Contract
定款・規則・規程集
目 次
公益社団法人福島県歯科医師会
定 款 1
定款施行規則 11
役員選挙規則 15
代議員選挙規則 19
会長予備選挙規則 21
日本歯科医師会代議員及び予備代議員並びに日本歯科医師会会長
予備選挙選挙人及び補欠選挙人の選挙に関する規則 24
選挙管理委員会規則 28
役員選挙等実施要領 30
委員会規則 40
裁定規則 43
議事規則 45
議事運営特別委員会規約 48
殊遇規則 50
役員報酬等支給規則 52
開業相談室要綱 53
入退会及び異動に関する規程 55
会員種別の取扱いに関する特則 58
入会申込者の面接に関する取扱内規 59
会費及び入会金に関する規則 60
会費及び入会金に関する規則施行内規 65
不動産取得・修繕等積立規則 67
財産の管理及び会計規則 68
財産の管理及び会計規則施行内規 74
寄附金等取扱規程 77
監査規則 79
地域歯科医師会に関する規則 82
旅費規程 84
Web会議開催に伴う費用弁償支給基準 86
共済規則 87
共済規則施行細則 89
急病時等緊急派遣医制度規程 91
警察歯科医部会規則 94
会館管理規則 96
会館使用料徴収規程 97
歯科助手認定講習所規則 99
倫理綱領 101
倫理委員会規程 102
情報公開規程 105
情報管理規程 107
特定個人情報等の適正な取り扱いに関する基本方針 116
特定個人情報取扱規程 118
文書等取扱内規 125
表彰規程 128
労働保険事務組合事務処理規約 130
労働保険事務組合特定個人情報等の
適正な取扱いに関する基本方針 138
労働保険事務組合特定個人情報取扱規程 139
事業所歯科健康診査実施要綱 152
歯科医療従事者無料職業紹介事業業務運営要綱 155
事務局組織規程 157
職員規程 159
育児・介護休業等に関する細則 169
ハラスメントの防止に関する規程 186
職員給与規程 190
職員退職手当支給規程 196
公益社団法人福島県歯科医師会定款
(平成28年6月19日制定)(平成29年3月30日認可)
(平成29年4月 1 日施行)
第1章 総 則
(名称)
第 1 条 本会を、公益社団法人福島県歯科医師会という。
(事務所)
第 2 条 本会は、主たる事務所を福島県福島市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 本会は、日本歯科医師会及び地域歯科医師会との連携のもと、医道の高揚、県民の歯科医療の確立及び公衆衛生・歯科保健の普及向上、並びに歯科医学の進歩発達を図り、もって県民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。一 医道高揚に関する事項
二 社会保障及び医療保障に関する事項
三 公衆衛生の普及及び予防医学の研究並びに普及に関する事項四 歯科医学・歯科医療の進歩発展及び教育に関する事項
五 医科及び介護分野等との連携に関する事項
六 歯科医療及び介護従事者等の教育養成並びに研修に関する事項七 事業所歯科健診等の各種健診に関する事項
八 県民及び会員への広報活動に関する事項
九 身元確認に関する事項及び災害等緊急時における県民、国民の口腔保健並びに歯科医療の確保に関する事項
十 医療制度及び歯科医師の業権並びに歯科医業の合理化に関する事項 十一 会員の福祉・健康増進を図り、地域における安定した歯科医療を提
十二 歯科医療従事者の雇用の安定と労働保険事務の委託処理に関する事項
十三 その他本会の目的を達成するに必要な事項
② 前項各号の事項を実施するに必要な規則は別に定める。
③ 本会は、必要に応じ関係団体と連携して、事業又は事務を行うことができる。
第3章 会 員
(会員)
第 5 条 本会は次の会員をもって構成する。一 正会員
二 準会員
② 前項の会員の資格は1人いずれか1個とし、重複して取得することはできない。
③ 第1項の会員のうち、栄誉の敬称である終身会員は、別途規則に定める。
(正会員の資格の取得)
第 6 条 前条の正会員は、日本で歯科医師の免許を受けた者で、かつ、福島県内に就業所又は住居を有する歯科医師のうち、本会の目的及び事業に賛同した者とする。ただし、本会が承認した郡市を区域とする歯科医師会
(以下「地域歯科医師会」という。)の会員(福島県歯科医師会の正会員に相当する会員)に限る。
② 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書に入会金を添えて、本会へ提出し、理事会の承認を受けなければならない。
③ 前項の手続きは、定款施行規則で定める。
④ 本会に入会しようとする者は、地域歯科医師会を経て第2項に規定する手続きを行なうものとする。
⑤ 本会は、第2項の諾否を決めたときは、その旨を書面をもって当該入会の申込みをした者に通知する。
⑥ 正会員は、申込み手続きを経て、同時に日本歯科医師会の会員となる。
(正会員の権利)
第 7 条 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定された次に掲げる社員の権利を、第4章に定める代議員と同様に本会に対して行うことができる。
一 同法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
二 同法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)
三 同法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等) 四 同法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲
覧等)
五 同法第57条第4項の権利(代議員会の議事録の閲覧等)六 同法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
七 同法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等) 八 同法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権
利(合併契約等の閲覧等)
② 正会員は、本会の行事、学会及び講習会等に出席し、協力し、又は意見を述べることができ、本会から発行する会誌その他の印刷物の頒布を受け、又は購入することができる。
(正会員の義務)
第 8 条 正会員は、代議員会の決定事項に服する義務を負う。
② 正会員は、本会所定の入会金、会費及び負担金等を本会へ支払う義務を負う。
(任意退会)
第 9 条 正会員は、任意にいつでも退会することができる。ただし、本会を退会しようとするときは、その旨を記載した書面をその所属の地域歯科医師会を経て本会に提出しなければならない。
② 退会しても支払った入会金、会費及び負担金の返還を受けることはできない。
(身分喪失)
第10条 日本歯科医師会又は地域歯科医師会の会員たる身分を失った者は、当該歯科医師会から本会に通知があったときから本会の正会員たる身分を 失うものとする。
(会費等の未納に伴う退会)
第11条 本会は、正会員が1年以上又は1年分に相当する会費若しくは負担金を支払わぬときは、催告し、なお支払わぬときは、退会させることができる。
② 前項により退会となった者が、6ヵ月以内にその未払金を支払ったときは、理事会の承認を得て、正会員の資格を復するものとする。
③ 本条の退会については、第12条第3項の規定を準用する。
(戒告・除名)
第12条 正会員であって、次の各号の一に該当する者は、戒告、正会員の権利(第7条に規定する権利を除く。)の一部停止又は除名することができる。
一 歯科医師としての職務を汚した者二 本会の体面を汚した者
三 本会の綱紀を乱した者
四 正会員たる義務を怠った者
② 前項に規定する戒告、正会員の権利の一部停止又は除名は、裁定審議会に付託し、その審議結果の報告を受け、代議員会の決議を経るものとする。ただし、代議員である正会員の代議員たる資格の喪失については、第15条第1項による。
③ 前項により除名したときは、その旨及び理由の概要を記載した書面をもって、日本歯科医師会、所属の地域歯科医師会及び本人に通知する。
④ 本会から除名された者は、5年を経過した後、裁定に関する規則に従い、理事会の決議を経て再入会することができる。
(準会員)
第13条 準会員は、本会の正会員としての権能を有しないが、本会の定款その他諸規則に従う義務を負い、また、本会主催の歯科医学会に出席し、その学術研究を発表し、又は本会の会誌及び刊行物を受けることができる。
② 準会員の資格、入会、退会、除名及び会費、負担金等の必要事項は、定款施行規則で定める。
第4章 代議員
(代議員の選出)
第14条 本会は、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
② 代議員の数は、本会の正会員である地域歯科医師会員30名につき1名とする。ただし、端数についても1名とし、会員30名に満たない地域歯科医師会は1名とする。
③ 代議員を選出するため、本会の正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規則は理事会において別に定める。
④ 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議
員選挙に立候補することができる。
⑤ 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
⑥ 第3項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任後最初の7月1日から2年間とする。ただし、任期満了時において、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第266条第
1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(同法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は上記訴えに関する限りにおいて代議員たる地位を失わない(当該代議員は、代議員会において解散以外の事項については議決権を有しないこととする。)。なお、当該代議員は、第2項の代議員の数に含まないものとする。
⑦ 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員(以下「予備代議員」という。)を選挙することができる。予備代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
⑧ 予備代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
一 当該候補者が予備代議員である旨
二 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の予備代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
三 同一の代議員(2人以上の代議員の予備として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の予備代議員を選任するときは、当該予備代議員相互間の優先順位
⑨ 予備代議員の数、選出方法、任期及び資格の喪失は、代議員の規定を準用する。
(代議員の資格の喪失)
第15条 代議員会は、第12条第1項に掲げる事項に該当する場合、代議員たる義務を怠った場合、その他正当な事由があると認められる場合には、第23条第2項に定めるところにより、代議員の資格を喪失させることができる。この場合、その代議員に対し、代議員会の1週間前までに、理由を付して資格喪失に関する議案の内容を通知し、代議員会において弁明の機会を与えなければならない。なお、本項により代議員の資格を喪失した場合でも、当然には正会員の資格は喪失せず、正会員の資格については第
12条の定めに従う。
② 前項の他、代議員は、次に掲げる事由によって代議員の資格を失う。一 第10条により正会員の資格を失ったとき
二 地域歯科医師会の所属を変更したとき三 辞任したとき
四 死亡又は退会したとき
第5章 代議員会
(構成)
第16条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
② 前項の代議員会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第17条 代議員会は、次の事項について決議する。一 代議員の資格の喪失
二 正会員の除名
三 役員(「理事及び監事」をいう。以下同じ。)の選任又は解任四 役員の報酬等の額
五 事業計画及び収支予算書の承認
六 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認七 財産目録の承認
八 定款の変更
九 解散及び残余財産の処分
十 入会金の額及び会費並びに負担金等の額
十一 定款施行規則、役員・代議員・日本歯科医師会代議員及び予備代議員の選挙に関する規則、定款第35条第2項に係る会員の意識調査に関する規則の制定・改廃について、理事会が代議員会に附議した事項
十二 裁定審議会委員及び選挙管理委員会委員の選任
十三 その他代議員会(社員総会)で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 代議員会は、定時代議員会として毎年度6月に開催する他、必要がある場合に臨時代議員会を開催する。
(招集)
第19条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
② 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。
(代議員提案権)
第20条 総代議員の議決権の30分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、一定の事項を代議員会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、代議員会の日の5週間前までにしなければならない。
(議長・副議長)
第21条 代議員会の議長及び副議長は、代議員選挙後最初に開催される代議員会において代議員の中から選出する。任期中にいずれかが欠けた場合には、代議員会で選出する。
(議決権)
第22条 代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
② 代議員は、予備代議員を代理人として議決権を代理行使させることができるものとする。ただし、この場合は、代議員会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。また、代理人となった予備代議員は、1名につき1個までしか、代理を受任することはできないものとする。
③ 前各項の規定にかかわらず、代議員のうち、日本歯科医師会の正会員でない者は、日本歯科医師会代議員及び予備代議員選出についての議決権を有しない。
(決議)
第23条 代議員会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 代議員の資格の喪失二 正会員の除名
三 監事の解任四 定款の変更五 解散
六 その他法令で定められた事項
③ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第
1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第
25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第24条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
② 議事録は、議長及び当日議長の指名した出席代議員2名がこれに記名押印し、これを本会に保管する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第25条 本会に次の役員を置く。一 理事 3名以上15名以内二 監事 3名以内
② 理事のうち、1名を会長とし、3名を副会長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とする。
③ 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
④ 副会長、専務理事及び常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
⑤ 前項の他、理事会の決議をもって業務執行理事を選定することができる。
⑥ 監事が2名以上の場合、1名は正会員又は福島県職員出身者以外の者(以下「会員外監事」という。)とする。
⑦ 役員及び代議員は、互に他を兼ねることができない。
(役員の選任)
第26条 役員は、代議員会の決議によって選任する。
② 会長、副会長、専務理事、常務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。
③ 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
④ 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係にある者を含
む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
⑤ 役員は、正会員の中から選任する。ただし、会員外監事については、監査機能の専門性を高めるため、学識経験者の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
② 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
③ 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。
④ 専務理事は、会長の旨を受けて会務を掌理し、本会の業務を執行する。
⑤ 常務理事は、会長の旨を受けてその担当業務を掌理して専務理事を補佐し、本会の業務を執行する。
⑥ 第3項から第5項に定める以外の業務執行理事は、会長の旨を受けて会務を分掌し、本会の業務を執行する。
⑦ 会長、副会長、専務理事、常務理事及び業務執行理事は、3ヵ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
② 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。
② 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
③ 増員として選任された理事の任期は、他の理事の任期の終了する時までとする。
(任期満了等における前任者の職務)
第30条 理事又は監事は、法令に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 役員は、代議員会の決議によって解任することができる。
(役員報酬)
第32条 役員に対して、その職務の対価として、代議員会において別に定
める報酬等の支給の規則に従って算定した額を代議員会の決議を経て支給することができる。
② 役員に対して、旅費、宿泊料その他費用を弁償することができる。費用の弁償に関し必要な事項については、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(責任の免除)
第33条 役員は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第112条の規定に基づき、この責任は、すべての代議員の同意がなければ、免除することができない。
② 前項の規定にかかわらず、当該役員が善意でかつ重大な過失がない場合には、本会は、同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる役員(役員であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
第34条 本会に理事会を置く。
② 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。一 本会の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 会長、副会長、専務理事、常務理事及び業務執行理事の選定及び解職
② 前項第三号の会長の選定にあたっては、会員の意識を調査し、その結果を参考にすることができる。その方法については別に定める。
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。
② 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、予め理事会で決めた順位に従い、理事が理事会を招集する。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
