Contract
~他事業と共に運営権を設定する事業~
●年●月
公共施設等運営権実施契約書
1. | 事 業 名 | |
2. | 事業の場所 | 別紙2第1項及び関連資料集の運営権設定対象施設一覧に定める施設の所在地ほか |
3. | 事 業 期 間 | 第78条に定めるとおり |
上記の事業について,県と運営権者は,各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項によってxxな公共施設等運営権実施契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約を証するため,本書2通を作成し,県及び運営権者が記名押印の上,各自その1通を所持する。
●年●月●日
所 | 在 | 地 | ||
県 | 名 | 称 | ||
代 | 表 | 者 | 公営企業管理者 |
㊞
所 在 地
運営権者 商号又は名 称
代 表 者 ㊞
目 次
第10条 本事業開始前に県が行う運営権設定対象施設の維持管理等 3
第3章 本事業用地及び運営権設定対象施設に対する使用権の設定 5
第29条 県による新たな施設の建設又は増築及び運営権設定対象施設の一部休止 11
第44条 改築に係る工事の目的物に係る公共施設等運営権 17
第65条の2 突発的な事象による増加費用及び損害に関する特則 2322
第81条 本契約終了による本事業用地及び運営権設定対象施設の取扱い 31
第14章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置 32
第89条 特定法令等変更又は特定条例等変更による本契約の解除 34
第5節 解除又は終了の効果(運営権者の事由による解除又は終了) 36
第6節 解除又は終了の効果(県の事由又は双方無責の事由による解除又は終了) 37
第97条 運営権取消等及び損失の補償-県事由又は双方無責の事由による解除又は終了 37
第7節 解除又は終了の効果(特定法令等変更による解除) 37
第98条 運営権放棄等及び損失の負担-特定法令等変更による解除 38
第8節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了) 38
別紙2 運営権設定対象施設その他関連施設 (略) 53
別紙3 運営権対価及び運営権者収受額等 (略) 53
別紙4 県が維持する許認可等 (略) 53
別紙5-1 義務事業の承継等の対象・方法 (略) 53
別紙6-2 運営権者が締結する協定等 (略) 53
別紙7-1 公有財産無償貸付契約書(本事業用地) (略) 53
別紙7-2 公有財産無償貸付契約書(運営権設定対象施設) (略) 53
別紙8-1 転使用貸借対象用地及び施設(県使用部分) (略) 53
別紙8-3 転貸義務を生じる相手方(県以外)とその内容 (略) 53
別紙10-3 運営権者収受額の定期改定(需要及び物価変動) 55
別紙11 利用料金収受代行業務委託契約 (略) 58
第1章 x x
第1条 本契約は,県及び運営権者が相互に協力し,本事業等を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 (略)
3 本契約において使用する用語の意味は,本文中において特に定めるもの,及び文脈上別意に解すべき場合を除き,別紙1において定めるところによる。
4 本契約における各条項の見出しは,参照の便宜のためであり,本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
第2条 本事業等は,義務事業,附帯事業及び任意事業から構成される。
2 運営権者は,本契約,募集要項等,要求水準書及び提案書類に従い,法令等を遵守し,本事業等を自ら遂行しなければならない。
第3条 本契約は,募集要項等,要求水準書及び提案書類と一体の契約であり,これらはいずれも本契約の一部を構成する。また,本契約の定めに基づき,別途県と運営権者の間で締結される契約等は,いずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の各書類間に齟齬又は矛盾がある場合には,本契約,募集要項等,要求水準書及び提案書類の順で優先的な効力を有する。ただし,提案書類の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には,その限りにおいて提案書類が要求水準書に優先する。
3 第1項の各書類の記載内容に疑義が生じた場合は,県及び運営権者の間において協議の上,当該記載内容に関する事項を決定するものとする。
第4条 本事業等に要する資金調達は,本契約に別段の定めがある場合を除き,すべて運営権者の責任において行うものとする。
第5条 本事業等において運営権者が収受する利用料金は,運営権者の収入とする。
第6条 本事業等の実施に必要となる一切の許認可等は,運営権者が自らの責任及び費用負担により 取得し,本事業期間にわたり維持するものとする。また,運営権者が本事業等を実施するために 必要となる一切の届出及び報告は,運営権者が自らの責任において作成し,提出するものとする。ただし,県が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には,県が必要な措置を講ずるもの とし,当該措置について県が運営権者の協力を求めた場合には,運営権者はこれに応じるものと する。なお,県は,別紙4に記載の許認可等について,本事業期間中これを維持するものとし,当 該許認可等が本事業等に必要とされなくなった場合又は変更が必要となった場合には,運営権者
と協議の上対応するものとする。
2 運営権者は,前項但書及びなお書に定める場合を除き,本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の取得及び維持に関する責任及び損害を負担するものとする。
3 県は,運営権者が県に対して書面により要請した場合,運営権者による許認可等の取得及び維持について,法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 運営権者は,本事業等の実施に必要な許認可等の取得及び維持に関する書類を作成し,提出したものについては,その写しを保存するものとし,本事業終了日に県に提出するものとする。
5 運営権者は,本事業開始予定日までに,本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を県に提示するとともに,その原本証明付写しを県に提出して,その確認を受けるものとする。運営権者は,本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を保管し,県の要請があった場合には原本を提示し,又は原本証明付写しを県に提出するものとする。
第7条 運営権者は,本契約に別段の定めがある場合を除き,本事業等の実施に係る一切の責任を負うものとする。また,運営権者は,本契約に別段の定めがある場合を除き,本事業等の実施に要する費用をすべて負担する。
2 運営権者は,本契約において別段の定めのある場合を除き,運営権者の本事業等の実施に関する県による承認,確認若しくは立会又は運営権者からの県に対する報告,通知若しくは説明を理由として,いかなる本契約上の運営権者の責任をも免れず,当該承認,確認若しくは立会又は当該報告,通知若しくは説明を理由として,県は何ら責任を負担しない。
第8条 運営権者は,本契約締結日現在において,県に対して次の各号に掲げる事実を表明し,保証する。
(1) 運営権者は,会社法に基づき適式,有効かつ適法に設立され,存続する株式会社であること。
(2) 運営権者の定款に,運営権者が発行できる株式は,本完全無議決権株式及び本議決権株式のみであることの定めがあること。
(3) 運営権者の定款に,会社法第326条第2項に規定する取締役会,会計監査人及び監査等委員会を設置する規定があること。
(4) 運営権者は,本契約を締結し,履行する完全な能力を有し,本契約上の運営権者の義務は,法的に有効かつ拘束力ある義務であり,運営権者に対して強制執行可能であること。
(5) 運営権者が本契約を締結し,これを履行することにつき,日本国の法令等及び運営権者の定款,取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(6) 本事業等を実施するために必要な運営権者の能力又は本契約上の義務を履行するために必要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟,請求,仲裁又は調査が,運営権者に対して係属しておらず,運営権者の知る限りにおいてその見込みもないこと。
(7) 運営権者の定款の目的が本事業等の遂行に限定されていること。
(8) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は,運営権者に対して適用されるすべての法令等に違反せず,運営権者が当事者であり若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず,又は運営権者に適用される判決,決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(9) 運営権者はPFI法第29条第1項第1号イ,ロ,ニ及びトのいずれにも該当しないこと。
(10) 前各号のほか,提案書類において本契約締結日時点における運営権者の表明保証事項として提案した事項を充足していること。
2 運営権者は,本事業開始日において,①県に対して運営権者の資本金と資本準備金の合計額が
●円以上である【案件に応じて適宜記載する。】こと及び②提案書類において本事業開始日時点における運営権者の表明保証事項として提案した事項を充足していることを表明し,保証するものとする。
第2章 義務事業の承継等及びその他準備
第9条 運営権者は,本事業開始予定日までに,別紙5-1に記載のとおり,県との間で,①運営権設定対象施設の引渡し,②運営権者譲渡対象資産の譲渡及び③運営権者承継対象契約の承継(契約相手方の承諾の取得を含む。)を完了しなければならない。各承継等の方法については,別紙5-1に記載のとおりとし,運営権者譲渡対象資産の譲渡については,別紙5-2の様式に従って物品譲渡契約を締結する。運営権者は,承継した運営権者承継対象契約について,本事業期間中,別紙5-1に記載の条件・期間で継続するものとする。
2 運営権者は,提案書類に基づき,前項の承継等を円滑かつ確実に実施するため,本契約締結後
●日以内に,義務事業の承継等に関する事業承継計画書を作成し,これを県に提出してその確認を受けなければならない。
3 運営権者は,第1項に定める義務事業の承継等のほか,本事業開始予定日から確実に本事業等が実施できるよう,本事業開始予定日までに,自己の責任において必要な準備を行わなければならない。この場合,県は必要かつ可能な範囲で運営権者に対して協力(県から運営権者に対して第1項に定める義務事業の承継及び実施に必要となる行政文書を閲覧させ,貸与し,若しくはその写しを提供すること又は運営権者承継対象契約の承継の完了に協力することを含むが,これらに限られない。)するものとする。
4 本条による義務事業の承継等に要した人件費その他の費用は各自の負担とし,互いに求償しないものとする。
5 本契約で別途定める場合を除き,県は,理由のいかんを問わず,本事業等の承継等が本事業開始予定日までに完了しなかった場合であっても,これにより運営権者に発生した増加費用又は損害については一切責任を負わない。
第10条 県は,本契約締結日から本事業開始日までの間,運営権設定対象施設に関し,自らの費用負担により募集要項等に記載された内容に従った改築及び維持管理のみを行う。また,県は,募集要項等に記載されたもの以外の改築又は維持管理を行おうとする場合には,あらかじめ運営権者に通知するものとし,この場合において本事業等の実施につき運営権者に増加費用が生じると
きは,県及び運営権者は当該増加費用の負担につき協議する。県は,本事業開始日までに行われる改築又は維持管理の結果,関連資料集の運営権設定対象施設一覧が更新された場合には,これを速やかに運営権者に通知するものとする。
2 前項の定めに従って県が実施する運営権設定対象施設の改築(ただし,募集要項等に記載された改築に限る。)が本事業開始日までに完了しないことにより,運営権者に増加費用又は損害が生じた場合であっても,県は,当該増加費用又は損害を補償する責任を負わないものとする。ただし,当該改築が本事業開始日までに完了しないことにより,本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合は,第21条の定めに従うものとする。
第11条 第9条第1項の規定により引き渡された運営権設定対象施設について,種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)(本事業開始日時点で,当該施設において法令等上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な契約不適合であって,募集要項等県が優先交渉権者に開示した資料及び本契約締結前に優先交渉権者又は運営権者が知り得た情報から合理的に予測することのできないものに限る。なお,経年劣化は契約不適合に該当しない。以下本項,第2項及び第4項において同じ。)が発見された場合,運営権者は,本事業開始日以後●年以内(以下本条において「契約不適合責任期間」という。)に県に通知する。県は,契約不適合責任期間内に運営権者から当該通知があった場合であって,当該契約不適合から運営権者に生じた損害又は費用等の額が1件につき●円(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額とする。)を超えた場合に限り,県において当該契約不適合の修補を行い,又は当該契約不適合に起因して運営権者に生じた損害又は費用等を補償するものとし,その時期及び方法については,県及び運営権者の協議により定める。なお,運営権設定日以後本事業開始日までの期間に契約不適合が発見された場合も同様とする。
2 (略)
3 (略)
4 県は,契約不適合責任期間経過後に運営権設定対象施設について契約不適合が発見された場合,これらの契約不適合については一切責任を負わない。
5 県は,運営権者譲渡対象資産,その他第9条第1項の規定により運営権者が県から承継した権利,契約等,義務事業の承継等に当たって運営権者に提供された情報等又は募集要項等県が優先交渉 権者に開示した資料の情報等に契約不適合(情報の齟齬,矛盾,欠缺,権利の契約不適合を含む が,これらに限られない。)が発見された場合,契約不適合責任期間の前後を問わず,これらの 契約不適合については一切責任を負わない。
6 前項の定めに加え,募集要項等のうち関連資料集の運営権設定対象施設一覧又はその付属資料が不完全なものであったとしても,これについて県は一切責任を負わない。
第12条 県は,本事業開始日において締結している別紙6-1記載の協定等について,本事業期間中,これを維持するものとし,当該協定等が義務事業に必要とされなくなった場合又は変更が必要となった場合には,運営権者と協議の上対応するものとする。
2 運営権者は,本事業開始予定日までに,別紙6-2に記載の協定等を締結するものとする。
第13条 運営権者は,本事業期間を通じて,要求水準書に定めるところに従い,本事業等の実施体制を確保する。
第14条 運営権者が県の職員(以下「県職員」という。)の派遣を要請した場合には,県及び運営 権者は,県職員の派遣について協議する。【案件に応じて派遣内容を記載する。】
第3章 本事業用地及び運営権設定対象施設に対する使用権の設定
第15条 県は,本事業開始予定日までに,運営権者との間で本事業用地及び運営権設定対象施設の貸付けに関し,民法第593条の規定に定める使用貸借として,別紙7-1及び別紙7-2の様式による公有財産無償貸付契約を,各別紙の様式に添付される別紙1に記載の貸付物件についてそれぞれ締結し,本事業開始日に運営権者に対して本事業用地及び運営権設定対象施設を引き渡す。公有財産無償貸付契約の貸付期間は本事業期間と同じとし,本契約が何らかの理由により解除又は終了した場合,公有財産無償貸付契約も終了するものとする。
2 運営権者は,本事業用地及び運営権設定対象施設について県から引渡しを受けた後,公有財産無償貸付契約に定める貸付期間を通じて,善良なる管理者の注意義務をもって本事業用地及び運営権設定対象施設の管理を行う。
3 運営権者は,第1項に定める公有財産無償貸付契約の締結と同時に,本事業用地及び運営権設定対象施設のうち県が引き続き使用する部分として別紙8-1に記載された用地及び施設について,県との間で別紙8-2の様式による転使用貸借契約を締結し,県は当該契約の対象部分を無償で引き続き使用する。県が,本事業用地及び運営権設定対象施設のうち,他の用地又は施設を対象として転使用貸借契約を締結することを望む場合には,運営権者はこれに応じるために積極的に協議する。
4 前項に定める転使用貸借契約の対象部分にかかわらず,県は,本事業期間中,県職員をして,前項に定める転使用貸借契約の対象部分への立入り又は県の執務のために必要な範囲において,運営権者の事前の承認を得ることなく,本事業用地及び運営権設定対象施設に立ち入らせることができるものとし,運営権者は,これに異議を述べない。
5 運営権者は,本事業開始予定日までに,別紙8-3に記載の相手方との間で,同別紙に記載の内容で賃貸借契約又は民法第593条の規定に定める使用貸借契約を締結し,当該契約書の写しを県に提出しなければならない。
6 運営権者は,別紙8-3に記載の各期間中,前項の各契約の変更又は解除を行ってはならない。ただし,各賃貸借契約又は使用貸借契約の契約相手方から同意を得た場合には,当該契約の変更又は解除をすることができる。なお,運営権者は,当該契約が変更された場合には,当該変更後の契約書の写しを,当該変更後速やかに県に提出するものとし,また,当該契約が解除された場合には,速やかにその旨を県に報告しなければならない。
第16条 (略)
第4章 公共施設等運営権
第17条 県及び運営権者は,基本協定書に基づき運営権者に対して各運営権設定対象施設単位で設定された運営権が,第20条第1項及び第2項に定める義務事業の開始条件(同条第3項但書により県が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて満たされたことをもって,その効力が発生することを確認する。かかる効力発生により,当該効力発生時点における運営権設定対象施設の運営等に関する権利及び責任は,本契約で別途定める場合を除き,県から運営権者に移転する。
2 各運営権の存続期間については第78条第5項の定めに従う。
第18条 運営権者は,県に対して,本事業開始予定日までの間の県が指定した期日に,運営権対価並びにこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を,県が指定する方法により一括して支払う。
2 県は,本契約で別途定める場合を除き,運営権対価並びにこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を返還する義務を負わない。ただし,本項の定めは,本契約又は法令等に基づき,県から運営権者に対する損失補償等を行うことを妨げるものではない。
3 第78条第2項に定める合意延長が行われた場合であっても,第1項に定める場合以外に運営権対価の支払義務は発生しない。
第19条 前条の規定による運営権対価の支払が前条第1項に定める期日よりも遅延した場合,運営権者は,当該遅延期間に応じ第113条に規定する遅延利息を県に支払わなければならない。
第5章 本事業等
第20条 運営権者は,本事業開始予定日までに,以下の義務事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 運営権者の①定款の原本証明付写し,②履歴事項全部証明書,③代表印の印鑑証明書,及び④株主名簿の原本証明付写しの県への提出(ただし,いずれも本契約締結日から●日以内に県に提出するものとする。)
(2) 本契約の締結及び義務の履行に係る内部手続を適法に履行していることを示す書面(株主総会議事録,取締役会議事録等)の原本証明付写しの県への提出
(3) 運営権者と金融機関等との間の①融資に関する契約書の写し,②運営権に対する担保設定に係る契約書の写し,並びに③本契約その他運営権者と県との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に係る契約書の写しの県への提出
