Feinberg v. Pfeiffer Co., 322 S.W.2d 163 (Mo. Ct. App. 1959)
アメリカ法
第22回
Ⅴ.アメリカ契約法
3.約因
xx xx
1 2
(8) 約束的禁反言の法理 (a) はじめに例①
Xxxxxxxx v. Pfeiffer Co., 000 X.X.0x 000 (Mo. Ct. App. 1959)
Y
X
Y社において精勤(1910~1947/12)
(8) 約束的禁反言の法理 (a) はじめに例②
2020/4/1契約締結
(買主)
本の引渡(2020/4/1)
(売主)
医薬品メーカー
取締役会(1947.12)決議 Xの貢献を理由に
・今後も在職を期待
・給与 $350→$400/月
・退職後生涯 $200/月
の支払 が承認された。 Y社は本決議をXに伝えた。
決議内容の約束(1947/12)
A B
Y社従業員
1949.6末で退職
(Xは,年金の支払 を当てにして退職した,と証言)
代金$10,000の支払(2020/5/1)約束
$400/月(1948/1~1949/6)
$200/月(1949/7~1956/3)
2020/5/1 代金支払わず
2020/5/5保証約束
C 代金$10,000の支払(2019/6/1)約束
(保証人surety)
約束を信頼 取引はなし
1949.11社長A死去。夫人Bが後任。
1953.10子Cが社長に就任。
1956.4 Cは$100の小切手を送付。
$100小切手(1956/4)
受取拒否・$200/月の支払を求め提訴。
代金$10,000の取立差控え(2020/5/5~5/31)
退職後生涯$200/月支払約束 ⇒ 退職
2020.5.31. Aが支払不能に陥った場合,Cの保証約束の拘束力は?
3 1 4
(8) (b) 古典的事例①家族間の約束
Ricketts v. Scothorn, 57 Neb. 51, 77 N.W. 365(1898)
(祖父, X. X. Xxxxxxxx) (孫娘, Xxxxx Xxxxxxxx)
A
X
(要求払[一覧払])
1891/5/1: $2,000の約束手形振出し
(8) (b) 古典的事例②土地贈与の約束
Xxxxxx v. Xxxxx, 62 N.H. 393(1882)
A
X
(父, Xxxxxx) (x, Xxxxxx)
1860: 土地贈与およびそのdeed交付の口頭約束
約束を信頼
手形金未払いのまま死亡
Y
取引はなし
約束を信頼
約束を受けてすぐに当該土地の占有を開始し,それに課された租税をすべて支払い,また
$3,000を出捐してその土地に住宅,納屋,馬xxx(valuable improvements)を建てた。
1880死亡
(遺言執行者
手形金の支払請求 Y
B 退職
, X. X. Xxxxxxxx)
(遺言執行者)
土地贈与約束の特定履行を求めて提訴
[Deedの交付を請求]
District Courtは請求認容。最高裁も原判決支持。
NH最高裁:The expenditure in money or labor in the improvement of the land induced by the donor's promise to give the land to the party making the expenditure, constitutes,
5 in equity, a consideration for the promise, and the promise will be enforced. 6
(8) (b) 古典的事例③無償寄託付随無償約束
Siegel v. Spear & Co., 000 X.X. 479, 138 N.E. 414(1923)
(8) (b) 古典的事例④慈善寄付約束
Allegheny College v. National Chautauqua County Bank of Jamestown,
(売主,受託者)
(1918/5)
Xが1917/8, 1918/1に購入した家具をYの倉庫に届ければ,
(買主,寄託者)
(Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
246 N.Y. 369, 159 N.E. 173(1927)
(Allegheny College)
Y Yが無償で保管し,家具に火災保険をかけておくことを約束 X
約束を信頼
Allegheny College Second Century Endowment募金依頼
A X
受領し
別途保管
1921/6: 死後30日に$5,000を遺産から支払う約束
1923/12: 寄付の内金として$1,000を支払
家具をYの倉庫に届け,自分でかけようとした保険契約の締結をやめた。
(1918/5/15)
火事で家具が焼失。Yは保険をかけていなかった。
(1918/6/15)
1923/12: an assumption of a duty to do whatever acts were customary or reasonably necessary to maintain the memorial fairly and justly in the spirit of its creation――黙示的約束あり?
