項 目 備 考 6号に規定する業務をいい、ホームページ等の方法をもってみなし有価証券の募集・私募の取扱いを行うこと。)を行い、これに対して顧客にホームページ等 の方法をもって、当該みなし有価証券の購入の申込をさせる業務をいう。すなわち、正会員と顧客との間で、ホームページ等を介して、購入の勧誘と申込を行うものをいう。ま た、正会員は、第9条第1項で規定するとおり、顧客を訪問し又は顧客に電話をかけて取得の申込みの勧誘を行ってはならないこととされる。 第2条(定義)第3号第二種少...
電子申込型電子募集取扱業務等に関するガイドライン
項 目 | 備 考 |
第1章 総則 | |
「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」(以下「本規則」という。)とは、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 44 号)の施行に伴い制定された自主規制規則である。本規則では、正会員及び電子募集会員がホームページ並びにホームページ及び電子メール(以下、「ホームページ等」という。)を併用する方法(金商業等府令第6条の2各号)を用いて顧客にみなし有価証券の購入の勧誘を行い、顧客はホームページ等の方法により購入の申込みを行う取引について、必要なルールを定めている。 本規則では、金商業者は、みなし有価証券(金商法第2条第2項各号に掲げる有価証券のうち、有価証券投資事業権利等を除くもの。以下同じ。)について、金商業者のホームページ等を通じて募集又は私募の取扱い等を行い、顧客がそのホームページ等を通じて購入の申し込みを行う業務が、自主規制の対象となる。また、みなし有価証券の出資対象については、金銭貸付を行う出資対象事業は除かれるものとする。 なお、本規則の対象となる業務(以下では、「電子申込型電子募集取扱業務等」という。)以外の業務については、既存の自主規制規則が適用されることとなり、本規則の適用は及ばないこととなる。 本ガイドラインは、正会員及び電子募集会員向けに、本規則及び細則の内容の条項について、その趣旨や意図するところを明確にすることで、電子申込型電子募集取扱業務等の円滑かつ適切な実施に資するために作成したものである。 | 本協会の平成 27 年5月 27 日付けの「パブリック・コメントの結果について」を、併せて参照すること。 募集又は私募の取扱い等とは、募集・売出しの取扱い、私募・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いをいう(このうち、実際に想定される行為としては、募集又は私募の取扱いとなる。)。このため、自己募集業務(例えば、ベンチャーキャピタルファンドへの自己募集業務や競走馬ファンドの自己募集業務)は規制の対象外となる。 ただし、自己募集業であっても、金商業等府令第 70 条の2第1項及び同条第2項第1号及び第 2号にかかる体制整備義務が適用されるので、留意する必要がある。 |
第2条(定義)第2号 電子申込型電子募集取扱業務とは、正会員が電子募集取扱業務(金商法第 29 条の2第1項第 |
第二種金融商品取引業協会平成 28 年6月 21 日
項 目 | 備 考 |
6号に規定する業務をいい、ホームページ等の方法をもってみなし有価証券の募集・私募の取扱いを行うこと。)を行い、これに対して顧客にホームページ等の方法をもって、当該みなし有価証券の購入の申込をさせる業務をいう。すなわち、正会員と顧客との間で、ホームページ等を介して、購入の勧誘と申込を行うものをいう。また、正会員は、第9条第1項で規定するとおり、顧客を訪問し又は顧客に電話をかけて取得の申込みの勧誘を行ってはならないこととされる。 | |
第2条(定義)第3号 第二種少額電子募集取扱業務とは、電子募集会員がホームページ等の方法をもってみなし有価証券の募集・私募の取扱いを行うことをいい、顧客がホームページ等の方法あるいは郵送・ FAX等の方法をもって、みなし有価証券の購入の申込をさせる業務をいう。このため、ホームページ上での取得勧誘を行わず、電子メール等の方法のみによって取得勧誘を行う場合には、電子募集取扱業務に該当しない点に留意すること。また、電子募集会員は、第9条第2項で規定するとおり、上記以外の方法で取得の申込みの勧誘を行ってはならないこととされる。 | 金融庁の平成 27 年5月 12 日付け「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(以下 「パブコメ金融庁回答」という。)No.26 及び 30を参照。 |
第2条(定義)第4号 「当該業務において取り扱う有価証券に係る金商法第2条第8項第9号に掲げる行為(電子申込型電子募集取扱業務に該当するものは除く。)」とは、電子申込型電子募集取扱業務を行う正会員又は当該正会員から販売の委託を受けた他の正会員や金融商品取引業者等が、説明会の場又は店頭などで、当該有価証券の取得の申込みの勧誘(募集又は私募の取扱い)を行うことをいう。 | 金商法第2条第8項第9号とは、有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(このうち、実際に想定される行為としては、募集又は私募の取扱いとなる。)をいう。 |
第2条(定義)第 10 号 ホームページとは、本規則上、正会員及び電子募集会員が運営するウェッブサイト上の画面 | 「パブコメ金融庁回答」No.25 を参照。 |
項 目 | 備 考 |
をいう。 | |
第2条(定義)第 11 号 電子メール等とは、本規則上、電子メール及び LINE 又はフェイスブックやツイッターを用いたメッセージの送信やタイムラインへの投稿などの電気通信回線を通じたメッセージの授受による方法をいう。ただし、音声の送受信を伴う方法(Skype などの電話方法)は対象から除外される。なお、二種業者のフェイスブックのページを閲覧させる方法はホームページを通じて行う方法に該当する。 | 「パブコメ金融庁回答」No.25 を参照。 |
第2章 一般規定 | |
第4条(募集又は私募の取扱いの期間中の閲覧) 正会員及び電子募集会員は、募集又は私募の取扱いの申込期間中は、ホームページのメンテナンスなどの点検・整備の時間帯などやむをえない場合を除き、いつでも投資者が閲覧できるようにしておかなければならない。 | 申込期間が終了した後においても、正会員及び電子募集会員は、一定期間は、投資者が募集時の情報を閲覧できるようにすることが望ましい。 |
第5条(電子募集取扱業務についての情報提供) 金商法第 43 条の5(電子募集取扱業務の特例)及び金商業等府令第 146 条の2では、顧客の投資判断に重要な影響を与える事項については、正会員及び電子募集会員のホームページの画面において、見やすい箇所に明瞭に表示されるようにしなければならないとされている。この重要事項は、金商業等府令第 146 条の2第3項に規定されているところである。この第3項と同様に取り扱うものとして、本条第2項において①から⑳までを列記しており、これらに該当するものがあれば、記載する必要がある。 このうち、主な項目についての留意点は以下のとおりである。 |
項 目 | 備 考 |
