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債券の空売り及び貸借取引の取扱いに関する規則(平 4. 7.30)
(目 的)
第 1 条 この規則は、協会員が店頭において行う債券の空売り及び商品有価証券勘定に係る債券の貸借取引に関し、債券貸借取引契約の締結、対象債券の範囲、取引の方法等について必要な事項を定め、貸借取引をxxかつ円滑ならしめ、もって公社債市場の健全な発展に資することを目的とする。
(法令・規則等の遵守)
第 2 条 協会員は、取引相手方(他の協会員を含む。以下同じ。)との間で、債券の空売り及び貸借取引を行うに当たっては、この規則によるほか、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他関係法令、諸規則を遵守しなければならない。
(定 義)
第 3 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 債券の空売り 約定日において債券を有しないで売却することをいう。
2 債券貸借取引 当事者の一方(貸出者)が、他方(借入者)に債券を貸し出し、当事者間で合意された期間を経た後、借入者が貸出者に当該銘柄と同種、同量の債券を返済する債券の消費貸借取引をいう。 イ 貸 出 者 債券貸借取引において債券の貸出を行う者をいう。
ロ 借 入 者 債券貸借取引において債券の借入を行う者をいう。ハ 個 別 取 引 個別の債券貸借取引をいう。
ニ 個 別 契 約 当事者が個別取引に関し締結する契約をいう。
ホ 貸 借 期 間 債券の貸借が行われる期間として、個別契約で定めるものをいう。
へ 貸 借 料 借入者が貸出者に対して債券貸出の対価として支払う金銭として、個別契約で定めるものをいう。
ト 貸 借 料 率 貸借料算定の基準となる料率で、当事者双方が金利その他諸般の情勢を考慮して協議のうえ、パーセントをもって年率で定めるものをいう。
チ | 対 象 銘 柄 | 債券貸借取引の対象となる債券の銘柄として、個別契約で定めるものをいう。 |
リ | 貸 借 数 量 | 対象銘柄の額面金額として、個別契約で定めるものをいう。 |
ヌ | 取引実行日 | 個別契約で定める貸借取引期間の開始日をいう。 |
ル | 取引決済日 | 個別契約で定める貸借期間の終了日をいう。 |
ヲ | 時 価 | 合理的かつ適正な価格又は気配値をいう。 |
(債券の空売り)
第 4 条 協会員は、債券の空売りを行った場合は、次の各号に掲げるいずれかの方法により受渡しを行うものとする。
1 受渡日以前に買入れを行う方法
2 受渡日以前に買入れを行わず、債券貸借取引により借り入れた債券を受渡しに用いる方法
3 受渡日以前に買入れを行わず、債券等の現先取引、債券貸借取引、金商法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち同項第4号に規定する取引及び銀行法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引において担保として受け入れた債券のうち、契約により消費できる債券を受
渡しに用いる方法
2 協会員が債券の空売りにおいて取り扱う債券は第6条に掲げるものとする。
(債券貸借取引契約の締結)
第 5 条 協会員は、債券貸借取引を開始するときは、あらかじめ取引相手方との間において、第4項各号に掲げる事項を記載した基本契約書(以下「基本契約書」という。)を取り交わすとともに、当該契約書を整理及び保管するものとする。
2 協会員は、前項に定める基本契約書に基づき、債券貸借取引の約定が成立したときは、その都度、取引相手方との間において、第5項各号に掲げる事項を記載した個別取引契約書(以下「個別取引契約書」という。)を取り交わすものとする。ただし、当該取引相手方との間において個別取引契約書の省略に係る合意書(以下「合意書」という。)を取り交わした場合には、同項各号に掲げる事項を記載した個別取引明細書(以下「個別取引明細書」という。)の交付をもって、個別取引契約書の取り交わしに代えることができる。
3 前項にかかわらず、次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合には、協会員は、個別取引契約書の取り交わし又は個別取引明細書の交付を要しない。
1 取引相手方が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること
イ 特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であること。
ロ 金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行う協会員との間で、同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約を締結していること。
2 協会員が書面又は情報通信を利用する方法により取引相手方とあらかじめ個別取引契約書の取り交わし又は個別取引明細書の交付を要しないことを合意していること。
3 協会員が取引相手方からの個別貸借取引の内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。
4 協会員は、第1項に定める基本契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 個別の債券貸借取引契約の締結の方法
2 貸借料の支払方法
3 債券の引渡し方法
4 取引担保金の受入れ
5 外国通貨による場合は、その支払方法
6 権利の譲渡、質入れの禁止
7 貸借取引対象債券の利金等の取扱い
8 契約不履行が生じた場合の措置
5 第2項に定める個別取引契約書及び個別取引明細書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 約定日
2 銘柄名(国債の入札前取引については、入札前取引である旨及び償還予定年月日を記載し、入札日以後に遅滞なく当該銘柄を記載するものとする。)
3 貸借数量
4 貸出者
5 借入者
6 貸借期間
7 貸借料(国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該貸借料を記載するものとする。)
