条の 11 の 3 第 3 項
第 1 号に定める「特定口座開設届出書」を提出いただきま
す。その際に、租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、お名前、住所、生年月日および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 3 第 5 項の規定に該当する場合には、お名前、住所および生年月日。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。確認書類は、お客様の住民票の写し、住民票の記載事項証明書、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証、在留カードその他財務省令で定める書類のいずれかの書類とします。
2 お客様が当行に特定口座を開設するためには、あらかじめ当行に「投資信託受益権振替決済口座」または「国債振替決済口座」もしくは「一般債振替決済口座」(以下、それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を開設する必要があります。
3 お客様は当行に複数の特定口座を開設することはできません。
4 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当行に対し法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出いただくものとします。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」につきましては、お客様から源泉徴収の選択を取りやめる旨のお申し出がない限り、引き続き有効なものとみなします。なお、特定口座内保管上場株式等の譲渡を行った特定口座について、同一年内に源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5 お客様が当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受ける上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領される場合には、その年最
うことはできません。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書の提出)
第3条 お客様が法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、上場株式等の配当等の支払確定日の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の
11 の 6 第 2 項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」
といいます。)第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2 お客様が法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および施行令第 25 条の 10 の 13
第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。ただし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出する場合を除きます。
(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載または記録)
第4条 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(法第 37 条の
11 の 3 第 3 項第 2 号に規定する特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区別して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。
(特定口座を通じた取引)
第6条 特定口座を開設したお客様が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客様から特段のお申し出がない限り、当行が定める場合を除き、原則特定口座を通じて行います。
2 前項に関わらず、特定口座で公募非上場株式投資信託の特定口座計算対象外残高を管理している場合は、特定口座計算対象外残高のある公募非上場株式投資信託と同一銘柄の購入分残高については、特定口座計算対象外残高となります。
3 第 1 項および第 2 項にかかわらず、法第 37 条の 14 第 5
項第 1 号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客様(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)については、上場株式等
(国内非上場公募株式投資信託受益権に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
(所得金額等の計算)
第7条 当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得金額等の計算等および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得等に係る計算を、法その他関係法令の定めに基づき行います。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等)
第8条 当行は、お客様の特定口座において受け入れる上場株式等の範囲を、次に掲げる当行取扱いの公募非上場投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)または公共債に限定します。
(1) お客様が第 2 条第 1 項に定める「特定口座開設届出
書」の提出後に当行で募集の取扱いにより取得し、もしくは当行から取得し、その取得後直ちに特定口座に受け入れる投資信託または公共債
(2) 他の金融機関に開設されているお客様の特定口座で管理されている投資信託または公共債の全部もしくは一部を所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)により受け入れるもの(ただし、当行が取扱いしていない銘柄等は受入れしません。)
(3) お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。)により取得した投資信託または公共債で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が開設していた特定口座で管理されていた投資信託もしくは公共債、または被相続人等が当行に開設していた非課税口座で管理されていた公募非上場株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)、または被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているものであって、所定の方法により当行のお客様の特定口座に移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
(4) お客様が当行に開設されている特定口座で管理されている投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
(5) お客様が、施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項の規定に より開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き 記載または記録がされている投資信託または公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の 提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
(6) お客様が当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未xx者口座で管理されている株式投資信託で、所定の方法により、お客様が当行に開設される特定口座への移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
(源泉徴収選択口座内で受領する上場株式配当等の範囲) 第9条 当行はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定
上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の 6 第 4 項第 2 号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)においては、法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等のうち、当行が取り扱う投資信託もしくは公共債(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされているものに限ります。)の収益分配金またはxxで、同項の規定に基づき当行が所得税を徴収するもののみを受け入れます。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債のxxのうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債のxxをその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(譲渡の方法)
第 10 条 当行は、特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法(解約請求)または当行に対して譲渡する方法(買取請求)により行います。
(特定口座保管上場株式等の払出しに関する通知)
第 11 条 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行はお客様に対し、施行令第 25
条の 10 の 2 第 11 項第 1 号に定めるところにより、当該払出しの通知を行います。
(源泉徴収および特別徴収)
第 12 条 当行は、お客様が「特定口座源泉徴収選択届出書」において、「源泉徴収あり」を選択されたとき、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出いただいた場合には、法、地方税法およびその他関係法令の規定に基づき、源泉徴収および特別徴収を行います。
