3 納 入 場 所 中之郷歯科診療所 4 納 入 者 京都市伏見区竹田北三ツ杭町 48株式会社ダテ・メディカルサービス 代表取締役 伊達 純一T E L:075-646-1818 FA X:075-646-1822 5 支 払 方 法 リース料は、当月分を翌月に貸主から発行される請求書に基づき、借主が貸主
入 札 結 果 報 告
単位:円
物 品 番 号 | 令和3年度 xx第177号 | ||||||
物 品 名 称 | 中之郷歯科レセプトコンピュータのリース | ||||||
納 入 場 所 | 別紙仕様書のとおり | ||||||
履 行 期 間 ( 納 入 期 限 ) | 令和4年2月1日から 令和10年1月31日まで (令和4年1月31日まで) | ||||||
入 札 日 時 | 令和3年12月27日 午前9時00分 執行 | ||||||
入 x x 所 | xx市役所本庁舎5階契約検査課執務室 | ||||||
№ | 業 者 名 | 第1回 入札額 | 順位 | 第2回 入札額 | 順位 | 第3回 入札額 | 順位 |
1 | ㈲髙宮ビジネス | 未受領 | |||||
2 | タネダオフィスシステム㈱ | 辞退 | |||||
3 | ㈱xx商店 | 未受領 | |||||
4 | xx文具 xx x | 未受領 | |||||
5 | ㈱ふうしん | 辞退 | |||||
6 | ㈱xxITソリューション | 未受領 | |||||
7 | ㈱xx堂 | 辞退 | |||||
8 | ㈱xxx | 辞退 | |||||
9 | 共友リース㈱ 彦根支店 | 辞退 | |||||
10 | 三菱電機クレジット㈱ 関西支 店 | 辞退 | |||||
11 | 三菱HCキャピタル㈱ 公共営 業担当 | 64,700 | 1 | 落札 | |||
12 | キヤノンメディカルファイナンス ㈱ | 辞退 | |||||
13 | NECキャピタルソリューション ㈱ | 辞退 | |||||
14 | ㈱JECC | 65,700 | |||||
15 | ㈱ドーン | 辞退 | |||||
16 | リコーリース㈱ 京滋支店 | 辞退 | |||||
17 | 東京センチュリー㈱ | 76,430 | |||||
18 | 三井住友トラスト・パナソニック ファイナンス㈱ | 辞退 | |||||
19 | 日本教育情報機器㈱ | 未受領 | |||||
20 | 三井住友xxxxxx&リース ㈱ | 辞退 | |||||
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 |
入 札 結 果 報 告
単位:円
物 品 番 号 | 令和3年度 xx第177号 | ||||||
物 品 名 称 | 中之郷歯科レセプトコンピュータのリース | ||||||
納 入 場 所 | 別紙仕様書のとおり | ||||||
履 行 期 間 ( 納 入 期 限 ) | 令和4年2月1日から 令和10年1月31日まで (令和4年1月31日まで) | ||||||
入 札 日 時 | 令和3年12月27日 午前9時00分 執行 | ||||||
入 x x 所 | 長浜市役所本庁舎5階契約検査課執務室 | ||||||
№ | 業 者 名 | 第1回 入札額 | 順位 | 第2回 入札額 | 順位 | 第3回 入札額 | 順位 |
21 | NTT・TCリース㈱ 京都支店 | 辞退 | |||||
22 | 富士通リース㈱ 京都支店 | 辞退 | |||||
23 | 大阪ガスファイナンス㈱ | 辞退 | |||||
24 | ㈱デザインアーク 大阪本店 | 辞退 | |||||
25 | xxコンピュ-タ㈱ | 辞退 | |||||
26 | ㈱関電L&A | 辞退 | |||||
27 | ㈱ブロードリンク | 未受領 | |||||
28 | xxx東芝リース㈱ | 辞退 | |||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 |
診療所用医事システムリース及び保守仕様書
1 概 要 本仕様書は診療所用医事システム(以下「システム」)用として使用するハードウェア(ケーブル等の付属品を含む)及びソフトウェア(マニュアルやライセンスを含む)の調達及び保守作業に関するものである。
本仕様書の別紙1にはシステム導入に関する仕様を、別紙2にはシステム保守 業務に関する仕様を、別紙3にはソフト使用権許諾に関する仕様を記載している。また、本仕様書の対象とするシステム機器及びソフトウェアの一覧は、別表Ⅰ
~別表Ⅳに記載している。
2 リ ー ス 期 x xx4年2 月1 日から令和 10 年1 月31 日まで
(地方自治法 234 条の3に基づく長期継続契約)
※長期継続契約のため、予算の減額又は廃止等による契約の変更又は解除等があり得ることに留意すること。
3 | 納 | 入 場 | 所 | 中之郷歯科診療所 |
4 | 納 | 入 | 者 | xxxxxxxxxxxxx 00 株式会社ダテ・メディカルサービス 代表取締役 xx xx T E L:075-646-1818 FA X:075-646-1822 |
