Contract
別紙5
難波宮跡(南部ブロック)管理運営事業運営協定書(案)
※本運営協定書(案)は、市及び事業者の、現時点において想定される本事業の事業条件等を記載したものであり、市が認定する公募設置等計画の内容及び認定計画提出者との協議により、
必要な範囲で記載内容を修正します。
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第3条(事業遂行の指針)第4条(本業務の概要) 第5条(協定期間)
第6条(認定公募等設置等計画の認定の有効期間)第7条(第三者の使用)
第8条(責任の負担)
第9条(費用負担及び資金調達)第10条(許認可及び届出等)
第11条(各種調査等)
第12条(土地の契約不適合責任)第13条(環境対策)
第14条(関連事業及び関係事業者との連携)第15条(第三者に生じた損害)
第16条(保険の付保等)
第17条(認定公募設置等計画の変更)
第2章 統括管理業務
第18条(統括管理業務) 第19条(統括管理責任者)
第20条(業務実施体制の構築)
第3章 魅力向上業務の企画・実施業務
第21条(業務責任者)
第22条(管理運営計画書の提出)第23条(業務報告書の提出)
第24条(市による業務実施状況の確認)第25条(市による業務改善の指示)
第26条(管理運営計画書の変更)第27条(市による事業評価)
第4章 利益配分
第28条(利益配分)
第5章 不可抗力及び法令変更
第29条(不可抗力による損害等) 第30条(不可抗力による協定解除)
第31条(法令等の変更による損害等)
第32条(法令等の変更による協定解除)
第6章 本協定の解除等
第33条(事業者の責めに帰すべき事由による本協定の解除等)第34条(市の責めに帰すべき事由による本協定の解除等)
第7章 雑則
第35条(特許権等の使用)第36条(秘密保持)
第37条(個人情報の保護等)
第38条(公正な職務の執行に関する責務)第39条(条例等法令等の適用)
第40条(請求、通知等の様式その他)第41条(延滞利息)
第42条(計算単位等)第43条(準拠法)
第44条(管轄裁判所)
第45条(定めのない事項)
別紙1 用語の定義 別紙2 リスク分担表別紙3 事業対象地
難波宮跡(南部ブロック)管理運営事業運営協定書(案)
大阪市(以下「市」という。)及び●●●(以下「事業者」という。)は、難波宮跡(南部ブロック)管理運営事業魅力向上業務(以下「本業務」という。)の実施に係る必要な事項を定めるため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本協定において使用する用語の定義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙
1に規定するとおりとする。なお、その他本協定に定義されていない用語は、文脈上別意に解すべき場合を除き、公募設置等指針等において定められた意味を有するものとする。
(業務遂行の指針)
第3条 事業者は、法令等を遵守し、本協定、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画(以下
「本協定等」という。)に従い、本業務を実施する。
2 本協定等の内容に矛盾又は齟齬がある場合、本協定、公募設置等指針等、認定公募設置等計画の順にその解釈が優先する。
(本業務の概要)
第4条 本業務は、次の各号に掲げる業務並びにこれらに付随し、関連する一切の業務により構成される。
(1) 統括管理業務
(2) 魅力向上業務の企画・実施業務
(協定期間)
第5条 本協定は、締結日から効力を生じ、次条に規定する認定公募等設置等計画の認定の期限の満了又はそれ以前に本協定が解除された日をもって終了する。
(認定公募等設置等計画の認定の有効期間)
第6条 認定公募等設置等計画の認定の有効期間は、都市公園法第5条の5第2項の規定に従って告示された期間とする。
(第三者の使用)
第7条 事業者は、本協定等に従い、本業務を第三者に直接委託し又は請け負わせることができる。ただし、事業者は、本文中に別段の定めがある場合を除き統括管理業務の全部を一括して、第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、前項により本業務を第三者に委託し又は請け負わせるときは、あらかじめその委託又は請負の内容を市に報告しなければならない。
3 前各項による第三者への本業務の委託又は請負は、すべて事業者の責任において行うものとし、第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(責任の負担)
第8条 市と事業者のリスク分担は別紙2のとおりとする。ただし、別紙2に定めがない事項については、市と事業者は協議の上、定めるものとする。
2 事業者は、本協定に別段の定めがある場合を除き、本業務の履行に関する一切の責任を負う。
3 本協定に別段の定めがある場合を除き、事業者による本業務の履行に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は事業者から市に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、事業者はいかなる本協定上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
4 本協定に基づき事業者に生じた増加費用又は損害を市が負担する場合、当該増加費用又は損害の帰責事由等にかかわらず、当該増加費用又は損害には、事業者(本業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせた場合における当該第三者を含む。)の逸失利益を含まないものとする。
(費用負担及び資金調達)
第9条 本協定の締結及び履行並びに本業務の実施に関する一切の費用(事業者に課される公租公課を含む。)は、本協定に別段の定めがある場合を除き、すべて事業者が負担するものとし、市はこれを負担しない。
2 本業務に関する事業者の資金調達は、すべて事業者の責任において行う。