2 源泉徴収は振替決済口座の「指定預金口座」からの引き落としにより行います。指定預金口座からの引き落としの際には、当座勘定規定、普通預金規定、総合貯蓄口座取引規定に関わらず、小切手または通帳および同払戻請求書の提出なしに引き落とします。
(還付)
第 13 条 当行は、前条により源泉徴収および特別徴収した税金について還付を行う場合、還付金はお客様が振替決済口座開設の申込時に指定した「指定預金口座」へ入金します。
(上場株式等の移管)
第 14 条 当行は、当行の特定口座から他の金融機関の特定口座への投資信託または公共債の移管並びに第 6 条第 2 号、
第 5 号および第 6 号による当行の特定口座への移管については、関係法令等に基づき取り扱います。
(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第 15 条 当行は、第 8 条第 3 号に規定する上場株式等の移管については、関係法令の定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の送付)
第 16 条 当行は、法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところ
により、「特定口座年間取引報告書」を作成し、翌年 1 月
31 日までにお客様に交付します。また、第 17 条の規定により特定口座が廃止された場合には、廃止された日の属する月の翌月末日までにお客様に交付します。
2 当行は「特定口座年間取引報告書」を 2 通作成し、1 通をお客様に交付し、1 通を所轄の税務署長に提出します。
3 第 1 項および第 2 項にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当行はお客様に交付しないことができることとします。
(特定口座の廃止)
第 17 条 この契約は、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」第18 条第 1 項または第2 項のいずれかに該当したとき、
もしくは国債の「振替決済口座管理規定」第 21 条もしくは
「一般債振替決済口座管理規定」第 18 条のいずれかに該当したとき、または次の各号のいずれかに該当したときは解約され、当該契約にともないお客様の特定口座は廃止されるものとします。
① お客様が当行に対して施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する「特定口座廃止届出書」を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2 回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② お客様が出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき。この場合、施行令第 25 条の 10 の 5 第 1 項の規定により、「特定口座廃止届出書」の提出があったものとみなします。
③ 施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する「特定口座開設者
死亡届出書」の提出があり相続・遺贈の手続が完了したとき。
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
(届出事項の変更)
第 18 条 第 2 条第 1 項に基づく「特定口座開設届出書」の提出後に、お客様のお名前、住所または個人番号など当該「特定口座開設届出書」の記載事項に変更があったときは、施行令第 25 条の 10 の 4 の規定により、お客様は遅滞なくその旨を記載した「特定口座異動届出書」を当行にご提出いただきます。なお、その変更がお名前住所または個人番号にかかるものであるときは、施行令第 25 条の 10 の 3 第 2項に定める「個人番号カード」等および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、内容を確認させていただきます。
(法令、諸規則等の適用)
第 19 条 この約款に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令および諸規則等に従って取り扱うものとします。
(免責事項)
第 20 条 お客様が第 18 条に定める変更手続を怠ったこと、その他の当行の責に帰すべきでない事由により、特定口座にかかる税制上の取扱いおよびこの約款の変更等に関し、お客様に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
(その他)
第 21 条 この約款は、投資信託受益権振替決済口座管理約款第 21 条、第 22 条、第 23 条または国債の「振替決済口座管
理規定」第 26 条、第 27 条もしくは「一般債振替決済口座
管理規定」第 21 条、第 24 条の規定を準用します。
以上 2020 年 4 月 1 日現在
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(第 2 条第 10 項に規定する個人
のお客様に限ります。)が租税特別措置法第 9 条の 8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の 非課税及び租税特別措置法第37 条の14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特 例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社青森銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第1号に規定するものをいいます。以
下同じ。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第
2 号及び第 4 号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様が当行で、この約款に基づき、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 4 号に規定する「非課税累積投資契約」を締結されるには、併せて当行との間で「投資信託累積投資約款」「<あおぎん>積立投信サービス取扱約款」に基づく累積投資契約を締結いただくことが必要です。
3 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や管理義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」等その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。この約款と、当行の「投資信託累積投資約款」「<あおぎん>積立投信サービス取扱約款」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるため、当行に非課税口座を開設する場合には、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項に基づき「非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」に必要事項を記入のうえ、それに当行の定める一定の書類を添付して提出して下さい。
2 前項にかかわらず、お客様が、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、当該非課税口座に非課税管理勘定(この約款に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載又は記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記 録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じ。)又は累積投資勘定(この約款に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載又は記録がされる上場株式等に ついて、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2042年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きま す。)に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じ。)が設けられている場合において、当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた日の属する勘定設定期 間内に、当行に非課税口座を開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、勘定廃止通知書(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 9 号に規定するものをいいます。以下同じ。)を添付して、当該口座を開設または勘定を設定しようとする年の前年 10 月 1 日から開設し
ようとする年の 9 月 30 日までに提出して下さい。
3 前二項にかかわらず、お客様が、非課税口座を廃止された場合において、当該非課税口座が廃止された日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を再開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、非課税口座廃止通知書(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第
10 号に規定するものをいいます。以下同じ。)を添付して、
当該口座を開設しようとする年の前年 10 月 1 日から開設
しようとする年の 9 月 30 日までに提出して下さい。ただし、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れを
しているときは、当該廃止した日の属する年の 10 月 1 日以降でなければ、当該書類を受理することができません。
4 前三項の際、お客様には、租税特別措置法施行規則第 18
条の15 の3第24 項において準用する租税特別措置法施行
規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類及び住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、ご氏名、生年月日、ご住所、個人番号(お客様が租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、ご氏名、生年月日及びご住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