② 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 会計及び財産
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、代議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
② 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の第一号から第六号までの書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。理事会の承認を受けた第一号、第三号、第四号、第五号、第六号の書類については、定時代議員会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、第三号、第四号、第五号、第六号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書三 貸借対照表
四 正味財産増減計算書
五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書六 財産目録
② 前項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
一 監査報告
二 理事及び監事の名簿
三 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
四 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第42条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第四号の書類に記載するものとする。
(剰余金)
第43条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 本会は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第46条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅
する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、代議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第
17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成29年4月1日)から施行する。
2 本会の最初の会長は金子振とする。
3 本会の移行の登記後最初の理事は、次に掲げる者とし、その任期は平成
29年6月の定時代議員会の終結の時までとする。
金子振、栁田教夫、小汲逸郎、木幡孝、海野仁、五十嵐稔、石川伸一、池山丈二、井上文美子、池田知弘、佐藤栄一、伊藤克紀、赤井畑直明、阪本義之、入野孝男
4 本会の移行の登記後最初の監事は、次に掲げる者とする。近内令一、遠藤義隆、髙野宏之
5 この定款の施行後最初の代議員及び予備代議員は、第14条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員及び予備代議員として選出された者とし、その任期は平成29年6月末日までとする。
6 この定款の施行後最初の代議員会の議長及び副議長は、第14条と同じ方法で予め行う代議員選挙によって選出された代議員が、予め行う代議員会において選出した者とし、その任期は、それぞれ平成29年6月末日までとする。
7 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の日を事業年度の開始日とする。
公益社団法人福島県歯科医師会定款施行規則
(平成24年9月22日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成29年4月 1 日改正)(令和2年3月15日改正)
(正会員の会員種別)
第 1 条 定款第5条第1項第一号に規定する正会員の会員種別は、就業形態等により別表1のとおりとする。
(正会員資格の取得時期)
第 2 条 正会員資格の取得時期は、定款第6条第2項に規定する本会の理事会の承認を受けた日を入会年月日とする。ただし、年度末最後の理事会において承認を受けたときは、翌年度4月1日を入会年月日とすることができる。
(入会申込書の記載事項)
第 3 条 定款第6条に規定する入会申込書は本会が別途定める様式とし、入会申込書には生年月日、住所、就業所の所在地、歯科医師免許の年月日及び番号等必要事項を記入し、記名押印しなければならない。
② 入会申込書については、地域歯科医師会の会長の押印がなされていなければならない。
(住所と就業所とを異にする場合等の入会手続き)
第 4 条 定款第6条に規定する正会員の入会手続きにおいて、住所と就業所とが地域を異にする場合は、就業所のある地域歯科医師会の会員として手続きをするものとする。
② 地域を異にして二以上の就業所を有する場合は、本人の選ぶ一の就業所のある地域歯科医師会の会員として、前項の入会の手続きをするものとする。
(地域を異にする異動)
第 5 条 所属していた地域歯科医師会を異にする就業所の移転、開設の際は、転入、転出の手続きを行うものとし、それぞれの地域歯科医師会を経て、本会に届出なければならない。
② 就業所の廃止、勤務先の退職等により診療に従事せず、住所により地域を異にする異動の場合は、それぞれの地域歯科医師会長間で協議して対処するものとする。
(記載事項変更の届出)
第 6 条 正会員は、第3条の記載事項に変更を生じたときは、その所属の地域歯科医師会を経て、すみやかに本会に届出なければならない。
(入会金の納入)
第 7 条 正会員は、定款第6条第2項に規定する入会金を、入会するとき直接本会に納入するものとする。
② 前項の入会金に関する規則は、別に定める。
(会費、負担金等の徴収及び納入)
第 8 条 正会員は、定款第8条第2項に規定する会費及び負担金等を、他の規則に別段の定めのあるものを除き、本会に納入するものとする。
② 前項の会費に関する規則は、別に定める。
(準会員の会員種別)
第 9 条 定款第5条第1項第二号及び第13条に規定する準会員の会員種別は、就業形態等により別表2のとおりとする。
(準会員資格の取得時期)
第10条 準会員資格の取得時期は、定款第6条第2項に規定する本会の理事会の承認を受けた日を入会年月日とする。ただし、年度末最後の理事会において承認を受けたときは、翌年度4月1日を入会年月日とすることができる。
(準会員に関する準用規定)
第11条 準会員の入会、退会、戒告、除名及び会費、負担金等については、定款第6条、第8条、第9条、第11条、第12条及び定款施行規則第4条、第6条、第8条の規定を準用する。
(終身会員)
第12条 35年以上本会の会員であって、75歳以上に達した会員は、敬意を表するため終身会員とする。
② 前項に関する殊遇規則は、別に定める。
(地域歯科医師会の承認)
第13条 定款第6条第1項に規定する本会が承認した郡市を区域とする歯科医師会とは、本会の定款と抵触しない定款または規約、会則で設立された郡市を区域とする歯科医師会であって、本会の理事会の決議を経て、代議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(日本歯科医師会及び地域歯科医師会との取り交わし)
第14条 本会は日本歯科医師会及び地域歯科医師会との連携を図り、定款第3条及び定款第4条を実現するために、必要に応じて協定書を取り交わすこととする。
(代議員選出の員数)
第15条 定款第14条第2項の代議員の数は、代議員改選年の前年12月末日現在の正会員数で決める。
(方部制)
第16条 会務運営の円滑を期するため、方部制を置くことができる。
② 方部制は次のとおりとする。
県北方部 一般社団法人福島歯科医師会、安達歯科医師会
県南方部 一般社団法人郡山歯科医師会、須賀川歯科医師会、白河歯科医師会、東石歯科医師会、田村歯科医師会
浜通り方部 一般社団法人いわき市歯科医師会、相馬歯科医師会、双葉郡歯科医師会
会津方部 一般社団法人会津若松歯科医師会、耶麻歯科医師会
(規則の改廃)
第17条 この規則を変更し、または廃止しようとするときは、代議員会の決議を経なければならない。
附 則
1 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第10
6条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
2 この規則施行の際、第13条に規定する地域歯科医師会は次のとおりとし、本規則に基づき承認されたものとみなす。
名 称 区 域
一般社団法人福 島 歯科医師会 福島市、伊達市、伊達郡 安 達 歯科医師会 二本松市、本宮市、安達郡
一般社団法人郡 山 歯科医師会 郡山市
須賀川 歯科医師会 須賀川市、岩瀬郡白 河 歯科医師会 白河市、西白河郡東 石 歯科医師会 東白川郡、石川郡田 村 歯科医師会 田村市、田村郡
一般社団法人いわき市 歯科医師会 いわき市
相 馬 歯科医師会 南相馬市、相馬市、相馬郡双葉郡 歯科医師会 双葉郡
会津若松 歯科医師会 会津若松市、大沼郡、南会津郡、河沼郡耶 麻 歯科医師会 喜多方市、耶麻郡
附 則
1 この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
2 この規則施行の際、既に75歳未満で終身会員の認定を受けている会員は、第12条の規定にかかわらず、終身会員とする。
附 則
この規則は、令和2年3月15日から施行し、改正後の定款施行規則は令和元年7月8日から適用する。
別表1(正会員の会員種別)
種別 | 就業形態等 | 摘 要 |
第1種 | 1.診療所の開設者、管理者である歯科医師 2.病院・介護老人保健施設の開 設者である歯科医師 | 診療所の開設者と管理者が異なり、それぞれが入会する場合、管理者は第2種会員扱いとする。 |
第2種 | 診療所に勤務する歯科医師 | ① 同一診療所に第1種会員がいない場合は、第1種会員扱いとする。 ② 同一診療所の第1種会員が殊遇規則第6条第2項の規定により会費免除となった場合は、第1種会員 扱いとする。 |
第3種 | 1.公務員である歯科医師 2.病院・介護老人保健施設の管理者、歯科責任者、勤務する歯科医師 3.医育機関に勤務する歯科医師 | |
第4種 | 診療に従事しなくなった会員 | 10年以上、第1種から第3種の会員で、長期の疾病、老齢その他の理由により、開業せず、かつ、診療に従事し ない者。 |
別表2(準会員の会員種別)
種別 | 就業形態等 | 摘 要 |
第5種 | 正会員が所属する診療所に勤務する歯科医師 | 同一診療所に正会員が2名以上所属しており、準会員として理事会で認定 された者。 |
第6種 | 1.公務員である歯科医師 2.正会員が所属する病院に勤務する歯科医師 3.医育機関・介護老人保健施設 に勤務する歯科医師 | ① 第3種会員に該当する場合で、準会員として理事会で認定された者。 ② 病院の場合は正会員の所属が条 件。 |
第7種 | 診療に従事しなくなった会員 | 第4種会員に該当する場合で、経済上またはその他の理由により、地域歯科医師会に所属することが困難である と理事会で認定された者。 |
第8種 | 臨床研修歯科医師 |
公益社団法人福島県歯科医師会役員選挙規則
(平成24年9月22日制定)(平成25年 4 月 1 日施行)
(平成29年4月 1 日改正)(令和 3 年 3 月14日改正)
(目的)
第 1 条 この規則は、定款第25条に規定する理事及び監事(以下「、役員」という。)に関する選挙について定めるものとする。
(選挙の倫理)
第 2 条 選挙は歯科医師としての矜持と品位を保ち、良心と職責にはじぬよう良識をもって厳正に施行する。
(選挙権及び被選挙権)
第 3 条 定款第14条の規定による代議員は、選挙権を有する。
② 定款第5条の規定する正会員にして、入会後60日を経過した者は、被選挙権を有する。ただし、定款その他の規則により被選挙権に制限を加えられた者は、この限りでない。
(議案)
第 4 条 理事会は、代議員会の目的である役員の選任に係る議案を決定する。
② 前項の議案の決定にあたっては、定款第35条第2項に定める会員の意識の調査(「会長予備選挙」)の結果を参考にすることができる。
③ 監事の選任に係る議案を作成するにあたっては、正会員の中から当該候補者を募集しなければならない。実施要領は理事会において定め、当該事務は選挙管理委員会が所掌する。ただし、会員外監事については、学識経験者の中から募集するものとする。
④ 総代議員の議決権の30分の1以上の議決権を有する代議員は、代議員会の日の5週間前までに、会長に対して、代議員会の目的である役員の選任につき当該代議員が提出しようとする議案の要領を代議員に通知することを請求できる。
(選挙の時期)
第 5 条 役員の選挙は、定時代議員会において行う。ただし、特別の事情あるときは、会長は、理事会の決議を経てその期日を変更し、臨時代議員会にて実施することができる。
(役員の選挙期日の公示)
第 6 条 会長は、役員選挙の期日を、選挙期日の1ヵ月前までに公示し、かつ会報に掲載して、正会員に知らせるものとする。
② 前項の公示には、候補者の届出期間その他必要事項を記載しなければならない。ただし、届出期間は20日以内とし、受付は日曜祝日を除く本会の業務時間内とする。
(役員候補者に関する届出等)
第 7 条 理事候補者に関する届出は別に定める実施要領による。
② 監事の立候補の届出書には、候補者になろうとする者の氏名、生年月日、診療所の所在地及び名称を記載し、かつ、履歴書、候補者の立候補趣意書
(2,000字以内)及びその他立候補に必要な書類を添えなければならない。ただし、会員外監事の届出は別に定める実施要領による。
③ 前項の届出書には、正会員である推薦者2名の者が、その氏名、生年月日、診療所の所在地を記載し、添えなければならない。
(届出書受理の通知及び掲示)
第 8 条 理事候補者については、別に定める実施要領による。
② 前条第2項に規定する候補者の届出書を受けたときは、選挙管理委員会は、候補者にその旨を通知するとともに、候補者の氏名を公示板に掲示しなければならない。
③ 前項の掲示は、選挙の当日まで掲示するものとする。
(選挙広報の発行)
第 9 条 理事候補者については、別に定める実施要領による。
② 第7条第2項に規定する候補者の届出書を受けたときは、選挙管理委員会は、候補者一覧を記載した選挙広報を作成して、速やかに選挙権者及び正会員に発送するものとする。
(候補者の辞退届出)
第10条 理事会提案の理事候補者が、理事候補者であることを辞退するときは、代議員会開会前までに、本会会長及び選挙管理委員会委員長宛に辞退届を提出する。
② 代議員提案の理事候補者が、理事候補者であることを辞退するときは、代議員会開会前までに、その届出を行った代表代議員を通じて本会会長及び選挙管理委員会委員長宛に辞退届を提出する。
③ 監事候補者であることを辞退しようとするときは、代議員会開会前までに、本会会長及び選挙管理委員会委員長宛に辞退届を提出する。
(会場の閉鎖)
第11条 議長は、選挙開始を宣告すると同時に議場の出入口を閉鎖し、選挙権を有する出席者の数を確定しなければならない。
(投票立会人及び開票立会人)
第12条 議長は、出席代議員の中から投票及び開票立会人5人を指名し、又は代議員の互選により決定した者を投票及び開票に立会わせなければならない。
(選挙の方法)
第13条 選挙は投票により行う。
② 投票は1人1票とする。
③ 前項の投票は、連記無記名とする。投票用紙には役員候補者の氏名を印刷し、役員候補者に記号を記載する欄を設けなければならない。
④ 第3項の投票用紙の記号の記載方法その他必要な事項は、理事会の決議
を経て別に実施要領を定める。
⑤ 候補者が定数を超えない場合であっても、候補者一人一人について投票を行う。
⑥ 役員の選任を議案とする代議員会において一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第51条に基づく書面による議決権の行使を行う場合は、議決権行使書を福島県歯科医師会に提出して行う。この場合における議決権行使書の取扱い等については、本条第3項及び第4項その他本規則の議場における投票に関する定めは適用されず、法人法及び法人法施行規則における議決権行使書に係る定めが適用され、その他必要な事項は、理事会の議を経て別に実施要項を定める。
(投票用紙の手交等)
第14条 役員選挙の投票用紙は、投票所において選挙管理委員会委員から選挙権者に手交し、選挙権者は投票用紙に氏名が印刷された候補者のうちその投票しようとする者に対して、投票用紙の記号を記載する欄に記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
② 前項の投票用紙配付は、選挙管理委員会が決めた別の方法に変更することができる。
(投票所における秩序保持)
第15条 投票が開始せられたときは、何人も演説討論をし、若しくは喧騒にわたり、または投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他選挙の秩序を乱してはならない。
② 前項の規定に抵触する行為をした者に対し、議長は、これを制止し、または退場させることができる。
③ 前項により退場させられた者は、投票の最後に投票させる。
(投票箱の閉鎖)
第16条 選挙管理委員会委員長は、投票が終わったときは、その旨を議長に報告し、議長は投票終了を宣告してから、投票箱を閉鎖させる。
② 前項の宣告があった後は、投票を認めない。
(開票)
第17条 選挙管理委員会委員は投票箱を開き、投票の総数と投票者の総数を計算する。
② 選挙管理委員会委員長は、投票の内容を調査し、得票数を確認して議長に報告する。
③ 前項において無効投票の判定については、選挙管理委員会は、開票立会人の意見を聞かなければならない。
(無効投票)
第18条 次の投票は、無効とする。一 正規の投票用紙を用いないもの二 他事を記載したもの
三 何を記載したかを確認し難いもの
四 前各号のほか、選挙管理委員会が無効と判断したもの
(当選者)
第19条 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに定款第23条第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が定款第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
② 得票数が同数の者が複数のときは、選挙管理委員会によるくじによって決める。くじの方法は別に定める実施要領による。
(当選人の決定と報告)
第20条 議長は、第17条第2項の規定により選挙管理委員会委員長から報告を受けたときは当選者を決定し、直ちに議場及び会長に報告しなければならない。
(当選者の掲示)
第21条 前条の報告を受けた会長は、これを公示板に掲示しなければならない。
(規則の改廃)
第22条 この規則を変更し、または廃止しようとするときは、代議員会の決議を経なければならない。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、令和3年3月14日から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会代議員選挙規則
(平成24年9月22日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成29年4月 1 日改正)
(目的)
第 1 条 この規則は、定款第14条第3項の規定に基づき、代議員に関する選挙等について定めるものとする。
(選挙の倫理)
第 2 条 選挙は歯科医師としての矜持と品位を保ち、良心と職責にはじぬよう良識をもって厳正に施行する。
(選挙権及び被選挙権)
第 3 条 定款第5条に規定する正会員にして、入会後60日を経過した者は、選挙権及び被選挙権を有する。ただし、定款その他の規則により選挙権及び被選挙権に制限を加えられた者は、この限りでない。
(代議員及び予備代議員の選挙)
第 4 条 代議員及び予備代議員の選挙は、福島県歯科医師会から地域歯科医師会への委託により、本規則に従い地域歯科医師会の社員総会または総会の場において行う。
② 地域歯科医師会会長は、前項の選挙を行う場合には、その旨を公示しなければならない。
③ 第1項の代議員の選出数は、定款第14条第2項に規定する員数による。
④ 代議員の選挙と同時に代議員と同数の予備代議員を選挙する。
(代議員及び予備代議員の選挙の通告)
第 5 条 会長は、代議員の任期満了の2カ月以上前に、代議員及び予備代議員の選挙につき、地域歯科医師会長に通告するものとする。
(代議員選挙後会員数異動の場合)
第 6 条 代議員選挙後会員数の異動に伴い、選出する代議員の数に異動を生じたときは、次の改選期において定款第14条第2項の規定によりその数を変更する。
(代議員及び予備代議員の補欠選挙)
第 7 条 代議員及び予備代議員に欠員を生じたときは、当該地域歯科医師会において補欠選挙を行う。
