新 旧 工 事 請 負 契 約 書 1.件 名 ――――――――件名――――――――2.契 約 金 額 金 , , 円(内消費税等額 , 円)3.履 行 期 限 平成 年 月 日4.履 行 場 所 仕様書のとおり5.契約保証金 免 除 上記件名の工事について、国立研究開発法人海洋研究開発機構を甲とし、株式会社○○○○○を乙として、次の条項によって工事請負契約を締結する。 (総則)第1条 乙は...
工事請負契約書 新旧対照x
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工 事 請 負 契 約 書 1.件 名 ――――――――件名―――――――― 2.契 約 金 額 金 , , 円(内消費税等額 , 円) 3.履 行 期 限 平成 年 月 日 4.履 行 場 所 仕様書のとおり 5.契約保証金 免 除 上記件名の工事について、国立研究開発法人海洋研究開発機構を甲とし、株式会社○○○ ○○を乙として、次の条項によって工事請負契約を締結する。 (総則) 第1条 乙は、この契約書(本契約書に別紙として添付される仕様書-以下、「仕様書」という-及び図面を含む。以下、同じ。)に基づき、本契約書に定める期限までに、工事を完了し、甲は、乙にその代金を支払うものとする。 (仕様書等) 第2条 業務の履行及び成果物に関する仕様は、本契約及び仕様書に定めるほか、次の各号に準拠したものとする。 (1)業務の特性に応じて一般的に要求される日本工業規格(JIS)等の公に定められた規格 (2)法令又は条例に定められた基準 (3)前各号のほか、甲乙が協議の上定めた基準・仕様 2 乙は、履行された業務が前項に定める仕様基準に合致しており、かつ本業務(成果物を含む。)発注の目的に適合する品質及び性能を備えることを保証する。 3 乙は、業務の履行に関して甲から材料を提供され又は指図がなされた場合には、当該材料又は指図の適切性について速やかに調査検討し、不適切な部分がある場合には、直ちに甲に対してその旨を通知し、甲と協議するものとし、また、適切であった場合には、同材料又は指図に基づいて本業務を履行するものとする。 4 業務の履行に関して、仕様書等の内容について、当事者間にその理解に関する疑義が生じたときは、甲及び乙は速やかにその旨を相手方に通知し、両当事者協議のうえ、疑義を解決するように努めるものとする。 (提出書類) | 工 事 請 負 契 約 書 1.件 名 ――――――――件名―――――――― 2.契 約 金 額 金 , , 円(内消費税等額 , 円) 3.履 行 期 間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 4.履 行 場 所 仕様書のとおり 5.契約保証金 免 除 上記の工事について、国立研究開発法人海洋研究開発機構 分任契約担当役 経理部長 ○○ ○○を甲とし、株式会社○○○○○ 代表取締役 ○○ ○○を乙として、次の条項によって工事請負契約を締結する。 (総則) 第1条 乙は、この契約書、仕様書及び図面に基づき、工事を施工し、甲は、乙にその代金を支払うものとする。 (仕様書等の解釈) 第2条 工事に関する仕様書等について疑義が生じたときは、甲、乙協議のうえ解決するものとする。 (新設) (新設) (新設) (提出書類) |
第3条 乙は、仕様書に定める書類を作成し、指定の期日までに甲に提出して、その承認を受けるものとする。 (官公庁等に対する手続) 第4条 乙は、この契約を履行するにあたって、官公庁その他に対して必要な手続をとる必要がある場合、当該手続を自己の責任と費用で行うものとする。 (債権譲渡及び契約上の地位の移転の禁止等) 第5条 乙は、甲の事前の書面による承認を受けないで、本契約上の地位の全部又は一部並びにこの契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡若しくは継承せしめ又は担保に供してはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては、この限りではない。 (経済情勢等による変更) 第6条 この契約期間中に経済情勢の変動その他異常な事態の発生により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、甲、乙協議のうえ契約金額を変更することができるものとする。 (仕様の変更) 第7条 甲は、必要があるときは、第 13 条の竣工検査結果を通知するまで、工事の仕様を変更し、若しくは一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。この場合、契約金額を変更する必要が生じたときは、乙の入札内訳書(随意契約にあっては、見積書)に記載する価格によりこれを算出するものとし、これにより難いときには、甲、乙協議のうえその金額を変更することができるものとする。 (支給品等) 第8条 仕様書に支給品、貸与品又は寄託品(以下「支給品等」という。)