5 第 1 項の「非課税口座開設届出書」が提出された場合には、その提出された日において、非課税口座が開設されます。
6 第 2 項又は第 3 項の規定により、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(以下併せて「廃止通知書」といいます。以下同じ。)の提出を受けた場合、当行は税務署にお客様の廃止通知書に係る提出事項を提供します。非課税口座は、当行が税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した後に開設されます。ただし、10 月 1
日から12 月31 日までに当行がお客様から廃止通知書を受理し、同年中に税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した場合には、翌年 1 月 1 日に非課税口座が開設されます。
7 当行に既に非課税口座を開設しているお客様は、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。ただし、当行に既に非課税口座を開設しているお客様で、 2021 年 4 月 1 日において 2017 年分の非課税管理勘定を当行に設定しているが、同日前に当行に個人番号の告知を行っていないお客さまが、2021 年 12 月 31 日までに「非課税口座開設届出書」を当行に提出される場合は、この限りではありません。
8 非課税口座を当行以外の他の証券会社もしくは金融機関に開設し、または開設していたお客様は、「非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を当行に提出することはできません。
9 お客様が当行に提出された「非課税口座開設届出書」が法第 37 条の 14 第 7 項第二号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができない場合に該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客様が開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われ、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
10 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の 1 月 1 日において満 20 歳以上である居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者のお客様に限られます。
11 xx年齢に係る 2019 年度税制改正に伴い、2023 年 1 月 1日より、前項の「満 20 歳」を「満 18 歳」に読み替えます。その場合、2023 年 1 月 1 日時点で満 19 歳、満 20 歳である者は同日に 18 歳を迎えたものとみなされます。以下同じです。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第2条の2 お客様が当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします。
(非課税管理勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定は、「非課税口座開設届出書」「非課税適
用確認書」「非課税口座簡易開設届出書」又は第 2 条第 6項に規定する「廃止通知書」に記載された、非課税管理勘定に係る勘定設定期間においてのみ設けられます。
2 当行に非課税口座を開設しているお客様で、その年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合又は設けられていた場合において、当行の非課税口座に当該年分の非課税管理勘定を設けようとする場合には、当該年分の非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年 10 月 1 日からその年の 9 月 30 日までの間に、当行に廃止通知書を提出して下さい。ただし、提出いただく廃止通知書が非課税口座の廃止により交付されたもので、廃止した日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の 10 月 1 日以降でなければ、当該廃止通知書を受理することができません。
3 すでに当行に非課税口座を開設しているお客様で、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を当行または他の金融商品取引業者等に提出されたことがないお客様が、新たな勘定設定期間に係る非課税管理勘定も当行に設けようとする場合には、第 6 条に定める「非課税口座廃止届出書」を提出して、すでに開設している非課税口座を廃止したうえで、あらためて第 2 条第 1項に定める「非課税口座開設届出書」その他当行の定める一定の書類を当行に提出して下さい。この場合、第 2 条第
1 項及び第 4 項の規定を準用します。ただし、第 2 条第 7項ただし書きの規定に該当する場合は、この限りではありません。
4 非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1日(「非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、廃止通知書が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定は、第 2 条第 1 項の「非課税口座開設届出書」「非課税適用確認書」「非課税口座簡易開設届出書」又は第2 条第6 項に規定する「廃止通知書」に記載された、累積投資勘定に係る勘定設定期間においてのみ設けられ ます。
2 前条第 2 項の規定は、当行に非課税口座を開設しているお客様で、その年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合又は設けられていた場合において、当行の非課税口座に当該年分の累積投資勘定を設けようとする場合に準用します。
3 前条第 3 項の規定は、すでに当行に非課税口座を開設しているお客様が、新たな勘定設定期間に係る累積投資勘定を当該非課税口座に設けようとする場合に、準用します。
4 累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日
(「非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、廃止通知書が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった 日(累積投資勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(非課税管理勘定及び累積投資勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、非課税口座に設けられた
非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
(金融商品取引業者等変更届出書の提出及び非課税管理勘定又は累積投資勘定の廃止)
第5条 お客様が当行に開設されている非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定又は累積投資勘定を他の金融商 品取引業者等に開設する非課税口座に設けようとする場 合には、当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられる日の属する年の前年 10 月 1 日からその年の 9 月 30 日までの間に、当行に金融商品取引業者等変更届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出して下さい。この場合、当該非課税管理勘定又は累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れを しているときは、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができません。
2 前項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合において、他の金融商品取引業者等に設けようとする年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が当行にすでに設けられているときは、当該非課税管理勘定又は累積投資勘定は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理したときに廃止されます。
3 第 1 項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を提出された日の属する年の翌年以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限ります。)においては、第 3 条第
1 項又は第 3 条の 2 第 1 項の規定にかかわらず、当行に開設された非課税口座に新たな非課税管理勘定は設けられません。ただし、第 3 条第 2 項又は第 3 条の 2 第 2 項の規定による場合は、この限りではありません。
4 第 1 項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合、当行はお客様に対し、勘定廃止通知書を交付します。
(非課税口座廃止届出書の提出)
第6条 お客様が特例の適用を受けることをやめる場合には、非課税口座廃止届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第
16 項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出して下さい。
2 前項の非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合、その提出を受けたときに当該非課税口座は廃止され、当該非課税口座に受け入れられていた上場株式等については、配当所得及び譲渡所得等の非課税の適用を受けることはできません。
3 第 1 項に規定される非課税口座廃止届出書の提出を、1月 1 日から 9 月 30 日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられているとき、又は 10 月 1 日から 12
