2 本コンソーシアムの英文名称は、「Consortium for Technological Approaches toward Cool laser Manufacturing with Intelligence」とする。
(名称)
第1条 本コンソーシアムは、国立大学法人東京大学光量子科学連携研究機構が推進する次世代レーザー加工技術に係わる事業につき、第2条に定める目的に賛同する法人が集まり、相互に協力し、第3条に定める活動を共同して行うものであり、「高効率レーザープロセッシング推進」コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)と称する。
2 本コンソーシアムの英文名称は、「Consortium for Technological Approaches toward Cool laser Manufacturing with Intelligence」とする。
(目的)
第2条 本コンソーシアムは、次の各号に掲げる目標を実現するために活動することを目的とする。
(1) レーザーによる、ものづくりの革新に資する産学官の協創基盤の構築を行い、ことづくり、ものづくり、その基盤技術や材料開発までを含む垂直連携・水平連携を推進する。
(2) レーザー加工における革新的な知の創出から、橋渡し・社会実装までの一貫したイノベーションエコシステムを確立する。
(3) 会員間で横断的に共働することで、全体での一体感のある協調領域の実現を目指し、成果の事業化及びユーザー企業への展開を促進する体制を整備する。
(4) レーザー加工プラットホーム・データベースの最大利活用とオープンイノベーション拠点を活用した成果の普及・波及効果の最大化を図り、成果知財のワンストップ運営による事業化の促進支援を行う。
(活動)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」とい う。)「高輝度・高効率次世代レーザー技術開発」プロジェクトを始めとしたレーザー加工技術の研究開発に関するプロジェクトや個別テーマの連携の促進
(2) 国内外のレーザー技術開発に関する情報交換及び情報収集
(3) 研究開発成果の管理、活用、および情報発信
(4) その他レーザー技術開発推進に必要な活動
(構成)
第4条 本コンソーシアムは、第2条の目的に賛同し、本コンソーシアムに参画を希望する日本国内に活動実態のある法人であって、本規約の規定により本コンソーシアムへの入会を承認された者(以下「会員」という)をもって構成する。
2 会員のうち、本コンソーシアムの企画・運営に参画する会員を「幹事会員」、企画・運営を支援する会員を「連携会員」とし、その他の会員を「一般会員」とする。
3 会員は、自薦又は幹事会員の推薦により、幹事会の決議を経て会員種別を変更することができる。
(入退会)
第5条 本コンソーシアムに会員として入会を希望する者は、所定の入会申請書(本コンソーシアムの活動に参加する自己の所属者(以下「登録者」という)の一覧を含む)を国立大学法人東京大学光量子科学連携研究機構に提出するものとする。
2 前項による入会申請書の提出があったときは、幹事会においてその可否を決定し、代表が当該入会希望者に通知するものとする。
3 会員が本コンソーシアムを退会しようとするときは、退会14日前までに所定の退会申請書を国立大学法人東京大学光量子科学連携研究機構に提出しなければならない。
(会員の権利及び義務)
第6条 会員は次の各号の権利を有する。
(1) 会員は、本コンソーシアムの活動に参画する権利を有する。
(2) 幹事会員は、第22条に規定する会費を納入することにより、幹事会において一の議決権を有する。
(3) 幹事会員及び連携会員は、第22条に規定する会費を納入することにより、連携会議に参加できる。
2 会員は、次の各号の義務を負う。
(1) 会員は、本コンソーシアムの定める規約その他本コンソーシアムの運営に関わる諸規則を遵守し、幹事会の決議に従い、第2条の目的に則って本コンソーシアムの活動を行わなければならない。
(2) 会員は、第22条第1項に規定する年会費を負担しなければならない。
(3) 会員のうち、第17条に規定するワーキンググループ(以下「WG」という)に参加する会員は、第22条第2項の規定に従い、年会費とは別にWG会費を負担しなければならない。
(4) 会員は、別途定める本コンソーシアムの活動に参加する場合は、各活動で規定された会費や料金を負担しなければならない。
(除名)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会は、その決議を経て、これを除名することができる。
(1) 本規約に違反したとき。
(2) 本コンソーシアムの名誉を傷つけ、又は本コンソーシアムの目的に反する行為をしたとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、役員からの勧告を受けても改善が見られないとき。
(4) その他除名すべき相当な事由があるとき。
(役員)
第8条 本コンソーシアムに、次の役員を置く。
(1) 代 表 1名
(2) 副代表 1ないし2名
(3) x x 若干名
(役員の選任)
第9条 代表は、幹事会員の登録者から、幹事会によって選出される。
2 副代表は、幹事会員の登録者から代表が指名し、幹事会の承認を受けて任命される。
3 幹事は、各幹事会員が自己の登録者から指名し、幹事会の承認を受けて任命される。ただし、代表又は副代表を登録者とする幹事会員は、代表又は副代表をもって幹事の指名を代替することができる。
