Contract
公益財団法人埼玉県体育協会 細則
第1章 総則
(総則)
第1条 この規程は、公益財団法人埼玉県体育協会(以下「本会」という。)の定款第56条の規定に基づき、本会の円滑な運営に必要な事項を定めるものとする。
第2章 定款及び事務所備え置き書類の公開及び閲覧方法
(備え置き書類の公開及び閲覧方法)
第2条 本会定款第8条、第9条で定める主たる事務所に備え置く書類(以「備え置き書類」という。)は、職員の勤務時間内に書類及び公式ホームページで公開する。
(閲覧の方法)
第3条 前条の備え置き書類の閲覧を希望する者は、閲覧希望用紙に所定の事項を記入し、職員の勤務時間内に事務局職員に申込む。
2 備え置き書類の閲覧に係る写し等の費用は、閲覧希望者が負担する。
第3章 資産及び会計
(資産の管理)
第4条 本会の基本財産は、理事会及び評議員会の承認を得て会長が管理し、確実な信託銀行に信託するか、若しくは県債又は国債等の債権、定額郵便貯金又は定期預金として保管する。
(会計)
第5条 本会の会計は、公益財団法人会計基準により処理する。
第4章 評議員選定委員会
(評議員選定委員会)
第6条 本会に、定款第12条に基づき評議員選定委員会(以下、「選定委員会」という。)を置く。
(任務)
第7条 この選定委員会は、本会の評議員の選任を審議、決定する。
(委員)
第8条 選定委員会に、次の委員を置く。委員長 1名
委員 4名
2 委員は、定款上の評議員、監事及び外部の学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3 委員長は、委員の互選で決め、会長が委嘱する。
4 選定委員会を構成する委員5名のうち、評議員2名及び監事1名は、それぞれ定款上の評議員及び監事の互選とする。
5 本会の最初の選定委員会は、定款第13条の定めに拘わらず、最初の評議員を選定後、その任を終了する。
(任期)
第9条 委員の任期は、評議員の任期と同一とし、再任を妨げない。また、辞任又は任期満了においても、前項に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(招集)
第10条 選定委員会は、委員長が招集して、その議長となる。
2 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事会において定める。
(評議員名簿及び議事録)
第11条 委員長は、議事終了後速やかに評議員名簿及び議事録を作成し、委員長及び出席者の代表2名が署名押印の上、理事会及び評議員会に報告する。
(選定委員に対する報酬等)
第12条 選定委員は、無報酬とする。ただし、職務の遂行に要する費用を弁償する。
2 選定委員の費用弁償については、第13条を準用する。
第5章 評議員
(評議員に対する費用弁償等)
第13条 定款第14条に定める評議員の職務の遂行に要する費用については、次の基準により費用弁償する。
1 交通費については、埼玉県職員一般職の旅費規程による額を支給する。
2 上記以外の費用については、実費を支給する。
第6章 評議員会
(評議員候補者の推薦)
第14条 評議員会は、定款第12条第 4 項の規定により、体育・スポーツを深く理解し広く学識を有する者の中から評議員候補者を推薦することができる。
2 評議員会が評議員候補者として推薦できる前項の学識経験者は、2名以内
とする。
第7章 役員等
(役員の選出基準)
第15条 役員は、体育・スポーツを深く理解し広く学識を有する者の中から選出する。
(業務執行理事の業務分担)
第16条 本会定款第24条第4項に基づく業務執行理事の主な分担業務は、次のとおりとする。
(1)公益財団法人日本体育協会及び都道府県体育協会連合会に関する業務
(2)加盟競技団体に関する業務
(3)加盟市町村体育協会に関する業務
(4)加盟学校体育団体及び組織団体の体育部門に関する業務
(5)日常会務及び選手強化に関する業務
(6)指定管理者制度に関する業務
(7)総合型地域スポーツクラブに関する業務
(8)広域スポーツセンター及び生涯スポーツの振興に関する業務
(9)スポーツ少年団に関する業務
(10)スポーツ総合センターの管理・運営に関する業務
(11)上記に属さない業務
2 前項(5)を担当する業務執行理事は、専務理事を充て常勤とする。
(常勤の役員の報酬等)
第17条 本会定款第28条第2項に定める常勤の役員の報酬等は、常勤の役員が他の職場を定年退職した者については、下記の定めによる。ただし、定年退職以前の者については、理事会の承認を得て、別に定める「職員の給与に関する規程」による。
2 給料は、月額300.000円とする。
3 期末勤勉手当は、年2回、各600.000円とする。
4 その他の手当ては、職員給与に関する規程に準じ支給することができる。
5 常勤の役員の退職手当は、支給しない。
6 非常勤役員は、無報酬とする。
(役員等に対する費用弁償等)
第18条 本会定款第28条に定める役員等の職務の遂行に要する経費については、第12条を準用する。
第8章 理事会
(評議員候補者の推薦)
第19条 理事会は、定款第12条第 4 項の規定により、体育・スポーツを深 く理解し広く学識を有する者の中から評議員候補者を推薦することができる。
2 理事会が評議員候補者として推薦できる前項の学識経験者は、2名以内とする。
第20条 理事会は、体育・スポーツを深く理解し広く学識を有する者の中から、次の区分による人数の理事候補者を推薦することができる。ただし、区分Ⅲについては、理事会が別に定める選考委員会を組織し行う。
(1)区分Ⅰ 分野別理事候補者 人数:6~7名
ア | 女性有識者 | 2名 |
イ | xxx関係者 | 1名 |
ウ | 県内大学関係者 | 2名 |
エ | 県内経済界関係者 | 0~1名 |
オ | その他有識者 | 0~1名 |
ただし、エ及びオの合計人数は、1~2名とする。
(2)区分Ⅱ 指定組織理事候補者 人数:3名
