Contract
第 518 回企業会計基準委員会
資料番号 審議事項(2)-3
日付 2024 年 1 月 23 日
プロジェクト
2024 年 1 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)への対応
項目 電力購入契約②
本資料の目的
1. 本資料は、2024 年 1 月 29 日に臨時開催される会計基準アドバイザリー・フォーラム
(ASAF)において議題となっている「電力購入契約(Power Purchase Agreements: PPA)」
(以下「本プロジェクト」という。)に関して、ASBJ の発言の方向性を検討することを目的としている。
2. 電力購入契約は、2023 年 7 月の国際会計基準審議会(IASB)ボード会議において IFRS第 9 号「金融商品」(以下「IFRS 第 9 号」という。)の狭い範囲の修正に関するリサーチ・プログラムとして作業計画に追加することが決定され、2023 年 12 月の IASB ボード会議で審議が行われた(概要は審議事項(2)-2 参照)。IASB は、本プロジェクトに関する IFRS 第 9 号の狭い範囲の修正に係る公開草案を 2024 年第 2 四半期に公表予定としている。
アジェンダ・ペーパーの概要
会議の目的(スライド 3)
3. 2023 年 12 月の IASB ボード会議で、IASB は、次の暫定決定を下した。
(1) IFRS 第 9 号を修正し、財務諸表が電力購入契約(PPA)の実質をxxに表現し、企業への影響に関する関連性のある情報を含むことを担保するための狭い範囲の基準設定を行う。
(2) 以下についての修正を含むアプローチを探求する。
① 「自己使用」の要求事項(本資料別紙参照)
② ヘッジ会計の要求事項(本資料別紙参照)
4. 本 ASAF 会議の目的は、ASAF メンバーとの間で、自己使用の要求事項について考え得る修正についての IASB スタッフによる予備的な見解、及び IFRS 第 9 号のヘッジ会計の要求事項を適用する際の課題についての分析を共有することである。
5. IASB は、今後の IASB ボード会議において議論する修正案をさらに開発するために、本 ASAF 会議における質問に対するインプットを用いるほか、投資家を含む利害関係者との非公式な議論を継続する予定である。
ASAF メンバーへの質問(スライド 4)
6. ASAF メンバーへの質問は、次のとおりである。
1. スライド 14、17、27(本資料第 12 項、第 15 項、第 19 項)の考え得る修正案について質問や気付きがあるか。
2. 自己使用及びヘッジ会計の要求事項について IASB が検討すべきと考える他の考え得る修正があるか。
質問内容
本プロジェクトの振返り(スライド 5 から 8)
7. 本プロジェクトの経緯(スライド 6)及び IASB が PPA について行ったリサーチの概要
(スライド 7 及び 8)については審議事項(2)-2 を参照。
「自己使用」の要求事項の適用(スライド 9 から 17)
(課題-PPA は「自己使用」の要件を満たすか)(スライド 10 から 13)
8. フィジカル PPA に対する自己使用の例外規定の適用上の課題については、審議事項 (2)-2 第 12 項から第 16 項を参照。
9. IASB スタッフは、フィジカル PPA に関する会計上の問題のほとんどは、どのように IFRS 第 9 号第 2.4 項の「自己使用」の評価を適用すべきかを説明する適用指針を追加することによって解決できると考えている。
(狭い範囲の修正を行う上での非金融項目の固有の特徴)
10. 狭い範囲の修正は、以下のすべての特徴を持つ非金融項目を対象とする(審議事項(2)- 2 第 10 項参照)。
(1) 供給/生産が天候(及び場所)に左右されるため、当該項目が供給される時期及び/又は量が当該項目に対する需要と必ずしも一致しない。
(2) 非金融商品が取引される市場の法的な構造により、購入者は生産された非金融商品の引渡しを受けることを回避できない。