6 第3項に基づき、個別取引契約書の取り交わし又は個別取引明細書の交付を省略する場合には、協会員は、取引相手方との間で前項各号に掲げる事項を取引相手方との間で合意する方法により確認するものとする。
(貸借取引対象債券の範囲)
第 6 条 協会員が債券貸借取引において取り扱う債券は、次の各号に掲げるものとする。
1 国債証券(金商法第2条第1項第1号に掲げる国債証券をいう。以下同じ。)
2 地方債証券(金商法第2条第1項第2号に掲げる地方債証券をいう。以下同じ。)
3 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)
4 特定社債券(金商法第2条第1項第4号に掲げる特定社債券をいう。以下同じ。)
5 社債券(金商法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいう。ただし、新株予約権付社債券を除く。以下同じ。)
6 投資法人債券(金商法第2条第1項第11号に掲げる投資法人債券をいう。以下同じ。)
7 外国又は外国の者の発行する債券で前各号の性質を有するもの
(取引担保金の受入)
第 7 条 協会員は、債券貸借取引において貸出者となる場合には、原則として借入者から取引実行日までに取引担保金を受け入れるものとする。取引担保金の額は、貸借対象債券の時価を基準に、貸出者と借入者の合意のもとに決定するものとする。
2 協会員は、借入者から現金で受け入れた取引担保金に対してxxすることができる。
(取引担保金の追加差入)
第 8 条 協会員は、債券貸借取引において、貸出者になっている場合に、相場の変動等により取引相手方に計算上の損失が発生している場合等で協会員が必要と認めるときは、借入者から取引担保金の追加差入れを受け入れるものとする。
(取引担保金の代用)
第 9 条 前2条に定める取引担保金は、次の各号に掲げる有価証券等をもって代用することができるものとし、その受入れの際の代用価額は、その前日における時価に当該各号に掲げる率を乗じた額を超えない額とする。ただし、借入者が上場会社又はこれに準ずる法人であって、経済的、社会的に信用のある取引相手方である場合には、有価証券等の種類は当事者間の合意によることができるものとし、代用価額は、受け入れる有価証券等の時価を基準とした合理的な額とすることができる。
1 国内の取引所金融商品市場に上場されている株券(外国投資証券(外国投資法人の発行する投資証券に類するものをいう。)、外国株預託証券(金商法第2条第1項第20号に掲げる証券又は証書のうち、外国の者が発行する株券に係る権利を表示する預託証券をいう。)及び優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。)を含む。) 100分の65
2 国債証券 100分の90
3 地方債証券(その発行に際して、元引受契約が有価証券関連業(金商法第28条第8項に定める有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の80
4 特別の法律により法人の発行する債券
イ 政府が元本の償還及び利息の支払いについて保証しているもの 100分の85
ロ その他のもの 100分の80
5 特定社債券 100分の80
6 国内の取引所金融商品市場に上場されている社債券又は国内の取引所金融商品市場にその株券が上場さ
れている会社が発行する社債券(外国の者の発行するものを除き、かつ、その発行に際して、元引受契約が有価証券関連業を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。)
イ 新株予約権付社債券を除く社債券 100分の80
ロ 新株予約権付社債券 100分の75
7 投資法人債券(国内の取引所金融商品市場に上場されている投資法人債券又は国内の取引所金融商品市場にその投資証券が上場されている会社が発行する投資法人債券(その発行に際して元引受契約が有価証券関連業を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。)) 100分の80
8 国内の取引所金融商品市場に上場されている円貨建外国国債証券 100分の80
9 国内の取引所金融商品市場に上場されている円貨建外国地方債証券 100分の80
10 国際復興開発銀行円貨債券 100分の85
11 アジア開発銀行円貨債券 100分の85
12 前4号に掲げる債券の発行者を除く外国の者の発行する債券で、かつ、国内の取引所金融商品市場に上場されている円貨債券 100分の80
13 投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいう。)及び投資証券(国内の取引所金融商品市場に上場されているもの及び投資信託協会が前日の時価を発表するものに限る。)
イ 公社債投資信託の受益証券 100分の80
ロ その他のもの 100分の65
14 米国財務省証券 100分の85
15 譲渡性預金(外国において発行されたものを除く。) 100分の80
16 国内CP(金商法第2条第1項第15号に掲げる約束手形及び同項第17号に掲げる証券又は証書で同項第
15号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、国内において発行されたものをいう。) | 100分の80 |
17 貸付信託の受益証券(発行の日から1年以上経過したものに限る。) イ 差し入れを受ける者を信託契約の受託者とする貸付信託の受益証券 | 100分の85 |
ロ その他のもの | 100分の80 |
18 合同指定金銭信託の受益権 イ 差し入れを受ける者を信託契約の受託者とする合同指定金銭信託の受益権 | 100分の85 |
ロ その他のもの | 100分の80 |
19 定期預金契約、譲渡性預金契約及び通知預金契約に基づく債権 イ 差し入れを受ける者を債務者とする預金契約に基づく債権 | 100分の90 |
ロ その他のもの | 100分の80 |
20 銀行による支払保証契約 | 100分の80 |
2 貸借取引対象債券に表示されている通貨と取引相手方から受け入れる取引担保金の代用の通貨(取引担保金の代用として有価証券等を受け入れる場合には、当該有価証券等に表示されている通貨)が異なる場合の当該通貨又は有価証券等の取引担保金への代用価格は、同一通貨のときの取引担保金への代用価格に100分の 95を乗じた額を超えないものとする。ただし、借入者が上場会社又はこれに準ずる法人であって、経済的、社会的に信用のある取引相手方である場合には、受け入れる通貨又は代用価格は、時価を基準とした合理的な額とすることができる。