ア | 県スポーツ振興課 | 1名 |
イ | 県スポーツ少年団 | 1名 |
ウ | 本会スポーツ科学委員会 | 1名 |
(3)区分Ⅲ 役職理事候補者 人数:5~7名
ア | 会長 | 1名 |
イ | 副会長 | 3~5名 |
ウ | 専務理事 | 1名 |
(監事候補者の推薦)
第21条 理事会は、定款第12条第4項の規定により、体育・スポーツを深く理解し学識を有する者の中から、定款第20条第1項の監事候補者2名以内を推薦することができる。
第9章 加盟団体
(種目別競技団体)
第22条 定款第37条の規定による本会加盟の種目別競技団体は、下記のとおりとする。
(1)一般財団法人埼玉陸上競技協会 (2)埼玉県野球連盟
(3)埼玉県ソフトテニス連盟 (4)公益財団法人埼玉県サッカー協会
(5)埼玉県バレーボール協会 (6)埼玉県バスケットボール協会
(7)埼玉県卓球協会 (8)埼玉県相撲連盟
(9)埼玉県体操協会 (10)埼玉県水泳連盟
(11)一般社団法人埼玉県自転車競技連盟(12) 埼玉県柔道連盟
(13)公益財団法人埼玉県剣道連盟 (14)埼玉県弓道連盟
(15)埼玉県ラグビーフットボール協会(16)埼玉県ボート協会
(17)埼玉県スキー連盟 (18)埼玉県アマチュアボクシング連盟
(19)埼玉県レスリング協会 (20)埼玉県セーリング協会
(21)埼玉県ライフル射撃協会 (22)埼玉県バドミントン協会
(23)埼玉県ハンドボール協会 (24)埼玉県ソフトボール協会
(25)埼玉県山岳連盟 (26)埼玉県テニス協会
(27)埼玉県ウエイトリフティング協会 (28)埼玉県スケート連盟
(29)埼玉県フェンシング協会 (30)埼玉ホッケー協会
(31)埼玉県馬術連盟 (32)埼玉県近代五種バイアスロン連合
(33)埼玉県カヌー協会 (34)埼玉県クレー射撃協会
(35)埼玉県アーチェリー協会 (36)埼玉県アイスホッケー連盟
(37) 埼玉県空手道連盟 (38)埼玉県銃剣道連盟
(39)埼玉県なぎなた連盟 (40)埼玉県ボウリング連盟
(41)埼玉県ゴルフ協会 (42)埼玉県ゲートボール連盟
(43)埼玉県トライアスロン連合 (44)埼玉県少林寺拳法連盟
(45)埼玉県武術太極拳連盟 (46)埼玉県ダンススポーツ連盟
(47)埼玉県グラウンド・ゴルフ協会
(市町村体育協会)
第23条 定款第37条の規定による本会加盟の市町村体育協会は、下記のとおりとする。
1 市体育協会
(1)公益財団法人さいたま市体育協会(2)公益財団法人xx市体育協会
(3)公益財団法人xx市体育協会 (4)蕨市体育協会
(5)xx市体育協会 (6)朝霞市体育協会
(7)志木市体育協会 (8)公益財団法人新座市体育協会
(9)xx市体育協会 (10)xx市体育協会
(11)xx市体育協会 (12)xx市体育協会
(13)xx市体育協会 (14)xx市体育協会
(15)所沢市体育協会 (16)特定非営利法人飯能市体育協会
(17)狭山市体育協会 (18)入間市体育協会
(19)富士見市体育協会 (20)ふじみ野市体育協会
(21)xx市体育協会 (22)鶴ヶ島市体育協会
(23)xx市体育協会 (24)東松山市体育協会
(25)秩父市体育協会 (26)xx市体育協会
(27)公益財団法人xx市体育協会 (28)xx市体育協会
(29)xx市体育協会 (30)加須市体育協会
(31)xx市体育協会 (32)xxx市体育協会
(33)越谷市体育協会 (34)久喜市体育協会
(35)八潮市体育協会 (36)三郷市体育協会
(37)xx市体育協会 (38)幸手市体育協会
(39)xx市体育協会 (40)白岡市体育協会
2 町体育協会
(1)xx町体育協会 (2)越生町体育協会
(3)一般社団法人毛呂山町体育協会(4)xx町体育協会
(5)小川町体育協会 (6)嵐山町体育協会
(7)xx町体育協会 (8)xx町体育協会
(9)鳩山町体育協会 (10)xx町体育協会
(11)ときがわ町体育協会 (12)長瀞町体育協会
(13)小鹿野町体育協会 (14)皆野町体育協会
(15)xx町体育協会 (16)神川町体育協会
(17)xx町体育協会 (18)xx町体育協会
(19)寄居町体育協会 (20)松伏町体育協会
(21)xx町体育協会 (22)xx町体育協会
3 村体育協会
(1)東秩父村体育協会
(学校体育団体)
第24条 定款第37条の規定による本会加盟の学校体育団体は、次のとおりとする。
(1)埼玉県高等学校体育連盟(2)埼玉県中学校体育連盟
(3)埼玉県小学校体育連盟 (4)埼玉県学校体育協会
(組織団体の体育・スポーツ部門)
第25条 定款第37条の規定による本会加盟の組織団体の体育・スポーツ部門は、次のとおりとする。
(1)埼玉県女子体育連盟 (2)一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会
(加盟団体の提出書類)
第26条 加盟団体は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、次の書類を添えて次号の報告をしなければならない。
(1)当該年度の事業計画書及び収支予算書
(2)前年度の事業報告書及び収支決算書
(3)役員名簿
(4)その他必要な書類
2 加盟団体は、役員及び規約その提出書類に変更があった場合、直ちにその旨を書面により届けなければならない。
(加盟申請)
第27条 新たに本会に加盟しようとする団体は、下記の必要書類を添えて本会に申請し、加盟審査委員会の審査を経て、理事会及び評議員会において総理事及総評議員の3分の2以上の同意を得なければならない
(1)加盟申請書
(2)団体の規程、規約等
(3)団体の役員名簿及び業務分担表
(4)団体の事業報告書及び事業計画書
(5)団体の収支決算書及び収支予算書
(6)団体の組織図及び所属団体一覧
(7)その他必要な書類
2 加盟の承認を受けた団体は、直ちに加盟分担金を納入するとともに加盟団体協議会委員を選出し、その氏名等必要事項を届けなければならない