(3) 非金融商品が供給され、買手が供給量を特定された短期間の内に使用できなかった場合、市場の構造により、買手は未使用の電力を実勢価格で市場に戻すことが要求される。このため、買手は結果的に生じる売却の時期や価格について支配/裁量を有さない。
11. IASB スタッフは、前項のような特徴を有する市場において非金融商品を売買する契約は、「企業の予想される購入、販売又は使用の必要に従って非金融商品項目の受取り又は引渡しの目的企業の予想される購入、売却又は使用要件に従って、非金融商品を受領又は引渡す目的」で保有され得るとの見解を有している。
(考え得る追加的な適用指針)(スライド 14 及び 15)
12. IASB スタッフによる暫定的な提案は、本資料第 10 項(スライド 13)に記載された特徴を有する非金融項目の購入契約は、次の場合にのみ、企業の予想される購入、販売又は使用の必要に従った非金融商品項目の受取り又は引渡しの目的で締結され、引き続きその目的で保有されている契約とすることを要求する適用指針を追加することである。
(1) 契約の目的、デザイン及び構造は、契約期間を通じて企業の予想される使用の必要と整合する量の非金融商品の供給を確保するものである。例えば、企業が予想される購入の要件を上回る量を契約した場合、その契約は自己使用の要件を満たさないことになる。
(2) 供給と需要の短期的ミスマッチの結果生じる、引渡し直後の非金融商品の販売は、次の場合、企業による自己使用の要件と矛盾しない。
① 契約の残存期間中の契約数量は、引き続き企業の予想される使用の必要に基づいている。
② 企業は、契約開始以降に引き渡された非金融商品の数量と同等かそれ以上の数量の非金融商品を使用している。
③ 売却は非金融項目の市場価格の短期的変動による利益を生み出す目的で行われていない。
13. IASB スタッフは、IFRS 第 9 号(及び IAS 第 32 号「金融商品:表示」)における自己使用の要件は、IFRS 第 9 号のデリバティブに関する全般的な要求事項の例外であるが、本資料第 10 項から第 12 項(スライド 13 及び 14)の考え得る修正案により、以下がもたらされると考えている。
(1) 企業は、契約上要求され得る個々の引渡地点や短い引渡間隔ではなく、契約の残存期間にわたる企業の予想される使用量と現在までの実際の使用量に重点を置くことにより、フィジカル PPA に IFRS 第 9 号の自己使用の要求事項を適用する際の会計上の課題を克服することができる。
(2) 企業がこれらの契約の経済的実質を会計上、xxに表現することを可能とする。修正は、これらの契約の特徴(本資料第 10 項)(スライド 13)に基づき範囲が限定される。
(3) 提案される修正案は、本資料第 10 項(スライド 13)に記載した特徴を有する契約についてのみ適用されるため、意図せぬ結果が生じるリスクを軽減する。
(4) 契約が引き続き自己使用の目的で保有されているかどうかを継続的に評価するという要求事項を含め、非金融商品を購入する他の契約に対する「自己使用」の要件の現行の適用との整合性を可能な限り維持する。
(考え得る新たな開示要求)(スライド 16 及び 17)
14. 2023 年 12 月の IASB ボード会議では、多くの IASB ボードメンバーから、IASB スタッフに対し、PPA に修正案を適用する場合、IFRS 第 7 号「金融商品:開示」(以下
「IFRS 第 7 号」という。)の要求事項の対象となるデリバティブ契約としてではなく未履行契約として会計処理されるため、透明性の必要性を検討するよう要請された。本 ASAF 会議の準備に際して、IASB スタッフは、資本市場諮問委員会(CMAC)のメンバー数名と非公式な議論を行っており、今後も投資家との非公式なミーティングを継続し、追加的な開示の要求事項に関する提案をさらに検討することを予定するとしている。