3 第1項による代用有価証券等の受入れは、その取引担保金としての実効性に十分に留意するとともに、証憑書類等を整備及び保管を行うものとする。
(貸借残高等の照合)
第 10 条 協会員は、取引相手方(特定投資家を除く。次項において同じ。)との間において債券貸借取引を行った場合には、3か月に1回以上の割合において、貸借対象債券、担保金等の残高について残高照合を行わなければならない。
2 前項の残高照合を行う場合において、貸借対象債券、取引担保金等の残高がない取引相手方との間において直前に行った残高照合以後その残高があったものについては、当該取引相手方との間において、現在その残高がない旨の残高照合を行わなければならない。
(債券貸借取引の受渡し)
第 11 条 協会員は、債券貸借取引において貸出又は返済を行う場合は、次の各号に掲げるいずれかの方法により債券の受渡しを行うものとする。
1 貸出にあっては取引実行日、返済にあっては取引決済日(以下本条において「債券受渡日」という。)以前に買入れを行う方法
2 債券受渡日以前に買入れを行わず、債券貸借取引により借り入れた債券を受渡しに用いる方法
3 債券受渡日以前に買入れを行わず、債券等の現先取引、債券貸借取引、金商法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち同項第4号に規定する取引及び銀行法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引において担保として受け入れた債券のうち、契約により消費できる債券を受渡しに用いる方法
(節度ある利用)
第 12 条 協会員は、債券の空売り及び貸借取引を行うに当たっては、協会員の規模、営業の実情に応じて、節度ある運営を行うとともに、過度になることのないように十分留意するものとする。
(新規の債券貸借取引の禁止)
第 13 条 協会員は、別段の合意がある場合を除き、取引相手方が次に掲げる場合に該当するときには、当該顧客との間で新規に債券貸借取引を行ってはならない。
1 既取引に係る受渡未済等、協会員に立替金があるとき。
2 担保金が未入となっているとき。
3 取引状況その他から不適当と認められるとき。
(社内規程の制定)
第 14 条 協会員は、債券貸借取引を行うに当たっては、協会員の経営の健全性を確保するため、債券貸借取引等に関する社内規程を制定するものとする。
(取引状況等の報告)
第 15 条 協会員は、債券貸借取引の状況について、本協会が定めるところにより本協会に報告するものとする。
(電磁的方法による交付)
第 16 条 協会員は、第5条第2項に定める個別取引明細書の交付に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」に定めるところにより、当該個別取引明細書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該協会員は、当該個別取引明細書を交付したものとみなす。
(電磁的方法による契約等)
第 17 条 協会員は、第5条第1項に定める基本契約書及び同条第2項に定める個別取引契約書の取り交わし又は同項に定める合意書の交換に代えて、当該契約書の取り交わし又は当該合意書の交換を電子情報処理組
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で行うことができる。この場合において、当該協会員は、当該契約書の取り交わし又は当該合意書の交換を行ったものとみなす。
2 前項の定めに基づき契約書の取り交わし又は合意書の交換を行った協会員は、取引相手方から当該契約又は合意の内容について照会があったときは、遅滞なく、当該取引相手方にその契約又は合意の内容を文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により回答しなければならない。
x x
1 この理事会決議は、平成4年8月3日から施行する。
2 この理事会決議の施行日前に既に制定している社内規程については、この理事会決議14に基づき制定されたものとみなす。
x x(平 5. 4.21)
この改正は、平成5年4月21日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5⑴④、7⑴、9⑵①②⑦を改正。
x x(平 6. 2.16)
1 この改正は、平成6年3月1日から施行する。
2 特別会員については、「11 貸借残高等の照合」のうち⑵の規程は、この改正理事会決議施行の日(以下「施行日」という。)から平成7年3月31日までの間、適用しない。
3 特別会員については、「14 社内規程の制定」の規程は、施行日から平成6年9月30日までの間、適用しない。
(注)改正条項は、次のとおりである。
7⑵、9⑵➃から⑲を改正し、7⑶を新設。
x x(平 7. 5.24)
この改正は、平成7年5月29日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
9⑵⑬を改正。
x x(平 7.12.20)
この改正は、平成8年1月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 7を改正。
⑵ 10を削り、旧11から14までを各1つずつ繰り上げ、10から13までとする。
x x(平 8.10.18)
この改正は、平成8年11月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 14を新設。
x x(平10.10.21)
この改正は、平成10年10月21日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 5④を新設し、旧5④及び⑤を各1つずつ繰り下げる。
⑵ 9⑵⑥を新設し、旧9⑵⑥から⑳を各1つずつ繰り下げる。
x x(平10.11.20)
この改正は、平成10年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 2⑵⑫を改正。
⑵ 9⑵⑬を改正。
x x(平12. 3. 9)
この改正は、平成12年3月13日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
9⑵②及び⑧を改正。
