Contract
認知症対応型共同生活介護利用約款
(介護予防サービスを含む)
第1条(約款の目的)
認知症対応型共同生活介護 琴弾の家(以下、「当家」)は、介護保険法各関係法令と本契約の各条項にしたがって、認知症対応型共同生活介護サービス又は短期認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)サービス(以下「サービス」)を提供し、利用者又は身元引受人は、当家に対し、そのサービスに対する料金及びその他発生する費用を支払うことについて取り決めることを本約款の目的とします。
第2条(適用期間と更新)
本約款の適用期間は令和 年 月 日から令和 年 月 日までとします。ただし、適用期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合は、変更後の要介護認定の満了日をもって適用期間の満了日とします。
2適用期間満了日の10日前までに、利用者又は身元引受人から書面による更新拒絶の申し出がない場合、本契約は自動更新され、以降も同様とします。
3本契約が自動更新された場合、更新後の適用期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日とします。ただし、適用期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合、変更後の要介護認定有効期間の満了日をもって適用期間の満了日とします。
第3条(身元引受人)
利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。
①行為能力者(民法第20条第1項に定める行為能力者をいいます)であること
②弁済をする資力を有すること
2身元引受人は、利用者が本約款上当家に対して負担する一切の債務を極度額100万円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。
3身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。
①利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように協力すること
②入居利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死亡した場合の遺体の引取りをすること。但し、遺体の引取りについて、身元引受人と別に祭祀主宰者がいる場合は、当家は祭祀主宰者に引き取っていただくことができます。
③利用解除又は利用終了の場合は、当家と連携して利用者の状態に見合った適切な受け入れ先の確保に努めること
4身元引受人が第1項各号の要件を満たさない場合、又は当家、当家の職員若しくは他の利用者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷、ハラスメント等の背信行為又は反社会的行為を行った場合、当家は、利用者及び身元引受人に対し、相当期間内にその身元引受人に代わる新たな身元引受人を立てることを求めることができます。但し、第1項但書の場合はこの限りではありません。
5身元引受人の請求があったときには、当家は身元引受人に対し、当家に対する利用料金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。
第4条(利用基準)
利用者が次の各号に適合する場合、認知症対応型共同生活介護の利用ができます。
①要支援2、又は要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
②少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
③自傷他害の恐れがないこと
④常時医療機関において治療をする必要がないこと
⑤本契約書に定めることを承認し、別紙に記載する当家の運営方針に賛同できること
第5条(解除・終了)
利用者は、当家に対し、サービス中止の意思表明をすることにより、本約款に基づくサービス利用を解除・終了することができます。
2身元引受人も前項と同様に入所利用を解除することができます。但し、利用者の利益に反する場合は、この限りではありません。
3当家は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には本契約書に基づくサービス利用を解除・終了することができます。
①利用者が要介護認定において自立又は要支援1と認定された場合
②利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、治療等その他のため当家での適切なサービスの提供が不可能と判断され長期に当家を離れることが決まり、かつその移転先の受入れが可能となった場合
③伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退居の必要がある場合
④利用者及び身元引受人が、本契約書に定める利用料金を期日より2ヶ月以上滞納し、その支払いを督促したにもかかわらず10日間以内に支払われない場合