15. これまでに相談した投資家からは、IFRS 第 9 号に従って会計処理されず、IFRS 第 7号の開示対象とならない長期 PPA については、以下の情報が有用であるとの非公式な回答があった。
具体的な開示目的
投資家が、企業の将来のキャッシュ・フローに対する契約の影響を理解できるようにするための情報。
情報項目
(1) 価格設定のタイプ(固定か変動か)
(2) PPA で合意された価格(及び可能性としては報告日時点の市場価格)
(3) 同じ非金融項目の販売又は購入の合計に対する当該契約の割合
(4) 報告期間中の収益及び費用に対する PPA の影響(例えば PPA がなかった場合に収益及び費用がどのようになっていたか。)
(5) 報告日における契約のxx価値の兆候(indication)
ヘッジ会計の要求事項の適用(スライド 18 から 28)
(課題-ヘッジ会計が可能か)(スライド 19)
16. バーチャル PPA に対するヘッジ会計の適用上の課題については、審議事項(2)-2 第 18項及び第 19 項を参照。
(バーチャル PPA における課題はどのように解決し得るか)(スライド 26 及び 27)
17. IASB スタッフは、IFRS 第 9 号のヘッジ会計の要件は、キャッシュ・フロー・ヘッジに指定された場合のヘッジ手段の測定に関する例外であるため、ヘッジ会計の要件を修正する場合には、特定の金融商品がヘッジ手段又はヘッジ対象として指定されているヘッジ関係にのみ適用されるとしても、慎重に検討する必要があると考えている。
18. 一方、IASB スタッフは、現行のヘッジ会計の要求事項は、バーチャル PPA によりすべての状況において達成される経済的な相殺を十分に反映しない可能性があるという利害関係者の見解を認識している。これは主に、ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動が、価格要素の変動だけでなく、数量要素の変動によっても影響を受けるという事実に起因していると考えている。
19. IASB スタッフの見解では、さらに検討する可能性のあるヘッジ会計の要件の修正には、以下が含まれる。
(1) 特定の特徴を有する非金融項目の販売又は購入の不確実な総量の割合(100%を含む)を指定する。例えば、ある設備の特定期間におけるアウトプットの販売合計の 90%(すなわち、すべての販売の 90%)を指定する。
(2) バーチャル PPA の数量に反映される(mirrored)と予想される範囲内で、必ずしも可能性が非常に高いとは限らない予想される販売又は購入の予想数量を指定する。このような指定は、数量にのみ関連し、バーチャル PPA の他の条件には関連しない。言い換えれば、ヘッジ対象は単にバーチャル PPA の条件を複製するものではない。
(3) 経済的関係を評価する目的上は、数量に関して「予想される」か「可能性が非常に高い」かに係るヘッジ対象とヘッジ手段の前提条件の違いは、経済的関係の断
絶を引き起こさない。しかし、価格など他のすべての前提については、ヘッジ期間にわたって起こりうる動きを引き続き検討する。
(4) IFRS 第 7 号には、すべてのヘッジ関係に関する包括的な開示要件がすでに含まれている。また、これまでに協議した投資家が長期の PPA に有用であると述べている本資料第 15 項(スライド 17)の情報を考慮すると、追加的な開示要件は必要ないと考えられる。
ASBJ 事務局による気付事項
20. ASBJ 事務局の気付事項は次のとおりである。本 ASAF 会議では、これらを踏まえて発言することが考えられる。
(全般的なコメント)
21. ASBJ 事務局は、国内でもフィジカル PPA 及びバーチャル PPA の事例が今後増加することが見込まれることを踏まえ、IASB が PPA をより適切に財務諸表に反映させるためのプロジェクトに取り組むこと自体には反対しない。