4 一の幹事会員から複数の役員が任命された場合、その幹事会員は幹事会において議決権を行使する役員を1名指名する。
(役員の職務)
第10条 代表は、本コンソーシアムを代表し、その業務を総括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときはその役割を代行する。
3 幹事は、代表及び副代表を補佐し、本コンソーシアムの業務を執行する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、任命を受けた日から2027年3月31日までとし、必要に応じて延長することができる。
(役員の退任及び解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会は、その決議を経て、これを解任することができる。この場合、当該役員の所属する幹事会員が、これに代わる者を延滞なく推薦することを原則とする。
(1) 役員本人から申し出があったとき。
(2) 役員の所属する幹事会員から申し出があったとき。
(3) 心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(4) 本規約への違反等、役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 役員の所属する幹事会員が第7条各号のいずれかに該当する場合又はこれに準ずると認められる場合は、幹事会は、その決議を経て、当該役員を解任することができる。
(幹事会)
第13条 本コンソーシアムに幹事会を置く。
2 幹事会は、役員及び事務局長をもって構成する。ただし、代表が必要と認めるときは、それ以外の者を出席させることができる。
3 役員は、幹事会が認めた場合、委任状により、自身が登録された会員の登録者を自身の代理として幹事会に出席させることができる。
4 幹事会員の議決権は、委任状により、議長に委任することができる。
5 幹事会は、役員の半数以上かつ幹事会の議決権者の過半数(議決権を委任した者を含む)の出席をもって成立する。
6 幹事会の議事は、幹事会の議決権者の出席者(議決権を委任した者を含む)の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 そのほか、詳細については、別に定める幹事会規則によるものとする。
(幹事会の議事)
第14条 幹事会の議事は、次のとおりとする。
(1) 活動計画の設定又は変更
(2) 役員の選出及び解任
(3) 会員の加入及び会員種別の変更
(4) 毎事業年度の活動計画及び予算の設定又は変更
(5) 毎事業年度の活動及び決算確認
(6) 本規約の改廃
(7) コンソーシアムに関する規則の制定及び改廃
(8) コンソーシアム内の組織等の設置及び改廃
(9) その他、コンソーシアムに必要な重要事項
(幹事会の開催)
第15条 幹事会は、毎年1回、定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
2 幹事会は、代表が招集し、議長は代表または代表が指名する役員が務めるものとする。
(連携会議)
第16条 本コンソーシアムの企画・運営に係る報告および議論と意見交換を目的として、連携会議を開催する。
2 連携会議は、連携会員の連絡担当者として登録された登録者により構成される。
3 連携会員は、別途定める方法で届け出ることにより、自身の登録者を代理人として連携会議に出席させることができる。
4 連携会議は、毎年1回、定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
5 連携会議の議長は、代表又は代表が指名する者が行う。
6 連携会議では、本コンソーシアムの活動計画、毎事業年度の活動計画及び予算、毎事業年度の活動及び決算について報告するほか、本コンソーシアムの企画・運営に係る事項について、連携会員と幹事会員、事務局との間で議論と意見交換を行う。
7 議長が必要と認めるときは、連携会議に会員以外又は会員の登録者以外の者を出席させることができる。
(ワーキンググループ)
第17条 本コンソーシアムの活動を円滑に行うため、特定の事項を議論又は実施するW Gを本コンソーシアム内に設置することができる。
2 WGの構成、運営等については、WG毎に定めるWG規則によるものとする。
(事務局)
第18条 本コンソーシアムの事務局は、国立大学法人東京大学光量子科学連携研究機構内に置く。
2 事務局は、本事業の窓口、広報、総務、企画、経理等の業務を行う。
(事務局職員)
第19条 本コンソーシアムの事務局に、事務局長1名、事務職員若干名を置く。
2 事務局長は、代表が指名する。
3 事務局長の任期は、第11条の規定を準用する。
(顧問)
第20条 本コンソーシアムに顧問をおくことができる。
2 顧問は、定数を定めず、代表がこれを指名し、委嘱する。
3 顧問は、以下の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本コンソーシアム全般、又は特定のWG若しくは委員会活動等に関する助言及び支援。
(2) 会員間及び本コンソーシアム外との連携支援及び調整。
(経費)
第21条 本コンソーシアムの運営経費は、会員の負担する会費および本コンソーシアムの各活動において規定された料金をもってこれに充てるものとする。ただし、本コンソーシアムへの寄附金等(現物等の提供を含む)を充てることを妨げない。
2 本コンソーシアムの会計年度は、第25条第2項で定める本コンソーシアムの事業年度と同一とする。