② 補欠選挙の方法は代議員及び予備代議員選挙の定めを準用する。
(代議員及び予備代議員の当選)
第 8 条 選挙は投票により行う。ただし、出席者の過半数の同意があるときは、挙手その他別段の方法によることができる。
② 有効投票中、高点者より順次得票順に当選者とする。
③ 得票数が同数のときは、くじによって決める。
④ 代議員及び予備代議員の選出において、候補者が定数を超えないときには投票によらず、当選したものとみなす。
(代議員及び予備代議員当選者の通知)
第 9 条 地域歯科医師会長は、代議員及び予備代議員の選挙において当選者が確定したときは、本会会長に本会所定の書式で遅滞なく報告しなければならない。第7条の代議員及び予備代議員の補欠選挙についても同様とする。
(代議員会の議長及び副議長)
第10条 代議員会の議長及び副議長は、代議員選挙後の最初の代議員会において選挙する。
② 前項の選挙の方法は、投票により行う。ただし、出席者の過半数の同意があるときは、挙手その他別段の方法によることができる。
(規則の改廃)
第11条 この規則を変更し、または廃止しようとするときは、代議員会の決議を経なければならない。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会会長予備選挙規則
(平成24年9月22日制定)(平成25年4月 1 日施行)
(平成29年4月 1 日改正)(平成29年6月18日改正)
(目的)
第 1 条 この規則は、定款第35条第2項の規定に基づく会員の意識の調査(以下、「会長予備選挙」という。)に関して定めるものとする。
② 前項の会長予備選挙とは、代議員会で選任する理事のうち、選任後の理事会において代表理事となるべき会長の候補者を、会員の意思で予め選挙することにより、理事会による代表理事の選任の参考とするために行うものである。
(選挙の倫理)
第 2 条 選挙は歯科医師としての矜持と品位を保ち、良心と職責にはじぬよう良識をもって厳正に施行する。
(選挙権の行使)
第 3 条 選挙権の行使は、理由のいかんを問わず、委任を認めない。
(選挙権及び被選挙権)
第 4 条 定款第5条に規定する正会員にして、入会後60日を経過した者は、選挙権及び被選挙権を有する。ただし、定款その他の規則により選挙権及び被選挙権に制限を加えられた者は、この限りでない。
(選挙権者名簿)
第 5 条 選挙権者名簿は、基準日における正会員の名簿を用いるものとする。
② 前項の基準日は公示日の前日とする。
(選挙権者名簿の閲覧)
第 6 条 第4条の規定により選挙権及び被選挙権を有する者は、前条の名簿を閲覧することができる。
(選挙の時期)
第 7 条 会長予備選挙は、現任の会長の任期が終わる年の2月に行う。ただし、選挙結果により当選者が欠けた場合はこの限りではない。
② 前項の会長予備選挙は、理事会の決議があれば実施しなくてもよい。
(選挙期日等の公示)
第 8 条 会長は、会長予備選挙の期日を、その期日の1ヵ月前までに公示し、かつ会報に掲載して、正会員に知らせるものとする。ただし、当選者が欠けた場合はこの限りでない。
② 前項の公示には、候補者の届出期間その他必要事項を記載しなければならない。届出期間は20日以内とし、受付は日曜祝日を除く本会の業務時間内とする。ただし、届出期限の日が日曜祝日にあたるときは、この限り
でない。
(立候補の届出書に記載する事項等)
第 9 条 会長予備選挙への立候補の届出書には、候補者になろうとする者の氏名、生年月日、診療所の所在地及び名称を記載し、かつ、履歴書、候補者の立候補趣意書(2,000字以内)及びその他立候補に必要な書類を添えなければならない。
② 前項の届出書には、正会員である推薦者2名の者が、その氏名、生年月日、診療所の所在地を記載し、添えなければならない。
(届出書受理の通知及び掲示)
第10条 前条に規定する候補者の届出書を受けたときは、選挙管理委員会は、候補者にその旨を通知するとともに、候補者の氏名を公示板に掲示しなければならない。
② 前項の掲示は、選挙の当日まで掲示するものとする。
(選挙広報の発行)
第11条 第9条に規定する候補者の届出書を受けたときは、選挙管理委員会は、候補者一覧を記載した選挙広報を作成して、速やかに選挙権者及び正会員に発送するものとする。
(候補者の辞退届出)
第12条 候補者であることを辞退しようとするときは、本会会長及び選挙管理委員会委員長宛に辞退届を提出しなければならない。
② 前項の届出期限は、第14条第2項の別に定める実施要領に基づくものとする。
(選挙の方法)
第13条 選挙は投票により行う。
② 投票は、1人1票とする。
③ 前項の投票は、単記無記名とする。
④ 投票用紙の様式は、第14条第2項の別に定める実施要領に基づくものとする。
(郵便等による投票)
第14条 会長予備選挙は、正会員の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法により行う。
② 前項により行う投票用紙の送付・受領保管及び開票並びに選挙運動等必要な事項は、理事会の決議を経て別に実施要領を定める。
(無効投票)
第15条 次の投票は無効とする。一 正規の用紙を用いないもの
二 候補者以外の氏名を記載したもの
三 2名以上の候補者の氏名を記載したもの
四 他事を記載したもの。ただし、敬称の類はこの限りでない五 何人を記載したか判読し難いもの(白紙を含む)
六 前各号のほか、選挙管理委員会が無効と判断したもの
(当選者)
第16条 会長予備選挙は、候補者中最も多数の投票を得た者を当選者とする。
② 当選者を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙管理委員会において、委員長がくじで定める。
③ 候補者が1名であるとき又は1名となったときは、有効投票の過半数に達した者を当選者とする。
④ 当選者が欠けたときは、次点の者の繰り上げは行わない。この場合の措置は理事会が決める。
(規則の改廃)
第17条 この規則を変更し、または廃止しようとするときは、代議員会の決議を経なければならない。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、平成29年6月18日から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会
日本歯科医師会代議員及び予備代議員並びに日本歯科医師会会長予備選挙選挙人及び補欠選挙人の選挙に関する規則
(平成24年9月22日制定)(平成25年4月 1 日施行)
(平成29年4月 1 日改正)(平成29年6月18日改正)
(令和 4 年7月 1 日改正)
(目的)
第 1 条 この規則は、公益社団法人日本歯科医師会(以下「日歯」という。)代議員選挙規則第5条及び会長予備選挙規則第18条の規定に基づき、日歯代議員及び予備代議員、日歯選挙人及び補欠選挙人の選挙について定めるものとする。
(選挙の倫理)
第 2 条 選挙は歯科医師としての矜持と品位を保ち、良心と職責にはじぬよう良識をもって厳正に施行する。
(選挙権)
第 3 条 定款第5条に規定する正会員にして、入会後60日を経過した者で、かつ日歯の正会員である本会の代議員は、選挙権を有する。
(被選挙権)
第 4 条 定款第5条に規定する正会員にして、入会後60日を経過した者で、かつ日歯の正会員である者は被選挙権を有する。ただし、定款その他の規則により選挙権に制限を加えられた者は、この限りでない。
(選挙の時期)
第 5 条 日歯代議員及び予備代議員選挙は、その任期満了の年の定時代議員会において行う。ただし、特別の事情あるときは、会長は理事会の決議を経て、その期日を変更することができる。
(選挙期日等の公示)
第 6 条 会長は、日歯代議員及び予備代議員選挙の期日を、その期日の1ヵ月前までに公示し、かつ会報に掲載して、正会員に知らせるものとする。
② 前項の公示には、候補者の届出期間その他必要事項を記載しなければならない。届出期間は20日以内とし、受付は日曜祝日を除く本会の業務時間内とする。ただし、届出期限の日が日曜祝日にあたるときは、この限りでない。
(立候補の届出書に記載する事項等)
第 7 条 日歯代議員及び予備代議員選挙への立候補の届出書には、候補者
になろうとする者の氏名、生年月日、診療所の所在地及び名称を記載し、かつ、履歴書、候補者の立候補趣意書(2,000字以内)及びその他立候補に必要な書類を添えなければならない。
② 前項の届出書には、正会員である推薦者2名の者が、その氏名、生年月日、診療所の所在地を記載し、添えなければならない。
(届出書受理の通知及び掲示)
第 8 条 前条に規定する候補者の届出書を受けたときは、選挙管理委員会は、候補者にその旨を通知するとともに、候補者の氏名を公示板に掲示しなければならない。
② 前項の掲示は、選挙の当日まで掲示するものとする。
(選挙広報の発行)
第 9 条 第7条に規定する候補者の届出書を受けたときは、選挙管理委員会は、候補者一覧を記載した選挙広報を作成して、速やかに選挙権者及び正会員に発送するものとする。
(候補者の辞退届出)
第10条 候補者であることを辞退しようとするときは、代議員会開会前までに、本会会長及び選挙管理委員会委員長宛に辞退届を提出する。
(選挙運動)
第11条 候補者及び候補者以外の正会員は、理事会の決議を経て別に定める実施要領に規定する以外の選挙運動を行うことができない。
(選挙の方法)
第12条 投票は1人1票とし、単記無記名投票により行う。
② 候補者が定員を超えないとき、または超えないこととなったときは、投票によらず当選したものとみなす。
(会場の閉鎖)
第13条 議長は、選挙開始を宣告すると同時に議場の出入口を閉鎖し、選挙権を有する出席者の数を確定しなければならない。
(投票立会人及び開票立会人)
第14条 議長は、出席代議員の中から投票及び開票立会人5人を指名し、又は代議員の互選により決定した者を投票及び開票に立会わせなければならない。
(投票の方法)
第15条 投票用紙は、投票所において、選挙管理委員会委員から出席代議員に手交し、出席代議員は投票立会人の立会のもとで投票を行う。
(投票所における秩序保持)
第16条 投票が開始せられたときは、何人も演説討論をし、若しくは喧騒にわたり、または投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他選挙の秩序を乱してはならない。
② 前項の規定に抵触する行為をした者に対し、議長は、これを制止し、または退場させることができる。
③ 前項により退場させられた者は、投票の最後に投票させる。
(投票箱の閉鎖)
第17条 選挙管理委員会委員長は、投票が終わったときは、その旨を議長に報告し、議長は投票終了を宣告してから、投票箱を閉鎖させる。
② 前項の宣告があった後は、投票を認めない。
(開票)
第18条 選挙管理委員会委員は投票箱を開き、投票の総数と投票者の総数を計算する。
② 選挙管理委員会委員長は、投票の内容を調査し、得票数を確認して議長に報告する。
③ 前項において無効投票の判定については、選挙管理委員会は、開票立会人の意見を聞かなければならない。
(無効投票)
第19条 次の投票は、無効とする。一 正規の投票用紙を用いないもの二 他事を記載したもの
三 何を記載したかを確認し難いもの
四 前各号のほか、選挙管理委員会が無効と判断したもの
(当選者の決定と報告)
第20条 議長は、第18条第2項の規定により選挙管理委員会委員長から報告を受けたときは、得票数の多い者から順次当選者を決定し、直ちに議場及び会長に報告しなければならない。ただし、得票数が同一である為最下位の当選人を決定できないときは、くじ引きにより当選人を決定する。
(当選通知)
第21条 前条の報告を受けた会長は、すみやかに当選人に当選の旨を通知するものとする。
(準用規定)
第22条 日歯代議員及び予備代議員の選挙について、この規則に定めのない事項については日歯代議員選挙規則を準用する。
② 日歯選挙人及び補欠選挙人の選挙については、この規則に定める日歯代議員及び予備代議員の選挙を準用し、この規則に定めのない事項については日歯会長予備選挙規則を準用する。
(規則の改廃)
第23条 この規則を変更し、または廃止しようとするときは、代議員会の決議を経なければならない。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、平成29年6月18日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会選挙管理委員会規則
(平成24年9月22日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成26年3月16日改正)(平成29年4月1日改正)
(目的)
第 1 条 この規則は、役員及び会長予備選挙、代議員会議長及び副議長、日歯代議員及び予備代議員選挙、日歯選挙人及び補欠選挙人に関する事務を管理する選挙管理委員会について定めるものとする。
(組織・任務等)
第 2 条 選挙管理委員会は、委員6名以内で組織する。
② 委員は、定款第5条に規定する正会員の内、入会後60日を経過した者の中から代議員会の決議による指名に基づいて会長が委嘱する。
③ 委員の任期は、選任後最初の7月1日から2年間とする。
④ 前項の規定にかかわらず、委員は第1項に定める人数内で、必要に応じて委員を補充することができる。ただし、補充された者の任期は、他の委員の残任期間と同じとする。
⑤ 委員は、本会役員、役員候補者、役員推薦者、代議員、予備代議員、日歯代議員及び予備代議員、日歯選挙人及び補欠選挙人を兼ねることはできない。
⑥ 選挙管理委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選による。ただし委員長が欠けたときは、副委員長がその任を負うものとする。
⑦ 会長は、理事会の決議に基づき、選挙事務の管理の必要が生じたときには、選挙管理委員会を招集する。なお、このほか選挙管理委員会委員長が必要と判断した場合に選挙管理委員会を招集できる。
⑧ 議場における選挙の執行は、代議員会議長(以下「議長」という。)の指揮下に入る。
(選挙録の提出及び保存)
第 3 条 選挙管理委員会は、選挙の経過を記載した選挙録を選挙の経過毎に作成しなければならない。
② 選挙録は、出席した選挙管理委員会委員全員これに記名押印しなければならない。
③ 前項の選挙録のうち、議場における選挙の執行に関する選挙録については、議長及び当日議長の指名した代議員2人は、これに記名押印しなければならない。
④ 選挙管理委員会は、選挙録を会長に渡し、会長はこれを文書等取扱内規に定めるところにより、保存しなければならない。
(規則の改廃)
第 4 条 この規則を変更し、または廃止しようとするときは、代議員会の決議を経なければならない。
附 則
1 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第10
6条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
2 この規則施行の際、平成25年3月31日現在の選挙管理会委員は、改正後の規則の規定に基づき委員に委嘱されたものとみなす。ただしこのときの委員の任期は、平成25年6月末日までとする。
附 則
この規則は、平成26年3月16日から施行する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会役員選挙等実施要領
(平成25年 3 月 2 日制定)(平成25年 4 月 1 日施行)
(平成28年 2 月13日改正)(平成29年 4 月 1 日改正)
(平成30年12月15日改正)(平成 3 年 5 月22日改正)
(令和 4 年 5 月14日改正)(令和 4 年 7 月 9 日改正)
(令和 5 年10月12日改正)
第1章 総 則
(目的)
第 1 条 この要領は、会長予備選挙規則第14条第2項、役員選挙規則第
4条第3項、第7条、第8条、第9条、第13条第4項、第19条第2項、日本歯科医師会代議員及び予備代議員並びに日本歯科医師会会長予備選挙選挙人及び補欠選挙人の選挙に関する規則(以下、「日歯代議員及び日歯選挙人等選挙規則」という。)第11条の規定に基づき、会長予備選挙、役員選挙、日歯代議員及び予備代議員選挙、日歯選挙人及び補欠選挙人選挙を実施するにあたり、その要領を定める。
(選挙事務の処理)
第 2 条 会長予備選挙に係る選挙事務処理は、以下の日程に従い行う。
日 程 | 選挙事務処理 |
選挙実施年の1月 | ・選挙期日等の公示 ・福歯会報への掲載(公示内容) |
公示の日の前日 | ・選挙権者名簿への登録基準日 |
公示の日から7日間 | ・選挙権者名簿の閲覧 ・選挙権者名簿の異議申立 |
選挙期日20日前 | ・候補者の届出期限 ・候補者辞退届出期限 ・届出書類の審査 ・候補者氏名の掲示 ・開票立会人選任届出 |
選挙期日10日前 | ・選挙広報発送 ・投票用紙発送 |
当日の正午 | ・郵送投票受付期限 |
当日の午後0時30分 | ・開票 ・当選証書付与 |
② 役員、日歯代議員及び予備代議員の選挙に係る選挙事務処理は、以下の日程に従い行う。
日 程 | 選挙事務処理 |
選挙実施年の4月 | ・選挙期日等の公示 ・福歯会報への掲載(公示内容) |
選挙期日5週間前 | ・候補者の届出期限 ・届出書類の審査 ・候補者氏名の掲示 |
代議員会議案決定後 | ・選挙広報発送 |
当日(代議員会開会前) | ・候補者辞退届出期限 |
当日 | ・投票及び開票立会人の選出 ・投票 ・開票 ・当選者の決定及び掲示 |
③ 日歯選挙人及び補欠選挙人の選挙に係る選挙事務処理は、以下の日程に従い行う。
日 程 | 選挙事務処理 |
選挙実施前年の5月 | ・選挙期日等の公示 ・福歯会報への掲載(公示内容) |
選挙期日15日前 | ・候補者の届出期限 ・届出書類の審査 ・候補者氏名の掲示 |
選挙期日10日前 | ・選挙広報発送 |
当日(代議員会開会前) | ・候補者辞退届出期限 |
当日 | ・投票及び開票立会人の選出 ・投票 ・開票 ・当選者の決定及び掲示 |
(選挙運動及び選挙違反に対する罰則等)
第 3 条 候補者及び候補者以外の正会員は、次に定める以外の選挙運動を行うことができない。
一 電話による選挙運動。
二 出席者が各自その費用を負担して開催する会合に出席して、所信を述べること。ただし、当該会合は歯科医師としての品位を害したり、選挙の公正を疑わせるものであってはならない。
② 選挙違反の事実がある場合、選挙管理委員会は協議の上、違反者に対し警告、厳重注意をし、有権者に選挙違反の事実を公表することができる。
(雑則)
第 4 条 そのほか選挙運営上に係る事項は次のとおりとする。
一 得票数が同一の場合のくじの方法
会長予備選挙規則第16条第2項、役員選挙規則第19条第2項、日歯代議員及び日歯選挙人等選挙規則第20条におけるくじの方法は、候補者届出順に本くじを引くための順番を決めるくじを引き、その順番に従い本くじを行うこととする。
第2章 会長予備選挙
(選挙権者名簿)
第 5 条 会長予備選挙規則第5条の選挙権者名簿の内容は、次のとおりとする。
一 選挙権者名簿は、公示の日の前日を登録基準日として作成する。
二 選挙権者名簿は、地域歯科医師会、氏名、性別、生年月日及び本会入会年月日を記載する。
(選挙権者名簿の閲覧)
第 6 条 会長予備選挙規則第6条の選挙権者名簿の閲覧は、次により行う。一 選挙権者名簿の閲覧期間は、選挙期日の公示の日から7日間とし、閲
覧場所は本会事務局、閲覧時間は事務局の執務時間中とする。
二 選挙権者名簿の登録に関し不服があるときは、閲覧期間内に選挙権者名簿異議申立書(様式第1号)により、選挙管理委員会に異議を申立てることができる。
三 異議申立書を受理した選挙管理委員会は、5日以内にその当否を判定し、処置する。
(候補者の届出)
第 7 条 会長予備選挙規則第9条の届出は、選挙期日の20日前までに、選挙管理委員会に提出しなければならない。届出書類は次のとおりとする。一 候補者届は、様式第2号による。
二 候補者承諾書は、様式第3号による。
三 略歴を記載する履歴書は、様式第4号による。四 立候補趣意書は、様式第5号による。
五 理事候補者届(誓約書)は、様式第2-4号による。六 公益法人理事兼職届は、様式第2-15号による。 七 顔写真
(届出書類の審査)
第 8 条 候補者の資格審査は、資格審査表(様式第6号)及び前条の届出書により行う。
② 資格審査は候補者届出期限の当日正午以降、選挙管理委員会を開催して行う。
③ 書類に不備があった場合は、選挙管理委員会は速やかに、候補者に補正を求めるものとする。
④ 前項の補正を求められた候補者は、これに従わなければならない。
(候補者の辞退届出)
第 9 条 会長予備選挙規則第12条の候補者辞退の届出書類は、次のとお
りとする。
一 候補者辞退届は、様式第7号による。
(選挙広報の発行)
第10条 選挙広報は、選挙期日の10日前までに、次のとおり発行する。一 候補者の掲載順位は、届出順位とする。
二 候補者が定数でも発行する。三 選挙広報はA4版とする。
(投票の方法)
第11条 会長予備選挙規則第14条第1項の投票は、次により行う。一 投票用紙は、様式第8号による。