1924/7: 寄付約束の撤回
(遺言執行者)
損害賠償請求訴訟
Y Aの死後30日経過後,残額の請求
第xx:請求棄却。第二審:原判決支持。
NY最高裁:1923/12に双務契約の成立があったとして,破棄自判,請求認容。
2 8
第xx:請求認容。第二審:請求認容するも,法律問題について最高裁の意見を確認。
NY最高裁:Xxxxの“an action upon the case lay for a misfeasance, in the breach of a trust
undertaken voluntarily.”の言葉を引いてText の判旨を述べ,二審判決を支持。
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(8) (c) Promissory Estoppel / Equitable Estoppel
Promissory Estoppel
(8) (d) リステイトメントの規定
Restatement §90 (限定された類型の約束に適用されてきたルールを一般化)
(売主)
Y
Xが1917/8, 1918/1に購入した家具をYの倉庫に届ければ, Yが無償で保管し,家具に火災保険をかけておくことを約束
家具をYの倉庫に届け,自分でかけようとした保険契約の締結をやめた。
(約因のない)約束を信頼
(買主)
X
[要件]
① 約束の履行を信頼した受約者の明確・実質的な作為・不作為
② 受約者の明確・実質的な作為・不作為の誘発の予測可能性
③ 不xxの回避のために約束に拘束力を認めることが必要
[与えられる救済] ―― 約束の内容の履行
Restatement 2d§90
Equitable Estoppel
① 約束の履行を信頼した受約者・第三者の作為・不作為
(保険会社)
Y
Xが自宅にかけている火災保険は,地震に対する保障も含むと説明
(xxでない)当該表示を信頼
(保険契約者)
X
② 受約者・第三者の作為・不作為の誘発の予測可能性
③ 不xxの回避のために約束に(なにがしかの)拘束力を認めることが必要
[与えられる救済] ―― 不xx回避に必要なものに限定できる。
別に契約しようと思っていた地震保険契約の締結をやめた。
9 10
(8) (e) 第2次リステイトメントの要件
Restatement 2d §90
① 約束の履行を信頼した受約者・第三者の作為・不作為
作為・不作為は約束が履行されることを信頼して行われたことが必要。
※慈善寄付約束・婚姻承継不動産処分については,約束が作為・不作為を誘発したことの証明が不要[誘発の可能性だけで約束の履行を認容できる]
② 受約者・第三者の作為・不作為の誘発の予測可能性
無償贈与約束に付された条件を満たす作為・不作為(年金約束の退職)無償贈与約束の際に希望が述べられている場合
③ 不xxの回避のために約束に(なにがしかの)拘束力を認めることが必要
[与えられる救済]
不xx回避に必要なものに限定できる――e.g., Xxxxxxx v. Red Owl.
(8) (f) 約束的禁反言の法理の機能
① 無償約束に拘束力を付与
② 契約変更の約束を信頼した者の保護[次スライド]
③ 申込を信頼した被申込者の保護[第2節において解説]
④ 契約締結に向けての交渉過程においてなされた約束を信頼した者の保護
[次回スライド]
⑤ 詐欺防止法の要件を満たさない約束を信頼した者の保護
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(8) (f) ② 契約変更の約束を信頼した者の保護
(8) (f) ② 契約変更の約束を信頼した者の保護
Central London Property Trust, Ltd. v. High Trees House, Ltd., [1947] K.B. 130
contractor
A
アパート建築(2020/7~2021/2)約束
代金$500,000(2021/3)支払約束
owner
B
(1937/9)
貸主
X
借主
Y
アパート用建物貸す約束
工事中断
賃料 £2,500/year支払約束
戦争の影響でアパート入居人減少
追加代金$100,000(2021/3)支払約束
既存義務の履行であっても構わない。
約束を信頼
アパート完成(2021/2)
追加代金$100,000(2021/3)支払請求訴訟
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(1940/1)
(1945/9)
賃料 £1,250/year免除約束
賃借契約解除?
約束を信頼
£1,250/yearを支払い賃借継続
既存義務の履行であっても構わない。
賃料 £1,250/year免除約束撤回
1945年後半の差額£625の支払請求
賃料 £1,250/year免除約束(1940/1)……拘束力?
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(8) (f) ② 契約変更の約束を信頼した者の保護
High Trees Case と逆の場合
(1937/9)
貸主 借主
Y
X
アパート用建物貸す約束
(8) (f) ④ 契約交渉過程における約束を信頼した者の保護
Xxxxxxx v. Red Owl Stores, Inc., 26 Wis.2d 683, 133 N.W.2d 267(1965)
賃貸契約解除?
(1940/1)
賃料 £2,500/year支払約束
好景気でアパート入居人激増
賃料 £1,250/year増額約束
約束を信頼
Red Owl
X
一定の条件を満たせば彼をChiltonにおける
Red店舗経営者にするという約束
約束を信頼
Xxxxxxx
Y
£3,750/yearを受取り賃貸継続
種々の費用出捐
(1942/9)
賃料 £1,250/year増額約束撤回
賃料 £1,250/year増額約束(1940/1)……拘束力?
米では拘束力が認められるが,英では否定される。 15 4 16
Q1 | Red Owl (フランチャイズ・チェ-ン。以下Red)とXxxxxxxは 1961年5月中旬,XxxxxxxをChiltonにおけるRed店舗の経営者とすることを目指す交渉を開始したか。 | Yes(裁判所による回答) |
Q2 | 両当事者は最終的合意に達する程度に当該提案の細目すべてについて合意したか(契約は成立しているか)。 | No(裁判所回答) |
Q3 | Redは当該交渉の過程においてXxxxxxxに対し,彼が一定の条件を満たせば彼をChiltonにおけるRed店舗経営者にするという表示をしたか。 | Yes |
Q4 | (Q3の回答がYの場合)Xxxxxxxは当該表示を信頼し,それに基づいて行動するよう誘発されたか。 | Yes |
Q5 | (Q4の回答がYの場合)Xxxxxxxは,通常の注意を行使において,当該表示を信頼すべきであったか。 | Yes |
Q6 | (Q3の回答がYの場合)Xxxxxxxは,62年1月までの交渉の取決めで求められたすべての条件を満たしたか。 | Yes |
Q7 | 以下の項目について原告が受けた損害を補償するために相当な金額はいくらか。 | $xxx.xx |
Special verdict (Xxxxxxx v. Red Owl (資料Ⅱ 119‐20,教148)
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