月 31 日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられることとされているときは、当行はお客様に対し、非課税口座廃止通知書を交付します。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第7条 当行は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第 3 条第 4 項に基づき非課
税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月
31 日までの間に受入れた上場株式等の取得対価の額
(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れる上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいま
す。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株
式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもののみを受け入れます。
イ お客様が、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間に当行で募集の取扱いにより取得をした当行が取扱う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下、「株式投資信託」といいます。)で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(非課税管理勘定を設けた当行非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、又は当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された未xx者口座(租税特別措置法第 37 条の 14 の 2
第 5 項第 1 号に規定する未xx者口座をいいます。)に
設けられた未xx者非課税管理勘定(同項第 3 号に規定する非課税管理勘定をいいます。)をいいます。以下、この条において同じです。)から施行令第 25 条の 13
第 10 項各号の規定に基づき移管がされる株式投資信託
(②に掲げるものを除きます。)
② 施行令第25 条の13 第 11 項により読み替えて準用する
同条第 9 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 非課税管理勘定で管理されている株式投資信託の分割又は併合により取得するもので、当該分割又は併合に係る株式投資信託の非課税管理勘定への受入れを、振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第7条の2 当行は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定には、お客様が当行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託累積投資約款」「<あおぎん>積立投信サービス取扱約款」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第 2 号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款において施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「累積投資上場株式等」といいます。)に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で
①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第 3 条の2 第 4 項に基づき累積投資勘定が設けられた日
から同日の属する年の12 月31 日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が 40 万円
(②に掲げる累積投資上場株式等がある場合には、当該累積投資上場株式等の取得に要した金額として施行令第 25
条の 13 第 22 項で定める金額を控除した金額)を超えないもの
② 施行令第 25 条の 13 第 23 項により読み替えて準用する
同条第 10 項第1号の規定に基づき、他年分特定累積投資勘定(当該累積投資勘定を設けた口座に係る他の年分の特定累積投資勘定をいいます。)から当該他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる累積投資勘定に移管がされる上場株式等
③ 施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12
項第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定当該累積投資勘定で管理されている株式投資信託の分割又は併合により取得するもので、当該分割又は併合に係る株式投資信託の累積投資勘定への受け入れを、振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの
2 前項の定めにしたがい累積投資勘定に受け入れる株式投資信託の取引に際しては、販売及び解約に係る手数料ならびに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただい
ておりません。
3 お客様が当行において、非課税累積投資契約に基づき累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、租税特別措置法第 37 条の 14 又は施行令第 25 条の 13
第 15 項の要件を満たさなくなり、又は 2017 年内閣府告示
第 540 号第 5 条に規定する「対象商品廃止等届出書が提出されたことで、当行の「投資信託累積投資約款」「<あおぎん>積立投信サービス取扱約款」によりお客様が取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該投資信託については、同条第 1 項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
(譲渡の方法)
第8条 非課税管理勘定又は累積投資勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている株式投資信託の譲渡については、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭の交付が当行を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第9条 租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定又は累積投資勘定から株式投資信託の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第 7 条第 1 号ロ又は第 2 号に規定する移管に係るも
の、第 7 条第 3 号又は第 7 条の 2 第 1 項第 2 号によるもの及び特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった株式投資信託を取得した者)に対し、当該払出しをした株式投資信託の租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第10条 非課税口座に設けられた非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1 月1 日以
降 5 年を経過する日に終了いたします。
2 前項の規定にかかわらず、第 5 条第 2 項、第 6 条第 2 項
又は施行令第 25 条の 13 の 2 第 3 項の規定により非課税管理勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該非課税管理勘定は廃止されます。
3 前二項の終了時点で、非課税管理勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から
「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から当行が別に定める期限までに当行に対して第7 条第2 号に基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
② お客様が当行が別に定める期限までに当行に特定口座を開設していない場合、又は特定口座を開設している場合で、お客様から当行に対して施行令第 25 の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第10条の2 非課税口座に設けられた累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1 月1 日以
降 20 年を経過する日に終了いたします。
2 前項の規定にかかわらず、第 5 条第 2 項、第 6 条第 2 項
又は施行令第 25 条の 13 の 2 第 3 項の規定により累積投資勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該累積投資勘定は廃止されます。
3 前二項の終了時点で、累積投資勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様が当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設しており、お客様から当行が別に定める期限までに当行に対して施行令第 25 の 13 第 20 項において
準用する同条第 8 項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第11条 当行は、お客様から提出を受けた第 2 条第1項の
「非課税口座開設届出書」又は「非課税口座簡易開設届出書」(「非課税口座開設届出書」又は「非課税口座簡易開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日
(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日及び同日の翌日以後 5 年を経過し
た日ごとの日をいいます。)から 1 年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当行がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 4 項に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の