5 | 支 | 払 方 | 法 | リース料は、当月分を翌月に貸主から発行される請求書に基づき、借主が貸主 |
の指定する口座への振込により支払うものとする。
6 納入者への支払要件
種別 | 内容 | 金額 | 詳細仕様 |
診療所用医事システム | システム導入・構築費用 | 4,032,000 | 別紙1参照 |
システム保守費用 | 468,000 | 別紙2参照 | |
消費税 | 450,000 | ||
合 計 | 4,950,000 |
7 そ の 他 ・貸主は借主に対してのみ使用許諾できるソフトウェアの使用許諾設定を有するものとする。
・リース料には、動産総合保険料を含むものとする。
・リース契約満了後、システム機器一式は納入者へ返却するものとする。ただし、必要に応じて別途リース再契約を行うことができるものとする。
・返却に際しては、システム機器撤去に係る費用やデータ・プログラム等の抹消に係るすべての費用を納入者にて負担するものとする。
8 連 絡 先 xx市健康福祉部地域医療課
T E L:0000-00-0000(直通) 担当:xx / xx
別紙1
診療所用医事システム導入仕様書
1 目的
この仕様書は、診療所用医事システム機器の導入に伴い、同システムを構築するためのシステム構成・システム設定・調整作業に関する必要事項を定めるものとする。
2 作業者
診療所用医事システムリース及び保守仕様書4に定める納入者とする。
3 作業場所
借主の指定する場所及び納入者の事務所
4 作業期間
契約締結日の翌日から令和4年1月31日まで
5 作業の流れ
導入打合せ | システム動作確認作業 | |||
システム構築作業 | システム最終確認作業 | |||
システム調整作業 | 納品 | |||
機器セットアップ作業 | ||||
機器動作確認作業 | ||||
6 システム構成
診療所用医事システムの構成は別表Ⅰ及び別表Ⅲのとおりとする。
7 導入打合せ
診療所用医事システムの導入に関しての事前打合せを行い、借主、貸主、納入者の役割を明確化し、スケジュールの確認・調整及び作業を実施するものとする。
8 機器セットアップ
診療所用医事システムの機器に対して、以下の作業を行うものとする。
(1)機器の現調…機器組上げ、OS(Operation System)セットアップ
(2)アプリケーション設定…診療所用医事システムセットアップ
(3)総合テスト…テストデータセットアップ、通常運用処理テスト、障害対応テスト
9 システム機器設置作業
機器セットアップ後、システム機器を診療所用医事システムリース仕様書3に定める納品場所に設置する。
10 最終確認作業
システム機器設置後、診療所用医事システムの最終動作確認を行う。
11 完成図書納品
(1)診療所用医事システム操作マニュアル
12 管理及び秘密の保持
納入者は、本業務を実施するに際して、次のことを厳守しなくてはならない。
(1)納入者は、借主が保有する個人情報を取り扱う場合、xx市個人情報保護条例及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(2)書類及び磁気媒体を借用する際に、納入者は借主に借用証を提出するものとする。なお、運搬にあたっては、施錠可能なケースに入れ、施錠のうえ行うものとする。
(3)作業終了後、納入者は借用した書類及び磁気媒体を速やかに借主に返却するものとする。
13 その他
本仕様に定めなき事項又は本仕様の条項の解釈に疑義が生じた場合は、借主、貸主、納入者とで協議のうえ円満に解決すること。
別記 個人情報取扱特記事項
1 基本的事項
納入者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を取り扱う事務(以下、「事務」とい
う)の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
2 再委託の禁止
納入者は、事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、借主が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
3 収集の制限
(1)納入者は、事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にするとともに、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(2)納入者は、事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得たうえで収集しなければならない。
4 利用及び提供の制限
納入者は、事務に関して知り得た個人情報を業務遂行以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
5 複写又は複製の禁止
納入者は、事務を処理するために借主から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6 資料等の返還等
