Contract
りゅうぎん住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)
借主(甲)(または借主(甲)ならびに連帯債務者(乙)、以下「借主」という)は、後記規定を承認のうえ、株式会社琉球銀行(以下「銀行」という)より本件借入金額を受領した場合に本契約が有効に成立するものとして、銀行に対し、本契約に従ってその元金を返済し利息を支払うことを約します。
(確認事項)
1.借主はこの契約の借入要項記載事項を確認します。
2.利率の変更についての確認事項(金利選択型の場合)
1. | (変動金利の場合) 別紙規定第 5 条 1 項、2 項、6 項、7 項、8 項、9 項に定めるとおり契約します。 |
2. | (固定金利の場合) 別紙規定第 5 条 1 項、2 項、3 項、4 項、5 項、6 項、7 項、8 項、9 項に定めるとおり契約します。 借入時、固定金利を選択する場合の借入利率について ●●●●年●●月●●日から●●●●年●●月●●日まで(以下「特約期間」という)は、年●●%に固定することに同意し、特約期間中は返済条件の変更を行わないこととします。 |
借主はこの契約による利率の変更について次の事項を確認し、各条項について説明を受けたことも併せて確認します。(該当する番号に○印をつけて下さい)
3.団体信用生命保険に関する確認事項
借主はこの契約による借入が団体信用生命保険に加入できる場合には、裏面規定第 19条を適用することを確認します。
4.資金使途違反に関する確認事項
借主が契約書の借入要項で定めた借入金の使途以外の使途に使用した場合は、銀行がその事実を知って借主に違反の是正を求めてから 1 ヶ月以内に解消されない場合には、当該時点からその時点の「りゅうぎんアパ-トロ-ン」の基準金利まで金利引上げされることに異議申立しないことを確認します。
5.固定金利ファンド型融資に関する確認事項
本固定金利優遇期間中に当初の融資条件の変更を行う場合は、融資条件変更時点の住宅ロ-ン「変動金利型」もしくは「固定金利型」の基準金利が適用されるものとします。但し、貸出期間が当初選択の固定期間より短縮される場合は、融資条件変更時点の「変動金利型」の基準金利を適用するものとします。
また、本条項に該当の際は銀行所定の手数料を支払うものとします。
6.金利優遇に関する確認事項(エコハウス住宅ローン、提携ローンに関する金利優遇を含
む)
(1)金利優遇を受ける期間は●●●●年●●月●●日から借入期限までとします。
(2)本ローンの借入期限までの金利優遇幅は、銀行の定める金利選択型住宅ローンの「変動金利型」の場合は年●●.●●%、「3 年固定金利型」の場合は年●●.●●%、「5年固定金利型」の場合は年●●.●●%、「10 年固定金利型」の場合は年●●.●●%が適用されていることを確認します。なお、インターネットバンキングにおける金利変更手続きの際の金利優遇幅は、年●●.●●%を適用します。
【規定】
第1条(借入金の交付方法等)
1.借主(連帯債務の場合は各連帯債務者をいう)がこの契約により株式会社琉球銀行(以下「銀行」という)から借入れる金銭は銀行における借主(または連帯債務者)名義の預金口座への入金の方法により交付を受けるものとします。なお、その入金をもって本契約が効力を生ずるものとします。
第2条(利息)
1.借主は、次の各号のいずれかの方法により利息を支払うものとします。
(1)元利均等返済方法による借入の場合は、利息は毎回返済部分および増額返済部分ごとに月割計算(元金残高×年利率×月数/12)により算出したうえ、各返済日に経過分を後払いします。ただし、借入日から初回返済日までの期間中に 1 ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については 1 年を 365 日とした日割計算によるものとします。初回または最終回返済額(増額返済含む)は利息計算の端数処理のため、毎月の返済額とは異なる場合があるものとします。
(2)元金均等返済方法による借入の場合は、1 年を 365 日とした日割計算によるものとし 1 ヶ月分を各返済日に前払いするものとします。
2.銀行は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には変動金利の場合を除き借入 要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
第3条(元利金返済額の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日までに増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済に
あてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.第 4 条によって繰り上げ返済する場合、および第 7 条によって、この契約による債務
全額を返済しなければならない場合は前第 1 項および第 2 項によらず銀行の指定する方法とします。
第4条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には事前に銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息があるときは、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
第5条(変動金利、固定金利選択の場合の利率の変更)
1.利率変更の基準
(1)借入要項記載の利率は、今後銀行の定める住宅ロ-ン基準金利(以下「基準金利」という)を基準とし、この基準金利の変更に伴って、本条第 2 項に規定する方法により引き上げまたは引き下げられることに同意します。
(2)前号の基準金利は、銀行の短期プライムレ-トおよびxxxx動向を勘案のうえ、銀行が決定することに同意します。
(3)金融情勢の変化その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2.利率変更の算出基準日と変更日
(1)利率は、毎年 4 月 1 日および 10 月 1 日(以下「基準日」という)に見直し、その日現在における基準金利と、前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準金利との差だけ変動するものとします。
(2)前号により利率を変更する場合、変更後の新利率の適用開始日は、基準日が 4 月 1
日の場合には、基準日の属する年の 6 月の約定返済日の翌日からとし、基準日が 10
月 1 日の場合には、基準日の属する年の 12 月の約定返済日の翌日からとします。
(3)本項により利率が変更された場合、銀行は原則として変更後第 1 回目の約定返済日
の 30 日前までに、変更後の利率、毎回返済額に占める元金および約定利息の割合等を文書により通知するものとします。
3.固定金利特約期間設定時の利率
(1)変動金利型から固定金利特約期間を設定する場合、または固定期間特約期間終了後に通知する利率については、借主は、「金利選択型住宅ローンに関する特約書(固定
金利期間設定用)」を銀行に差し入れることにより特約期間を設定し、固定金利を選択することができるものとします。その場合の固定金利は銀行所定の利率とします。
(2)本条 3 項(1)号による固定金利の選択を行わない場合、特約期間終了日の翌日以降適用する利率は、銀行所定の住宅ロ-ン基準金利(以下「基準金利」という)を基準として設定するものとします。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により住宅ロ-ン基準金利制度が廃止された場合には、基準利率を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
4.固定金利選択の特約期間終了後の利率変更の算出基準日と変更日
(1)特約期間終了後の利率変更の算出基準と変更日については、本条第 2 項に定めるとおりとします。
5.固定金利選択の特約期間中および特約期間終了後の元利金返済額