x x(平12.11.22)
この改正は、平成12年11月30日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
9⑵及び⑵⑭を改正。
x x(平12.12.15)
この改正は、平成12年12月22日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
9⑵①、⑦及び12を改正。
x x(平13. 3.14)
この改正は、平成13年3月14日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
9⑵⑭を改正。
x x(平13. 3.30)
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 15及び16を新設。
x x(平14. 3.22)
この改正は、平成14年3月22日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 3⑴③を新設。
⑵ 9⑵を改正。
x x(平14. 3.22)
この改正は、平成14年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5⑤及び9⑵⑦、⑧を改正
x x(平14. 9.27)
この改正は、平成14年9月27日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 6を削り、旧7から16までを各1ずつ繰り上げ、6から15までとする。
⑵ 9⑴、⑵及び⑶を改正。
x x(平15.10.30)
この改正は、平成16年2月23日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
2⑴及び4⑷②、⑦を改正。
x x(平16.10.19)
この改正は、本協会が別に定める日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 8⑵②及び⑧を削除。
⑵ 「本協会が別に定める日」は平成16年12月13日。
⑶ 今後、この「理事会決議」は、自主規制会議規則第12条に基づき、「自主規制会議決議」として取り扱われることとなる。
x x(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本理事会決議を「理事会決議」から「自主規制規則」に改めるとともに、規則の名称を変更。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 全体を条、項、号で表記する。
⑵ 旧前文を改正し第1条とする。
⑶ 旧1、旧2、旧3、旧4、旧5及び旧6を改正し第2条から第7条に繰り下げる。
⑷ 旧7を第8条に繰り下げる。
⑸ 旧8及び旧9を改正し第9条及び第10条に繰り下げる。
⑹ 旧10を第11条に繰り下げる。
⑺ 旧11を改正し第12条に繰り下げる。
⑻ 旧12を第13条に繰り下げる。
⑼ 旧13、旧14及び旧15を改正し第14条から第16条に繰り下げる。
x x(平22. 3.16)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第5条第3項第1号イを改正。
x x(平22.6.15)
この改正は、平成22年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第4条第1項第1号、第2号、第3号を改正。
⑵ 第11条を新設。
⑶ 旧第11条から旧第16条を第12条から第17条に繰り下げる。
x x(平26.11.18)
この改正は、平成26年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第9条第1項第1号を改正。
x x(令 3. 1.18)
この改正は、令和3年1月18日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第5条第1項及び第2項を改正。
(第5条による基本契約書の参考様式)
債券貸借取引に関する基本契約書
(以下、甲という)と (以下、乙という)は、甲乙間で行う債券貸借取引に関し、以下のとおり基本契約を締結する。個別の債券貸借取引に係る契約は、別途本基本契約に基づいて締結するものとする。
第 1 条(定 義)
本基本契約書及び個別契約における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 債券貸借取引 当事者のどちらか一方(貸出者)が、他方(借入者)に債券を貸出し、合意された期間を経た後、借入者が貸出者に対象銘柄と同種、同量の債券を返済する債券の消費貸借取引(以下、個別取引という)をいう。
⑵ 貸 出 者 個別取引において、債券の貸出を行う者をいう。
⑶ 借 入 者 個別取引において、債券の借入を行う者をいう。
⑷ 個 別 契 約 本基本契約に基づいて、両当事者が個別取引に関し締結する契約をいう。
⑸ 貸 借 期 間 取引実行日から取引決済日までの期間をいう。
⑹ 貸 借 料 借入者が貸出者に対して債券貸出の対価として支払う金銭をいう。
⑺ 貸 借 料 率 貸借料算定の基準となる料率として、個別契約で定めるものをいう。
⑻ 対 象 銘 柄 取引の対象となる債券の銘柄として、個別契約で定めるものをいう。
⑼ 貸 借 数 量 対象銘柄の額面総額として、個別契約で定めるものをいう。
⑽ 取 引 実 行 日 貸借期間の開始日として、個別契約で定めるものをいう。
⑾ 取 引 決 済 日 貸借期間の終了日として、個別契約で定めるものをいう。
⑿ 時 価 合理的かつ適正な価格又は気配値に経過利息を加えた金額をいう。
⒀ 担 保 金 貸出者が、債券返済請求権その他個別取引に関連して、借入者に対して有するいっさいの債権を担保するために借入者から受領する金銭をいう。
⒁ 金 利 担保金に付される利息をいう。
⒂ 担 保 金 利 率 金利算定の基準となる料率として、個別契約で定めるものをいう。
⒃ オープンエンド取引 個別契約締結時に取引決済日を定めず、貸出者又は借入者のいずれかがその後に指定する取引決済日に終了する個別取引をいう。
⒄ 基準担保金額 借入者が維持すべき担保金の金額として、個別契約又は付属覚書で定めるものをいう。
⒅ 基準担保金率 基準担保金額算定の基準となる料率として、個別契約又は付属覚書で定めるものをいう。