②の規定は、正会員が、電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱うみなし有価証券について、当該正会員が説明会の場や店頭で、顧客に対面して取得の勧誘を行う場合には、その旨を記載するという趣旨の規定である。なお、電子募集会員は、法律上、電話や対面の方法で顧客に取得の申込みの勧誘を行うことは認められていない。 | |
③の規定は、正会員が、電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱うみなし有価証券について、当該正会員が、他の第二種金商業者又は登録金融機関に対して、本規則第 18 条の規定に基づき、当該みなし有価証券の募集又は私募の取扱いを委託すること(いわゆる「窓販」をいう。)を予定している場合には、その旨を記載するという趣旨の規定である。なお、電子募集会員は、法令上、同様の方法で顧客に取得の申込みの勧誘を行うことは認められていない。 | |
⑥の規定は、事業者から顧客に支払われる分配金の原資について、それがイ)利益によるものか、ロ)利益と元本の払戻しが合算されたものか、ハ)元本の払戻しに相当するものか、のいずれかを記載することとする。 | |
⑦、⑧、⑨の規定は、ひとまとめで記載することができる。例えば、「このみなし有価証券は、匿名組合契約上、譲渡が認められていないため、換金性はありません。また、相対でこの契約書を譲渡したとしても、その権利の移転は事業者に認められません。さらに、この匿名組合契約上は、中途での解約が禁止されておりますので、ご留意ください。」といった表示が考えられる。 | 本規則 15 条に関連。 |
⑩の規定は、みなし有価証券の価値の損失が、どのような理由(発行者が倒産することなど)により、どの程度まであり得るか、具体的に記載すること。例えば、「発行者に法的な倒産手続 や任意整理の手続が開始することによって、みなし有価証券が無価値となり、みなし有価証券 |
項 目 | 備 考 |
の価値が大きく消失するリスクがあります。」、といった表示が考えられる。 | |
⑪の規定は、正会員は、投資者からのファンドの発行者やファンドの内容についての照会に対しては、電話又は訪問の方法により回答することはできない旨規定している。このため、例えば、投資者から電子メールで照会を受けて、電子メールを返信することで照会に答える方法などが考えられる。 一方で、当該正会員の主催する説明会の場に投資者が参加して、その場で投資者から質問が出された場合には、当該正会員の担当者は、その場で(対面で)回答することが可能である。 なお、投資者からの照会の方法は、⑬を参照すること。 | |
⑫の規定は、電子募集会員は、投資者からのファンドの発行者やファンドの内容についての照会に対しては、金商業等府令第6条の2各号に規定する方法(当該電子募集会員が運営するホームページ及び電子メール等)以外の方法では回答できない旨を規定している。なお、投資者からの照会の方法は、次の⑬を参考とすること。 | 顧客からの問合せの典型例を、Q&Aにまとめ、ホームページ上で表示することが望ましい。また、 Q&Aには、取引全体の流れについて、記載されることが望ましい。 |
⑬の規定は、照会する場合の連絡方法として、例えば、「電子メールとする。」などの記載を行うこととなる。なお、「電話」で回答できるのは、画面上での注文入力の方法など、画面上での操作に関するものに限定され、みなし有価証券や事業者に関する質問についての照会には応じられないことに留意する必要がある(仮に、電話でそのような照会があった場合には、電子メールで対応する旨、顧客に回答を行うこととする)。 | |
⑯の規定は、事業者と正会員及び電子募集会員との間で、利害関係(資本関係、役員派遣関係、取引関係)が生じている場合には、その旨を記載することとする。なお、利害関係がある か否かの判定については、本規則第 28 条及び第 29 条に掲げる審査及び審査項目の観点並びに | 第 10 条(正会員又は電子募集会員の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)についても、 留意すること。 |
項 目 | 備 考 |
本規則第 23 条の規定の趣旨に照らし、適切に行うものとする。 なお、募集又は私募の取扱いを行う前に利害関係が生じていない場合であっても、その後の状況の変化などにより利害関係が生じることとなった場合には、その時点で、記載を行う必要がある(募集期間終了後は、第 36 条による発行者からの情報提供において、提供を行うものとする。)。 | |
⑰の規定は、事業者と正会員及び電子募集会員との間で、申込期間前又は期間中にかかわらず、本規則第 20 条の適用について申し合わせを行い、かつ、追加の手数料等についての徴求が発生することとなった場合には、その発生することとなった時点で、記載を行う必要がある。 | |
⑲の規定は、例えば、以下のような項目が該当すると考えられる。本規則第 29 条の審査項目によるデューデリジェンスの結果、取り扱うみなし有価証券に投資するに当たってのリスクを記載することとする。 (例示) 以下のリスクに起因して、出資金の元本が欠損するリスク、出資金が消失するリスクがあること。 ・出資対象事業に起因するリスク(例えば、以下のリスク) -当該出資対象事業にかかる経済情勢や同事業にかかる関連市況の変動リスク -株式、債券、金利、為替等の市況の変動リスク -上記の他、出資対象事業に特有のリスク(例えば、法令の改廃、自然災害、風評被害、許認可、法的紛争等) | 〔金融商品販売法の適用〕 金融商品販売法では、金融商品販売業者に対してリスクに関する説明(重要事項の説明)が義務づけられていることに留意する必要がある。 左記の前提として、ファンド持分は、①投資者から資金を集め、何らかの事業・投資を行い、その事業・投資を行い、その事業・投資から生じる収益等を出資者に分配する仕組みであること、②収益等の分配や費用負担等は、匿名組合契約等の契約の定めによること、③事業・投資の内容によっては、投資のリスクが大きく左右されること、について留意したリスク事項についての記載をする必要がある。(「パブリック・コメントの結果に |
項 目 | 備 考 |
・関係者の信用リスク(例えば、以下のリスク) -事業者の信用リスク(事業者の資金繰りが悪化し、あるいは債務超過に陥るリスク) -主要な取引先の信用リスク -事業者が、出資対象事業以外に事業を行っている場合において、当該他の事業の影響を受けて事業者の業績が悪化するリスク -正会員及び電子募集会員に関する信用リスク -上記の他、出資対象事業に関する関連当事者の信用リスク ・事業者の借入れにかかるリスク(例えば、以下のリスク) -金利上昇リスク -レバレッジリスク -担保権の実行等による出資対象事業にかかる財産等が処分されるリスク 等 ・その他のリスク(例えば、以下のリスク) -正会員又は電子募集会員の審査(事実調査など)に関するリスク | ついて」No.3関係) |
⑳の規定は、電子募集会員は、募集又は私募の取扱いを行うに当たっては、個々の投資者の購入額が 50 万円以下である必要があることに留意するために規定するものである。また、50万円の判定は、募集又は私募に係る有価証券に対する払込額に、当該払込みが行われた日前1年以内に、同一の事業者により行われた同一種類の有価証券の募集又は私募に係る払込額(応募額を含む。)を合算して行うものとする。 | 詳しくは、金商業等府令第 16 条の3第2項及びパブコメ金融庁回答No.42~46 を参照。 |
