IP 電話サービス契約約款
第 1 章 総則
IP 電話サービス契約約款
xxテレビ放送株式会社
(約款の適用)
第1条 xxテレビ放送株式会社(以下「当社」という)は、インターネット接続サービスにおける付加機能「IP電話サービス」に関する契約約款(以下「約款」という)を定め、これによりIP電話サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他 の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用 に供すること |
3 | 音声通信 | インターネットプロトコルにより音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受け る通信 |
4 IP 電話網 | 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。 以下同じとします。) | |
5 IP 電話サービス | IP 電話網を使用して行う電気通信サービス | |
6 IP 電話基盤ネットワーク事業者 | 当社が利用する IP 電話基盤ネットワーク事業 者 | |
7 協定事業者 | IP 電話基盤ネットワーク事業者が相互接続協定を締結している第 1 種電気通信事業者又は 第 2 種電気通信事業者 | |
8 契約者回線等 | IP 電話基盤ネットワーク事業者が定める協定事業者の契約者回線又は電話サービス等契約 約款に定める加入契約者回線 | |
9 利用契約者回線 | IP 電話サービスの提供を受けるために利用する電気通信設備であって、IP 電話基盤ネット ワーク事業者の IP 電話網と接続するもの | |
10 IP 電話契約 | 当社から IP 電話サービスの提供を受けるため の契約 | |
11 IP 電話契約者 | 当社と IP 電話契約を締結している者 | |
12 音声通信番号 | 電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号。 |
以下同じとします。)第 10 条第 2 号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するために 当社が付与する電気通信番号 | |
13 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される地方消費税の額 |
第 2 章 契約
(IP 電話サービスの種類等)
第4条 契約には、料金表に規定する種類があります。 (契約の単位)
第5条 当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約者は、1 の契約につき 1 人に限ります。
(IP 電話契約申込を行うことができる者の条件)
第6条 IP 電話契約の申込みを行うことができる者は、インターネット接続サービス契約約款に規定するインターネット接続サービス契約を締結している者に限ります。
(最低利用期間)
第7条 IP 電話サービスには、1 年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
(契約申込みの方法)
第8条 IP 電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
(契約申込みの承諾)
第9条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、IP 電話サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) IP 電話契約の申込みを承諾することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスに係る料金その他の費用の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込者に係るインターネット接続サービス契約約款に規定するインターネット接続サービスが利用停止されている、又は同約款に規定するインターネット接続サービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 申込者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5) その他 IP 電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (音声通信番号の付与)
第10条 当社は、IP 電話契約者に、その利用契約者回線について、1 つの音声通信番号を付与
します。
2 当社は、IP 電話サービスに関する技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により音声通信番号を変更しようとするときは、そのことをあらかじめ IP 電話契約者にお知らせします。
(変更等の通知)
第11条 IP 電話契約者は、契約内容の変更があった場合は、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、当社に通知していただきます。
(IP 電話サービスの利用の一時中断)
第12条 当社は、IP 電話契約者から請求があったときは、IP 電話サービスの利用の一時中断 (その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(IP 電話契約者が行う契約の解除)
第13条 IP 契約者契約者は、IP 電話契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社に当社所定の方法で通知していただきます。
2 前項による IP 電話契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、IP 電話契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、IP 電話契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第14条 当社は、次の場合には、その IP 電話契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき
(2) 第 17 条(利用停止)の規定により IP 電話サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 通信回線の地中化等、当社又は IP 電話契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で IP 電話サービスの継続ができないとき。
(4) 当社が、IP 電話契約者について、破産、民事再生法又は会社更生法の適用を申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
2 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第3章 付加機能
(付加機能の提供等)
第15条 当社は、IP 電話契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第 4 章 利用中止及び利用停止 (利用中止)
第16条 当社は、次の場合には IP 電話サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 20 条(通信利用の制限)の規定により IP 電話サービスの利用を中止するとき。
2 前項の規定により、IP 電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを IP 電話契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第17条 当社は、IP 電話契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間、その IP 電話サービスの利用を停止することがあります。
(1) 第 35 条(利用に係る IP 電話契約者の義務)の規定に違反したとき。
(2) 第 20 条(通信利用の制限)に規定する態様で国際通信を行ったとき。
2 当社は、この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第 14 条(当社が行う IP 電話契約の解除)の催告にかえて、その料金その他の債務が支払われるまでの間、その IP 電話サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定によりそのIP 電話サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を IP 電話契約者に通知します。ただし、必要やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 5 章 音声通信 (音声通信の種類)
第18条 音声通信の種類は料金表に定めるところによります。
(音声通信の品質)
第19条 音声通信の品質については、その IP 電話サービスの利用形態により変動する場合があります。
(通信利用の制限)
