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○兵庫県市町村職員共済組合個人情報の保護に関する規程
令和4年4月28日規程第42号
兵庫県市町村職員共済組合個人情報の保護に関する規程(平成17年規程第34号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、兵庫県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)が管理する個人情報の保護及び適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、組合の行う事業の適正な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。
イ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号ロにおいて同じ。)で作られる記録をいう。第7条第 2項及び第23条第1項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
ロ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 次に掲げるもののいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第1条に定めるものをいう。
イ 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
ロ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当
てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして令第2条各号のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)が含まれる個人情報をいう。
(4) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(5) 仮名加工情報 次に掲げる個人情報の区分に応じて次に掲げる措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
イ 第1号イに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
ロ 第1号ロに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(6) 匿名加工情報 次に掲げる個人情報の区分に応じて次に掲げる措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
イ 第1号イに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
ロ 第1号ロに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(7) 個人関連情報 生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び
匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
(8) 個人情報データベース等 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの
(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして令第4条第1項各号のいずれにも該当するものを除く。)をいう。
イ 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
ロ イに掲げるもののほか、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして令第 4条第2項で定めるもの
(9) 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(10) 保有個人データ 組合が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして次に掲げるもの以外のものをいう。
イ 本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるものロ 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
ハ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
ニ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
(11) 学術研究機関等 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。
第2章 個人情報の管理体制
(個人情報保護管理者及び個人情報保護管理補助者)
第3条 個人情報の安全管理のため、組合に個人情報保護管理者及び個人情報保護管理補助者を置く。
第3章 個人情報の取得等
(利用目的の特定)
第4条 組合は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)を兵庫県市町村職員共済組合個人情報の保護に関する規則(令和4年4月28日規
則第21号。以下「規則」という。)で定めるところにより特定しなければならない。
2 組合は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第5条 組合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。
2 合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者(個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57号。以下「法」という。)第16条第2項に規定する個人情報取扱事業者をいう。)から業務を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(不適正な利用の禁止)
第5条の2 組合は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第6条 組合は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 組合は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情
報を取得してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「委員会規則」という。)第6条で定める者により公開されている場合
(6) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして規則に定める場合
(取得に際しての利用目的の通知等)
第7条 組合は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 組合は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のため緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 組合は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより組合の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する
必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合第4章 個人情報の管理
(データ内容の正確性の確保等)
第8条 組合は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(職員等の責務)
第9条 次に掲げる者(以下「職員等」という。)は、その業務に関して知り得た個人データの内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(1) 組合役員若しくは職員又は役員であった者若しくは職員であった者
(2) 第13条第1項に規定する委託先に従事する者又は従事していた者
(3) 第13条第2項に規定する派遣された職員又は派遣されていた者
2 職員等は、この規程の定めるところに従い、適正な個人情報の管理に努めなければならない。
(安全管理措置)
第10条 組合は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(職員等の監督)
第11条 組合は、職員等に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該職員等に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(教育・訓練の実施)
第12条 組合は、職員等の知識・技能の習得及び個人情報の保護に対する職業倫理の向上のため、職員等に職責、経験等を考慮した教育・訓練を行うものとする。
(委託先の監督)
第13条 組合は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、個人情報に関する秘密保持その他個人情報の保護の水準を満たしている者を委託先とし、委託先が講じるべき安全管理措置等に関し必要な事項を委託契約書等に明記するものとする。
2 組合は、個人情報の取扱いを派遣協定等により派遣された職員等に行わせる場合には、個人情報の適切な取扱いに関する事項を当該派遣協定書に明記するものとする。
3 組合は、委託した個人データの安全管理が図れるよう、委託先に対し必要かつ適切な監督を行うものとする。
(事態発生時の対応)
第14条 個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態の発生又はその兆候を察知した者は、直ちに個人情報保護管理者に報告しなければならない。
2 個人情報保護管理者は、前項の規定により、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態の兆候の連絡を受けた場合には、発生を事前に防ぐための必要な措置を講じるものとする。
3 個人情報保護管理者は、第1項の規定により、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態の発生の連絡を受けた場合には、速やかに事態の経緯及び被害状況等を調査し、復旧のための必要な措置を講じるとともに、規則で定めるところにより、当該事態の状況等について理事長に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告のうち、長期給付に関する事項については、全国市町村職員共済組合連合会にも併せて報告しなければならない。
(個人情報の漏えい等の報告等)
第14条の2 理事長は、前条の報告により、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして規則で定めるものが生じたときは、規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、法第147条第 1項の規定により、法第26条第1項、第143条第1項、第159条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号)第99条、第101条、第103条、第105条、第106条、第 108条及び第109条、法第160条並びに第161条の規定による権限が総務大臣に委任された場合は、総務大臣の指示に基づいて行うものとする。
