Contract
手 配 契 約 書
手 配 名 海外山形県人会担い手育成支援事業に係る各種手配手 配 期 間 契約締結日から令和5年2月 10 日まで
手 配 料 金 ●●●円( うち消費税及び地方消費税の額 ●●●円)契約保証金 契約金額の 100 分の 10 に相当する金額以上の額。ただし、山
形県財務規則第 135 条各号のいずれかに該当する場合は免除する。
頭書の手配について、山形県知事 xx xxx を発注者とし、●●● を受注者とし、次の条項により手配契約を締結する。
( 総則)
第1条 受注者は、「仕様書」に基づき、頭書の手配料をもって、頭書の手配を実施するものとする。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者、受注者協議して定める。
( 従事者の管理)
第2条 受注者は、従事者の管理について、一切の責任を負う。
( 秘密の保持等)
第3 条 受注者は、手配の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
( 個人情報の保護)
第4 条 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別添「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 監督及び指示並びに調査及び報告)
第5 条 受注者は、この契約に基づく手配の実施について、発注者の監督及び指示に従わなければならない。
2 発注者は、必要があるときは、受注者に対し手配の実施状況について実地に調査し、又は報告を求めることができる。
( 損害賠償)
第6 条 受注者は、手配の処理に関し、故意又は過失により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償額は、発注者、受注者協議により定めるものとする。
( 権利及び義務の譲渡禁止)
第7条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。
( 再手配の禁止)
第8 条 受注者は、手配の全部又は一部を第三者に依頼してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。
( 契約内容の変更等)
第9 条 発注者は、必要がある場合には、手配の内容を変更し、又は手配を一時中断することができる。この場合において、手配料を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。
( 契約の解除)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
( 1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。
( 2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。
( 3) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。
( 4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
( 5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号) 第2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者( 以下この号において「暴力団員等」という。) であると認められるとき。
ロ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害
額は、発注者、受注者協議して定める。
3 第1 項第1 号から第3 号まで又は第5 号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し解除違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。
4 第1 項第4 号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。
5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。
( 事故発生の通知)
第11条 受注者は、手配の処理に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に対し通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
( 手配完了報告等)
第12条 受注者は、手配が完了したときは、遅滞なく発注者に対して手配完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の手配完了報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に成果品について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、同項を準用する。
4 精算した実績額が頭書の手配料の額を下回る場合には、その実績額を手配料とする。
( 手配料の支払)
第13条 受注者は、前条の検査に合格したときは、発注者に対し手配料の請求書を提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30日以内に手配料を受注者に支払うものとする。
( 遅延利息)
第14条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により第13条の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
( 発注者の履行追完請求xx)
第15条 成果品がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、手配料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
( 履行不能の場合の措置)
第16条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、発注者は、当該部分についての手配料の支払を免れるものとする。
( 関係書類の備付)
第17条 受注者は、この手配に係る収支の内容を証する書類及び帳簿を備え付け、手配の完了する日の属する年度の末日から5 年間保管しなければならない。
( 疑義についての協議)
第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。
発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって手配契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和●年●月●日
発注者 xxxxxxxxxxx0x0x
山形県知事 xx xxx
受注者 ●●●
( 別添)
( 基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 受注者は、個人情報( 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
( 秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
( 収集の制限)
第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
( 漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
( 目的外利用・提供の禁止)
第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
( 事務従事者への周知)
第7 受注者はこの契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、山形県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
( 再手配の禁止)
第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務について第三者に手配を依頼してはならない。
( 資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
( 調査)
第10 発注者は、受注者がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
( 事故発生時における報告)
第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。