(会費および料金)
第22条 本コンソーシアムの年会費は以下の各号の通りとする。
(1) 幹事会員 200万円
(2) 連携会員 一口20万円、一口以上
(3) 一般会員 無料
2 会員のうち、第17条のWGに参加する会員は、各々のWG毎に定めるWG規則に従い、年会費とは別にWG会費を負担する。
3 年会費は原則、当該会計年度内に納めるものとする。
4 WG会費は、各々のWG毎に定めるWG規則に従い、当該WGへの参加決定後遅滞なく納るものとする。
5 幹事会の決定により、コンソーシアムの特定の活動について規則が制定されている場合、その活動に参加する会員は、当該規則に定められた料金を支払うものとする。
6 既納の年会費、WG会費、料金、その他供出金品等は、その理由の如何を問わず一切返還されないものとする。
7 幹事会の判断により、特定の会員の会費や料金の支払い方法について特段の取り扱いを定めることができるものとする。
(情報の取扱い)
第23条 本コンソーシアムの活動における情報の取扱いについては、別に定める秘密保持規則によるものとする。
2 本コンソーシアムの活動に、会員の登録者以外の者を参加させる場合は、必要に応じて、第1項で規定する取扱に準じた誓約書等の提出を受けるものとする。
(免責)
第24条 本コンソーシアムにおける活動は、すべて各会員の責任において遂行されるものとし、本コンソーシアム並びに代表、その他会員及び事務局等は活動に伴ういかなる事故、物損などの損害についても、一切の責任を負わないものとする。
(活動期間と事業年度)
第25条 本コンソーシアムは、2017年10月30日に設立し、2027年3月31日まで存続する。ただし、幹事会の決議によりこれを延長することができるものとす る。
2 本コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(規約の改廃)
第26条 本規約の改廃は、幹事会で決定し、国立大学法人東京大学の承認を要する。
2 本規約に基づく規則についても、その発効には国立大学法人東京大学の承認を要する。
(その他)
第27条 本規約に定めるもののほか、本コンソーシアムに関し必要な事項は、幹事会の決議を経て、別に定めるものとする。
附 則
1 本規約は、2017年10月30日から適用する。
2 本コンソーシアムの設立から総会における組織体制の承認を得るまでは、次に掲げる機関より推薦を受けた者を世話人とする。
(1) 国立大学法人東京大学
(2) 国立研究開発法人産業技術総合研究所
(3) 三菱電機株式会社
(4) 浜松ホトニクス株式会社
3 世話人は、第16条(規約改定により削除済)の規定に関わらず、本コンソーシアム設立後最初の総会で役員を決するまでの間、幹事会を構成するものとする。
4 本コンソーシアムの設立後最初の総会(規約改定により削除済)は、第15条第2項の規定に関わらず、前項に定める世話人が招集し、議長は世話人の中から互選するものとする。
附 x
x規約は、2019年6月7日から施行し、2019年4月1日から適用する。附 x
x規約は、2021年3月31日から施行し、2021年4月1日から適用する。附 則
1 本規約は、2023年7月28日から施行し、2023年9月1日から適用する。
2 施行日に役員を登録者とする推進会員は、適用日より幹事会員とする。それ以外の推進会員は、適用日より一般会員とする。
3 2023年度の会費については、前項適用後の会員種別に基づいて1年分請求する。
「高効率レーザープロセッシング推進」コンソーシアム秘密保持規則
(本業務)
第1条 本規則は、国立大学法人東京大学光量子科学連携研究機構が次世代レーザー加工技術に係わる事業を推進するために主催する「高効率レーザープロセッシング推進」コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)の活動(以下「本業務」という。)において、本コンソーシアムへの入会を承認された者(以下「会員」という。)の間で交換される技術情報及び関連情報の取扱い等を定めることにより、本コンソーシアムの活動が円滑に行われることを目的とする。
(秘密情報)
第2条 本規則に規定する秘密情報とは、会員が連携会議その他の場(以下「連携会議等」という。)において本コンソーシアムに関連して提供又は開示した情報であって、提供又は開示した会員(以下「開示者」という。)より提供又は開示の際に秘密である旨の表示が明記され、又は口頭若しくは視覚的方法等の無体物で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後 30 日以内に書面で提供又は開示を受けた会員(以下「受領者」という。)に対して通知されたものをいう。これには、会員が、他の会員から受領し、当該他の会員の同意を得て開示する秘密情報を含む。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報には含まれないものとする。
一 提供又は開示を受けた際、既に受領者が保有していたことを証明できる情報二 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
三 提供又は開示を受けた後、受領者の責によらずに公知となった情報
四 受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得したことを証明できる情報
五 受領者が秘密情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報