⒆ 代 用 価 格 代用有価証券等(第5条第2項に定義される)の評価額として、付属覚書で定めるものをいう。
⒇ 上限許容担保金額 貸出者が借入者に対して担保金を返還することを要しない上限の金額として、個別契約又は付属覚書で定めるものをいう。
(21) 下限許容担保金額 借入者が貸出者に対して担保金を追加することを要しない下限の金額として、個別契約又は付属覚書で定めるものをいう。
(22) 営 業 日 日本国内において、甲乙がともに営業を行っている日をいう。
(23) 付 属 覚 書 すべての個別取引に適用される条件として、両当事者が合意する事項を記載する書面をいう。第 2 条(個別取引契約書の作成)
個別取引を行うに際し個別契約により合意した事項を確認するため、甲乙各々の代表者又は代表者の代理人は遅滞なく個別取引契約書を作成し、記名押印して交換するものとする。
2 本基本契約書、付属覚書及び個別取引契約書は一体となって当該個別取引に関する単一の契約を構成するものとする。本基本契約書と付属覚書との間に抵触する規定がある場合には付属覚書の規定が本基本契約書の規定に優先し、付属覚書と個別取引契約書との間に抵触する規定がある場合には、個別取引契約書の規定が付属覚書の規定に優先するものとする。
第 3 条(債券の貸出及び返済、貸借料の支払)
貸出者は、対象銘柄について貸借数量の債券を取引実行日に借入者に貸出すものとする。
2 借入者は、前項により貸出された債券と同種、同量の債券(以下、貸借対象債券という)を取引決済日に貸出者に返済するものとする。
3 借入者は、借入れた債券について、個別契約に定める貸借料率等の条件及び付属覚書の定めに従い、貸借料を貸出者に対し支払うものとする。
第 4 条(債券の引渡)
本基本契約に基づく債券の貸出及び返済は、次の各号いずれかの方法によりこれを行う。
⑴ 本券の引渡
⑵ 名義変更登録もしくは口座振替又はこれに必要ないっさいの書類の交付。ただし、取引実行日又は取引決済日において確実に引渡請求権者への権利移転の効力が生じるに足る時間的余裕をもって行われることを要する。
2 前項⑵号の方法を用いた場合において、当該債券に関し権利移転の効力が発生しなかったときは、貸出又は返済が行われなかったものとする。
第 5 条(担保金等の差入れ及び返還、金利の支払)
借入者は、個別取引に関し担保を差入れる旨合意した場合は、取引実行日に個別契約に定める担保金を差入れるものとする。
2 借入者は、貸出者が事前に同意する場合には、担保金及び第6条第1項に定める追加担保金の全部又は一部を、貸出者の定める基準により有価証券等(以下、代用有価証券等という)をもって代用することができる。
3 第2項により代用有価証券等を借入者が貸出者に差入れる場合には、借入者は、当該代用有価証券等上に貸出者が適当と認める担保権を設定するために必要な手続を当該担保差入期日までに行うものとする。ただし、別段の合意がある場合にはこの限りでない。
4 貸出者は、各個別取引の取引決済日に当該個別取引に係る担保金及び代用有価証券等(以下、担保金等という)を返還するものとする。
5 前項により返還される担保金等のうち代用有価証券等については、前項の規定にかかわらず、取引決済日以降速やかに代用有価証券等上に設定された担保権を解除して借入者に返還するものとする。
6 貸出者は、受入れた担保金について、個別契約に定める担保金利率等の条件及び付属覚書の定めに従い、金利を借入者に対し支払うものとする。
7 借入者に第10条各号に掲げる事由が発生した場合には、担保金等は借入者の貸出者に対するいっさいの債務を共通に担保するものとする。
第 6 条(不足担保金の追加及び余剰担保金の返還)
各個別取引について担保金等を差入れた後、貸借対象債券又は代用有価証券等の時価の変動により、当該個別取引に関する担保金及び代用有価証券等の代用価格の総額(以下、担保金額という)が下限許容担保金額を下回った場合には、借入者は、貸出者に対して、付属覚書の定めに従い、担保金額が基準担保金額を下回らないように追加担保金等を差入れるものとする。ただし、別段の合意がある場合はこの限りでない。
2 各個別取引について担保金等を差入れた後、貸借対象債券又は代用有価証券等の時価の変動により、当該個別取引に関する担保金額が上限許容担保金額を上回った場合には、貸出者は、借入者に対して、付属覚書の定めに従い、担保金額が基準担保金額を下回らない限度で余剰担保金等を返還するものとする。 ただし、別段の合意がある場合はこの限りでない。
第 7 条(貸借期間中の対象銘柄に発生する償還金)
個別契約において、貸借期間中に対象銘柄が償還され、その未償還額が貸借数量を下回った場合には、当該個別契約所定の貸借数量は、当然に未償還相当額まで減額されるものとする。ただし、別段の定めがある場合はこの限りでない。
2 前項本文の場合には、借入者は、当該対象銘柄の発行者が減額された貸借数量に関し償還した額に相当する金額を、償還日と取引決済日の間における両当事者が合意した日に貸出者に対して支払うものとする。
3 第1項により減額された部分に関する貸借料は、取引実行日から前項の支払日前日までの実日数について支払われるものとし、借入者は、第3条第3項にかかわらず、これを前項所定の金額と同時に、貸出者に対して支払うものとする。
4 借入者が、第1項の場合において、減額後の貸借数量の全部又は一部に相当する対象銘柄の債券を取引決済日までに入手することができなかったときは、借入者は、貸出者の同意を得て、取引決済日の前営業日における当該債券の時価に基
づいて当該債券の購入に要する金額を貸出者に支払うことにより、債券の返済に代えることができる。第 8 条(貸借対象債券の利金の取扱)
借入者は、貸借期間中に貸借対象債券に発生した利金相当額を利払日等の両当事者が合意した日に貸出者に対し支払うものとする。
2 個別取引における貸借期間中に対象銘柄の発行者がその利金の支払遅延又は支払不能に陥った場合には、次の各号に従うものとする。
⑴ 当該貸借期間中に利金支払が再開されたとき
当該利金の支払が再開された日以降、借入者は速やかに利金相当額を貸出者に対して支払うものとする。
⑵ 当該貸借期間中に利金支払が再開されなかったとき
借入者は、貸出者に対して当該利金請求権の付されている貸借対象債券を返済するものとする。第 9 条(同 時 履 行)