二 選挙管理委員会の印がないものは無効とする。
三 選挙管理委員会は選挙期日の10日前までに、投票用紙、投票用封筒
(様式第9号)及び投票返信用封筒(様式第10号)を選挙権者に送付する。
四 前号の送付を受けた選挙権者は、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れ密封し、投票返信用封筒により、選挙管理委員会あて郵送する。
五 郵送投票受付期限までに到着した投票をもって有効投票とする。
六 郵送投票を受理した場合、選挙管理委員会は、施錠することのできる引出、ロッカー、金庫、保管箱その他これらに類するものに厳重に保管しなければならない。
(開票)
第12条 開票は、次により行う。
一 開票は公開とし、福島県歯科医師会館において行う。
二 候補者は、立候補届出期間経過後すみやかに、開票立会人1名を選任し、選挙管理委員会に開票立会人選任届(様式第11号)を提出する。 三 選挙管理委員会委員長は、開票立会人の立会を確認の上、投票総数を
確認し、開票開始を宣言する。
四 選挙管理委員会委員は、投票返信用封筒、投票用封筒を開封し、投票用紙を1ヵ所に集めた後、候補者名毎に束ね、候補者名毎に得票数を計算し、開票立会人の点検を受ける。
五 開票結果の報告は、様式第12号による。
(無効投票)
第13条 会長予備選挙規則第15条の無効投票の判定については、選挙管理委員会は開票立会人の意見を聞かなければならない。
② 次のときも無効投票とする。ただし、その判定について選挙管理委員会は開票立会人の意見を聞かなければならない。
一 返信用封筒に差出人の氏名が記載されていないとき。二 返信用封筒内に投票用封筒が入っていないとき。
三 投票用封筒に投票用紙が入っていないとき。
四 他の人の投票用封筒とともに、複数の投票用封筒を返信したとき。五 他の人の投票用紙とともに、複数の投票用紙を返信したとき。
第3章 役員選挙
(理事候補者の届出)
第14条 会長予備選挙の当選者は、役員選挙期日の5週間前までに、理事の定数である15名を超えない理事候補者を選挙管理委員会に提出しなければならない。届出書類は次のとおりとする。
一 理事候補者推薦届は、様式第2-2号による。二 理事候補者届は、様式第2-3号による。
三 略歴を記載する履歴書は、様式第4号による。
四 理事候補者届(誓約書)は、様式第2-4号による。五 公益法人理事兼職届は、様式第2-15号による。 六 顔写真
② 代議員は役員選挙規則第4条第4項の規定に基づき、役員選挙期日の5週間前までに、理事の定数である15名を超えない範囲で理事の選任についての届出を選挙管理委員会に提出することができる。届出書類は次のとおりとする。
一 理事候補者届は、様式第2-5号による。
二 理事候補者届(一覧)は、様式第2-6号による。三 理事候補者届(理事)は、様式第2-7号による。四 略歴を記載する履歴書は、様式第4号による。
五 理事候補者届(誓約書)は、様式第2-8号による。六 公益法人理事兼職届は、様式第2-15号による。 七 理事の推薦趣意書は、様式第5-2号による。
八 顔写真
③ 理事の補欠または増員の選挙における届出者は、会長予備選挙の当選者である会長及び代議員とし、補欠または増員の理事の定数を超えない範囲で、会長は第1項の届出を行い、代議員は第2項の届出を行うものとする。
(監事候補者の届出)
第15条 役員選挙規則第7条第2項の規定に基づき、役員選挙期日の5週間前までに、選挙管理委員会に提出しなければならない。届出書類は次のとおりとする。
一 候補者届は、様式第2-9号による。
二 候補者承諾書は、様式第3-2号による。
三 略歴を記載する履歴書は、様式第4号による。四 立候補趣意書は、様式第5号による。
五 監事候補者届(誓約書)は、様式第2-14号による。六 公益法人理事兼職届は、様式第2-15号による。
七 顔写真
② 会員外監事については、前項第一号、第二号、第三号及び第五号、第六号、第七号の書類を提出するものとする。
(届出書類の審査)
第16条 候補者の資格審査は、資格審査表(様式第6号)及び第14条、第15条の届出書により行う。
② 資格審査は候補者届出期限の当日正午以降、選挙管理委員会を開催して行う。
③ 書類に不備があった場合は、選挙管理委員会は速やかに、候補者に補正を求めるものとする。
④ 前項の補正を求められた候補者は、これに従わなければならない。
(候補者の辞退届出)
第17条 役員選挙規則第10条の候補者辞退の届出書類は、次のとおりとする。
一 候補者辞退届は、様式第7号による。
(選挙広報の発行)
第18条 選挙広報は、代議員会議案決定後、次のとおり発行する。
一 候補者の掲載順位は、届出順位とする。ただし、理事候補者については、理事会提案と代議員提案の別を明記する。
二 候補者が定数でも発行する。三 選挙広報はA4版とする。
(代議員会議場における演説)
第19条 理事会が提案する理事候補者の代表者、代議員が提案する理事候補者の代表者または議長が選挙管理委員会と協議のうえ許可した者は、代議員会議場において演説を行うことができる。
② 監事候補者が定数を超えたときは、代議員会議場において演説を行うことができる。
③ 演説時間は、一人5分以内とする。
(投票の方法)
第20条 役員選挙規則第13条の投票は、次により行う。一 投票用紙は、様式第8-2号による。
二 選挙管理委員会の印がないものは無効とする。
三 投票は、投票用紙に記載された候補者名毎に、賛成の場合は○印、反対の場合は×印を記入する。ただし、記載欄が空欄のときは反対票とする。
四 一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第51条に基づく書面による議決権の行使を行う場合は、議決権行使書を福島県歯科医師会に提出して行う。議決権行使書による投票の場合は、法人法施行規則第7条の規定に則り、議決権行使書に代議員の氏名を記載し、議決権行使書の付属書類として投票用紙を用いることで、郵送による投票を行うことができる。
五 郵送による投票を行う場合、提出期限は議決権行使書と同様とする。投票用紙は議場で使用するものとは色分けをして区別する。無記名の投票用紙を入れ密封した無記名の投票用封筒を選挙管理委員会宛ての返信用封筒に入れ、返信用封筒の裏面に代議員の氏名を記載する。
(開票)
第21条 開票は、次により行う。
一 選挙管理委員会委員長は開票開始を宣言し、開票立会人の立会を確認
の上、投票の総数と投票者の総数を確認する。
二 選挙管理委員会委員は、候補者名毎に得票数を計算し、開票立会人の点検を受ける。
三 開票結果の報告は、様式第12-2号による。
四 郵送による投票を行う場合、選挙管理委員は、事前に郵送された選挙管理委員会宛ての返信用封筒が、選挙当日の出席者ではないことを確認する。
(無効投票)
第22条 役員選挙規則第18条の無効投票の判定については、選挙管理委員会は開票立会人の意見を聞かなければならない。
② 次のときも無効投票とする。ただし、その判定について選挙管理委員会は開票立会人の意見を聞かなければならない。
一 返信用封筒に差出人の氏名が記載されていないとき二 返信用封筒内に投票用封筒が入っていないとき
三 投票用封筒に投票用紙が入っていないとき四 議場閉鎖後に選挙権者が議場にいないとき
第4章 日歯代議員及び予備代議員、日歯選挙人及び補欠選挙人選挙
(日歯代議員及び予備代議員候補者の届出)
第23条 日歯代議員及び日歯選挙人等選挙規則第7条の届出は、選挙期日の5週間前までに、選挙管理委員会に提出しなければならない。届出書類は次のとおりとする。
一 日歯代議員の候補者届は、様式第2-10号、予備代議員の候補者届は、様式第2-11号による。
二 日歯代議員の候補者承諾書は、様式第3-3号、予備代議員の候補者承諾書は、様式第3-4号による。
三 略歴を記載する履歴書は、様式第4号による。四 立候補趣意書は、様式第5号による。
五 顔写真
(日歯選挙人及び補欠選挙人候補者の届出)
第24条 日歯選挙人及び補欠選挙人の届出は、選挙期日の15日前までに、選挙管理委員会に提出しなければならない。届出書類は次のとおりとする。一 日歯選挙人の候補者届は、様式第2-12号、補欠選挙人の候補者届
は、様式第2-13号による。
二 日歯選挙人の候補者承諾書は、様式第3-5号、補欠選挙人の候補者承諾書は、様式第3-6号による。
三 略歴を記載する履歴書は、様式第4号による。四 立候補趣意書は、様式第5号による。
五 顔写真
(届出書類の審査)
第25条 候補者の資格審査は、資格審査表(様式第6号)及び第23条、第24条の届出書により行う。
② 資格審査は候補者届出期限の当日正午以降、選挙管理委員会を開催して行う。
③ 書類に不備があった場合は、選挙管理委員会は速やかに、候補者に補正を求めるものとする。
④ 前項の補正を求められた候補者は、これに従わなければならない。
(候補者の辞退届出)
第26条 日歯代議員及び日歯選挙人等選挙規則第10条の候補者辞退の届出書類は、次のとおりとする。
一 候補者辞退届は、様式第7号による。
(選挙広報の発行)
第27条 選挙広報は、日歯代議員及び予備代議員については、届出期限後速やかに、日歯選挙人及び補欠選挙人については、選挙期日の10日前までに、次のとおり発行する。
一 候補者の掲載順位は、届出順位とする。二 候補者が定数でも発行する。
三 選挙広報はA4版とする。
(代議員会議場における演説)
第28条 日歯代議員及び予備代議員候補者、日歯選挙人及び補欠選挙人候補者が定数を超えたときは、代議員会議場において演説を行うことができる。
② 演説時間は、一人5分以内とする。
(投票の方法)
第29条 日歯代議員及び日歯選挙人等選挙規則第12条の投票は、次により行う。
一 投票用紙は、日歯代議員は様式第8-3号、予備代議員は様式第8-
4号、日歯選挙人は様式第8-5号、補欠選挙人は様式第8-6号による。
二 選挙管理委員会の印がないものは無効とする。
三 投票は、投票用紙に記載された候補者名毎に、賛成の場合は○印、反対の場合は×印を記入する。ただし、記載欄が空欄のときは反対票とする。
四 一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第51条に基づく書面による議決権の行使を行う場合は、議決権行使書を福島県歯科医師会に提出して行う。議決権行使書による投票の場合は、法人法施行規則第7条の規定に則り、議決権行使書に代議員の氏名を記載し、議決権行使書の付属書類として投票用紙を用いることで、郵送による投票を行うことができる。
五 郵送による投票を行う場合、提出期限は議決権行使書と同様とする。投票用紙は議場で使用するものとは色分けをして区別する。無記名の投票用紙を入れ密封した無記名の投票用封筒を選挙管理委員会宛ての返信用封筒に入れ、返信用封筒の裏面に代議員の氏名を記載する。
(開票)
第30条 開票は、次により行う。
一 選挙管理委員会委員長は開票開始を宣言し、開票立会人の立会を確認の上、投票の総数と投票者の総数を確認する。
二 選挙管理委員会委員は、候補者名毎に得票数を計算し、開票立会人の点検を受ける。
三 開票結果の報告は、日歯代議員及び予備代議員は様式第12-3号、日歯選挙人及び補欠選挙人は様式第12-4号による。
四 郵送による投票を行う場合、選挙管理委員は、事前に郵送された選挙管理委員会宛ての返信用封筒が、選挙当日の出席者ではないことを確認する。
(無効投票)
第31条 日歯会代議員及び予備代議員選挙規則第19条の無効投票の判定については、選挙管理委員会は開票立会人の意見を聞かなければならない。
② 次のときも無効投票とする。ただし、その判定について選挙管理委員会は開票立会人の意見を聞かなければならない。
一 返信用封筒に差出人の氏名が記載されていないとき二 返信用封筒内に投票用封筒が入っていないとき
三 投票用封筒に投票用紙が入っていないとき四 議場閉鎖後に選挙権者が議場にいないとき
(要領の改廃)
第32条 この要領を変更し、または廃止しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。
附 則
この要領は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この要領は、平成28年2月13日から施行する。
附 則
この要領は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
附 則
この要領は、平成30年12月15日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年5月22日から施行する。
附 則
この要領は、令和4年5月14日から施行する。
附 則
この要領は、令和4年7月9日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年10月12日から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会委員会規則
(平成25年3月17日制定)(平成25年4月 1 日施行)
(平成25年5月18日改正)(平成25年9月21日改正)
(平成29年4月 1 日改正)
(目的)
第 1 条 この規則は、定款第4条第2項の規定に基づき、委員会の種類、構成及び任務、その他必要なことを定める。
(委員会)
第 2 条 本会に、次の委員会を置く。
一 通常委員会 会長の諮問にこたえる外、本会の事業遂行上必要な事項を審議立案し、その実施に協力しこれを推進する。
二 臨時委員会 会長が特に臨時に必要と認めた事項を審議する。三 特別委員会 代議員会の決議により特定の事項を審議する。
② 会長は、専門の事項を審議するため必要があると認めるときは、その都度若干名の専門委員会若しくは小委員会、部会を置くことができる。
③ 選挙管理委員会に関する事項は別に定める。
(通常委員会)
第 3 条 前条第1項第一号に規定する通常委員会は、次のとおりとする。一 医療管理委員会
二 学術委員会
三 社会保険委員会四 厚生委員会
五 地域保健委員会六 広報委員会
第 4 条 前条に規定する通常委員会は、次の事項及びその他必要な事項を行う。
一 医療管理委員会
(1) 歯科医療対策に関する事項
(2) 歯科医事、法制、行政に関する事項
(3) 関連医療の調査研究並びに育成指導(医療、技工、歯科衛生士、歯科助手、歯科材料等)に関する事項
(4) 税務対策に関する事項
(5) 企画調査、情報管理に関する事項二 学術委員会
(1) 歯科医学会、講演会等に関する事項
(2) 歯科医学、医術の研究及び研修に関する事項三 社会保険委員会
(1) 保険歯科診療の進歩向上に関する事項
(2) 保険医療の統計資料に関する事項
(3) 保険歯科診療の研修に関する事項
(4) その他保険医療に関する事項四 厚生委員会
(1) 会員の共済制度に関する事項
(2) 会員の福利厚生に関する事項五 地域保健委員会
(1) 公衆衛生の普及並びに予防歯科の研究指導に関する事項
(2) 学校歯科衛生に関する事項
(3) 産業保健に関する事項六 広報委員会
(1) 会誌、会報の編集、発行に関する事項
(2) 本会の広報宣伝に関する事項
(通常委員会の定数)
第 5 条 通常委員会の委員は、各12名以内とする。ただし、必要あるときは増員することができる。
② 委員は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。なお必要あるときは、理事会の決議を経て委員の中から常任委員若干名を置くことができる。
(通常委員会委員長、副委員長の互選)
第 6 条 通常委員会は、委員長及び副委員長各1名を互選する。
(委員の任期)
第 7 条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
② 委員の任期は、その委嘱した会長の在任期間とする。
③ 委員に欠員が生じた場合に補充した補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(通常委員会の審議結果の報告)
第 8 条 通常委員会はその審議の結果を会長に文書をもって答申または報告しなければならない。
(臨時委員会)
第 9 条 臨時委員会の委員の定数等については、第5条第1項、第2項及び第6条の規定を準用する。
② 臨時委員の任期は、当該審議の終了したときをもって解任されるものとする。
(特別委員会)
第10条 特別委員会の委員は、代議員会で選出し会長が委嘱する。
② 特別委員会は、代議員をもって構成する。
③ 特別委員の定数等については、第5条第1項及び第6条の規定を準用する。
④ 特別委員の任期は、代議員会で当該審議の終了したときをもって解任されるものとする。
(特別委員会の審議結果の報告)
第11条 特別委員会は、その審議の結果を代議員会議長及び会長に文書を
もって報告しなければならない。
(委員会の招集)
第12条 委員会は、会長これを招集し、委員長がその議長となる。
(規則の設定)
第13条 各委員会施行に関する必要な事項は、理事会に諮り別に設けることができる。
(規則の改廃)
第14条 この規則を改廃するときは、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、平成25年5月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成25年9月21日から施行する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会裁定規則
(平成25年3月17日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成26年1月16日改正)(平成29年4月1日改正)
(目的)
第 1 条 この規則は、定款第12条の規定に基づき、裁定審議会の構成、任務その他必要なことを定める。
(裁定の倫理)
第 2 条 裁定にあたっては歯科医師としての倫理を尊重し、社会の尊敬と信頼を得られるよう厳粛かつ公正に判断する。
(裁定審議会)
第 3 条 委員の定数は、7名とする。
② 委員は、代議員会の決議を経て本会会長が委嘱する。
③ 委員の任期は2年とし、委嘱された年の7月1日をもって始期とする。委員が欠けたときには速やかに欠員補充するものとし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
④ 前項の規定にかかわらず、委員は任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
⑤ 委員は、人格高潔の学識経験者で、且つ歯科社会に識見を有する者でなければならない。
⑥ 委員は、本会の役員、代議員及び予備代議員を兼ねることはできない。
⑦ 裁定審議会に委員長及び副委員長各1名を置く。委員長及び副委員長の選任は委員の互選による。
⑧ 裁定審議会は、委員の3分の2以上出席しなければ議事を開くことができない。
(審議事項)
第 4 条 裁定審議会は、次の事柄を行う。
一 本会会員(以下「会員」という。)にして、その業務に関し権利を侵害せられたと思料する事柄
二 会員と診療委嘱者その他の紛争の調停
三 会員及び本会、地域歯科医師会各者間における紛争の調停四 定款第12条に関する事柄
五 その他会員並びに本会において調停を必要とする事柄
(意見の聴取)
第 5 条 裁定審議会は、前条に掲げる各号の審議調停に当っては、当事者及びその者の所属した地域歯科医師会の意見を徴さなければならない。
(招集)
第 6 条 会長は審議すべき案件が生じたときには、裁定審議会を招集することができる。
② 会員は第4条に掲げる事柄について、随時本会会長または裁定審議会委
員長に申出て、審議会の裁定を求めることができる。
(秘密厳守)
第 7 条 裁定審議会の審議事項は、秘密を厳守する。
(決議)
第 8 条 決議は、裁定審議会委員の出席者の3分の2以上の多数をもってしなければならない。
(記録)
第 9 条 裁定審議会委員長は、審議経過を記録するとともに、その審議の結果を会長に文書をもって報告しなければならない。
(再入会)
第10条 本会から除名された者は、5年を経過した後、理事会の決議を経て再入会することができる。
② 再入会の手続きにあたっては、定款第6条に従うものとする。
(規則の改廃)
第11条 この規則を改廃するときは、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、平成26年1月16日から施行する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会議事規則
(平成25年3月17日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成29年4月 1 日改正)
第1章 総 則
第 1 条 この規則は、代議員会の議事運営について定めることを本旨とし、定款に定める会議、その他の会議にこれを準用する。
第 2 条 代議員の席次は、地域歯科医師会別により議長これを定める。
第 3 条 開議の時刻に至るときは、議長その席に着き出席代議員の氏名を点呼する。
第 4 条 出席代議員定数に達したときは、会議を開くことを宣告する。
② 議長開議を宣告せざる間は、何人も議事に付発言してはならない。