(1)特約期間中は毎回の元利金返済額および半年ごとの増額元利金返済額(以下「毎回返済額という」)は変更しないものとし、特約期間終了日の翌日に、その日における適用利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額を算出し、特約期間終了後最初の返済分からこの新しい毎回返済額をもって返済するものとします。ただし、特約期間終了日翌日に遅延利息または未払利息がある場合は、第 3 条に定める自動支払の方法で、ただちにこれを支払うものとします。
6.利率変更による元利金返済額の見直し
(1)毎回の元利金返済額は、毎年 10 月 1 日を基準日とした借入利率の 5 回目の見直しを行うまでは、その間に利率の変更があっても変更しないものとします。この場合、毎回返済額が毎回の利息支払額に満たない場合は、毎回返済額を超過する利息部分を次回返済日以降に支払うものとします。
(2)毎年 10 月 1 日を基準日とした借入利率の 5 回目の見直しにより毎回返済額に変更のある場合は、新利率、残存元金、残存期間等により銀行が所定の方法で算出した新返済額(ただし、従前の返済額の 1.25 倍を限度とします)を支払うものとします。
(3)以降、毎年 10 月 1 日を基準日とした借入利率の 5 回目の見直しごとに算出した新返
済額(ただし、従前の返済額の 1.25 倍を限度とします)を支払うものとします。
7.未払利息の取扱い
(1)前項第 2 項による利率の変更により、毎月の約定利息が毎回返済額を超える場合は、その超過額(以下「未払利息という」)の支払いは繰り延べるものとします。
(2)前号の未払利息は、次回以降の返済額から優先して支払うものとし、その充当の順序は、未払利息、約定利息、元金の順序とします。
(3)半年ごと増額返済部分については、次回返済時より、毎月返済額とは別に前(1)号および(2)号に準じ取扱うものとします。
8.固定金利型および変動金利型への変更
(1)固定金利型選択の特約期間中は変動金利型または固定金利型(新たな固定金利期間
設定)に変更しないものとします。以降、最終返済日まで同様に取り扱うものとします。
9.最終約定返済日の取り扱い
(1)最終の返済額見直し以降、利率変更にともない最終期限に借入金の一部および未払利息が残る場合には、最終期限に一括して支払うものとします。
(2)前項の場合、最終返済期日に一括して支払うことが困難なときには、銀行の同意を得て返済方法、返済期限を変更することができるものとします。この場合、最終返済期日前に銀行に書面で申し出るものとします。
第6条(担 保)
1.担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、かならずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主はただちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
(1)借主は、借主、その保証人または担保提供者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)借主は、借主、その保証人または担保提供者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3)借主、その保証人または担保提供者が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(4)第3項の規定により、借主、その保証人または担保提供者に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主、その保証人または担保提供者がその責任を負います。
(5)第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
1.借主(連帯債務の場合、連帯債務者のうちいずれか一方、以下本条について同じ)に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 支払の停止、または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③ 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
④ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の住
所が不明となったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額につい て期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領し ないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場 合は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
① 借主が債務の一部でも履行を遅延したとき。
② 担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
③ 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが 6 ヶ月以内に生じたとき。
④ 保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
⑤ 借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。
⑥ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.本条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証提携先に対してこの債務全額の返済を請求することになります。保証提携先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先にこの債務全額を返済することになります。
第9条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と借主の銀行に対する預金その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率によって代り証書等を差し入れるものとします。
第 10 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の 債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 2 条に準じるものとします。この場合、事前に銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第 11 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書または第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 12 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合は、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第 13 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った時は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 14 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。
① 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