各個別取引に係る債券の貸出と担保金の差入れ及び貸借対象債券の返済と担保金の返還は同時に行われるものとする。ただし、付属覚書に別段の定めがある場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、一方当事者に第10条の事由が既に発生し、又は発生すると信じるに足りる相当の理由がある場合には、相手方は当該当事者に対する債券の引渡もしくは返済又は担保金の差入れもしくは返還を拒むことができる。
第 10 条(債務不履行による解除)
一方当事者(以下、不履行当事者という)が、次の⑴号から⑹号までのいずれかに該当することとなった場合は当然にすべての個別契約は解除されたものとする。また、⑺号から⑾号までのいずれかに該当することとなった場合は相手方(以下、解除当事者という)は、債務不履行当事者に対する通知により、全部又は一部の個別契約を解除することができる。通知による解除は債務不履行当事者に対する通知の発送の日に効力が発生するものとする。
⑴ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
⑵ 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
⑶ 本基本契約上相手方に対して有する金銭支払請求権又は債券の引渡もしくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又はかかる請求権の譲渡もしくは質権設定の通知が発送されたとき
⑷ 支払を停止したとき
⑸ 手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑹ 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
⑺ 本基本契約上相手方に対して負う債券、金銭、代用有価証券等の引渡又は返還返済債務の一部でも履行を遅滞したとき(ただし、相手方の同意により履行期日を延期した場合には、この限りでない)
⑻ 10億円以上の本基本契約以外に基づく債務に関し、期限の利益を喪失したとき
⑼ 書面により、本基本契約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき
⑽ 前各号のほか、本基本契約又は相手方との有価証券その他の取引に関し契約違反があり、相手方からの通知後5営業日以内に治癒されないとき
⑾ 借入者に関する保証人(本基本契約に基づく債務を保証するものに限る)が前各号のいずれかに該当するに至り、借入者が速やかにこれに代わる担保措置を講じなかったとき
第 11 条(解除による清算)
前条により個別契約が解除された場合には、当該個別契約のすべてについて次の⑴号の金額と⑵号の金額を差引計算し、前者が後者を上回る場合には、不履行当事者は直ちにその差額を解除当事者に支払うものとし、前者が後者を下回る場合には、解除当事者が不履行当事者に対し直ちにその差額を支払うものとする。かかる場合、両当事者は、解除されたすべての個別契約に関して、本条に定める義務を除くいっさいの義務から免れるものとする。
⑴ 当該不履行当事者を借入者とする解除されたすべての個別契約に係る貸借対象債券の解除された日の時価並びに貸借期間に係る貸借料及びこれらに係る遅延損害金の合計額に、当該不履行当事者を貸出者とする解除されたすべての個別契約に係る担保金等の解除された日の時価並びに貸借期間に係る金利及びこれらに係る遅延損害金を加えた金額
⑵ 当該不履行当事者を貸出者とする解除されたすべての個別契約に係る貸借対象債券の解除された日の時価並びに第13条に準じて計算される貸借料及びこれらに係る遅延損害金の合計額に、当該不履行当事者を借入者とする解除されたす
べての個別契約に係る担保金等の解除された日の時価並びに第13条に準じて計算される金利及びこれらに係る遅延損害金を加えた金額
2 前項の定めにかかわらず、不履行当事者は、解除当事者に対し、解除されたすべての個別契約について生じた損害を賠償するものとする。
第 12 条(遅延損害金)
本基本契約に基づいて一方当事者が相手方に支払うべき金銭又は引渡すべき債券、代用有価証券等の支払又は引渡が、本基本契約に基づく履行期日又は両当事者が合意した日に行われなかった場合には、当該当事者は、当該日の翌日から支払に至るまでの間、⑴金銭の場合は当該金額、⑵債券の場合は当該取引実行日もしくは当該取引決済日における時価又は引渡日もしくは返済日における時価のいずれか高い価格、また、⑶代用有価証券等の場合は代用価格に、それぞれ年利率
○%(1年を365日として日割り計算)の割合による遅延損害金を加算した金額を支払うものとする。第 13 条(中 途 解 約)
甲及び乙は、その合意により、取引決済日の前日以前において個別契約を解約することができる。この場合、借入者は貸借対象債券を返済し、貸出者は担保金等及び金利を直ちに返還するものとする。
2 前項の場合における貸借料は、取引実行日から返済日の前日までの実日数について支払われるものとする。
3 第1項における金利は、担保金等差入日から返還日の前日までの実日数について支払われるものとする。第 14 条(差 引 計 算)
解除当事者は、第11条の清算により生じる金銭支払債権又は債務と不履行当事者に対する金銭支払債権又は債務とをその期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができる。
2 前項の相殺を行う場合には、解除当事者は事前の通知及び所定の手続を省略し、不履行当事者に代わって諸預け金の払戻しを受け、不履行当事者の債務の弁済に充当することができる。
3 前2項によって差引計算を行う場合における債権又は債務の利息及び遅延損害金、その他の支払うべき金銭の計算については、その期間を計算実行の日までとする。
4 解除当事者は、第11条に基づき不履行当事者に対して金銭支払債権を取得した場合、両当事者間のいっさいの取引に関して占有している動産、手形その他有価証券を処分することができる。かかる場合には、解除当事者は、不履行当事者の費用負担により、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立又は処分のうえ、その取立金額又は処分金額から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらずかかる債権の弁済に充当できるものとし、なお不履行当事者に残債務がある場合には、不履行当事者は直ちに当該残債務を弁済するものとする。
第 15 条(オープンエンド取引)