⑤利用者が、当家、当家の職員又は他の利用者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷、ハラスメント等の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合
⑥第3条第4項の規定に基づき、当施設が新たな身元引受人を立てることを求めたにもかかわらず、新たな身元引受人を立てない場合。但し、利用者が新たな身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除く。
⑦天災、災害、感染症、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当家を利用させることができない場合
第6条(敷金)
利用者は本契約から生じる担保として、本契約に記載する敷金を当家に預け入れるものとします。
2敷金の額は金200,000円とします。
3敷金については無利息とします。
4敷金は本契約の存続中、家賃と相殺することはできません。
5敷金は利用者が退居した場合に、次の金額を控除した残額を返還します。
①未納の家賃並びに共益費等
②延滞損害金
③自然損耗以外の補修及び損傷費
④専門業者による清掃の実施費用
⑤その他利用者の負担すべき費用
6敷金の額が前項の支払額に対して不足する場合は、利用者は直ちに不足額を納付しなければなりません。
7利用者は敷金の返還請求権について、第三者に担保差し入れ等を行ってはなりません。
8短期認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)サービスについては、敷金の預け入れはありませんが、当家利用中に自然損耗以外の備品の破損及び損傷費、その他利用者の負担すべき費用は退居時にお支払い下さい。
第7条(造作・模様替え等の制限)
利用者及び身元引受人は、居室の造作・模様替えをするときは、利用者又は身元引受人は当家に対して予め書面によりその内容を届け出て、承認を得なければなりません。また、その造作・模様替えに要した費用および契約終了時の原状回復費用は利用者及び身元引受人の負担とします。
2利用者及び身元引受人は、当家の承諾なく居室の錠を取り替えたり、付け加えたりすることはできません。
3利用者及び身元引受人は、居室以外の当家内の造作・模様替え等をしてはいけません。
第8条(利用料金)
利用者は、サービスの対価として別紙に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2利用者の故意、過失又は利用者の趣向により、居室等又は備品につき、通常の保守・管理の程度を超える補修が必要となった場合には、その費用を利用者が別途これを負担します。但し、やむを得ない事情があると認められる場合は、利用者の負担を免除することもあります。
3当家は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行します。
第9条(財産の保全・管理)
利用者は、当家に対し、予め生活費用を預けていただくことで、日常的な金銭出納管理を委託することができます。
2利用者及び身元引受人は、当家に対し、いつでも金銭出納の記録の提示を求めることができます。その場合、当家は速やかに記録を提示する義務を負います。
第10条(認知症対応型共同生活介護計画の作成)
当家は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、利用者及び身元引受人
と介護従事者との協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」という)を、速やかに作成します。
2当家は、介護計画作成後においても、その実施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の変更を行います。
3利用者及び身元引受人は当家に対し、いつでも介護計画の内容を変更するよう申し出ることができます。この場合、当家は、明らかに変更の必要がないとき及び利用者又は身元引受人の不利益となる場合を除き、利用者の希望に沿うように介護計画の変更を行います。
4当家は、介護計画を作成し、また同計画を変更した場合は、その介護計画を利用者及び身元引受人に対し、内容を説明します。
第11条(サービス提供の内容)
当家は、利用者に対して、前条により作成される介護計画に基づき次の各号の介護サービスを提供します。
①介護保険給付対象サービスとして、下記のサービス等を提供します。ただし、これらのサービスは、内容毎に区分することなく、全体を包括して提供します。
ア. 入浴、排泄、食事、着替え等の介護 イ. 日常生活上の世話
ウ. 日常生活の中での機能訓練 エ. 相談、援助
②介護保険給付対象外となる有料の各種サービスとして、別紙のサービスを提供します。
2当家は利用者に対し、利用開始後の介護計画が作成されるまでの間、利用者がその状態と有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう適切な各種サービスを提供します。
3当家は、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する機関と密接な連携を計り、利用者の利用状況等を把握するようにします。