(秘密保持)
第3条 受領者は、秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、開示者の事前の書面による同意なしに、自己に登録された本業務に関与する研究者等及び当該秘密情報を知る必要のある最低限の自己の役員、従業員、教員、職員等(以下併せて「研究者等」という。)以外に開示、漏洩、公表しないものとする。開示者は、対象となる秘密情報の開示前に限り、受領者において秘密情報の開示を受ける研究者等の氏名、役職名又は部署名等、秘密情報の開示範囲の明示を求めることができるものとする。
2 受領者は、秘密情報、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について、
保管場所及び管理責任者を定め、秘密情報の漏洩又は紛失を未然に防止するため厳重に保管する。
3 受領者は、秘密情報を第 1 条記載の本業務のみに使用するものとし、開示者の事前の書面による同意なしに、他の業務のために使用してはならないものとする。
4 受領者は、秘密情報(前条第 2 項各号に掲げるものを除く。)につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
一 開示する内容をあらかじめ開示者に通知すること二 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
三 開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること
四 開示に際して、法令等の定めに従い当該情報の秘密を保持する手続きを取ることができる場合は、開示者と協議の上当該手続きを取ること。
5 受領者は、研究者等が本条及び次条に定める義務と同様の義務を負うよう措置するものとし、研究者等がその所属を離れた後も本規則の有効期間終了後3年が経過するまでの間、本条及び次条に定める義務と同様の義務を負うよう措置するものとする。
6 受領者は、秘密情報の複写又は複製の必要がある場合は、理由を付して開示者に請求し、承諾を得るものとする。
7 受領者は、別段の合意のある場合を除き、開示者から請求されたとき又は本規則の終了後速やかに、開示者の指示に従い、秘密情報を開示者に返却又は破棄するものとする。
(その他の了解事項)
第4条 会員は、連携会議等への参加に際し、前条に定める義務の他、以下の事項について了解するものとする。
一 連携会議等において開示者から開示(発表・説明等を含む)される情報(研究のための調査研究等を含み、口頭による発表・説明等を含む)には特許出願等を行っていないもの、準備中のものが含まれていること。
二 連携会議等において開示される情報は、当該開示のみでは特許法 29 条第 1 項第 1
号の「公然知られた」情報とはならないこと。
(発明等の取扱い)
第5条 受領者は、開示者より提供又は開示を受けた秘密情報に基づいて発明等を創出した場合には、xxxxに開示者に通知の上、その取扱いについて別途協議の上決定する。
(WG参加者間の秘密情報等の取扱い)
第6条 本コンソーシアムのワーキンググループ(以下「WG」という。)において、当該 WGの規則等(WGの参加者間で締結する知財合意書を含む。)によりWGの業務に関す
る秘密情報及びそれにより得られた知的財産xx(以下本条において「秘密情報等」という。)の取扱いが定められている場合、当該WGの参加者は、当該WGの業務に関する秘密情報等については本規則によらず、当該WGの規則等によることができる。
(損害賠償等)
第7条 開示者は、自己が開示した秘密情報の受領者が、当該秘密情報を自己の研究者等以外の者に開示又は漏洩したときその他本規則に違反したときは、当該受領者に対して、損害賠償及び自己が必要と認める措置を請求することができるものとする。
(実施権の不許諾)
第8条 会員は、開示者による秘密情報の開示が、受領者に対する開示者の特許権、実用新案権、著作権、xxxxその他の知的財産権の譲渡又は実施権の許諾を伴うものではないことを確認する。ただし、第1条記載の本業務の範囲内で知的財産権を実施又は使用する場合はこの限りではない。
(非保証)
第9条 開示者は、受領者に対し、自己が開示した秘密情報に何らかの誤り又は瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとし、秘密情報の内容及びその使用について、一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
(共同研究契約等)
第10条 会員は、本規則に基づく検討の結果、共同研究等を行うこととした場合には、その詳細を共同研究契約等に別途定めるものとする。
(退会した又は除名された会員の取扱い)
第11条 会員は、本コンソーシアムから退会した後又は本コンソーシアムより除名された後においても、本規則により自己に課された義務を遵守しなければならない。
(有効期間)
第12条 本規則の有効期間は、本コンソーシアムの活動期間終了日までとする。ただし、第 3 条から第 5 条の規定については、本規則終了後も 3 年間有効とし、第 7 条の規定に
ついては、違反の時から 10 年間、又は本規則終了から 3 年間のいずれか遅い日が到達
するまで有効とし、第 6 条及び第 8 条から第 13 条の規定については、対象事項が全て消滅するまで有効とする。
(協議事項)
第13条 会員は、本規則に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
-以上-