Contract
賃貸借契約書(案)
1 賃借物件
種 類 | 規 格 | 賃貸借料 | |
日本メドトロニック㈱ 製インスリンポンプキット | 月額 円 (消費税別) | ||
(内訳)携帯用シリンジポンプ本体 付属専用注入セット(1ヶ月分)付属専用リザーバ (1ヶ月分) | 1台 1式 1式 | MMT-1752WWK (ミニメド 640G) | |
付属ベルトクリップ付属スキンズ 付属アクティビティーガード | 1式 1式 1式 |
賃借人 地方独立行政法人市立xx市民病院(以下「甲」という。) と賃貸人(以下「乙
」という。) との間に、頭書の賃借物件(以下「本装置」という。)の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は、在宅自己注射療法の安全性の確保と質的向上を図るために、乙に対し本契約に基づき本装置を賃借し、その保守点検の業務を委託する。
(患者への使用)
第2条 乙は、本装置(保守点検業務を含む。)の賃貸が、在宅患者(以下「使用者」という。)のために行われるものであることを認識の上これらを行う。
(基本契約と個別契約)
第3条 本契約は、本契約有効期間中に甲乙間に締結される本装置の保守点検の業務の委託及び機器の賃貸借に関する個別の契約(以下「個別契約」という。)について、その内容として共通に適用されるものとする。但し、甲及び乙が個別契約において本契約の規定と異なる定めをした場合には、甲及び乙は個別契約に定める規定に従うものとする。甲が甲乙両者が合意する様式による在宅自己注射療法・指示カードに必要事項を記載し、甲が乙にこれを交付したときに個別契約が成立するものとする。
(賃借料)
第4条 甲は、乙に対し本装置の賃貸業務等の対価として頭書の賃貸借料を支払う。
(請求及び支払)
第5条 乙は、毎月分の賃貸料を計算し翌月の10日までに甲に請求する。甲は本装置の賃貸の開始及び終了が1暦月の途中であっても、それぞれ1ケ月分の賃借料を支払うものとする。
甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に乙に賃借料を支払うものとする。
(業務遂行の注意事項)
第6条 甲は、本装置を甲から借り受けて使用する使用者に対し、引渡し期日の前日までに本装置の設置場所において、本装置の受け入れ準備を完了させるものとする。
(設置時の注意)
第7条 乙は、本装置の設置にあたっては、使用者に使用方法、緊急時・機器故障時の連絡 方法について十分に説明の上、これを承知させ印刷物として本装置にも掲示するものとする。
(危険負担)
第8条 本装置の引渡し前に生じた本装置の滅失・毀損等その他一切の損害は、甲の責に帰すべきものを除き乙の負担とする。
(保守費用)
第9条 本装置の引渡し完了後、本装置の使用が長期に渡り、保守点検の必要が生じた場合には乙はこれを行うものとし、これに係る費用は乙が負担するものとする。
(故障連絡)
第10条 本装置に故障が生じた時は、甲は直ちに自ら又は使用者をして乙にその旨通知するものとする。
2 甲又は使用者から、乙に通知のあった本装置の故障及び前条に定める装置の更新において発見された故障については、乙がこれを修理する。
3 乙は、甲又は使用者から故障の要請があった場合には、甲の指示に従い対応に当たるものとする。
(使用の中止)
第11条 使用者が甲の指示等により本装置の使用を中止した場合は、甲はこの旨乙に連絡するものとし、乙は本装置の回収を行う。
(甲の注意義務等)
第12条 甲は、自ら又は使用者をして本来の用法に従い善良なる管理者の注意をもって本装置を使用するものとする。
2 甲は、自ら又は使用者をして乙に無断で本装置の改造その他、本装置に変更を生ぜしめるような一切の行為をしてはならない。
3 甲は、使用者に本装置を転貸し使用させるにあたって、主治医の処方及び別途乙が甲に交付する本装置の取扱い説明書に従い、正しくこれを使用させるものとする。
4 甲は、自ら又は使用者をして自己の責任において本装置を使用するものとする。
5 甲は、故障等による本装置の作動停止について、あらかじめ使用者に対し乙との取り決めに基づき適切な指導を行うものとする。
6 甲は、使用者が本装置の設置場所を変更する場合は、あらかじめ乙に通知するものとする。
(乙の注意義務等)
第13条 乙は、本装置の賃貸業務に必要な乙の従業員を確保しなければならない。
2 甲は、乙の従業員等が不適格であると認めた場合は、その理由を付して乙に申し出ることができる。
(研修)
第14x xは、乙の従業員に対する研修訓練を行う。
(個人情報の保護)
第15条 乙は、この契約による業務を遂行するための個人情報取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(所有権の保全)