第5条第3項 ここでは、正会員及び電子募集会員は、前項第4号~第 10 号、第 14 号、第 19 号に掲げる事 | 監督指針Ⅴ-2-4-2-3(投資者保護のための |
項 目 | 備 考 |
項については、金商業等府令第 146 条の2第2項にならい、他の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するべきことを規定している。 | 情報提供)(2)を参照すること。 |
第6条(契約締結前交付書面の交付) ここでは、正会員及び電子募集会員は、契約締結前交付書面を交付するにあたり、本規則第 5 条第 2 項各号に掲げる事項の中で該当する部分についても記載することを求めている。 なお、金商法第 37 条の3第2項、第 34 条の2第4項の規定に基づいて、書面の交付に代えて、ホームページ等の方法により提供することができる。 また、本規則第5条第3項に掲げる事項については、金商業等府令第 79 条第2項に規定する措置と同様の措置(枠を設定し、その中に日本工業規格 Z8305 に規定する 12 ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載すること。)を講じなければならないとされている。 (注)契約締結前交付書面を電子交付(法第 37 条の3第2項、法第 34 条の2第4項)の方法によって交付する場合には、これらの条項及び金商法施行令 15 条の 22、金商業等府令第 56 条及び第 57 条の規定に従うものとする。 インターネットを通じた説明については、金商業等府令第 117 条第1項第1号に規定する「当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明」を行うため、顧客がその操作する電子計算機の画面上に表示される説明事項を読み、その内容を理解した上で画面上のボタンをクリックする等の方法で、顧客が理解した旨を確認する必要がある。【監督指針Ⅲ-2-3-4(顧客に対する説明体制)(1)④を参照】 | 契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面について、電子的に交付することについて、あらかじめ、顧客の承諾を得ておく必要がある。 |
第7条(標識の掲示) |
項 目 | 備 考 |
正会員及び電子募集会員は、金商法第 36 条の2第1項の規定により同項の標識に表示されるべき事項をホームページ上において表示しなければならない。 (表示例) ・会社名 ・第二種金融商品取引業登録(登録番号 ○○財務(支)局長(金商)第○○○号) ・(一社)第二種金融商品取引業協会加入 | |
第8条(広告等規則の遵守) ここでは、正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等を行う際には、別に定める「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」の規定を遵守するべき旨を求めている。これは、ホームページ等を用いた募集又は私募の取扱いが、広告等の表示に該当することによるためである。 | 平成 19 年7月 31 日付金融庁「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」広告等の規制〔第 37 条〕No.15、16 参照のこと。 |
第3章 禁止等行為 | |
第9条(訪問又は電話の禁止等) 第1項では、「電子申込型電子募集取扱業務等」の特性を踏まえて、正会員が電子申込型電子募集取扱業務等を行う際に、顧客を訪問し、又は顧客に電話をかけて、対象となるみなし有価証券の購入の申込みの勧誘を禁止している。ただし、正会員が主催する説明会や店頭で勧誘する行為、また、当該正会員が本規則第 18 条の規定に基づき他の正会員や他の金商業者等に対して、当該みなし有価証券の募集又は私募の取扱い(いわゆる「窓販」をいう。)を委託することは、認められている。 第2項では、電子募集会員は、第二種少額電子募集取扱業務以外の方法で、募集又は私募の取扱いを行ってならないとされている。具体的には、電子募集会員は、ホームページ及び電子 メール等の方法を用いた勧誘以外の勧誘方法を用いてはならないということである。このため、 | 正会員は、説明会の開催や店頭での説明を行う場合には、その旨をHP上で表示し又は電子メールで送付し、メール等で参加申込みを受け付けるなどの方法によることが考えられる。 |
項 目 | 備 考 |
正会員のように、説明会の主催や他の正会員等の委託先による窓販は、当然、認められないこととなる。 | |
第 10 条(正会員又は電子募集会員の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) ここでは、金商業等府令第 153 条第1項第 14 号及び同府令第 154 条第8号の規定の趣旨等を踏まえて、正会員(第二種業者及び登録金融機関)又は電子募集会員の親法人等又は子法人等が発行する有価証券に係る電子申込型電子募集取扱業務等を行うことが禁じられていることを、念のため規定している。 | |
第4章 取引 | |
第 11 条(顧客の適合性) ここでは、金商法第 36 条(顧客に対する誠実義務)第1項及び同法第 40 条(適合性の原則等)第1号を念頭において、別に定める「投資勧誘及び顧客管理等に関する規則」第2条の規定と同様の規定を置いている。 電子申込型電子募集取扱業務等においては、基本的に、ホームページ等を通じた募集又は私募の取扱いとなるため、この規定の趣旨を念頭において、画面上での表示などに留意する必要がある。 | |
第 12 条(取引開始基準) ここでは、正会員及び電子募集会員は、あらかじめ顧客の取引開始基準を定め、その基準に適合した顧客との間で、取引を行わなければならないことを規定している。取引開始基準とは、例えば、顧客についての以下のような事項をいう。別に定める「投資勧誘及び顧客管理等に関する規則」第4条においても、同様の規定を定めている。 | (「パブリック・コメントの結果について」No. 6関係) |
項 目 | 備 考 |
・みなし有価証券(匿名組合出資など)に対する商品の仕組み及びそのリスクについて理解していること。 ・リスク商品(株式、投資信託、債券等の金融商品)への投資の経験があること。 ・年齢(年齢制限を置く場合。例えば、○○歳以上○○歳以下の方。) ・資産規模 ・インターネットの利用環境が整っていること。 ・顧客自身のメールアドレスを持っていること。 ・取引に必要な個人情報を正確に提供できること。 ・取引開始に当たり、書面の電子交付に同意できること。 ・反社会的勢力ではないこと。 など | |
第 13 条(自己責任原則の徹底の表示) ここでは、正会員及び電子募集会員の運営するホームページ等において、顧客自身の判断と責任において、金融商品取引(みなし有価証券の購入の申込み等)を行うべきものであることを表示しなければならない旨、規定している。別に定める「投資勧誘及び顧客管理等に関する規則」第5条においても、同様の規定を定めている。 | |