2 前項に規定する場合には、本人に対し、規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
第5章 個人情報の第三者提供
(第三者提供の制限)
第15条 組合は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(本人への通知等により第三者に提供できる場合)
第16条 組合は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前条の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第6条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは組合以外の法第16条第2項で規定する個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
(1) 組合の名称、住所及び代表者の氏名
(2) 第三者への提供を利用目的とすること。
(3) 第三者に提供される個人データの項目
(4) 第三者に提供される個人データの取得の方法
(5) 第三者への提供の方法
(6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止す
ること。
(7) 本人の求めを受け付ける方法
(8) その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして、規則に定める事項
2 組合は、前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、規則で定めるところにより本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
(第三者提供に該当しない場合)
第17条 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前2条の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) 組合が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
(2) 合併その他の事由による業務の承継に伴って個人データが提供される場合
(3) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
イ 共同して利用する旨
ロ 共同して利用される個人データの項目ハ 共同して利用する者の範囲
ニ 利用する者の利用目的
ホ 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所ヘ 組合の代表者の氏名
2 組合は、前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は組合の代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(外国にある第三者への提供の制限)
第18条 組合は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第20条の2
第1項第2号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として委員会規則第15条第1項で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについて法第4章第1節の規定により法第16条第2項に規定する個人情報取 扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして委員会規則第16条で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、第15条各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
2 組合は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3 組合は、個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第19条 組合は、個人データを第三者(法第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第20条の2第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは、規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第15条各号又は第17条第1項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第15条各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
2 組合は、前項の記録を、当該記録を作成した日から規則で定める期間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第20条 組合は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、規則で定める方法に
より、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第15条各号又は第17条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 前項の第三者は、組合が同項の規定による確認を行う場合において、組合に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
3 組合は、第1項の規定による確認を行ったときは、規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
4 組合は、前項の記録を、当該記録を作成した日から規則で定める期間保存しなければならない。
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
第20条の2 組合(個人関連情報データベース等(個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして令第8条で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を事業の用に供している場合に限る。以下この条において同じ。)は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この条において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第15条各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
(1) 当該第三者が組合から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
(2) 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
2 第18条第3項の規定は、前項の規定により組合が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるもの
とする。
3 前条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定により組合が確認する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。
第6章 保有個人データの開示等
(保有個人データに関する事項の公表)
第21条 組合は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態
(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
(1) 組合の名称、住所及び代表者の氏名
(2) 全ての保有個人データの利用目的(第7条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
(3) 次条第1項の規定による求め又は第23条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第24条第1項若しくは第25条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続
(4) 第29条第2項の規定による手数料の額
(5) 前各号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として規則で定めるもの
(保有個人データの利用目的の通知)
第22条 組合は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
(2) 第7条第4項第1号から第3号までに該当する場合
2 組合は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
(開示)
第23条 本人は、組合に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の規則で定める方法による開示を請求することができる。
2 組合は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本
人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 法令に違反することとなる場合
3 組合は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
4 法令の規定により、本人に対し第2項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第1項及び第2項の規定は、適用しない。
5 第1項から第3項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第19条第1項及び第20条第3項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして規則で定めるものを除く。)について準用する。
6 組合が保有する診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書の開示に当たっては、兵庫県市町村職員共済組合診療報酬明細書等開示規程(平成18年3月20日規程第35号)に定めるところによる。
(訂正等)
第24条 本人は、組合に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
2 組合は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
3 組合は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、
遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
(利用停止等)
第25条 本人は、組合に対し、当該本人が識別される保有個人データが第5条若しくは第5条の2の規定に違反して取り扱われているとき、又は第6条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
2 組合は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 本人は、組合に対し、当該本人が識別される保有個人データが第15条又は第18条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
4 組合は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