第16条 甲は、本装置の所有権が乙に属するものであることから、第三者が本装置について権利を主張し、又は仮差押え又は強制執行の申し立て等をしようとした場合は直ちに乙にその旨を通知し、乙の指示に従うものとする。又乙から本装置に乙の所有権を明示するような申し入れがあった時は、甲はこれに従うものとする。
2 甲は、本契約に基づく本装置の賃借権を他の者に譲渡し又は担保に供したりせず、又は使用者に転貸する場合を除き、乙の事前の了解なしに本装置を他の者に使用させないものとする。
(保険)
第17条 乙は、本装置について乙の負担で乙を被保険者とする動産総合保険契約を付するものとする。
2 使用者の故意又は過失により本装置が損壊した場合、それによる乙の損害が前条に定める動産総合保険で補填される限りにおいて、甲及び使用者は乙に対してはその責を負わないものとする。
(賠償責任)
第18x xが乙の責に帰すべき事由により事故等を生ぜしめた場合には、乙は甲に対して
その損害を負うものとする。賠償の程度、方法については甲乙協議の上決定する。第19x xは本契約により生じた権利義務等を第三者に譲渡してはならない。
(契約の解除)
第20条 甲又は乙は、本契約の有効期間中に本契約を解除し又は本契約の一部を変更しようとする時は、1ケ月前までに相手方に申し出、協議することとする。但し、次の各号のいずれかに該当した場合は、甲又は乙に事情の説明の機会を与えた後、期間を定めて本契約を解除することができる。この場合において乙に障害が生じても甲はその責を負わないものとする。
(1)乙が正当な理由なく本契約を履行しないとき。 (2)乙が行政庁の処分を受けたとき。
(3)乙が本契約に違反したとき。
(4)乙が本契約の履行が困難と見なしうる客観的事由が生じたとき。
(5)乙の従業員及び業者が不正又は違反の行為を行い、乙が本装置の賃貸業務を遂行できないと甲が認めるとき。
(6)甲への事情説明の期日にxxxその代理人が出席しなかったとき。
(本契約の有効期間)
第21条 本契約の有効期間は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(その他)
第22条 甲は、本契約に定める条項のうち使用者に関係するものについて、その内容を使用者に周知させ、使用者にこれら条項を遵守させるものとする。
2 本契約の解釈について疑義を生じた場合及び本契約に特に定めがない場合は、甲乙協議の上決定する。
3 インスリンポンプキット賃貸借契約において、使用者が1ヶ月に使用する消耗品が不足する場合、安全使用のために不足する消耗品を無償で緊急提供する。
(1)対象となる使用者
・3日以内に消耗品の交換が必要と医師が判断した使用者
・新規導入時など手技の失敗による不足が懸念される使用者
(2) 対象となる消耗品
・MMT-1750KJA用消耗品(専用リザーバ及び専用注入セット)
(裁判管轄)
第23条 本契約に関連して生ずる紛争については、xx地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
xxxxx0xx0x0x
賃借人 甲 地方独立行政法人市立xx市民病院
副理事長 xx xx
賃貸人 乙
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を取得しようとするときは、その事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は き損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示がある場合は、この限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、この契約による個人情報を取扱う事務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、第三者に委託する場合にあっては、乙は、受託者に対し、当該委託で取扱う個人情報の安全管理が図れるよう、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(資料等の返還)
第9 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知等)
第10 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知し、及び遵守させなければならない。
(調査)
第11 甲は、乙がこの契約による事務を行うに当たり、取扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(指示及び報告)
第12 甲は、乙がこの契約による事務に関して取扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。