第 14 条(第二種少額電子募集取扱業務における募集金額等の上限) ここでは、電子募集会員が行う第二種少額電子募集取扱業務については、みなし有価証券の発行総額と1顧客当たりの個別払込額の上限額が、それぞれ金商法施行令(第 15 条の 10 の3) 及び金商業等府令(第 16 条の3)で規定されているため、そのことを規定している。なお、正会員が電子申込型電子募集取扱業務等を行う場合には、この規制は適用されないこととなる。 ・ みなし有価証券の発行総額については、事業者の発行するみなし有価証券についての募 |
項 目 | 備 考 |
集又は私募の取扱いに係る発行価額の総額に、その取扱いを開始する日前1年以内に同一の事業者の発行する同一の種類のみなし有価証券の募集又は私募が行われていた場合又は同一の事業者の発行する同一の種類のみなし有価証券について申込期間の重複する募集又は私募が行われていた場合には、その発行されていたみなし有価証券の総額を合算して、1億円未満としなければならない。 ・ 1顧客当たりの個別払込額の上限額については、事業者の発行するみなし有価証券に対する個別の払込みが行われた日前1年以内に、同一の事業者の発行する同一の種類のみなし有価証券の募集又は私募に対する払込額(応募額を含む。)を合算して、50 万円以下としなければならない。 第3項では、電子募集会員は、上記の上限額の規定を遵守するため、社内体制を整備しなければならないと規定している。具体的には、電子募集会員は、第二種業少額電子募集取扱業務を行う際には、事業者に対して、過去1年以内に同一の種類のみなし有価証券により資金調達を行ったかについて、本規則第 28 条及び第 29 条に基づく審査の際に、事業者に確認を求める必要がある。さらに、資金調達を行っていた事実があれば、その募集総額及び購入した個々の購入者の確認と購入額とを確認する必要がある。これらの確認手続きについて、社内規則において、規定する必要がある。 | 同一の発行者が発行する集団投資スキーム持分 (法2条2項5号及び6号の掲げる権利)である限り、「同一の種類」に該当する。このため、たとえば同一の発行者が複数の匿名組合出資持分を発行する場合、ファンドの運用期間や分配基準の内容等が異なっていても、同一の種類に該当する。 (「パブコメ金融庁回答」No.36 関係) |
第 15 条(中途での解約の禁止又は制限についての表示) ここでは、正会員及び電子募集会員は、出資対象事業の性質上、又は出資対象事業の持分に係る契約により、その事業の終了までの間、中途での解約が禁止又は制限されている場合(制限されている場合の例としては、匿名組合の営業者の同意)には、その旨をホームページ等を用いて表示しなければならない旨、規定している。これは、本規則第5条第2項第8号とも関 |
項 目 | 備 考 |
係していることから、留意が必要である。 | |
第 16 条(禁止行為) ここでは、別に定める「投資勧誘及び顧客管理等に関する規則」第6条と同じ規定を定めている。電子申込型電子募集取扱業務等においては、説明会の場や窓販などを通じて対面による勧誘行為があること、また、ホームページ等の表示を通じた勧誘行為においても対面・電話による勧誘行為と同等の行為が表示上あり得ることから、規定するものである。 | |
第 17 条(名義貸しの禁止) ここでは、金商法第 36 条の3(名義貸しの禁止)の規定を定めたものである。別に定める「投資勧誘及び顧客管理等に関する規則」第9条においても、同じ規定を定めている。 | |
第 18 条(電子申込型電子募集取扱業務等の他の正会員等への募集又は私募の取扱の委託) 第1項では、正会員が電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券について、他の第二種業者又は登録金融機関に募集又は私募の取扱いを委託する場合には、当該他の第二種業者又は登録金融機関が本協会の正会員であるか、又は本協会の正会員でないのであれば本協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則を遵守するための体制を整備している者であることを確認しなければならない旨、規定している。 第2項では、前項の募集又は私募の取扱いの委託を行う場合には、正会員と委託先の第二種業者又は登録金融機関との間で、募集又は私募の取扱いに関する委託の契約を締結する必要がある。 なお、電子募集会員は、第二種少額電子募集取扱業務において、他の正会員等への募集又は私募の取扱いの委託を行うことはできないこことされている。 |
項 目 | 備 考 |
第 19 条(正会員及び電子募集会員の役職員等による購入条件及びその開示) 第1項では、正会員及び電子募集会員が募集又は私募の取扱いを行うこととなり、当該正会員及び電子募集会員の役職員等が、当該募集又は私募の取扱いを通じてみなし有価証券を購入することができるとしている場合、その購入条件については一般の顧客と比べて有利とならないようにしなければならない旨、規定している。 また、第2項では、あらかじめ、役職員等が購入することが想定されている場合には、その旨及び購入条件について、ホームページ上で表示(注)を行うものとする。なお、募集又は私募の取扱いの当初には役職員等の購入が予定されていなかったものの、申込期間中に役職員等が購入することができる旨を決定した場合には、その決定後、速やかに、その旨及び購入条件をホームページ上で表示を行うものとする。 | 「役職員等」の範囲については、当該社の社内規程によることとする。 購入条件が一般の顧客と比べて有利かどうかの判定は、例えば、購入価格、購入口数、申込期間、手数料等の要素に基づくものと考える。 本条は、本規則第5条第2項 16 号にも関係することに留意する。 (注)表示の場所は、みなし有価証券の個別の商品ごとの画面上か、あるいは、みなし有価証券の全体に関係する画面上かのいずれかが考えられる。ただし、ファンドによって異なる取扱いとなる場合には、ホームページ等における表示箇所・表示方法によって投資者の誤解を生じさせない必要がある。 |
第 20 条(特定のみなし有価証券を推奨するための募集又は私募の取扱いのホームページ等での手数料等の表示) ここでは、正会員及び電子募集会員が電子申込型電子募集取扱業務等を行う際に、その申込期間(申込期間が延長された場合には延長後の申込期間)の終了までの間、事業者との間の申し合わせにより、当該事業者の出資対象事業に係るみなし有価証券の購入を推奨し、その購入 申込の促進等を目的としてホームページ等での表示を行い、かつ、当該表示に伴う追加の手数 | この規定の適用は、特定のみなし有価証券の購入申込みの促進を促すことなどを目的とし、かつ、追加の手数料等の対価を伴う場合には、顧客に対して利害関係を開示することが適切と考えられる |
項 目 | 備 考 |
料等を徴求することとした場合には、その旨及び手数料等の徴求の方法をホームページ等で表示するものとする(5条2項 17 号においても表示事項としている。)。ただし、追加の手数料等の徴求がない場合には、本規定の適用はない。 この場合の申し合わせとは、申込期間の開始前若しくは申込期間中のいずれの場合においても、対象とされる。また、実際に本規定の適用が生じた場合には、その旨(本規定の適用中である旨)を、対象となるみなし有価証券の募集又は私募の取扱いの画面上で表示を行うこととする。 | ため、規定されている。 |
第5章 反社会的勢力排除 | |