(新規加盟団体の審査項目及び基準)
第28条 会長は、新たに本会への加盟申請があった場合、下記の審査項目及び基準に基づく加盟審査委員会の審査の具申を受け、理事会及び評議員会に諮らなければならない。
審査項目及び基準
1 種目別競技団体
(1)スポーツ団体としての資格
ア スポーツの普及振興に寄与し、公益性のある目的、活動であることイ 私的な利益、政治的・宗教的な目的や活動でないこと
ウ 公益財団法人日本体育協会及び本会の方針に反しないこと
(2)当該スポーツの唯一の全県統括団体としての資格
ア 概ね県内全域の当該種目別競技を統括する団体であること
イ 当該競技の支部が、市町村体育協会に概ね3分の1以上加盟若しくは加盟申請をしていること。
ウ 加盟若しくは加盟申請中の支部に地域的偏りがないこと。
(3)当該スポーツの全国組織の有無及び当該団体との関係
ア 全国組織及び県内組織の公益財団法人日本体育協会及び本会加盟の統一性
イ 全国組織及び県内組織の統一性
(4)組織の整備状況及び健全性
ア 規約等が整備されていること。 イ 役員編成等に偏りがないこと。 ウ 財政基盤が確立されていること。
エ 事務局体制が整備されていること。
(5)その他、審査上必要と認められる事項
2 市町村体育協会
(1)概ね当該の市、町及び村の全域の支部及び種目等を統括する唯一の団体であること
(2)組織の整備状況及び健全性
ア 規約等が整備されていること。 イ 役員編成等に偏りがないこと。 ウ 財政基盤が確立されていること。
エ 事務局体制が整備されていること。
(3)その他、審査上必要と認められる事項
3 学校体育団体
(1)概ね県内の該当校種の体育組織を統括する団体であること、又は概ね該当校種を統括する団体であること
(2)組織の整備状況及び健全性
ア 規約等が整備されていること。 イ 役員編成等に偏りがないこと。 ウ 財政基盤が確立されていること。
エ 事務局体制が整備されていること。
(3)その他、審査上必要と認められる事項
4 組織団体の体育・スポーツ部門
(1)概ね県内の該当種類の体育・スポーツ組織を統括する団体であること、又は概ね該当種類を統括する団体であること
(2)組織の整備状況及び健全性
ア 規約等が整備されていること。 イ 役員編成等に偏りがないこと。 ウ 財政基盤が確立されていること。
エ 事務局体制が整備されていること。
(3)その他、審査上必要と認められる事項
(加盟分担金)
第29条 定款第37条第3項及び第4項に基づく加盟団体の分担金は、以下
のとおりとする。
1 種目別競技団体
(1)Aグループ(1団体30万円・27団体)
一般財団法人埼玉陸上競技協会、埼玉県野球連盟、埼玉県ソフトテニス連盟、公益財団法人埼玉県サッカー協会、埼玉県バレーボール協会、埼玉県バスケットボール協会、埼玉県卓球協会、埼玉県体操協会、埼玉県水泳連盟、埼玉県柔道連盟、公益財団法人埼玉県剣道連盟、埼玉県弓道連盟、埼玉県ラグビーフットボール協会、埼玉県スキー連盟、埼玉県バドミントン協会、埼玉県ソフトボール協会、埼玉県テニス協会、埼玉県馬術連盟、埼玉県クレー射撃協会、埼玉県空手道連盟、埼玉県銃剣道連盟、埼玉県ボウリング連盟、埼玉県ゴルフ協会、埼玉県ゲートボール連盟、埼玉県武術太極拳連盟、埼玉県グラウンド・ゴルフ協会、埼玉県ダンススポーツ連盟
(2)Bグループ(1団体20万円・8団体)
一般社団法人埼玉県自転車競技連盟、埼玉県ライフル射撃協会、埼玉県 アイスホッケー連盟、埼玉県山岳連盟、埼玉県アーチェリー協会、埼玉県なぎなた連盟、埼玉県少林寺拳法連盟、埼玉県トライアスロン連合
(3)Cグループ(1団体15万円・12団体)
埼玉県相撲連盟、埼玉県ボート協会、埼玉県アマチュアボクシング連盟、埼玉県レスリング協会、埼玉県セーリング協会、埼玉県ハンドボール協会、埼玉県ウエイトリフティング協会、埼玉県スケート連盟、埼玉県フェンシング協会、埼玉ホッケー協会、埼玉県近代五種バイアスロン連合、埼玉県カヌー協会
2 市町村体育協会・・・1市町村体育協会 人口1人×1円人口は、当該年の1月1日現在の調査数とする
3 学校体育団体・・・・・埼玉県小学校体育連盟 定額 5万円
埼玉県中学校体育連盟 定額 10万円埼玉県高等学校体育連盟 定額 30万円埼玉県学校体育協会 定額 5 万円
4 組織団体の体育・スポーツ部門・埼玉県女子体育連盟定額 5万円一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会定額 5万円
(加盟分担金の使途)
第30条 加盟分担金の使途は、毎事業年度における合計額の50パーセント以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(加盟団体及びそれに所属する個人の権利及び義務)
第31条 加盟団体及びそれに所属する個人は、次の事項に関する権利を持つ。
(1)本会が主催する競技会・講習会・研修会等に参加すること。
(2)公益財団法人日本体育協会主催の全国大会等の県予選に参加すること
(3)加盟団体として意見を述べること。
(4)第35条、第36条及び第37条に規定する評議員候補者、理事候補者及び監事候補者を推薦すること。
2 加盟団体及びそれに所属する個人は、次の事項に関する義務を負う。 (1) 定款第54条の定めを遵守すること。
(2) 第29条に規定する分担金を納付すること。
(3) 所属する役員・選手等が本県を代表するチーム及び個人として招聘された場合、特別な事情がない限り当該選手・役員等を参加させる義務を負う。
(4)加盟団体に所属する選手の在籍は、自由であり活動が保証される。また、加盟団体は、選手が移籍を申し出た場合には、これを拘束できない。
(5)加盟団体は、選手等から一般財団法人スポーツ仲裁機構の裁定を求められた場合、正当な理由がない限り拒否できない。
(6)加盟団体協議会委員を選出すること。
