○伝統工芸品・産地の PR、情報発信機能向上
xxギャラリー(仮称)整備・運営業務委託仕様書
1 趣旨
本仕様書は、公益財団法人アクロス福岡(以下、「発注者」という。)が、アクロス福岡にxxギャラリー(仮称)を整備するにあたり、整備・運営業務を委託する事業者(以下、「受託者」という。)の選定を行うため、その取扱いや実施すべき内容について定めるものである。
2 実施場所
アクロス福岡(福岡市中央区天神1丁目1番1号)
3 委託事業の概要
(1)事業の名称
xxギャラリー(仮称)整備・運営業務委託
(2)設置場所 参考資料2参照
場 所 | x x | 施設内容 |
文化情報ラウンジ(1階) | 約 310m2 | 常設、企画展示販売/体験、飲食、物販コーナー |
匠ギャラリー(2階) | 約 300m2 | 多目的コーナー |
(3)コンセプト
○気軽に入れる、心地良く過ごせる、身近に感じる
・匠ギャラリーの機能の一部を現在の2階から天神中央公園や明治通りなどからの誘客がしやすい1階に移設するとともに、視認性に優れたファサード、気軽に入れ、心地良く過ごせる雰囲気の環境づくりにより、来場者の増加を図る。
・伝統工芸品に触れられる飲食コーナーを新たに整備し、伝統工芸品を触ったり、使ったりすることにより、その魅力を身近に感じてもらう。
○伝統工芸品・産地の PR、情報発信機能向上
・常設展示において、映像装置を導入し、伝統工芸品の背景にある物語、人々の思いや情熱、技術とこだわりなどを発信する。
・独立した企画展示販売/体験コーナーを設置し、経済産業大臣指定伝統的工芸品7品目(以下、「大臣指定7品目」という)の組合をはじめとする県内の工芸作家と協働した発信力と体験性のある多様な企画展を開催する。
・1階と2階を一体とした効果的な運用を行う。
○伝統工芸品産業振興拠点としての販売促進機能強化
・伝統工芸品を使った小物等を中心とした商品を常時販売する物販コーナーを新たに整備する。
・物販コーナーでは現代のライフスタイルに合わせたインテリア性、デザイン性、ファッション性のある伝統工芸品を販売する。
4 委託業務内容
(1)xxギャラリー(仮称)の整備業務
xxギャラリー(仮称)の設計(常設展示、企画展示販売/体験、物販、飲食、多目的コー
ナー(バックヤード及び厨房設備含む)に係る内装、装飾、什器、備品(展示品含む))の設計及び配置計画と設計に基づく施工及び工事監理を行うものとする。
○設計、施工、工事監理における主な基本方針
・伝統工芸品や伝統工芸品の模様・デザインを取り入れた内装、什器、立体サイン等を積極的に設置・使用するほか、県産木材を随所に活用すること。なお、内装として県産木材を使用する場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合することを確認すること。また、木材・木材製品については合法性や持続可能性が証明されたものの利用に努めること。
・各コーナーの基本的な配置は、アクロス福岡「匠ギャラリー」リニューアル計画策定業務報告書(令和3年3月。以下「報告書」という。)を踏まえつつ、受託者が具体的に提案すること。面積は、飲食コーナーが42席程度、体験コーナーは6名程度とし、展示棚など什器のレイアウト、通路xxを記載すること。
・1階において、簡易的なシャッターをxxギャラリー(仮称)とコミュニケーションエリアとの境界線に設置するなど、防犯対策を講じること。
・1階で水の利用を伴う企画展が実施できるよう、現存の手洗い場を水場として改良すること。また、扉等を設け、常時視認できない工夫をすること。
・入口付近に、企画展示販売/体験コーナーで開催されている催事等の内容が分かるような工夫を施すこと。
・2階多目的コーナーへ誘導・案内するための手法について提案すること。
・現匠ギャラリーで使用している、内装や什器等については、撤去・廃棄すること。
・躯体や防災設備(非常放送・消火設備・煙感知器・熱感知器・排煙設備)など、建物の本体性能に関わる工事等については、アクロス管理規則により発注者が指定する事業者による施工となることに留意すること。
・設計、施工及び工事監理にあたっては、発注者と十分な連携を図ること。また、仕様書に定めがないものなど、不明な点は発注者と十分協議すること。
・1階文化情報ラウンジにある観光情報コーナーは、2階文化観光情報ひろば文化情報コーナーに規模を縮小し移設すること。なお移設に伴う具体な内容については別途発注者との協議による。
・アクロス福岡館内のサインを制作・設置すること。
・その他については、報告書を参考にすること。
①常設展示コーナー(1階)
・大臣指定7品目の展示(実物展示、解説情報展示、トピック展示)を行うこと。