3 事業者が本業務を実施するに当たり、国又は地方公共団体等が実施する法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合、市は、合理的に可能な範囲内で、それらの支援を事業者が受けることができるよう協力する。
(許認可及び届出等)
第 10 条 事業者による本業務の実施その他本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等は、事業者が自らの責任と費用負担においてこれを行い、維持する。ただし、市が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持についてはこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、市に書面により事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 市は、事業者から要請がある場合、事業者による許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持等に必要な資料の提供その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力するものとする。
4 事業者は、市から要請がある場合、市による許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持等に必要な資料の提供その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力するものとする。
5 事業者は、事業者が取得すべき許認可の取得、申請若しくは届出等の遅延又は失効により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力による場合は、第5章の規定に従う。
(各種調査等)
第 11 条 事業者は、敷地測量、地盤調査、第 13 条の環境対策のために必要な調査を含む本業務に関して必要となる全ての各種調査を自らの責任と費用負担において実施するものとする。
2 事業者は、前項の調査を実施しようとするときは、事前に調査等計画書を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の調査が終了したときは、速やかに調査等報告書を作成し、市に提出しなければならない。
(土地の契約不適合責任)
第 12 条 市は、事業者に対し、公募設置等指針等に別途明記されている場合を除き、事業対象地
(別紙3)について一切の契約不適合責任を負担しない。
2 事業用地における土壌汚染及び地中障害物、埋蔵文化財等のリスクは、公募設置等指針等に別途明記されている場合を除き、すべて事業者の負担とする。
(環境対策)
第 13 条 事業者は、本業務の開始に先立って、自らの責任と費用負担において、近隣との調整を十分に行い、本業務の円滑な推進と近隣の理解及び安全を確保しなければならない。
2 事業者は、関係諸法令等の規定を遵守のうえ自らの責任と費用負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本業務が近隣に及ぼす諸影響を検討し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の周辺の安全対策及び環境対策を実施するものとする。かかる近隣対策の実施について、事業者は、市に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 前二項の協議の結果、事業者に生じた増加費用及び損害は、事業者がこれを負担する。
(関連事業及び関係事業者との連携)
第 14 条 事業者は、本業務の実施にあたり難波宮跡(南部ブロック)管理運営事業 維持管理・情報発信業務(以下「維持管理・情報発信業務」という。)及び難波宮跡公園(北部ブロック)整備運営事業(以下「Park-PFI 事業」という。)と緊密な連携を図り、実施しなければならない。
2 事業者は、本業務の円滑な推進を目的として、市が合理的に要求する範囲で、大阪市歴史博物館の管理運営事業、大阪城公園の管理運営事業者又は法円坂北特定街区の土地所有者若しくは市(関係区・局を含む。)と調整しなければならない。
(第三者に生じた損害)
第 15 条 事業者が本業務を実施する過程で、又は実施した結果、第三者に損害が発生したときは、本協定に別段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償する。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 事業者による本業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第5章の規定に従う。
(保険の付保等)
第 16 条 事業者は、本業務の実施に関し、本業務に必要な各種損害保険等に加入し、その保険料を負担する。
2 事業者は、前項により加入した保険の保険証券の写し又はこれに代わるものとして市が認めたものを、加入後速やかに市に提出しなければならない。
(認定公募設置等計画の変更)
第 17 条 事業者は、本業務の実施にあたり、認定公募設置等計画を変更しようとする場合には、市の認定を受けなければならない。
2 市及び事業者は、前項に基づき認定公募設置等計画が変更された場合には、必要に応じて本協定を変更するものとする。
第2章 統括管理業務
(統括管理業務)
第 18 条 事業者は、事業期間中、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画に従い、自らの責任と費用負担において、統括管理業務を行う。
2 事業者は、統括管理業務を善良なる管理者の注意義務をもって、誠実かつ適正に実施しなければならない。
(統括管理責任者)