3 加盟団体及びそれに所属する役員・選手等が、前項の義務を怠り又は本規定に違反した場合、本会は、定款55条の定めにより懲罰を科すことができる。
(関係団体)
第32条 本会定款第41条に定める関係団体は、当分の間、下記のとおりとする。
(1)埼玉県レクリエーション協会及び同加盟団体
(2)埼玉県スポーツ推進委員協議会
(3)一般財団法人埼玉県高等学校野球連盟
(有料競技会)
第33条 本会は、主催する競技会において入場料を徴収することができる。
第10章 加盟団体協議会
(協議会の運営)
第34条 協議会は、委員現在数の過半数の委員が出席しなければ、開催することができない。ただし、当該議事について予め書面にて意見を表明した者は、出席とみなす。
(評議員候補者の推薦)
第35条 協議会は、協議会委員の中から次の加盟団体区分により区分毎の人数の評議員候補者を推薦することができる。
一 種目別競技団体の委員の中から5名(別表Ⅰ-1)二 市町村体育協会の委員の中から5名(別表Ⅱ-1)
三 学校体育団体及び組織団体の体育部門の委員の中から1名(別表Ⅲ-1)
別表Ⅰ-1 種目別競技団体 各グループから 1 名計5名
1グループ(9団体)
陸上競技、自転車競技、体操、山岳、馬術、ゴルフ、トライアスロン、グラウンド・ゴルフ、ダンススポーツ
2グループ(9団体)
野球、ソフトボール、サッカー、アーチェリー、ラグビーフットボール、ホッケー、ライフル射撃、クレー射撃、アイスホッケー
3グループ(10団体)
ソフトテニス、卓球、テニス、バドミントン、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、ゲートボール、スキー、スケート
4グループ(10団体)
柔道、剣道、弓道、相撲、空手道、銃剣道、なぎなた、少林寺拳法、武術太極拳、近代五種・バイアスロン
5グループ(9団体)
水泳、ボート、カヌー、セーリング、ボウリング、レスリング、ボクシング、フェンシング、ウエイトリフティング
別表Ⅱ-1 市町村協会 3地区から計5名
1東西地区 37団体(23市13町1村)から2名
行田市、加須市、xx市、xxx市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、xx市、幸手市、xx市、白岡市、xx町、xx町、松伏町、xx市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、富士見市、ふじみ野市、xx市、鶴ヶ島市、xx市、東松山市、毛呂山町、越生町、xx町、鳩山町、xx町、xx町、ときがわ町、小川町、嵐山町、xx町、東秩父村
2南北地区 25団体(16市9町)から2名
川口市、xx市、蕨市、xx市、朝霞市、xx市、新座市、志木市、xx市、xx市、xx市、xx市、xx町、秩父市、xx市、xx市、xx市、寄居町、xx町、神川町、xx町、長瀞町、xx町、小鹿野町、皆野町
3政令市 1団体(1市)から 1 名さいたま市
別表Ⅲ-1 学校体育団体及び組織団体の体育・スポーツ部門6団体から1名小学校体育連盟、中学校体育連盟、高等学校体育連盟、女子体育連盟、学校体育協会、障害者スポーツ協会
2 前項の規定により推薦された委員が、評議員に就任したときは、委員の資格を失う。この場合には、その者の属していた加盟団体は、委員を補充する。
(理事候補者の推薦)
第36条 協議会は、定款第43条第2項に基づき、協議会委員の中から次の
加盟団体区分により区分毎の人数の理事候補者を推薦することができる。一 種目別競技団体の委員の中から7名(別表Ⅰ-2)
二 市町村体育協会の委員の中から5名(別表Ⅱ-2)
三 学校体育団体及び組織団体の体育部門の委員の中から2名(別表Ⅲ-2)別表Ⅰ-2 競技団体(7グループ各 1 名)
1グループ(7団体)
陸上競技、自転車競技、体操、山岳、近代五種バイアスロン、馬術、トライアスロン
2グループ(6団体)
野球、ソフトボール、サッカー、アーチェリー、ラグビーフットボール、ホッケー
3グループ(7団体)
ソフトテニス、卓球、テニス、バドミントン、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール
4グループ(7団体)
柔道、剣道、弓道、相撲、空手道、柔剣道、なぎなた
5グループ(6団体)
レスリング、ボクシング、フェンシング、ウエイトリフティング、クレー射撃、ライフル射撃
6グループ(7団体)
水泳、ボート、カヌー、セーリング、ボウリング、ゴルフ、ダンススポーツ
7グループ(7団体)
スキー、スケート、アイスホッケー、ゲートボール、少林寺拳法、武術太極拳、グラウンド・ゴルフ
別表Ⅱ-2 市町村体育協会(5地区各1名)
1東部地区・15団体(12市3町)から1名
行田市、加須市、xx市、xxx市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、xx市、幸手市、xx市、白岡市、xx町、xx町、松伏町
2西部地区・22団体(11市10町1村)から 1 名
川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、富士見市、ふじみ野市、xx市、鶴ヶ島市、xx市、東松山市、毛呂山町、越生町、鳩山町、xx町、xx町、ときがわ町、小川町、嵐山町、xx町、xx町、東秩父村
3南部地区・13団体(12市1町)から 1 名
川口市、xx市、蕨市、xx市、朝霞市、xx市、新座市、志木市、xx市、xx市、xx市、xx市、xx町
4北部地区・12団体(4市8町)から1名
秩父市、xx市、xx市、xx市、寄居町、xx町、神川町、xx町、長瀞町、xx町、小鹿野町、皆野町、
5政令市・1団体(1市)から 1 名さいたま市
別表Ⅲ-2学校体育団体及び組織団体の体育・スポーツ部門(6団体から2名)小学校体育連盟、中学校体育連盟、高等学校体育連盟、女子体育連盟、学校体育協会、障害者スポーツ協会
2 前項の規定により推薦された委員が、理事に就任したときは、委員の資格を失う。この場合には、その者の属していた加盟団体は、委員を補充する。