・実物展示は、大臣指定7品目のそれぞれ代表となる伝統工芸品を展示する。また、定期的に展示品の入れ替えができるような自由度の高い什器や設備を設置すること。
・解説情報展示は、映像機器(タッチパネル)を用いて様々な情報(伝統工芸品の歴史、制作工程、制作者の紹介など)を多言語対応(日・英・中・韓)で発信するとともに、映像には字幕を付すなど情報保障についても対応すること。
・トピック展示は、品目毎に伝統工芸品の特色をトピックとして紹介するとともに、実際に手に触れるなど体験性を持たせた展示とすることで工芸品の特色や魅力がより深く感じられるような、工夫を凝らした展示とすること。
・飲食コーナーから視認できるよう大型モニターを設置し、伝統工芸品を PR すること。
・来場者が大臣指定7品目の産地や工房等の制作現場へ行きたいと思うような工夫をすること。
・伝統工芸品の購買につながるようなプランを提案すること。
②飲食・物販コーナー(1階)
・衛生管理に留意し、飲食の運営に必要な厨房設備、内装、装飾、及びバックヤード等を含めた設計とすること。
・福岡県知事指定特産民工芸品34品目(以下、「県知事指定34品目」という。)を随所に展示するとともに、模様やパターン、素材、パーツ(部材)等を活かした内装や什器を整備すること。なお、34品目は一度に展示する必要はなく入れ替えも可とする。
・ギャラリー外の通行客に向けてxxギャラリー(仮称)の存在をアピールできるよう、天神中央公園側入口の窓際には伝統工芸品のディスプレイを設置すること。なお、本ディスプレイは、営業時間外の防犯や防火扉に配慮したものとすること。
③企画展示販売/体験コーナー(1階)
・多様な企画展が開催できるような自由度の高い什器や設備を設置すること。
・伝統工芸品、グラフィック、体験アイテムなど企画展の開催に必要な什器等を収納するバックヤードを整備すること。
・飲食・物販コーナーとの境界線にポールパーテーション及びセキュリティアラームを設置するなど、防犯対策を講じること。
④多目的コーナー(2階)
伝統工芸品の歴史や技術を学ぶ社会科見学、工芸品を紹介・販売する展示会やセミナー、制作実演、体験会など、伝統工芸品に関連する企画展を主体として行う場として使用するほか、クラシック音楽など文化に関連した幅広いテーマでトークショーやセッションができる、多目的に使える空間として使用し、賑わいを創出するコーナーとすること。また水や絵の具を使う企画展に対応できるよう机や床面は汚れ対策を施すこと。
・上記に応じた提案として、展示棚や什器のレイアウト、通路xxを記載した「企画展利用時」と「企画展以外利用時」の2パターンを作成し、提出すること。
・セミナーをはじめとする多様な企画展が開催できるような自由度の高い什器や設備を設置すること。
・現出入口の反対側に新たに出入口を設け、室内が視認できるようにガラス扉を新設すること。
・水場を室内に新たに設けることは不可とする。
・発注者の事務スペース及びテナント(企業)に隣接していることから、工事の騒音や振動など設計や施工においては、発注者と十分協議の上、進めること。
(2)xxギャラリー(仮称)の運営業務
○運営における主な基本方針
・発注者と連携し、7産地の組合をはじめ、県内伝統工芸作家との協働による発信力と体験性のある多彩な企画展を実施する。事業経費は委託上限額(6(2)②)に加え売上収入を充当すること。
・発注者及び福岡県が実施するイベントや催事の開催に協力すること。
・常設展示・飲食コーナーにおける展示品について常に良好な状態に保つものとする。また展示入替え計画を作成のうえ定期的な展示品の入替を行い、伝統工芸品に関する関心及び興味を促すこと。
・食事メニューは基本軽食までとし、アルコールの提供も可とする。
・飲食メニューは、県産食材の使用・提供は必須ではないが、可能な限り提案すること。
・xxギャラリー(仮称)の入場者数を把握する仕組みを構築し、発注者へ定期的に報告すること。
・xxギャラリー(仮称)の日常管理・安全管理を行うこと。
・その他、以上の事項に必要な運営に関すること。
①常設展示コーナー(1階)
・実物展示は、発注者による大臣指定 7 品目の定期的な展示品入れ替えに協力すること。
・解説情報展示は、映像機器(タッチパネル)を用いて様々な情報(伝統工芸品の歴史、制作工程、制作者の紹介など)を多言語対応(日・英・中・韓)で発信するとともに、映像には字幕を付すなど情報保障についても対応すること。
・トピック展示は、品目毎に伝統工芸品の特色をトピックとして紹介するとともに、実際に手に触れるなど体験性を持たせた展示とすることで工芸品の特色や魅力がより深く感じられるような、工夫を凝らした展示とすること。
・飲食コーナーから視認できるよう大型モニターを設置し、県の伝統工芸品を PR すること。
②飲食・物販コーナー(1階)