両当事者が個別契約においてオープンエンド取引を行うことに合意した場合には、借入者又は貸出者は、当該取引の開始後、付属覚書に定める方式で相手方に通知することにより取引決済日を指定できるものとし、両当事者は付属覚書の定めに従い、貸借料及び金利を支払うものとする。
2 前項の場合、第11条第1項⑴号における貸借期間は、第1条⑸号の定義にかかわらず、取引実行日から解除された日までとする。
第 16 条(外国通貨による支払等)
本基本契約に基づく貸借料及び担保金等の外国通貨による授受の方法、換算並びに外国為替先物予約の取扱いについては、別途定めるところによる。
第 17 条(権利の譲渡、質入れの禁止)
本基本契約に基づくいっさいの権利は、相手方の同意を得た場合を除き、これを第三者に譲渡又は質入れすることができないものとする。
第 18 条(通 知)
本基本契約に基づく通知は、以下に宛てて行う。下記の通知先に変更が生じた場合には、当該当事者は直ちに他の当事者に対し書面で変更後の通知先を通知するものとする。
甲 会 社 名:気 付:
電 話:
ファックス:
乙 会 社 名:気 付:
電 話:ファックス:
2 一方当事者が前項所定の相手方の通知先に宛てて行ったいっさいの意思表示又は通知は、通常到達すべき時期に相手方に到達したものとみなす。
第 19 条(報告及び調査)
一方当事者は、その財産、経営及び業況について相手方から書面により正当な理由を付して請求があったときは、客観的に必要な限度で報告し、また調査に必要な便益を提供するものとする。
第 20 条(合 意 管 轄)
甲及び乙は、本基本契約から生じる権利義務に関し争いが生じたときは、○○地方裁判所を管轄裁判所とする。第 21 条(準 拠 法)
本基本契約の準拠法は日本法とする。第 22 条(協 議)
本基本契約に定めのない事項は、金融商品取引に関する法令、金融商品取引所及び日本証券業協会の諸規則、諸慣行の定めるところにより処理し、これらに定めなき事項に関しては、その都度甲乙協議のうえ決定する。
以上の条項を証するため、本基本契約書2通を作成し、甲乙各々の代表者又は代表者の代理人が記名捺印し交換するものとする。
年 月 日
甲
乙
(第5条による合意書の参考様式)
債券貸借取引に関する基本契約書に係る合意書
(以下甲という)と (以下乙という)は、 年 月 日付の「債券貸借取引に関する基本契約書」(以下基本契約書という)につき、以下のとおり合意した。
第 1 条 基本契約書第2条の定めにかかわらず、個別の債券貸借取引を行うに当たっては個別取引契約書に代えて、債券貸借取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書を甲又は乙が作成し、乙又は甲に交付する。
2 乙又は甲は、交付を受けた債券貸借取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書を速やかに確認し、締結した契約内容と相違がある場合には直ちに甲又は乙に連絡する。
第 2 条 基本契約書中、「個別取引契約書」は「債券貸借取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書」に読み替える。第 3 条 前2条の取扱いは、本合意書締結日から適用する。
上記を証するため、本合意書2通を作成し、甲、乙各々の代表者又は代表者の代理人が記名押印し交換するものとする。
年 月 日
甲
乙
(第5条第3項による合意書の参考様式)
債券貸借取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書の交付省略に係る合意書
(以下甲という。)と (以下乙という。)は、 年 月 日に締結した「債券貸借取引に関する基本契約書」(以下「基本契約書」という。)及び 年 月 日に締結した「債券貸借取引に関する基本契約書に係る合意書」(以下「合意書」という。)につき、以下のとおり合意した。
第 1 条(個別取引明細書の交付省略の合意)
甲と乙とは、基本契約書第2条第1項及び合意書第1条の定めにかかわらず、個別の債券貸借取引を行うに当たって、債券貸借取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書の交付を行わないことに合意する。
第 2 条(個別契約の内容の確認)
甲と乙は、債券貸借取引の個別契約を締結したときは、速やかに〔 〕によって、合意した事項を確認するものとする。
2 前項の定めにより確認すべき事項は、個別取引明細書に記載すべき事項と同一とする。第 3 条(読 替 え)
合意書第2条の定めにかかわらず、基本契約書第2条第2項の規定中、「個別取引契約書」を「個別契約」と読み替える。第 4 条(適 用)
本合意書は、基本契約書及び合意書と一体となってすべての個別の債券貸借取引に適用されるものとする。ただし、甲又は乙が別段の合意により、個別取引明細書の交付を乙又は甲に指示した個別の債券貸借取引においては、指示を受けた乙又は甲は、個別取引明細書の交付を行うものとする。
2 本合意書と基本契約書及び合意書との間に抵触する規定がある場合には、本合意書の規定が基本契約書及び合意書の規定に優先するものとする。
上記を証するため、本合意書2通を作成し、甲、乙各々記名捺印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
所 在 地
甲 名 称 代表者名
所 在 地
乙 名 称 代表者名
(基本契約書第5条第2項に係る合意書の参考様式)
債券貸借取引に関する基本契約書第5条第2項に係る合意書
(以下甲という。)と (以下乙という。)とは、 年 月 日に締結した「債券貸借取引に関する基本契約書」(以下「基本契約書」という。)第5条第2項に定める代用有価証券等の差入れ等につき、以下のとおり合意した。
なお、本合意書における用語については、別途定義するものを除き、基本契約書に定めるところによる。
(担保債券の取扱い)
第 1 条 基本契約書第5条第3項及び同条第5項の規定にかかわらず、借入者が貸出者に差し入れる債券の種類が日本証券業協会「債券の空売り及び貸借取引の取扱いに関する規則」の第9条に定める債券(ただし、新株予約権付社債券を除く。)に該当する場合には、貸出者は当該債券(以下「担保債券」という。)を消費できるものとする。
2 基本契約書第5条第4項及び第6条第2項にしたがい、貸出者が借入者に対して担保債券を返戻する場合には、貸出者は担保債券と同種、同量(①同一の発行体かつ同一の発行回号であり、②(別途定めない限り)同一種類、券面額及び数量であり、③同一の課税条件である場合をいう。以下同じ。)の債券をもってこれを行うことができる。
