Contract
指定(介護予防)短期入所生活介護 利用契約書
「指定(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)」利用者(以下「利用者」という。)と天塩町在宅老人指定(介護予防)短期入所生活介護事業所(以下「事業者」という。)は、利用者(以下「お客様」という。)が天塩町立特別養護老人ホーム恵愛荘(以下「事業所」という。)において、事業者から提供される(介護予防)短期入所生活介護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第 1 章 総則
第 1 条 契約の目的
1 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、お客様がその有する能力に応じ、可能 な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、お客様に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用さ せるとともに、第 4 条及び第 5 条に定める(介護予防)短期入所生活介護サー ビスを提供します。
2 事業者がお客様に対して実施する(介護予防)短期入所生活介護サービスの内容、利用時間、費用等の事項(以下「(介護予防)短期入所生活介護計画」という。)は、別紙『指定(介護予防)短期入所生活介護重要事項説明書』に定めるとおりとします。
第 2 条 契約期間
1 本契約の有効期間は、契約締結の日から6ヵ月間とします。契約期間満了の2日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に6ヵ月間同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
2 契約満了日の2日前までにお客様から事業者に対して文書により契約終了の申し出がない場合には、契約は更新されたものとします。
第 3 条 (介護予防)短期入所生活介護計画の決定・変更
1 事業者は、お客様に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿ってお客様の(介護予防)短期入所生活介護計画を作成するものとします。
2 事業者は、お客様に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、(介護予防)短期入所生活介護計画の作成を行います。その場合に、事業者は、お客様に対して、居宅介護支援事業者を紹介する等居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。
3 事業者は、(介護予防)短期入所生活介護計画について、お客様及びそのご家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定するものとします。
4 事業者は、お客様に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合、もしくはお客様及びそのご家族等の要請に応じて、(介護予防)短期入所生活介護計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、(介護予防)短期入所生活介護計画の変更の必要があると認められた場合には、お客様及びそのご家族等と協議して、(介護予防)短期入所生活介護計画を変更するものとします。
5 事業者は、(介護予防)短期入所生活介護計画を変更した場合には、お客様に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第 4 条 介護保険・介護予防給付対象サービス
事業者は、介護保険(介護予防)給付対象サービスとして、事業所において、お客様に対して、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を提供するものとします。
第 5 条 介護保険・介護予防給付対象外サービス
1 居室の提供
2 食事の提供
3 事業者はお客様との合意に基づき、介護保険(介護予防)給付の支給限度額を越える(介護予防)短期入所生活介護サービスを提供するものとします。
4 事業者は、前項のサービスの他、介護保険(介護予防)給付対象外のサービスを提供できるものとします。
5 前 4 項のサービスについて、その利用料金はお客様が負担するものとします。
6 事業者は第 1 項、第 2 項、第 3 項及び第 4 項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じてお客様のご家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第 6 条 契約期間と利用期間
本契約でいう「契約期間」とは、第 2 条に定める契約の有効期間をいい、「利用期間」とは、第 2 条に定められた契約期間内において、事業者がお客様に対して、現に(介護予防)短期入所生活介護サービスを実施する期間をいいます。
第 7 条 運営規程の遵守
1 事業者は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、お客様に対して、本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯施設の維持管理を行うものとします。
2 本契約における運営規程については、本契約に付随するものとして、事業者、お客様ともに遵守するものとし、事業者がこれを変更する場合は、お客様に対して事前に説明することとします。
3 お客様は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することができます。
第 2 章 サービスの利用と料金の支払い
第 8 条 サービス利用料金の支払い
1 お客様は要介護度(要支援の段階)に応じて第 4 条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険(介護予防)給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の 1 割)を事業者に支払うものとします。但し、お客様がxxxx介護
(要支援)認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。要介護(要支援)認定後または居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。
2 第 5 条に定めるサービスについては、お客様は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
3 前項の他、お客様は利用期間中の滞在費及び食費(利用者負担区分による)とお客様の日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を事業者に支払うものとします。
4 お客様は、前 3 項に定めるサービス利用料金をサービスの翌月末までに、支払うものとします。
第 9 条 利用の中止・変更・追加
1 お客様は、第 6 条に定める利用期間前において、(介護予防)短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、お客様はサービス開始日の前日までに事業所もしくは担当の介護支援専門員に申し出るものとします。
2 事業者は、第 1 項に基づくお客様からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満室でお客様の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能期間をお客様に提示して協議するものとします。
3 お客様は、第 6 条に定める利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます。
4 前項の場合に、お客様は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義
務及び第 13 条第 3 項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、利用終了日に精算するものとします。
5 第 4 項によりお客様がサービスの利用を中止し、事業所を退所する場合において、事業者は、お客様の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うものとします。
第 10 条 利用料金の変更
1 第 8 条第 1 項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は、当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 第 8 条第 2 項及び第 3 項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、お客様に対して、変更を行う日の2ヵ月前までに説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 お客様は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第3章 事業者の義務
第 11 条 事業者及びサービス従事者の義務