(4) 運営権者の株式に対する担保設定に係る契約書の写しの県への提出
(5) 第6条第5項に規定する本事業等の実施に必要となる一切の許認可等の取得及び維持についての県による確認
(6) 第9条に規定する義務事業の承継等の完了(第9条第1項に規定する物品譲渡契約に基づく譲渡対価の支払の完了を含む。)
(7) 第12条第2項に規定する協定書の締結
(8) 第13条に規定する実施体制が確保されていることの県による確認
(9) 本事業用地及び運営権設定対象施設についての第15条第3項に規定する転使用貸借契約の締結
(10) 本事業用地及び運営権設定対象施設についての第15条第5項に規定する賃貸借契約又は使用貸借契約の締結
(11) 第18条第1項に規定する運営権対価の支払の完了
(12) 第25条第1項及び第2項に規定する契約書の写しの提出
(13) 第26条第1項に規定する従事職員の一覧表の提出(ただし,県が求めた場合に限る。)
(14) 第27条第2項に規定する保険証券の写しその他xxを証明する書面の提出
(15) 第31条から第33条までに規定する全体事業計画書,初回料金期間【案件に応じて記載する。 以下,同じ】についての中期事業計画書及び本事業開始予定日を含む事業年度の年間事業計画書の提出並びに県による承認
(16) 第39条第2項に規定する,初回料金期間における個別事業【案件に応じて記載する。以下,同じ】それぞれについての改築計画書の作成
(17) 第72条第2項に規定する運営事業BCPの作成及び県による承認
(18) 前各号のほか,運営権者において,本事業開始予定日までに履行すべき本契約上の義務について不履行がないこと
2 県は,本事業開始予定日までに,以下の義務事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 第9条第1項に規定する物品譲渡契約の締結
(2) 本事業用地及び運営権設定対象施設についての第15条第1項に規定する公有財産無償貸付契約の締結及び引渡し
3 運営権者は,前二項に定める開始条件のいずれか1つでも充足されない場合には,義務事業を開始することができないものとする。ただし,当該開始条件のいずれかが充足されない場合であっても,県が認めた場合(前項に定める開始条件が充足されない場合においては,運営権者が要請し,県が認めた場合に限る。)には,運営権者は,義務事業を開始することができる。
4 運営権者は,運営権者に本契約上の義務の不履行がない場合であって,第1項及び第2項に定める開始条件(前項但書により県が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて充足された時点を本事業開始日として,同日より義務事業を実施する。ただし,各条件が本事業開始予定日以前に充足された場合には,本事業開始予定日をもって本事業開始日とする。
第21条 運営権者は,県がPFI法第21条第1項の規定により指定する本事業開始予定日までに,前条第 1項に規定する開始条件(同条第3項但書により県が充足しないことを認めた条件を除く。)をすべ
て充足させ,義務事業を開始しなければならない。
2 運営権者は,本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には,速やかに当該遅延の原因及びその対応方針を県に通知し,本事業開始予定日の延期を申請しなければならない。この場合,県は,正当な理由があると認めるときは,PFI法第21条第2項の規定により本事業開始予定日を延期することができる。
3 運営権者は,前項に規定する対応方針において,義務事業の可及的速やかな開始に向けての対策及び想定される本事業開始日までの予定を明らかにしなければならない。
4 運営権者の責めに帰すべき事由により本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し,県に増加費用又は損害が発生した場合,県はその増加費用又は損害額の支払を運営権者に請求することができる。
5 県の責めに帰すべき事由又は不可抗力の発生若しくは運営権設定対象施設の存在そのものが近隣住民等に損害を及ぼしたことによって本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し,運営権者に増加費用又は損害が発生した場合,県は,当該増加費用又は損害について補償するものとする。
6 法令等の変更により,本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については,第62条及び第63条の定めに従う。
第22条 運営権者は,本事業期間中,本契約,募集要項等,要求水準書及び提案書類に従い,以下の義務事業を実施するものとする。各業務の内容の詳細については,募集要項等及び要求水準書に定める内容に従うものとする。
(1) 経営に関する業務
(2) 運営権設定対象施設における維持管理及び改築に係る業務 (略)
工業用水道事業
維持管理業務
a 運転管理業務 b 保守点検業務 c 修繕業務
改築業務
(略)
(3) 運営権設定対象施設以外の施設等における維持管理業務
(4) 本事業用地及び運営権設定対象施設等の保安等に係る業務
(5) 土地,建築物及び工作物等貸付業務
(6) 関連業務
2 運営権者は,関連業務については,本契約,募集要項等,要求水準書及び提案書類に加えて,運営権者と関連業務要請者との間で別途締結される契約の定めに従って実施するものとする。
第23条 運営権者は,本事業期間中,本契約,募集要項等,要求水準書及び提案書類に従い,附帯事業を実施するものとする。
2 (略)【案件に応じて記載する。】
3 (略)【案件に応じて記載する。】
第24条 運営権者は,本事業期間中,本契約,募集要項等,要求水準書及び提案書類に従い,本事 業用地及び運営権設定対象施設内において任意事業を実施することができる。ただし,運営権者 が本事業用地及び運営権設定対象施設内において任意事業(提案書類に記載されているものを含 むが,これに限られない。)を実施しようとするときは,県の事前の承認を得なければならない。
2 運営権者は,本事業期間中,本契約,募集要項等,要求水準書及び提案書類に従い,任意事業として,次の各号に掲げる業務を実施することができる。ただし,第1号に定める任意事業を実施する場合には,あらかじめ県の事前の承認を得なければならない。
(1) (略)【案件に応じて記載する。】
3 (略)
4 運営権者は,本事業期間中において,第1項及び第2項の規定により開始した任意事業(ただし,第2項第2号に掲げる任意事業を除く。)の内容を変更する場合には,県の事前の承認を得るもの とする。ただし,任意事業を休止又は廃止する場合には,県に対する事前の通知で足りるものと する。
5 第1項及び前項の定めにかかわらず,運営権者は,運営権者が実施義務を負う任意事業として提案書類に記載した事業(以下本項において「義務的任意事業」という。)について,提案書類に基づき実施する義務を負うものとし,また,義務的任意事業の内容を変更し,又は義務的任意事業を休止若しくは廃止する場合には,県の事前の承認を得るものとする。
6 任意事業のために利用する本事業用地及び運営権設定対象施設に関し,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定による財産の処分が必要となった場合には,県が必要な手続を行う。この場合において,対応する補助金の返還が必要となった場合には,運営権者は,当該返還額相当額を県に支払わなければならない。
7 運営権者は,任意事業の実施に当たっては,義務事業及び附帯事業の継続に影響を与えないよう,リスク回避措置を十分に講ずるとともに,必要な諸手続は運営権者の責任で行い,任意事業に係る一切の費用又は損害並びに任意事業に関して義務事業及び附帯事業に生じた増加費用又は損害はすべて運営権者の負担とする。
第6章 その他の事業実施条件
(第三者への委託)
第25条 運営権者は,本事業期間中,県の事前の承認を得た場合に限り,本契約,募集要項等,要求水準書及び提案書類に定めるところに従い,本事業等に係る業務(委託禁止業務を除く。以下
本条において同じ。)の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせることができる。ただ し,①運営権者の株主又は協力企業(提案書類において本事業等に係る業務の受託者として記載 されたものをいう。以下同じ。)に対して本事業等に係る業務の全部若しくは一部を委託し,若 しくは請け負わせる場合,又は②運営権者の株主又は協力企業以外の第三者に対して,運営権設 定対象施設の運転管理業務以外の業務の全部若しくは一部を委託し,又は請け負わせる場合には,外部委託情報等を当該第三者との間で契約を締結した後速やかに県に対して報告することで足り るものとする。
2 前項の定めに従って本事業等に係る業務を受託した者(以下本条において「受託者」という。)又は請け負った者(以下本条において「請負者」という。)が再委託し,又は下請負を使用しよ うとする場合,運営権者は,受託者又は請負者が当該再委託先又は下請負先との間で契約を締結 する前に,県の事前の承認を得なければならない(この場合,運営権者は,当該再委託又は下請 負に係る外部委託情報等を事前に県に対して通知し,かつ,受託者又は請負者が当該再委託先又 は下請先との間で締結した契約書の写しを,当該契約の締結後遅滞なく県に提出しなければなら ない。)。ただし,①当該再委託先又は下請負先が運営権者の株主又は協力企業である場合,又 は②当該再委託先又は下請負先が運営権者の株主又は協力企業以外の第三者であって,かつ,当 該再委託又は下請負の対象となる本事業等に係る業務が運営権設定対象施設の運転管理業務以外 の業務である場合には,運営権者は,当該再委託先又は下請先に係る外部委託情報等を,受託者 又は請負者が当該再委託先又は下請先との間で契約を締結した後速やかに県に対して報告するこ とで足りるものとする。なお,本項の規定により再委託又は下請負がなされた場合,その後,当該 再委託又は下請負による再委託先又は下請負先を受託者又は請負者とみなして本条の規定を適用す るものとし,以降も同様とする。
3 運営権者は,本事業期間中,前二項の定めによる委託,再委託,請負及び下請負に係るすべての契約書の写しを備え置くとともに,県が求めた場合には,速やかに当該契約書の写し及び県が合理的に要求する体制図等を県に提出しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による委託,再委託,請負及び下請負の使用は,すべて運営権者の責任 において行うものとし,受託者,請負者その他本事業等に係る業務に関して運営権者又は受託者,請負者若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,すべて運営権者の 責めに帰すべき事由とみなして,運営権者がその責任を負うものとする。運営権者は,受託者, 再受託者,請負者及び下請負者を変更する場合,第1項及び第2項の定めに従うものとする。
5 運営権者は,本条の規定により本事業等に係る業務を委託し,又は請け負わせる場合,暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に対しては,委託し又は請け負わせないものとし,受託者又は請負者をして,暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に対しては,再委託させ,又は下請負をさせないものとする。
第26条 運営権者は,本事業開始予定日までに,運営権設定対象施設の運転管理業務に配置する従事職員(前条の規定による受託者若しくは請負者(前条第2項の規定により受託者又は請負者とみなされる者を含む。)又はこれらの者が使用する一切の第三者を含む。以下本条において同じ。)及び運営権者が直接雇用する従業員について,一覧表を作成し,かつ,備え置くとともに,県が求めた場合には,速やかに当該一覧表を県に提出しなければならない。また,当該一覧表の内容に
変更がある場合は,都度,これを修正しなければならない。
2 運営権者は,自らの責任と費用負担において,義務事業及び附帯事業に配置する従事職員の労働安全衛生管理を行う。
3 県は,義務事業及び附帯事業に配置する従事職員が適当でないと認めた場合は,運営権者に対して当該従事職員の交代を請求することができる。この場合,運営権者は,かかる請求に対して誠実に対応しなければならない。
第27条 運営権者は,本事業期間を通じて,自己の責任及び費用において,本事業等の運営に係る安定性の確保に必要な保険として提案書類に記載された種類及び金額の保険をxxするものとする。
2 運営権者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,本事業開始予定日までに,xxした保険契約の内容を県に通知した上で,その保険証券の写しその他xxを証明する書面を県に提出しなければならない。以後,当該保険契約の継続,更新,更改又は新たな締結があった場合も同様とする。
第28条 県は,法令等の変更により要求水準の内容を変更する必要が生じた場合には,当該変更x xを運営権者に対して通知し,以後,要求水準は当該通知に従って変更されたものとみなし,運 営権者はこれを遵守するものとする。ただし,特定法令等変更又は特定条例等変更による場合は,第47条,第62条及び第63条の定めに従うものとする。
(県による新たな施設の建設又は既存施設の増築及び運営権設定対象施設の一部休止)
第29条 県は,工業用水道事業に係る新たな施設の建設又は既存施設の増築を,運営権者と協議の上で実施することができる。この場合において,当該協議の開始から●日以内に合意に至らなかったときは,県は,県の決定に従って,当該施設の建設又は既存施設の増築に伴う要求水準の変更内容を運営権者に対して通知した上で,当該施設の建設又は既存施設の増築を行うことができるものとする。かかる通知をもって,要求水準は変更されたものとみなし,運営権者は,当該変更後の要求水準を遵守するものとする。【条件等を案件に応じて記載する。】
第30条 (略)
第7章 計画及び報告
第31条 運営権者は,本事業開始予定日の●日前までに,募集要項等,要求水準書及び提案書類に基づき,要求水準書に定める項目を含む,本事業開始予定日から,運営権設定日から●年を経過する日が属する事業年度の末日までの期間についての本事業等に係る全体事業計画書を作成し,県に提出してその承認を得るものとする。運営権者は,全体事業計画書を作成するに当たっては,基本的に要求水準書に定める事項の範囲で運営権者が提案書類において本事業等の実施に関して提案した内容に準拠するものとする。
2 運営権者が,本事業期間中,全体事業計画書の内容を変更しようとする場合は,あらかじめ県の承認を得るものとする。
3 運営権者は,本事業期間中,全体事業計画書に記載された内容に従い本事業等を実施するよう最大限努力するものとする。
4 運営権者は,全体事業計画書又はその変更について県の承認を得た後,速やかに当該全体事業計画書又はその変更についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を維持しなければならない。
5 第78条第2項の規定により合意延長が行われた場合,第1項の規定により県の承認を得た全体事 業計画書の対象期間の最終日を含む事業年度の開始日の●日前までに,要求水準書に定める項目を 含む,当該事業年度の開始日から本事業終了日までの期間についての本事業等に係る全体事業計 画書を作成し,県に提出してその承認を得るものとする。この場合,当該全体事業計画書の変更,事業実施及び公表については,前三項の定めに準ずるものとする。
第32条 運営権者は,本事業期間中,募集要項等,要求水準書,提案書類及び全体事業計画書に基づき,初回料金期間についての本事業等に係る中期事業計画書を本事業開始予定日の●日前までに,それ以降の各料金期間についての本事業等に係る中期事業計画書を,各定期改定実施年度の前事業年度の末日の●日前までに作成の上,県に提出してその承認を得るものとする。
2 運営権者は,本事業期間中,中期事業計画書に従い,適正に本事業等を実施しなければならない。
3 運営権者は,中期事業計画書の内容を変更しようとする場合には,あらかじめ県の承認を得るものとする。
4 運営権者は,中期事業計画書(変更した場合には変更後の中期事業計画書。以下本項において同じ。)について県の承認を得た後,速やかに当該中期事業計画書についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を維持しなければならない。
第33条 運営権者は,本事業期間中,募集要項等,要求水準書,提案書類及び中期事業計画書に基 づき,本事業開始予定日を含む事業年度についての本事業等に係る年間事業計画書を本事業開始 予定日の●日前までに,それ以降の各事業年度についての本事業等に係る年間事業計画書を,当該 事業年度の前事業年度の末日の●日前までに作成の上,県に提出してその承認を得るものとする。
2 運営権者は,本事業期間中,年間事業計画書に従い,適正に本事業等を実施しなければならない。
3 運営権者は,年間事業計画書の内容を変更しようとする場合には,あらかじめ県の承認を得るものとする。
4 運営権者は,年間事業計画書(変更した場合には変更後の年間事業計画書。以下本項において同じ。)について県の承認を得た後,速やかに当該年間事業計画書についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を維持しなければならない。
第34条 運営権者は,本事業期間中,各四半期の末日から●日以内に,本事業等の財務並びに財務 の健全性に係る指標の実績値に関する四半期業務報告書を作成し,県に提出しなければならない。
2 四半期業務報告書の記載事項,公表事項等については,県が別途指定する。
3 運営権者は,四半期業務報告書について県に提出後,速やかにその公表事項を運営権者のホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を維持しなければならない。
第35条 運営権者は,本事業期間中,各事業年度の第●四半期の末日から●日以内に,本事業等の業務に関する半期業務報告書を作成し,県に提出しなければならない。
2 運営権者は,本事業期間中,各事業年度の末日から●日以内に,本事業等の業務に関する年間業務報告書を作成し,県に提出しなければならない。
3 半期業務報告書及び年間業務報告書の記載事項及び公表事項等については,県が別途指定する。
4 運営権者は,半期業務報告書又は年間業務報告書について県に提出後,速やかにその公表事項を運営権者のホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を維持しなければならない。
第36条 運営権者は,本事業等について,要求水準書の定めに従い,区分経理を行う。
第37条 運営権者は,本事業期間中,次の各号に掲げる運営権者の情報について,当該情報の区分に応じ,当該各号に掲げる期限までに,県に報告するものとする。なお,運営権者の事業年度の期間及び決算期間は同一としなければならない。
(1) 会社法第435条第2項及び同法第444条第1項に規定する計算書類及び連結計算書類(会計監査人による監査済のもの)並びにキャッシュ・フロー計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書 各事業年度の末日から●日以内
(2) 個別事業に関する貸借対照表,損益計算書,キャッシュ・フロー計算書及び個別注記表各事業年度の末日から●日以内
(3) 任意事業に関する貸借対照表,損益計算書,キャッシュ・フロー計算書及び個別注記表各事業年度の末日から●日以内
(4) 第22条第1項第5号に定める土地,建築物及び工作物等貸付業務並びに関連業務に関する貸借対照表,損益計算書,キャッシュ・フロー計算書及び個別注記表 各事業年度の末日から
●日以内
(5) 会社法第435条第2項に規定する事業報告 各事業年度の末日から●日以内
(6) 運営権者が会社法第2条第5号に規定する公開会社でない場合で,かつ事業報告に会社法施行規則第119条から第124条までに係る事項を記載していない場合には,会社法施行規則第119条から第124条までに係る事項 各事業年度の末日から●日以内
(7) 計算書類に係る附属明細書(会計監査人による監査済のもの)及び事業報告に係る附属明
細書 各計算書類及び事業報告書の提出と同時
(8) 各事業年度の末日現在における株主名簿の原本証明付写し 各事業年度の末日から●日以内