第 21 条(反社会的勢力排除のための契約内容) 第 22 条(反社会的勢力の排除) 反社会的勢力とは、別に定める規則「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」第2条に規定する「反社会的勢力」をいう。具体的には、以下に掲げる者をいう。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団員による不当行為防止法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) (2) 暴力団員(暴力団員による不当行為防止法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。) (3) 暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当行為防止法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。以下この条において同じ。)を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。) (4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団 の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等におい |
項 目 | 備 考 |
て積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。) (5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。) (6) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。) (7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となって いる集団又は個人をいう。) (8) その他前各号に準ずる者 また、正会員及び電子募集会員は、事業者との間で、本規則第2条第8号に規定する「募集・私募の取扱い契約」及び本規則第2条第9号に規定する「業務委託等の契約」において、本条の各号に掲げる事項を盛り込まなければならない旨、規定している。 なお、正会員及び電子募集会員は、別に定める規則「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」の適用を併せて受けることに留意する必要がある。 | |
第6章 募集又は私募の取扱いに関する体制整備 | |
第 23 条(募集又は私募の取扱いに関する審査の独立性の確保) ここでは、正会員及び電子募集会員が、電子申込型電子募集取扱業務等を行うにあたり、第 28 条及び第 29 条の審査を的確に遂行するための審査体制について規定している。 第1項では、(1)専門の審査部門の設置をもとめ、(2)及び(3)では、審査担当者や審査部門の 責任者が、営業推進部門(営業部門)に関与しないことを規定している。 |
項 目 | 備 考 |
第2項では、第1項のように専門の審査部門の設置が難しい場合を念頭において、(1)審査担当者が営業推進業務(営業部門)に関与しないこと、(2)合議制での審議を行うこと、(3)電子募集業内部管理統括責任者が審査の過程の適正性を確認すること、を求めている。 | |
第 24 条(審査に係る社内規則及び社内マニュアルの整備) ここでは、第1項で、本規則第 29 条に規定する審査項目を社内規則として定めること、そして、第2項では、当該審査項目について審査をするための手順に関する社内マニュアルを定めることを、それぞれ規定している。 実際には、各社の審査業務(前条の審査体制を含む。)を前提としつつ、具体的かつ平易で分かりやすいものとするように作成することを心がける必要がある。 | |
第 25 条(社内規則等の充実) ここでは、前条の社内規則及び社内マニュアルについて、適宜、その内容を見直し充実させることを規定している。 例えば、本規則第 48 条(社内規則の整備)に規定する社内管理体制に関する社内規則におい て、本条及び本規則第 27 条の内容を明記するとともに、その適切な運用を行うことが必要と考える。 | |
第 26 条(社内記録の作成、保存) 社内記録の作成、保存については、みなし有価証券の募集又は私募の取扱いの案件ごとに、本条各号に定める内容が整理されて保存されることが必要である。 保存期間は、各社の社内規定など社内での取扱いに基づき定めることとするが、少なくとも、法定帳簿に準じた取扱いとし、法定帳簿に準じた期間の保存を行うことで、将来の検査・監査 に備えることが望ましい。 | 金商業府令第 181 条(業務に関する帳簿書類)第3項では、帳簿書類の種類に応じて、その保存期間について5年、7年、10 年と規定されている。 |
項 目 | 備 考 |
金商業等府令第 181 条(業務に関する帳簿書類)第1項第5号イに関する記録(金商業等府 令第 70 条の2第2項第3号に規定する措置に基づく審査に係る記録)については、同条第3項に規定する保存期間(10 年間)を遵守する必要がある。 | 金商業等府令第 181 条(業務に関する帳簿書類)第1項第5号ロ(金商業等府令第 146 条の2第1項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録)についても、同条第3項に規定する保存期間(5年間)を遵守する必要がある。(「パブリック・コメントの結果について」No.15 関係) |
第 27 条(社内規則等の遵守の確認) 正会員及び電子募集会員は、社内規則及び社内マニュアルの遵守の状況について、社内の内部監査部門など然るべき部門のチェックを定期的に受けることを規定している。その上で、遵守されていない状況が確認された場合には、是正を行うとともに、業務の実態に合わせて、社内規則や社内マニュアルの改正を行うなど、必要な対応を行う必要がある。 | 「定期的」の頻度については、各社で定めるものとする。 |
第7章(適切な募集又は私募の取扱いに関する審査の実施) | |
第 28 条(適切な募集又は私募の取扱いに関する審査) ここでは、正会員及び電子募集会員は、第 29 条(審査項目)に従って、適切に審査を行うこと、そして、審査に当たっては、事業者との間で書面・面談などの方法を用いて、適切に審査を行うこと、について規定している。これらの審査結果が確実に検証され、さらに、事業計画が合理的な根拠に基づいて作成されていること、及び、当該事業計画や発行者の財務状況に照らして、合理的な目標募集額が規定されているかについて適切な審査が行われる必要がある。 (監督指針Ⅴ-2-4-3-1(業務管理体制)(1)を参照。) | 審査の実施に際しては、あらかじめ、正会員及び電子募集会員と事業者との間で、守秘義務契約などを締結したうえで、行うことが適当と考える。 |
第 29 条(審査項目) |
項 目 | 備 考 |