第12条(記録)
当家は、利用者の認知症対応型共同生活介護サービスの提供に関する記録を作成し、その記録をサービスを提供した日から5年間保管します。
2利用者は、当家の受付時間内に当家にて、当該利用者に関するサービス実施記録を閲覧できます。
3利用者は、当該利用者に関するサービス実施記録の複写物の交付を自己負担で受けることができます。
第13条(身体の拘束等)
当施設は、サービス提供にあたり、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。
第14条(虐待の防止)
利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待の防止のための職員に対する研修等の措置を講じます。
第15条(秘密保持・個人情報保護)
当家とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報の利用目的を別紙のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行うこととします。
①サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
②居宅介護支援事業所(地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕)等との連携
③利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
④利用者の病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等
⑤生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供する場合)
2前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。
第16条(緊急時及び医療連携体制の対応)
当家は、利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに必要な措置を行います。
2当家は、利用者が病気又は負傷等により検査や治療が必要となった場合、その他必要を認めた場合 は、利用者の主治医または当家の協力医療機関において必要な治療等が受けられるよう支援します。
3当家は、利用者に健康上の急変があった場合は、消防署もしくは適切な医療機関と連絡をとり、救急治療あるいは緊急入院が受けられるようにします。
4当家は、サービス供給体制の確保並びに夜間における緊急時の対応のために、協力医療機関と医療連携体制をとっています。
第17条(感染症・災害対策及び業務継続計画)
当家は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続してサービス提供を受けられるよう、サービスの提供を継続的に実施するための計画を策定します。
2前項の計画に従い、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施します。
第18条(利用者及び身元引受人の権利)
利用者及び身元引受人は、認知症対応型共同生活介護サービスに関して以下の権利を有します。これらの権利を行使することによって、利用者はいかなる不利益を受けることはありません。
①独自の生活歴を有する個人として尊重され、プライバシーを保ち、尊敬を維持すること
②生活やサービスにおいて、十分な情報が提供され、個人の自由や好み、及び主体的な決定が尊重されること
③安心感と自信をもてるよう配慮され、安全と衛生が保たれた環境で生活できること
④自らの能力を最大限に発揮できるよう支援され、必要に応じて適切な介護を継続的に受けられること
⑤必要に応じて適切な医療を受けることについて援助を受けられること
⑥家族や大切な人との通信や交流の自由が保たれ、個人情報が守られること
⑦地域社会の一員として生活し、選挙その他一般市民としての行為を行えること
⑧暴力や虐待及び身体的精神的拘束を受けないこと
⑨生活やサービスにおいて、いかなる差別を受けないこと
➉生活やサービスについて職員に苦情を伝え、解決されない場合は、専門家又は第三者機関の支援を受けること(苦情受付窓口等は別紙に記載しています)
第19条(利用者及び身元引受人の義務)
利用者及び身元引受人は、当家のサービスに関して以下の義務を負います。
①利用者の能力や健康状態についての情報を正しく当家に提供すること
②他の利用者やその訪問者及び当家の職員の権利を不当に侵害しないこと
③特段の事情がない限り、当家の取り決めやルール及び当家またはその協力医師の指示に従うこと。ただし、利用者又は身元引受人が、介護や医療に関する当家またはその協力医師の指示に従うこ とを拒否する旨を明示した書面を当家に提示し、それによって起こるすべてについて利用者及び 身元引受人が責任を負うことを明らかにした場合はその限りではありません。
④当家が提供する各種のサービスに異議がある場合に、速やかに当家に知らせること
⑤市町村並びに介護保険法その他省令に基づく当家への立ち入り調査について 利用者及び身元引受人は協力すること