・衛生管理及び感染症などへの対策を徹底し、食品衛生法その他の法令を遵守すること。また、食品関係監督行政庁の指導または発注者の指示事項について、誠実に履行すること。
・現代のライフスタイルに合わせたインテリア性、デザイン性、ファッション性のある伝統工芸品を販売すること。なお、販売する商品は原則、県伝統工芸品とする。
・商品等の搬入時間、搬入経路及び廃棄物等の搬出は、利用者に影響のないように配慮し、発注者及び施設管理者の指示に従うこと。
③企画展示販売/体験コーナー(1階)
・発注者と連携し、7産地の組合をはじめ、県内工芸作家と協働した多彩な企画展を通年で実施すること。
④多目的コーナー(2階)
・企画展示販売/体験コーナーと連携した企画展を通年で実施すること。
5 法令等の遵守
(1)受託者は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)ほか関係する法令を遵守し、本業務を遂行しなければならない。
(2)本契約期間中に上記(1)に規定する関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を本契約の仕様とする。
6 委託条件
(1)xxギャラリー(仮称)の整備業務
①委託期間
契約締結の日から令和4年9月20日まで。
※委託契約の締結は、令和3年11月を予定。
②委託費
ア.整備業務(設計、施工及び工事監理)委託上限額 288,840千円
・令和3年度委託上限額 23,549千円(消費税及び地方消費税含む)
・令和4年度委託上限額 265,291千円(消費税及び地方消費税含む)
※応募者が提出した見積書に記載されている金額を上限として委託費を支払う。なお、見積の相違額※注)及び合計上限額288,840千円を超過する金額については受託者負担とする。
注)企画提案書の提出時に添付する見積額と実際発生する費用との差額
※委託費は一部を概算払いで支払うことができる。その場合、業務終了後に精算し、残金が生じたときは返還する。
③事故等の未然防止と発生時の対応ア.事故等の未然防止
受託者は、工事における事故等を未然に防止するため、適切な管理及び措置を行うこと。
イ.事故発生に伴う責任ある対処
a.受託者は、工事に当たって施設及び第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が受託者の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
b.発注者は、受託者の責めに帰すべき事由により発生した損害について、施設及び第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額およびその他賠償に伴い発生した費用を求償するものとする。
ウ.事故等にかかる適切な対応と発注者への速やかな報告
受託者は、工事において事故等が発生した場合は、責任を持って対処するとともに、発注者及び施設管理者に対して、その内容を速やかに報告すること。
④アクロス福岡の工事業者との調整
アクロス福岡では、シンフォニーホール等において、大規模な改修工事(工期:令和3年
8月~令和4年9月)を予定していることから、工事にあたっては、施設管理者及び工事業者等と十分な協議・調整を行うこと。
⑤近隣対策
受託者は、本業務を遂行するにあたり、自己の責任及び費用において、本業務の遂行のために合理的に要求される範囲で騒音や利用者による迷惑行為に関し対策を実施すること。
⑥契約保証金
受託者は原則として、契約の締結と同時に、契約保証金の納付や、契約による債務の履行を保証する金融機関又は保証事業会社保証証券による保証等により、契約の履行に関する保証を付さなければならない。なお、保証額は契約金額の 100 分の 10 以上とする。
(2)xxギャラリー(仮称)の運営業務
①委託期間
令和4年9月21日から令和8年3月31日までとする。
②委託費
ア.飲食・物販コーナーに係る運営業務委託料上限額 0円(独立採算制)
イ.企画展示販売/体験コーナー、多目的コーナーに係る運営業務委託料上限額 2,000千円/年(税込み)
③売上収入
ア.受託者は、xxギャラリー(仮称)の設置目的を達成するために必要な範囲内で、各コーナーの運営により得られる収入を自己の収入とすることができる。
イ.飲食や物販で扱うメニュー・商品及びその価格は受託者が定めるが、必ず事前に発注者と協議するものとする。
④売上納付金
受託者は、当該事業年度(4/1~3/31、但し初年度は 10/1~3/31)の年間売上のうち、4
00万円(初年度は200万円。いずれも税抜き。)を売上納付金として、翌年度の4月2
0日までに発注者に納付すること。