(9) 前各号に掲げる情報のほか,要求水準書に定める情報 要求水準書に定める期限まで
(10) その他運営権者が自らについて報告又は公表すべきと判断した情報 速やかに
2 運営権者は,前項の規定により報告した内容のうち,前項第1号,第2号,第5号から第7号まで,第9号(ただし,要求水準書において公表を求める情報に限る。)及び第10号の内容について,運 営権者のホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を維持しなければならない。
3 運営権者は,第1項の報告事項のほか,県から統計情報の作成のための情報提供を求められた場合には,本事業等に関する必要な情報を県に対して提供する。
第38条 運営権者は,本事業期間中,募集要項等及び要求水準書に定める事項並びに本事業等に関し県が必要と認めて(固定資産台帳の整理等のため必要があるときを含む。)報告を求めた事項及び提出を求めた書類について,募集要項等及び要求水準書に定める期限までに(報告又は提出の期限が定められていない場合には遅滞なく)県に報告又は提出しなければならない。
第8章 改築業務等
第1節 改築計画の作成及び改築の実施
第39条 県及び運営権者は,①県が本事業期間にわたり本事業を実施すると仮定した場合についての個別事業ごとの改築に係る計画を県が作成したこと,②優先交渉権者が,当該計画を踏まえ,本事業期間にわたる改築提案書を作成し,県に提出したこと,③運営権者は,改築提案書に記載された改築内容について履行義務を負うこと,(略)【案件に応じて記載する。】を確認する。
(略)
2 運営権者は,次の各号の定めに従い,初回料金期間における個別事業それぞれについての改築計画書を作成するものとする。
(1) 改築提案書に記載された内容をもとに,本事業開始予定日の●日前までに,要求水準書に従って,初回料金期間における個別事業それぞれについての改築計画書(案)を作成の上,県に提出するものとする。
(2) 前号の規定により作成した改築計画書(案)について,県との間で協議及び調整を行い,本事業開始日までに県の承認を得るものとする。
(3) 前号の規定に従い県の承認を得た改築計画書(案)を改築計画書とする。
3 運営権者は,次の各号の定めに従い,初回料金期間の経過後に到来する各料金期間における,個別事業それぞれについての改築計画書を作成するものとする。
(1) 改築提案書に記載された内容をもとに,必要に応じて改築実施時期等の調整を行った上で,初回料金期間の経過後に到来する各料金期間における,個別事業それぞれについての改築計
画書(案)を,工業用水道事業については,各定期改定実施年度の前々事業年度の●月末日までに,それぞれ作成の上,県に提出するものとし,以降も同様とする。
(2) 前号の規定により作成した改築計画書(案)について,県との間で協議及び調整を行い,工業用水道事業については,各定期改定実施年度の前々事業年度の●月末日までに,県の承認を得るものとする。
(3) 前号の規定に従い県の承認を得た改築計画書(案)を改築計画書とする。
4 前項の定めにかかわらず,初回料金期間の経過後に到来する各料金期間における改築計画書
(案)の内容について,改築提案書に記載された内容からの変更(ただし,軽微な変更を除く。)が見込まれる場合,運営権者は,あらかじめ県にその旨を報告するとともに,前項に定める提出 期限以前で県が別途指定する日までに,当該改築計画書(案)を作成の上,県に提出しなければ ならない。
5 運営権者は,改築計画書(案)を作成するにあたり,改築実施時期の調整又は県及び運営権者が別途合意した調整を除き,その内容について,改築提案書に記載された改築内容に従うものとする。ただし,事業環境の変化により改築提案書記載の改築内容について変更の必要が生じた場合であって,運営権者が改築計画書(案)に改築提案書からの変更内容及び変更理由を記載し,県が承認した場合はこの限りではない。なお,①改築内容の変更を行う場合にあっては,改築提案書に記載された改築と同等以上の性能を有することが確認できる場合,又は②改築に係る工事を入れ替える場合にあっては,当該入替に合理性が認められる場合には,県は当該改築内容の変更を承認するものとする。
6 前項の定めに加えて,①運営権設定対象施設について契約不適合(第11条第1項に定める意味を有する。)が存在したこと,又は②第11条第5項に定める情報等に契約不適合(第11条第5項に定める意味を有する。)が存在したことに起因して,改築提案書に記載のない運営権設定対象施設の改築が必要となった場合,運営権者は,県に対して,改築提案書に記載した改築内容の変更又は改築に係る工事の入替について協議を申し入れることができ,県は必要と認める範囲で改築提案書に記載した改築の変更又は改築に係る工事の入替を承認することができるものとする。
7 第5項の定めにかかわらず,改築計画書(案)の作成において,改築提案書に記載した改築(ただし,工業用水道事業における改築に限る。)のうち,実施を取り止めようとする改築がある場合,運営権者は,県に対し,改築提案書に記載した改築の取止めについて協議を申し入れることができ,県は必要と認める範囲で改築提案書に記載した改築の取止めを承認することができる。この場合,運営権者は,実施を取り止める改築に係る費用として提案書類に記載した金額を,当該改築の実施が予定されていた事業年度の末日までに,県が指定する方法により,県に一括して支払わなければならない。また,この場合,運営権者は,県に対し,当該改築の取止めに起因する維持管理費用の増加を示す根拠資料を提示することができ,県が承認した場合には,県に支払うべき金額から当該増加費用相当額を控除するものとする。
8 (略)
9 (略)
第40条 運営権者は,県の承認を得た改築計画書に従って運営権設定対象施設の改築を行うものとする。
2 前項の定めにかかわらず,改築計画書に記載のない運営権設定対象施設の改築を行う必要が生じた場合,運営権者は,変更改築計画書(案)を作成し,変更の必要性について県に説明を行うものとする。県及び運営権者は,変更改築計画書(案)について協議を行い,県が承認したものを変更改築計画書として,それ以降,運営権者は,変更改築計画書に従って運営権設定対象施設の改築を行うものとする。
3 県の責めに帰すべき事由によって運営権設定対象施設の改築業務が遅延し,又は当該改築業務に関して追加作業が必要となったことにより,運営権者に増加費用が生じた場合,県は,運営権者と協議の上,当該増加費用を運営権者に補償するものとする。
第41条 運営権者は,改築計画書に従って運営権設定対象施設の改築を行う場合には,本契約,募集要項等,要求水準書及び提案書類に従って,設計図書を県に提出し,県の承認を得なければならない。
2 県は,前項の規定により提出された設計図書が,改築計画書,本契約,募集要項等,要求水準書,提案書類その他県と運営権者との合意事項に従っていないと判断した場合には,運営権者と協議の上,運営権者の負担において設計図書の修正を求めることができる。県は,かかる修正を求めない場合は,設計図書を承認した旨を運営権者に通知するものとする。
3 運営権者は,前項の規定により県から設計図書の修正要求を受けた場合,速やかに当該設計図書を修正しなければならない。この場合,運営権者は,速やかに当該修正の結果について書面により県に報告し,県の承認を得なければならない。当該修正により増加費用が生じた場合,当該増加費用は運営権者の負担とする。
4 運営権者は,県の承認を得た設計図書の変更を行う場合は,再度県の事前の承認を得なければならないものとする。
第42条 運営権設定対象施設の改築に係る工事に当たって,県が関係機関への申請,報告,届出等を必要とする場合,運営権者は,書類作成及び手続等について,必要な協力を行うものとする。
第43条 運営権者は,本事業における改築に係る工事を完成したときは,速やかに完成届(工事)を県に提出しなければならない。
2 県は,完成届(工事)の提出を受けた日から14日以内に運営権者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,当該改築に係る工事の完成を確認するための完成検査を実施し,当該検査の結果を運営権者に通知しなければならない。この場合において,県は,必要があると認められるときは,その理由を運営権者に通知して,当該改築に係る工事の目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,運営権者の負担とし,当該検査又は復旧に要した県及び運営権者の人件費は,各自の負担とする。
4 県は,第2項の完成検査の結果,当該改築に係る工事が本契約,募集要項等,要求水準書及び提案書類並びに設計図書と一致していないことが判明した場合,運営権者に対して是正を求めるこ
とができ,運営権者は,自己の費用で直ちに修補して,再度県の完成検査を受けなければならない。この場合,再度の完成検査については,前二項の定めを準用する。
5 県は,第2項又は前項の完成検査によって当該改築に係る工事の完成を確認したときは,運営権者に完成検査の合格を通知するものとし,運営権者は,当該通知を受領した後直ちに当該改築に係る工事の目的物を県に引き渡さなければならない。
第44条 本事業における運営権設定対象施設の改築に係る工事の目的物は,当該改築に係る工事の完了をもって県の所有に属し,当然に当該改築の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権の対象となる。
第2節 (略)
第45条~第52条 (略)
第3節 県による改築等の実施
第53条 県は,公益上の理由を検討した上で必要と判断した場合,県が実施主体となり,県の費用負担により,運営権設定対象施設の改築を行うことができ,運営権者はかかる改築に最大限協力しなければならない。当該改築部分は,当然に運営権設定対象施設に含まれるものとして運営権の効力が及ぶものとする。なお,県は,運営権者に対し,当該協力の一環として費用負担を求めることはない。
2 県は,前項に定める運営権設定対象施設の改築を行う場合は,事前に運営権者に対して通知を行うものとし,当該改築工事のうち,運営権者の業務に調整が必要となる工事について,県は,運営権者と協議の上,実施するものとする。
3 県が各運営権設定対象施設に係るxx等の改築又は維持管理を行う場合,運営権者は,県の要請に応じて,これに協力しなければならない。なお,県は,運営権者に対し,当該協力の一環として費用負担を求めることはない。
4 第1項の規定により県が実施する運営権設定対象施設の改築に起因して,①本事業等の実施が中断された場合又は②運営権設定対象施設が毀損した場合,県は,運営権者に生じた増加費用又は損害を補償するものとする。ただし,当該増加費用又は損害が不可抗力に起因する場合,第64条及び第65条並びに第65条の2の定めに従うものとする。
5 県が実施するxx等に係る改築若しくは維持管理又はxx等の契約不適合に起因して,①本事業等の実施が中断された場合又は②運営権設定対象施設が毀損した場合,県は,運営権者に生じた増加費用又は損害を補償するものとする。ただし,当該増加費用又は損害が不可抗力に起因する場合,第64条及び第65条並びに第65条の2の定めに従うものとする。
6 第1項又は第3項の規定により行われる改築又は維持管理の内容が,運営権者に著しい増加費用若しくは業務の増加又は損害を発生させることとなる場合には,県は,事前に運営権者と協議す
るものとする。
第9章 利用料金の設定及び収受等
第54条 運営権者は,本事業期間にわたり,本契約,募集要項,要求水準書及び提案書類,並びにxx県公営企業設置条例その他関連する法令等に従い,使用者から利用料金を収受する。運営権者が収受する利用料金の金額は,別紙10-2に定める計算式によって算出される金額とする。
(運営権者収受額【案件に応じて記載する。以下,同じ】の定期改定)
第55条 県は,各料金等の定期改定日において,運営権者収受額の定期改定として,当該料金等の定期改定日を初日とする料金期間に適用される月次運営権者収受額の改定を行う。なお,運営権者は,県から運営権者収受額の定期改定に関する協議の申入れを受けた場合,誠実かつ速やかにこれに応じるものとし,運営権者収受額の定期改定が適時になされるよう,県に最大限協力するものとする。
2 運営権者収受額の定期改定は,次に定めるところに従って行われるものとする。
(1) 需要及び物価の変動を理由とする改定
需要及び物価の変動を月次運営権者収受額に反映するため,別紙10-3に定める算定方法に従い,月次運営権者収受額の改定を行うものとする。
(2) 法令等若しくは県の計画又は税制の変更を理由とする改定
法令等若しくは県の計画の変更(ただし,要求水準の内容に影響する変更に限る。)又は税制の変更によって,運営権者収受額の定期改定の対象となる料金期間における義務事業
(ただし,関連業務を除く。)及び附帯事業に係る費用が,提案書類において運営権者収受額の算定の前提とされた当該費用と比較して増加又は減少することが見込まれる場合,県及び運営権者は,月次運営権者収受額の改定を行うことができる。この場合,具体的な改定の内容については,県及び運営権者の間の協議によって定める。
3 前項各号に定める運営権者収受額の定期改定時において,県及び運営権者は,本契約締結時点で予測困難な事業環境の変化により,月次運営権者収受額を改定する必要があると合理的に認める場合,相手方に対し,月次運営権者収受額の改定について協議を申し入れることができる。かかる申入れが行われた場合,県及び運営権者は,月次運営権者収受額の改定について誠実に協議を行うものとする。当該協議の結果,合意に至らなかった場合,県は,運営権者収受額の定期改定の必要性及び当該定期改定後の運営権者収受額について,経営審査委員会【第三者機関等につ いて,案件に応じて記載する。以下,同じ】から意見聴取を行った上で,運営権者収受額の定期改定を行うことができる。
第56条 各料金期間中に,本事業等に係る事業環境が著しく変化する場合として以下に列挙する事象が発生した場合,運営権者は,県に通知するものとする(なお,県が当該事象の発生について運営権者に通知することも妨げられないものとする。)。運営権者又は県から当該通知がなされた場合,県及び運営権者は,次に定めるところに従って,運営権者収受額の臨時改定について協
議し,又は運営権者収受額の臨時改定を行う。なお,運営権者収受額の臨時改定の有効期間は,本契約に別段の定めがない限り,当該臨時改定がなされた日から,当該日の属する料金期間の末日までとする。
(1) 各工業用水道事業に係る運営権者収受額の臨時改定
各工業用水道事業において,著しく契約水量が変動する場合として別紙10-4第1項に定める場合,別紙10-4第1項に定める算定方法により,当該工業用水道事業に係る月次運営権者収受額の改定を行う。
(2) (略)
(3) 個別事業共通の運営権者収受額の臨時改定(物価変動)
著しく物価水準が変動する場合として別紙10-4第3項に定める場合であって,かつ,継続的に義務事業(ただし,関連業務を除く。)及び附帯事業に係る費用が増加又は減少することが予想される場合,別紙10-4第3項に定める算定方法に従い,月次運営権者収受額の改定を行う。なお,本号の規定による臨時改定の実施後,別紙10-4第3項に定める方法により,改定後の月次運営権者収受額の調整を行うものとする。
(4) 個別事業共通の運営権者収受額の臨時改定(法令等・税制の変更)
法令等若しくは県の計画の変更(要求水準の内容に影響する変更に限る。)又は税制の変更によって,義務事業(ただし,関連業務を除く。)及び附帯事業に係る費用が,直前の運営権者収受額の定期改定の実施日(当該日以降に本号の規定による運営権者収受額の臨時改定がなされた場合においては,直前の当該運営権者収受額の臨時改定の実施日)において運営権者収受額の算定の前提とされた当該費用(ただし,初回料金期間においては,本契約締結時において運営権者収受額の算定の前提とされた当該費用)と比較して著しく増加又は減少する場合,県及び運営権者は,運営権者収受額の臨時改定について協議の上,合意に基づき運営権者収受額の臨時改定を行う。
2 前項に規定するほか,県及び運営権者は,本契約締結時点で予測困難な事業環境の変化により,運営権者収受額を改定する必要があると合理的に認める場合,相手方に対して,運営権者収受額 の臨時改定に関する協議を申し入れることができる。かかる申入れが行われた場合,県及び運営 権者は,運営権者収受額の臨時改定について誠実に協議を行う。当該協議の結果,合意に至らな かった場合,県は,運営権者収受額の臨時改定の必要性及び当該臨時改定後の運営権者収受額の 内容について経営審査委員会から意見聴取を行った上で,運営権者収受額の臨時改定を行うこと ができる。
第57条 運営権者は,県との間で締結する別紙11の様式による利用料金収受代行業務委託契約に基づき,利用料金収受代行業務を県に委託し,県は,当該委託に基づき,県が使用者から収受する料金等と併せて,利用料金の収受を行う。【利用料金の収受方法について,案件に応じて記載す る。】
2 県は,収受した利用料金を,第70条に定める要求水準違反違約金及び第95条に定める契約解除違約金に充当することができる。
第10章 リスク分担
第58条 県は,本契約で別途定める場合を除き,運営権者による本事業等の実施に対して,何らの対価を支払う義務を負わない。
2 第4項その他本契約で別途定める場合を除き,運営権者はその責任で本事業等を実施するものとし,本事業等において運営権者に生じた収入の減少,費用の増加その他損害又は損失の発生については,すべて運営権者が負担し,県はこれについて何らの責任も負担しない。
3 前項の定めにかかわらず,関連業務についてのリスク分担は,当該関連業務について運営権者と関連業務要請者との間で別途締結される契約の定めに従うものとし,県が関連業務要請者となる契約で別途定める場合を除き,当該関連業務の実施に当たって運営権者に生じた収入の減少,費用の増加その他損害又は損失の発生について,県は何らの責任も負担しない。
4 本契約で別途定める場合を除き,法令等に従って県が実施義務を負う事業の実施に関して県の故意又は重大な過失(なお,法令等の変更自体はこれに該当しない。)により運営権者に増加費用又は損害が発生した場合,県は,当該増加費用又は損害について補償するものとする。
第59条 県は,次の各号に掲げる場合に限り,工業用水道事業における,原水の水量又は水質の変動に起因して運営権者に生じた増加費用又は損害を負担する。
(1) 取水可能な水量が著しく減少したことに起因して運営権者に増加費用又は損害が発生した 場合において,当該取水可能な水量の減少が新たな水源開発を要する恒常的な原水水量の不 足と県が合理的に認めるときは,県は,当該増加費用又は損害について補償するものとする。
(2) ①本事業開始日以前における県又は県の委託を受けた工業用水道事業に係る受託者による運転管理の実績に照らしても対処できない程度に原水水質が悪化した場合であり,かつ,②運営権者の専門的な技術及び経験並びに運営権設定対象施設の処理能力を最大限活かした運転管理によっても当該原水水質の悪化に対処できないと認められる場合において,当該原水水質の悪化に起因して,送水・配水の停止がなされたときは(ただし,運営権者の責めに帰すべき事由により送水・配水の停止がなされた場合又は送水・配水停止を回避するための合理的な措置が講じられていない場合を除く。),県は,運営権者に生じた増加費用を補償するものとする。
(3) ①本事業開始日以前における県又は県の委託を受けた工業用水道事業に係る受託者による運転管理の実績に照らしても対処できない程度に原水水質が恒常的に悪化した場合であり,かつ,②運営権者の専門的な技術及び経験並びに運営権設定対象施設の処理能力を最大限活かした運転管理によっても当該原水水質の恒常的な悪化に対処できないと認められる場合において,当該原水水質の恒常的な悪化に起因して,運営権設定対象施設について追加の施設整備が必要であると県が認めたときは,県は,当該追加の施設整備によって運営権者に生じた増加費用を補償するものとする。
2 (略)
3 前各項の定めにかかわらず,前各項に定める運営権者の増加費用又は損害の発生が,法令等の変更又は不可抗力に起因する場合,第62条から第65条の2までの定めに従うものとする。
第60条 運営権設定対象施設に対する電力の供給停止又は供給能力の低下であって,運営権設定対象施設に係るバックアップ機能によっても対応できないと認められるものに起因して,運営権者に増加費用が発生したときは,県は,当該増加費用について補償するものとする。
2 (略)
3 前各項の定めにかかわらず,前各項に定める運営権者における増加費用又は損害の発生が,法令等の変更又は不可抗力に起因する場合,第62条から第65条の2までの定めに従うものとする。