第20条(相談及び苦情対応)
当家は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、利用者から相談、苦情等の申し出があった場合は速やかに事実関係を調査し、その結果並びに改善の必要性の有無及び改善の方法について利用者に報告します。
第21条(賠償責任)
当家は、サービスの提供にともなって、当家の重大な過失により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
第22条(裁判管轄)
利用者と当家は、本約款に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
第23条(本約款に定めのない事項)
本約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、双方が誠意をもって協議して定めることとします。
※ 本書は変更・改定の都度、ご利用者にお渡し致します。
認知症対応型共同生活介護 「琴弾の家」
1.施設の概要
(1)施設の名称等
施 設 名 琴弾の家
開設年月日 平成13年4月1日(新増築 平成24年4月1日)所 在 地 奈良県御所市大字xxx1064番地
電話番号 0745-64-2064 FAX番号 0745-62-1092管理者名 xx xx
介護保険指定番号 認知症対応型共同生活介護(2970800146)居室数 18室
利用定員 18名
(2)琴弾の家の目的と運営方針
琴弾の家は、認知症によって自立した生活が困難になった方々に対して、安心と尊厳ある生活を営むことを支援するためのものです。それは、家庭的ななじみのある環境、少人数の親しみのある人間関係、あるがままを受け入れる温かい雰囲気、それまで慣れ親しんできた生活の継続と残された能力をできるだけ活かした生活の組み立てによってもたらされます。琴弾の家の利用者には、認知症についての正しい理解および介護サービスについての専門的な知識と技術を持つ職員チームによって、一人ひとりの状況と希望に合わせた適切な介護サービスを提供します。
(3)職員体制
・管理者(兼務) | 1名(兼務先:医療法人 | xxx | 介護老人保健施設 | xx荘) |
・計画作成担当者 | 2名 | |||
・介護従事者 | 常勤 13名 | |||
・看護師(兼務) | 1名(兼務先:医療法人 | xxx | 介護老人保健施設 | xx荘) |
・歯科衛生士(兼務) | 1名(兼務先:医療法人 | xxx | 介護老人保健施設 | xx荘) |
(4)協力医療機関
・xxxx病院 ・・・ 奈良県御所市xxx1064番地
※認知症対応型共同生活介護及び介護予防サービス費介護給付内費用(利用者ごとの負担割合)
◆認知症対応型共同生活介護費及び介護予防サービス費介護費給付費単位表(1日につき)
(1単位10.14円)
介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
単位数 | 770 | 813 | 848 | 872 | 888 | 905 |
※基準に適合しているため医療連携体制加算39単位(介護のみ)、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22単位を含む
※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、基本単位数の1000分の1に相当する単位数を加える(令和3年9月末まで)
・認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日間)
認知症行動・心理症状が認められ在宅生活が困難であると医師が判断した場合
・若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症の方がご利用の場合
200単位/日
120単位/日
・入院時費用加算(1月6日限度) 246単位/日
利用者が病院又は診療所への入院を要した場合
・看取り介護加算
医師の診断によりターミナルケアを実施した場合
死亡日以前31日以上45日以下 72単位/日
死亡日以前4日以上30日以下 144単位/日
死亡日以前2日又は3日 680単位/日
死亡日 1280単位/日
・初期加算 30単位/日
入居日から起算して30日以内の期間
・退居時相談援助加算(1回に限る)
1ヶ月以上の入居者の、退居後の相談援助を行った場合
・認知症専門ケア加算(Ⅱ)
400単位/回
4単位/日
認知症日常生活自立度が重度(ランクⅢ以上)の方に専門的な認知症ケアを行った場合
・生活機能向上連携加算
(Ⅰ)計画作成担当者が併設老健の医師又はxxから助言を受けることができる体制を 構築し助言を受けた上で機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練
計画を作成等すること。 100単位/月
(Ⅱ)(Ⅰ)の要件を満たし、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成した場合
200単位/月
・口腔・栄養スクリーニング加算 20単位/回