施行令第 25 条の 13 第 10 項第1号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当行からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載し た氏名及び住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
第11条の2 お客様が当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して「非課税口座異動届出書(勘定変更用)」を提出していただく必要があります。
2 お客様が当行に開設した非課税口座に設けられた、その年の勘定の種類を変更しようとする場合には、当行が別に定める期限までに、当行に対して「非課税口座異動届出書
(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります(ただし、当該非課税口座異動届出書が提出される日以前に、設
定年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該非課税口座異動届出書を受理することができません)。
(非課税口座取引である旨の明示)
第12条 お客様が非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当行で募集の取扱いにより非課税上場株式等管理契約に基づき取得をした株式投資信託を非課税管理勘定に受け入
れようとする場合には、当該取得に係る申込みを行う際に、累積投資契約に基づき取得した株式投資信託を非課税口
座に受け入れようとされる場合には当該契約締結の際に、当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行 っていただく必要があります。
なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。また、非課税累積投資契約においては、当該各年の累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下「受入期間」といいます。)に取得することとなる上場株式等の購入の代価が、40 万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
また、当該取得に係る申込みを行う際に当行に対して、非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただい た場合で、第 7 条に定める取得対価の額の合計額が 120 万円を超える場合は、当該非課税管理勘定に受け入れる株式投資信託の口数は 120 万円を超えない口数とし、超える部分は非課税口座以外の口座(特定口座又は一般口座)に受け入れさせていただきます。また、第 7 条の 2 による累積投資勘定への受入れの場合において、分配金再投資その他(分配金再投資は、当該年分及び過去の年分の累積投資勘定で保有する投資信託の分配金に限ります。)により、受入期間に当該累積投資勘定に受け入れようとする株式 投資信託の取得対価の額の合計額が 40 万円を超える場合
は、当該 40 万円を超える部分は非課税口座以外の口座(特定口座又は一般口座)に受け入れさせていただきます。
2 お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の株式投資信託を保有している場合であって、非課税口座で保有している株式投資信託を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から、当行の非課税口座で保有している株式投資信託を譲渡する場合には、原則として先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(契約の解除)
第13条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客様から当行に対して、第 6 条第 1 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第 1 号に定める
「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12 月31 日までに租税
特別措置法第 37 条の 14 第 24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の 12 月 31 日)
③ 租税特別措置法第37 条の14 第22 項第2 号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客様が出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、施行令第 25 条の 13 の 5 に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑥ お客様が 2021 年 12 月 31 日において 2017 年分の非課税管理勘定を当行に設定しているが、同日において当行に個人番号の告知をしていないことにより、令和 3 年度税制改正後の「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)」附則第 73 条第 6 項の規定に基
づき、2022 年 1 月 1 日に「非課税口座廃止届出書」の提
出があったものとみなされたとき 2022 年 1 月 1 日
(合意管轄)
第14条 この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第15条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の
4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更 後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、当行ウェブ サイトへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、周知します。
附則
この約款は、2021 年 4 月 1 日より適用させていただきます。
以上
2021 年 4 月 1 日現在株式会社青森銀行
第1章 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座及び同項第5号に規定する課税未xx者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社青森銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未xx者口座及び課税未xx者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未xx者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未xx者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未xx者口座の管理
(未xx者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を 受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年ごとに当行が定める期間までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号及び同条第 12 項に基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」又は「未xx者口座開設届出書」及び「未xx者非課税適用確認書」若しくは「未xx者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示し て氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項により読み替えて
準用する同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
2 当行に未xx者口座を開設しているお客様は、当行又は他の証券会社若しくは金融機関に、「未xx者非課税適用確認書の交付申請書 x xxx者口座開設届出書」、「未xx者口座開設届出書」又は租税特別措置法第 37 条の 14 第
5項第 1 号に規定する「非課税口座開設届出書」(当該届
出書にあっては、お客様がその年の1月1日において 20
歳である年の前年 12 月 31 日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。
3 お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14
の2第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」を提出してください。
4 お客様がその年の3月 31 日において 18 歳である年(以
下、「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日または 2023
年 12 月 31 日のいずれか早い日までに、当行に対して「未xx者口座廃止届出書」を提出した場合又は租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第
8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未xx者口座及び課税未xx者口座に記載若しくは記録又は預入れがさ れている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについ て行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間に お客様が非課税で受領した配当等及び譲渡所得等につい て課税されます。
5 当行が「未xx者口座廃止届出書」(お客様がその年1月
1日において 17 歳である年の9月 30 日または 2023 年 12
月 31 日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、
お客様が1月1日において 17 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第8号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
第3条 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条