第61条 本事業等の実施自体により生ずる避けることのできない反対運動又は訴訟等により,本事業期間の変更,本事業等の中断若しくは延期又は運営権設定対象施設に物理的な破損等が発生した場合であって,かかる事象に起因して運営権者に増加費用又は損害が発生したときは,県は,当該増加費用又は損害(ただし,弁護士費用その他の訴訟費用は含まない。)について補償するものとする。
第62条 運営権者は,本契約締結日以降の法令等の変更(特定法令等変更を含むが,これに限られない。)により本事業等の実施が困難となった場合又は困難となることが見込まれる場合,その内容の詳細及び対応方針を直ちに県に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において,県は,運営権者に対し,法令等の変更による本事業等への影響を調査するため,必要な資料の提出を求めることができる。また,県は法令等の変更により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を,必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし,運営権者及び県は,当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく,適切な対応手順に則り,早急に対応措置をとり,法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 県が運営権者から第1項の通知を受領した場合,県及び運営権者は,当該法令等の変更に対応するために,速やかに本契約及び要求水準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず,変更された法令等の公布日から●日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は,県が法令等の変更に対する対応方法を運営権者に対して通知し,運営権者はこれに従い本事業等を継続しなければならない。
第63条 本契約で別途定める場合を除き,本契約締結日以降の法令等の変更により義務事業又は附帯 事業について運営権者に増加費用又は損害が生じたときは,運営権者が当該増加費用又は損害を 負担するものとする。ただし,法令等又は県の計画の変更に対応するため,運営権設定対象施設 について新たな設備投資が必要となる場合,県は,県の負担において,必要な設備投資を実施し,若しくは第三者をして実施させ,又は運営権者が実施する当該設備投資の費用を負担するものと する。また,特定条例等変更により(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定条例等変更 が行われた場合を除く。),義務事業(ただし,関連業務を除く。)又は附帯事業について運営 権者に増加費用又は損害が発生した場合,運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時
改定によっても当該増加費用又は損害が補填されなかった場合に限り,県は,当該補填されなかった増加費用又は損害について補償するものとする。
2 県の条例又は計画が変更されたことにより,本事業等(ただし,関連業務を除く。)又は運営権設定対象施設に係る計画,設計又は仕様等(要求水準を含むが,これに限られない。)が変更された場合において,運営権者に増加費用又は損害が発生したときは,県は,当該増加費用又は損害について補償するものとする。
3 前二項の定めにかかわらず,法令等の変更によって任意事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合,当該増加費用又は損害はすべて運営権者の負担とする。
第64条 本契約で別途定める場合を除き,本契約締結日以降,不可抗力により本事業等の全部又は一部の遂行が困難となった場合,運営権者は,その内容の詳細を記載した書面をもって,直ちに県,使用者及び関係機関に対し通知するとともに,運営事業BCPに従い初期対応をしなければならない。ただし,緊急対応が必要な場合には,運営権者は,自らの判断により臨機の措置を取ることができ,かかる措置を取った後速やかに県,使用者及び関係機関に報告することで足りる。
2 前項の場合において,県が本事業等の継続のために必要と判断した場合,県は,運営権者に対し必要な対応を指示することができ,運営権者はこれに従うものとする。
3 第1項の場合において,県は運営権者に対し,不可抗力による本事業等への影響を調査するため,必要な資料の提出を求めることができる。また,県は,不可抗力により履行困難となった運営権 者の本契約上の義務の履行を,必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし,県 及び運営権者は,当該不可抗力の影響を早期に除去すべく,適切な対応手順に則り,早急に対応 措置をとり,不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
4 第1項の通知があった場合又は県が自ら不可抗力が発生していると認識した場合,県及び運営権者は,協議の上,運営権設定対象施設の復旧スケジュールや公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法,工業用水道事業費補助金交付要綱(20130226財地第1号)等に基づく国庫負担の申請等,本事業等の復旧に向けて,相互に協力の上,必要となる事業継続措置とその後の役割分担を定め,それぞれ当該事業継続措置に従うものとする。
5 不可抗力により,重大な事業環境の変化が生じている場合には,県及び運営権者は,当該不可抗力に対応するために必要な本契約及び要求水準並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更について協議するものとする。ただし,当該不可抗力による増加費用及び損害の負担については,次条の定めに従うものとする。
第65条 不可抗力により,義務事業(ただし,関連業務を除く。)又は附帯事業について運営権者又は県に増加費用又は損害が生じたときは,本契約に別段の定めがある場合を除き,県及び運営権者は,次の各号の定めに従い,当該増加費用又は損害を負担するものとする。
(1) 暴動,戦争等の人的災害に係る不可抗力による増加費用又は損害の負担
個別事業ごとに,運営権設定対象施設について生じた増加費用又は損害(ただし,①運営権者による設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたと認められるもの,及び②運営権者が維持管理の義務を怠ったことに起因して生じたと認められるものを除く。)の合計額
が以下に掲げる金額以上である場合,当該運営権設定対象施設について生じた増加費用又は損害は,県の負担とする。なお,①次の(イ)又は(ロ)に掲げる場合にあっては,当該不可抗力によって被害を受けた運営権設定対象施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設を設置することを含
む。)ことを目的とする工業用水道事業における工事ごとに,②次の(ハ)に掲げる場合にあっては,一箇所の工事(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第6条に規定する意味を有する。)ごとに,当該増加費用又は損害の合計額を算定するものとする。
(略)
工業用水道事業
●円 (略)
上記イ以外の場合は,運営権者の負担とする。
(2) 地震,暴風,豪雨等の自然災害に係る不可抗力による増加費用又は損害の負担 (略)
工業用水道事業については,当該不可抗力に起因する損害の回復を図る工事等が,工業用水道事業費補助金交付要綱(20130226財地第1号)第3条第4項並びに同別表1第4項及び第5項に規定する補助金採択基準を満たす災害復旧事業に該当する場合又はその他工業用水道事業に関して国が定める補助金制度における補助金交付対象事業に該当する場合,当該不可抗力に起因して運営権設定対象施設について生じた増加費用又は損害は,県の負担とする。
(略)
上記イ,ロ又はハ以外の場合は,運営権者の負担とする。
2 前項の定めにかかわらず,不可抗力によって本事業用地が毀損した場合,本事業用地の修補その他の原状回復に必要な措置は,県が自らの費用負担において行う。この場合,運営権者は,県の要請に応じてこれに最大限協力するものとする。
3 不可抗力発生時において本事業の継続に合理的に必要となる措置を講じるため,県が運営権者に対して要請した業務の実施に関して,運営権者において提案書類に記載された緊急時の想定人員以上の人員配置が必要となった場合,県は,当該想定人員以上の人員配置に起因して運営権者に生じた増加費用について補償するものとする。
4 前各項の定めにかかわらず,不可抗力によって任意事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合,当該増加費用又は損害はすべて運営権者の負担とする。
(突発的な事象による増加費用及び損害に関する特則)
第65条の2 本契約締結時点で予測困難な突発的かつ一時的な事象(工業用水道事業における突発的なかび臭の発生及び不可抗力を含むが,これらに限られない。以下本条において「突発事象」という。)に起因して,義務事業(ただし,関連業務を除く。)又は附帯事業の実施に重大な悪影響を及ぼす程度の増加費用又は損害が運営権者に生じた場合,運営権者は,県に対して,当該増加費用又は損害の負担に関する協議を申し入れることができる。ただし,①当該増加費用又は損害を考慮した運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定が行われた場合,又は②
突発事象が不可抗力に該当する場合であって,当該不可抗力に関し,前条第1項第1号イ又は第2号イ,ロ若しくはハの規定により県が当該増加費用又は損害を負担した場合はこの限りではない。
第66条 本契約に別段の定めがある場合を除き,県又は運営権者が本契約に定める義務に違反した
(以下本条において,この場合における当該県又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは,相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる。
第67条 運営権者は,運営権者が本事業等の実施に際し,第三者に損害を及ぼした場合は,直ちにその状況を県に報告しなければならない。
2 前項の損害が運営権者の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は,運営権者は,当該第三者に対して当該損害を賠償しなければならない。
3 第1項の損害が県の責めに帰すべき事由により生じたものである場合又は運営権設定対象施設の存在そのものに起因して近隣住民等に生じたものである場合は,県がその損害を賠償しなければならない。
4 本事業等の実施に関し第三者との間に紛争が生じた場合においては,県及び運営権者が協力してその処理解決に当たるものとする。
第11章 適正な業務の確保
第68条 運営権者は,本事業期間中,法令等及び要求水準によって実施が義務付けられている事項について工業用水道事業法その他の法令等及び要求水準(モニタリング基本計画書に規定された事項を含むが,これらに限られない。)並びに提案書類において提案したセルフモニタリング方法に基づき点検等を行い,その結果を適切に保存するとともに,県からの提出要請があった場合には速やかに提出する。
2 運営権者は,本事業期間中,提案書類において提案した業務に関する事項及びその他提案書類において提案した事項についてセルフモニタリングを実施し,その方法(セルフモニタリングの実施体制,実施内容,実施手順及び実施頻度を含むが,これらに限られない。)及び結果について,県に対して,自らが提案書類において提案した方法又は県の求めに応じて,随時報告書を作成してこれを提出する。
3 運営権者は,前二項のセルフモニタリングの方法及び結果のうち,自らが提案書類において提案した公表事項及び要求水準書に定める事項については,運営権者のホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を維持しなければならない。
4 本条に関するその他の詳細については,モニタリング基本計画書に従うものとする。
第69条 県は,本事業期間中,運営権者がPFI法,工業用水道事業法その他の法令等及び要求水準
(モニタリング基本計画書に規定された事項を含むが,これらに限られない。)を満たす方法により本事業等を実施しているか否かについて,モニタリング基本計画書及び提案書類に従ってモニタリングを実施する。
2 前項に定める県によるモニタリングに加えて,本事業期間中,運営権者の要求水準の達成状況や経営状況等について,経営審査委員会によるモニタリングも実施されるものとする。
3 本条に関するその他の詳細については,モニタリング基本計画書に従うものとする。
第70条 前二条に規定するモニタリングの結果,本事業等について要求水準を遵守していない事項が存在することが判明した場合,県は,モニタリング基本計画書の定めるところに従って,運営権者に対して要求水準違反違約金の支払を求めることができる。この場合において,県は,第57条第1項の規定により収受し,保管している利用料金相当額を,運営権者からの要求水準違反違約金の支払に充当することができる。
第71条 県は,PFI法第29条第1項各号に規定する事由が生じたと判断した場合(要求水準が達成され ていないことが判明した場合において,運営権者のみでは改善が見込まれず,要求水準の達成が 困難であると県が判断したときを含むが,これに限られない。),同条第2項の規定による聴聞を 行った上で,同条第1項の規定により,県の判断で,必要な期間,必要な範囲において運営権の行使 の停止を命ずることができる。この場合,県は,当該停止した義務事業及び附帯事業を自ら行い,又は第三者に委託した上,当該第三者(以下本項において「受託者」という。)をして行わせる ことができ,また,運営権者に対して,県又は受託者による当該事業の実施について協力(運営 権者が所有する資産についての県又は受託者による一時的使用,締結している契約についての県 又は受託者による一時的承継その他の協力を含むが,これらに限られない。)を要請することが でき,運営権者はこれに協力しなければならない。
2 前項の規定により運営権の行使が停止された場合,県は,PFI法第27条第1項の規定によりこれ を登録するとともに,当該停止が同法第29条第1項第2号に規定する事由によるときは,運営権の 行使が停止された期間に係る受領済みの運営権対価相当額を県及び運営権者が別途合意する期限 までに運営権者に支払う。また,当該停止が同法第29条第1項第2号に規定する事由によるときは,県は,運営権者に対して,同法第30条第1項の規定により通常生ずべき損失(運営権者の責めに帰 すべき事由によって発生した損失等を除く。)を補償する責任を負う。
(運営事業BCPの作成等)第72条 (略)
2 運営権者は,①本事業開始予定日の●日前までに,募集要項等,要求水準書及び提案書類に従い,工業用水道事業についての各運営権設定対象施設に係る運営事業BCPを作成し,県に提出するものと し,②県と協議の上,本事業開始予定日の●日前までに県の承認を得なければならない。
3 運営事業BCPについて変更が必要となった場合,運営権者は,変更後の運営事業BCPの内容について,事前に県の承認を得るものとする。
4 第1項及び第2項に規定する運営事業BCPの記載事項等については,県が別途指定する。
5 運営権者は,本事業期間中,本事業等及び他の類似事業で生じた異常事象並びに不可抗力への対応等について情報の収集及び分析等を行うことにより,運営事業BCPを常に見直し,改善等を行い,各種事象への対応力を高めるよう努めるものとする。
6 運営権者は,不可抗力を含む災害又は事故等の緊急時には 運営事業BCPに従い対応するものとし,対応中及び対応後に報告書等を作成し,県に報告しなければならない。
第73条 県は,PFI法第28条の規定により,運営権者による本事業等の適正を期するため,運営権者に対して,本事業等の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め,実施について調査し,又は必要な指示をすることができる。
2 前項の県の調査又は指示に従うことにより運営権者に費用が発生する場合,かかる費用は運営権者の負担とする。
第12章 誓約事項
第74条 運営権者は,運営権者についての次の各号に掲げる書面の記載内容が変更された場合,変更後の書面(ただし,第1号に規定する定款及び第4号に規定する株主名簿については原本証明付写しとする。)を,当該変更から●日以内に県に対して提出する。
(1) 定款
(2) 履歴事項全部証明書
(3) 代表印の印鑑証明書
(4) 株主名簿
(5) 運営権者と金融機関等との間の①融資に関する契約書(もしあれば。)の写し,②運営権に対する担保設定に係る契約書(もしあれば。)の写し,並びに③本契約その他運営権者と県との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に係る契約書(もしあれば。)の写し
(6) 運営権者の株式に対する担保設定に係る契約書(もしあれば。)の写し
2 運営権者は,本事業期間中,法令等及び本契約の各規定を遵守するほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運営権者は,会社法に基づき適式,有効かつ適法に設立され,存続する株式会社であり,本店所在地が県内であること。
(2) 運営権者は,新たに本議決権株式,当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当 該株式を受領する権利を表象する有価証券(以下本号において「本議決権株式等」という。)を株主総会又は取締役会の決議により発行しようとする場合には,会社法の規定に従うほか,その内容について県の事前の承認を得る必要があること。ただし,本議決権株式等を本議決 権株主のみに対して割り当てて新規発行する場合は,県の事前の承認を要しない。
(3) 運営権者は,第76条第1項の定めに従い,本議決権株主の異動等について県に報告すること。
(4) 運営権者の定款に,運営権者が発行できる株式は,本完全無議決権株式及び本議決権株式
のみであることの定めがあること。
(5) 運営権者の定款に,会社法第326条第2項に規定する取締役会,会計監査人及び監査等委員会を設置する規定があること。
(6) 運営権者の定款の事業目的が本事業等の遂行に限定されていること。
(7) 前各号のほか,提案書類において運営権者の義務事項として提案した事項を充足していること。
3 運営権者は,本事業期間中,県の事前の承認を得ることなく,合併,株式交換,株式移転,会社分割,事業譲渡,組織変更その他会社の基礎の変更を行ってはならない。
4 運営権者は,本事業期間中,株主総会及び取締役会が開催された場合,それぞれの議事録要旨を,当該開催後●日以内に県に提出する。
第75条 運営権者は,県の書面による事前の承認を得ることなく,運営権その他本契約上の地位及び本事業等について県との間で締結した契約に基づく契約上の地位並びにこれらの契約に基づく運営権者の権利及び義務について,譲渡,担保提供その他の方法による処分(以下本条及び次条において「処分」という。)を行ってはならない。
2 前項の定めにかかわらず,運営権者は,PFI法第26条第2項の規定による県の許可をあらかじめ得た場合には,運営権を移転することができる。この場合,県は,議会の議決を経て当該許可を行うものとし,また,次の各号に掲げる内容を含む許可の条件を付すことができる。
(1) 譲受人が,本事業等における運営権者の本契約上の地位を承継し,本契約に拘束されることについて,県に対して承諾書を提出すること。
(2) 譲受人が,運営権者が所有し,本事業等の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡を受けること。
(3) 譲受人が,すべての運営権を譲り受けること及び個別事業を一体として長期運営すること。
(4) 譲受人のすべての株主が,県に対して株主誓約書と同様の内容の誓約書を提出すること。