22. 一方 IASB スタッフは、狭い範囲の会計基準の修正を検討するにあたって、対象を電力取引に限定せず、本資料第 10 項(スライド 13)に記載の 3 つの固有の特徴を有する非金融項目全般を対象とする原則的なアプローチを検討しているが、原則的なアプローチは、その解釈のしかたによっては意図しない結果をもたらすことが懸念される。このため、ASBJ 事務局は、PPA のみを検討対象とするのであれば「電力」の購入取引に具体的に対象を限定するか、仮に電力以外の他の非金融項目の購入取引も範囲に含める必要があるのであれば当該電力以外の非金融項目を具体的に示した上で、より明示的に対象を限定する解決策を検討すべきであると考える。
23. また、IASB スタッフは、別のプロジェクトとして取扱うことを理由に REC の会計処理に関する分析を検討に含めていないが、ASBJ 事務局は、会計上の論点を生じさせているPPA のほとんどに REC(又はこれに相当するもの)の購入が含まれ、REC(又はこれに相当するもの)を購入することが PPA の主たる目的である場合が多いと理解している。この点、REC(又はこれに相当するもの)の会計処理によって、REC 以外の構成要素の会計処理が異なる可能性があることを考慮すると、PPA に関する基準修正は、RECを含む取引全体の観点から検討することが適切であると考える。
(IASB スタッフが検討している範囲を限定する方法及び基準開発のアプローチに関するコメント)
24. IASB スタッフが検討している範囲を限定する方法及び基準開発のアプローチについては、次の懸念がある。
(1) 本資料第 10 項(3)(スライド 13 の項目 c)では、市場の構造により、未使用の電力を市場に戻すことが要求されることが特徴の 1 つに含まれている。この点、「市場構造による要求」が契約上要求されることと同義であるのかが不明確であり、検討対象となる取引の実質及び必要となる基準開発のアプローチが次のいずれを想定しているのかが明らかでない。
(a) 未使用の電力を市場に戻すことが契約上要求される場合、当該 PPA において、購入企業は実質的には自己使用する電力量のみを購入しているとの見方が 可能であることが考えられる。この場合、既存の IFRS 第 9 号の要求事項に 従って、当該契約に自己使用の例外が適用される可能性があると考えられる。
(b) 一方、未使用の電力を市場に戻すことが契約上要求されておらず、市場に戻 すことが経済的に合理的であるというにすぎない場合、「市場構造による要 求」は経済的強制によるものと見ることもできる。このような場合において も自己使用の例外を適用するにあたっては、他の会計処理に波及しないよう、対象範囲を明確にした上で、既存の IFRS 第 9 号の要求事項の例外を定める 必要があると考えられる。
(2) 本資料第 15 項(スライド 17)に示されている考え得る新たな開示要求について は、長期の PPA に関する有用な情報の提供に繋がる可能性は否定しないが、より 開示目的に焦点を当てた開示要求とすべきであり、本資料第 15 項(スライド 17) で情報項目として挙げられている項目については、開示目的との関連を説明でき るものに限定したうえで、開示項目の例として含めることが考えられる。また、 多国籍企業が法域ごとに多様な契約条件での PPA を保有している場合等を考慮し、開示が要求される PPA の範囲についても議論すべきと考えられる。
(3) ヘッジ会計の要求事項の適用に関する提案については、供給/生産量が天候に左右されるなどの理由によりヘッジ手段の数量が変動するとしても、ヘッジ対象の数量がヘッジ手段の数量に反映される(ミラーとなる)関係にあり、経済的なヘッジ関係が常に成立することが明らかであるのであれば、そのような取引にヘッジ会計を適用することを可能とする基準修正を検討する方向性は理解できる。ただし、バーチャル PPA の中にも様々な取引形態がある中で、例えば、需要家の市場からの電力購入とバーチャル PPA で想定される電力供給が完全にはミラーとならない場合における基準修正の適用関係については、必ずしも明確でない。
本資料の説明及び ASBJ の気付事項について、ご意見やご質問があれば伺いたい。