第20条 当社は、音声通信が著しくふくそうし、音声通信の全部を接続することができなったときは、次の措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関
機関名
(1) 天災、事変その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする音声通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする音声通信を優先的に取り扱うため、利用契約者回線に係る音声通信について、次に掲げる機関に設置されている利用契約者回線以外のものによる音声通信の利用を中止する措置
選挙管理機関
規定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
(2) 特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置
2 IP 電話契約者は、次に掲げる態様で、国際通信を行ってはなりません。
(1) 本邦を経由して外国相互間で行われる他人の国際通信を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介すること。
(2) 当社の電気通信回線設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のコールバックサービス(本邦から発信する国際通信を外国から発信する形態に張り替えることによって国際通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用し、又は他人に利用させること。
方式の別 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して国際通信の請求が行われ、IP 電話契約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それを応答することで提供がなされるコールバックサービス の方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が国際通信に係る IP 電話サービスの通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧され ることとなるコールバックサービス |
(利用契約者回線による制約)
第21条 IP 電話契約者は、利用契約者回線に係る協定事業者の契約約款及び料金表に規定するところにより、利用契約者回線を使用することができない場合においては、IP 電話サービスを利用することができません。
(電気通信番号の利用に係る制約)
第22条 当社は別に定める電気通信番号を利用して行う音声通信については提供しないものとする。
(注)別に定める電気通信番号は、次のとおりとします。
ア 協定事業者の緊急通報に関する電気通信番号(電気通信番号規則第 11 条に規定する 110 番、118 番又は 119 番をいいます。)
イ 事業者識別番号(電気通信番号規則第 5 条に規定するものをいいます。)に係る電気通信番号
ウ その他当社が別に定める電気通信番号
(発信電気通信番号通知)
第23条 利用契約者回線からの音声通信(料金表に規定する国内通信に限ります。)については、その音声通信番号を着信先の契約者回線等、利用契約者回線又は別に定める電気通信事業者の IP 電話サービスに係る電気通信回線へ通知します。
2 当社は、音声通信番号を着信先の契約者回線等、利用契約者回線又は別に定める電気通信事業者のIP 電話サービスに係る電気通信回線へ通知することに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(通信時間の測定等)
第24条 通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。第6章 料金等
第 1 節
料金に関する費用 (料金の適用)
第25条 当社が提供する IP 電話サービスに係る料金は、料金表に規定する基本料金及び通信料金とします。
2 当社が提供する IP 電話サービスに係る登録に関する費用は、料金表に規定する登録料とします。
第2節
料金の支払の義務
(基本料金の支払義務)
第26条 IP 電話契約者は、その IP 電話契約に基づいて当社が IP 電話サービス又は付加機能の提供を開始した日の属する月の翌月から起算して、その契約の解除又は付加機能の廃止があった日の属する月までの期間について、料金表に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下「基本料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により IP 電話サービス又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、IP 電話契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2) 前 1 号の規定によるほか、IP 電話契約者は、次の場合を除き、IP 電話サービス又は付加機能を利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その IP 電話サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその IP 電話サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその IP電話サービスを全く利用できない状態が生じ たとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対するその IP 電話サービスについての利用料等 |
3.移転に伴って、その IP 電話サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応す るその IP 電話サービスについての利用料等 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通信料金の支払義務)
第27条 IP 電話契約者は、音声通信について、第 24 条(通信時間の測定等)及び料金表に定める規定に基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 IP 電話契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、IP 電話契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(登録に関する費用の支払義務)
第28条 契約者は、契約に規定する登録の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、登録に関する費用の支払を要します。ただし、登録の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
第 3 節
割増金及び延滞利息 (割増金)
第29条 IP 電話契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第30条 IP 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 7 章 保守
(修理又は復旧の順位)
第31条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第 20 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、
同条第 1 項第 1 号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との IP 電話契約に係るもの |
水防機関との IP 電話契約に係るもの |
消防機関との IP 電話契約に係るもの | |
災害救助機関との IP 電話契約に係るもの | |
警察機関との IP 電話契約に係るもの | |
防衛機関との IP 電話契約に係るもの | |
輸送の確保に直接関係がある機関との IP 電話契約に係るもの | |
通信の確保に直接関係がある機関との IP 電話契約に係るもの | |
電力の供給の確保に直接関係がある機関との IP 電話契約に係るもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との IP 電話契約に係るもの |
水道の供給の確保に直接関係がある機関との IP 電話契約に係るもの | |
選挙管理機関との IP 電話契約に係るもの | |
当社が規定する基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との IP 電話 契約に係るもの | |
預貯金業務を行う金融機関との IP 電話契約に係るもの | |
国又は地方公共団体の機関との IP 電話契約に係るもの(第 1 順位となるものを除 きます。) | |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
第 8 章 損害賠償
(責任の制限)