(監事候補者の推薦)
第37条 協議会は、定款第43条第2項に基づき、協議会委員の中から監事候補者1名を推薦することができる。
2 前項の規定により推薦された委員が、監事に就任したときは、委員の資格を失う。この場合には、その者の属していた加盟団体は、委員を補充する。
第11章 委員会
(専門委員会)
第38条 定款第44条の規定により、次の専門委員会を置く。
(1)総務委員会
(2)選手強化対策委員会
(3)普及委員会
(4)広報委員会
(5)施設委員会
(6)スポーツ科学委員会
(7)指導者委員会
2 専門委員会は、本会理事及び学識経験者の中から、会長が委嘱する委員をもって組織する。
3 委員の任期は、理事の任期(2 年)に準ずる。ただし、再任を妨げない。
4 専門委員会の正副委員長は、委員会において選出する。
5 専門委員会には理事会の承認を得て、常任委員会及び部会等を置くことができる。
6 専門委員会の組織及び事業等に関する重要事項は、理事会に報告し、承認を得なければならない。
(運営)
第39条 専門委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 専門委員会は、委員現在数の過半数が出席しなければ開会できない。ただし、
当該議事について予め書面にて意見を表明した者は、出席とみなす。
3 専門委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
4 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
(専門委員会の所掌、役割等)
第40条 各専門委員会の主な所掌内容・役割等は、次のとおりとする。
(1)総務委員会
ア 本会の運営に関する企画・調整イ 事業計画及び収支予算
ウ 事業報告及び収支決算
エ 本会の目的を達成するための必要な施策の策定
(2)選手強化対策委員会
ア 選手強化基本方針・計画・目標の策定イ 選手の育成強化策の立案
ウ 競技力向上指導者の養成及び資質向上エ 選手強化に関する調査研究
オ その他委員会の目的達成のため必要な事業の推進
(3)普及委員会
ア 体育・スポーツの普及・振興に関する計画の策定イ 生涯スポーツ振興事業の推進
ウ 総合型地域スポーツクラブの育成・充実エ 県民総合体育大会等の開催
オ 生涯スポーツ振興のための調査研究、資料の収集
(4)広報委員会 ア 広報の企画
イ ホームページの企画・管理
ウ 「スポーツ埼玉」の刊行及び刊行物の作成エ 報道機関との連絡調整
オ スポーツ情報の収集、保存及び提供等
(5)施設委員会
ア 体育・スポーツ施設の整備、拡充、活用等に関することイ 体育・スポーツ施設の資料、情報の収集及び調査研究 ウ 体育・スポーツ施設の安全管理に関すること
エ その他委員会の目的達成のため必要な事項
(6)スポーツ科学委員会
ア 県民の体育・スポーツ振興に関する科学的調査研究に関することイ 競技力向上に関する科学的調査研究に関すること
ウ スポーツマンの健康管理に関することエ アンチ・ドーピングに関すること
オ スポーツ科学に関する資料、情報等の収集、提供カ その他、前条の目的達成のために必要な事項
(7)指導者委員会
ア 指導者の養成・資質の向上に関すること イ 埼玉県スポーツ指導者協議会に関すること
ウ 指導者の資格取得、研修、活用等に関する情報の提供エ 県スポーツ指導者リーダーバンクとの連携・協力
オ スポーマンシップの啓発、フェアプレーの推進に関すること
(諮問委員会)
第41条 定款第45条の規定に基づき、本会の円滑な運営を図るため、次の諮問委員会を置く。
(1)倫理委員会
(2)物品等請負業者選定委員会
(3)加盟審査委員会
(4)顕彰委員会
2 上記の他、会長は必要に応じ諮問委員会を設けることができる。
3 諮問委員会は、本会理事及び学識経験者の中から、会長が委嘱する委員をもって組織する。
4 委員の任期は、理事の任期(2 年)に準ずる。ただし、再任を妨げない。
5 諮問委員会の委員長は、副会長の中から会長が委嘱する。
6 諮問委員会の議事は、非公開とすることができる。
(諮問委員会の所掌内容・役割等)
第42条 各諮問委員会の主な所掌内容・役割等は、次のとおりとする。
(1)倫理委員会
ア 定款第54条に規定する義務の遵守の推進 イ セクシャルハラスメントの防止に関することウ 本会役職員の倫理規程の遵守に関すること エ 定款第55条に基づく調査、事実確認等
オ 前号に基づく処置等の意見具申
(2)物品等請負業者選定委員会
ア 物品の製造等その他の業務委託の入札の参加希望者の登録に必要な資格の審査に関すること
イ 物品の製造等の入札の参加希望者の資格の審査に関すること
ウ 物品の製造等の指名競争入札又は随意契約に係る指名業者の選定に関すること
エ 入札等に付する物品の製造等の契約方法に関することオ その他、委員長が必要と認めたこと
(3)加盟審査委員会
ア 本会加盟希望団体との連絡調整
イ 本会加盟希望団体の資格審査及び意見具申ウ 加盟審査項目及び審査基準の検討
エ その他加盟・脱退等に関すること
(4)顕彰委員会
ア 各種表彰・顕彰に関することイ その他必要な事項
(特別委員会)
第43条 定款第46条の規定により、臨時かつ特別な事業を推進するため、特別委員会を置く。
2 特別委員会の委員長は、会長が委嘱する。
3 特別委員会の委員は、委員長が選考し会長が委嘱する。
4 特別委員会は、その目的が達成されたとき解散する。
5 特別委員会の所掌内容・役割等は、委員会設立時に理事会で決定する。
6 特別委員会の組織及び事業等に関する重要事項は、理事会に報告し、承認を得なければならない。
(各委員会規程)
第44条 本細則の他、専門委員会、諮問委員会、特別委員会の各委員会ごとの個別に必要な事項については、それぞれの委員会規程による。
第12章 事務局及び職員
(目的)