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、お客様の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者はお客様の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の医師又は看護職員もしくは主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関と連携し、お客様からの聴取・確認のうえでサービスを実施するものとします。
3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
4 事業者及びサービス従事者は、お客様又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他お客様の行動を制限する行為を行わないものとします。
5 事業者は、お客様に対する(介護予防)短期入所生活介護サービスの提供について記録を作成し、それを 2 年間保管し、お客様もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
6 事業者は、サービス提供時において、お客様に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。
第 12 条 守秘義務等
1 事業者及びサービス従事者は、(介護予防)短期入所生活介護サービスを提供するうえで知り得たお客様又はそのご家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、お客様に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等にお客様に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前 2 項に拘わらず、お客様に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、お客様又はお客様のご家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第 4 章 利用者の義務
第 13 条 お客様の施設利用上の注意義務等
1 お客様は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 お客様は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者がお客様の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合、事業者は、お客様のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 お客様は、事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4 お客様の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、お客様及びそのご家族等と事業者との協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
第 14 条 利用者の禁止行為
利用者は、事業所内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。
(1) 決められた場所以外での喫煙
(2) サービス従事者又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うこと
(3) その他決められた以外の物の持ち込み
第 5 章 損害賠償(事業者の義務違反)
第 15 条 損害賠償責任
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき
事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 12 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第 16 条 損害賠償がなされない場合
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
(1) 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(2) 利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(3) 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
(4) 利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第 17 条 事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能
1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対し当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、利用者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。
第 6 章 契約の終了
第 18 条 契約の終了事由、契約終了に伴う援助
1 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
(1) 利用者が死亡した場合
(2) 要介護認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合
(3) 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
(4) 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
(5) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(6) 第 19 条から第 21 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第 19 条 利用者からの中途解約
1 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の 7 日前までに事業者に通知するものとします。
2 利用者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。
(1) 第 7 条第 3 項、第 10 条第 3 項により本契約を解約す場合
(2) 利用者が入院した場合
(3) 利用者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合
第 20 条 利用者からの契約解除
利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
(1)事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める(介護予防)短期入所生活介護サービスを実施しない場合
(2) 事業者もしくはサービス従事者が第 12 条に定める守秘義務に違反した場合
(3) 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(4) 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第 21 条 事業者からの契約解除
事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
(1) 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(2) 利用者による、第 8 条第 1 項から第 3 項に定めるサービス利用料金の支払い
が3ヵ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
(3) 利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
第 22 条 精算
第 18 条第 1 項第 2 号から第 6 号により本契約が終了した場合において、利用者が、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第 13 条第3 項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担している場合は、契約終了日から 1 週間以内に精算するものとします。
第 7 章 その他
第 23 条 苦情処理
事業者は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第 24 条 協議事項
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、利用者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
事業者 <住 所> 天塩町字サラキシ 5710 番地
<事業者名> 天塩町在宅老人指定(介護予防)短期入所生活介護事業所
(0176700193、北海道)
<代表者名> 天塩町在宅老人指定(介護予防)短期入所生活介護事業所施設長 x x x x ○印
利用者 <住 所>
<氏 名> ○印
(代理人)<住 所>
<氏 名> ○印
<続 柄>