3 第1項の定めにかかわらず,運営権者が本事業等の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入れを行う場合であって,当該借入れのために運営権に対して担保権を設定する場合,県は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。ただし,当該借入れ及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出されること及び第111条の規定による協定書が県と金融機関等の間で県の合理的に満足する内容で締結されていることを,承認の条件とする。
4 第1項の定めにかかわらず,運営権者が本事業等の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入れを行う場合であって,当該借入れのために本契約その他県と運営権者の間の契約に基づく運営権者の債権又は契約上の地位に対して担保権(契約上の地位の譲渡に係る予約完結権を含む。以下本項において同じ。)を設定する場合,県は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。ただし,当該借入れ及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出されること及び第111条の規定による協定書が県と金融機関等の間で県の合理的に満足する内容で締結されていること(相殺を含む県の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後とを問わず,担保権者に対抗できることを含む。)を承認の条件とする。
第76条 運営権者は,本議決権株主に異動等があり,株主名簿の記載内容が変更された場合,直ちに県に対して最新の株主名簿の原本証明付写しを提出し,県の求めに応じてその他株主に関する情報を提供する。
2 運営権者は,本議決権株主が次の各号に掲げる事由に該当することが判明したときは,その旨を県に対して速やかに通知しなければならない。この場合において,運営権者は,当該本議決権株主に係る当該事由を解消させ,又は当該事由に該当しない他の本議決権株主に対しその保有株式を処分させる等して,速やかにかかる状態を解消しなければならない。
(1) PFI法第9条各号に掲げる,特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当すること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがされていること又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがされていること。
(3) 株主誓約書に違反して,県の承認を得ることなく本議決権株式について処分を行ったこと。
第13章 契約の期間及び期間満了に伴う措置第1節 本契約の期間
(契約の有効期間)
第77条 本契約は,本契約に別段の定めがある場合を除き,本契約締結日を始期とし,次条に定める本事業終了日まで効力を有する。
第78条 運営権者は,本事業開始日を始期とし,運営権設定日から●年を経過する日が属する事業年度の末日(又は本契約に基づき期間が変更された場合は当該変更後の日)を本事業終了日とする期間中,本事業等を実施する。
2 前項の定めにかかわらず,次の各号に掲げる場合,県及び運営権者は,本事業期間の延長を申し出ることができる。この場合,県及び運営権者が協議の上,第4項の規定の範囲内で,別途合意した日まで本事業期間を延長することができる(かかる期間延長を「合意延長」という。)。ただし,合意延長は,本事業等の全部との関係で行うものとし,本事業等の一部についてのみ合意延長を行うことはできないものとする。なお,合意延長の実施回数は1回に限られない。
(1) 不可抗力の発生により,個別事業の全部又は一部が中断又は遅延した場合
(2) 県の責めに帰すべき事由による義務事業(ただし,関連業務を除く。)又は附帯事業の内容の変更その他県の責めに帰すべき事由により,個別事業の全部又は一部が中断又は遅延した場合
(3) 運営権設定対象施設の存在自体に対する反対運動や訴訟等により,個別事業の全部又は一部が中断又は遅延した場合
3 前項の規定により合意延長が行われた場合,県及び運営権者は,本契約,事業計画書,改築計画書,改築実施基本協定及び年度実施協定の変更について誠実に協議を行う。
4 本事業期間(第2項の規定により合意延長が行われた場合は,合意延長後の本事業期間)は,い
かなる理由によっても運営権設定日から●年を経過する日が属する事業年度の末日を超えることはできない。
5 本事業終了日をもって附帯事業及び任意事業も終了するものとし,当該時点をもって運営権の存続期間の終期となり,すべての運営権は消滅する。
第2節 期間満了による本事業等終了手続
第79条 本事業終了日までに,運営権者は,自らの責任及び費用負担により,県又は県の指定する者に本事業等が円滑に引き継がれるよう,次の各号に掲げる内容を含む事業の引継ぎをしなければならない。
(1) 運営権者は,本事業終了日の●年前の応当日から本事業終了日の●日前までの間に,運営権設定対象施設について機能確認を行うとともに,要求水準書の定めに従い,①県に対する施設機能確認報告書の提出及び②県又は県の指定する者に対する技術指導を行わなければならない。
(2) 運営権者は,要求水準書の定めに従い,本事業終了日の●日前までに引継事項を記載した文書の暫定版を,本事業終了日までに最終版を県に提出しなければならない。
(3) 運営権者は,運営権者の従業員について,県の指定する者が転籍での受入れを希望する場合には,県の指定する日までに,従業員の意向確認等について必要かつ可能な協力をし,転籍を希望する全従業員の記録を県の指定する者に送付しなければならない。
(4) 運営権者は,運営権者が締結している契約及び維持している許認可等について県又は県の指定する者が承継を希望する場合には,県の指定する日までに,契約相手方の意向確認又は許認可等の継続等について必要かつ可能な協力をし,承継を希望する契約又は許認可等に関する資料を県又は県の指定する者に送付しなければならない。
(5) 運営権者は,県又は県の指定する者が本事業等を引き継ぐまでに,県又は県の指定する者によって行われる,本事業等の業務内容の調査及び運営権設定対象施設が要求水準を満たしていることの確認等の調査に協力しなければならない。
(6) 運営権者は,県の指定する日までに,本事業等に関して運営権者が有する財務,運営及び技術(知的財産を含む第三者の使用許可が不要なライセンス,運営権設定対象施設の運営に必要なマニュアル等,並びに第105条第2項及び第3項の規定による利用許諾の対象となる知的財産権対象技術(同条第1項に定義する意味を有する。)を含むが,当該知的財産権対象技術以外の運営権者又は本議決権株主独自のノウハウに関するものを含まない。)に関するすべての最新文書を,県又は県の指定する者に電子媒体(県又は県の指定する者が必要とする場合にはハードコピーも含む。)で送付しなければならない。
(7) 運営権者は,次条の定めに従い,資産の引渡し及び譲渡等を実施しなければならない。
第80条 運営権者は,本事業終了日又はそれ以降の県が指定する日に,運営権設定対象施設を県又は県の指定する者に引き渡し,本事業用地を県又は県の指定する者に明け渡さなければならない。その引渡しに当たっては,運営権者は,本事業終了日に運営権設定対象施設が適切な状態にある
こと及び本事業等に係る運営の円滑な移行を確保することを目的として,必要に応じて,引渡時点において要求水準を充足させるため必要な措置を実施する。
2 県は,工業用水道事業に係る運営権設定対象施設に関して運営権者が行った改築業務の対象となる施設(ただし,完工している施設に限る。)について,当該業務に関して運営権者が支払った費用相当額のうち,帳簿原価から本事業期間終了時までに行うこととなる減価償却累計額(ただし,減価償却の計算については,償却資産の種類を問わず,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条に規定する定額法(ただし,同条第3項については,「償却資産である有形固定資産で,その帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達したものが,なお事業の用に供されている場合においては,第一項の規定にかかわらず,当該有形固定資産について,その帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度において,その帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行うこととする。」と読み替えた上でこれを準用するものとする。)により行うこととする。)を控除した金額に相当する金銭を,運営権者に対して支払うものとする(以下本条及び第82条において,当該支払額を「本事業期間終了時の残存価値」という。)。
3 運営権者は,本事業終了日において本事業等の実施のために運営権者が本事業用地及び運営権設定対象施設内において保有する資産(任意事業に係る資産を含む。)を,すべて運営権者の責任において相当の期間内に本事業用地及び運営権設定対象施設から撤去しなければならない。ただし,県又は県の指定する者が必要と認めた場合には,県又は県の指定する者は,当該資産を県及び運営権者が別途合意する価格で買い取ることができ,運営権者はこれに応じるものとする。
4 前項の場合において,運営権者が正当な理由なく,本事業終了日から相当の期間内に本事業用地及び運営権設定対象施設を明け渡すための措置を行わないときは,県は,運営権者に代わり当該措置を行うことができ,これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合,運営権者は,県の処分について異議を申し出ることができない。
5 第2項の規定による本事業期間終了時の残存価値の支払は,運営権者が行った改築業務の対象となる施設ごとに,第43条第5項の規定による引渡しの実施日が属する事業年度の翌事業年度の末日
(ただし,当該日が本事業終了日以降となる場合には,本事業終了日の●年後の応当日)までに,運営権者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により,行うものとする。この場合,本事業期間終了時の残存価値の算定は,本事業期間終了時の残存価値の支払日における本事業期間の末日を
「本事業期間終了時」とみなして行うものとする。
6 前項の規定による本事業期間終了時の残存価値の支払後,第78条第2項の規定により本事業期間 が延長された場合,運営権者は,前項の規定により支払を受けた本事業期間終了時の残存価値と,延長後の本事業終了日を「本事業期間終了時」として算定した本事業期間終了時の残存価値に相 当する金額との差額を,延長後の本事業終了日までに,県が指定する方法により,県に一括して 支払うものとし,当該支払後に第78条第2項の規定により本事業期間が延長された場合も同様とす る。
7 第3項の規定により資産の買取りが行われる場合の買取対価の支払は,本事業終了日から●年を経過した日以降速やかに(運営権者が自らの負担する契約不適合に関する責任の履行を担保するために合理的な保全措置が採られていることを示して県又は県の指定する者に対して当該支払を求めた場合において,当該支払を行う者がこれを適切と認めた場合には,本事業終了日から速やかに)運営権者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により,行うものとする。ただし,当該支
払日の到来より前に,県又は県の指定する者が第83条に定める契約不適合に関する責任に基づき損害賠償請求を行った場合,県又は県の指定する者は,当該支払に係る債務と当該損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合,県又は県の指定する者は,当該相殺が実行され,又は当該損害賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間,当該支払を拒むことができる。
(本契約終了による本事業用地及び運営権設定対象施設の取扱い)
第81条 本事業用地及び運営権設定対象施設に係る公有財産無償貸付契約は,本事業終了日に当然に終了する。この場合,運営権者は,本事業用地上に存在する不動産又は動産及び貸付物件たる運営権設定対象施設内に存する動産を自らの費用で撤去した上で,本事業用地を更地として県又は県の指定する第三者に引き渡さなければならない。ただし,以下に掲げる不動産又は動産が本事業用地上に存在する場合には,当該不動産又は動産は撤去せず,現状有姿で県又は県の指定する第三者に引き渡す。
(1) 運営権設定対象施設
(2) 第80条第2項及び第3項の定めに従い県又は県の指定する第三者が買い取った資産
(3) 運営権者以外の者が所有する不動産又は動産であって,県又は県の指定する第三者が,当該不動産又は動産について引き続き本事業用地上で当該所有者による所有が継続されることが必要と認め,当該所有者との間で土地の使用の継続等について合意が形成されている不動産又は動産
(4) 前各号のほか,県が所有する不動産及び動産並びに県が別途指示した不動産及び動産
2 前項の場合において,運営権者が正当な理由なく,本事業期間終了日から相当の期間内に本事業用地を更地で返還するための措置を行わないときは,県は,運営権者に代わり当該措置を行うことができ,これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合,運営権者は,県の処分について異議を申し出ることができない。
第82条 運営権者は,第80条第1項に規定する運営権設定対象施設の引渡しの時点においても要求水準書に定める項目を満たさない事項が存在する場合には,第80条第1項第二文に規定する措置に加えて,県に対し,要求水準を充足させるために必要となる費用等を支払うものとする。ただし,県が認めた場合には,第80条第3項の規定による支払額及び同条第5項の規定により県が運営権者に対して支払う本事業期間終了時の残存価値(ただし,第43条第5項の規定による引渡しの実施日が属する事業年度の翌事業年度の末日が本事業終了日以降となる場合に限る。)から控除する方法により支払うことができる。
第83条 県又は県の指定する者は,第80条第1項の規定により引き渡された運営権設定対象施設又は同条第2項及び第3項の規定により譲渡された資産に契約不適合(なお,経年劣化は契約不適合に該当しない。以下本条において同じ。)があるときは,本事業終了日から●年以内に限り,運営権者に対し,相当の期間を定めて,当該契約不適合の修補を請求し,又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる(ただし,当該契約不適合から県又は県の指定
する者に生じた損害又は費用等の額が1件につき●円(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額とする。)を超えた場合に限る。)。また,第79条の規定により運営権者から県又は県の指定する者に提供された情報等に契約不適合(情報の齟齬,矛盾,欠缺,権利の契約不適合を含むがこれらに限られない。)が発見された場合についても同様とする(ただし,当該契約不適合から県又は県の指定する者に生じた損害又は費用等の額が1件につき●円(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額とする。)を超えない場合であっても,運営権者は,県又は県の指定する者において当該情報の契約不適合を是正又は訂正できるよう,最大限協力するものとする。)。
第14章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置第1節 本契約の全部解除又は終了事由
第84条 県は,次の各号に掲げる事由が発生したときは,催告することなく本契約の全部を解除することができる(なお,本契約の一部のみの解除はできないものとする。)。
(1) 運営権者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能又は不能となることが明らかとなったとき。
(2) 運営権者が,破産,会社更生,民事再生,若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続について運営権者の株主総会又は取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(運営権者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 運営権者について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4) 運営権者の責めに帰すべき事由により,本事業開始日が本事業開始予定日より●ヶ月以上遅延することが明らかとなったとき。
(5) 正当な理由なく,運営権者が本事業等を放棄したと認められるとき。
(6) 運営権者について,本事業等の実施に必要となる許認可等が終了し又は取り消され,かつ,相当期間内にこれを復させることが困難であって,その結果,本事業等の継続が困難となっ たとき。
(7) 運営権者が,PFI法第29条第1項第1号イからトまでのいずれかに該当する場合であって,行政手続法第13条第2項に該当し,又は同条第1項第1号の規定による聴聞手続を執った上で,運営権が取り消されたとき。
(8) 運営権者が適用ある法令等に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(9) モニタリング基本計画書に定めるとき。
(10) 第76条第2項に定める状態が解消されなかったとき。
(11) 基本協定書の当事者が,基本協定書第7条第6項各号のいずれかに該当したとき。
(12) 運営権者又はその親会社等(PFI法第9条第4号に規定する親会社等をいう。以下本項において同じ。)の役員のうちに次のいずれかに該当する者があることが判明したとき。
xx被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令等上これらと同様に取り扱われている者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令等上これと同様に取り扱われ
ている者
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令等による刑を含む。)に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
暴力団員等及びその他の関係者に該当する者
PFI法に基づく公共施設等運営権を取り消された者の役員であった者又はその取消しの日前
●日以内に当該取り消された者の役員であった者で,その取消しの日から●年を経過しない者
事業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xx者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
(13) 運営権者が以下のいずれかに該当することが判明したとき。運営権者の親会社等についても同様とする。
役員等(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,運営権者又は運営権者の親会社等に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下本号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から●年を経過しない者(以下本号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 県は,次の各号に掲げる事由が発生したときは,運営権者に対して当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告し,当該期間内に当該不履行が是正されない場合,解除事由を記載した書面を送付することにより,直ちに本契約の全部を解除することができる(なお,本契約の一部のみの解除はできないものとする。)。
(1) 運営権者が本契約上の誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。
(2) 運営権者がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しないとき。
(3) 運営権者が法令等に違反したとき。
(4) 運営権者が運営権対価を支払うべき期日を過ぎても支払わないとき。
