株式会社CHINA PAYMENT GATEWAY
管理No.D
三次代理店申込書
株式会社CHINA PAYMENT GATEWAY
本申込書の内容に承知の上、申し込みいたします。 |
審査の結果、代理店契約ができない場合は、当該契約も無効になることを同意します。 |
※訂正する場合は二重線で訂正し、訂正箇所に代表者印をご捺印ください。(修正液使用不可) |
お申込日
西暦20 年 月 日
法
人申込の場合
個
個
人
人
申
申
込
込
の
の
場
場
合
合
法人について | フリガナ | お申込印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会社名 (法人のみ) | 法人申込印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリガナ | 〒 | ‐ | (市・区・都まで記入不要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会社 | x | x | 市 | 郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 (法人のみ) | 府 | 県 | 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http :// | 事業内容 | 設立年月日 | 西暦 | 年 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 円 | 年商 | 円 | 運営店舗数 | 店 | 申込店舗数 | 店 | 従業員数 | 名 | ||||||||||||||||||||||||||
TEL | ( ) | フリガナ | 契約担当者e-mailアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | ( ) | 契約担当者 | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
契約担当者携帯番号 | ( ) | 営業時間 | : ~ | : | 定休日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表者について | フリガナ | お申込印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
役職 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 個人申込印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリガナ | 〒 | ‐ | (市・区・都まで記入不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ご自宅住所 | x | x | 市 | 郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
府 | 県 | 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者携帯番号 | ( ) | 性別 | □ 男 | □ | 女 | 生年月日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
TEL | ( ) | FAX | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者e-mailアドレス | 上位代理店名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(紹介者) |
提出書類 |
※代理店申込書と一緒に提出お願いします。
□ 法人登記薄謄本 (3ヶ月以内) |
□ 会社案内 |
□ 代表者様の名刺各1枚 |
□ 住民票 (3ヶ月以内) |
□ 身分証明書コピー (パスポート・運転免許証等) |
□ 名刺1枚 |
法人申込書 個人申込書
代 理 店 番 号 (ID) |
上位代理店名 (ID) |
CPG使用欄
手数料 | 付加手数料 |
% | % |
年 月 日 |
作成 | 審査 | 承認 |
DAP001-0317
2017.11.22 改訂
三次代理店取扱規約
この規約は二次代理店が三次代理店を募集し、 管理する為の基準とする。
第一条( 募集)
二次代理店は三次代理店を募集することが出来る。 但し、 三次代理店が四次代理店以下を募集することは一切認めない。
第二条( 登録)
二次代理店が三次代理店を募集し、 販売店登録する場合、 一次代理店である株式会社C H I N A P A Y M E N T G A T E W A Y ( 以下「 C P G 」 とする) の三次代理店申込用紙にて申請報告することにより、 三次代理店として加盟店募集活動を行う事が出来る。
第三条( 名刺・ 資料)
二次代理店のxx代理店として決められた名刺により、 加盟店募集活動を行う。 C P G 作成の資料を用いてのみ、 加盟店募集活動を行う。 資料加工等は一切認めない。
第四条( 教育・ 育成)
三次代理店に対し、 代理店として活動し得るよう教育、 育成する義務は二次代理店に有する。 但し、 C P G に依頼し、 C P G が教育、 育成する場合はその限りではない。
第五条( 金銭)
三次代理店の登録費名目の金銭徴収等、 三次代理店に対し金銭を要求する事は一切認めない。
加盟店の登録費用名目の金銭徴収等、 加盟店に対し金銭を要求する事は一切認めない。
第六条( 管理)
二次代理店は、 三次代理店が加盟店募集活動を行うにあたり、 違反行為等行わぬよう管理する。
第七条( 法令遵守)
二次代理店は三次代理店に法令、 法規を遵守させなければならない。第八条( 契約解除)
三次代理店が次に該当する違反をした場合、 C P G との二次代理店の契約を解除することがある。
1 . 営業保証金、 登録費等を三次代理店、 または第三者から受領した場合
2 . 規定された名刺以外で加盟店募集活動を行った場合
3 . 販促物の全部、 または一部を加工、 改造し使用した場合
4 . 加盟店に対して説明義務を怠った場合
5 . 法規遵守違反を行った場合
6 . 金銭トラブルを起こした場合
7 . 契約違反があった場合
以上
2 0 1 7 年1 1 月2 2 日改訂