F A X 098-871-3321
入 札 説 明 書
国立劇場おきなわ友の会会報誌制作及び封入封緘業務請負
(令和4年4月~令和5年3月)
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団
配 x x 料
1. | 入札説明 | P | 1 |
2. | 契約書及び仕様書 | P | 3 |
3. | 委任状 | P | 8 |
4. | 入札書(3種) | P | 9 |
5. | 提出を要する書類等一覧 | P | 12 |
6. | 質問・応答用紙 | P | 15 |
7. | 公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団競争入札参加者注意書 | P | 17 |
8. | 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程(抜粋) | P | 23 |
入 札 説 明
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団で発注する役務及び物品等に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、独立行政法人日本芸術文化振興会法
(平成14年法律第163条)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という)、契約事務取扱規則(昭和37年8月20日大蔵省令第52号)その他の法令及び文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令)に定めるもののほか、入札説明書の定めるところによるものとする。
1.競争入札に付する事項
件 | 名 | : | 国立劇場おきなわ友の会会報誌制作及び封入封緘業務請負 | ||
業 | 務 | x | x | : | 別紙仕様書のとおり |
x | 約 | 期 | 間 | : | 令和 4 年 4 月 1 日~令和 5 年 3 月 31 日 |
履 | 行 | 場 | 所 | : | 国立劇場おきなわ(沖縄県浦添市xxx四丁目14番1号) |
2.競争入札日の日時及び場所
令和 4 年 3 月 28 日(月)午後1時30分 国立劇場おきなわ3階会議室
3.競争に参加する者に必要な要件
(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
(2)独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、令和 2 年度の「物品の製造」で「A」,「B」、「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者又は、沖縄県の競争入札に参加する者の資格に関する規程に基づく競争参加資格者名簿に登録された者は、同等級に格付けされている者とみなす。
(3)会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)申請書の提出期限の日から入札の時までの期間に、文部科学省関係機関において取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。
(5)暴力団又は暴力団関係者ではなく、かつ暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していない者であり、「誓約書」に誓約できるものであること。
(6)個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備しており、情報セキュリティマネジメントシステム【JIS Q 27001(ISO/IEC 27001)】認証又はプライバシーマークを取得済であること。
(7)過去2カ年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)、地方公共団体又は公益法人と種類及び規模を同等程度とする契約実績を有する者であること。
(8)沖縄県内に本店を有すること。
4.競争参加資格の確認等
この一般競争入札に参加を希望する者は次に従い、入札書に定める様式により必要様式及び入札参加資格を証明する書類を下記提出期限までに提出すること。
(1)提出書類:①会社の概要(提出を要する書類等一覧 様式1)
②誓約書(提出を要する書類等一覧 様式2)
③会社案内(パンフレット等)
④登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局が発行する全部事項証明書(謄本)で、証明年月日が申請書提出日の前 3 ヶ月以内のもの(コピー不可)。
⑤資格審査結果通知書(全省庁統一規格)等の写し
⑥情報セキュリティマネジメントシステム認証書又はプライバシーマーク使用許諾証の写し
(2)提出期限:令和 4 年 3 月 24 日(木)午後5時まで
(3)提 出 先:公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 事業課 観客劇場係
6.入札
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団競争入札参加者注意書(別添)による。なお、入札保証金及び契約保証金については免除する。
7.本入札説明書等に関する照会先
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 事業課 観客劇場係
〒901-2122 沖縄県浦添市xxx四丁目14番1号電話 098-871-3311
F A X 098-871-3321
なお、受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
8.その他注意事項
本入札に係る契約は、次年度予算の成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後にその効力を生じるものであることから、理事会及び評議員会で、当初予算案が承認されなかった場合には、契約を締結しないことがあるので、予め了承のうえで本入札に参加すること。
契 約 書
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 理事長 xx xx(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)との間において、次の条項により令和4年度友の会会報誌制作及び封入封緘業務請負のための契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、別添1の仕様書に従い、令和4年度友の会会報誌(以下「製品」という。)の制作に関する業務と封入封緘業務(以下「業務」という。)を請負う。
(契約期間)
第2条 この契約期間は令和4年4月1日から令和5年3月31日(友の会会報誌76号納品完了)までとする。
(基本価格)
第3条 当該業務の基本価格は、下表のとおりとする。
品目 | 数量(部) | 基本価格(うち消費税額および地方消費税額) |
友の会会報誌制作 | 6,800 | 円 ( 円) |
封 入 封 緘 業 務 | 別添2 |
2 請負価格は、上記の価格及び別添2の価格内訳書を基準とする。ただし仕様が別添1に掲げるものと異なるときは、乙はそのつど見積書を提出し、甲乙協議のうえ価格を定める。
3 標記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、標記の基本価格に110分の10を乗じて得た額である。
4 請負価格に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(発注)
第4条 乙の製品、業務の執行にあたっては、その都度、甲が仕様を指示する。
(着手時期)
第5条 着手時期は、前条の指示した当日とする。
(納入期限)