(5) 運営権者が本契約に基づいて県に提出した書類に重大な虚偽記載を行ったとき。
(6) 運営権者の財務状況の著しい悪化,その他運営権者の責めに帰すべき事由により,本事業等の継続が困難と合理的に判断されるとき。
第85条 県又は運営権者は,県又は運営権者のいずれの責めにも帰すべきでない事由(不可抗力の場合を除く。)により,本事業開始日が本事業開始予定日より●ヶ月以上遅延することが明らかとなった場合,催告することなく本契約の全部を解除することができる(なお,本契約の一部のみの解除はできないものとする。)。
第86条 県は,公益上やむを得ない必要が生じたときは,●ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより,本契約の全部を解除することができる(なお,本契約の一部のみの解除はできないものとする。)。
第87条 県の責めに帰すべき事由により,県が本契約上の県の重大な義務に違反し,運営権者から
●日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず,当該期間内に当該不履行が是正されない場合又は県の責めに帰すべき事由により本契約に基づく運営権者の重要な義務の履行が不能になった場合は,運営権者は,県に対し,解除事由を記載した書面を送付することにより,本契約の全部を解除することができる(なお,本契約の一部のみの解除はできないものとする。)。
2 県が各運営権設定対象施設の所有権を有しなくなった場合(不可抗力により滅失した場合を除く。)は,PFI法第29条第4項の規定により,当該運営権設定対象施設に係る運営権は消滅し,当該運営権設定対象施設に係る部分に限って本契約は当然に終了する。
第88条 各運営権設定対象施設が不可抗力により滅失した場合,当該運営権設定対象施設に係る運営権は消滅し,当該消滅した運営権に係る運営権設定対象施設に係る部分に限って本契約は当然に終了する。
2 第64条第4項の規定により不可抗力を原因とする事業継続措置が行われる場合であって,本事業等の復旧スケジュールを決定することができない場合又は復旧スケジュールに基づく本事業等の再開が不可能若しくは著しく困難であることが判明した場合,県は,運営権者と協議の上,本契約の全部を解除することができる(なお,本契約の一部のみの解除はできないものとする。)。なお,運営権者との協議が整わないことは,県による解除権の行使を妨げるものではない。
第89条 本事業期間中に発生した特定法令等変更(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)により,本事業等の継続が不可能となったときは,県又は運営権者は,本契約の全部を解除することができる(なお,本契約の一部のみの解除はできないものとする。)。
2 本事業期間中に発生した特定条例等変更(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定条例 等変更が行われた場合を除く。)により,本事業等の継続が不可能となったときは,運営権者は,本契約の全部を解除することができる(なお,本契約の一部のみの解除はできないものとす る。)。
第2節 本契約の一部解除等
第90条 第88条第2項又は第89条第1項の定めにかかわらず,県は,第88条第2項又は第89条第1項に定める解除事由が生じた場合,当該解除事由の対象となった個別事業単位で,当該事業に係る部分に限って本契約を一部解除することができるものとする。ただし,当該解除事由から本契約の解除の範囲が明らかでない場合には,県は,運営権者と協議の上,本契約の解除範囲を決定することができるものとする。
2 第86条の定めにかかわらず,県は,第86条に定める解除事由(ただし,著しい事業環境の変化によって個別事業の一部の継続が不可能又は著しく困難になった場合に限る。)が生じた場合,
●ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより,当該解除事由の対象となった個別事業単位で,当該事業に係る部分に限って本契約を一部解除することができるものとする。
第91条 (略)
第3節 本契約の合意解除
第92条 県及び運営権者は,合意により本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合,本契約に別途定めるほか,解除の効果については県及び運営権者の合意により決定する。
第4節 解除又は終了の効果(全事由共通)
第93条 本事業開始日前に,第84条から第92条までの規定により本契約の全部又は一部が解除され,又は終了した場合,第79条から第83条までの規定は適用しない。ただし,当該解除又は終了時点ま でに第9条第1項の規定により義務事業の承継等を実施していた場合には,承継等に際して交付さ れた資産又は資料の返還等の必要な措置を行うものとする。この場合,当該承継等及び措置に要 した費用は各自これを負担する。
第94条 本事業開始日以後に,第84条から第92条までの規定により本契約の全部又は一部が解除され,又は終了した場合,第79条から第83条までの規定(ただし,第80条第5項及び第6項の規定を除く。)xxx,「本事業終了日」を「本契約の全部又は一部の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし,以下の各号に記載されている規定については,各号の定めに従う。
(1) 第79条柱書については,以下のように読み替える。
「本契約の全部又は一部の解除又は終了日以降速やかに,運営権者は,自らの責任及び費用負担により,県又は県の指定する者に本事業等が円滑に引き継がれるよう,次の各号に掲げる内容を含む事業の引継ぎをしなければならない。」
(2) 第79条第1号については,以下のように読み替える。
「(1) 運営権者は,本契約の全部又は一部の解除又は終了日以降速やかに,運営権設定対 象施設について機能確認を行うとともに,要求水準書の定めに従い,①県に対する施設機能 確認報告書の提出及び②県又は県の指定する者に対する技術指導を行わなければならない。」
(3) 第79条第2号については,以下のように読み替える。
「(2) 運営権者は,要求水準書の定めに従い,本契約の全部又は一部の解除又は終了日以降速やかに,引継事項を記載した文書を県に提出しなければならない。」
2 前項の規定のほか,本事業開始日以後に,第84条から第92条までの規定により本契約の全部又は一部が解除され,又は終了した場合であって,当該解除又は終了日において,県への引渡しが完了していない改築業務の工事目的物について出来形部分がある場合には,県は,当該出来形部分を検査の上引き受けることができる。(略)
3 前項の規定により県が出来形部分を引き受ける場合(略),県は,当該出来形部分の価格相当 額から当該出来形部分に係る改築業務に関し県が支払済の費用(もしあれば。)を減じた額を運 営権者に支払うものとする。この場合,第1項によって読み替える第80条第7項の定めを適用する。
4 第1項の場合において,運営権者は,県又は県の指定する者による本事業等の実施に協力するため,本契約が解除又は終了した後合理的に必要な期間,県又は県の指定する者の行う本事業等に係る業務について合理的な範囲で協力を行うものとする。
5 第1項の場合において,運営権者は,本契約の全部又は一部の解除又は終了日以降の期間に,解除又は終了の対象となった運営権設定対象施設に係る利用料金を収受することはできない。運営権者は,利用料金収受代行業務委託契約の終了に伴い,県が収受した利用料金について,県と協議の上,精算を行う。
6 本契約の全部又は一部の解除又は終了日までに第80条第5項の規定による県の支払が完了した施設に係る本事業期間終了時の残存価値の支払は,当該県による支払済みの金額と,本契約の全部又は一部の解除又は終了日における当該施設の本事業期間終了時の残存価値相当額との差額を,第1項によって読み替える第80条第7項に規定する期限までに運営権者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により,行うものとする。
第5節 解除又は終了の効果(運営権者の事由による解除又は終了)
第95条 第84条各項又は第87条第2項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の規定により本契約の全部又は一部が解除され,又は終了した場合(第91条第2項の規定により本契約の一部が終了した場合を含む。),運営権者は,県に対して県の指定する期限までに次項に定める契約解除違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。この場合において,県は,第57条第1項の規定により収受し,保管している利用料金相当額を,運営権者からの契約解除違約金の支払に充当することができる。
2 前項に定める契約解除違約金の額は,解除又は終了の対象となった個別事業ごとに別紙12に定め る額とし,運営権者は,当該本契約の解除又は終了に起因して県が被った損害額が契約解除違約 金の額を上回るときは,その差額を,県の請求に基づき支払わなければならない。ただし,県の 責めに帰すべき事由により運営権者に生じた損害がある場合には,当該運営権者の損害相当額を,
当該県が被った損害額(ただし,当該県が被った損害額が契約解除違約金の額以下である場合には契約解除違約金の額)から控除する。
3 第1項の場合,運営権者が第1項の規定による違約金その他の金員の支払を完了したときは,県は,受領済の運営権対価のうち,残余の運営権の存続期間に対応する運営権対価相当額を運営権者に支払う。
第96条 第84条各項の規定により本契約の全部が解除された場合,PFI法第29条第1項第1号ホに規定 する重大な違反があったものとして,行政手続法第13条第1項第1号に規定する聴聞手続を執った上 で(同条第2項に該当するときは直ちに),県は PFI法第29条第1項第1号の規定により,すべての 運営権設定対象施設に係る運営権を取り消し,県及び運営権者は,遅滞なく運営権の抹消登録を行 う。また,第87条第2項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の規定により本契約 の全部又は一部が終了した場合(第91条第2項の規定により本契約の一部が終了した場合を含む。)には,県及び運営権者は,遅滞なく終了の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権の抹消 登録を行う。
第6節 解除又は終了の効果(県の事由又は双方無責の事由による解除又は終了)
(運営権取消等及び損失の補償-県事由又は双方無責の事由による解除又は終了)
第97条 第85条,第86条,第87条第1項,第89条第2項又は第90条第2項の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合(第91条第1項の規定により本契約の一部が解除された場合を含む。),県は,行政手続法第13条第1項第1号の規定による聴聞手続を執った上で(同条第2項に該当するときは直ちに),PFI法第29条第1項第2号の規定により解除の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権を取り消し,県及び運営権者は,遅滞なく当該運営権の抹消登録を行う。また,第87条第2項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)の規定により本契約の全部又は一部が終了した場合(第91条第2項の規定により本契約の一部が終了した場合を含む。)には,県及び運営権者は,遅滞なく終了の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権の抹消登録を行う。
2 前項の場合(第85条の規定により本契約が解除された場合を除く。また,第87条第2項の規定による本契約の全部又は一部の終了(第91条第2項の規定により本契約の一部が終了した場合を含む。)については,運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。),県は,運営権者に対して,解除又は終了の対象となった個別事業ごとに,別紙12に定める額の契約解除違約金を支払う。この場合,県は,当該本契約の解除に起因して運営権者が被った損害額(ただし,当該解除に起因して直接的に生じた損害に限るものとし,逸失利益相当額は含まない。)が契約解除違約金の額を上回るときは,その差額を,運営権者の請求に基づき支払う。ただし,運営権者の責めに帰すべき事由により県に生じた損害がある場合には,当該損害相当額を県の支払額から控除する。
3 第1項の場合,県は,受領済の運営権対価のうち,残余の運営権の存続期間に対応する運営権対価相当額を運営権者に支払う。
第7節 解除又は終了の効果(特定法令等変更による解除)
第98条 第89条第1項又は第90条第1項(第89条第1項に定める解除事由による場合に限る。)の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合(第91条第1項の規定により本契約の一部が解除された場合を含む。)には,運営権者は,解除の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権を放棄するものとし,県及び運営権者は,遅滞なく当該運営権の抹消登録を行う。
2 前項の場合,県及び運営権者のいずれも,自らに生じた損失については,自ら負担するものとする。
3 第1項の場合,県は,受領済の運営権対価のうち,残余の運営権の存続期間に対応する運営権対価相当額を運営権者に支払う。
第8節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了)
第99条 第88条第1項の規定により本契約の全部又は一部が終了した場合(第91条第2項の規定により本契約の一部が終了した場合を含む。)には,県及び運営権者は,遅滞なく終了の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権の抹消登録を行う。また,第88条第2項又は第90条第1項(第88条第2項に定める解除事由による場合に限る。)の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合(第91条第1項の規定により本契約の一部が解除された場合を含む。),県は,自らの判断により,運営権者に対して,解除の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権を放棄させる又は県の指定する者に無償で譲渡させることができ,運営権者は県の指示に従うものとする。
2 県及び運営権者のいずれも,第88条第1項若しくは第2項又は第90条第1項(第88条第2項に定める解除事由による場合に限る。)の規定による本契約の解除又は終了(第91条第1項又は第2項の規定による本契約の一部の解除又は終了が同時になされた場合,当該解除又は終了を含む。)によって生じた損害については,自ら負担するものとする。
3 第1項の場合,県は,受領済の運営権対価のうち,残余の運営権の存続期間に対応する運営権対価相当額を運営権者に支払う。
第15章 知的財産権
第100条 県が,本事業等の募集段階又は本契約に基づき,運営権者に対して提供した情報,書類及び図面等(県が著作権を有しないものを除く。)について,著作権,特許権,実用新案権,意匠権,営業秘密の権利,商標権その他一切の知的財産権(以下本章において「知的財産権」という。)が存する場合,その知的財産権は,県に帰属する。
第101条 県は,成果物について,県の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし,その利用の権利及び権限は,本契約の終了後も存続するものとする。
2 県の指定する者に対して運営権設定対象施設について新たに運営権が設定される場合及び県の指定する者が運営権者の所有する資産を買い取る場合,前項の利用の権利及び権限は,本契約終了後,県の指定する者も有するものとする。
3 成果物及び運営権設定対象施設のうち著作xx第2条第1項第1号に規定する著作物に該当するも のに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は,同法の定めるところによる。
4 運営権者は,県(第2項における県の指定する者を含む。)が成果物及び運営権設定対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず,自ら又は著作者
(運営権者を除く。)をして,著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し,又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は運営権設定対象施設の内容を自ら公表し,若しくは広報に使用し,又は県が認めた公的機関をして公表させ,若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で,県又は県が委託する第三者をして,成果物について,複製,頒布,展示,改変,翻案その他の修正をすること。
(4) 運営権設定対象施設を写真,模型,絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本契約終了後,運営権設定対象施設を増築,改築,修繕若しくは模様替えにより改変し,又は取り壊すこと。
5 運営権者は,自ら又は著作者若しくは著作権者をして,次の各号に掲げる行為をし,又はさせてはならない。ただし,本契約で別途定める場合及びあらかじめ県の承認を得た場合は,この限りではない。
(1) 成果物及び運営権設定対象施設の内容を公表すること。
(2) 運営権設定対象施設に著作者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
第102条 運営権者は,自ら又は著作権者をして,成果物及び運営権設定対象施設に係る著作者のx xを第三者に譲渡し,若しくは継承し,又は譲渡させ,若しくは継承させてはならない。ただし,事前に県の書面による承認を得た場合は,この限りではない。
第103条 運営権者は,成果物及び運営権設定対象施設(運営権者が改築を行った部分に限る。以下本条において同じ。)が,第三者の有する著作権を侵害するものでないことを県に対して保証する。
2 運営権者は,成果物又は運営権設定対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において,当該第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,運営権 者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。なお,本項の規定は本契約の終 了後も存続するものとする。
第104条 運営権者は,本契約の履行に当たり,前条のほか,第三者の有する知的財産権を侵害しな
いこと及び運営権者が県に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権を侵害していないことを県に対して保証する。
2 運営権者が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産権を侵害し,又は運営権者が県に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権を侵害する場合には,運営権者は,運営権者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず,当該侵害に起因して県又は県の指定する者に直接又は間接に生じたすべての損失,損害及び費用につき,県又は県の指定する者に対して補償及び賠償し,又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。ただし,運営権者の当該侵害が,県の特に指定する方法等を使用したことに起因する場合には,この限りではない。なお,本項の規定は,本契約の終了後も存続するものとする。