ディスカッション・ポイント
以 上
別紙 IFRS 第 9 号の「自己使用」の要求事項、及びヘッジ会計の要求事項の抜粋
第2章 範 囲
2.4 本基準書は、現金又は他の金融商品での純額決済又は金融商品との交換により決済できる非金融商品項目の売買契約に、あたかも当該契約が金融商品であるかのように、適用しなければならない。ただし、企業の予想される購入、販売又は使用の必要に従った非金融商品項目の受取り又は引渡しの目的で締結され、引き続きその目的で保有されている契約は除く。ただし、本基準書は、企業が2.5項に従って純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定した契約に適用しなければならない。
2.6 非金融商品の売買契約を、現金又は他の金融商品での純額決済又は金融商品との交換により決済する方法には、さまざまなものがある。その中には、次のようなものが含まれる。
(a) 契約条件で、いずれかの当事者が現金又は他の金融商品での純額決済又は金融商品との交換により決済することを認めている場合
(b) 現金又は他の金融商品での純額決済又は金融商品との交換により決済できることが、契約条件には明示されていないが、企業が類似の契約を現金又は他の金融商品での純額決済又は金融商品との交換により決済する慣行を有している場合(相手方との交換によるか、相殺する契約の締結によるか、行使又は期限満了前の売却によるかを問わず)
(c) 同様の契約について、短期的変動による利益又は販売業者としてのマージンを生み出す目的で、基礎商品の引渡しを受けて、引渡し後短期間で売却する慣行を企業が有している場合
(d) 当該契約の対象となっている非金融商品項目が容易に換金できる場合
上記の(b)又は(c)が適用される契約は、企業の予想される購入、販売又は使用の必要に従った非金融商品項目の受取り又は引渡しの目的で締結されているものではないので、本基準書の範囲に含まれる。2.4項が適用されるその他の契約については、企業の予想される購入、販売又は使用の必要に従った非金融商品項目の受取り又は引渡しの目的で締結され、引き続きその目的で保有されているかどうか、したがって、本基準書の範囲に含まれるかどうか、を判定するために内容を検討する。
6.4 ヘッジ会計の適格要件
6.4.1 ヘッジ関係は、次の要件をすべて満たす場合にのみ、ヘッジ会計に適格となる。
(a) ヘッジ関係が、適格なヘッジ手段及び適格なヘッジ対象のみで構成されていること。
(b) ヘッジ関係の開始時に、ヘッジ関係並びにヘッジの実行に関する企業のリスク管理目的及び戦略の公式な指定と文書化があること。その文書化は、次の事項を特定していなければならない。その事項とは、ヘッジ手段、ヘッジ対象、ヘッジされるリスクの性質、及びヘッジ関係がヘッ
ジ有効性の要求を満たしているかどうかを企業が判定する方法(ヘッジ非有効部分の発生原因の分析及びヘッジ比率の決定方法を含む)である。
(c) ヘッジ関係が、以下のヘッジ有効性の要求のすべてを満たしていること。
(i) ヘッジ対象とヘッジ手段との間に経済的関係があること(B6.4.4項からB6.4.6項参照)。
(ii) 信用リスクの影響が、当該経済的関係から生じる価値変動に著しく優越するものではないこと(B6.4.7項及びB6.4.8項参照)。
(iii) ヘッジ関係のヘッジ比率が、企業が実際にヘッジしているヘッジ対象の量と企業がヘッジ対象の当該量を実際にヘッジするのに使用しているヘッジ手段の量から生じる比率と同じであること。ただし、その指定は、ヘッジ会計の目的と不整合となる会計上の結果を生じる可能性のあるヘッジ非有効部分(認識されているかどうかに関係なく)を作り出すようなヘッジ対象とヘッジ手段のウェイト付けの不均衡を反映するものであってはならない(B6.4.9項からB6.4.11項参照)。
適格なヘッジ対象
6.3.3 ヘッジ対象が予定取引(又はその構成要素)である場合には、その取引は発生する可能性が非常に高くなければならない。