③ 開議中は何人も、議長の指示に従わなければならない。
第2章 議場整理
第 5 条 代議員が欠席するときは、開議定刻前に議長に届出なければならない。
第 6 条 代議員が議事中に出席したときは、自らその旨を議長に申告し又は退席せんとするときは、議長の許可を得なければならない。
第3章 議 事
第 7 条 議長は、開議の始めに議事録に記名押印する者2名を指名するものとする。
第 8 条 議長は、議事の採否の宣告に先立って、議案を朗読させる。ただし、議長の意見又は会議によりこれを省略することができる。
第 9 条 審議において、議長の意見又は会議により議題の全部を一括し、或いは議案の順序を変更し又は数議案を連結し、若しくは各議案を分割して附議することができる。
第10条 議案はすべて議題に附して発言のないとき、発言の終ったときに議長が採決するものとする。
第11条 議案の調査、文案の起草又は議事運営に関し、議事附託に関する特別委員会に附託したときは、委員長の報告を得た後これを議題として、議事を進行しなければならない。
第12条 修正又は動議の提出者は、その案を議長に提出し又は議席において陳述しなければならない。ただし、2人以上の賛成者のないときは、これを議題とすることができない。
第4章 発 言
第13条 代議員が発言しようとするときは、起立又は挙手により議長を呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を得なければならない。
② 2人以上起立又は挙手により発言を求めたときは、議長は先に起立又は
挙手をしたと認めた者を指名して発言させる。
第14条 発言はすべて簡明とし、議題外に亘り又はその範囲を超えてはならない。
② 議長は発言が前項の規定に反すると認めたときは、これを注意し又は制止することができる。
第15条 議長が討論しようとするときは、代議員席に着き代理者を議長席に着かせなければならない。
② 議長が討論したときは、その議題の表決が終るまで議長席に復することができない。
第16条 質疑又は討論が終ったときは、議長はその終結を宣告する。
② 発言が尽きないときは、代議員から質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
③ 質疑又は討論終結の動議が成立したときは、議長は討論を用いず直ちにその表決を採らなければならない。
第5章 表 決
第17条 議長が表決を採ろうとするときは、表決に附する議案又は動議の種類を宣告しなければならない。
第18条 議長が表決を宣告した後は、何人も議題について、発言することができない。
第19条 表決はすべて起立又は挙手により、議長はその多少を認定して可否を宣告する。
② 議長は前項において認定しがたいときは、記名投票で表決を採らなければならない。
第20条 出席代議員は、可否いずれかの数に加わらなければならない。
第21条 投票の終ったときは、議長はその結果を宣告する。
第22条 議題の外議事中に起った一切の事項は、議長の意見又は会議によって処理しなければならない。
第6章 議事録
第23条 議事録は、次の事項を記載する。
一 何年度代議員会開会及び閉会に関する事項並びに年月日二 出席代議員及び役員の氏名
三 議長及び委員長の報告事項四 会議に附したる議案の題目
五 議題となりたる動議及び動議者の氏名六 決議事項
七 可否の数を計算したるときはその数八 議長において必要と認めた事項
第24条 議事録は、議長及び当日議長の指名したる出席代議員2名これに記名押印し、これを本会に保存するものとする。
第7章 議事附託に関する特別委員会
第25条 議案の調査、文案の起草又は議事運営に関し必要あるときは、議長又は会議により議事附託に関する特別委員会(以下「委員会」という)に附託することができる。
② 委員会に必要な規約は別に決める。
第26条 委員は議長が指名し又は代議員に互選させることができる。
第27条 委員会においては、委員長及び副委員長各1名を互選しなければならない。
第28条 委員会は、委員長がこれを招集する。
第29条 委員長は、本会議の開催中においても議長の許可を得て委員会を招集することができる。
第30条 委員会の審議は、会議に附託した案件以外に亘ることができない。
第31条 委員長は、委員会の議事を整理し、その経過及び結果を会議に報告しなければならない。
第32条 委員会は、委員半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
第33条 委員会の決議は、出席者の過半数をもってしなければならない。可否同数のときは委員長これを決する。
第34条 委員会に附託された案件の発議者又は提出者は委員会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
第35条 委員会に附託された案件で会期中に審議を終了しないときは、会議により会期終了後においても継続し、その結果を次期の本会議に報告させる。
第8章 補 則
第36条 この規則を変更しようとするときは、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。
第37条 本規則に定めるもののほかは日本歯科医師会代議員会議事規程を準用することができる。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会議事運営特別委員会規約
(平成25年3月17日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成29年4月 1 日改正)
(趣旨)
第 1 条 この規約は、議事規則第25条の規定に基づき、これを定める。
(名称)
第 2 条 本委員会を議事運営特別委員会という。
(目的)
第 3 条 本委員会は代議員会の議案を検討し、議事運営の合理化を図り、もって議事の正常にして、かつ、円滑な審議を期することを目的とする。
(委員の定数)
第 4 条 本委員会の委員は5名とし、議長の指名又は代議員の互選により選出する。
② 前項により選出した委員は、代議員会の承認を受けなければならない。
(委員長及び副委員長)
第 5 条 本委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
② 前項の委員長及び副委員長は、委員の互選により決める。
(委員会の招集)
第 6 条 本委員会は委員長がこれを掌理し、委員会を招集し会議の座長となる。
② 前項の委員会の招集は、議長と協議のうえ行わなければならない。
③ 代議員会開議中において、議長が特に緊急を要すると認めたとき、議長は委員を招集し委員会を開催することができる。
(議長及び副議長の委員会等への出席等)
第 7 条 議長及び副議長は委員会に出席し、質問し、又は意見を申し述べることができる。
(委員の任期)
第 8 条 本委員会の委員の任期は、代議員としての任期による。
(委員資格の喪失)
第 9 条 本委員会の委員は、代議員の資格を失ったときは、委員の資格を失うものとする。
(委員の補欠補充)
第10条 本委員会の委員の補欠補充は、第4条の規定を準用する。
(委員会への招致)
第11条 委員長は、必要に応じて関係役職員を委員会に出席させることができる。
(代議員会議長への報告)
第12条 委員長は、委員会の審議結果を代議員会議長に報告しなければならない。
(委員会の事務)
第13条 本委員会に関する事務は、議長の命により本会事務局が担当するものとする。
(規約の改廃手続)
第14条 この規約を変更し、又は廃止しようとするときは、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。
(施行細則の制定)
第15条 この規約に定めるもののほか、議事運営に関し必要な施行細則は別に定める。
附 則
この規約は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この規約は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会殊遇規則
(平成24年9月22日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成26年1月16日改正)(平成29年4月1日改正)
第 1 条 この規則は、定款第4条第1項第十一号及び第5条第3項並びに定款施行規則第12条第2項によりこれを定める。
第 2 条 本会に、名誉会員を置くことができる。名誉会員は、内外人たるを問わず、歯科医学、医術の研究発達或いは日本歯科医学、医業の指導発展に功労あるものにつき、理事会の決議を経て、会長が推薦する。
② 名誉会員は本会における栄誉の敬称として待遇する。
第 3 条 定款施行規則第12条第1項に規定する35年の計算の始期は、大正15年7月19日とする。ただし、在籍年数の計算において、定款施行規則別表2に規定する第8種会員の在籍期間は除くものとする。
第 4 条 地域歯科医師会長は、定款施行規則第12条第1項の規定に該当する会員であって、その期間に定款第11条第1項及び第12条第1項の規定に該当する行為がなかった善良な会員があるときは、推薦書に本人の履歴書を附して会長に推薦するものとする。
第 5 条 会長は、前条の推薦があったときは、理事会の決議を経てこれを
終身会員とする。
第 6 条 名誉会員は、本会所定の会費を免除する。ただし、会員としての一切の権利は失わない。
② 終身会員についても前項と同様とする。
③ 前二項に規定する会費免除の始期は、名誉会員または終身会員となった日の属する月の翌月からとする。
第 7 条 本会に入会後、定款第11条第1項及び第12条第1項各号の規定に該当する行為がなかった善良な会員が、終身会員となったときは、記念品を贈呈する。
附 則
1 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第10
6条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
2 この規則施行後において、第6条第3項の規定により会費減額に該当した第1種会員である満75歳未満の終身会員が、会費及び入会金に関する規則附則別表2の規定に該当するときは、第6条第3項の規定にかかわらず、会費及び入会金に関する規則の適用を受けるものとする。
附 則
この規則は、平成26年1月16日から施行する。
附 則
1 この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
2 この規則施行の際、既に75歳未満で終身会員の認定を受けている会員であっても、本会所定の会費は第6条の規定にかかわらず、満75歳に達する日の属する月まで納入するものとする。
3 この規則施行の際、従前の規則により第7条に該当し、既に慶祝金を受けている会員が終身会員となっても、施行後の第7条には該当しないものとする。
公益社団法人福島県歯科医師会役員報酬等支給規則
(平成25年3月17日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成29年4月 1 日改正)
(目的)
第 1 条 この規則は、定款第32条の規定に基づき、理事及び監事(以下
「役員」という。)の報酬及び費用に関し必要な事項を定める。
(報酬の支給)
第 2 条 役員には、報酬を支給することができる。
(費用の支給)
第 3 条 役員には、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊料を含む。)等の費用を支給することができる。
② 前項を支給するに必要な規程は別に定める。
(報酬の額)
第 4 条 役員に対する報酬の額は、代議員会の決議により決める。
(報酬の支給方法)
第 5 条 役員に対する報酬の支給時期は、毎月理事会の開催日とする。
② 報酬は、通貨をもって本人に支払う。ただし、本人から申し出があったときは、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
③ 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(規則の改廃)
第 6 条 この規則を変更し、または廃止しようとするときは、代議員会の決議を経なければならない。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会開業相談室要綱
(平成27年5月16日制定)(平成27年7月1日施行)
(平成28年3月26日改正)(平成29年4月1日改正)
(目的)
第 1 条 この要綱は、新規に歯科医業を開設する者に対して必要な開業相談、研修を行い、県民に安全、安心、良質な歯科医療を提供するため、開業相談室(以下「相談室」という。)の設置及び運営について必要な事項を定める。
(構成)
第 2 条 会長は、役員のうちから相談室長、相談室委員(以下「室委員」という。)若干名を指名し、相談室の運営が円滑に行われるように努めるものとする。
② 室委員は、相談室の機能が充分発揮できるよう、常に適切な措置を講ずるものとする。
(事業)
第 3 条 相談室は、新規に開設しようとする者が適正な歯科医業が行われるよう、次の事業を行うものとする。
一 新規開業の相談
二 新規開業に向けての研修
三 その他相談室運営に必要と認める業務
(登録)
第 4 条 福島県内において新規に歯科医業を開設しようとする者には、相談室への登録を勧奨するものとする。
② 相談室に登録するときは、別に定める登録票に必要事項を記入のうえ、本会に提出するものとする。ただし、本会の会員である者については、登録の手続き及び第5条に定める登録料は発生しないものとする。
③ 本会会員が開設する歯科診療所に勤務する会員でない者の登録については、当該歯科診療所の開設者である会員の推薦があれば、第5条に定める登録料は発生しないものとする。
(登録料)
第 5 条 登録者は、登録料として5,000円を本会に納入するものとする。なお、登録後は本会への入会または登録の解除の手続きが行われるまで、相談室の費用は発生しないものとする。
(研修)
第 6 条 登録者は、相談室が実施する次の研修を履修するものとする。ただし、本会の会員である者は必要に応じて研修を受けることができる。 一 相談室研修
(1) 歯科医師会の活動
(2) 会員としての遵守事項
(3) 社会保険制度(保険請求事務を含む)
(4) 医院経営と医療管理
(5) その他
二 地域歯科医師会研修
(1) 地域歯科医師会担当役員との面談(開業相談)
(2) 地域歯科医師会との懇談(地域の総会への出席等)
(3) 歯科医院の実状の把握
(4) 開業予定地の近隣会員とのコンタクト
(5) その他
② 前項の研修に登録者が参加するときは、必要に応じて登録者が開設を予 定している歯科診療所に勤務予定の歯科医師も研修を受けることができる。
(新規開業時の届出)
第 7 条 登録者及び新規に歯科医業を開設しようとする会員が新規開業に至ったときは、次の書類を本会に提出するものとする。
一 新規開業申込書
二 歯科医院開設場所の見取図三 履歴書
四 地域歯科医師会で実施の開業相談記録票
(入会手続き)
第 8 条 登録者が本会への入会を希望するときは、定款第6条、定款施行規則第3条及び第4条、入退会及び異動に関する規程第2条、第3条及び第4条の規定により、入会の手続きをするものとする。
(登録の解除)
第 9 条 相談室に登録している者は、任意にいつでも登録を解除することができる。その際は、その旨を記載した書面を本会に提出しなければならない。
② 登録を解除しても、納入した登録料の返還を受けることはできない。
(その他の事項)
第10条 この要綱に定めのない事項で、相談室の運営に必要な事項は、随時相談室で検討するものとし、実施にあたっては理事会の承認を受けなければならない。
附 則
1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、既存の「開業相談室設置要綱」は廃止する。
附 則
この要綱は、平成28年3月26日から施行する。
附 則
この要綱は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会入退会及び異動に関する規程
(平成27年2月5日制定)(平成29年4月1日改正)
(目的)
第 1 条 この規程は、定款第6条、第9条及び第13条、定款施行規則第
2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第10条及び第11条の規定に基づき、会員の入会、退会及び異動に関する手続き並びに取扱いについて必要な事項を定める。
(入会申込者の地域歯科医師会における扱い)
第 2 条 本会の正会員として入会しようとする者については、地域歯科医 師会役員会において予め地域歯科医師会への入会についての同意を得た後、本会に入会の手続きを行うものとする。
② 地域歯科医師会の入会年月日は、本会理事会において入会年月日と決定した日とする。
(入会申込者の推薦者)
第 3 条 本会の正会員として入会しようとする者の推薦者は、次のとおりとする。
一 推薦者は、同地域歯科医師会内の正会員であって、少なくとも5年以上の医業経営経験を有する者であること。ただし、本会役員、地域会長、 親、兄弟姉妹及び夫婦に該当するときは、推薦者になることはできない。 二 推薦者は、会員相互の融和と医業の共存発展が図られるよう、被推薦
者を指導する責務を有する者であること。
(地域を異にして二以上の就業所を有する場合の入会時の地域歯科医師会の扱い)
第 4 条 地域を異にして二以上の就業所を有する場合の入会時のそれぞれの地域歯科医師会の扱いは次のとおりとする。
一 定款施行規則第4条第2項の規定により、本人の選ぶ一の就業所(以下「主たる就業所」という。)のある地域歯科医師会の会員として扱うものとし、その他の就業所(以下「従たる就業所」という。)のある地域歯科医師会に入会することはできない。
二 従たる就業所のある地域歯科医師会は、会の運営に必要があると認めるときは、本人と話し合いの上、会の運営について協力を求めることができる。
三 前号に該当した場合であっても、第一号の規定により入会金、会費を徴することはできない。ただし、地域歯科医師会の定款、規約、会則、規則等に会員種別に準じた扱いを規定した上で、協力費等を徴することができる。
四 前各号の事由が発生したときは、事前に関係地域歯科医師会長間で協議し対処するものとする。
(他県に主たる就業所を有し、本県に従たる就業所を有する場合の扱い)
第 5 条 他県に主たる就業所を有し、日本歯科医師会の会員である者が、本県に従たる就業所を有する場合の扱いは、次のとおりとする。
一 本会に入会を希望するときは、定款第6条第2項の規定により手続きを行うものとする。
二 本会に入会を希望しないときは、地域歯科医師会において、前条第1項第二号及び第三号に準じて扱うことができるものとする。
(地域内での異動)
第 6 条 正会員が所属の地域歯科医師会の中で、就業所の移転開設、廃止、勤務先及び住所を変更するときは、その所属の地域歯科医師会を経て、変更届を本会に届出なければならない。
(就業所のある地域を異にする異動)
第 7 条 正会員が県内において地域歯科医師会を異にして就業所を移転開設しようとするときは、定款施行規則第5条第1項の規定により、次のとおり転入、転出の手続きをするものとする。
一 転出しようとする正会員は、所属する地域歯科医師会長にその旨を申し出て、転入・転出届に所要事項を記入する。
二 前号により記入した転入・転出届を、転入しようとする日の3ヵ月前までに、転入先の地域歯科医師会長に提出し、転入の承認を受けなければならない。
三 前号により転入しようとする地域歯科医師会長に転入の承認を受けた転入・転出届を、正会員が所属する地域歯科医師会長に提出し、転出の承認を受け、転出しようとする日の1ヵ月前までに、変更届とともに本会に届出なければならない。
② 正会員が県内において地域歯科医師会を異にして勤務先を変更しようとするときは、転入先及び所属の地域歯科医師会長の承認を受け、変更届を本会に届出なければならない。
(地域を異にして主たる就業所の変更に伴う異動)
第 8 条 地域を異にして二以上の就業所を有する場合において、地域を異にして主たる就業所を変更するときは、前条第1項の転入・転出の手続きを行うものとする。
② 前項の転入・転出において、本会の会員籍は転入後の主たる就業所のある地域歯科医師会の所属とし、従前の地域歯科医師会は退会しなければならない。ただし、第4条第1項第二号、第三号及び第四号により扱うことができる。
(就業所がない場合の扱い)
第 9 条 正会員が就業所の廃止、勤務先の退職等により診療に従事しないときの所属地域歯科医師会は、住所のある地域歯科医師会に所属するものとする。
② 前項による住所が所属していた地域歯科医師会を異にすることとなったときは、定款施行規則第5条第2項の規定により扱うものとする。
(退会)
第10条 正会員が本会を退会しようとするときは、その所属の地域歯科医師会を経て、退会届を本会に届出なければならない。
(大規模災害等における特例措置)
第11条 大規模災害等が発生したときは、理事会の決議を経て、次の各号の特例措置を適用することができる。
