契約件名 JPGC運用管理基盤等の保守支援の委託(2023年度上期)契約金額 金*****円
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契約件名 JPGC運用管理基盤等の保守支援の委託(2023年度上期)契約金額 金*****円
(うち消費税及び地方消費税額 円)内訳 別紙 内訳書のとおり
日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社を甲とし、○○○○株式会社を乙とし、次のとおり本契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、本契約書のほか、本契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された図面等(以下、総称して「仕様書等」という。)に定める委託内容を履行期間に履行し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
(履行期間等)
第3条 履行期間等は、仕様書のとおりとする。
(善管注意義務)
第4条 乙は、本契約に定める受託業務を、善良なる管理者の注意をもって遂行する。
(xxxx義務の譲渡)
第5x xは、本契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させないものとする。ただし、乙が書面により申し出た場合において、甲が承諾したときは、この限りでない。
(再委託)
第6条 乙は、本契約に係る受託業務の遂行に当たり、当該業務を第三者に委託(以下
「再委託」というものとし、当該第三者を「再委託先」というものとする。)する場合は、再委託に関する事項を記載した書面を甲に事前に提出し、甲の書面による承諾を得なければならないものとする。再委託先が第三者に対して更に委託する場合も同様とする。
2 乙は、本契約に係る受託業務の全部又は一部を再委託した場合は、自己が負う義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、当該再委託先の管理監督責任は乙が負うものとする。
3 乙は、当該再委託先が本契約の義務に違反した場合には、甲に対して、損害賠償責任を負うものとする。
4 再々委託先以降に関しても、本条の規定を準用する。
(仕様書の疑義)
第7条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲に説明を求めるものとする。
2 乙は、甲による前項の説明のみに従ったことを理由として、本契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、xの説明が不適当なことを知って、乙が異議を申し立てたにもかかわらず、甲がなお当該説明による履行を求めたときは、この限りでない。
(監督)
第8条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督社員を定め、乙の作業場所等に派遣して受託業務(甲が提供した資料等の保護及び管理を含む。)が適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができるものとする。
2 甲は、監督社員を定めたときは、その社員の氏名並びに権限及び事務の範囲を遅滞なく乙に通知するものとする。
3 乙は、監督社員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督社員は、監督に係る職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとし、甲はそのために必要な措置を監督社員に対して講じるものとする。
5 監督を行うために必要な実費は甲の負担とし、監督を受けるのに必要な実費は、乙の負担とする。
(受託業務の履行完了及び確認)
第9条 乙は、仕様書等に定める方法により、甲に対して、受託業務に関する報告をしなければならない。
2 甲は、前項に定める業務完了報告書を受領した後、速やかに当該業務完了報告書の内容を確認する。
3 甲は、業務完了報告書の内容に異議がある場合は、甲が報告書を受領した日から1
0営業日(当該営業日は、甲の営業日とする。)以内に、当該異議内容及び必要に応じてその理由を記載した書面を乙に交付することにより、乙に通知する。
4 前3項の期間内に、甲が乙に対し一切の通知をしない場合、同期間の満了時をもって、受託業務の履行は完了したものとみなされる。
5 仕様書において、受託業務の終期が業務の部分ごとに定められている場合で、当該部分の業務が終了した時は、当該部分の業務について前4項の規定を準用する。
(代金の請求及び支払)
第10条 乙は、契約の履行を完了した場合において、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める請求書を受理したときは、受理した日が属する月の翌月末日(以下「約定期限」という。)までに代金を支払うものとする。
(※下請代金支払遅延防止法に該当する請負契約の場合)
2 甲は、履行完了日の翌月25日(同日が土曜日、日曜日又は休日の場合は前営業日)
(以下「支払期限」という。)に支払うものとする。
なお、支払代金に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 第11条 甲は、約定期限に代金を乙に支払わない場合は、約定期限の翌日から支払をす
る日までの日数に応じ、未支払金額に対し、遅延に陥った時点の法定利率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、乙に対し、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
(※下請代金支払遅延防止法に該当する請負契約の場合)
第11条 甲は、支払期限までに代金を支払わなかった場合は、乙に対し、履行完了日から起算して60日を経過した日から支払いをする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額にxx取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払うものとする。
(履行期間の猶予等)
第12条 乙は、履行期間に債務の本旨に従った履行をしないこと又は履行が不能であることが見込まれる場合は、その理由及び可能な履行期間を甲に速やかに申告し、甲乙
協議する。
2 甲は、乙が履行期間に債務の本旨に従った履行をしないとき又は履行が不能であるときは、履行期間の末日の翌日から起算して、履行完了の日(甲が契約を解除したときは、解除の日)までの日数に応じて、契約金額に遅延に陥った時点の法定利率を乗じて得た遅滞金及び履行が完了しなかったことにより甲に生じた直接及び通常の損害を乙に請求することができる。
(契約の変更)
第13条 甲又は乙は、必要がある場合は、履行期限等の契約条件について、甲乙協議の上、変更することができる。
(契約の解除)
第14条 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、催告その他の手続を要しないで本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 営業の取消し、又は停止の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡り(電子債権記録機関の取引停止処分を含む。)になったとき
(3) 信用資力の著しい低下があったとき、又は委託内容に影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(4) 第三者より自己の財産に対し、差押、仮差押、仮処分その他の強制執行、競売、保全命令若しくは保全執行の申立、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事手続開始、更生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立等の事実が生じたとき