第 19 条 事業者は、本業務及び維持管理・情報発信業務並びに Park-PFI 事業を一元的に統括管理する統括管理責任者を定め、市に当該統括管理責任者の氏名及びその他必要な事項を書面により通知しなければならない。統括管理責任者を変更する場合も同様とする。なお、統括管理責任者は代表法人の正規職員とし、第 21 条に規定する業務責任者と兼務することができる。
2 事業者は、統括管理責任者を必要に応じて市が主催する会議又は委員会等に出席させなければならない。
3 事業者は、統括管理責任者の変更を可能な限り避けることにより、統括管理業務の質の維持及び向上の確保に努めるものとし、統括管理責任者が変更される場合、事業者は、後任の統括
管理責任者に対し十分な業務の引き継ぎを行わなければならない。なお、統括管理責任者を変更する場合も第1項の規定と同様とする。
(業務実施体制の構築)
第 20 条 事業者は、統括管理責任者をして、必要に応じて本業務及び Park-PFI 事業の業務責任者が開催する会議等に出席し、本業務等の情報共有や業務調整を適切に行うものとする。
2 事業者は、統括管理責任者をして、本業務の業務責任者を確認し、業務責任者届を市に提出しなければならない。事業者は、各業務責任者が変更された場合、速やかに変更後の業務責任者を確認のうえ、業務責任者変更届を市に提出しなければならない。
第3章 魅力向上業務の企画・実施業務
(業務責任者)
第 21 条 事業者は、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画に従い、本業務の全体を総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、市にその者の氏名及びその他必要な事項を通知しなければならない。業務責任者を変更する場合も同様とする。なお、業務責任者は、代表構成員又は構成員の正規職員とする。
(管理運営計画書の提出)
第 22 条 事業者は、事業年度ごとに次の事項を記載した管理運営計画書を作成し、前事業年度の
2月末日までに市に提出し、市の承認を受けなければならない。
① 本業務(内容、実施時期等)
② 安全対策(事故対策、防火、防犯、防災、保険加入等)
③ 資金計画及び収支計画
④ その他本業務の運営に必要な事項(事業効果等)
2 事業者は、前項の管理運営計画書を作成するにあたり、管理運営計画書(素案)を前事業年度の 12 月末日までに市に提出し、市の確認を受けなければならない。
3 事業者は、前項の管理運営計画書の作成にあたっては、Park-PFI 事業と整合を図り、作成するものとする。
4 事業者は、管理運営計画書に記載した催事等について、個別に企画書を作成し、市の承認を受けなければならない。
5 事業者は、毎事業年度、本業務の実績に基づく検証を踏まえ、その課題解決に向けた改善計画書を作成し、市に各事業年度の 12 月末日までに提出し、市の確認を受けなければならない。
6 事業者は、次期事業年度の管理運営計画書の作成にあたり、前項の改善計画書の内容を反映しなければならない。
7 事業者は、本協定、公募設置等指針等、認定公募設置等計画及び前項の管理運営計画書に従い、公募対象区域での本業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
(業務報告書の提出)
第 23 条 事業者は、毎事業年度終了後、速やかに本業務にかかる業務報告書を作成し、翌事業年度の5月末日までに市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 市は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容その他関連する事項について、事業者に対して説明書の提出または口頭による説明を求めることができる。
(市による業務実施状況の確認)
第 24 条 市は、前条の規定により事業者が提出した業務報告書に基づき、本業務の実施状況の確認を行うものとする。
2 前項に規定する業務実施状況の確認の方法、実施時期等については、別途市が定めて事業者に通知する。
3 市は、前二項に規定する場合のほか、事業者の業務実施状況等を確認することを目的として、随時、本業務の実施状況や収支状況等について説明を求めることができる。この場合において、事業者は、合理的な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
(市による業務改善の指示)
第 25 条 市は、前条の規定に基づく業務実施状況の確認等により、本業務が本事業関連書類に従い適正に実施されていないと判断する場合は、事業者に対して業務の改善を指示するものとする。
2 事業者は、前項に規定する業務の改善の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じ、改善結果について文書により市に報告し、市の承認を得なければならない。
(管理運営計画書の変更)
第 26 条 事業者は、本業務の実施にあたり、管理運営計画書を変更しようとする場合には、市の承認を受けなければならない。
2 市及び事業者は、前項に基づき管理運営計画書が変更された場合には、必要に応じて本協定を変更するものとする。
(市による事業評価)
第 27 条 市は、事業者による本業務の運営が適切に行われ、事業の目的が実現されているか等について、第 23 条に規定する業務報告書及び第 24 条第1項に規定する業務実施状況の確認結果を基に評価する。
2 市は、前項の評価を行うために外部の有識者に意見を聴くことができる。
3 事業者は、第1項の評価又は第2項の意見聴取を行うため、市から協力の依頼があった場合、適宜市に協力しなければならない。
4 事業者は、市が第1項の評価又は第2項の意見の意見聴取を行うため、別途資料の提出を求めた場合、市が定める期日までに作成し、市に提出しなければならない。
第4章 利益配分
(利益配分)
第28条 事業者は、本業務及びPark-PFI事業の各年度の収支において、当該年度の一切の額(以下、「総収入」という。)から当該年度の一切の支出額(以下、「総支出額」という。)と北部ブロックの修繕等の積立金を差引いて得られる利益の〇%について、大阪市に納付するものとする。