第45条 本会定款第47条第4項に基づき、事務の的確かつ能率的な運営を図るため、事務局に関する必要な事項を定める。
(事務局の組織)
第46条 事務局に総務部及び事業部を置く。
2 各部には、必要に応じ課を置くことができる。
(各部の分掌事務)
第47条 総務部は、次の業務を処理する。
(1)役員に関すること
(2)職員の人事に関すること
(3)定款、細則その他諸規程に関すること
(4)会印、職印等の管理に関すること
(5)文書の収発保存に関すること
(6)評議員会、理事会、委員会等及び諸会議に関すること
(7)職員の勤務、給与及び福利厚生に関すること
(8)予算及び決算に関すること
(9)収入及び支出に関すること
(10)金銭の出納及び各種契約に関すること
(11)物品及び郵券等の調達、出納、保管に関すること
(12)本会の会計及び補助金の経理に関すること
(13)会有財産に関すること
(14)施設・設備等の維持管理、修繕等に関すること
(15)窓口受付業務に関すること。
(16)埼玉県立武道館及び同共同事業体に関すること
(17)スポーツランドに関すること
(18)ホームページの管理及び広報に関すること
(19)スポーツ総合センターの管理・運営に関すること。
(20)加盟団体協議会に関すること。
2 事業部は、次の業務を処理する。
(1)生涯スポーツの振興に関すること
(2)国民体育大会に関すること
(3)県民総合体育大会、埼玉県駅伝競走大会等に関すること
(4)県内総合競技会の支援に関すること
(5)競技力の向上に関すること
(6)スポーツ指導者の養成・資質向上、研修等に関すること
(7)スポーツ少年団に関すること
(8)埼玉県スポーツ指導者協議会に関すること
(9)各加盟団体及び支援企業・大学・クラブ等に関すること
(10)総合型地域スポーツクラブに関すること
(11)広域スポーツセンターに関すること
(12)ジュニアアスリートに関すること
(13)スポーツ人材バンクの運用業務に関すること
(14)健康体力つくり業務に関すること
(15)各種表彰に関すること
(16)体育・スポーツに関する調査・統計に関すること
(17)その他体育・スポーツの普及・振興に関すること
(職員及び職制)
第48条 事務局に必要に応じ次の職員を置くことができる。
(1)事務局長 1名
(2)部長 2名
(3)課長 若干名
(4)主査 若干名
(5)xx 若干名
(6)主事 若干名
(7)専門員 若干名
(8)嘱託 若干名
2 職員は、会長が任免する。
(職員の服務)
第49条 職員の服務について必要な事項は、理事会が別に定める。
(職員の採用)
第50条 職員の採用は、次の方法による。ただし、特別な事情によりすべてを実施できないときは、各号のひとつを省略することができる。
(1)面接試験
(2)競争試験
(3)書類選考
2 職員の採用に当たっては、応募者から次の書類を各1部提出させる。
(1)履歴書
(2)写真(ただし、3か月以内に撮影したもの)
(3)戸籍謄本又は住民票
(4)本会が指定する医師の健康診断書
(5)最終学校の卒業証明書及び学業成績証明書
3 採用が内定した者については、次の書類各1部を提出させる。
(1)誓約書
(2)身元引受保証書(保証人は、2名とする。)
(職員の職責)
第51条 職員は、勤務時間内において職務に專念しなければならない。
2 事務局長は、会長及び常勤の役員の命を受け、xxを掌理する。
3 部長は、常勤の役員の命を受け、それぞれの部の業務を掌る。
4 課長は、部長の命を受け、それぞれの課の業務を掌る。
5 主査、xx、主事、専門員は、上司の命を受け、それぞれの分担業務を遂行する。
6 嘱託は、上司の命を受け、所管の事務に従事する。
(事案の専決)
第52条 本会の事案の専決については、役職に応じ以下の決済とする。
2 会長の決済する事案は、次のとおりとする。
(1)本会の運営に関する最重要方針の決定に関すること。
(2)予算の編成及び決算に関すること
(3)職員の任免に関すること
(4)1千万円を超える支出に関すること
(5)その他高度な判断を要すること
3 専務理事の専決する事案は、次のとおりとする。
(1)重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること
(2)重要な公表、申請、照合、諮問及び通知に関すること
(3)役員の出張及び事務局長の出張・休暇に関すること
(4)50万円以上1千万円までの支出に関すること
4 事務局長の専決する事案は、次のとおりとする
(1)部長以下の職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務及び休日出勤に関すること
(2)一般事務に関する報告、答申、xx、及び副申に関すること
(3)一般的な公表、申請、照合、回答、通知及び副申に関すること
(4)50万円未満の支出に関すること
(5)その他前号に準ずる一般的事務に関すること
(職員の給与等及び勤務条件)
第53条 事務局職員の給与、各種手当、退職金等の待遇については、県職員に準じ理事会が別に定める。
2 事務局職員の勤務条件は、県職員に準じ理事会が別に定める。
3 事務局職員の旅費は、県職員の旅費規程を準用する。
(会計処理)
第54条 本会の会計は、第5条及び別に定めるもののほかこの規程により処理する。
(事業年度及び出納事務)
第55条 本会の事業年度は、定款第7条の定めによる。ただし、事業年度内の歳入、歳出の出納に関する事務は、翌年度の5月31日までにすべて完結しなければならない。
(歳入及び歳出の範囲)
第56条 本会の全ての収入を歳入とし、全ての支出を歳出とし、歳入及び歳出はこれを予算に編入するものとする。
(予算の編成)
第57条 予算の編成については、定款第8条の定めによる。
(支出負担行為)
第58条 支出負担行為をしようとするときは、予め執行伺をたて、所定の決済区分に従い、決済を受けなければならない。ただし、30万円未満のものについては、支出伺いをもってこれに代えることができる。