の 14 第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。こ
の約款の第 14 条から第 16 条、第 18 条及び第 24 条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)xxx、当該記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(お客様がその年の1月1日において 20 歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出さ れた日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客様の未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等につき、当該記載又は記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がその年の1月1日において 20 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、当該記載又は記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、
「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の
取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内にお客様が当行で募集の取扱いにより取得をした当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年 分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18
条の 15 の 10 第3項第1号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第25 条の13 の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規
定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する株式投資信託
2 当行は、お客様の未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当行に対し、前項第1号ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項の規定 により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定 から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる株式投 資信託
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 17 項の規
定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12項各号に規定する株式投資信託
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措置法第 37 条の
11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未xx者口座等への移管)
第7条 未xx者口座から課税未xx者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロ若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお
客様が 18 歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未xx口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客様がその年の1月1日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第1号イに規定する課税未xx者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客さまが当行に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第
1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合、又は当該特定口座を開設している場合で、お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第25 条の13 の8第5項第2号第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面の提出があった場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項第1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座)への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載又は記録がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び当該未xx者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法に よる譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11 の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第 16 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで,第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得
請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は
同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規
定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れすること
(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座及び当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
(未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第 10 条 未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(出国時の取扱い)
第 11 条 お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して租税特別措置法施行令第25 条の13 の8第12 項第
2号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。
3 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項第
2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に帰国をした旨その他租税特別措置法施行規則第 18 条の
15 の 10 第 10 項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3章 課税未xx者口座の管理
(課税未xx者口座の設定)
第 12 条 課税未xx者口座(お客様が当行に開設している特定口座又は預金口座で、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未xx者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この約款で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
(課税管理勘定における処理)
第 13 条 課税未xx者口座における上場株式等(租税特別措
置法第 37 条の 11 第2項に規定する上場株式等をいいます。
以下第 14 条から第 16 条及び第 18 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は金銭その他の資産の預入れは、同法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録又は預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載
又は記録がされる上場株式等又は預入れがされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録又は預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第 14 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条
の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社に対して
譲渡する方法、又は租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第
1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第 15 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第 16 条 課税未xx者口座に記載又は記録がされる上場株式等及び当該課税未xx者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないことイ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3
号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定す
る投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未xx者口座又は未xx者口座に記載又は記録がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと
