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独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則
平成18年2月2日 国立美術館規則第1号
目次
第1章 | 総則 | (第1条-第4条) |
第2章 | 競争参加者 | (第5条-第7条) |
第3章 | 指名競争契約及び随意契約 | (第8条-第10条) |
第4章 | 予定価格及び見積書 | (第11条) |
第5章 | 入札保証金 | (第12条-第14条) |
第6章 | 競争入札の手続 | (第15条-第29条) |
第7章 | 契約の締結 | (第30条-第35条) |
第8章 | 監督及び検査 | (第36条-第38条) |
第9章 | 契約の変更等 | (第39条-第42条) |
第10章 | 雑則 | (第43条) |
附 則 |
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,独立行政法人国立美術館会計規則(平成13年国立美術館規則第49号。以下
「会計規則」という。)に基づき,独立行政法人国立美術館(以下「国立美術館」という。)が締結する売買,賃貸借,請負その他の契約に関する基本的事項を定め,もって,契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 国立美術館における契約事務の取扱いについては,会計規則その他別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
2 国立美術館における契約の一般的約定事項については,文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)に規定する工事請負契約基準,製造請負契約基準及び物品供給契約基準に準ずる。ただし,工事請負契約基準第32第2項,製造請負契約基準第21第2項及び物品供給契約基準第6第2項の規定は除くものとする。
(会計機関に関する規定の準用)
第3条 この規則において,会計機関について規定した条項は会計機関の事務を代理する者について準用する。
(契約審査委員会)
第4条 国立美術館に,最低価格の入札者を落札者としない場合の審査を行うため,契約審査委員会を置く。
2 契約審査委員会の委員(以下「契約審査委員」という。)は,理事長がその都度役員及び職員のうちから3名以上を指名する。
3 理事長は,前項の規定により契約審査委員を指名する場合は,別紙様式の契約審査委員委嘱簿により委嘱するものとする。
第2章 競争参加者
(一般競争に参加させることができない者)
第5条 契約担当役及び分任契約担当役(以下「契約担当役等」という。)は,未xx者,被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除き,会計規則第21条第1項の競争に付するときは,次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第6条 契約担当役等は,一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事,製造その他の役務を粗雑に行い,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 前各号の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用したとき
2 契約担当役等は,前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を,一般競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)
第7条 契約担当役は,一般競争に加わろうとする者の資格について,「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定。以下「参加者の資格」という。)により一般競争参加資格を得た者を,国立美術館における一般競争参加資格を有する者として認めるものとする。
2 一般競争に参加することができる者は,参加者の資格第2条又は第17条に規定する等級の資格を有する者とする。
3 契約担当役等は,一般競争に付そうとする場合において,契約の性質又は目的により,当該競争 を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは,前項の等級の資格を有する者につき,さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め,その資格を有する者により当該競争を行わせる ことができる。
4 契約担当役等は,一般競争に付そうとする場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは,建設工事にあっては,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の資格の等級に格付けされた者を,製造,販売,買受け又は役務提供にあっては,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた者を,当該一般競争に加えることができる。
5 指名競争の競争参加者の資格については,前各項の規定を準用するものとする。
第3章 指名競争契約及び随意契約
(一般競争及び指名競争)
第8条 会計規則第21条に規定する競争は,公告して申込みをさせることによる一般競争及び次条に規定する指名競争とする。
(指名競争に付することができる場合)
第9条 契約担当役等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,指名競争に付することができるものとする。
一 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合二 一般競争に付することが不利と認められる次のアからウまでのいずれかに該当する場合
ア 関係業者が通謀して一般競争のxxな執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
イ 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買い入れであって検査が著しく困難であるとき。
ウ 契約上の義務違反があった場合に国立美術館の事務・事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
2 随意契約によることができる場合においては,指名競争に付することを妨げない。
(随意契約によることができる場合)
第10条 契約担当役等は競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないときは,随意契約によることができる。この場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初の競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
2 契約担当役等は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の範囲内で随意契約によることができる。この場合においては,履行期限を除くほか,最初の競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
3 前2項の場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約することができる。
第4章 予定価格及び見積書
(予定価格の作成及び決定方法)
第11条 契約担当役等は,競争入札に付する事項に関し,会計規則第21条による予定価格を作成するときは,当該事項に関する仕様書,設計書等によりその価格を定めなければならない。
2 前項の予定価格は,これを記載した書面をその内容が認知できない方法により,開札の際これを開札場所に置かなければならない。
3 予定価格は,競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う役務,製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価について定めることができる。
4 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
第5章 入札保証金
(入札保証金)
第12条 契約担当役等は,会計規則第21条の規定により競争に付そうとする場合においては,そ
の競争に加わろうとする者をして,その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金(以下「入札保証金」という。)を納めさせなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,その全部又は一部を免除することができる。
一 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に国立美術館を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
二 第7条に規定する資格を有する者による一般競争に付する場合において,落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の処理)