納入者は、事務を処理するために借主から引き渡され、又は納入者自らが収集し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後ただちに借主に返還し、又は引き渡すものとす る。ただし、借主が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
7 従事者への周知
納入者は、事務に従事しているものに対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと及び業務遂行以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
8 実地調査
借主は、必要があると認めるときは、納入者が事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
9 事故報告
納入者は、この仕様に違反する事態が生じ、又は生じる恐れのあることを知ったときは、速やかに借主に報告し、借主の指示に従うものとする。
別紙2
診療所用医事システム保守業務仕様書
1 目的
この仕様書は、診療所用医事システムを良好な状態に保つため、納入者が別表Ⅱに定めるシステムを構成するハードウェア(以下「装置」という。)及び別表Ⅲに定めるソフトウェアの通常保守サービス及び特別保守サービス(以下合わせて「保守サービス」という。)を借主に提供するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 保守業務期間
令和4年 2 月1日から令和 10 年1月31日までとする。
3 保守サービス履行業者
診療所用医事システムリース及び保守仕様書4に定める納入者とする。
4 機器設置場所及び作業場所
(1)機器設置場所及び作業場所は、診療所用医事システムリース及び保守仕様書3に定める納入場所とする。
(2)借主が機器設置場所を変更する場合、機器設置場所を変更する旨を事前に納入者に通知するものとする。
(3)借主は、納入者が別途指定するシステムの設置環境(入力電源、温湿度、塵埃、振動、電界及び磁界、接地条件、装置に有害な塩基及び有酸ガス、メンテナンスエリア等)を当該設置場所において整備、維持、又は除去するものとする。
5 通常保守サービス提供時間
保守時間は、休・祝日を除き、月曜日から土曜日までの9時から17時までとする。
6 保守に関する業務内容
(1)装置に関する通常保守サービスの内容は、以下のとおりとする。
①納入者は、装置の正常な運転状態を維持するため、原則年2回の割合で装置の点検、調整、不良部品の交換等を行うものとする。
②コールセンターを設置し、借主からの業務問合せ、技術問合せ等各種問合せに対応すること。また、問合せの窓口は一本化し、問合せの受付時間帯は原則として平日の9時から17時までとすること。
③納入者が装置の部品を交換した場合、取り外した部品の所有権は原則として納入者に帰属するものとする。
④納入者は借主から装置に関する質問又は相談を受けた場合、借主に対して納入者は助言又は回答をするものとする。
(2)ソフトウェアに関する通常保守サービスの内容は、以下のとおりとする。
①ソフトウェアに何らかの機能不良が発生した場合、納入者の要請に基づき、当該機器不良を是正するために納入者が相当と認める措置を試みるものとする。
②納入者は、借主からソフトウェアに関する質問又は相談を受けた場合、借主に対して納入者が相当と認める助言又は回答をするものとする。
(3)以下のいずれかの事由により生じた装置の故障又は機能不良の修理等については、通常保守サービスの対象外とする。ただし、借主が特に装置の修理等を希望する場合、その故障又は機能不良状況を確認して、特別保守サービスを提供することができるものとする。
①取扱上の不注意など借主の使用上の責に帰する事由に起因する場合
②納入者が指定した者以外の者による修理や改造したことに起因する場合
③納入者が指定した部品以外の部品又は納入者が推薦した消耗品以外の消耗品を使用したことに起因する場合
④火災、風水害、地震等の天災地変及びその他不可抗力に起因する場合
⑤納入者が指定する装置以外の機器に接続したことに起因する場合
⑥納入者が提供したソフトウェア以外のプログラムを使用したことに起因する場合(借主が納入者の了解を得ずに行ったバージョンアップやウィルスパッチに起因する場合を含む)
⑦納入者所定の取扱説明書に記載された操作方法以外の方法でシステムを使用したことに起因する場合
⑧法令の改正以外の理由により、借主がソフトウェアを変更した場合
➃装置の塗装及び仕上作業並びに当該作業に要する資材に起因する場合
⑩装置外部の電気作業及び装置に関する回線接続に起因する場合
➃本仕様5に定める通常保守サービス提供時間外に保守サービスを提供する場合
⑫借主のシステム担当者が異動等で交代したことにより、納入者がインストラクターを派遣してシステムの操作教育を行う場合
➃装置の移設・撤去に関する作業及び立ち合いを行う場合
⑭個人情報を記録した交換したハードディスクの所有権の帰属を希望する場合
⑮その他通常の使用以外の使用に起因する場合
なお、特別保守料金については、原則として特別保守サービスの提供前に、都度、納入者が行う個別見積において算定される料金によって、特別保守サービスが提供されるものとする。ただし、緊急を要する場合、納入者は特別保守サービスの提供後に特別保守料金を算定することができるものとする。