ここでは、正会員及び電子募集会員が、募集又は私募の取扱いを行うか否かを判定する際の審査項目について、規定している。審査項目の詳細は細則第2条に規定されているので、併せて確認し、審査を行う必要がある。 また、出資対象事業の内容や特徴によっては、本条で定める項目の他にも審査項目に加える必要がある事項があり得ることから、正会員及び電子募集会員の審査担当者は、その点に留意しつつ審査を行うことが求められる。 | |
第 30 条(分別管理の徹底) ここでは、分別管理の徹底について規定している。具体的には、金商法第 40 条の3(分別x xが確保されていない場合の売買等の禁止)及び金商業等府令第 125 条(分別管理が確保されているもの)の規定に従うべき旨を規則として規定するものである。別に定める「投資勧誘及び顧客管理等に関する規則」第7条においても、同様の規定を定めている。 例えば、金商業等府令第 125 条第2号ロの場合であれば、イ)顧客からの出資金又は拠出金は、出資対象事業であることが判別できる事業者の預金通帳(出資対象事業に係る金銭であることがその名義により明らかであること)に入金されること、ロ)出資対象事業に関する売上・収益に相当する金額は、当該預金通帳で管理されること、ハ)顧客への分配金・償還金は、当該預金通帳から出金されること、など当該預金通帳を通じて資金の出入金管理が行われる必要がある。 | |
第 31 条(金銭の流用が行われている場合の電子申込型電子募集取扱業務等の禁止) ここでは、金商法第 40 条の3の2(金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止)の規定を受けて、同等の内容を規則として規定するものである。別に定める「投資勧誘及び顧客管理等に関する規則」第8条においても、同様の規定を定めている。電子申込型電子募集取扱業務等に関して出資され、又は拠出された顧客の金銭が、当該金銭を充てて行われるべき事業者の | 金商法第 40 条の3の2の規定は、電子申込型電子募集取扱業務等に限られる規定ではないため、同条に規定する事実が判明した場合には、その後は、正会員は当該事業者に関する自己募集その他 |
項 目 | 備 考 |
出資対象事業に充てられていないことが判明した場合には、当該事業者について、正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等を行ってはならないとしている。 | の取引等を行ってはならないこととなる。このため、規則「投資勧誘及び顧客管理等に関する規則」においても、同様の規定を新設している。 |
第8章 契約の締結 | |
第 32 条(事業者との間の契約の締結) ここでは、正会員及び電子募集会員は、事業者との間で、あらかじめ、(1)募集又は私募の取扱いに関する契約、(2)募集又は私募の取扱いの対象となる有価証券に係る出資対象事業に関する業務委託等に関する契約、を締結しなければならないと規定するものである。 また、第2項では、正会員及び電子募集会員は、本規則の必要な規定が(1)及び(2)の両契約に盛り込まれていることを確認する旨、規定するものである。これは、本協会では、事業者に対して、直接、本規則の遵守を求めることができないため、正会員及び電子募集会員に対して、本規則で求められている事項を契約に盛り込むことで、電子申込型電子募集取扱業務等の適正化を図ろうとするものである。 | |
第9章 募集又は私募の申込み | |
第 33 条(募集申込金の管理等) 第1項では、正会員及び電子募集会員について、資本金の額又は出資の総額が 5,000 万円以上であって、かつ、特定有価証券等管理行為(金商業等府令第7条第9号に掲げる特定有価証券等管理行為をいう。第 34 条において同じ。)を行う場合にあっては、事業者が設定する目標募集額に達するまでの間、顧客の申込金その他の出資又は拠出に係る金銭を管理することができる旨、規定している。また、その管理の方法は、定義府令第 16 条第1項第 14 号の2に規定する方法(同号のイ又はロによる方法)により、分別して管理するものとされている。 |
項 目 | 備 考 |
第2項では、前項の目標募集額に達していない場合であっても、出資対象事業の持分に係る契約(具体的には匿名組合契約など)に基づき事業者の出資対象事業が開始される場合には、正会員及び電子募集会員は、当該事業者に顧客からの申込金その他の出資又は拠出に係る金銭を支払う旨、規定している。これは、目標募集額に達していないとしても、事業開始が行えると事業者が判断した段階で、円滑に事業が開始される必要があるためである。なお、この規定が適用されるためには出資対象事業の持分に係る契約に、その旨が規定されている必要があり、また、正会員及び電子募集会員は、その規定を確認する必要がある。 | 契約書上、募集額の考え方として、目標募集額に達していないとしても事業を開始できる目標額 (最低額)を設定する、という方法も考えられる。 |
第3項は、正会員及び電子募集会員は、募集・私募の取扱い契約において、申込期間(申込期間を延長した場合には延長後の申込期間とする。)内に目標募集額に到達しなかった場合、又は目標募集額を超過した場合等の取扱いについて、顧客に誤解を生じさせないように顧客への返金方法を定める旨、規定している。契約締結前交付書面などにおいても、その方法を明記する必要がある(個々の顧客によっては、匿名組合契約を締結した後に、目標募集額に到達しなかったことをもって、契約を解除するということもあり得る。このため、あらかじめ、匿名組合契約にその旨を記載するとともに、契約締結前交付書面においても同趣旨の内容を明記する必要があると考えられる。)。 具体的には、イ)顧客が振り込んだ金額が返金される旨、ロ)顧客の振込元の預金口座に返金される旨、ハ)返金時に金融機関への振込手数料が控除される場合にはその旨、ニ)目標募集額を超過した場合には申込の先着順で判定されること、などを記載する必要があると考える。 | 監督指針Ⅴ-2-4-3-1(業務管理体制)(2)を参照。 |
第4項は、前3項の内容を、ホームページ等を用いて表示することを規定している。この表示に際しては、個別のみなし有価証券の募集又は私募の取扱いに関する画面上に表示をするか、あるいは、みなし有価証券の募集又は私募の取扱いに関する全般的な説明の画面上か、いずれの場合であっても差し支えないものとする(第 34 条第2項及び第 35 条第3項において同じ。)。 |
項 目 | 備 考 |
ただし、ファンドによって異なる取扱いである場合には、ホームページ等における表示箇所・表示方法によって投資者の誤解を生じさせない必要がある。 | |
第 34 条(募集申込金の管理を行わない場合の募集申込金の取扱い) ここでは、前条(第 33 条)と異なり、特定有価証券等管理行為を行わない正会員及び電子募集会員について、顧客の募集申込金の管理を行うことができない旨、規定している。このため、正会員及び電子募集会員は、募集・私募の取扱い契約において、事業者が設定する目標募集額 (最低額あるいは満額)に到達するまでの間、顧客は事業者に送金することができない旨を規定する必要がある。また、送金の手続きについては、具体的には、目標募集額に到達した段階で、事業者又は正会員及び電子募集会員は、購入の申込みをした顧客に対して、振込先口座を電子メール等で連絡して入金を依頼する、といった措置が必要と考える。併せて、同じ趣旨の内容を匿名組合契約に記載するとともに、契約締結前交付書面においても、同趣旨の内容を明記する必要があると考えられる。 | |