(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第 17 条 第 15 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座及び当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定
口座以外の特定口座がある場合)(
第 18 条 お客様が課税未xx者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座 簿に記載又は記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は 全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に 移管します。
(出国時の取扱い)
第 19 条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第 14 条
及び第 18 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未xx者口座への入出金処理)
第 20 条 お客様が課税未xx者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客様名義の当行預金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客様又はお客様の法定代理人である場合に限ります。)
なお、お客様には、第 12 条に定める課税未xx者口座の開設に当たり、同条に定めるお客様名義の預金口座のほか、第 1 号に定める入金のためのお客様名義の当行預金口座を開設していただきます。
2 お客様が未xx者口座又は課税未xx者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客様名義の当行預金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客様名義の当行投資信託口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。
4 お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認す ることとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客様本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要 となります。
第5章 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第 21 条 お客様の代理人が、未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当行は、届出された代理人に対し、当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをさせていただく場合があります。
2 お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においては前項後段の規定を準用します。
3 お客様の法定代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行っている場合において、お客様が 18 歳に達した後も当該法定代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要が
あります。
4 お客様の法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の2親等内の者に限ることとします。
5 お客様の法定代理人以外の代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座において取引を行っている場合において、お客様が 18 歳に達した後も当該代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第 22 条 お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
(取引残高の通知)
第 23 条 お客様が 15 歳に達した場合には、当行は未xx者口座及び課税未xx者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
(未xx者口座取引又は課税未xx者口座取引である旨の明示)
第 24 条 お客様が受入期間内に、当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未xx者口座又は課税未xx者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未xx者口座又は課税未xx者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2 お客様が未xx者口座及び未xx者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未xx者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第 25 条 基準年に達した場合には、当行はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第 26 条 2017 年から 2028 年までの各年(その年1月1日に
おいてお客様が 20 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当行に未xx者口座を開設している場合
(出国等により、居住者又はxx施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客様がその年1月1日において 20 歳である年の同日において、当行に対して非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客様との間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第 27 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲
げる日に本契約は解除されます。
① お客様又は法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14
の2第 20 項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未xx者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客様が「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未xx者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客様が出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して、基準
年の 1 月 1 日前に出国した場合を除きます。) 租税特別
措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の 1 月 1 日においてお
客様が 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未xx者口座を開設している者の帰国に係る届出書」を提出しなかった場合 その年の 1 月 1 日においてお客様が 20 歳で
ある年の前年 12 月 31 日の翌日
⑥ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20
項で準用する同施行令第 25 条の 13 の5に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未xx者口座を開設されたお客様が死亡した日
(免責事項)
第 28 条 お客様がこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、未xx者口座及び課税未xx者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客様に生じた損害等については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第 29 条 この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 30 条 この約款の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第54
8条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、当行ウェブサイトへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、周知します。
附則
この約款は、2022 年 4 月 1 日より適用させていただきます。
成人年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023 年 1 月 1 日より、本文中の「20 歳」を「18 歳」に読み替えます。その場合、 2023 年 1 月 1 日時点で 19 歳、20 歳である者は同日に 18 歳を迎えたものとみなされます。
以 上
2022 年 4 月 1 日現在株式会社青森銀行
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と株式会社青森銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の定時定額購入取引である「<あおぎん
>積立投信サービス(以下「本サービス」といいます。)」に関する取り決めです。
2 この約款に別段の定めがないときは、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」「投資信託累積投資約款」「特定口座約款」「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(以下、「当該約款」といいます。)」および「本サービスの対象となる投資信託の目論見書」によるものとします。またお客様が、当該約款に基づき、非課税口座に設けられた累積投資勘定での取引(以下、「つみたてNISA」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄を取得し、あるいは保有される場合において、当該約款と本約款の内容が抵触する場合には、当該約款の規定にしたがうものとします。