第13条 入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に還付しなければならない。ただし,落札者の納付に係るものは,契約締結後に還付するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは国立美術館に帰属させるものとし,契約担当役等は,この旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第14条 入札保証金の納付は,次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。一 国債
二 地方債
三 政府保証債
四 小切手(契約担当役等が指定するものに限る。)五 郵便為替証書
六 郵便振替の支払証書
七 その他契約担当役等が確実と認める債権第6章 競争入札の手続
(入札の公告等)
第15条 契約担当役等は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札日の前日から起算して少なくとも20日前に新聞,掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,競争に参加しようとする者が複数者見込まれると説明できる場合には,少なくとも10日前までとすることができる。
2 前項の規定に関わらず,急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度入札の公告を行う場合は,その期間を5日まで短縮することができる。
3 第1項の規定による公告は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。一 競争入札に付する事項
二 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 競争を執行する場所及び日時五 入札保証金に関する事項
六 その他必要な事項
4 契約担当役等は,指名競争に付するときは,指名した者に対し前項第1号及び第3号から第5号に掲げる事項を通知するものとする。
5 契約担当役等は,やむを得ないと認められる場合には公告を取り消すことができる。ただし,公告を取り消した場合には,競争加入者に通知するとともに直ちに取消の公告を行うものとする。
(入札の執行)
第16条 契約担当役等は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書
(以下「入札書」という。)を提出させなければならない。一 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名二 入札金額
三 競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)
四 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名
2 契約担当役等は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。
3 契約担当役等は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
(入札の延期又は取り止め等)
第17条 契約担当役等は,競争加入者が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札をxxに執行することができない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず又は当該競争入札の続行を延期し,若しくはこれを取り止めることができる。
(入札場の自由入退場の禁止)
第18条 契約担当役等は,競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員のほか,入札場に入場させてはならない。
2 契約担当役等は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,競争加入者で一旦入場した者の退場を許してはならない。
(開札)
第19条 契約担当役等は,公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に,競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,競争加入者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効等)
第20条 契約担当役等は,第15条に規定する公告において,当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は,無効とする旨を明らかにしなければならない。
2 契約担当役等は,前項に該当することにより無効とした入札については,開札に際して理由を明示して当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。
3 入札の総額をもって落札者を決定するときは,その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。また,入札の単価をもって落札者を決定する場合において,その総額に誤りがあったときも同様と する。
(再度入札)
第21条 契約担当役等は,開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第22条 契約担当役等は,落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当
該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 契約担当役等は,前項の同価格の入札をした者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札事務に関係ない職員に,これに代わってくじを引かせなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第23条 会計規則第21条第1項ただし書に規定する契約については,支出の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第24条 契約担当役等は,会計規則第21条第1項ただし書の規定より,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
一 工事の請負契約については,競争入札ごとに予定価格の10分の7.2から10分の9.5までの範囲内で,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当役等が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
二 製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
三 その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合
四 前各号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに,工事の請負契約の場合においては10分の7.2から10分の9.5までの範囲内で,製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当役等が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
(最低価格の入札者を落札者としない場合の入札価格の調査)
第25条 契約担当役等は,会計規則第21条第1項ただし書の規定により,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が,前条に定める基準に該当することとなったときは,直ちに当該入札価格が次の各号のいずれかに該当することにより低廉となったものかどうかについて調査しなければならない。
一 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について,入札者の取得したときの価格が当該工事又は製造その他の請負の入札時の価格より低廉なこと。
二 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について,入札者が他の工事又は製造その他の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
三 入札に付した製造と同種の製造について,他から発注があって,これらの製造を同時に施行することができること。
四 契約の履行に当たり,入札者が有している技術,資料及び資材等を利用することによりその価格が低廉となること。
五 入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて同種の工事を施行中又は施行済であって,当該工事に係る器材を転用することができること。
六 前各号に掲げるもののほか,契約担当役等が認める特別の事由があること。
2 契約担当役等は,前項の各号のいずれかに該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には,契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
3 契約担当役等は,第1項の調査の結果,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされな
いおそれがあると認めたときは,その調査の結果及び自己の意見を記載し,又は記録した書面を理事長に提出し,第4条に定める契約審査委員会の意見を求めなければならない。