第105条 運営権者は,知的財産権の対象となっている技術等(以下本条において「知的財産権対象技術」という。)を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,県が当該知的財産権対象技術の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の存在を過失なく知らなかったときは,県は,運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 運営権者は,自己が知的財産権を保有する知的財産権対象技術を義務事業又は附帯事業に導入した場合,県及び県が指定する者に対し,本契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を,無償かつ無期限で許諾したものとみなす。
3 運営権者は,第三者(運営権者の株主を含むが,これに限られない。)が知的財産権を保有する知的財産権対象技術を義務事業又は附帯事業に導入した場合,当該第三者をして,県及び県が指定する者に対し,本契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を,無償かつ無期限で許諾させなければならない。ただし,本契約終了日において運営権者が当該第三者に対して当該導入技術の利用に係る対価の支払義務を負っている場合で,当該対価の支払が当該導入技術の利用期間に応じて定期的に行われていたものである場合には,有償(県が合理的と認める範囲に限るものとし,かつ,合理的な理由のない限り運営権者が負担していた金額を上限とする。)かつ無期限で許諾させることで足りる。また,当該第三者が運営権者の株主以外の第三者である場合には,運営権者は,当該第三者をして,当該導入技術の利用を無償(ただし,県が別途認める場合は有償)かつ無期限で許諾させるよう最大限努力することで足りるものとする。
第16章 その他
第106条 県は,本事業等の実施に関し,以下に定める事項について中立かつxxな意見を表明する機関として,経営審査委員会を設置する。
(1) 運営権者によるモニタリング結果及び県によるモニタリング結果
(2) 予測困難な環境変化に起因する運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定の内容
(3) 利用料金の改定内容
(4) 改築計画書の内容
(5) 第80条第2項に定める本事業期間終了時の残存価値の算定内容
(6) 県及び運営権者の間の紛争内容
(7) 前各号のほか,本契約において経営審査委員会による意見を求めることとされている事項
(8) 前各号のほか,本事業等に関し経営審査委員会による意見表明が必要と県が合理的に認める事項
2 経営審査委員会の設置及び運営に係る事項は,県が条例によって定めるものとする。
3 県及び運営権者は,経営審査委員会が表明した意見を最大限尊重するものとする。
【第三者機関等について,案件に応じて記載する。】
第107条 本契約に関連して生じる公租公課は,すべて運営権者の負担とする。
2 県は,改築業務に関して運営権者に対して支払う対価(第80条第2項の規定により支払われるものを含む。)については,適用のある消費税及び地方消費税相当額を付して支払うほか,本契約に関連するすべての公租公課について本契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。
第108条 運営権者は,本事業等の実施に当たり,個人情報を取り扱う場合は,知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならず,本事業期間が終了した後においても同様とする。
2 運営権者は,本事業等の実施に当たり,個人情報を取り扱う場合は,法令等の規定に従うほか,県の指示を受けて適正に取り扱うものとする。
3 運営権者は,本事業等の実施に当たり,個人情報を収集するときは,本契約の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
4 運営権者は,本事業等の実施に当たり,収集,作成した個人情報を,県の指示又は承認を得ることなしに本契約の目的以外に使用し,又は第三者に提供してはならない。
5 運営権者は,県が承認した場合を除き,個人情報の処理は自ら行い,第三者にその処理を委託してはならない。
6 運営権者は,県が承認した場合を除き,本事業等の実施に当たり,県から提供された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
7 運営権者は,個人情報の取扱いの状況について県が随時の調査を実施する場合には協力しなければならない。
8 前項の調査の結果,県は,個人情報の取扱いが不適正と認められるときは,必要な勧告を行うことができる。
9 運営権者は,本事業等の実施に当たり,県から提供を受け,又は自らが取得し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,本事業期間が終了した後直ちに県に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,県が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
10 運営権者は,本事業等の遂行により知り得た個人情報の漏えい,滅失,き損の防止,並びに本
人からの開示の申出,苦情及び異議の申出への適切かつ迅速な対応その他個人情報の適正な管理の確保を図るために,個人情報保護条例(平成8年xx県条例第27号)の趣旨に沿った取扱規程等を作成し,公表するものとする。
11 前項の個人情報の取扱規程等を定めるにあたっては,運営権者は,県と協議するものとする。当該個人情報の取扱規程等を変更する場合も同様とする。
12 個人情報の開示に当たって,個人情報の記載された資料等の写しの交付をする場合で,当該写しの交付に要する費用の負担を開示の申出者に求めるときは,その旨を第10項の取扱規程等に定めなければならない。
第109条 県及び運営権者は,本契約締結日において,優先交渉権者によって,本事業等の実施に当たり作成され,又は取得された文書等であって,運営権者が管理しているものの公開について,情報公開条例(平成11年xx県条例第10号)の趣旨に沿った情報公開取扱規程が作成され,当該情報公開取扱規程について県が承認済みであることを確認する。運営権者は,本契約締結後速やかに当該情報公開取扱規程を公表するものとし,当該情報公開取扱規程に従って本事業等に関する情報公開を適時に行うものとする。
第110条 県は,本契約に関する情報を開示することができる。ただし,次の各号に掲げる情報を他の者に開示することはできない。
(1) 法令等の規定により公開することができないとされている情報。
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,特定の個人が識別され,若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
法令の規定により又は慣行として公開され,又は公開することが予定されている情報。
当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下本条において同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び公社の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職,氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。
(3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体,地方独立行政法人及び公社を除く。以下本条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし,事業活動によって生じ,又は生ずるおそれのある危害から人の生命,身体,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 開示することにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の 安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関(県の知事,公営企業管理者,教 育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会,警察本部長,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会,県が設立した地方独立行政法 人並びに公社をいう。)が認めることにつき相当の理由がある情報。
(5) 県の機関,県が設立した地方独立行政法人,公社又は国等(国,独立行政法人等,地方公共団体,地方独立行政法人(県が設立したものを除く。)その他の公共団体をいう。以下この項において同じ。)の機関が行う衛生,営業,建築,交通等に係る規制等に関する情報であって,開示することにより,人の生命,身体,健康,生活又は財産の保護に支障が生ずるおそれのあるもの。
(6) 県,県が設立した地方独立行政法人,公社又は国等の事務事業に係る意思形成過程におい て行われる県の機関内部若しくは機関相互の間若しくは県が設立した地方独立行政法人若し くは公社の内部又は県の機関,県が設立した地方独立行政法人,公社及び国等,国等の機関 の相互の間における審議,検討,調査,研究等に関する情報であって,開示することにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められ るもの。
(7) 県の機関,県が設立した地方独立行政法人,公社又は国等の機関が行う検査,監査,取締り,争訟,交渉,渉外,入札,試験その他の事務事業に関する情報であって,当該事務事業の性質上,開示することにより,当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり,又はこれらの事務事業のxx若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの。
2 運営権者は,県の事前の承認がない限り,次の各号に掲げる場合を除き,本事業に関して知り 得た県の秘密及び運営権者が本事業の実施を通じて知り得た情報を他の者に開示してはならない。なお,次の各号に掲げる場合において,開示の方法について県が指示した場合には,当該指示に 従うものとする。
(1) 特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2) ①当該情報を知る必要のある運営権者の従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家,又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ県と運営権者の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家に対して,運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 本条の定めに違反することなく第三者に既に知られている情報を,当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を,第三者に対して開示する場合
(5) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前二項の定めは,県及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず,有効に存続する。
4 県は,本契約締結後,本契約の内容を県のホームページ上で公表することができるものとし,運営権者はあらかじめこれを承認する。
第111条 県は,必要と認めた場合には,本事業等に関して,運営権者に融資等を行う金融機関等との間で協定書を締結する。県がかかる協定書を締結する場合には,次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 県が本契約に関して運営権者に損害賠償を請求し,又は本契約を終了させる際の金融機関等への事前通知及び金融機関等との協議に関する事項。
(2) 本議決権株式の全部又は一部を,株主から第三者に対して譲渡させるに際しての金融機関等との間で行う事前協議に関する事項。
(3) 金融機関等が運営権者への融資について期限の利益を喪失させ,又は担保権を実行するに際しての県との間で行う事前協議及び県に対する通知に関する事項。
(4) 県による本契約の解除に伴う措置に関する事項。
(5) 運営権者が保有する権利及び資産に金融機関等が担保を設定し,又は行使する際の県との間で行う事前協議に関する事項(第2号で定める事項を除く。)。
第112条 運営権者は,本事業等に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし,あらかじめ県の承認を得た場合は,この限りでない。
第113条 県又は運営権者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき履行すべき日
(以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率
(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする。
2 県は,本契約に基づいて生じた運営権者に対する債権及び債務を,法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
第114条 本契約に関連して発生したすべての紛争は,地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第115条 本契約に定める請求,通知,報告,勧告,命令,処分,承諾,承認及び契約終了告知並びに解除は,相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお,県及び運営権者は,当該請求等の宛先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して県と運営権者の間で用いる言語は,日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
4 本契約の履行に関して県と運営権者の間で用いる計算単位は,本契約,募集要項等,要求水準
書又は提案書類に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の定めについては,本契約,募集要項等,要求水準書又は提案書類に特別の定めがある場合を除き,民法及び会社法の定めるところによるものとする。
6 本契約は,日本国の法令等に準拠し,日本国の法令等に従って解釈するものとする。
第116条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合,又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は,その都度,県及び運営権者が誠実に協議して,必要に応じて経営審査委員会に意見を求めた上で,当該経営審査委員会の意見を最大限尊重して,これを定めるものとする。
別紙1 定義集
(1) (略)
(2) 「維持管理」とは,運転管理,保守点検及び修繕の総称をいう。
(3) (略)
(4) 「委託禁止業務」とは,法令等上委託が禁止されている業務及び委託等を禁止する業務として要求水準書に定める業務をいう。
(5) 「運営権」とは,運営権設定対象施設について,運営権設定日付で運営権者に別紙2第1項(1)から(9)までに掲げる施設単位で設定された, PFI法第2条第7項に定義される公共施設等運営権を総称して又は個別にいう。
(6) 「運営権者」とは,【 】をいう。
(7) 「運営権者収受額」とは,個別事業ごとに,義務事業(ただし,関連業務を除く。)及び附帯事業(ただし,本契約において運営権者が費用負担をしないこととされている業務を除く。)の実施に必要となる額として提案書類において提示された別紙3第2項に記載する金額
(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額とする。)をいう。
(8) 「運営権者収受額の構成項目」とは,別紙3第3項に掲げる運営権者収受額の構成項目を総称して又は個別にいう。
(9) 「運営権者収受額の定期改定」とは,第55条第2項の規定により,料金等の定期改定日に行われる,月次運営権者収受額の改定をいう。
(10) 「運営権者収受額の臨時改定」とは,第56条第1項に従って,県及び運営権者が必要に応じて行う,月次運営権者収受額の改定をいう。
(11) 「運営権者承継対象契約」とは,別紙5-1第2項に記載の運営権者への承継対象となる契約等をいう。
(12) 「運営権者譲渡対象資産」とは,別紙5-1第3項記載の手続において運営権者への譲渡対象となる動産をいう。
(13) 「運営権設定対象施設」とは,別紙2第1項(1)から(9)までに記載される施設を総称して又は個別にいう。
(14) 「運営権設定日」とは,●年●月●日をいう。
(15) 「運営権対価」とは,第18条第1項の規定により,個別事業ごとに運営権者から県に対して支払われる別紙3第1項に記載する金額をいう。
(16) 「運営事業BCP」とは,運営権者が要求水準に従い作成する本事業等に対する事業継続計画である公共施設等運営事業業務継続計画書をいう。
(17) 「運転管理」とは,要求水準に従い,運営権設定対象施設その他要求水準に定める施設又は設備において安定的な水処理等を行うほか,日常点検,水質検査等を行うことをいう。
(18) (略)
(19) 「会社法」とは,会社法(平成17年法律第86号)をいう。
(20) 「改築」とは,更新,長寿命化及び附設の総称をいう。
(21) 「改築計画書」とは,要求水準書に従って作成される改築に係る計画で,第39条第2項又は第
3項の規定により県の承認を得たものをいう。
(22) (略)
(23) (略)
(24) (略)
(25) 「株主誓約書」とは,基本協定書に定める様式に従い,本議決権株主が県に対して差し入れた株主誓約書をいう。
(26) 「関連業務」とは,第22条第1項第6号に定める関連業務をいう。
(27) 「関連業務要請者」とは,運営権者に対して関連業務の実施を要請する者を総称して又は個別にいう。
(28) 「関連資料集」とは,募集要項等のうち,関連資料集として特定された文書をいう。
(29) 「xx等」(略)
(30) 「基本協定書」とは,県と優先交渉権者構成員との間で●年●月●日に締結された公共施設等運営事業基本協定書をいう。
(31) 「義務事業」とは,第22条第1項各号に定める各事業の総称をいう。
(32) (略)
(33) 「行政手続法」とは,行政手続法(平成5年法律第88号)をいう。
(34) 「許認可等」とは,許可,認可,指定及びその他の形式の行政行為をいう。
(35) (略)
(36) 「経営」とは,事業計画の作成,実施体制の確保,財務管理,危機管理,情報公開及び説明,利用料金の収受,技術管理,環境対策,地域貢献,モニタリング等事業全体を管理・遂行することをいう。
(37) 「経営審査委員会」とは,本事業等の実施に関し,運営権者によるモニタリング結果及び県によるモニタリング結果等について中立かつxxな意見を表明する県の附属機関として設置された,委員会をいう。
(38) 「経営に関する業務」とは,要求水準書第2に定める業務をいう。
(39) 「契約解除違約金」とは,第95条第2項又は第97条第2項の規定により,運営権者又は県が支払義務を負う違約金をいう。
(40) (略)
(41) 「月次運営権者収受額」とは,本事業期間を●年間として運営権者収受額を均等割した月次の運営権者収受額であって,個別事業ごとに,別紙3第2項に掲げる金額をいう。
(42) (略)
(43) 「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」とは,公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
(昭和26年法律第97号)をいう。
(44) 「工業用水使用者」とは,現在又は将来において,各工業用水道事業に係る工業用水の供給を受ける者を総称して又は個別にいう。
(45) 「工業用水道事業」(略)
(46) 「工業用水道事業法」とは,工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)をいう。
(47) 「公社」(略)
(48) 「更新」とは,①所定の耐用年数と機能を新たに確保するため,運営権設定対象施設その他要求水準書に定める施設又は設備に係る既存の設備の全部を取り換えること,又は②義務事業の実施に必要な設備を導入することをいう。