(6) 解散の決議をし、他の会社と合併し、又は本契約の第5条に違反したとき
(7) 制限行為能力者となり又は居所不明になったとき
2 甲又は乙は、相手方が本契約で定められた義務に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が不法、不正又は不誠実な行為を行ったときは、催告その他の手続を要しないで本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲又は乙は、契約の解除に伴い発生した損害を請求することができ、相手方はその損害を賠償するものとする。
(暴力団等の排除等)
第15条 甲及び乙は、自らの役員等(役員若しくは実質的に経営権を有する者又はそれらの代理人若しくは使用人をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等及びこれらに準ずる者、その他次に掲げる者(以下、これらを総称して「暴力団等」という。)であること
ア 日本郵政グループ各社又は乙が提供するサービスを不正に利用し、又は不正な目的をもって利用する者
イ 日本郵政グループ各社又は乙が提供するサービスの利用を通じて、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者
ウ その他、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者
(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、自らの役員等又は委託先等が自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、相手方の役員等又は委託先等が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、相手方に対して何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 乙の再委託先等(再委託先若しくは下請け又はそれらの役員等をいう。再委託先又は下請けが数次にわたるときはその全てを含む。以下同じ。)については、次のとおりとする。
(1) 乙は、乙の再委託先等が第1項に該当せず、将来にわたっても該当しないことを確約し、かつ第2項各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(2) 乙は、その再委託先等が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置をとらなければならない。
(3) 乙が、前各号の規定に反した場合には、甲は本契約を解除することができる。
5 甲及び乙は、本条各号の規定により契約を解除した場合、相手方に対して自らに生じた損害の賠償を請求することができる。
(入札談合等の不正行為に対する違約金)
第16条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、違約金(損害賠償額の予定)として契約金額(契約期間の終期までに継続した場合に甲が支払う金額とする。)の100分の10に相当する金額を、甲の指定する期間内に甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満の場合はこの限りではない。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第7条の規定に基づく排除措置命令、又は同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき
(2) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号。その後の改正を含む。)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
2 前項の規定は甲に生じた直接及び通常の損害の額が同項に規定する違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、乙に対し、賠償を請求することを妨げない。
3 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(支払代金の相殺)
第17条 本契約により乙が甲に支払うべき金員があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。
(個人情報の保護及び秘密の保全)
第18条 甲及び乙は、本契約に関して相手方から開示を受けた情報及び本契約上の債務の履行に関し知り得た甲及び甲の顧客等の情報(以下、総称して「秘密情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密として保持し、秘密情報の漏えい、不正アクセス、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適切な措置を講じなければならない。ただし、次に掲げる情報については、この限りでない。
(1) 本契約に違反することなく、相手方からの開示の前後を問わず公知となった情報
(2) 開示を受ける前に既に保有している情報
(3) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 独自に開発した情報
2 乙は、秘密情報をこの受託業務遂行の目的以外には利用してはならない。
3 乙は、秘密情報を盗用、改ざん、又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならない。
4 乙は、秘密情報を複製してはならない。
5 乙は、乙の役員又は従業者であっても、本契約の履行のために必要のない者に秘密情報を開示してはならない。
6 乙は、この受託業務の履行のために秘密情報の取扱いを行う者を特定すること。
7 乙は、本契約終了時に、甲の求めに応じ、秘密情報の一切を甲に返還し、又は甲の指示する方法によりこれらを破棄若しくは消去し、その旨の証明書を甲に交付するものとする。
8 乙は、自己又はその委託先が本条各項に違反して甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
9 乙は、秘密情報を法令、裁判所の決定若しくは命令又は行政官庁の要請により必要とされる場合、弁護士、会計士、税理士その他の外部専門家に対しこの契約上の権利及び義務の行使に必要な範囲で開示する場合、並びに甲の事前の書面による承諾を得た場合においては、開示することができる。この場合において、乙は外部専門家及び甲の承諾を得て開示した第三者に対し、本条に定める義務を遵守させる責任を負う。
10 甲は、法令に基づく公権力の発動等によって乙の秘密情報の開示を強制される場合、当該法令に要求される範囲で乙の秘密情報を開示することができるものとする。この場合、甲は、乙に対し、開示前に遅滞なく、その旨及び開示の対象となる乙の 秘密情報を書面で通知するものとする。ただし、当該通知を行うことが法令又は契約
等に違反する場合はこの限りではない。
11 本条の規定は、本契約期間終了後においても有効に存続する。
(紛争の解決)
第19条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。
(裁判所管轄)
第20条 本契約の準拠法は日本法とする。
2 甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。ただし、東京簡易裁判所に調停を提起することを妨げないものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保管する。
2023年 月 日
甲 契約責任者 xxxxxxxxxxx00x00x
日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社代表取締役執行役員社長 x x x x
乙 受託者 住所
○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○