2 前項の納付金は、千円止めとし、百円以下は切り捨てるものとする。
3 事業者、前二項の納付金について、翌事業年度の5月末日までに大阪市が発行する納入通知書により、納入期限内に納付しなければならない。
第5章 不可抗力及び法令変更
(不可抗力による損害等)
第 29 条 不可抗力により、事業者に増加費用及び損害が生じるときは、事業者が当該増加費用及び損害を負担するものとする。
(不可抗力による協定解除)
第 30 条 事業者は、不可抗力により、本協定及び本事業関連書類に従って本業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、その内容の詳細を記した書面により、市に対し直ちに通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、市と事業者は、当該通知の内容について確認し、対応方針について協議し、必要な措置を講じるものとする。
3 前項の協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に対応方針について合意が成立しない場合、市は事業者に通知のうえ、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者に対して書面で通知した上で、本協定を解除することができる。
(2) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の認定計画提出者の地位及び本協定上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ承継させることができる。
4 第2項の措置を講じてもなお、本協定締結後に発生した不可抗力により、本業務の継続が不能となったときは、市と事業者は協議の上、市は、前項各号の措置のいずれかをとることができる。
5 市と事業者は、本協定に別段の定めがある場合を除き、第3項の措置により生じた増加費用及び損害を相互に請求できないものとする。
(法令等の変更による損害等)
第 31 条 法令等の変更、追加により、事業者に増加費用及び損害が生じるときは、事業者が当該増加費用及び損害を負担するものとする。
(法令等の変更による協定解除)
第 32 条 法令等の変更により本事業の遂行が困難となった場合、事業者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに市に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、市が当該通知の内容について確認し、法令等の変更により本事業の遂行が困難となったものであると認めたときは、市と事業者は、対応方針について協議し、必要な措置を講じるものとする。
3 前項の協議にもかかわらず、法令等の変更が生じた日から 60 日以内に対応方針について合意が成立しない場合の措置については、第 30 条第3項の規定を適用する。
4 前項の措置を講じてもなお、法令等の変更により、本事業の継続が不能となったときは、市と事業者は協議の上、市は協定を解除することができるものとし、その際の処置については第 30 条第4項及び第5項の規定を適用する。
第6章 本協定の解除等
(事業者の責めに帰すべき事由による本協定の解除等)
第 33 条 本協定の締結日以後、事業期間の終了日までの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者が本業務の全部又は一部の履行を怠り(事業者が本事業関連書類の内容を逸脱している場合、維持管理・情報発信業務に係る業務仕様書、Park-PFI 事業実施協定書(以下「実施協定書」という。)及び Park-PFI 事業特定公園施設に関する建設・譲渡契約書(以下総称して「関連契約」という。)に違反している場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、市から第 25 条第1項に規定する業務の改善の指示を受けたあと、同条第2項に規定する改善結果の報告を行わず、又は改善結果について市の承認を得られなかったとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、関連契約の全部若しくは一部が解除されたとき。
(4) 市と事業者が別途締結する、実施協定書が解除されたとき。
(5) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき、又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本協定にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がアないしオのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本協定にかかる下請契約等に当たって、アないしオのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本協定の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等又は本協定に違反し、その違反により本協定の目的を達することができないとき。
2 前項の場合において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 事業者に対して書面で通知した上で、本協定を解除することができる。
(2) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の認定計画提出者の地位及び本協定上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ承継させることができる。
3 次に掲げる者が本協定を解除した場合は、前項第1号により本協定が解除された場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(市の責めに帰すべき事由による本協定の解除等)