5 本人は、組合に対し、当該本人が識別される保有個人データを組合が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第14条の2第1項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。
6 組合は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
7 次の各号に定める場合には、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(1) 第1項又は第5項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき又は利用停止等を行わない旨の決定をしたとき。
(2) 第3項又は第5項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき又は第三者への提供を停止しない旨の決定をしたとき。
(理由の説明)
第26条 組合は、第22条第2項、第23条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第24条第3項又は前条第7項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
(開示等の請求等方法)
第27条 第22条第1項の規定による求め又は第23条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。第29条第1項及び第30条において同じ。)、第24条第1項若しくは第25条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求(以下この条及び次条において「開示等の請求等」という。)を行う者(以下この条及び次条において「開示等の請求等を行う者」という。)は、規則で定める方法により請求(申出)書(以下この条及び次条において「開示等請求(申出)書」という。)を組合に提出しなければならない。
2 開示等の請求等を行う者は、規則で定めるところにより、当該開示等の請求等を行う者が本人又は第4項に規定する代理人であることを確認するために必要な書類及び訂正等を求める内容が真正であることを証明する書類を開示等請求(申出)書に添えて提出し、又は提示しなければならない。
3 組合は、提出された開示等請求(申出)書に不備があると認めるときは、当該開示等の請求等を行う者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
4 開示等の請求等は、次に掲げる代理人によってすることができる。
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2) 開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人
(開示等の請求等に対する決定通知)
第28条 組合は、開示等の請求等を行う者に対し、開示等請求(申出)書の提出があった日から30日以内に当該請求等に係る決定を行い、その結果を規則で定める方法により通知するものとする。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。
2 前項の規定にかかわらず、組合は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内(事務処理に特に長期間を要すると認めるときは、相当の期間内)に限り延長することができる。この場合において、組合は、開示等の請求等を行う者に対し、延長後の期間及び延長の理由を規則で定める方法により通知するものとする。
(手数料)
第29条 組合は、第22条第1項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第23条第 1項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する手数料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において規則で定めるものとする。
第7章 苦情処理
(事前の請求)
第30条 本人は、第23条第1項、第24条第1項又は第25条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、組合に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から2週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、組合がその請求を拒んだときは、この限りでない。
2 前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3 前2項の規定は、第23条第1項、第24条第1項又は第25条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。
(苦情処理)
第31条 組合は、個人情報の取扱いに関する苦情があった場合は、当該苦情に係る事情を調査し、適切かつ迅速な処理を行うものとする。
第8章 仮名加工情報の作成等
(仮名加工情報の作成等)
第32条 組合は、仮名加工情報(仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして令第6条で定めるものを構成するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
2 組合は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 組合は、第5条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第4条第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。
4 仮名加工情報についての第7条の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。
5 組合は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第8条の規定は、適用しない。
6 組合は、第15条、第16条第1項及び第18条第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第17条第1項中「前2条」とあるのは「第32条第6項」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第2項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第19条第1項ただし書中「第15条各号又は第17条第1項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第15条各号のいずれか)」及び第20条第1項ただし書中「第15条各号又は第17条第1項各号のいずれか」とあ
るのは「法令に基づく場合又は第17条第1項各号のいずれか」とする。
7 組合は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
8 組合は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって委員会規則第33条で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
9 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第4条第2項、第14条、第14条の2及び第21条から第30条までの規定は、適用しない。
(仮名加工情報の第三者提供の制限等)
第33条 組合は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
2 第17条第1項及び第2項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、同条第1項中「前2条」とあるのは「第33条第1項」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第2項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
3 第10条、第11条、第13条、第31条並びに前条第7項及び第8項の規定は、仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、第10条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第7項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。
第9章 匿名加工情報の作成等
(匿名加工情報の作成等)
第34条 組合は、匿名加工情報(匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその
他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして令第7条で定めるものを構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。
2 組合は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 組合は、匿名加工情報を作成したときは、規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。
4 組合は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、規則で定める方法により、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
5 組合は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
6 組合は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
(匿名加工情報の提供)
第35条 組合は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。)を第三者に提供するときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
(識別行為の禁止)
第36条 組合は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用い
られた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項若しくは第114条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
(安全管理措置等)
第37条 組合は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
第10章 その他
(補則)
第38条 組合が保有する個人情報の保護に関する事項は、この規程に定めるもののほか、法その他の関連する法令等の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか、組合における個人情報の保護に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(見直し)
第39条 組合は、適切な個人情報の保護を維持するため、常に個人情報の取得等及び管理の状況等を把握し、必要に応じて個人情報の保護のための措置を見直すものとする。
附 則
この規程は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。