(本サービスの対象銘柄)
第2条 本サービスによって買付けができる投資信託は、当行が本サービスの対象として選定する銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)とします。なお、お客様がつみたてNI SAでの取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行が選定する銘柄のみを対象銘柄とします。
2 お客様は、対象銘柄の中から買付けを希望する銘柄(以下「指定銘柄」といいます。)を指定し、買付けの申込みを行うものとします。
(申込方法)
第3条 お客様は、当行所定の方法によりお申込み、当行が 承諾した場合に限り本サービスを利用できるものとします。
2 お申込みにあたって、お客様はインターネット投資信託累積投資約款に規定する累積投資口座を開設するものとします。ただし、すでに開設済みである際はこの限りではありません。
(本サービスの開始日・払込期間)
第4条 本サービスの開始日は、第 3 条におけるお申込みを当行が承諾した日が、その承諾した日が属する月における銘柄購入日の4営業日前までの場合は当月の購入指定日から、それ以降の場合には翌月の購入指定日からとなります。
2 本サービスの払込期間は、特に指定がなければ定めのないものとします。
(払込方法)
第5条 お客様は、指定預金口座からの引落しにより指定銘柄の買付代金の払込みを行うものとします。
2 当行は指定銘柄の買付けにあてるため、お客様が申し出た1指定銘柄1回あたりの金額(以下「振替金額」といいます。)を、毎月銘柄購入日(銀行休業日の場合は翌営業日)の前営業日を引落日として、指定預金口座から引落します。
3 前項の指定預金口座からの引落しにあたっては、当座勘定規定または預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法で行うものとします。なお、総合口座貸越、カードローン、当座貸越を利用した引落しは行いません。
4 振替金額は、1指定銘柄1回につき 3,000 円以上 1,000円単位の金額とします。ただし、お客様がつみたてNIS Aにより指定銘柄の買付けをする場合は、当該指定銘柄の購入の代価(振替金額から、次条第5項に定める募集・販売手数料および消費税等を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は振替金額と同額とします。)の各年ごとの合計 額(つみたてNISAで複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が 40 万円を超えることとなるような振替金額の指定はできないものとします。
5 また、振替金額は、年2回まで、振替金額を増額して、指定預金口座から引落とし、指定銘柄の買付けを行うことができます。ただし、お客様が当行の当該約款に基づき、つみたてNISAでの買付けをする場合は、つみたてNI SAで買付しようとする全銘柄についての、前項の振替金額と本項の増額金額に係る購入の代価(振替金額及び増額
金額から、次条第5項に定める募集・販売手数料及び消費税等を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は当該振替金額及び増額金額と同額とします。)との各年ごとの合計額が40万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。
6 指定預金口座の残高が引落日において振替金額に満たな い場合、引落しは行いません。その場合、お客様は買付け を行わなくても異議を唱えることはできないものとします。なお、引落し不能であった翌月の引落しについては、その 月分の引落しのみ行うものとします。
7 お客様が複数の指定銘柄を買付けの対象としている場合で、引落可能額が総振替金額(1指定銘柄ごとの振替金額の合計額)に満たない場合には、買付けの優先順位を当行が決め、必要金額を引落しさせていただきます。なお、この場合、当行はお客様に対して事前の通知を行いません。また、この取扱いによって何らかの損害がお客様に生じたとしても、当行は責任を負いません。
(買付方法、時期および価額)
第6条 当行は、引落日においてお客様の指定預金口座から、振替金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行がお預かりし、指定銘柄の買付けを行います。
2 当行は、お客様からの振替金額の受入れをもって、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとして取り扱います。
3 前項による買付価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。
4 第2項の規定にかかわらず、指定銘柄の買付申込みの受付けを投資信託委託会社が受けない場合または取消しした場合には、買付けの申込みは不成立となります。
5 指定銘柄の買付けに必要な募集・販売手数料および消費税等は、振替金額の中から当行にお支払いいただくものとします。
(投資信託の振替および収益分配金の再投資)
第7条 投資信託の振替および収益分配金の再投資は、投資信託受益権振替決済口座管理約款および投資信託累積投資約款の規定に基づき行うものとします。
(申込内容の変更等)
第8条 お客様は、当行所定の手続きにより申込内容の変更等をお申込み、当行が承諾した場合に限り本サービスの廃止および申込内容の変更を行うことができます。
2 前項の本サービスの廃止および申込内容の変更の適用日は、お申込成立日が次回銘柄購入日の4営業日前までの場合には次回銘柄購入日から、それ以降の場合には次回銘柄購入日の翌月からとなります。
(取引および残高の通知)
第9条 当行は、本サービスに基づくお客様への取引明細および残高明細の通知を、次の各号により行うものとします。
① 当行は、取引の明細については、3か月ごとに、当該期間中の銘柄毎の買付明細および銘柄毎の買付合計金額、取得合計口数等を記載した「取引残高報告書」により通知します。
② 当行は、指定銘柄の買付預り金および残高については、前号に定める取引残高報告書に記載してお客様に通知 します。
2 前項の規定にかかわらず、該当取引がない場合には、別途、1年に1回以上取引残高報告書によりお客様に通知することがあります。
3 前2項の規定により、お客様に対し当行よりなされた通 知が、転居・不在その他お客様の責任に帰すべき事由によ り延着し、または到達しなかった場合においては、通常到 達すべき日時に到達したものとして取り扱うものとします。
(本サービスの停止)
第 10 条 当行は、次の各号の事由が発生した場合、本サービスを一時的に停止することがあります。
① 投資信託委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき
② 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを提供できないとき
③ その他やむを得ない事情により、当行が本サービスの提供を停止せざるを得ないと判断したとき
(対象銘柄の除外)
第 11 条 対象銘柄が、次の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行はお客様に遅滞なく通知するものとします。
① 当該銘柄が償還されることになったとき、もしくは償還されたとき
② その他当行が必要と認めるとき
(本サービスの廃止)
第 12 条 本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに廃止されるものとします。
① お客様が当行所定の手続きにより、本サービスの廃止を申し出たとき
② お客様が振替決済口座および累積投資口座を解約されたとき
③ お客様が指定預金口座を解約されたとき
④ 当行が本サービスを提供することができなくなったとき
⑤ 前条の規定により、指定銘柄が対象銘柄から除外されたとき
⑥ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
⑦ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑧ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑨ やむをえない事由により、当行が本サービスの廃止を申し出たとき
2 前項に定める場合のほか、お客様が当該約款の規定に基づき、つみたてNISAで本サービスを利用される場合において、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定める日をもって本サービスを廃止する旨をお申し出いただきます。
なお、お客様が当該廃止の申し出をされない場合、本サービスは継続し、当該指定銘柄は特定口座(特定口座を開設済みのお客様の場合)または一般口座での買付けとなることがありますが、その場合、当行は、裁量により、当行の任意の時期にお客様から本サービスの廃止のお申し出があったものとして取扱うことができることとします。
① お客様が当該約款第 11 条の2の規定により、累積投資勘定から非課税管理勘定への勘定の種類の変更を行う場合 非課税管理勘定が新たに設定される日
②当該約款第 10 条の2の規定に基づき、累積投資勘定が廃止される場合 累積投資勘定が廃止される日
③ 当該約款第 13 条の規定により非課税上場株式等管理契約及び非課税累積投資が解除され、非課税口座が廃止される場合 非課税口座が廃止される日
3 第 1 項に定める場合のほか、お客様が当該約款の規定に基づき、一般NISAで本サービスを利用される場合において、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定める日をもって本サービスを廃止する旨をお申し出いただきます。
なお、お客様が当該廃止の申し出をされない場合、本サービスは継続し、当該指定銘柄は特定口座(特定口座を開設済みのお客様の場合)または一般口座での買付けとなることがありますが、その場合、当行は、裁量により、当行の任意の時期にお客様から本サービスの廃止のお申し出があったものとして取扱うことができることとします。
① お客様が当該約款第 11 条の2の規定により、非課税管理勘定から累積投資勘定への勘定の種類の変更を行う場合 累積投資勘定が新たに設定される日
② 当該約款第 10 条の2の規定に基づき、非課税管理勘定が廃止される場合 非課税管理勘定が廃止される日
③ 当該約款第 13 条の規定により非課税上場株式等管理契約及び非課税累積投資が解除され、非課税口座が廃止される場合 非課税口座が廃止される日
(その他)
第 13 条 この約款は、投資信託受益権振替決済口座管理約
款第 21 条、第 22 条、第 23 条の規定を準用します。
以 上
2020 年 12 月 14 日現在株式会社 青森銀行