受託者は、毎月の飲食・物販コーナーの売上金額等の営業情報を翌月15日までに発注者へ報告すること。
なお、振込手数料は受託者の負担とする。
⑤経費関係
「8 経費の負担」を参照
⑥営業開始日・営業日・営業時間・営業方式ア.営業開始日
令和4年10月1日から営業を開始すること。イ.営業日
施設利用者の利便性を考慮し、通年営業(12/29~1/3 を除く)を基本とする。休業日を設ける場合は、企画提案書で提案のうえ、発注者と協議して定める。
ウ.営業時間
10:00 から 19:00 までをコアタイムとしつつ、10:00 以前又は 19:00 以降の営業を希望する場合は、運営体制(人員の確保・配置)について企画提案書で提案の上、発注者と協議して定める。
エ.営業方式
利用者の動線・建物構造の制約を配慮したサービスの提供方法、精算(現金、食券販売機、自動精算)等について、施設に合わせた効率的な方式を提案すること。
⑦適切な人員配置及びスタッフ育成
・必要十分な人員を確保・配置し、適切な接遇水準を維持すること。
・福岡県の伝統工芸品への理解や認識を深めることをはじめ、スタッフの研修を受託者自ら計画的に行うこと。
・運営においては、統括的に検討や調整を行う責任者を指名し、発注者に報告すること。
⑧事故等の未然防止と発生時の対応ア.事故等の未然防止
受託者は、xxギャラリー(仮称)の運営における事故等を未然に防止するため、適切な管理及び措置を行うこと。
イ.事故発生に伴う責任ある対処
a.受託者は、xxギャラリー(仮称)の運営に当たって施設及び第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が受託者の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
b.発注者は、受託者の責めに帰すべき事由により発生した損害について、施設及び第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額およびその他賠償に伴い発生した費用を求償するものとする。
ウ.事故等にかかる適切な対応と発注者等への速やかな報告
受託者は、xxギャラリーの管理・運営等において事故等が発生した場合は、責任を持って対処するとともに、発注者及び施設管理者に対して、その内容を速やかに報告すること。
⑨本契約における受託者の立場は、施設における借家権、賃借権を有しない。
⑩目的外使用の禁止
xxギャラリーを本運営業務で指定された用途若しくは目的以外に使用することは禁止する。
7 委託契約(以下、「本契約」という。)の終了
本契約は6(2)①に定める委託期間の満了によるほか、次の(1)から(3)に掲げる事由により、別途、発注者と協議して定める日をもって終了する。
(1)天災等による本契約の終了
天災、火災、その他の事故により、xxギャラリーの全部又はその大部分が減失又はき損したときは、本契約は終了する。
(2)委託期間中における本契約の解約
発注者及び受託者は、6か月前までの書面による予告をもって本契約を解約することができる。
(3)発注者は、受託者が次のいずれかに該当し、xxギャラリーの運営に支障があると判断した場合は、相当の期間を定めて是正を要請し、この要請に応じない時は、本契約を解除することができる。
①受託者が関係法令及び本契約等の規定に違反したとき
②受託者が公序良俗に反する又は社会的信用を損なうおそれのある行為をしたとき
(4)受託者は本契約の更新をする場合を除き、本契約終了の日までに施設の明け渡しを行うこと。その際、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、発注者との協議に基づいた範囲でxxギャラリーの原状回復をしなければならない。
(5)受託者が(4)の明け渡しを行う際には、所有物について次の受託者との間で所有権移転を合意したもののほかは、本契約終了の日までに撤去を行うこと。なお、本契約終了日の翌日に受託者の所有物を残置した場合においては、その所有権を放棄したものとみなすとともに、発注者に対する異議申し立ては認めない。
(6)契約保証金(6(1)⑥)は、本契約が終了し、発注者への引き渡しが完了した後、発注者
との金銭債務を精算の上、受託者に返還する。
精算の結果、不足が生じる場合は受託者の負担により補てんする。
ただし、(3)により発注者が本契約満了前に解除した場合は、この契約保証金は発注者に帰属するものとする。この場合、発注者に対する損害賠償の一部とみなさない。
8 経費の負担
経費の負担については次のとおりとする。
(1)設計、施工、工事監理業務に必要な費用(4(1)(2)関係)