第6条 封入封緘の納入期限は、甲が封入物を引き渡した日を1日目とし、5日以内(土日祝日を除く。)とする。
(検査及び引渡し)
第7条 製品は、検査職員による製造完成確認の検査を受け、それに合格したものは甲の事業所において引き渡しを行う。
(支払い条件)
第8条 乙は、甲に対して、毎月の契約業務履行後、当該月に係る代金を請求書により請求するものとし、甲は当該適正な請求書を受領した日から起算して30日以内に乙にこれを支払うものとする。
(債権譲渡の禁止)
第9条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(原稿の権利)
第10条 本原稿の所有権、著作権は、一切原始的に甲に帰属する。
2 甲は、乙の承諾なくして、本原稿を自ら使用しまたは第三者に使用せしめることができる。
(契約保証金)
第11x xは、乙に対し、本契約の締結につき独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第26条に準じた契約保証金の納付を免除する。
(個人情報の取り扱い)
第12条 相手方の有する特定の個人を識別できる情報(以下、「個人情報」という。)は機密情報とし、個人情報保護法を遵守し、適切に取り扱うものとする。
2 甲及び乙は、個人情報を相手方から書面による事前の承諾を得ずに第三者に開示してはならない。
3 甲及び乙は、個人情報の管理に必要な措置を講じるものとし、当該個人情報を第三者に漏洩または提供してはならない。
(秘密保持)
第13x xが義務を執行するにあたっては、知り得た甲の業務上の秘密、情報等を外部に漏らしたり、他の目的に利用してはならない。
(契約の解除)
第14x xが次の各号のいずれかに該当する場合、甲は催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰する事由により、業務が継続できないと明かに認められるとき。
(2) 甲の信用または名誉を著しく傷つける行為があったとき。
(3) 強制執行、仮差押、仮処分を受け、または合併、解散、破産、会社更生、民事再生の申し立てがあったとき。
(4) その他乙がこの契約に定められた義務を誠実に履行せず、そのため第1条に定める目的を達することができないことが明らかに認められるとき。
(5) 暴力団又は暴力団関係者であるとき、若しくは暴力団又は暴力団関係者と社会的に避難されるべき関係を有しているとき。
第15条 前条により本契約が解除されたときは、乙は甲の被った損害を賠償しなければならない。
(瑕疵担保)
第16条 製品に瑕疵のあるときは、民法その他の規定に従い、甲は瑕疵の修補を請求し、または、修補に代えもしくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。
(合意管轄)
第17条 この契約に関する訴えの管轄は、那覇地方裁判所を第xx管轄裁判所とすることを合意する。
(協議事項)
第18条 この契約書の各条項及びこの契約書に記載のない事項について疑義が生じたときは、公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団の定める契約に関する基準によるほか、両者で協議のうえこれを解決する。
この契約締結の証として本書2通を作成し、記名押印のうえ各自その1通を保管する。
令和4年4月 日
甲 沖縄県浦添市xxx4丁目14番1号
公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団理事長 照 屋 x x
乙
別添1
【会報制作及び封入封緘仕様書】
○会報制作
名前 | 国立劇場おきなわ友の会会報 |
規格 | 横110mm×縦210mm |
紙質 | マットコート(又はシルバーダイヤ)57.5kg |
印刷方法 | 両面(表紙(カラー)/中(白黒) |
ページ数 | 20ページ |
製本方法 | 中綴じ |
部数 | 1,700部(1回につき) |
本文 | レイアウト編集制作 ※原稿データは、メールまたは、紙ベースでのやり取りとする。 ※校正は、毎回3回程度。 |
発行 | 4回(6/25・9/25・12/25・3/25発行) ※発行日から逆算して校正スケジュールを作成し、事前に提出する。 ※封入封緘後、残りの会報も一緒に納品する。 ※その他、指示によりその都度変更事項あり。 |
納期 | 校了日を1日目とし、5日以内(土日祝除く) |
納品場所 | 公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 事業課 |
封入物内容 | ○宛名+会報誌本体+チラシ等(1~6枚) ※会報誌発行月 (4回:6月、9月、12月、3月) ○宛名+チラシ等(1~6枚) ※会報誌発行月以外 (8回:4月、5月、7月、8月、10月、11月、1月、2月) |
封入物 | 封筒及び封入物、宛名・チラシ・会報誌本体等)は、劇場にて引き渡し。 ※封筒及び封入物は劇場より支給する。 ※余った封筒及び封入物は返却する。 |
封入部数 | 1回につき1,000部~1,700部 ※発送時の会員数により前後する。 ※xxx等は、三つ折りの上、封入。 |
納期 | 封入物を引き渡した日を1日目とし、5日以内(土日祝日除く) |
納品場所 | 公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 事業課 |
○封入封緘
別添2
【封入封緘価格内訳書】
○封入封緘
① 友の会会報発行月(4回:6月、9月、12月、3月)
品名 | 数量 | 単価(税抜) | 備考 |
封入封緘作業 | 1,000~1,700部 | 基本(宛名、会報誌のみ) | |
封入封緘作業 | 1,000~1,700部 | 基本+チラシ1枚追加 | |
封入封緘作業 | 1,000~1,700部 | 基本+チラシ2枚追加 | |
封入封緘作業 | 1,000~1,700部 | 基本+チラシ3枚追加 | |
封入封緘作業 | 1,000~1,700部 | 基本+チラシ4枚追加 | |
封入封緘作業 | 1,000~1,700部 | 基本+チラシ5枚追加 | |
封入封緘作業 | 1,000~1,700部 | 基本+チラシ6枚追加 |
② 友の会会報発行月以外(8回:4月、5月、7月、8月、10月、11月、1月、2月)
品名 | 数量 | 単価(税抜) | 備考 |
封入封緘作業 | 1,000~1,700部 | 宛名+チラシ1枚追加 | |
封入封緘作業 | 1,000~1,700部 | 宛名+チラシ2枚追加 | |
封入封緘作業 | 1,000~1,700部 | 宛名+チラシ3枚追加 | |
封入封緘作業 | 1,000~1,700部 | 宛名+チラシ4枚追加 | |
封入封緘作業 | 1,000~1,700部 | 宛名+チラシ5枚追加 | |
封入封緘作業 | 1,000~1,700部 | 宛名+チラシ6枚追加 |
※封入封緘については、実数の請求額とする。
委 任 状
令和 年 月 日
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 御中
委任者(競争加入者) [住 所]
[氏 名]
印
私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和4年3月 日公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団において行われる「国立劇場おきなわ友の会会報誌制作及び封入封緘業務請負の一般競争入札に関する件。
受任者(代理人)使用印鑑
印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じて適宜追加・修正等
(委任者が任意に様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
入 札 書
件 名 国立劇場おきなわ友の会会報誌制作及び封入封緘業務請負
入札金額 金 , , 円也
友の会会報誌の制作6,800部 金 , 円
