項 目 備 考 6号に規定する業務をいい、ホームページ等の方法をもってみなし有価証券の募集・私募の取扱いを行うこと。)を行い、これに対して顧客にホームページ等 の方法をもって、当該みなし有価証券の購入の申込をさせる業務をいう。すなわち、正会員と顧客との間で、ホームページ等を介して、購入の勧誘と申込を行うものをいう。ま た、正会員は、第9条第1項で規定するとおり、顧客を訪問し又は顧客に電話をかけて取得の申込みの勧誘を行ってはならないこととされる。 第2条(定義)第3号第二種少...