口腔の健康状態及び栄養状態に関する情報を介護支援専門員へ提供した場合
・口腔衛生管理体制加算 30単位/月
歯科医師又は歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合
2021.4.1
管理栄養士(外部 ※との連携含む)が、日常的な栄養ケアに係る介護職員へ技術助言や指導を行った場合
・科学的介護推進体制加算 40単位/月
心身等の状況に係る基本的な情報を厚生労働省へ提出している場合
・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 総単位数の1000分の81に相当する単位数
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を奈良県に届出実施している場合
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 総単位数の1000分の31に相当する単位数
厚生労働大臣が定める基準に適合(勤続年数等)している介護職員の賃金の改善等を奈良県に届出実施している場合
※短期認知症対応型共同生活介護及び介護予防短期認知症対応型共同生活介護サービス費
介護給付費内費用(利用者ごとの負担割合)
◆短期認知症対応型共同生活介護及び介護予防短期認知症対応型共同生活介護サービス費
介護費給付費単位表(1日につき)
(1単位10.14円)
介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
単位数 | 798 | 841 | 877 | 901 | 918 | 934 |
※基準に適合しているため医療連携体制加算39単位(介護のみ)、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22単位を含む
※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、基本単位数の1000分の1に相当する
・認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日間)
認知症行動・心理症状が認められ在宅生活が困難であると医師が判断した場合
・若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症の方がご利用の場合
200単位/日
120単位/日
・生活機能向上連携加算
(Ⅰ)計画作成担当者が併設老健の医師又はxxから助言を受けることができる体制を 構築し助言を受けた上で機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練
計画を作成等すること。 100単位/月
(Ⅱ)(Ⅰ)の要件を満たし、生活機能の向上を目的とした介護計画を作成した場合
200単位/月
・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 総単位数の1000分の81に相当する単位数
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を奈良県に届出実施している場合
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 総単位数の1000分の31に相当する単位数
厚生労働大臣が定める基準に適合(勤続年数等)している介護職員の賃金の改善等を奈良県に届出実施している場合
2021.4.1
※(短期)認知症対応型共同生活介護及び介護予防(短期)サービス費介護給付外費用(利用者全額負担)
◆入居利用料金
項 目 | 日 額 及 び 月 額 |
家 賃※ | 45,000円/月 |
食 材 費 | 1,392円/日 |
日 用 品 費 | 155円/日 |
教養娯楽費 | 155円/日 |
光熱水道下水処理等※ | 22,200円/月 (消費税別) |
共 益 費※ | 6,000円/月 |
敷 金(短期除く) | 200,000円 |
※月の途中での入退居の場合は、日割り計算 |
◆業者委託リース
防水シーツ | 230円/枚 |
肌着リース | 120円~240円/日 (※セットにより異なる) |
寝具リース一式 | 200円/日 |
◆実 費
クリーニング (ホワイトクリーニング) | 実 費 (※上衣、下xx) |
理容・美容代 | 1,800円~4,500円/回 |
オムツ代 | 実 費 |
※その他個別物品・嗜好品については実費 |
2021.4.1
事業所又は施設名 | 琴 弾 の 家 |
申請するサービス種類 | 認知症対応型共同生活介護(介護予防サービス含む) |
措 置 の 概 要
1.利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
常設窓口 御所市大字xxx1064番地
グループホーム 「琴弾の家」 併設施設 xx荘内電話 0745-64-2180
担当者 相談課課長 xx xx
2.円滑かつ迅速に苦情の処理を行うための体制・手順
(1) 苦情報告書に記載
(2) 苦情についての事実確認を行い対応方針を決める
(3) 苦情処理方法を記載し、管理者決裁