(49) 「事業計画書」とは,全体事業計画書,中期事業計画書及び年間事業計画書をいう。
(50) 「事業継続措置」とは,運営権者による事業継続のために,県が公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の規定に基づく国庫負担の申請等により,運営権設定対象施設を復旧するために実施する措置をいう。
(51) 「事業年度」とは,運営権者の事業年度として定められる,各暦年の4月1日に始まり,翌年の3月31日に終了する1年間(本契約締結年度にあっては,契約締結日から次に到来する3月31日までの期間)をいう。
(52) 「四半期」とは,毎年4月1日から6月末日まで,7月1日から9月末日まで,10月1日から12月末日まで,及び翌年1月1日から3月末日までの各期間をいう。
(53) 「修繕」とは,老朽化した施設又は故障若しくは損傷した施設を対象として,対象施設の所定の耐用年数内において機能を維持するために行う工事その他の行為(ただし,更新を伴わないものとする。)をいう。
(54) (略)
(55) (略)
(56) 「工業用水道料金」とは,公営企業設置条例第●条第●項の規定により,工業用水使用者から県が徴収する料金をいう。
(57) 「使用者」とは,工業用水使用者をいう。
(58) 「消費税」とは,消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。
(59) 「初回料金期間」とは,本事業開始予定日の属する料金期間をいう。
(60) (略)
(61) 「水道法」とは,水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(62) (略)
(63) 「水量実績」とは,対象とする期間ごとに,工業用水道事業にあっては給水量(単位:㎥)ををいう。
(64) 「水量見込」とは,工業用水道事業にあっては給水量に係る見込量(単位:㎥)ををいう。
(65) 「成果物」とは,各種計画書,報告書,図面及びその他運営権者が本契約又は県の請求により県に提出した一切の書類,図面,写真,映像等の総称をいう。
(66) 「設計図書」とは,要求水準書3.1.2 4) ②,3.2.2 4) ②及び3.3.2 4) ③に規定する各書類の総称をいう。
(67) (略)
(68) (略)
(69) (略)
(70) 「全体事業計画書」とは,●年間の義務事業,附帯事業及び任意事業に対する計画をいう。
(71) (略)
(72) (略)
(73) (略)
(74) (略)
(75) 「単年度対象改築業務」(略)
(76) 「地方消費税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。
(77) 「地方独立行政法人」とは,地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
(78) 「中期事業計画書」とは,各料金期間の義務事業,附帯事業及び任意事業に対する計画をいう。
(79) 「長寿命化」とは,設備の一部を活かしながら,当該設備を部分的に新しくすることをいう。
(80) 「著作xx」とは,著作xx(昭和45年法律第48号)をいう。
(81) 「提案書類」とは,優先交渉権者が●年●月●日付で提出した審査に係る書類及び本事業等の実施に係るその他の書類一式(審査書類についての確認事項回答文書,その他書類一式に関して県が優先交渉権者に対して確認した事項に対する優先交渉権者の回答(書面による回答(県に提出された書類を含む。)及び口頭による回答を含む。)を含む。)をいう。
(82) 「定期改定実施年度」とは,各料金等の定期改定日が属する事業年度を総称して又は個別にいう。
(83) 「当初長期水量見込」とは,別紙10-1に記載する,県が優先交渉権者に提示した本事業開始日から本事業終了日までの期間に係る各事業年度の水量見込をいう。
(84) 「特定条例等変更」とは,工業用水道事業における公共施設等運営事業のみに適用され,運営権者に不利な影響を及ぼす県の条例及び計画等の変更をいう。
(85) 「特定法令等変更」とは,工業用水道事業における公共施設等運営事業のみに適用され,運営権者に不利な影響を及ぼす国の法令等の変更をいう。
(86) (略)
(87) 「任意事業」とは,本契約及び法令等を遵守し,運営権設定対象施設の機能を阻害せず,公序良俗に反しない範囲において運営権者が実施する事業の総称をいう。
(88) 「年間事業計画書」とは,対象期間となる事業年度の義務事業,附帯事業及び任意事業に対する計画をいう。
(89) 「年度実施協定」(略)
(90) 「PFI法」とは,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。
(91) 「不可抗力」とは,本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって,豪雨, 暴風,高潮,洪水,落盤,地滑り,噴火,地震,津波,疫病その他の自然災害又は戦争,暴動,騒乱,騒擾,テロ,放射能汚染,放火その他の人為的な現象のうち,県及び運営権者のいずれ の責めにも帰すことのできないもので,県又は運営権者によっても予見し得ず,若しくは予見
できてもその損失,損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できないものをいう。
(92) 「附設」とは,附帯事業の実施に必要な施設を導入することをいう。
(93) 「附設施設」とは,附設によって設置された設備をいう。
(94) 「附帯事業」とは,(略)【案件に応じて記載する。】
(95) 「物品譲渡契約」とは,第9条第1項の規定により,県と運営権者の間で運営権者譲渡対象資産の譲渡に関して締結される別紙5-2の様式による契約をいう。
(96) 「変更改築計画書」とは,改築計画書の変更に係る計画で,第40条第2項の規定により県が承認したものをいう。
(97) (略)
(98) 「暴力団」とは,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(99) 「暴力団員等及びその他の関係者」とは,以下のいずれかの1つ以上に該当する者をいう。 暴力団員等
暴力団
暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。) 暴力団員でなくなった時から●年を経過しない者
暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって,暴力団の威力を背 景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者,又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金,武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し,若しくは関与する者をい う。以下同じ。)
暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業,暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し,暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
総会屋等(総会屋,会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり,市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し,又は標ぼうして,不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり,市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
特殊知能暴力集団等(上記(イ)から(ト)までに掲げる者以外の,暴力団との関係を背景に,その威力を用い,又は暴力団と資金的なつながりを有し,構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
その他上記(イ)から(チ)までに準ずる者その他の関係者
上記イに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
暴力団員等に対して資金等を提供し,又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(100)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」とは,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)をいう。
(101)「法令等」とは,条約,法律,政令,省令,条例及び規則並びにこれらに基づく命令,行政指導及びガイドライン,裁判所の判決,決定,命令及び仲裁判断,並びにその他の公的機関の定めるすべての規定,判断,措置等をいう。
(102)「募集要項」とは,県が●年●月●日付で公表した,公共施設等運営事業募集要項をいう。
(103)「募集要項等」とは,募集要項及びその添付書類(参考資料集を除く。)(いずれも修正があった場合は,修正後の記述による。)並びに補足資料,県のホームページへの掲載などにより公表したこれらに関する質問回答書(公共施設等運営事業実施方針に対する質問への回答を含まない。),その他これらに関して県が発出した書類(基本協定書(案),実施契約書(案)及び要求水準書(案)を除く。)をいう。
(104)「保守点検」とは,要求水準に従い,運営権設定対象施設その他要求水準書に定める施設又は設備の機能を保持するために,消耗品や部品の交換及び定期点検等を行うことをいう。
(105)「本完全無議決権株式」とは,運営権者の発行する株式で,運営権者の株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しない種類の株式(会社法第108条第1項第3号)をいう。
(106)「本議決権株式」とは,運営権者の発行する株式で,運営権者の株主総会におけるすべての決議について議決権を有する普通株式をいう。
(107)「本議決権株主」とは,本議決権株式の株主をいう。
(108)「本事業」とは,本事業等のうち,運営権に基づいて実施する業務をいう。
(109)「本事業開始日」とは,第20条に定める開始条件が充足され,運営権者による義務事業が開始された日をいう。
(110)「本事業開始予定日」とは,県がPFI法第21条第1項の規定により指定する義務事業の開始予定日である●年●月●日又は本契約の定めに従って延期された日をいう。
(111)「本事業期間」とは,本事業開始日から本事業終了日までの期間をいう。
(112)「本事業終了日」とは,第78条第1項に定める(第78条第2項の定めにより延長が行われた場合は当該延長後の)本事業期間の終了日をいう。
(113)「本事業等」とは,義務事業,附帯事業及び任意事業の総称をいう。
(114)「本事業用地」とは,本事業等に使用される土地であって,県が所有権その他の使用権原又は占有権原を有する土地をいう。
(115)「本事業用地及び運営権設定対象施設等」とは,本事業用地,運営権設定対象施設,並びに
(略)【案件に応じて記載する。】をいう。
(116)(略)
(117)「民法」とは,民法(明治29年法律第89号)をいう。
(118)「モニタリング基本計画書」とは,公共施設等運営事業モニタリング基本計画書をいう。
(119)「優先交渉権者」とは,県が運営権者を設立する者を選ぶために実施する運営権者選定手続で選定された【 】をいう。
(120)「優先交渉権者構成員」とは,優先交渉権者を構成する法人である●株式会社,●株式会社及び株式会社●をいう。
(121)「要求水準」とは,本契約,募集要項等,要求水準書及び提案書類に基づき定められている,本事業等の実施において運営権者が充足すべき水準をいう。
(122)「要求水準違反違約金」とは,第70条及びモニタリング基本計画書に基づき,個別事業ごとに,要求水準の違反の程度に応じて運営権者が支払義務を負う違約金をいう。
(123)「要求水準書」とは,公共施設等運営事業要求水準書(要求水準書が追加又は変更された場合は,当該追加又は変更を含む。)をいう。
(124)(略) (125)(略) (126)(略)
(127)「料金期間」とは,料金等の定期改定により設定された料金等が継続して適用される各期間を総称して又は個別にいう。
(128)「料金等」とは,工業用水道料金及び【案件に応じて記載する。】を総称して又は個別にいう。
(129)「料金等の定期改定」とは,県が実施する料金等の定期改定をいう。
(130)「料金等の定期改定日」とは,県が本事業期間中に実施する料金等の定期改定の実施日である●年4月1日,●年4月1日,●年4月1日及び●年4月1日又はこれら以外の日であって県が別途指定する日を総称して又は個別にいう。
(131)「利用料金」とは,運営権設定対象施設の利用について,使用者が運営権者に対して支払うこととなる,公営企業設置条例第●条第●項に定める利用料金をいう。
(132)「利用料金収受代行業務」とは,使用者からの利用料金の収受に係る代行業務をいう。
(133)「利用料金収受代行業務委託契約」とは,第57条の規定により,県と運営権者の間で利用料金収受代行業務に関して締結される別紙11の様式による契約をいう。
別紙2 運営権設定対象施設その他関連施設 (略)別紙3 運営権対価及び運営権者収受額等 (略) 別紙4 県が維持する許認可等 (略)
別紙5-1 義務事業の承継等の対象・方法 (略)別紙5-2 物品譲渡契約書 (略)
別紙6-1 県が維持する協定等 (略)
別紙6-2 運営権者が締結する協定等 (略)
別紙7-1 公有財産無償貸付契約書(本事業用地) (略)
別紙7-2 公有財産無償貸付契約書(運営権設定対象施設) (略)
別紙8-1 転使用貸借対象用地及び施設(県使用部分) (略)
別紙8-2 転使用貸借契約書 (略)
別紙8-3 転貸義務を生じる相手方(県以外)とその内容 (略)別紙9-1 (略)
別紙9-2 (略)
別紙9-3 料金期間上限金額の定期改定 (略)別紙10-1 当初長期水量見込 (略)
別紙10-2 利用料金の計算方法
1 利用料金の計算方法
個別事業において,運営権者が月ごとに収受する利用料金(以下本別紙において「月次利用料金」といい,月次利用料金が発生した月を「計算対象月」という。)は,個別事業ごとに,以下の算出式に基づいて算出されるものとする。(ただし,1円未満の端数が生じた場合,これを切り捨てる。)。
【算出式】
【案件に応じて記載する。】
2 計算対象月の途中で本事業期間終了日が到来した場合における利用料金の計算方法
ある月の途中で本事業期間終了日が到来した場合,本事業期間終了日までの経過日数を基準とした日割計算によって当該月の月次利用料金を算出するものとする。
3 (略)
4 本契約第56条第1項第1号に定める運営権者収受額の臨時改定が実施された場合における利用料金の計算方法の特x
x契約第56条第1項第1号の規定により運営権者収受額の臨時改定が実施された場合,第1項に かかわらず,当該臨時改定の対象となった工業用水道事業における月次利用料金は,以下の算出 式に従って算出されるものとする。なお,本項に基づく月次利用料金の算出に当たっては,まず,当該工業用水道事業に係る工業用水使用者ごとの月次利用料金を算出するものとし(ただし,1 円未満の端数が生じた場合,これを切り捨てる。),当該工業用水使用者ごとの月次利用料金を 合計した額をもって,運営権者が計算対象月に収受する当該工業用水道事業における月次利用料 金とする。
【算出式】
(*1) 【案件に応じて記載する。】
5 (略)
別紙10-3 運営権者収受額の定期改定(需要及び物価変動)
本契約第55条第2項第1号に定める,「別紙10-3に定める算定方法」は,以下のとおりとする。なお,以下に掲げる運営権者収受額の改定は,個別事業ごとに行う。
(1) 本契約第55条第2項第1号に定める運営権者収受額の定期改定においては,【案件に応じて 記載する。】により,改定を行う。
(2) 月次運営権者収受額の改定は,個別事業ごとに,以下の算出式に従って行うものとする
(ただし,1円未満の端数が生じた場合,これを切り捨てる。)。
【算出式】
【案件に応じて記載する。】
(3) 前号の算出式における「指標【案件に応じて記載する。】」とは,以下の算出式によって算出される指標をいう。
【算出式】
【案件に応じて記載する。】
別紙10-4 運営権者収受額の臨時改定
1 工業用水道事業における運営権者収受額の臨時改定
(1) 本契約第56条第1項第1号に定める,「別紙10-4第1項に定める場合」とは,各工業用水道事業において,契約水量が変更された結果,実際の契約水量が,当初長期水量見込から工業用水道事業ごとに,以下に定める割合(以下「需要割合」という。)を超えて変動した場合とする。
(略)
(略)
(略)
なお,本契約第56条第1項第1号の規定による運営権者収受額の臨時改定後,実際の契約水量と当初長期水量見込との差が需要割合以下となった場合,当該日の属する月の翌月の初日以降,同号の規定による改定はなされなかったものとして,当該時点を基準として再計算された月次運営権者収受額が適用されるものとする。また,同号の規定による臨時改定が実施された場合,同一料金期間中は,契約水量の変動を原因として再度同号の規定による臨時改定は行わないが,同号の規定による臨時改定の実施後,実際の契約水量と当初長期水量見込との差が需要割合以下となった後に,再度,実際の契約水量と当初長期水量見込との差が需要割合を上回ることとなった場合は,同号の規定による臨時改定を行う。
(2) 本契約第56条第1項第1号に定める,「別紙10-4第1項に定める算定方法」は,以下のとおりとする。
なお,以下に定める運営権者収受額の臨時改定は,工業用水道事業ごとに行う。
本契約第56条第1項第1号に定める運営権者収受額の臨時改定においては,月次運営権者収 受額の内訳のうち,改定対象費(それぞれ,以下に定める運営権者収受額の構成項目をいう。以下本別紙において同じ。)について,改定を行う。【改定対象費について案件に応じて記 載する。】
改定対象費の改定は,以下の算出式に従って行うものとする(ただし,1円未満の端数が生じた場合,これを切り捨てる。)。
【算出式】
(著しく需要が減少した場合)
【案件に応じて記載する。】
(著しく需要が増加した場合)
【案件に応じて記載する。】
2 (略)
3 著しい物価変動に基づく運営権者収受額の臨時改定
(1) 本契約第56条第1項第3号に定める,「別紙10-4第3項に定める場合」とは,個別事業ごとに,以下の算出式に従って算出される改定検討日(本契約第56条第1項第3号の規定に関して県又 は運営権者が発出した同項柱書の規定による通知を相手方が受領した日をいう。以下同じ。)における「物価変動比率(臨時改定)」(負の数値である場合は同一の数の正の数値とみな す。以下同じ。)が,個別事業ごとに以下に定める割合を超えて変動した場合とする。
(略)
工業用水道事業:●%
(略)
【算出式】
(*1) 【案件に応じて記載する。】
なお,本項の規定による運営権者収受額の臨時改定の実施時以降のいずれかの時点において,上記算出式に従って(ただし,「改定検討日」を当該時点と読み替えて適用する。)算出される物価変動比率(臨時改定)が物価割合以下となった場合,当該時点(以下「臨時改定効力終了時」という。)が属する月の翌月の初日以降,本契約第56条第1項第3号の規定による改定がなされないものとして,当該時点を基準として再計算された月次運営権者収受額が適用されるものとする。なお,その後同一料金期間中に再度本契約第56条第1項第3号の規定による運営権者収受額の臨時改定を実施することは妨げられない。
(2) 本契約第56条第1項第3号に定める,「別紙10-4第3項に定める算定方法」は,以下のとおりとする。
本契約第56条第1項第3号に定める運営権者収受額の臨時改定においては,9個別事業ごとに,月次運営権者収受額の内訳のうち,物価変動費について,以下の算出式に基づき,改定を行 う(ただし,1円未満の端数が生じた場合,これを切り捨てる。)。
【算出式】
(著しく物価が下落した場合)
【案件に応じて記載する。】
(著しく物価が上昇した場合)
【案件に応じて記載する。】
(3) 本契約第56条第1項第3号に定める,「別紙10-4第3項に定める方法」は,以下のとおりとする。
【案件に応じて記載する。】