一 大規模災害等の特別な事情により、主たる就業所において診療に従事することが困難となり、地域を異にして従たる就業所において診療に従事することとなったときは、第4条第1項第一号の規定にかかわらず、従たる就業所のある地域歯科医師会に入会できるものとする。
二 前号により入会することとなったときの入会金、会費の徴収については、従たる就業所のある地域歯科医師会の規定によるものとするが、特別な事情を勘案のうえ定めることができるものとする。
三 前各号により従たる就業所のある地域歯科医師会に入会した際においても、本会の所属地域歯科医師会については、原則として主たる就業所のある地域歯科医師会とする。ただし、特例措置の適用期間に限り、従たる就業所のある地域歯科医師会に本会の所属地域歯科医師会を変更することができる。その際は第8条第2項の規定にかかわらず、主たる就業所のある地域歯科医師会を退会しなくてもよい。
② 第1項各号の事由が発生したときは、事前に関係地域歯科医師会長間で協議のうえ対処するものとし、その結果を本会に報告するものとする。
(準会員に関する準用規定)
第12条 本規程において、本会の準会員が該当するときは、正会員を準会員に読み替えて適用するものとする。ただし、地域歯科医師会に所属していない準会員については、本会の定めるところによる。
(その他の措置)
第13条 入会、退会及び異動に関し、この規程により難き事由が発生したときは、理事会において定めるものとする。
(規程の改廃)
第14条 この規程を改廃するときは、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。
附 則
1 この規程は、平成27年2月5日から施行する。
2 この規程施行の際、既存の内規「入会申込者の取扱いについて」及び「地域歯科医師会を異にして医療機関を開設する場合の手続き」は廃止する。
附 則
この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会会員種別の取扱いに関する特則
(令和3年6月20日制定)
(目的)
第 1 条 この特則は、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故により被災した会員のうち、平成23年3月11日時点で双葉郡または南相馬市小高区に就業所または住居を有する会員(以下、「被災会員」という。)の会員種別の取扱いに関し必要な事項を定める。
(診療に従事せず、地域歯科医師会へ所属しない場合の取扱い)
第 2 条 被災会員が福島県内に住居を有する場合、診療に従事せず第7種会員に該当する場合であっても、第4種会員として取扱うことができる。
(福島県外に住居がある場合の取扱い)
第 3 条 被災会員が福島県外に住居を有する場合でも、診療に従事していないときは、第4種会員として取扱うことができる。
(診療に従事している場合の取扱い)
第 4 条 被災会員が診療に従事しているときは、本会定款、規則等の定めにより取扱うものとする。
(特則の改廃)
第 5 条 この特則を変更し、または廃止しようとするときは、代議員会の決議を経なければならない。
附 則
この特則は、令和3年6月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
公益社団法人福島県歯科医師会 入会申込者の面接に関する取扱内規
(平成28年5月14日制定)(平成29年4月1日改正)
(目的)
第 1 条 この内規は、入退会及び異動に関する規程第13条の規定に基づき、入会申込者の面接について必要な事項を定める。
(入会面接)
第 2 条 会長は役員の中から入会面接担当者を指名し、入会申込みがあったときには、理事会前までに入会申込者の面接を行わせるものとする。
(入会申込者面接指導票)
第 3 条 入会面接担当者は、入会申込者の歯科診療所の概況、指導・説明内容、担当者所見等を記載した「入会申込者面接指導票」を作成し、理事会に提出するものとする。
(入会申込書の届出期限)
第 4 条 入会承認の議案を提出する理事会の7日前までに入会手続きの完了した入会申込者を、当該理事会に議案提出するものとする。
② 届出期限経過後に地域歯科医師会長より当該理事会での入会承認を求められたときには、前項の規定にかかわらず、入会手続きに不備がないこと及び面接日前であることを前提に、当該理事会に議案提出することができるものとする。
(入会面接日)
第 5 条 入会手続中の者がいるとき、または入会手続きを完了した者がいるときには、入会面接担当者は面接日を決定し、入会申込者に通知するものとする。
② 入会面接は、入会承認の議案を提出する理事会の1ヵ月前から理事会当日の開始時間前までに行うものとする。
(入会面接日等の地域歯科医師会への周知)
第 6 条 前条第1項の面接日が決定したときは、各地域歯科医師会へ面接日及び理事会の開催日を周知するものとする。
(内規の改廃)
第 7 条 この内規の改廃は理事会の決議による。
附 則
この内規は、平成28年5月14日から施行する。
附 則
この内規は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会会費及び入会金に関する規則
(平成24年 9 月22日制定)(平成25年4月 1 日施行)
(平成29年 4 月 1 日改正)(平成30年5月17日改正)
(令和 2 年10月 3 日改正)
第 1 条 この規則は、定款第8条第2項、定款施行規則第7条第2項及び第8条第2項の規定にもとづき、会員が本会に納入する会費及び入会金の額並びに納入方法等について定める。
第 2 条 会員の会費及び入会金の額は、定款施行規則で定める会員種別により、別表に定める額とする。
第 3 条 第1種会員であっても、当該会員の属する診療所に他の第1種会員が属しているときは、第2種会員として会費及び入会金を徴収する。
第 4 条 第2種会員であっても、当該会員の属する診療所に第1種会員が属していないときは、第1種会員として会費及び入会金を徴収する。
② 第1種会員であった者が殊遇規則第6条第2項の規定により会費免除となり、かつ、当該会員の属する診療所に他の会員が属しているときは、他の会員のうち1名を第1種会員として会費を徴収する。ただし、当該診療所の他の会員が複数名存するときには、本項により第1種会員の取り扱いとなる会員については当該診療所の申出により定める。
③ 前項の規定により第1種会員の取り扱いとなる会員については、当該会員が終身会員となった日の属する月の翌月から、第1種会員として支払うべき会費を徴収する。
第 5 条 第3種会員の場合には、当該機関の最初の会員1名については、別表に定める会費及び入会金を徴収する。
② その後、当該機関に他の勤務医が入会する際には、定款第6条第2項及び第8条第2項、定款施行規則第7条第1項、本規則第2条の規定にかかわらず、入会金は発生しないものとする。
第 6 条 会長は、次の各号に該当する会員から会費減免の申請があったときには、理事会の決議を経て会費を減免することができる。
一 災害により診療に従事することに支障が生じたとき
二 疾病その他心身の障害により、長期間診療に従事することができないとき
三 前各号の他に会費を納入することが著しく困難であるとき
第 7 条 会費は年額を12分し、入会の月から退会の月まで毎月徴収するものとする。
第 8 条 会費は、預金口座振替により差引徴収する。
② 前項の預金口座振替ができないときは、本会の指定する方法により納入するものとする。
第 9 条 第1種会員以外の正会員が、第1種会員に種別変更したとき、又は第1種会員の取り扱いとなったときは、附則別表に定める入会金の差額を追加納入しなければならない。ただし、既に第1種会員の入会金を納入している正会員には適用しない。
② 第5条第2項の規定により入会した第3種会員が、第1種又は第2種会員へ種別変更したときは、別表に定める入会金を納入するものとする。
③ 準会員が正会員へ種別変更したときは、別表に定める入会金を納入するものとする。
第10条 第1種会員または第2種会員に該当する場合であっても、当該機
関における就業形態等において、第3種会員とみなされるときには、第3種会員として、この規則を適用する。
第11条 第3種会員であっても、当該機関における診療契約等において、
第1種会員とみなされるときには、第1種会員として、この規則を適用する。
第12条 本会を退会した者が再入会するときは、会員としての義務の履行状況、在籍年数等を考慮し、理事会の決議を経て入会金を減免することができる。ただし、定款第12条第4項並びに裁定規則第10条第1項に基づく再入会は除くものとする。
第13条 この規則別表に定める会費及び入会金の額を改定するとき及び特
別に会費を徴収する必要が生じたときは、代議員会の決議を経なければならない。
第14条 準会員の会費は、第7条及び第8条の規定にかかわらず、別段の方法により納入することができる。
第15条 この規則に定めるもののほか、会費及び入会金の徴収に関して必要な事項は理事会で定める。
附 則
1 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第10
6条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
2 この規則施行後において、附則別表2に該当する第1種会員以外の会員が、殊遇規則第6条第3項の規定により会費減額に該当したときは、附則別表2の規定にかかわらず、殊遇規則の適用を受けるものとする。
附 則
1 この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
2 この規則施行の際、既に75歳未満で終身会員の認定を受けている会員がいる診療所において、第4条第2項および第3項に該当する場合であっ
ても、当該会員が満75歳に達した日の属する月の翌月から適用するものとする。
附 則
この規則は、平成30年5月17日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年10月3日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 種別 | 就 業 形 態 | 会 費 | 入会金 |
正会員 | 第1種 | 1.診療所の開設者、管理者である歯科医師 2.病院・介護老人保健施設の開設者である歯科医師 | 150,000 円 | 300,000 円 |
第2種 | 診療所に勤務する歯科医師 | 60,000 円 | 100,000 円 | |
第3種 | 1.公務員である歯科医師 2.病院・介護老人保健施設の管理者、歯科責任者、勤務する歯科医師 3.医育機関に勤務する歯科医師 | 60,000 円 | 100,000 円 | |
第4種 | 診療に従事しなくなった会員 | 60,000 円 | ― | |
準会員 | 第5種 | 正会員が所属する診療所に勤務する歯科医師 | 12,000 円 | ― |
第6種 | 1.公務員である歯科医師 2.正会員が所属する病院に勤務する歯科医師 3.医育機関・介護老人保健施設に勤務する歯科医師 | 12,000 円 | ― | |
第7種 | 診療に従事しなくなった会員 | 12,000 円 | ― | |
第8種 | 臨床研修歯科医師 | 3,000 円 | ― |
附則別表
入 会 日 | 入会金追加 納 入 金 額 |
昭和 41 年 4 月 1 日から昭和 47 年 3 月 31 日までに入会した会員 | 5,000 円 |
昭和 47 年 4 月 1 日から昭和 51 年 3 月 31 日までに入会した会員 | 35,000 円 |
昭和 51 年 4 月 1 日から昭和 53 年 3 月 31 日までに入会した会員 | 75,000 円 |
昭和 53 年 4 月 1 日から昭和 56 年 3 月 31 日までに入会した会員 | 100,000 円 |
昭和 56 年 4 月 1 日から昭和 59 年 3 月 31 日までに入会した会員 ただし、責任者として 350,000 円を納入している会員を除く | 50,000 円 |
昭和 59 年 4 月 1 日から昭和 63 年 3 月 31 日までに入会した会員 | 150,000 円 |
昭和 63 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までに入会した会員 | 0 円 |
平成 25 年 4 月 1 日以降に入会した会員 | 200,000 円 |
附則別表2
該当する会員の生年月日 | 徴 収 期 間 | 会費の額 |
昭和 8 年 4 月 1 日から昭和 13 年 3 月 31 日 までに生まれた会員 | 規則施行日より満 75 歳に達する月 まで | 60,000 円 |
昭和 13 年 4 月 1 日から昭和 14 年 3 月 31 日 までに生まれた会員 | 満 71 歳に達した翌月より満 75 歳 に達する月まで | |
昭和 14 年 4 月 1 日から昭和 15 年 3 月 31 日 までに生まれた会員 | 満 72 歳に達した翌月より満 75 歳 に達する月まで | |
昭和 15 年 4 月 1 日から昭和 16 年 3 月 31 日 までに生まれた会員 | 満 73 歳に達した翌月より満 75 歳 に達する月まで | |
昭和 16 年 4 月 1 日から昭和 17 年 3 月 31 日 までに生まれた会員 | 満 74 歳に達した翌月より満 75 歳 に達する月まで |
公益社団法人福島県歯科医師会
会費及び入会金に関する規則施行内規
(平成25年11月14日制定)(平成29年4月1日改正)
(令和 元 年 5 月30日改正)(令和2年10月3日改正)
第 1 条 この内規は、会費及び入会金に関する規則(以下「本則」という。)第6条の規定に基づき、これを定める。
第 2 条 会費減免の申請は、別に定める申請書に本則第6条各号の事由の別により、以下の各号に定める関係書類を添付して提出しなければならない。
一 第一号に該当する場合
(1)消防署、警察署または市町村の罹災証明書
(2)その他に被災状況を証明できるもの
(3)必要に応じて、確定申告書の写または市町村民税・県民税(所得・課税)証明書
二 第二号に該当する場合
(1)医師の診断書、その他に疾病または心身の障害を証明できるもの
(2)確定申告書の写または市町村民税・県民税(所得・課税)証明書
(3)必要に応じて、世帯所得額を証明できるもの三 第三号に該当する場合
(1)確定申告書の写または市町村民税・県民税(所得・課税)証明書
(2)世帯所得額を証明できるもの
(3)会員の現況を記載した地域歯科医師会長の報告書
第 3 条 本則第6条第二号における長期間とは、概ね6ヵ月以上とする。ただし、申請者の状態に応じ、該当すると認めたときはこの限りでない。 第 4 条 会費の減免は、医業収入について考慮し、別表に定める基準により行うものとする。医業収入以外の収入があるものについては、別表に定 める基準を参考に行うものとする。ただし、申請者の状態に応じ、会費減
免が適当と認めたときはこの限りでない。
② 前項の判断においては、申請者の関係する医療機関に後継者がいる場合 や、申請者の親族が開設者もしくは管理者である医療機関がある場合、医 業以外の後継者と生計を一にしている場合等の状況を勘案するものとする。
③ 準会員より会費減免の申請があったときは、本規定を準用するものとする。
第 5 条 この内規の改廃は理事会の決議による。
附 則
この内規は、平成25年11月14日から施行し、平成25年4月1日か
ら適用する。
附 則
この内規は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
附 則
この内規は、令和元年5月30日から施行する。
附 則
この内規は、令和2年10月3日から施行する。
<別表>
区 分 | 会費の年額 (第1種) | 会費の年額 (第2~4種) |
所得額 40 万円以下 | 免 除 | 免 除 |
所得額 70 万円以下 | 30,000円 | 12,000円 |
所得額 90 万円以下 | 90,000円 | 36,000円 |
公益社団法人福島県歯科医師会不動産取得・修繕等積立規則
(平成25年3月17日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成29年2月18日改正)(平成29年4月1日改正)
第 1 条 本会会館の建築、改装、補修、改造築等の費用及び不動産の取得費用に充てるため、本会入会金をこの規則に依り不動産取得・修繕等積立資産に積立する。
第 2 条 この積立金の預入及び運用は、本会指定の金融機関とする。
第 3 条 この積立金より生ずる利子は、この積立金に繰入れる。
第 4 条 この積立金を第1条の費用に充てんするときは、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、平成29年2月18日から施行する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会財産の管理及び会計規則
(平成25年3月17日制定)(平成25年4月 1 日施行)
(平成25年5月18日改正)(平成25年9月21日改正)
(平成26年1月16日改正)(平成29年2月18日改正)
(平成29年4月 1 日改正)(令和 元 年9月 7 日改正)
(目的)
第 1 条 この規則は、定款に定める会計及び財産の規定に基づき、本会の財産の管理及び会計についてこれを定める。
(収入支出の定義)
第 2 条 会費その他一切の収入を収入とし、一切の経費を支出とする。
(会計年度の独立)
第 3 条 各会計年度における支出は、その年度の収入をもってこれに充てなければならない。
② 収入実績が予算額より減収の場合は、支出は当該年度の収入実績の限度内にとどめなければならない。
(会計区分)
第 4 条 本会の会計は、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計に区分する。
② 本会の内部統制のため前項の区分のほか、一般、会館運営等、共済、労働保険事務組合、事業所歯科健康診査、在宅歯科医療連携室の区分を有するものとする。
(計算書類等)
第 5 条 本会の計算書類等とは、次に掲げるものをいう。一 事業報告
二 事業報告の附属明細書三 貸借対照表
四 正味財産増減計算書
五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書六 財産目録
(総計予算主義)
第 6 条 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを収支予算に編入しなければならない。
(予算作成、決議及び報告)
第 7 条 会長は、毎年翌年度の各会計に関する予算案を作成し、理事会の決議を経て、代議員会に提出し承認を受けなければならない。
(収支の区分)
第 8 条 収支予算は、勘定科目に区分しなければならない。
(予算の修正)
第 9 条 会長は、予算の成立後に生じた理由に基づき、既に成立した予算に変更を加える必要があるときは、補正予算案を作成し、予算作成の手続に従い、これを提出することができる。
(経理計画の樹立)
第10条 予算の承認を受けたときは、事業計画等により、すみやかに各担当理事は、経理計画をたて予算の目的に応じ最も効率的にこれを使用しなければならない。
(予算を超過する支出の禁止)
第11条 収支予算を超過する一切の支出は許されない。
(予算の目的外使用の禁止及び流用)
第12条 経費は、予算の定めた目的のほかに使用し又は各大科目の金額を彼此流用することはできない。
② 同一大科目内における各項の金額は互に流用することができる。
(出納の完結)
第13条 本会の出納は、その年度の3月31日をもって完結する。
(事業報告及び決算)
第14条 会長は、定款第41条第1項の規定に基づき、毎事業年度終了後に、事業報告及び決算を行わなければならない。
(財産目録の作成)
第15条 財産目録は、第13条に規定する出納完結日において、資産、負債及び基金の内容を明細に表示しなければならない。
(過年度収入の収入繰り入れ)
第16条 出納の完結した年度に属する収入その他予算外の収入は、すべて現年度の収入に組入れなければならない。
(出納の完結した年度に属する仮受金、仮払金等未決算収支の承認)
第17条 内容不詳等の理由により、出納の完結した年度に属する仮受金、仮払金その他未決算収支に関する事項は、事前に理事会の承認を受けなければならない。
② 前項の規定において、理事会の承認を受けたときは、代議員会の承認を受けなければならない。
(資金の目的外使用の禁止)
第18条 第4条第2項の共済、労働保険事務組合、事業所歯科健康診査、在宅歯科医療連携室の区分に属する資金は、その定められた目的のほかにこれを流用又は借入金担保等に使用することはできない。
(特定資産)
第19条 本会に特定の目的のため、使途等に制約を課した資産として、次の特定資産を置く。
一 退職給付引当特定資産(退職給付を支払うための特定預金等)
二 不動産取得・修繕等積立資産(本会会館の建築、改装、補修等のための特定預金等)
三 OA機器整備資金積立資産(OA機器等の入れ替えのための特定預金等)