(4) 苦情処理について関係者との連携を行う(医療法人xxxと協議)
(損害賠償が必要な場合は、迅速かつ円滑に対応できるようにする)
(5) 苦情の改善について利用者に確認を行う
(6) 苦情の処理は1日以内に行われることを原則とする
(7) 苦情・相談等について会議を行ない、サービスの改善、苦情・事故の再発を防止する
(8) 苦情処理についての対策等を苦情報告書に記録する
3.その他参考事項
・管理者及び支援相談員は、できうる限り定期的に利用者及び家族と面談し、意見・要望・苦情等を伺う。
・市町村 担当 住居地の市町村の介護相談・苦情窓口等電話 0745-62-3001(御所市)
・奈良県国民健康保険団体連合会
担当 奈良県国民健康保険団体連合会 介護苦情係電話 0744-29-8326
医療法人xxx 個人情報保護方針
(プライバシーポリシー)
平成17年4月1日 医療法人 xxx
近年の情報技術の発達により、医療・介護に関連する情報をはじめとする様々な情報がすばやく有効に活用できる環境にあります。しかし多量かつ高速での情報が伝播できる環境は、そのまま情報リスクの高まりとなり、企業、団体の保有する個人情報の取り扱いに関しましても安全、かつ信頼のおける管理が求められることとなりました。
医療法人xxxは、皆様に安心して利用していただける「医療・保健・福祉の総合施設」として地域に役立ちたいと考えています。利用者の方の個人情報を適正に取り扱うことは医療・介護サービスに携わるものの責務であると考え、以下の通り取り扱うこととします。
1. 個人情報に関する法令・規範の遵守
保有する個人情報に関し、個人の人格尊重の理念のもと、個人情報保護法・厚生労働省のガイドライン並びにその他個人情報に関する法令・規範等を遵守し、取り扱うことといたします。
2. 個人情報保護施策の強化
取り扱う個人情報に関し、適切な収集・利用及び提供が行われる体制整備の向上を図るとともに、個人情報への不正アクセス・紛失・破壊・改ざん及び漏えいの予防に努めます。
3. 個人情報取り扱いに関する意思統一
個人情報の取り扱いに関し、規定を明確化し、当法人の業務に従事するものに周知徹底いたします。当法人の業務を委託している取引先等についても、適切な個人情報を取り扱うように要請致します。
4. 個人情報保護の継続的な推進
個人情報の取り扱いに関する規定を定期的に見直し、的確かつ継続的な個人情報保護措置が講じられるよう努めます。
個人情報の取り扱いについて
当法人が保有する個人情報は、以下の通り取り扱います。
1. 個人情報の利用目的について
当法人が取得した個人情報は、次の目的で使用いたします。
① 当法人が提供する医療・介護サービスに関すること
② 入院・入所中の療養生活に関すること
③ 当法人内での情報共有に関すること
④ 医療・介護サービス上必要な他医療機関等との連携に関すること
⑤ 業務委託先への提供に関すること
⑥ 当法人内で行われる研究・研修に関すること
⑦ その他の利用目的
・事業所等から委託を受けた健康診断等の依頼事業者への結果通知
・当法人内で行う業務の維持・改善の資料作成に使用する為
・施設内の医療安全体制を推進するため
・医療・介護保険の審査支払機関または保険者からの照会への回答
・公的な外部監査期間への情報提供を行うため
・医師賠償責任保険などの係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談または届出等
・本人の同意を得る為の連絡を行うため
平成17年4月1日 医療法人 xxx
・その他利用者の方への医療・介護サービス提供に関して利用するため
上記に示した個人情報の利用目的において、同意し難い事項がある場合にはお申し出ください。ご本人から 同意し難い旨の明確な意思表示がない場合は、上記利用目的にご同意いただいたものとして取り扱います。尚、個人情報の利用に関する同意・留保は、ご利用者からのお申し出により変更することができます。
2. 利用目的の公表について
上記利用目的の詳細は、当法人のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/)にて公開しております。利用
目的を変更した場合は、その利用目的について当法人のホームページにおいて公表を行うことといたします。
3. 個人情報の開示について
当法人が保有する個人情報について開示請求が行われた場合は、所定の手続きにおいて取り扱うこととします。詳細につきましては相談課までお申し出ください。
4. 個人情報の訂正について
当法人が保有する個人データについて、その内容が事実でないという理由での訂正・追加又は削除(以下「訂正等」)を求められた場合は、必要な範囲において調査を行い、その結果に基づき訂正を行います。
上記に基づき個人情報の訂正等を行った、又は行わないと決定したときは、その内容をご本人に通知いたします。
5. 個人情報に関する相談窓口について
個人情報の利用・開示に関するご質問・ご相談は以下の窓口で承ります。
xxxx病院内における窓口 | (医療相談課) | ℡ 0000-00-0000(直通電話) |
法人介護保険事業所における窓口 | (xx荘 相談課) | ℡ 0000-00-0000(直通電話) |