2 執行伺には、執行年度、金額、予算科目等を記載し、かつ、見積書その他の書類を添付しなければならない。
(金銭の出納及び保管)
第59条 金銭の出納及び保管に関する事務は、事務局長がこれに当る。
(収入)
第60条 全ての収入は、入金証拠書類を付した収入伺いをもって上司の決済を受けなければならない。
(支出)
第61条 全ての支出は、その請求書又は支出に必要な関係書類を添付した支出伺いをもって所定の決済を受けなければならない。
2 支出の誤払い又は過払いとなった金額は、その支払った経費の科目に戻しておくものとする。
(支払い方法)
第62条 本会の支払いは、xx現金及び特に現金の支払いを必要とするもののほか口座振替による。
(流用)
第63条 経費は、予算に定められた目的以外の項目に使用してはならない。予算項目を変更する場合及び予算の流用を必要とする場合は、所定の決済区分に従い決済を受けなければならない。
(契約書の作成)
第64条 一件が50万円以上の契約を締結しようとするときは、契約書を作成しなければならない。
2 前項以外については、見積書又は請求書をもってこれに代えることができる。
(決算)
第65条 決算については、定款第9条の定めによる。
(諸帳簿)
第66条 資産及び収入の合計を整理するため、次の帳簿を備える。
(1)財産目録
(2)資産台帳
(3)現金出納帳
(4)預金原簿
(5)総勘定元帳
(6)備品台帳
(7)その他必要な帳簿
(文書の取り扱い)
第67条 文書の取り扱いに関する簿冊は、次のとおりとする。
(1)文書処理簿
(2)特殊郵便物処理簿
(3)公印使用簿
(収番及び発番)
第68条 文書番号は、年度を通じてxx一連番号により整理する。ただし、文書番号を改めて付す場合は、朱記すること。発文書には、記号、文書番号、施行年月日を記入する。
(収発及び配布)
第69条 到達した文書は、次の方法により遅滞なく処理しなければならない。
(1)親展文書は、そのまま名宛て人に配布する。
(2)収発文書は、収受印を押し文書処理簿に所要の事項を記載し、文書番号を記入の上、上司に閲覧する。ただし、特殊扱いの文書及び収受印を省略した刊行物、ポスター等その他内部連絡文書等で簡易なものは、この記入を要しない。
(完結文書)
第70条 完結文書は、その年度完了又はその事業完結後、第69条に定める期間保存しなければならない。
(文書の区分及び保存年限)
第71条 文書の区分及び保存年限は、次のとおりとする。第一種 11年以上
第二種 10年第三種 5年 第四種 3年 第五種 1年
(文書の種別)
第72条 文書の種別は、概ね次のとおりとする。第一種に属する文書
1 定款
2 役員及びその他職員の名簿及び履歴書
3 定款に規定する機関の議事に関する書類
4 登記関係書類
5 官公署往復書類
6 許可・認可書類
7 年金、退職手当、公務災害補償裁認定書
8 前号に掲げるもののほか、11年以上保存する必要があると認められる文書
第二種に属する文書
1 契約書等で重要なもの
2 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
3 表彰関係書類
4 財産目録、資産台帳及び負債台帳
5 重要な事業計画に関する書類
6 前号に掲げるもののほか、10年間保存する必要があると認められる文書
第三種に属する文書
1 予算、決算及び出納に関する文書
2 非常勤、臨時職員の雇用等に関する文書
3 通知、申請、届出、報告、進達等の文書
4 請願、陳情等に関する文書
5 諮問、答申に関する文書
6 前号に掲げるもののほか、5年間保存する必要があると認められる文書
第四種に属する文書
1 勤務整理簿、旅行命令簿、復命書、年次休暇簿等
2 収受及び発送文書等
3 通知、申請、届出、報告、進達等の文書で軽易なもの
4 予算、決算及び出納に関する文書で軽易なもの
5 前号に掲げるもののほか、3年間保存する必要があると認められる文書
第五種に属する文書
1 第一種から第四種までに属さない文書
(保管期間の終了後の措置)
第73条 保管期間が終了した文書は、上司の決済を得て廃棄処分を行うものとする
第13章 埼玉県スポーツ少年団
(総則)
第74条 この規定は、定款第52条に基づき設置した埼玉県スポーツ少年団
(以下「本団」という。)に関する基本的事項について定める。
(目的)
第75条 本団は、スポーツ少年団の普及と育成及び活動の活発化を図り、青少年にスポーツを振興し心身の健全な育成に資することを目的とする。
(組織)
第76条 本団は、埼玉県内の市町村スポーツ少年団により構成する代表組織体とする。
(事業の決定及び理事会の承認)
第77条 本団は、事業の決定及び実施に関する権限を有する。ただし、事業実施の基本方針及び予算、決算並びにその変更については、本会理事会の承認を得るものとする。
(役員)
第78条 本団に次の役員をおく。
(1) | 本部長 | 1名 |
(2) | 副本部長 | 若干名 |
(3) | 本部員 | 40名以内 |
(4) | 代議員 | 120名以内 |
2 本部長及び副本部長は代議員会で推挙し、本会会長が委嘱する。
3 本部長及び副本部長は就任と同時に本部員になる。
4 本部員は、代議員の中から代議員会において選出し、本部長が委嘱する。
5 代議員は、各市町村スポーツ少年団が、その本部長または副本部長の中から1名を選出する。
6 前項のほか、本会協会長の指名する若干名を代議員とする。
7 本部長は前各項のほか、代議員会に諮って次の者を代議員に委嘱する。
(1) 本団指導者協議会から 5名以内
(2) 学識経験者から 若干名
(会計)
第79条 本団の会計は、本会の公益事業会計とし、登録料、補助金並びに寄付金等をもって支弁し、本会事務局規程に基づき処理する。
(事務局)
第80条 本団の事務は、本会事務局において処理する。
(規程の変更)