四 車両運搬具購入積立資産(公用車の入れ替えのための特定預金等)
② 前項の特定資産は、他の資産と明確に区分して管理する。
③ 第1項の特定資産は、理事会の決議を経て当該目的に限り支出することができる。
(過年度経費の支出)
第20条 過年度に属する経費は、現年度の支出の金額からこれを支出しなければならない。
(財産の管理及び会計出納の責任)
第21条 本会の財産の管理及び会計出納の最終責任は、会長これを負うものとする。
② 会長は、前項の管理及び会計の出納を専務理事又は会計担当理事に行わせることができる。
(専務理事の財務統轄)
第22条 専務理事は、会長の旨を受けて本会の会計、財産管理及び計算書類等管理の統轄を行うものとする。
(収入の受納、経費の支出、物品の出納等の決裁)
第23条 次の事項は、専務理事又は会計担当理事の決裁でこれを執行する。ただし、日常使用する物品の出納は、事務局長又は職員にこれを取り扱わせることができる。
一 諸収入の受納二 経費の支出 三 物品の出納 四 物品の貸借
(為替手形及び約束手形の振出)
第24条 本会は、代議員会の承認を受けなければ、為替手形及び約束手形を振り出すことができない。
(固定資産及び備品の保管責任)
第25条 本会の固定資産及び備品は、専務理事が保管の責を負うものとする。
(金銭、物品出納、管理の担当)
第26条 本会会計のすべての金銭及び物品出納管理は、専務理事又は会計担当理事の旨を受けて事務局長が担当するものとする。ただし、事務局長はその事務を会計係に分担させることができる。
(金銭、物品出納事務取扱者の責任)
第27条 金銭又は物品の出納事務を処理する職員は、その出納の責を負うものとする。
(現金、備品の出納簿、元帳等の記帳整理)
第28条 現金及び備品は、出納簿により日々の出納を記帳整理しなければならない。
② 金銭については、元帳により予算各勘定科目の経費の区分を明らかにし、収入済額、支出済額を記入し、予算残額を明らかにしなければならない。
(検 査)
第29条 事務局長は、定例的及び随時に現金出納及び保管について検査するものとする。
(支払等の原則)
第30条 経費の支払については、銀行振込又は小切手払をそれぞれ原則とする。
② 前項の銀行振込又は小切手払をする場合は、別に定めた預金名義の代行者印をもってなすことができる。
(資金の前渡し)
第31条 次の場合、現金の前渡しをすることができる。
一 諸会合(式典、学会、集会等)において、その場所において直接支払を必要とする諸費
二 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な用品の購入費
(現金払)
第32条 旅費等銀行振込又は小切手払を適当としない経費については、第
30条の規定にかかわらずこれを現金払とする。
(現金の保管の制限)
第33条 現金は、特に必要がある場合のほか30万円を超えてはならない。
(収支の担当理事の閲覧)
第34条 各会計年度において、会計帳簿につき3回以上会計担当理事の閲覧を受けるものとする。
(冠婚葬祭の金銭領収証)
第35条 冠婚葬祭に関する支出において、その金銭を受けるべき本人の領収証を取得することが困難な場合は、本会からその金銭を受取り本人に直接交付した者の領収証をもって代えることができる。
(指定銀行への預金)
第36条 現金は、理事会の決議をもって、指定した銀行に会長の名義で預金するものとする。
② 前項の規定にかかわらず理事会の決議を経て、代行者を定めることができる。
(会計印章)
第37条 金銭の出納に用いる印章(以下「会計印章」という。)は、正円形の特定のものとし、その印影の文字は「福島県歯科医師会会長」とする。
② 会計印章は、会長が別に定める用途に使用するものとし、かつそれ以外の用途に使用してはならない。
③ 指定取引銀行等に対する会計印章の登録は、会長名義の文書をもってしなければならない。
④ 会計印章は、文書をもって保管責任者を定め、常時施錠可能の会計印章用印箱にこれを保管し取扱時間外は金庫に格納しなければならない。
⑤ 会計印章の押印は、会長がこれに当るものとする。ただし、会長はあらかじめ理事会の決議を経て文書をもって指定した者をして、これに当たらせることができる。この場合は会計印章代理押印簿に登載するものとする。
(使用料、手数料の徴収)
第38条 本会は、使用料及び手数料を徴収することができる。
② 前項の徴収方法、金額等は理事会の決議をもって決めるものとする。
(各会計単位の現計表の作成)
第39条 会計係は、毎月末現在において各会計単位の現計表を作成し、専務理事又は会計担当理事に報告しなければならない。
第40条 (削除)
(固定資産台帳)
第41条 本会に固定資産台帳を備えなければならない。
② 前項の台帳は、物品名称、数量、取得年月日、取得価格及び購入先を記載するものとする。
(固定資産及び備品の定義)
第42条 この規則において、固定資産とは、耐用年数が1年以上でかつ取得価格が1単位当り30万円以上のものをいう。ただし、会計担当理事が必要と認めたものについては、同様の取扱いをすることができる。
② 備品とは前項以外のもので、原形のまま比較的長期の使用に耐えるものをいう。
(固定資産の年度所属区分)
第43条 固定資産の会計年度の所属は、本会の用に供した日をもって区分する。
(固定資産の帳簿価額)
第44条 固定資産の帳簿価額は取得価額による。ただし、贈与により取得した資産は、その資産の公正な取り引きにもとづく取得時の価額により、また交換によるものは、交換直前の譲渡資産の帳簿価額によるものとする。
(固定資産の事故報告)
第45条 固定資産の亡失、損傷等の事故があることを知ったときは、事実の詳細並びに修理の能否について会長に報告しなければならない。
(不用となった固定資産の処理手続)
第46条 不用固定資産に編入する場合は、決議書により帳簿を処理すると共に通知を受けた会長は、その当否を決定し売却又は棄却の処理を行い、代議員会に報告するものとする。ただし、重要なる固定資産については代議員会の承認を得るものとする。
(帳簿書類の保存期間)
第47条 使用帳簿及び年度経過後の書類の保存期間は、文書等取扱内規に定めるところによる。
(職員その他の者の給与の決定)
第48条 本会の職員その他の者の給与に関しては、理事会の決議をもって決めるものとする。
(この規則の変更、廃止)
第49条 この規則を変更し、若しくは廃止しようとするときは、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。
(その他の規定)
第50条 この規則で定めるもののほか、財産の管理及び会計に関する必要な事項は理事会で定めるものとする。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
1 この規則は、平成25年5月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 職員退職給与積立金会計、百周年記念事業会計の廃止により、その会計の正味財産は、一般会計へ繰入れる。
附 則
この規則は、平成25年9月21日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年1月16日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年2月18日から施行する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、令和元年9月7日から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会財産の管理及び会計規則施行内規
(平成25年3月2日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成29年4月1日改正)
(目的)
第 1 条 この内規は、財産の管理及び会計規則(以下「会計規則」という。)第50条の規定に基づき、本会が保有する資金の管理運用方法並びに手続等について定め、もって資金の安全かつ効率的な管理運用に資することを目的とする。
(趣旨)
第 2 条 本会の保有する資金の管理運用にあたっては、元本の確実性及び安全性の確保を最優先することとし、かつ運用収益の一層の実をあげるため効率的運用に努めるものとする。
(遵守事項)
第 3 条 資金の管理運用にあたる担当理事は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 資金の管理運用業務の執行にあたっては、会計規則及び理事会の決議を遵守し、本会のために忠実にその職務を遂行する。
二 日常的な資金の管理業務にあたっては、担当理事は取引金融機関の自己開示情報の把握に努めるとともに、新聞、放送等により、通常の経済・金融に係る情報の収集に努めるものとする。
(資金の種類)
第 4 条 資金の種類は、会計規則第4条に定める各会計における資金の特性に応じて、次の短期資金(決済性資金)と中長期資金(運用資金)に区分する。
一 短期資金(決済性資金)は、各会計における1年以内に支払いに充てる予定の資金で、運用期間が1年以下のものをいう。
二 中長期資金(運用資金)は、1年以上保有を前提とする資金で、運用期間が1年を超えるものをいう。
(資金の管理運用方針)
第 5 条 資金の種類による管理運用については、次の方針によるものとする。
一 短期資金
(1)安全で元本の確実性の高い方法で管理運用を行う。
(2)支払いに対応する準備金であり、資金の需給を把握し適正な残高の保有に努める。
(3)換金性にすぐれた流動性の金融商品をもって管理運用する。
(4)預金は、理事会の決議をもって指定した複数の銀行に対して行う。
(5)支払い準備に支障のない範囲内で、利回り及び期間等を比較し有利と判断される場合は、定期性の預金のほか債券での運用ができるものとする。
二 中長期資金
(1)元本回収の確実性が高く、より高い運用収益が得られる方法で管理運用を行う。
(2)資金の管理運用にあたっては、効率性を考慮する。
(3)積立金及び基金等資金の特性に応じて、運用可能期間及び資金量等を勘案し、預金、貸付信託及び債券を含め、最適な運用対象金融商品と運用方法の選定を行う。
(対象金融商品)
第 6 条 資金管理運用の対象とする金融商品は、資金の区分に応じてそれぞれ次のとおりとする。
一 短期資金
(1)円建預金(決済性預金を含む)
(2)定期預金
(3)譲渡性預金
(4)短期性の日本国債(割引短期国債、短期政府保証債券、既発国債等を含む)
(5)その他、振替貯金等二 中長期資金
(1)円建預金(定期性預金を含む)
(2)元本の保証または確実性が高い金銭の信託(金銭信託、貸付信託を含む)
(3)日本国債
(4)政府保証債
(5)その他、元本の償還が確実な債券等
(取引金融機関の選定)
第 7 条 取引金融機関は、銀行(信託銀行を含む)及び証券会社とし、規模、業績、経営内容及び格付等を勘案し、総合的な判断により選定する。
(銀行預金による資金管理運用の基本原則)
第 8 条 銀行預金は円建てで行う。
② 為替連動の自由金利型定期預金等の金融商品は、安全性が高く有利と認められる場合を除き、原則として避ける。
③ 銀行預金による資金運用の期間は、5年程度を超えないことを目安とする。
(債券による資金管理運用の基本原則)
第 9 条 債券による資金の管理運用は、次のとおりとする。
一 債券は、価格変動リスクを避けるため償還期限(満期)まで保有する。 二 金利リスク(元本割れ)、流動性(換金性)リスク等を回避するため、購入する債券は、新発債、既発債を問わず、償還期間または残存期間が
5年程度を超えないものを原則とする。
(資金の分散)
第10条 資金は、リスクの分散を図るため、複数の金融機関に分けて管理運用を行う。
② 金融商品の選別及び運用に係る資金量の配分にあたっては、特定の金融商品に集中して資金を配分することは避ける。
(取引の中止)
第11条 取引中の金融機関及び運用中の金融商品等において、この内規に反することが判明し、継続することに重大な支障がある場合は、速やかに取引の中止または解約等の措置を講ずるものとする。
(資金管理運用計画の策定)
第12条 担当理事は、当該年度の資金管理運用計画の策定を行うものとする。
(資金管理運用状況の報告)
第13条 担当理事は、資金管理運用状況について理事会に報告し、承認を得なければならない。
(内規の変更、廃止)
第14条 この内規を変更し、若しくは廃止しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。
附 則
この内規は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この内規は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会寄附金等取扱規程
(平成31年4月6日制定)
(目的)
第 1 条 この規程は、本会が受領する寄附金等に関し、必要なことを定める。
(寄附金等の種類)
第 2 条 本会が受領する寄附金等の種類は次のとおりとする。一 一般寄附金 寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金
二 特定寄附金 寄附者が寄附の申し込みにあたり、あらかじめ使途を特定した寄附金
② この規程における寄附金等には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
(寄附金等の使途)
第 3 条 一般寄附金は、その半額以上を定款第4条の公益目的事業に使用し、残額を管理費に使用することができるものとする。
② 特定寄附金は、全額を寄附者が特定した使途に使用するものとする。
(受領の手続)
第 4 条 寄附金等を本会に寄附しようとするものは、書面にて寄附金等の申し込みを行うものとする。
② 本会は、前項により寄附金等の申し込みを受理したときは、第5条に該当しないことを確認し、寄附金等の受け入れを行うものとする。
③ 本会は、寄附金等の受け入れを決定したときは、寄附者にその旨を通知するとともに、遅滞なく受領書等必要な書類を送付する。
(受領の制限)
第 5 条 寄附金等が次の各号に該当するとき、若しくはそのおそれがあるときには、当該寄附金等の受け入れを辞退しなければならない。
一 法令に抵触するとき
二 本会の業務遂行上支障があると認められるとき及び本会が受け入れるには、社会通念上不適当と認められるとき
三 第2条第1項第二号の特定寄附金について、その使途が定款第3条に定める目的の達成に資するものでないとき
(情報公開)
第 6 条 本会が受領する寄附金等については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について、事務所へ備え置き閲覧等の措置を講ずるものとする。
② 寄附者に関する個人情報については、細心の注意をもって情報管理に務めるものとする。
(その他の事項)
第 7 条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、理事会で定めるものとする。
(規程の改廃)
第 8 条 この規程を変更し、または廃止しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。
附 則
この規程は、平成31年4月6日から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会監査規則
(平成25年3月17日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成25年9月21日改正)(平成29年4月1日改正)
第1章 総 則
(目的)
第 1 条 この規則に基づいて行う監査は、本会の運営管理全般について行い、その実態を正確に把握し、検討批判して運営の合理化及び能率増進に資するとともに不正過誤の防止を目的とする。
(定義)
第 2 条 この規則において監査とは、定款第28条に規定する監事の行う内部監査をいう。
(実施上の心得)
第 3 条 監査は、この規則を基準として本会の事業本位の総合的見地から公正不偏な態度をもって行い、必要欠くことのできない場合を除くほか、日常業務に著しく阻害停滞させないように努めなければならない。
(事務取扱上備えなければならない帳簿等)
第 4 条 本会は、事務取扱いのため計算書類等のほか、次の帳簿を備えなくてはならない。
一 定款及び諸規則二 会員名簿
三 役員名簿及びその履歴書
四 代議員及び予備代議員名簿並びに履歴書五 事務日誌
六 議事録及び会議録七 官公署往復書類 八 郵便切手受払簿 九 図書台帳
十 その他必要な帳簿及び書類
(関係部門の協力)
第 5 条 被監査部門は、監事の行う監査の遂行に進んで協力しなければならない。
第2章 監査の範囲
(範囲)
第 6 条 監査の範囲は、次の事項とする。一 業務並びに制度組織に関する監査
イ 定款及び諸規則等の実施状況
ロ 代議員会議事録、理事会議事録の調査閲読ハ 業務運営状況
ニ 役職員の職責及び責任者への質問ホ 諸給与制度
二 会計管理に関する監査
本会の会計に関する一切の計算書類等について実状調査、帳簿突合、証拠突合、責任者に対する質問、その他の方法によって行う。
第3章 監査の方法及び時期
(書類監査)
第 7 条 書類監査は、これを定例監査(年3回)と臨時監査とに分ち、前者は必要と認めた書類を定期的に関係部門より提出させ、後者は臨時的に作成させて行うものとする。
(実地監査)
第 8 条 実地監査は、直接業務の部門について一事業年度1回行うものとする。ただし、特に必要のある場合は、臨時に行うことができる。
(監査計画書)
第 9 条 実地監査を行うときは、監事は監査計画書を作成し、会長の承認を得るものとする。
② 監査計画書には、監査の時期、日程、被監査部門の名称、監査事項及び監査担当者等を記載しなければならない。
(帳簿等の提出及び質問)
第10条 監事は、監査を実施するために、被監査部門に対し、帳簿諸報告書及び調査統計その他必要な資料の提出を求め、又は関係者に質問し、若しくは出頭を求めることができる。
第4章 監査の報告
(監査報告書)
第11条 監事は、監査の結果、意見を表示し、必要な参考資料を附して会長に報告しなければならない。
② 監事の監査報告書は、本会の運営管理全般に関し有効な改善を計るための重要な資料とするものとする。
(監査報告書の代議員会への報告)
第12条 会長は、第7条に規定する監査報告書を受けたときは、これを代議員会に報告しなければならない。この場合、監査報告書は、監事の記名押印による要点抄録の写でさしつかえない。
第5章 雑 則
(規則の改廃)
第13条 この規則を変更し、又は廃止しようとする場合は、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、平成25年9月21日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会地域歯科医師会に関する規則
(平成25年3月17日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成29年4月 1 日改正)(令和2年3月15日改正)
第 1 条 この規則は、定款第6条第1項並びに定款施行規則第13条に規定する地域歯科医師会についてこれを定める。
第 2 条 地域歯科医師会の名称及び区域は、別表のとおりとする。
② 正会員は、それぞれの地域歯科医師会に所属するものとする。
第 3 条 地域歯科医師会に次の役員を置く。会 長 1名
副会長 3名以内理事または幹事 若干名 監 事 若干名
第 4 条 地域歯科医師会の会長及び監事は、当該地域歯科医師会の社員総
会または総会において、出席会員の投票により選出するものとする。ただし、出席会員の過半数の同意があるときは、別段の方法によることができる。
② 地域歯科医師会の副会長、理事または幹事は、別段の方法により選出することができる。
③ 役員の任期は2年とする。
④ 前各項の規定にかかわらず、地域歯科医師会の定款、規約及び会則等に定めがあるときは、この限りでない。
第 5 条 本会は、一定の基準により地域歯科医師会に交付金を交付するものとする。
第 6 条 この規則に定めるもののほか地域歯科医師会に関する規則は、当該地域歯科医師会において定め、理事会の決議を経て本会会長の承認を受けるものとする。
第 7 条 この規則を改廃するときは、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、令和2年3月15日から施行し、改正後の地域歯科医師会に関する規則は令和元年7月8日から適用する。
別表(第2条関係)
名 称 区 域
一般社団法人福 島 歯科医師会 福島市、伊達市、伊達郡 安 達 歯科医師会 二本松市、本宮市、安達郡
一般社団法人郡 山 歯科医師会 郡山市
須賀川 歯科医師会 須賀川市、岩瀬郡白 河 歯科医師会 白河市、西白河郡東 石 歯科医師会 東白川郡、石川郡田 村 歯科医師会 田村市、田村郡
一般社団法人いわき市 歯科医師会 いわき市
相 馬 歯科医師会 南相馬市、相馬市、相馬郡双葉郡 歯科医師会 双葉郡
一般社団法人会津若松 歯科医師会 会津若松市、大沼郡、南会津郡、河沼郡耶 麻 歯科医師会 喜多方市、耶麻郡