友の会会報誌発行月封入封緘作業(チラシ 6 枚)金 円× 6,800 通
友の会会報誌発行月以外封入封緘作業(チラシ 6 枚)金 円× 13,600 通
(消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額の110分の100に相当する金額)
仕様書に従って上記請負業務を履行するものとし、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 (入札書の提出日)
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名]
印
入 札 書
件 名 国立劇場おきなわ友の会会報誌制作及び封入封緘業務請負
入札金額 金 , , xx
友の会会報誌の制作6,800部 金 , 円
友の会会報誌発行月封入封緘作業(チラシ 6 枚)金 円× 6,800 通
友の会会報誌発行月以外封入封緘作業(チラシ 6 枚)金 円× 13,600 通
(消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額の110分の100に相当する金額)
仕様書に従って上記請負業務を履行するものとし、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 (入札書の提出日)
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名]
印
代理人
[氏 名] 印
入 札 書
件 名 友の会会報誌制作及び封入封緘業務請負
入札金額 金 , , xx
友の会会報誌の制作6,800部 金 , 円
友の会会報誌発行月封入封緘作業(チラシ 6 枚)金 円× 6,800 通
友の会会報誌発行月以外封入封緘作業(チラシ 6 枚)金 円× 13,600 通
(消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額の110分の100に相当する金額)
仕様書に従って上記請負業務を履行するものとし、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 (入札書の提出日)
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名]
印
復代理人
[氏 名] 印
■提出を要する書類等一覧
1.事前に提出を要する書類等
(1)会社の概要(様式1)
(2)誓約書(様式2)
(3)会社案内(パンフレット等)
(4)登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局が発行する全部事項証明書(謄本)で、証明年月日が申請書提出日の前 3
ヶ月以内のもの(コピー不可)。
(5)独立行政法人日本芸術文化振興会競争参加資格による一般競争参加資格認定通知書(写し)、又は一般競争参加者名簿登録済み通知書(写し)、又は全省庁統一資格審査結果通知書(写し)。
(6)情報セキュリティマネジメントシステム認証書又はプライバシーマーク使用許諾証の写し
提出期限
提 x x
xx4年3月24日(木) 午後5時まで
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 事業課 観客劇場係
様式1
会 社 の 概 要
(公財)国立劇場おきなわ運営財団 殿
令和 年 月 日
会 社 名 | 印 |
代 表 者 名 | 印 |
本 社 所 在 地 | |
電 話 番 号 | |
F A X 番 号 | |
担 当 者 部 署 名 | |
担当者役職・氏名 |
支店・営業所等 | 名称住所 | (国立劇場おきなわまでの所要時間 | 分程度) | |
電話番号 | ||||
事業目的 | ||||
資本金 | ||||
従業員 | 男子 | 名 女子 名 | 合計 | 名 |
過去2年間の国、県等の官公庁及び民間等との契約状況 (別添にして可) |
様式2令和 年 月 日
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 殿
住 所会社名役 職
氏 名 印
x 約 書
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団における、令和 4 年 3 月 28 日入札の「国
立劇場おきなわ友の会会報誌制作及び封入封緘業務請負(令和 4 年 4 月~令和 5 年 3
月)」の一般競争入札参加するに当たり、下記のとおり誓約いたします。
記
1.独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しておりません。
2.契約者から取引停止の措置を受けている期間中のものではありません。
3.暴力団又は暴力団関係者ではなく、かつ暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しておりません。
4.弊社が落札したときは、公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団が提示する仕様書に基づき、本請負業務を誠実に履行します。
質問・応答用紙
事業課 観客劇場係あて
令和 年 月 日
(質問欄)下記の事項について質問します。 |
社 名 FAX ( ) 氏 名 役職名 |
(応答欄)上記のお問い合せにつきましては次のようにお答えします。 公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団<FAX098(871)3321> |
「国立劇場おきなわ劇場案内等業務委託」提出書類チェック表
社名等 | |
会社の概要(様式1) | |
誓約書(様式2) | |
会社案内(パンフレット等) | |
登記事項証明書(登記簿謄本)法務局が発行する全部事項証明書(謄本)で、証明年月日が申請書提出日の前 3 ヶ月以内のもの(コピー不可) | |
独立行政法人日本芸術文化振興会競争参加資格による一般競争参加資格認定通知書( 写し)、又は一般競争参加者名簿登録済み通知書( 写し)、又は全省庁 統一資格審査結果通知書(写し) | |
情報セキュリティマネジメントシステム認証書又はプライバシーマーク使用許諾証の写 し |
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団競争入札参加者注意書
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団(以下「財団」という。)で発注する工事の請負契約等に係る一般競争又は指名競争入札に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)は、下記の注意事項を守らなければならない。
記
(入札保証金)
第1 競争参加者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積もる入札金額の 100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
区 分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 国債 | 債券金額 |
イ | 政府の保証のある債券 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当す る金額 |
ウ | 地方債 | 債券金額 |
エ | 出納命令役が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当す る金額 |
オ | 銀行又は出納命令役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払を保証した小切 手 | 小切手金額 |
第2 第1に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
(入札保証金等の納付)
