Contract
医療、健康、ライフスタイル等に係る包括連携協定書
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院医学系研究科、同大学学術研究・ 産学官連携推進本部及び同大学xx社会創造機構(以下これらを総称して「甲」とい う。)と新城市(以下「乙」という。)は、専門的な知見、技術、資産等を結集して、健康寿命、労働寿命、クオリティオブライフ等の極大化を目指す各種研究と地域課題の解決を推進するため、次のとおり包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が医療、健康、ライフスタイル等の分野における、学術研究、人材👉成、産学官連携等について連携と協力を図ることにより、地域課題の解決と地域の発展に寄与することを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲及び乙は、次に掲げる事項について連携し、協力するものとする。
⑴ 医療、健康、ライフスタイル等に関する研究成果の社会的な活用に向けた取組に関する事項
⑵ 新城市民を対象とした医療、健康、ライフスタイル等の向上の推進に関する事項
⑶ 甲及び乙の医療、健康、ライフスタイル等に係る産学官連携に関する事項
⑷ その他甲及び乙が必要があると認める事項
2 具体的な事業の推進体制等については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。
(連携会議)
第3条 甲及び乙は、前条第1項に規定する連携・協力事項を検討し、実施するため、連携会議を設置する。
(合意)
第4条 甲及び乙は、個別の具体的な施策を実施することに合意したときは、その都度、次の事項を記載した書面を作成するものとする。
⑴ 施策及び推進体制に関する事項
⑵ 契約の条件に関する事項
⑶ 情報提供の範囲に関する事項
⑷ 当事者間の役割に関する事項
⑸ その他具体的な施策の実施に必要な事項
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく取組において、相手方から知り得た情報(次に掲げるものを除く。)について、本協定の期間中及び期間終了後を問わず、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 提供された時点で既に公知である情報又は提供後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報
⑵ 提供された時点で既に自らが保有していたことが書面により立証できる情報
⑶ 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
⑷ 法令又は裁判所の命令により開示を義務付けられた情報
2 前項の規定による守秘義務と、前条の規定に基づく書面による合意(以下「個別契約」という。)による守秘義務の間で矛盾又は抵触が生じる場合は、個別契約による守秘義務を優先するものとする。
(期間)
第6条 本協定の期間は、本協定の締結の日から令和5年3月31日までとする。ただし、期間の満了する2か月前までに、甲又は乙により、書面による別段の意思表示がなされないときは、期間を更に1年間延長し、以降も同様とする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関して疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
2 甲及び乙は、第5条第1項の規定による守秘義務及び個別契約による権利義務を除き、本協定に何らの法的拘束力も無いことを相互に確認する。
3 「医療、健康維持等に係る包括的な連携推進に関する協定(平成30年8月20日締結 国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科及び同学術研究・産学官連携推進本部並びに新城市)」は、本協定の締結をもって失効するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が署名の上、各1通を保有する。
令和4年12月23日
(甲)愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院医学系研究科
研究科長 ( 自署 )
愛知県名古屋市xx区不老町
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部
本部長 ( 自署 )
愛知県名古屋市xx区不老町
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学xx社会創造機構
機構長 ( 自署 )
(乙)xxxxxxxxxx000xx新城市
xx市長 ( 自署 )