第 34 条 市が本協定上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知のうえ、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本協定の全部を解除することができる。
第7章 雑則
(特許権等の使用)
第 35 条 事業者は、第三者の特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払い及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。
(秘密保持)
第 36 条 本協定の各当事者は、本事業又は本協定に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本協定の目的以外には使用しないことを確認する。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本協定に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6) 市が法令又は大阪市情報公開条例(昭和 63 年大阪市条例第 11 号)等に基づき開示する情報
2 本協定の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、本協定の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者と秘密保持契約を締結するなど、第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
(個人情報の保護等)
第 37 条 事業者は、個人情報等を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法
律第 57 号)、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平
成 25 年法律第 27 号)、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第 11 号)、大阪市特定個
人情報保護条例(平成 27 年大阪市条例第 89 号)、及びその他個人情報の保護に関するすべての関係法令等を遵守し、本業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下「個人情報」という。)を滅失、毀損、改ざん又は第三者に漏洩(以下「漏洩等」という。)してはならない。
2 事業者は、自己の総括責任者及び業務従事者その他関係人に前項の義務を遵守させなければならない。
3 事業者は、個人情報の漏洩等が生じた場合には、速やかに市にその内容を報告するとともに、市の指示に従い、適切な処置を行わなければならない。
4 事業者は、市の事前の承諾がない限り、第三者に対して個人情報の取扱いを委託するはできない。事業者は、市の事前の承認を得て第三者に対して個人情報の取扱いを委託する場合には、当該第三者に対し、本条に基づいて事業者が負うべき義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
5 事業者は、本協定の履行の目的のために必要でなくなった場合又は本協定が理由のいかんにかかわらず終了した場合には、市の指示に従い、速やかに、個人情報を返還又は破棄しなければならない。
6 事業者若しくは第三者が前各項の義務に違反したこと、又は、事業者若しくは事業者の使用 する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置を とらなければならない。
7 本条の規定は、本協定終了後もなお有効に存続する。
(公正な職務の執行に関する責務)
第 38 条 職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成 18 年大阪市条例第 16 号。以下
「公正職務条例」という。)第2条第8項に規定する委託先事業者の役職員(以下「役職員」という。)は、本業務の実施に際しては、公正職務条例第5条の責務を果たさなければならない。
2 事業者は、本業務について、公正職務条例第2条第1項の公益通報を受けたときは、速やかにその内容を市に報告しなければならない。
3 事業者は、公益通報をした者又は公益通報に係る対象事業に係る調査をした者から公正職務条例第 12 条第1項の申出を受けたときは、直ちにその内容を市に報告しなければならない。
4 事業者及び役職員は、公正職務条例の規定に基づく市及び大阪市公正職務審査委員会の調査に協力しなければならない。
5 役職員又は役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知りえた情報を漏らしてはならない。
(条例等法令等の適用)
第 39 条 市及び事業者は、本協定が、大阪市契約規則その他市の定める条例及び規則を含む法令等に従って締結されることを、それぞれ確認する。
2 事業者は、自ら及び本事業にかかる業務の一部を請負い又は受託する者をして、法令等を遵守し又は遵守させる。
(請求、通知等の様式その他)
第 40 条 本協定並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。
(延滞利息)
第 41 条 市又は事業者が、本協定に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、相手方に支払わなければならない。
(計算単位等)
第 42 条 本協定の履行に関して、市と事業者間で用いる計算単位は、計量法(平成4年法律第 51号)に規定するものとする。
2 本協定における期間の定めについては、本協定に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
3 本協定の履行に関して、市と事業者間で用いる通貨は、日本円とする。
(準拠法)