第3 競争参加者は、入札保証金を入札保証金納付書に添えて、理事長に納付しなければならない。
第4 競争参加者は、入札保証金として提供する担保が国債ニ関スル法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和十七年法律第十一
号)の規定により登録された地方債であるときは、当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし、かつ、登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して、理事長に納付しなければならない。
第5 競争参加者は、入札保証金として提供する担保が第4に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、理事長に納付しなければならない。
第6 競争参加者は、第3から第5までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を納付するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の券面金額の種類に応じ必要な事項並びに競争参加者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第7 競争参加者は、保険会社との間に財団を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を理事長に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第8 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の財団帰属)
第9 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、財団に帰属するものとする。
(入札)
第10 競争参加者は、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この注意書を熟読し入札しなければならない。この場合において、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第11 競争参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争参加者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争参加者は、落札者の決定前に、他の競争参加者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)
第12 競争参加者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退書を契約担当役あてに直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
(2) 開札xxxにあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札執行担当者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第13 競争参加者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争参加者の代理人となることはできない。
(入札書の提出)
第14 競争参加者は、入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争参加者の氏名(法人の場合にあっては、その名称又は商号)及び当該入札の件名を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないものとする。競争参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。
第15 入札書は、〔入札保証金の全部を免除された場合であって、理事長においてやむを得ないと認めたときは〕書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、理事長あての親展で提出しなければならない。(注:〔 〕は当該契約が特定調達契約に該当する場合に削除する。)
第16 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到着しないものは無効とする。
第17 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)
第18 競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第19 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)
第20 理事長は、競争参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)
第21 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
(1) 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書
(3) 競争入札に付される件名等の表示、入札金額の記載のない入札書
(4) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又はそれらが判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合における競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又はそれらが判然としない入札書(記載のない又はそれらが判然としない事項が競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(6) 競争入札に付される件名等の表示に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
(9) 納付した入札保証金の額が入札金額の 100 分の 5 に達しない場合の当該入札書
(10) 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到着しなかった入札書
(11) xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(12) その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第22 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(開札場の自由入退場の禁止)
第23 開札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下
「入札関係職員」という。)及び第 22 の立会い職員以外の者は入場することができない。
第24 競争参加者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、開札場に入場することができない。
第25 競争参加者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書を提示し、又代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状の提出及び全省庁統一資格の資格審査結果通書(写)、又は一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(写)、一般競争(指名競争)参加資格者名簿登録通知書(写)を提出しなければならない。