第 35 条(募集又は私募の申込の撤回及び契約の解除) 第1項では、金商業等府令第 70 条の2(業務管理体制の整備)第2項第6号の規定を受けて、同等の内容を規則として規定するものである。 正会員及び電子募集会員は、出資対象事業の持分に係る契約(匿名組合契約)等において、顧客が募集又は私募の申込みをした日から起算して8日を下らない期間(申込日を含めて計算する(土日祝日を含む)。)が経過するまでの間は申込みの撤回若しくは契約の解除ができる旨が規定されていることを、確認しなければならないこととしている。 第2項では、正会員及び電子募集会員は、出資対象事業の持分に係る契約(匿名組合契約)等において、第1項の申込みの撤回若しくは契約の解除を行う際に、顧客がすでに申込金を払 い込んでいる場合の返金方法について規定があることを確認しなければならない旨、規定して | 申込の撤回等を郵送で行う場合には、消印日が 8日以内であればよいこととして計算する。 監督指針Ⅴ-2-4-3-1(業務管理体制)(3)に留意する。契約の申込の撤回や解除の際の返金の費用(振込手数料を含む。)については、「パブコメ金融庁回答」No.164 を参照すること。なお、 |
項 目 | 備 考 |
いる。この場合の返金方法としては、例えば、顧客のあらかじめ指定する口座に返金を行うことなどを明記することとなる。 | 返金額から金融機関への振込手数料を差し引く場合には、その旨を出資対象事業の持分に係る契約 (匿名組合契約等)等に明記する必要がある。 |
第 10 章 顧客への情報提供 | |
第 36 条(発行者からの情報提供、閲覧) ここでは、正会員及び電子募集会員は、業務委託等の契約及び出資対象事業の持分に係る契約(匿名組合契約等)において、事業者が出資を行った顧客(匿名組合員等)に対し、以下の各項に示された情報提供を行う旨が規定されていることを確認しなければならない、旨を規定している。各項の具体的な内容は以下のとおりである。 第1項では、事業者は顧客に対して、以下の情報を、出資対象事業の計算期間の終了毎に適切に提供することを規定している。 ① 当該計算期間の出資対象事業の概況 ② 当該計算期間の出資金の使途 ③ 当該計算期間における売上の状況 ④ 当該計算期間におけるキャッシュフローの状況 ⑤ 当該計算期間における分配金及び償還金に関する次の事項ア) 分配金及び償還金の有無 イ) 分配金及び償還金の金額 ウ) 1口当たりの分配金及び償還金の金額 ⑥ 当該計算期間における出資対象事業に関する売上に関する帳簿及び入金に関する確認が行われる旨(公認会計士、公認会計士試験に合格した者又は税理士により行われるものに限る。) | 「キャッシュフローの状況」は、出資対象事業が売上を基準とせずに分配を行うスキームがあった場合において、出資金の使途と分配金の関係について説明するために有益な情報として想定している。 |
項 目 | 備 考 |
なお、出資対象事業の計算期間が1年を超える場合も、少なくとも年に1回、情報提供を行うこととする(結果的に分配が行われない場合であっても情報提供を行うこととする。)。 | |
ただし、あらかじめ、計算期間が1年を超えて分配が行われない旨が業務委託等の契約及び出資対象事業の持分に係る契約に規定され、かつ、その旨が正会員及び電子募集会員のホームページ等に表示され、かつ、その期間中の出資対象事業の進捗が当該ホームページ等を用いて定期的に表示される場合には、当該計算期間についての情報提供は不要とする(ただし、分配が行われるとされている計算期間及び最終の計算期間の場合は除く。) | |
第2項では、第3項に掲げる事由に該当する場合には、事業者は顧客に対して、以下の情報を、出資対象事業の計算期間の終了毎に適切に提供することを規定している。なお、当該計算期間が1年を超えるものにあっては、分配の有無にかかわらず、少なくとも年に1回提供することとする。 ① 前項の①~⑥に掲げる事項 ② 当該計算期間の末日における出資金の額及び1口当たりの出資金の額 ③ 事業者の貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書類 ④ ③に規定する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けた場合は、当該監査に係る監査報告書の写し ⑤ ③に規定する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けたものでない場合には、その旨 第3項では、第2項の適用となる事由が規定されている。その事由とは、① 一の事業者の募集又は私募に係るみなし有価証券の発行価額の総額が1億円以上(算定方法は、金商業等府令第 16 条の3第1項によるものとする。第4項において同じ。)か、② 一の事業者の募集又は私 | 「出資金の額」については、原則、出資時の金額とし、その他に適当と考えられる価額があれば、理由を付して記載することとする。 ③「これに代わる書類」とは、例えば、事業者の出資対象事業の独立性が高く、事業者のBS/PLよりも出資対象事業に関する書類を単独で作成・公表することの方が情報提供という意義に照らして適当と考えられる場合を想定している。なお、独立性の判定や、具体的な書類の内容については、 |
項 | 目 | 備 考 |
募に係るみなし有価証券に対する1顧客当たりの個別払込額が 500 万円以上(算定方法は、金 商業等府令第 16 条の3第2項によるものとする。第4項において同じ。)となる場合のいずれかとされている。 第4項では、一の事業者の募集又は私募に係るみなし有価証券の発行価額の総額が5億円以上か、一の事業者の募集又は私募に係るみなし有価証券に対する1顧客当たりの個別払込額が 500 万円以上となる場合には、事業者は第2項第3号に規定する書類(事業者の貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書類)について、公認会計士又は監査法人による外部監査を受ける必要があると規定している。 第5項では、上記の第1項~第4項までの情報について、正会員及び電子募集会員は、事業者との業務委託契約の契約期間中は、当該正会員及び電子募集会員のホームページに開設されている顧客専用画面において顧客の閲覧に供する旨、規定している。 | 事業者と正会員及び電子募集会員、さらには公認会計士等と協議して決定することが望ましい。 | |
※第3項及び第4項の金額基準については、その額を超えることのないよう留意が必要である (特に1顧客当たりの個別払込額については、事業者の協力が得られないと確認が難しいことに留意する必要がある。)。 | ||
第 37 条(情報の転載禁止) ここでは、正会員及び電子募集会員は、顧客が事業者の許可なく、顧客専用画面で提供される出資対象事業に関する情報を転載等してはならない旨の周知をすることについて、規定している。正会員及び電子募集会員は、ホームページ等で、顧客に注意喚起するよう努める必要がある。 | ||
第 11 章 | 内部管理 | |
第 38 条(電子募集業内部管理統括責任者の登録) |
項 目 | 備 考 |