(担保債券の種類)
第 2 条 担保債券とする債券の種類は、次のとおりとする。
(代 用 価 格)
第 3 条 担保債券の代用価格は、付属覚書その他により甲乙間で合意するところによる。
(担保債券の引渡し)
第 4 条 甲及び乙は、担保債券の引渡しに当たり、当該担保債券に係るすべての権利が、いかなる先取特権、質xxの負担もない状態で受取人に移転されるよう、必要書類を作成のうえ、当該書類を引き渡し、かつ必要なすべての措置を採るものとする。
(担保債券の差替え)
第 5 条 第1条に基づき担保債券を差し入れている場合において、借入者は、担保債券と同種、同量の債券が返戻される前であればいつでも、貸出者に対する通知により、新たな債券(当該債券が、当該通知日において、返戻される担保債券が有する代用価格の総額以上の代用価格の総額を有するものであることを要する。)を、当該通知日から( )営業日(通知日を含む。)以内の間で当事者間で合意のあった日において、貸出者に差し入れることと交換に、担保債券と同種、同量の債券を返戻するよう申し出ることができる。
2 貸出者が前項の申出を承諾した場合、新たな債券の差入れと担保債券と同種、同量の債券の返戻は同時に行われるものとする。ただし、別段の合意がある場合はこの限りではない。
(明細の送付)
第 6 条 担保債券の差入れ又は返戻を行う当事者は、担保債券の差入れ又は返戻の実行とともに、当該担保債券の明細を記載した書面を相手方に対して送付するものとする。
(差入れ期間中の担保債券に発生する利金の取扱い)
第 7 条 第1条に基づき借入者が貸出者に担保債券を差し入れている場合において、当該担保債券と同種、同量の債券が借入者へ返戻される前に利金支払日が到来したときには、貸出者は、両当事者が合意した日に当該担保債券に発生した利金相当額を借入者に支払うものとする。
(契約解除時の時価)
第 8 条 第1条に基づき借入者が貸出者に担保債券を差し入れている場合において、基本契約書第11条第1項に基づき解除による清算を行うときには、同条第1項第1号及び第2号に定める担保債券の解除された日の時価は、付属覚書その他により甲乙間で合意する貸借対象債券の取扱いに準じて算出するものとする。
(適 用)
第 9 条 本合意書は、基本契約書と一体となってすべての個別取引に適用されるものとする。
2 基本契約書と本合意書との間に矛盾・抵触する規定がある場合は、本合意書の規定が優先し、本合意書と付属覚書の間に矛盾・抵触する規定がある場合は、付属覚書の規定が優先するものとする。
上記を証するため、本合意書2通を作成し、甲、乙各々の代表者又は代表者の代理人が記名捺印し交換するものとする。
年 月 日
甲
乙
(基本契約書第16条に係る合意書の参考様式)
債券貸借取引に関する基本契約書第16条に係る合意書
(以下甲という。)と (以下乙という。)とは、 年 月 日に締結した「債券貸借取引に関する基本契約書」第16条の定めにより、債券貸借取引に係る外貨の授受等に関して、以下のとおり合意した。
なお、本合意書における用語並びにその読替えについては、基本契約書に定めるところによる。
(外国通貨の受払等)
第 1 条 取引に係る金銭の授受は、円貨又は甲乙間の合意した外貨によって行うものとする。
2 外貨の授受は、原則として、甲が甲名義で開設する外貨預金勘定と乙が指定する乙名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行う。
(支払手段の売買)
第 2 条 個別取引について、甲が申出し、かつ、乙が承諾した場合には、当該個別取引に係る貸借料、担保金、追加担保金、担保金及び追加担保金に対する金利並びに貸借期間中の貸借対象債券に発生する利金・償還金相当額について外貨と円貨、又は外貨と他の外貨との売買(外国為替先物予約を除く。 以下同じ。)及び外国為替先物予約を行う。
(外貨と円貨との売買等)
第 3 条 前条の定めによって外貨と円貨、又は外貨と他の外貨との売買を行う場合の適用レートは、売買を行った日における乙が定めるレートによる。
2 取引担保金又は取引担保金の代用有価証券等のうち貸借対象債券の表示通貨と異なる通貨の貸借取引通貨への換算は、取引担保金又は代用有価証券等の差入れ日の乙が定めるレートによる。
3 前条の定めによって外国為替先物予約を行う場合の適用レートは、予約を行った日における乙が定めるレートによる。
(外国為替先物予約)
第 4 条 第2条に定める外国為替先物予約に係る甲の乙に対する申出は、次に掲げる期間に行う。
⑴ 貸 借 料
当該個別取引の約定日から取引決済日までの期間
⑵ 担 保 金
① 差入れに係る予約
当該個別取引の約定日から取引実行日までの期間
② 返還に係る予約
当該個別取引の約定日から当該担保金の返還日までの期間
⑶ 追加担保金
当該追加担保金の計算された日から当該追加担保金の差入れ日までの期間
⑷ 担保金に対する金利
当該個別取引の約定日から当該金利の支払日までの期間
⑸ 貸借期間中の貸借対象債券に発生する利金・償還金相当額
当該個別取引の約定日から当該利金・償還金相当額の支払日までの期間
(予約の取消し等)
第 5 条 第2条乃至第4条の定めに従って行われた甲乙間の外国為替先物予約は、基本契約書の定める事項に従い個別取引の内容が変更される事により、当該予約の内容が第2条乃至第4条に定める事項を逸脱した場合には、当該予約の取消し又は変更等を必要とする。
(予約に伴う債権債務の帰属及び履行)
第 6 条 甲は、次の各号に掲げる債権債務がすべて甲に帰属することを認める。
⑴ 外国為替先物予約の決済期日又は決済期日前において、当該予約を決済した場合に生じた債権債務
⑵ 乙の責に帰さない事由により外国為替先物予約の全部又は一部の決済が不可能となったことにより生じた債権債務
2 甲は、前項各号に係る債務については、乙の請求があり次第直ちに履行するものとする。
(予約の譲渡禁止)
第 7 条 甲は、外国為替の予約を他に譲渡しないものとする。
(費用の負担)
第 8 条 甲は、外国為替先物予約に関し、費用が生じた場合には、乙に当該費用をその都度支払うものとする。
以上を証するため、本合意書2通を作成し、甲、乙各々が記名捺印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
甲
乙