第26条 理事長は,前条第3項の規定により,契約担当役等から契約審査委員会の意見を求められたときは,契約審査委員を指名し,契約審査委員会において必要な審査を行わせ,書面によって意見を表示させなければならない。
第27条 契約担当役等は,契約審査委員会の意見を確認した上で,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とすることができる。
(xxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第28条 契約担当役等は,会計規則第21条第1項ただし書の規定により,契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは,その理由及び自己の意見を記録し,その者を落札者としないことができる。
2 前項において契約担当役等は,次順位者を落札者とするものとする。
(最低の価格をもって申込みをした者を落札者としないこととする必要がある場合の手続)
第29条 契約担当役等は,第23条から前条までの規定により落札者を定めた場合は,直ちに,次の各号に定めるところにより入札した者に通知する。
一 最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とした場合 次に掲げる者の区分に応じてそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ 最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかった理由その他必要事項
ハ その他の入札者 適宜の方法による落札の決定があった旨の通知
二 最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合 次に掲げる者の区分に応じてそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 適宜の方法による落札の決定があった旨の通知
2 前項の規定による通知をしたときは,併せて適宜の方法により落札の決定があった旨を公表するものとする。
第7章 契約の締結
(契約書の作成)
第30条 契約担当役等は,競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に,契約書を作成しなければならない。
2 契約担当役等は,随意契約をする場合において契約書を作成するときは,直ちに契約の相手方と契約書を取り交わさなければならない。
(契約書の記載事項)
第31条 会計規則第23条本文の規定により契約担当役等が作成すべき契約書には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,除くものとする。
一 契約の履行場所
二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
三 監督及び検査
四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金五 危険負担
六 契約不適合責任
七 契約に関する紛争の解決方法八 個人情報の保護及び守秘義務九 反社会的勢力の排除
十 その他必要な事項
(契約保証金の免除)
第32条 契約担当役等は,契約保証金の全部又は一部を免除することができるときは,次の各号に該当する場合とする。
一 契約の相手方が,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んだとき。
二 契約の相手方が保険会社との間に国立美術館を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
三 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他理事長が認める金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。
四 第7条に規定する資格を有する者による一般競争に付し,若しくは指名競争に付し,又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。
(契約保証金の納付)
第33条 契約保証金は,契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし,契約上の義務を履行した後に還付するものとする。ただし,随意契約については,契約の相手方と 契約書を取り交わしたときに,直ちに納付させるものとする。
2 契約保証金は,これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは,国立美術館に帰属させるものとし,契約担当役等は,この旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。ただし,損害の賠償又は違約金については,当該契約で別に定めるところによるものとする。
(契約保証金に代わる担保)
第34条 契約保証金の納付に代えることができる担保は,第14条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。
(請書の徴取)
第35条 会計規則第23条第1項ただし書きの規定により契約書の作成を省略する場合であっても,物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等,契約の相手方に継続的又は反復的給付を求める契約については,契約の適正な履行を確保するため,同条第2項の規定により請書を徴取するものとする。
第8章 監督及び検査
(監督の方法)
第36条 会計規則第26条に定める監督を行う者(以下「監督職員」という。)は,関係の契約担当役等と緊密に連絡するとともに,契約担当役等又は理事長の要求に基づき,若しくは随時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査の一部省略)
第37条 会計規則第26条に定める検査を行う者(以下「検査職員」という。)は,契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損,変質,性能の低下その他の事故が生じたときは,取替補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり,当該給付の内容が担保されると認められる契約で,単価が20万円に満たないものについては,数量以外のものの検査を省略することができる。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第38条 監督職員は,次の各号に掲げる場合を除き,検査職員を兼ねることができない。
一 特別な業務のため,監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難であるとき。二 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られないとき。
三 その他契約担当役等が必要と認めたとき。第9章 契約の変更等
(契約の履行遅滞)
第39条 契約担当役等は,契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の相手方が履行期限内に契約を履行しなかった場合において,国立美術館の事務,事業運営上著しく支障を及ぼさないと認められるときは,契約を解除しないで相当の期間を限り契約の履行期限を猶予することができる。この場合において,契約担当役等は,契約の相手方から履行遅滞の場合における損害金等(以下「遅滞損害金等」という。)を徴収しなければならない。
(不完全履行)
第40条 契約担当役等は,一応の履行がなされたが,その内容が契約の目的に適さない場合は,次の各号に基づき処理するものとする。
一 追完の不可能な場合は,契約を解除し,損害賠償を請求する。
二 追完の可能な場合は,前条の規定に準じて完全なものの給付又は不完全な部分の補修を請求する。この請求に基づき契約の相手方が追完した場合において,完了が履行期限より遅れたときは遅滞損害金等を請求する。
三 追完の可能な場合において,契約の相手方が追完の請求に応じないときは,契約を解除し,損害賠償を請求する。
(債務不履行の挙証責任)
第41条 契約の不履行について,契約の相手方が自らの責任でないことを証明しない限り,契約の相手方に責任を負わせるものとする。この場合において,契約の相手方自身の故意,過失だけでなく履行の補助者の故意,過失その他xxxxの原則上これらと同視すべきものについても同様とする。
(値引き受領)
第42条 契約担当役等は,契約の相手方が提供した契約の物品に軽微な不備がある場合であっても 使用上支障がないと認めたときは,契約金額を適正に値引きして当該物品を引き取ることができる。
第10章 雑則
(雑則)
第43条 この規則に定めのないものについては,別に定める。
附 則
この細則は,平成18年2月2日から施行し,平成18年4月1日以後を履行期限とする契約から適用する。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別紙様式(第4条関係)
契約審査委員委嘱簿
(元号) 年 月 日
契約案件名
独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則第4条第1項の規定により,上記契約の審査委員を次のとおり委嘱する。
独立行政法人国立美術館理事長 ○ ○ ○ ○
契 約 審 査 委 員 | ||
所 属 | 職 名 | 氏 名 |