ここでは、正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等を行うに当たっては、電子募集業内部管理統括責任者を1名定め、本協会に届出を行う旨、規定している。なお、第 4項では、正会員の第二種内部管理統括責任者は電子募集業内部管理統括責任者を兼務できる旨、規定しており、そのための届出の手続きを規定している。届出書の様式は、協会で作成することとする。 | |
第 42 条(電子募集業営業責任者及び電子募集業内部管理責任者の配置等) ここでは、正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等を行うに当たっては、電子募集業営業責任者及び電子募集業内部管理責任者をそれぞれ1名以上配置すること、また、それぞれの責任者の責務などを規定している。 | |
第 43 条(研修の受講) ここでは、電子募集業内部管理統括責任者、電子募集業営業責任者及び電子募集業内部管理責任者について、研修の受講に関する事項を規定している。 二種業協会では、それぞれの責任者向けの研修を用意する予定である(他の責任者向け研修と兼ねる場合がある)。 | |
第 44 条(配置状況の本協会への報告) ここでは、毎年7月末現在における、正会員及び電子募集会員の電子募集業営業責任者及び電子募集業内部管理責任者の配置状況について、本協会に報告する旨を規定している。 | |
第 12 章 顧客管理等 | |
第 45 条(顧客管理記録及び確認記録等) |
項 目 | 備 考 |
ここでは、顧客管理記録の作成及び保存について規定している。別に定める「投資勧誘及び顧客管理等に関する規則」第 10 条においても、同様の規定を定めている。 | 取引xx性の確保及び顧客との紛争の未然防止のため、顧客とのホームページ又は電子メール等による交信についても、一定期間、記録を保存することが望ましい。 また、記録の保存に当たっては、内容を改ざんされることのないよう、留意する必要がある。 既存顧客の本人確認(なりすまし対策)として、以下のような手法が考えられる。 ・ 無アクセス時間による自動ログオフ ・ 通常使用している端末以外からのログイン時の更なる本人確認 ・ 定期的な名寄せ ・ 随時の調査 ・ 必要に応じた電話等による確認 |
第 13 章 報告 | |
第 46 条(募集等の取扱いの報告) ここでは、正会員及び電子募集会員が、電子申込型電子募集取扱業務等を行った場合の本協会への報告について規定している。詳細については、細則第5条に規定しており、所定の様式により、四半期ごとの報告(本規則第 18 条に規定する委託販売分についても、委託元となる正会員が報告を行う。)とする。 報告内容は、以下のとおりである。 |
項 目 | 備 考 |
(出資対象事業ごとの報告) ① 出資対象事業の概要 ② 事業運営機関 ③ みなし有価証券の形態 ④ ①の募集総額及び1口当たりの募集金額 ⑤ 目標募集総額 ⑥ 募集又は私募の取扱いの別 ⑦ 出資金の使途目的 ⑧ 出資の申込期間 ⑨ 報告対象期間xx購入申込額 ⑩ 出資者向け特典の有無 ⑪ 報告対象期間中の分配額(総額) ⑫ 報告対象期間中の償還額(総額) ⑬ 報告対象期間中に償還したファンドの運用成績(%)など | |
第 14 章 システム整備 | |
第 47 条(ホームページ等のシステム管理) ここでは、正会員及び電子募集会員が、電子申込型電子募集取扱業務等の円滑かつ適正な運営を図るため、ホームページ等において用いるシステムの十分な管理を行わなければならない旨を規定している。 例えば、以下のような視点で、管理を行う必要がある。 〔システムリスク管理態勢〕 |
項 目 | 備 考 |
・ 監督指針Ⅲ-2-8に定めるシステムリスク管理態勢の確保に十分に留意する必要がある。 〔セキュリティーの確保〕 ・ セキュリティーの確保については、顧客から注文を受ける際だけでなく、約定通知等を顧客に対しホームページ又は電子メールにより連絡する場合についても、十分に留意する必要がある。 ・ セキュリティーの確保については、今後の技術革新が予想されることから、定期的に見直しを行う必要がある。 ・ セキュリティー確保の方策としては、例えば以下のような対応が考えられる。イ) 交信情報の暗号化 ロ) ネットワーク不正侵入(ハッカー)に対する防止策ハ) コンピューターウイルスに対する防止策 〔取引の注文方法〕 ・ 顧客が入力した暗証番号については、画面上は当該番号でなく*(アスタリスク)等により表示されることが必要である。 ・ 口座番号及び暗証番号等の入力画面については、顧客が意識的に操作しない限り注文が発注されないような仕組みを考える必要がある。 〔注文時の誤入力の防止) ・ 入力した注文内容を顧客が再度確認する画面を作成する必要がある。この場合、確認画面は、顧客が意識的に操作しない限り注文が発注されないような仕組みを考える必要がある。 〔システム障害時への対応〕 | 日本証券業協会「インターネット取引において留意すべき事項について(ガイドライン)」(平成 17 年 12 月)を参考にしている。 |
項 目 | 備 考 |
・ インターネット取引に係る安全性の確保及びシステム障害等の対応のため、適切な人員配置を行うなど社内の内部管理体制を整備する必要がある。 ・ システム障害等の発生に備え、十分なバックアップ体制を敷くとともに、システム障害等に係るコンテンジェンシー・プランを作成する必要がある。 ・ システム障害の発生を想定した訓練を定期的に行うことが望ましい。 〔システム障害の記録・報告〕 ・ システム障害が発生した場合には、その状況について記録し、適宜、再発防止策を講じる必要がある。 ・ 一定のシステム障害が発生した場合には、当局及び本協会に報告を行う必要がある。 〔掲示板を運営する場合の留意点〕 ・ 自社のホームページにおいて掲示板を運営する場合には、不法又は不適切な書込みがおこなわれないための措置を講ずる必要がある。 〔誤認防止のための措置〕 ・ 他の会社のホームページにリンクを張る場合、事業者を含む他の会社のホームページからのリンクを認める場合等には、顧客が、自社のホームページと他社のホームページを誤認することを防止するための適切な措置を講ずる必要がある。 | |
x x | |
このガイドラインは、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 44 号)附則第1条本文に規定する日から施行する。 |
項 目 | 備 考 |
また、このガイドラインは、施行日以後に正会員及び電子募集会員が新たに行う電子申込型電子募集取扱業務等による金商法第2条第8項第9号に掲げる行為について適用することとする。このため、正会員にあっては、金商法第 31 条第4項に規定する電子募集取扱業務に係る変更登録の申請を行い、当該変更登録を受けた後の行為についてから、適用されることとなる。 | |
(その他)免責事項について ・ 顧客との紛争防止の観点から、免責事項を明確にする必要があり、免責事項については、消費者契約法等を踏まえ、顧客の利益を一方的に害することのないよう留意する必要がある。 ・ また、取引を開始する前に、免責事項を顧客に知らしめる必要がある。 (参考)免責事項(事例) イ) 通信機器又は通信回線の障害による損害 ロ) 暗証番号等の一致を確認して行った取引に よる損害 ハ) 暗証番号等の誤使用等により取引を制限・中断したことによる損害 ニ) 顧客が契約事項に反した取引による損害ホ) 通信回線の傍受等による損害 |