第32条 当社は、IP 電話サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その IP 電話サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての音声通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態をなる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該 IP 電話契約者の損害を賠償します。 ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款及び料金表の定めにより損害賠償を行う場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、IP 電話サービスが全く利用できない状態にあることを知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該 IP 電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表に規定する基本料金
(2) 料金表に規定する通信料金(IP 電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料金(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表の規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により IP 電話サービスの提供をしなかったときは、前 3項の規定は適用しません。
5 前項までの規定にかかわらず、電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、国際通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社に申告していただきます。
6 当社は、前項の規定により中断等の申告を受けた国際通信の通信時間を、第 24 条(通信時間の測定等)の規定に従って調整します。
7 第 5 項の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その国際通信に係る請求書の発行日から起算して 6 か月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通信時間に対応する通信料金を減額又は返還します。
8 前 3 項によるほかは、当社は、国際通信に係る IP 電話サービスの提供に伴い、当該 IP 電話契約者に与えた損害については賠償の責任を負いません。
(免責)
第33条 当社は、前条(責任の制限)の場合を除き、IP電話お客さまがIP電話サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず、賠償の責任を負いません。ただし、当社の故意又は重過失に基づく場合はこの限りではありません。
(責任の分界点)
第34条 IP電話機能内蔵ネットワーク接続装置を当社が設置した場合、IP電話機能内蔵ネットワーク接続装置とIP電話契約者設備を接続するIP電話機能内蔵ネットワーク装置側の接続点を責任分界点とします。
第9章 その他
(加入者個人情報の取扱い)
第35条 当社は、当社のサービスを提供するために必要、かつ、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を取得します。
2 お客様の個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で、当社が利用する他、委託業務の達成に必要な範囲内で、当社が委託したものも利用できるものとします。
3 当社はお客様の個人情報を、次の目的で利用します。ただし、下記[2]~[5]ではお客様の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス及びお客様に提供するサービスの内容を利用します。
[1]お客様へのサービスに関する契約の締結、工事の施工のためにお客様の氏名、住所、電話番号、住宅の図面を、また、料金請求や収納業務のために金融機関のお客様の口座番号及び名義ならびにお客様に提供するサービス内容をそれぞれ利用します。
[2]お客様に対してダイレクトメール、電子メール、定期訪問等により情報(当社が提供するサービスに関する各種キャンペーン等のお知らせや商品案内など)を提供し、または、各種アンケート調査を実施するため。
[3]サービスの変更及びサービスの休廃止の通知をお客様にお届けするため。
[4]お客様から寄せられたご意見、ご要望にお応えするための苦情・相談対応業務のため [5]お客様が当社からご購入いただいた商品のアフターサービス、メンテナンス、定期点検を行うため。
[6]お客様の個人情報の集計、分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、サービスの向上及び新規サービスの開発等を行うために、お客様に提供するサービス内容を利用します。
4 上記の利用目的以外に、お客様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、下記
5.[2]~[6]に該当する場合を除き、事前にお客様に利用者及び利用目的を連絡し、お客様から事前の同意を得た上で、利用します。
5 お客様の個人情報は、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供いたしません。
[1]お客様から同意を得た場合。
[2]人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。
[3]公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。
[4]国の機関若しくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。
[5]裁判官の発付する礼状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合。
[6]警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会(刑事訴訟法第 197 項、弁
護士法第 23 条の 2 等)がなされた場合。
(秘密保持)
第36条 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で守秘義務を負いません。
第 10 章 雑則
(承諾の限界)
第37条 当社は、IP 電話契約者から契約の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る IP 電話契約者の義務)
第38条 IP 電話契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がIP電話利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動して、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に電気通信回線を保留したまま設置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を与える行為を行ってはなりません。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行なわないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がIP電話利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) 当社がIP電話利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、IP電話利用契約を利用しないこと。
2IP電話契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事などに必要な費用を支払っていただきます。
(閲覧)
第39条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(協議)
第40条 この約款に記載のない実施上必要な細目については、IP電話契約者と当社との協議によって定めます。
料金表(表示料金は、消費税を含んでいません。)
1. 初期費用
コース追加手数料 1,000円
インターネット接続サービスとあわせて新規ご加入のお客様に対しては上記手数料の支払いは免ずるものとします。
2. 月額基本料金
IP 電話料金 800円
IP 電話機器リース月額利用料金 400円
3. 通話料
国内一般固定電話宛通話 1通話あたり3分ごとに8円 国内携帯電話宛通話 1通話あたり1分ごとに18円
国内PHS宛通話 1通話あたり1分ごとに20円 ※通話単位は3分 国際通話 1通話あたり1分ごとに9円から ※通話単位は3分
4. 工事・手続きに関する費用 IP 電話関連費用
IP 電話工事料 8,000円(標準工事の場合) IP 電話変更手数料 3,000円
手続きに関する費用
契約変更手数料 1,000円
(実施期日)
本約款は、2021年 1月15日より実施します。