①以下の設備等(以下、「設備等」という。)については、受託者が発注者から委託を受け設計、施工及び工事監理を行うものであり、費用は6(1)②に定める委託費を上限に発注者が負担する。なお、ア~エのデザインについては、4(1)(2)を反映するために、発注者と受託者が協議して定める。
ア.建築、機械、電気、給水、排水、排気、排煙等の躯体や設備に係る設計及び工事イ.机、椅子、造作、内装等に係る設計及び工事
ウ.飲食の運営に必要な厨房施設(飲料製造機器、冷蔵庫、電気コンロなど)や備品(カップ、皿など)、什器の設計及び設置
エ.伝統工芸品、グラフィック、体験アイテムなど展示に必要な機器や備品類の設計・制作及び設置。ただし、費用については整備業務で設計・制作したものに限る。
なお、これら設備や機器の所有権については福岡県が有する。
②上記①の工事にて点検が必要な設備を設置した場合、その点検費用等は受託者が負担するものとする。
(2)運営等業務に必要な費用(4(1)(2)関係)
①設置に必要な費用(4(1)関係)
ア.設置に必要な許認可・申請等の行政手続、その他必要な行為は受託者が実施し費用を負担する。
②運営に必要な費用(4(2)関係)
ア.飲食及び物販コーナーにかかる行政財産目的外使用料は発注者が負担する。イ.光熱水費は、発注者が負担する。
ウ.排出される廃棄物に係る処理費は、受託者が費用を負担する。なお、処理にあたっては関係法令及びアクロス福岡の管理規則を遵守すること
エ.清掃経費は、発注者が負担する。
オ.セキュリティ経費は発注者が負担する。
カ.その他運営に必要な経費は、受託者が費用を負担する。
③管理・修繕に必要な費用(4(1)(2)関係)
ア.福岡県が所有する設備や備品(8(1)②関係)については、受託者に無償で貸与するが、これらの破損や修繕に伴う費用は、発注者が負担する。なお、受託者が故意または過失により設備や備品を毀損滅失したときは、発注者との協議により、必要に応じて福岡県に対しこれを弁償または自己の費用で当該展示品と同等の機能及び価値を有するものを購入または調達しなければならない。
イ.クロスの張り替え、電球の交換、排水詰まり、パッキンの交換等の設備等の管理につ
いては、善良な管理者の注意をもって、受託者が点検、清掃、維持管理及び修繕を実施し費用を負担する。また、重大な故障や破損等により、xxギャラリーの運営に支障が生じた場合、又は生じるおそれが高いと考えられる場合は、遅滞なく発注者に報告し、対応について協議すること。
ウ.受託者の都合により発生する設備等の変更については、発注者に対して必要性や工事内容、費用、デザイン等を協議のうえ、受託者が実施し費用を負担する。この場合において、変更された設備等に関する所有権の区分は、建物と一体不可分な設備等については福岡県、それ以外については、受託者とする。
エ.福岡県の都合により発生する設備等の変更については、受託者に対してその時期や内容等について協議の上、福岡県が実施し費用を負担する。この場合において、変更された設備等に関する所有権の区分は、福岡県とする。
(3)展示品の入替え(4(1)①、②関係)
常設展示・飲食コーナーでは、定期的に展示品の入替え(大臣指定7品目実物展示は除く)を受託者が実施し、費用を負担する。
(4)その他運営に関すること(4(2)関係)受託者が実施し費用を負担する。
9 その他
(1)本仕様書での語句の定義は以下のとおりとする。
伝統工芸品 | ・・・ | 経済産業大臣指定伝統的工芸品 7 品目、福岡県知事指定特産民 |
工芸品 34 品目などの工芸品 | ||
県産木材 | ・・・ | 県内で生育・伐採・加工された木材 |
施設管理者 | ・・・ | エイ・エフ・ビル管理株式会社 |
第三者 | ・・・ | 福岡県、発注者及び受託者以外の者 |
(2)発注者及び福岡県が実施するイベントや催事の開催に協力すること。
(3)設備等のデザインについての協議には主体的かつ積極的に参加すること。
(4)障がい者や高齢者の利用についてユニバーサルデザインに配慮すること。
(5)本業務委託は、基本的に受託者が直接実施するものとするが、業務の一部を他に再委託する場合には発注者と協議のうえ、文書をもって行うこと。
(6)集客対策に主体的かつ積極的に取り組むこと。
(7)受託者は、アクロス福岡の管理規則等のほか、飲食運営に関する衛生管理、防災等の関係法令、監督官庁の指導事項等を遵守し、衛生管理及び感染症対策を徹底すること。
(8)xxギャラリーにおける事故、苦情その他不測のトラブルに備え、火災保険等の必要な損害補償契約を締結し、トラブルが発生したときは、受託者自らの責任において、適切に対処するとともに、遅滞なく発注者及び施設管理者に報告すること。
(9)本仕様書の内容については、やむを得ない事情等により、発注者と受託者が協議の上、見直す場合がある。