第26 競争参加者又はその代理人は、理事長が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
第27 開札場において、xxな執行を妨げようとした者は、開札場から退去させるものとする。
第28 開札場において、xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、開札場から退去させるものとする。
(落札者の決定)
第29 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第30 第 29 の規定に係わらず、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、理事長の行う調査に協力しなければならない。
第31 第 29 の規定に係わらず、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第32 第 30 及び第 31 の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第33 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことができる。ただし、郵送による入札を行った場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、理事長が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第34 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第35 契約書を作成する場合においては、落札者は、理事長から交付を受けた契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、理事長が合理的と認める期間)に契約書の取り交しを行うものとする。
第36 落札者が第 35 に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消す
ものとする。
(請書等の提出)
第37 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第 35 に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を理事長に提出しなければならない。ただし、理事長がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(契約保証金の納付等)
第38 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付するべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
第39 契約の相手方は、契約保証金を契約保証金納付書に添えて、理事長に納付しなければならない。
第40 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第41 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、理事長に提出しなければならない。
第42 契約の相手方は、保険会社との間に財団を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を理事長に提出しなければならない。
第43 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を理事長に提出しなければならない。
第44 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、理事長が、これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りではない。
(契約保証金の財団帰属)
第45 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、財団に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第46 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第47 入札をした者は、入札後、この注意書、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程(抜粋)
第4章 契約
(一般競争契約)
第15条 契約担当役は、売買、賃貸借、請負その他の契約を締結しようとするときは、公告して申込みをさせることにより競争(以下、「一般競争」という。)に付さなければならない。
2 一般競争は、特に必要がある場合においてせり売りに付するときを除き、入札の方法をもってこれを行わなければならない。
3 契約担当役は、あらかじめ契約しようとする事項の予定価格を定め、契約の目的に応じ予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格による入札者と契約しなければならない。ただし、支払の原因となる契約の入札価格が当該契約の履行にあたり著しく不適当であると認められるとき又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で別に定めるところにより、申込みをした他の者と契約することができる。
(一般競争に参加させることができない者)
第16条 契約担当役は、特別の理由がある場合を除くほか、xx被後見人、被保佐人、被補助人及び未xx者並びに破産者で復権を得ない者を、一般競争に参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第17条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者。
(2)xxな競争の執行を妨げた者、又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者。
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。
(6)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(契約担当役が定める一般競争参加者の資格)
第18条 契約担当役は、必要があるときは、契約の種類ごとに、その金額等に応じ、業務の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2 契約担当役は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に一般競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 契約担当役は、第1項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。
4 契約担当役は、第1項から第3項に規定する者に加え、物品の製造・販売等の競争契約に係るものについては、「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を、建設工事の競争参加に係るものについては、文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者を、一般競争参加者の資格を得た者として認めるものとする。
5 指名競争の競争参加者の資格については、第1項から第4項を準用するものとする。第19条 契約担当役は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、定めるところにより、前条第1項又は第4項の資格を有する者につき、更に当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。