② 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③ 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第 15 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が事項の変更を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 16 条(通知等)
借主が連帯債務の場合、銀行からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してすることにより、借主双方に対してなされるものとします。
第 17 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益も提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
3.借主、連帯債務者、または保証人(以下、本項及び次項において「借主等」といいます。)について、家庭裁判所の審判により後見・xx・補助が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときは、借主等または借主等の後見人・保佐人・補助人は、その旨を文書により直ちに銀行に届け出るものとします。また、届け出内容に変更または取消が生じた場合にも同様とします。
4.借主等の後見人・保佐人・補助人について、家庭裁判所の審判により後見・保佐・補助が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときも、前項と同様とします。
第 18 条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来通り借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
3.借主は、第1項の債権譲渡に関して、銀行に対して有し、または将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効
の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しません。
第 19 条(団体信用生命保険xxの場合の適用条項)
1.借主は、この債務の担保として銀行が所定の方法により、借主を被保険者とし銀行を保険契約者ならびに保険金受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意するものとします。なお、保険料は、銀行の負担とします。
2.借主は、前項の保険契約に定める保険事故が発生したときは速やかに銀行に通知し、銀行の指示に従うものとします。
3.銀行が第 1 項の保険契約に基づき、保険会社から保険金を受領したときは受領金相当額の借主の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず弁済に充当するものとします。その場合、未収利息その他の費用等不足する金額については、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。
4.第 1 項の保険契約に関し、告知義務違反、その他の事由により保険金の支払いが取消 された場合には、本項の弁済充当は、これを取り消されても異議はないものとします。
5.地銀協団体信用生命保険を付保する場合には、付保の対象となる同一借主(被保険者)の融資金額累計は、すでに付保している銀行および他の金融機関の地銀協団体信用生命保険を含めて、契約日現在で 1 億円以内とします。
6.カ-ディフ生命損害団体信用保険を付保する場合には、付保の対象となる同一借主
(被保険者)の融資金額累計は、一金融機関内で契約日現在で 1 億円以内とします。また、ガン保障特約付住宅ロ-ンにおいては 0.07%、3 大疾病+5 つの重度慢性疾患保障(サポート 8)付住宅ローンにおいては 0.2%の金利が「変動金利型」もしくは
「固定金利型」の基準金利にそれぞれ上乗せされるものとします。ただし、女性専用住宅ロ-ン「アンジュ」についてはガン保障特約の金利上乗せはされないものとします。
7.新たな融資により前5 項、6 項に定める保険限度額が融資金額累計を超える場合には、そのあらたな融資は付保の対象外とします。
第 20 条(準拠法および合意管轄)
1.借主は、本約定書ならびに本約定書に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とすることに合意します。
2.借主は、本約定書に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店(ロ-ンセンタ-含む)を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 21 条(保 証)
1.保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯し
て保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保、または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、主債務者及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
7.連帯保証人の一人が債務の承認をしたときは、主債務者及び他の連帯保証人に対しても、その債務の承認の効力が生じるものとします。
第 22 条(連帯債務に関する特約)
1.甲は、乙の銀行に対する預金その他の債権をもって、乙は甲の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺はしません。
2.甲は、乙が提供した担保につき、乙は、甲が提供した担保につき、銀行がその都合によって担保を変更、解除しても、免責を主張しません。
3.甲または乙が、この債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、乙または甲と銀行との取引継続中は、銀行の同意がなければこれを行使しません。もし銀行の請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡します。
4.甲または乙は、乙または甲がこの約定によって負担する債務の免除を受けても、乙または甲の負担部分についても引き続き債務の履行の責を負います。
5.この契約に関し、銀行と甲乙いずれか一人の間にて債務の変更がなされた場合、その通知の効力は甲乙両者に及ぶものとし、債務全額について変更の内容に従い、引き続き甲乙連帯して債務履行の責を負うものとします。
6.返済用預金口座の名義人にかからわず、第 3 条による返済用預金口座からの元利金の返済については、甲乙両者で返済するものとます。
7.第 4 条による繰り上げ返済、第 8 条による返済または第 9 条、第 10 条による相殺の
場合、ならびに第 19 条により返済に充当した場合も、その返済部分について甲乙両者で返済したものとします。
8.銀行が連帯債務者の一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
9.連帯債務者の一人が債務の承認をしたときは、他の連帯債務者に対しても、その債務の承認の効力が生じるものとします。
第 23 条(契約の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると銀行が認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。この場合、銀行は銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3.銀行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、銀行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在適用)