公益社団法人福島県歯科医師会旅費規程
(平成25年3月17日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成26年4月10日改正)(平成29年4月1日改正)
(令和 2 年4月 1 日改正)
第 1 条 この規程は、定款第32条第2項及び役員報酬等支給規則第3条第2項の規定に基づき、役員が本会業務遂行のため旅行するときの旅費についてこれを定める。
② 地域歯科医師会長、代議員、委員、事務職員その他のものが本会業務遂行のため旅行するときは、本規程により旅費を支給する。
第 2 条 旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、日当、宿泊料、食卓料及
び交通手当の8種として次に掲げる額によりこれを支給する。ただし、事務職員の鉄道賃等のグリーン料金については、実情に応じ会長が必要と認めた場合に支給するものとする。
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | バス賃 | 日 当 (一日につき) | 宿 泊 料 (一泊につき) | 食 卓 料 (一夜につき) | 交通手当 (一日につき) |
旅客運賃特急料金 グリーン料金 | 旅客運賃 グリーン料金 | 実費 | 実費 | 円 8,000 事務局長 1,500 その他の職員 1,000 | 円 県外 16,000 県内 11,000 | 円 宿泊する場合 1,600 事務職員 800 片道 200 キロメートル以上旅行し宿泊する場合 3,200 事務職員 1,600 | 円 2,000 事務職員 1,200 |
② 県内旅行の場合に支給する旅費のうち、鉄道賃及びバス賃については、前項の規定にかかわらず旅行キロ数によって計算するものとし、その額は
1キロメートル当り50円とする。ただし、第3項の規定により計算した往復の合計旅行キロ数が10キロメートル未満の場合には、旅行キロ数計算による旅費は支給しない。
③ 前項に規定する旅行キロ数は、次の各号に定めるところにより計算した往復の合計の旅行キロ数(1キロメートル未満の端数は四捨五入とする。)とする。
一 陸路は住所地から目的地までの最短キロ数、又は、住所地から最寄りの鉄道駅までの最短キロ数に、目的地の鉄道駅から目的地までの最短キロ数を加えたキロ数。
二 鉄道は住所地の最寄りの鉄道駅から、目的地の鉄道駅までの営業キロ数。
三 陸路のキロ数計算は、国土地理院等の電子地図を基準とした距離によ
るものとし、鉄道のキロ数計算は、鉄道営業キロ数によるものとする。四 目的地に到達するための通常の経路が2以上ある場合の経路は、それらの経路の最短距離によるものとする。ただし、この場合の経路の距離 は、陸路4分の1キロメートルを鉄道1キロメートルとして計算するも
のとする。
第 3 条 県内旅行については宿泊料を支給しない。ただし、実情に応じ会長が必要と認めた場合は会長専決により支給することができる。
② 航空賃については会長が特に必要と認めた場合に支給する。
第 4 条 旅費の支給につき、この規程により難き場合には会長の定めるところによる。
第 5 条 この規程を改廃するときは、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。
附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この規程は、平成26年4月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会
Web会議開催に伴う費用弁償支給基準
(令和2年12月19日制定)
1.本基準は、Web会議の開催により診療所または自宅において出席する際の費用弁償の支給について定める。
ただし、Web会議であっても、本会会館等の指定された場所での出席の際は、本会旅費規程に基づく旅費を支給する。
2.費用弁償を支給する会議は次のとおりとする。一 会長が招集する会議
二 担当役員が招集する会議
ただし、担当役員の招集する会議は、専務理事の許可を得たものに限るものとし、会議回数は年3回以内を目安とする。
3.費用弁償を支給する会議時間は、概ね1時間以上とする。
4.費用弁償の支給額は、8,000円とする。
ただし、1日に複数のWeb会議があっても、支給は1回とする。
5.1日に、本基準に基づく費用弁償と、本会旅費規程に基づく旅費が発生した際は、旅費規程を優先し重複しての支給はしない。
6.費用弁償の支給につき、この基準により難き場合には会長の定めるところによる。
7.この基準の改廃は理事会の決議による。附 則
この基準は、令和2年12月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
公益社団法人福島県歯科医師会共済規則
(平成25年3月17日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成27年2月 5 日改正)(平成29年4月1日改正)
(趣旨)
第 1 条 この規則は、定款第4条第1項第十一号によりこれを定める。
(目的)
第 2 条 この規則は、相互扶助の道義的精神に基づき、会員の福祉共済を図ることを目的とする。
(委託)
第 3 条 前条の目的を達成するため、保険会社委託による共済制度を行う。
② 前項の共済制度は、本会と保険会社と締結した団体契約によるものとし、保険会社の選定及び契約は、理事会の決議を経なければならない。
(共済内容)
第 4 条 共済制度は、次のことを行う。
一 会員が傷病により入院したときの給付に関すること。二 会員死亡時の葬祭費用の給付に関すること。
三 会員が高度後遺障害に該当したときの給付に関すること。
② 前項を行うに必要な施行細則は、別に定める。
(資格及び義務)
第 5 条 正会員は当然加入とし、負担金を支払う義務を負う。準会員は任意に加入することができる。ただし、一度加入した会員であっても、任意に退会することができるものとする。
② 前項の負担金は、加入した日の属する月から退会の日の属する月まで、毎月支払うものとする。
③ 第1項にかかわらず、加入時の健康状態の告知により、加入を認められないときがあるものとする。
(資格の喪失)
第 6 条 会員が退会、身分喪失及び除名により本会の会員である資格を失ったとき、又は負担金の支払を怠ったときは、共済制度の加入資格を失うものとする。ただし、負担金の支払を怠った会員が納入期日より60日以内にその未納金を支払ったときはその資格を復活する。
② 前項により会員の資格を失った者又は共済制度を退会した会員は、それまでに支払った負担金の返還を受けることはできない。ただし、理事会の決議を経て、会長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
③ 会員が満100歳に達したときは、本制度を退会するものとする。
(受給権の発生)
第 7 条 加入者は、加入した日よりこの規則の給付を受ける権利を有する。
(不正利得の徴収)
第 8 条 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、会長
は給付額に相当する金額をその者から徴収する。
(受給権の消滅)
第 9 条 この規則による給付を受ける権利は、受領すべき事由発生の日から3年以内に請求をしないときは、その権利を失うものとする。
(会計)
第10条 本規則に基づく会計は、本会財産の管理及び会計規則に定める収益事業等会計とし、同規則第4条第2項に定める共済の区分とする。
② 会計年度は本会の会計年度とし、決算は理事会の決議を経て、代議員会の承認を受けなければならない。
(共済制度の見直し)
第11条 共済制度は、加入者の年齢構成、給付の推移及び財政状況を勘案しながら、10年を限度として実情に応じて適時に見直さなければならない。
(規則の改廃)
第12条 この規則を変更し、又は廃止しようとするときは、代議員会の決議を経なければならない。
附 則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 社団法人福島県歯科医師会共済規則(昭和46年4月1日制定)は平成
25年3月31日をもって廃止し、廃止時点で加入している会員は本共済に引き続き加入するものとする。
附 則
この規則は、平成27年2月5日から施行する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会共済規則施行細則
(平成25年3月17日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成29年4月 1 日改正)(令和 2 年4月1日改正)
(趣旨)
第 1 条 この細則は、共済規則第4条第2項に基づき、これを定める。
(委託保険会社)
第 2 条 共済規則第3条に定める委託保険会社は、東京海上日動火災保険株式会社とする。
(負担金)
第 3 条 共済規則第5条に定める負担金は、月額2,700円とする。
(給付額)
第 4 条 共済制度の給付額は、次のとおりとする。一 会員が傷病により入院したときの給付金
(1)75歳未満 日額 10,000円 (2)75歳以上80歳未満 日額 4,000円 (3)80歳以上100歳未満 日額 2,000円
ただし、免責日数を4日(75歳以上は7日)、1入院支払限度日数を60日とし、通算支払限度日数は無制限とする。
二 会員死亡時の葬祭費用給付金
(1)75歳未満 上限 70万円 (2)75歳以上80歳未満 上限 40万円 (3)80歳以上100歳未満 上限 20万円
三 会員が高度後遺障害に該当したときの給付金 (1)75歳未満 70万円 (2)75歳以上80歳未満 40万円 (3)80歳以上100歳未満 20万円
四 会員が次に該当したときの給付金
(1)先進医療費用補償 上限 1,000万円 (2)がん患者申出療養補償 上限 3,000万円 (3)がん基本補償 診断一時金 10,000円
(加入手続)
第 5 条 本制度に加入しようとする者は、本会の入会手続きと同時に、次の書類と1ヵ月分の負担金を添えて本会に提出しなければならない。
一 加入申込書
(請求手続)
第 6 条 第4条に該当するときは、速やかに本会に報告し、所定の様式による請求書に必要書類を添付して請求するものとする。
② 第4条第二号に該当したときは法定相続人が請求するものとし、同条第一号、第三号、第四号に該当したときは、本人又は前段に準じ請求するも
のとする。
一 会員が傷病により入院したとき (1)請求書
(2)診断書
(3)その他必要書類二 会員死亡のとき
(1)請求書 (2)死亡診断書 (3)同意書
(4)その他必要書類
三 会員が高度後遺障害に該当したとき (1)請求書
(2)高度後遺障害診断書 (3)その他必要書類
四 会員が先進医療費用補償、がん患者申出療養補償、がん基本補償に該当したとき
(1)請求書 (2)診断書
(3)その他必要書類
(違反等)
第 7 条 加入者の給付事由に故意又は重大な過失、法的に違反した事実等があるときは、給付金を支給することができない。この事実が給付金の支給後に発覚したときは返還を求めるものとする。
(準用規定)
第 8 条 この細則に定めのない事項については、委託保険会社の保険約款を準用する。
(細則の改廃)
第 9 条 この細則を変更し、又は廃止しようとするときは、代議員会の決議を経なければならない。
附 則
1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。
2 社団法人福島県歯科医師会共済規則施行細則(昭和46年4月1日制定)は平成25年3月31日をもって廃止する。
3 この細則施行の際に前共済から引き続き加入している会員は、施行以前からの入院であっても、本共済制度の対象とする。その場合、施行日の4月1日を起算日として第4条第一号の規定により給付する。
附 則
この細則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
附 則
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会急病時等緊急派遣医制度規程
(平成31年2月16日制定)(平成31年3月23日改正)
第1章 総 則
(根拠)
第 1 条 この規程は、定款第4条第1項第十一号の規定に基づき、これを定める。
(目的)
第 2 条 本制度は、本会の正会員第1種会員並びに第1種会員扱いの第2種会員(以下、本会会員という)が急病等によりその歯科診療を行うことができなくなった場合に、相互扶助の精神の下、当該会員の診療業務に支障を来すことがないよう支援することを目的とする。
(事務局)
第 3 条 本業務の事務局を本会に置き、各地域歯科医師会の協力の下、本会担当理事の指示により本会事務局がその運営にあたる。
② 本会事務局及びその他の関係者は、業務上、知得した秘密または個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(対象)
第 4 条 本会会員で、傷害・疾病等の理由で急遽診療を行うことができなくなり、休診せざるを得ない場合を対象とする。派遣医申請に際しては、依頼元医療機関に従業員が在籍し、尚且つ、当該医療機関が本会団体加入等の医師賠償責任保険に加入していることを条件とする。
(緊急派遣医)
第 5 条 緊急派遣医は、本事業の趣旨に賛同する本会会員および本会会員の医療機関に勤務する保険医とする。
② 派遣医は原則として登録制とし、所定様式「緊急派遣医登録書」を本会会長へ提出するものとする。
③ 登録医リストは、本会事務局が保管する。
④ 派遣医の登録と辞退は随時受け付け、概ね2年を目処に再登録を図るものとする。
(当該会員本人の責務)
第 6 条 依頼者(当該会員本人)は、自医院にて発生した事故その他の第三者への損害については、派遣医に重大な過失がある場合を除き、自らの責任において一切解決するものとし、派遣医及び本会には何ら責任を負わせない。
第2章 業 務
(申込み)
第 7 条 本会事務局は、当該医療機関より所定様式「緊急派遣申請書」で申し出があった場合に派遣業務に取り掛かるものとする。
(選考)
第 8 条 「緊急派遣申請書」を受理した本会事務局は、当該依頼者に対して事情を聴取した後、速やかに依頼者へ登録医リストのうち派遣可能な登録医を提示するとともに、所属地域歯科医師会会長に対し「緊急派遣申請書」と派遣可能な登録医を提示する。依頼者は、所属地域歯科医師会会長の助言を受け派遣医を選考する。
(委嘱と承諾)
第 9 条 依頼者は、直接あるいは所属地域歯科医師会会長を通じて、登録医に派遣の依頼をする。本規程をもとに依頼者と派遣医の当事者間の合意で派遣期間等を取り決める。なお、その際には、所定様式「緊急派遣の委嘱と承諾に関する合意書」を依頼者と派遣医の双方で取り交わし、その写しを本会事務局へ提出するものとする。その後、本会事務局は、依頼者が所属する地域歯科医師会会長と派遣医が所属する地域歯科医師会会長へ報告するものとする。
② 派遣医が複数になる場合、「緊急派遣の委嘱と承諾に関する合意書」を各々取り交わし、その写しを本会事務局へ提出するものとする。
(派遣期間)
第10条 派遣期間は、概ね1から2週間以内とする。
(診療業務)
第11条 診療内容は、原則として継続診療および応急処置とする。ただし、当事者間の合意がある場合はこれを妨げない。
第12条 機材等の操作に関しては当該医療機関が責任をもって補助を行わなければならない。
(派遣医の連携)
第13条 派遣医が複数になる場合、診療業務に関する情報を派遣医間で共有し、連携に努めなければならない。
(賃金・費用)
第14条 派遣医の賃金は原則として1日30,000円(概ね8時間以内)、半日 15,000円(概ね4時間以内)とする。
② 派遣地までの交通費は、依頼者の実費負担とする。
③ 派遣医に宿泊の必要が生じる場合の費用は、依頼者が全額負担する。
(報告)
第15条 派遣医は、派遣業務終了後速やかに、所定様式「緊急派遣終了報告書」を本会事務局へ提出するものとする。その後、本会事務局は、依頼者が所属する地域歯科医師会会長と緊急派遣医が所属する地域歯科医師会会長へ報告するものとする。
② 派遣医が複数になる場合、「緊急派遣終了報告書」を各々本会事務局へ提出するものとする。
(中止)
第16条 派遣医が重大な過失を犯す等して当該診療所に対して支障を生じさせた場合、或いは派遣医が本規程に違反する行為を行った場合は、依頼者は委嘱を取り止めることができる
② 依頼者の復職が予定よりも早まる場合、当事者間の合意の上で派遣期間を短縮することができる。
(委任)
第17条 この規程に定めのない事項については本会理事会の議決を経て本会会長がこれを定める、ただし、議決した事項は代議員会に報告する義務を負う。
附 則
この規程は、平成31年2月16日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年3月23日から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会警察歯科医部会規則
(平成25年9月21日制定)(平成29年4月1日改正)
(設置)
第 1 条 この規則は、定款第4条第1項第九号の規定に基づき、警察歯科医部会(以下「部会」という。)の設置について定める。
(組織)
第 2 条 部会は、本会の全会員をもって組織する。
(目的)
第 3 条 部会は法歯学の研究及び知識の普及高揚につとめ、公共の利益に役立たせるとともに、福島県警察の諸活動に対して、法歯学的立場から協力することを目的とする。
(事業)
第 4 条 部会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。一 法歯学の研究及び知識の普及高揚に関する事項
二 法歯学を基礎とした検死及び鑑定の調査研究に関する事項 三 大規模事故、事件及び震災等における身元確認活動への協力四 その他目的達成に必要な事項
(役員)
第 5 条 本部会に次の役員を置く。部 会 長 1名
副部会長 若干名
常任幹事 若干名
幹 事 若干名
(役員の選任)
第 6 条 部会長は、本会会長の職にある者をもって充てる。
② 副部会長、常任幹事及び幹事は、本会理事会の決議を経て本会会長が委嘱する。
(役員の職務)
第 7 条 部会長は部会を代表し、会務を統括する。
② 副部会長は部会長を補佐し、部会の職務を行う。
③ 常任幹事は、部会長の旨を受けて部会の職務を行う。
④ 幹事は、部会長の旨を受けて会務を処理する。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は、本会役員の任期に準ずるものとする。
(運営)
第 9 条 部会の運営に関する事項は、本会理事会の決議を経て業務を執行する。
(顧問、参与)
第10条 部会に顧問及び参与を置く。
② 顧問は福島県警察本部長、同刑事部長及びその他部会長が推挙する者をもって充てる。
③ 参与は福島県警察本部鑑識課長、同捜査第一課長、同捜査第一課検視官及び同科学捜査研究所長をもって充てる。
④ 顧問及び参与は部会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
(経費)
第11条 部会の経費は、本会の事業費による。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、本会理事会の決議を経て別に定める。
(規則の改廃)
第13条 この規則を改廃するときは、本会理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。
(その他の規定)
第14条 福島県警察との連絡は、刑事部鑑識課とする。
附 則
この規則は、平成25年9月21日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。
公益社団法人福島県歯科医師会会館管理規則
(平成25年3月17日制定)(平成25年4月1日施行)
(平成29年4月 1 日改正)
第 1 条 本会会館の維持管理については、本規則の定めるところによる。
第 2条 会館の維持管理については、会長これに当たる。
第 3 条 会長は、会館管理のための管理体制を整えて置かなければならない。
第 4 条 会長は、会館の火災予防のため消防法の定めるところに依り、必要なる設備並びに訓練を行わなければならない。
第 5 条 会長は、会館に関し万一の場合を考慮し、火災保険会社と火災保険の契約を締結しなければならない。
第 6 条 会館の使用を希望する者あるときは、会長において支障なしと認める場合に限り、これを使用せしめることができる。使用の細部については、別にこれを定める。
第 7 条 会館の改装、補修改増築等を必要とするときは、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。
第 8 条 会館指定寄附金及び本会入会金等は、前条の費用に充てるため別途これを積立てする。積立ての細部については、別にこれを定める。
第 9 条 この規則を改廃するときは、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。