(4)保守サービスに関連して、以下に定める費用は借主の負担とする。
①電力料
②調整用消耗品及び記録媒体
7 成果物
以下の成果物は対象業務が発生した場合に提出すること。障害報告書兼作業報告書
8 機密保持
借主及び納入者は、本業務の履行に関連して知り得た相手方の業務上その他の秘密を、本業務期間中のみならず、その業務終了後も第三者に漏洩しないものとする。
9 個人情報の保護
納入者は、保守サービスを行うにあたり、借主が保有する個人情報を取り扱う場合、xx市個人情報保護条例及び別紙1の別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならな い。
10 協議事項
本仕様に定めなき事項又は本仕様の条項の解釈に疑義が生じた場合、借主、納入者とが協議のうえ円満に解決すること。
別紙3
診療所用医事システムソフトウェア使用権許諾仕様書
1 目的
この仕様書は、貸主が、借主に別表Ⅳに定めるソフトウェア(以下「ソフトウェア」という。)及びマニュアル(以下「マニュアル」といい、ソフトウェアとマニュアルを総称して
「物品」という。)を再使用許諾するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 使用許諾期間
令和4年 2 月 1 日から令和 10 年 1 月31 日までとする。
3 使用xx
貸主は、借主のみに対する再使用許諾設定権を有するものとし、貸主自らの使用権、著作権、所有権その他いかなる権利も有しないものとする。
4 提供条件
借主が常に最新の法令に沿った状態で物品を使用できるよう提供を行うこと。
5 引渡し及び検査
(1)納入者が、ソフトウェアが格納された機器及びマニュアルを貸主に引き渡すことをもって物品の引き渡しとする。
(2)貸主は、物品納入後直ちに物品の検査を行い、その結果を納入者に通知する。
(3)検査は、物品に記録不良、機械読み取り不能、誤植、乱丁等の物理的な瑕疵がないものを合格とする。また、検査合格をもって物品の引き渡しは完了したものとする。
(4)物品に物理的な瑕疵があったことにより、検査において不合格となった場合、納入者は、貸主の通知に基づき、当該不良品を物理的な瑕疵のない物品と交換し、貸主の再検査を受けるものとする。
6 保証
前項の引渡しから1年以内に、貸主が物品に記録不良、機械読み取り不能、誤植、乱丁等の物理的な瑕疵を発見した場合、納入者は、貸主の通知に基づき、当該不良品を物理的な瑕疵のない物品と交換する。
7 第三者の権利侵害
(1)貸主又は借主が、第三者より当該第三者の所有する日本国内の産業財産権若しくは著作xxを侵害し又は当該第三者の営業秘密を不正に使用しているとして、物品の使用差止め、損害賠償等の請求を受けたとき、貸主はすみやかに当該請求内容を納入者に通知するものとし、納入者の責任と費用により紛争を解決する。ただし、物品の引渡し及び検査後、借主が貸主及び納入者に無断で、物品を他の機械機器又はコンピュータプログラム等を組合せ又は結合して使用したことに起因する場合はこの限りでない。
(2)前項の紛争に起因して、貸主による物品の継続使用に支障が生じた場合、納入者は、ソフトウェアの使用許諾料を限度として貸主に賠償する。
8 禁止事項
貸主は、次の各号に定める行為が禁止されていることを承諾すること。ただし、事前に書面で納入者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(1)物品の複製
(2)物品の翻案、翻訳、改変、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等の解析行為
(3)納入者が貸主及び借主に許諾した権利又は物品の第三者への譲渡、貸与及び借主以外の第三者に対する再使用権の設定
(4)物品その他納入者が特定したソフトウェアに関する情報の第三者への開示
9 免責事項
貸主又は借主が、事前に納入者の承諾を得ないで、貸主の都合によりハードウェア・システム及び基本OSのバージョンアップ等、稼働条件を変更した場合、納入者は、ソフトウェアが、その変更後の稼働条件で動作するようにソフトウェアをバージョンアップする義務やソフトウェアのバージョンアップ版(機能変更版、機能拡張版並びに補修版を含む)を提供する義務を負わないものとする。
別表Ⅰ リース対象機器
品 名 | 数量 |
L-Plan クライアントデスクトップ | 1 |
液晶モニタ | 1 |
プリンター | 1 |
ギガビットHUB8 ポート | 1 |
ツイストペアケーブル | 2 |
OA タップ | 1 |
別表Ⅱ 保守対象機器一覧
品 名 | 数量 |
L-Plan クライアントデスクトップ | 1 |
液晶モニタ | 1 |
プリンター | 1 |
ギガビットHUB8ポート | 1 |
ツイストペアケーブル | 2 |
OA タップ | 1 |
オンライン資格対応受付セット | 1 |
別表Ⅲ 保守対象ソフトウェア一覧
品 名 | 数量 |
診療所用医事システム •DOC-5 プロキオンⅢ | 1 |
別表Ⅳ 使用権許諾設定対象ソフトウェア
品 名 | 数量 |
診療所用医事システム •DOC-5 プロキオンⅢ | 1 |