Contract
名古屋大学売払契約約款(インターネット財産売却・動産用)
この約款は,名古屋大学が行う財産売却にあたって,売払人である国立大学法人名古屋大学と買受人とが締結する売払契約の一般的約定事項を定めるものである。
(契約の目的)
第1条 売払人は,売払財産を売払い,買受人は,売払財産が新品でないことを理解のうえ,これを買受ける。
(契約保証金の売払代金への充当)
第2条 買受人が売払財産に係る一般競争入札に際して納付済みの入札保証金の全部は,この契約の締結と同時に契約保証金として充当する。
2 契約保証金には,利息を付さない。
(売払代金額の納付)
第3条 売払代金額は,売払財産に係る一般競争入札における落札金額と同額とする。
2 買受人は,売払代金額から契約保証金の額を控除した額(以下「売払代金の残金」という。)を名古屋大学出納役が発行する納入依頼書(請求書)により,売払代金の残金の納付期限までに1回で納付する。
3 売払代金の残金の納付に必要な振込手数料その他の一切の費用は,買受人が負担する。
4 契約保証金の全部は,売払人が売払代金の残金の納付があったことを確認したと同時に売払代金額の一部として充当し,これをもって売払代金額の完納とする。
(売払財産の引渡)
第4条 買受人は,売払代金額の完納後でなければ売払財産を引き取ることができない。
2 買受人は,売払財産を売払人が指定する場所及び方法にて,財産引渡期限までに現状有姿で引き取る。
3 買受人は,売払財産の引渡を受けたときは,遅滞なく売払財産を検査し,売払人に財産受領書を提出する。
4 売払財産の引渡に必要な運送料,保険料その他の一切の費用は,買受人が負担する。
5 買受人は,売払財産の引き取りについて,天災その他正当な理由により引取遅延のおそれがあるときは,財産引渡期限内に直ちにその理由を明らかにし,引取の延期について,売払人の承認を求めなければならない。
6 売払人は,前項による求めがあったときは,引取の延期がやむを得ない理由によるものであり,かつ,売払人の業務に支障がないと認めた場合は,延期を承認することができる。
(所有権の移転)
第5条 売払財産の所有権は,売払財産の所在にかかわらず,買受人が売払代金額を完納したときに移転する。
(危険負担)
第6条 この契約の締結後に売払財産が滅失又はき損等した場合の損害は,すべて買受人の負担とする。ただし,売払人が善良な管理者の注意を怠った場合はこの限りでない。
(瑕疵担保責任)
第7条 売払人は,売払財産の瑕疵担保責任を負わず,買受人は,この契約の締結後に売払財産に隠れた瑕疵があることを発見しても,売払代金額の減免もしくは損害賠償の請求又はこの契約の解除をすることはできない。ただし,売払人は,買受人が消費者契約法第2条第1項にいう消費者に該当するときは,隠れた瑕疵があることを発見した日から起算して1年以内に申し出があった場合に限り,その対応について協議に応じる。
(契約の解除)
第8条 売払人は,次の各号に規定するときは,催告なくこの契約を解除することができる。
一 買受人が,この契約に係る一般競争入札において,落札の決定を取り消されたとき二 買受人が,売払代金の残金の納付期限内に売払代金の残金を納付しないとき
三 買受人が,財産引渡期限までに売払財産を引き取らないとき(第4条第6項の規定により売払人が引取の延期を承認したときを除く)
2 前項に規定するときのほか,売払人及び買受人は,相手方がこの契約を履行しないときには,この契約を解除することができる。
3 前2項その他の事由によりこの契約が解除されたことに伴い,買受人が支払った売払代金の全部又は一部を買受人に返還する場合には,当該返還金には利息を付さない。
(損害賠償)
第9条 売払人及び買受人は,この契約に違反したことによって相手方に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,売払財産の引渡しを完了する前に,買受人が第三者との間で売払財産に係る売買等の契約を締結したことにより買受人に発生した損害については,この限りでない。
2 前条第1項の規定のほか買受人の責に帰すべき事由によりこの契約が解除された場合においては,契約保証金の全額は,違約金として充当し返還しない。
3 前項の規定は,売払人に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場
合において,売払人がその超える分について,買受人に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(秘密保持)
第 10 条 売払人及び買受人は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 売払人は,会計検査院その他行政機関等による適法な要請に応ずるとき又は各種統計,調査等のために必要があるときは,この契約に係る情報を必要な範囲で当該行政機関等に提供することができる。
(個人情報の保護)
第 11 条 売払人は,この契約に係る個人情報の取扱いにあたっては,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)その他関係法令に定められた責務を遵守する。
(契約上の地位の譲渡等の禁止)
第 12 条 売払人及び買受人は,相手方の書面による事前の同意なくこの契約上の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
(紛争解決)
第 13 条 この契約に起因又は関連して売払人と買受人との間に紛争を生じたときは,双方協議の上これを解決する。
(合意管轄)
第 14 条 この契約に起因又は関連する訴訟又は裁判所の調停手続については,名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(雑則)
第 15 条 この約款に定めのない事項については,売払人と買受人との間において協議して定める。
2 名古屋大学が行う財産売却について契約書を作成した場合において,契約書でこの約款の全部若しくは一部の条項を適用しないことを定めたとき又は,契約書の規定とこの約款の規定とが相反する若しくは矛盾するときは,契約書の規定を優先して適用する。
(自動車の売払に係る特約)
第 16 条 売払財産が自動車であるときは,前条までの規定のほか,次の各項のとおりとす
る。
2 リサイクル預託金相当額(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成 14 年法律第 87 号)に定められた再資源化等預託金及び情報管理預託金をいう。)は,売払代金額に含まれる。
3 売払人は,第5条の規定により所有権が移転した後に,売払人が作成すべき移転登録等に必要な書類を買受人に交付する。ただし,譲渡証明書に記載する譲受人の名義は,売払財産に係る一般競争入札の落札者とする。
4 買受人は,前項の書類の交付を受けたときは,遅滞なく移転登録手続き等を行い,自動車検査証その他の売払財産の登録上の所有者が本学でなくなったことを証明する書類を売払人に提出する。
5 買受人は,売払財産に係る自動車損害賠償責任保険証明書について,遅滞なく異動申請手続きを行わなければならない。ただし,売払財産が一時抹消登録されているときその他特別な事情により異動申請手続きが必要ないときはこの限りでない。
6 前2項の手続きに要する費用及び所有権移転手続きに要する租税公課等の一切の費用は,買受人の負担とする。
(以下余白)