第 43 条 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第 44 条 市と事業者は、本協定に関する一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(定めのない事項)
第 45 条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本協定において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
以上を証するため、本実施協定書●通を作成し、市及び事業者は、それぞれ記名押印の上、各
1通を保有する。
令和4年●月●日
市:(所在地)大阪市北区中之島1-3-20
大阪市長 松井 一郎
事業者
代表構成員:
(所在地)
(商号)
(代表者名)
構成員:
(所在地)
(商号)
(代表者名)
別紙1 用語の定義
(第2条関係)
本協定において、次の各号に規定する用語の定義は、それぞれ当該各号に規定するところによる。
(1) 「公募設置等指針等」とは、市が本事業に関する募集手続において公表又は配布した一切の書類(添付資料を含む。)及び当該書類に係る質問回答をいう。
(2) 「事業対象地」とは、本事業の事業用地として供される別紙3記載の土地をいう。
(3) 「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
(4) 「認定公募設置等計画」とは、事業者が公募設置等指針等に記載された市の指定する様式に従い作成し、市へ提出し、認定された認定公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの。)及び付随する一切の書類をいう。
(5) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然 災害、疫病その他の公衆衛生上の事態又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、 公募設置等指針等又は設計図書等に基準を定めたものにあっては、これを超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、市及び事業者のいずれの責めにも帰さな いものをいう。
(6) 「法令等」とは、法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称していう。
(7) 「本事業関連書類」とは、公募設置等指針等、認定公募設置等計画、設置許可書、管理許可書及び占用許可書の総称をいう。
別紙2
リスクの種類 | 内 容 | 負担者 | |
大阪市 | 認定計画 提出者 | ||
法令変更 | 認定計画提出者が行う整備・管理運営業務に影響が ある法令等の変更による協定解除 | 協議事項 | |
認定計画提出者が行う整備・管理運営業務に影響が ある法令等の変更による損害の負担 | ○ | ||
第三者損害 | 工事・維持補修・管理運営において、大阪市の要因で公園利用者又は施設利用者等の第三者に損害を 与えた場合 | ○ | |
工事・維持補修・管理運営において、認定計画提出 者の要因で公園利用者又は施設利用者等の第三者に損害を与えた場合 | ○ | ||
物価 | 公募設置等予定者決定後のインフレ、デフレ | ○ | |
収支計画に多大な影響を及ぼす場合 | 協議事項 | ||
金利 | 設置等予定者決定後の金利変動 | ○ | |
不可抗力※1 | 自然災害等による業務の変更、中止、延期、臨時休 業 | ○ | |
自然災害等による施設・設備の復旧費用 | 協議事項 | ||
自然災害等による協定解除 | 協議事項 | ||
資金調達 | 必要な資金確保 | ○ | |
事業の中止・延期 | 大阪市の責任(予算不成立による場合を除く)によ る中止・延期 | ○ | |
認定計画提出者の責任による中止・延期 | ○ | ||
認定計画提出者の事業放棄・破綻 | ○ | ||
申請コスト | 申請費用の負担 | ○ | |
施設競合 | 競合施設による利用者減、収入減 | ○ | |
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ○ | |
運営費の増大 | 大阪市の責による運営費の増大 | ○ | |
大阪市以外の要因による運営費の増大 | ○ | ||
収支計画に多大な影響を及ぼす場合 | 協議事項 | ||
施設・機器等の 損傷(修繕) | 施設・機器等の損傷(修繕)※2 | ○ | ○ |
債務不履行 | 大阪市の協定内容の不履行 | ○ | |
認定計画提出者の事由による業務又は協定内容の 不履行 | ○ | ||
性能リスク | 大阪市が要求する仕様(水準を含む)の不適合に関 するもの | ○ |
損害賠償※3 | 施設、機器等の不備による事故 | 協議事項 | |
認定計画提出者の事業管理上又は施設管理上に帰 責理由があることによる事故 | ○ | ||
運営リスク | 認定計画提出者の事業管理上に帰責事由があるこ とによる運営リスク | ○ | |
苦情・要望対応 | 施設利用者からの苦情、訴訟、要望への対応 | ○ |
※1 不可抗力とは、天災、感染症等の拡大その他自然的又は人為的な事象にあって、外部から生じた原因であり、かつ認定計画提出及び大阪市がその防止の為に相当の注意をしても防止できないものをいう。
※2 管理運営に伴って施設等が損傷した場合、認定計画提出者に帰責事由があるときは認定計画提出者が、それ以外は大阪市がそのリスクを負うものとする。
※3 認定計画提出者は、リスクに応じた保険に加入すること。
別紙3 事業対象地
※魅力向上業務対象地面積(約 9.7ha)には、大阪市文化財協会の敷地(法円坂1丁目 22 番地 (1,566,71 ㎡))を含んでいますが、当該業務対象地からは除きます。また今後、大阪市文化財協会の敷地並びに東方官衙地区の発掘調査等の進捗状況をうけ、認定計画提出者と協議の上、業務対象区域を拡張する場合があります。