第81条 この規程は、本団本部員会及び代議員会において3分の1以上の同意を得たのち、本会理事会の承認を受けて変更することができる。
(埼玉県スポーツ少年団規程)
第82条 第74条から第81条までの規定のほかは、理事会の承認を得て別に定める埼玉県スポーツ少年団規程による。
第14章 埼玉県スポーツ指導者協議会
(総則)
第83条 この規定は、定款第53条に基づき設置した埼玉県スポーツ指導協議会(以下、「指導協」という)に関する基本的事項について定める。
(目的)
第84条 指導協は、県内の公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者(以 下、「スポーツ指導者」という。)の意識を高揚し、スポーツ指導者相互の連携 と資質及び指導力向上並びにスポーツ指導活動を促進することを目的とする。
(組織)
第85条 指導協は、県内のスポーツ指導者として登録された会員及び本会会長が指名した者をもって組織する。
2 指導協の運営を効果的に推進するために競技別、地域別及び領域別協議会を設置する。
(役員)
第86条 指導協に次の役員をおく。
(1)会 長 1 名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1 名
(4)理 事 第4項に基づき選出された者
(5)監 事 2 名
2 会長は、県体協会長が指名した者があたる。
3 副会長、理事長及び監事は、指導協理事会において選出する。
4 理事は各競技別協議会から2名、各地域別協議会から1名、各領域別協議会から1名選出し、会長が指名する者若干名を加えることができる。
(会計)
第87条 指導協の会計は、負担金、寄付金、本会補助金、参加料等をもって充てる。
(事務局)
第88条 指導協の事務は、本会事務局で処理する。
(規程の変更)
第89条 この規程の変更は、指導協理事会及び本会理事会の承認を得なければならない。
(埼玉県スポーツ指導者協議会規程)
第90条 第83条から第89条までの規定のほかは、理事会の承認を得て別に定める埼玉県スポーツ指導者協議会規程による。
第15章 本会及び加盟団体並びにその構成員の義務等
(目的)
第91条 この規定は、本会定款第54条及び第55条に関する基本的事項を定め、健全かつxxな団体の運営及びその構成員のスポーツマンとしての自覚と責任感の醸成に努め、本県スポーツを統括する団体としての社会的信頼を高めることを目的とする。
(本会の構成員の範囲)
第92条 この規定における本会の構成員とは、本会の役員及び職員(以下、
「役・職員」という。)をいう。
2 役員とは、会長以下の役付き役員、理事、監事及び各委員会の委員並びに評議員等をいう。
3 職員とは、本会が雇用、委任・委嘱等した事務局の職員をいう。
(加盟団体の構成員の範囲)
第93条 この規定における加盟団体の構成員とは、各団体の役員及び職員並びに各団体に登録された選手、監督、指導者、審判等をいう。
2 役員とは、各団体における会長以下の役付き役員、理事、監事及び各委員会の委員並びに評議員等をいう。
3 職員とは、各団体が雇用、委任・委嘱等した事務局の職員をいう。
(義務等の違反措置)
第94条 本会及び加盟団体が責任を負うべき義務違反等を行った場合は、本会諸規程に基づき措置する。
2 第92条に規定する本会の構成員が義務違反等を行った場合は、本会の役・職員倫理規程により措置する。
3 第93条に規定する加盟団体の構成員が義務違反等を行った場合は、各団体が定める規程により措置する。ただし、当該団体にその定めがない場合は、本会役・職員倫理規程に準じて措置することを原則とする。
4 本会は、当該団体が明らかな義務違反について措置等を行わない場合には、その事情を聴取の上、措置等について勧告できる。
(事情聴取及び弁明の機会)
第95条 本会及び各加盟団体は、定款第54条の義務違反に対する懲罰等の措置を行う場合には、それぞれの団体の規程に基づき当該人の事情聴取をはじめ必要な調査を行い、違反の有無等事実確認を行わなければならない。
ただし、当該人が事情聴取及び調査等に応じない場合は、この限りではない。
2 本会及び各加盟団体は、定款第54条の義務違反に対する懲罰等の措置を行う場合には、それぞれの団体が議決する前に当該人に弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該人が辞退又は拒否等した場合は、この限りではない。
(書類及び帳簿の備付け等)
第96条 この法人の事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 定款、細則及びその他の規程
(2) 評議員、役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 評議員会、理事会及び加盟団体協議会の議事に関する書類
(6) 資産及び負債の状況を示す帳簿及び証拠書類
(7) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) 処務日誌
(9) 官公署往復書類
(10) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第 1 号から第6号までの書類はxx、第7号の帳簿及び書類は10年以上、第8号から第10号までの書類及び帳簿は 1 年以上保存しなければならない。
附 則
1 財団法人埼玉県体育協会に属する一切の権利義務は、この法人設立と同時にこの法人が承継するものとする。
1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
1 この細則は、平成24年5月23日から施行する。
1 この細則は、平成24年9月7日から施行する。
1 この細則は、平成24年12月21日から施行する。
1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。
1 この細則は、平成25年5月15日から施行する。