Contract
○xxxx保護および準要保護児童生徒就学援助費支給規則
平成28年3月25日教委規則第1号
xxxx保護および準要保護児童生徒就学援助費支給規則
(目的)
第1条 この規則は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項および学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童または生徒に対し、就学の援助を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(給付対象経費)
第2条 この規則により給付することができる対象経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学用品費 児童または生徒の所持に係る物品で、各教科および特別活動の学習に必要とされる学用品(実験および実習材料費を含む。)の購入に係る経費
(2) 通学用品費 小学校または中学校の第2学年以上の学年に在学する児童または生徒が、通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履きおよび帽子等)の購入に係る経費
(3) 校外活動費 児童または生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費および見学料
(4) 修学旅行費 修学旅行(小学校または中学校を通じて、それぞれ1回に限る。)に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代および旅行傷害保険料
(5) 新入学児童生徒学用品費等 小学校または中学校に入学した児童または生徒(年度当初に援助費給付対象者として認定された児童または生徒に限る。)が通常必要とする学用品および通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、体操服、雨靴、雨傘、上履きおよび帽子等)の購入費
(6) PTA会費(学習支援費) 小学校または中学校において、学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費
(7) 医療費 xx町福祉医療費助成条例(昭和48年xx町条例第29号)による助成を受けている者を除き、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく疾病で、学校の健康診断で治癒勧告通知を受けた児童または生徒の治療に要する経費(社会保険等に加入してい
る場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)
(8) 学校給食費 小学校および中学校に在学する児童または生徒で学校給食を受けている場合の当該学校給食に要する費用の実費
(給付金額)
第3条 前条各号に掲げる給付対象経費を、毎年度文部科学省が通知する当該年度の要保護児童生徒援助費補助金(学用品費等)予算単価を限度とし給付するものとし、給付金の額は、毎年度xx町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めるものとする。ただし、実費を支給することが望ましい旨が定められているものについては、予算の範囲内で支給することができるものとする。
2 年度途中において認定された者は、年間における支給額を月額に計算した後、その認定月数を乗じて計算した額とする。
(給付対象者)
第4条 給付対象者は、法第17条の規定によりxx町立小学校または中学校に在学する児童または生徒の保護者および町内に住所を有し、県立中学校に在学する生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費等および学校給食費等の給付については、同法第13条の規定によりその児童または生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者を除く。)
(2) 準要保護者
ア 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度または当該年度において、次のいずれかの措置を受けたもの
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく町民税の非課税また
は同法第323条の規定に基づく町民税の減免
(ウ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免 (エ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条および第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免
(カ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険税の減免または徴
収の猶予
(キ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給イ ア以外の者で、次のいずれかに該当するもの
(ア) 保護者の職業が不安定で、学級費、PTA費等の学校納付金の納付が滞っている者および学用品、通学用品等に不自由している者等で生活状態が極めて困窮していると認められる者のうち、その世帯の前年の総収入(同一居住世帯全員の収入で給与所得者については、所得税法(昭和40年法律第33号)別表の付表で求めた給与所得控除後の給与等の額)が、毎年度文部科学省が示す特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額等xx表に基づき、算出した生活扶助額(第1類、第2類、冬季加算および教育扶助を含む。)に1.2を乗じて得た額を年間額(12箇月分)に換算した額以下のものであって、教育委員会が認める者
(イ) (ア)に掲げるもののほか、教育委員会が援助費の給付が特に必要と認める者
(給付の申請)
第5条 援助費の給付を受けようとする者は、要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給申請書(別記様式)に住所、氏名、個人番号等を記入し、教育委員会が必要と認める書類を添えて学校長または教育委員会に申請しなければならない。
2 第2条第5号に規定する新入学児童生徒学用品費等については、毎年度4月末までに前項に定める申請をした者(以下「申請者」という。)で援助費の給付を決定したものに限り給付するものとする。
3 xx委員児童委員または学校長において援助費の給付が必要と認める児童および生徒にあっては、保護者の同意の上、保護者に代わって前項の申請をすることができる。
(給付の認否の決定)
第6条 教育委員会は前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、給付の認否を決定し、その旨を学校長および申請者に通知するものとする。この場合においては、必要に応じて関係者に通知するものとする。
2 前項の決定については、学校長に意見を求めるとともに、必要に応じてxx委員児童委員もしくは滋賀県東近江健康福祉事務所長に意見を求めることができる。
(給付期間)
第7条 援助費の給付時期は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2 給付期間の途中において給付の決定または給付の停止決定を受けた者に対しては、当該決定の起因する日の属する月の翌月(その日が初日に当たるときはその月)から、給付または給付の停
止を行うものとする。
3 第2項の規定にかかわらず、援助費は生活保護法による教育扶助と重複して給付することはできない。
(給付の停止)
第8条 給付期間の途中において、給付を受けている児童、生徒または保護者が次に掲げるいずれかに該当したときは、当該給付を停止するものとし、当該給付を停止したときは、関係者に通知するものとする。
(1) 保護者が援助費の給付を辞退したとき。 (2) 児童または生徒が死亡したとき。
(3) 児童または生徒が町立小学校、町立中学校または県立中学校から転出したとき。 (4) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。
(5) 第4条に規定する給付対象者に該当しなくなったとき。 (6) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。
2 前項第4号に規定する場合にあっては、既に給付を受けた援助費の全部または一部の返還を命ずることができる。
(給付方法)
第9条 給付の決定を受けた者に対する援助費については、年3回(7月、12月、3月)とし、学校長を通じて保護者に給付するものとする。
2 学校長が取り扱う給付金は、保護者に給付することによって児童または生徒の就学に支障が生じる場合には、学校長が直接児童または生徒に現物を給付することができる。
3 医療費の支払については、学校長より医療券の交付申請があった者に限り、原則として医療機関からの請求に基づき、教育委員会から当該医療機関へ支払うものとする。ただし、やむを得ず個人負担分として支払った医療費については、その者からの請求に基づき支払うことができるものとする。
4 修学旅行費および校外活動費については、学校長からの児童生徒に係る実績報告書に基づき支払うものとする。
5 学校給食費および学用品費等に未納がある場合は、保護者の承諾を得て直接当該学校長に支払うことができるものとする。
(代理受領)
第10条 学校長は、保護者の委任に基づき当該児童または生徒に係る援助費を代理受領し、保護者
に給付することができるものとする。
(報告)
第11条 学校長は、援助費の給付を受けている児童または生徒が年度の途中において第8条第1項第1号から第3号までの各号に該当し、給付を必要としなくなったときは、直ちに教育委員会へ報告するものとする。
(書類の整備)
第12条 学校長は、給付に係る関係書類を整備し、常に給付の状況を明らかにしなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めのない事項は、教育委員会が別に定める。
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 廃止前のxxxx保護および準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成20年4月1日施行)に定める様式は、この規則に定める様式とみなし、当分の間、必要な調整をして使用できるものとする。
別記様式(第5条関係)