の定めがあるときは、乙は、受領書又は預かり証を提出して支給品等を受け取るものとする。 2 乙は、支給品等をこの契約の目的以外に使用してはならない。 3 乙は、支給品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 乙は、以下の各号に定める事由が生じた場合には、甲に対し、直ちに支給品等を返還する。 (1)第 14 条の定めるところにより本業務が完了したとき (2)本業務の履行が第 25 条の定めるところにより不能となったとき (3)本契約が第 19 条、第 21 条又は第 29 条の定めるところにより甲又は乙のいずれかによって解除されたとき | 第3条 乙は、仕様書に定める書類を作成し、指定の期日までに甲に提出して、その承認を受けるものとする。 (官公庁等に対する手続) 第4条 乙は、この契約の履行について、官公庁その他に対して必要な手続を自己の費用で行うものとする。 (債権譲渡の禁止等) 第5条 乙は、甲の承認を受けないで、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡若しくは継承せしめ又は担保に供してはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては、この限りではない。 (経済情勢等による変更) 第6条 この契約期間中に経済情勢の変動その他異常な事態の発生により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、甲、乙協議のうえ契約金額を変更することができるものとする。 (仕様の変更) 第7条 甲は、必要があるときは、工事の仕様を変更し、若しくは一時その施工を中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。この場合、契約金額を変更する必要が生じたときは、乙の入札内訳書(随意契約にあっては、見積書)に記載する価格によりこれを算出するものとし、これにより難いときには、甲、乙協議のうえその金額を変更することができるものとする。 (支給品) 第8条 仕様書に支給品、貸与品又は寄託品(以下「支給品等」という。)の定めがあるときは、乙は、受領書又は預かり証を提出して支給品等を受け取るものとする。 2 乙は、支給品等をこの契約の目的以外に使用してはならない。 3 乙は、支給品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 (新設) |
(4)甲乙間で支給品等を返還する合意がなされたとき 5 乙は、故意又は過失によって支給品等を滅失若しくは損傷し又はその返還が不可能になった場合は、甲の指定する日までに代品を納め若しくは原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。 (設備等の調査) 第9条 甲は、必要と認めるときは、乙から業務に係る原価を明らかにした書類若しくはその業務及び資産の状況に関する報告を徴し、又は甲の職員又は弁護士・会計士その他の専門家を派遣して、乙の設備その他工場等関係個所において契約履行の状況を調査することができるものとする。この場合、乙は、可能な限り甲の調査に協力しなければならない。 (乙の現場代理人) 第 10 条 乙は、工事の施工について、必要があるときは現場代理人を定め、甲に届出なければならない。 (監督員) 第 11 x xは、工事の施工について、自己に代わって監督又は指示する者を定め、乙に通知するものとする。 2 監督員は、乙の現場代理人、xx技術者、使用人又は労務者についてこの工事の施工、管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、その事由を明示して、乙に対し、その交替を求めることができる。 3 その他監督員は、契約条項、仕様書に基づき立会い、指示、審査、確認その他の方法により必要な監督を行うものとする。 4 乙は、監督員の行う業務について協力しなければならない。 (試験及び検査) 第 12 条 乙は、甲又は甲の命じた職員の立会いのうえ、各種試験又は検査を行うものとする。 (竣工検査) 第 13 条 乙は、工事を竣工したときは、その旨を書面により甲に届け出るものとする。甲は、その届け出を受理した日から 14 日以内に検査を行わなければならない。ただし、上記の期間内に検査を行うことが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、甲は検査の日程を合理的な期間内で別途定め、乙に通知することができる。 2 竣工検査には、乙も立会わなければならない。ただし、乙が立会わないときは甲は | 4 乙は、故意又は過失によって支給品等を滅失若しくは損傷し、又はその返還が不可能になった場合は、甲の指定する日までに代品を納め若しくは原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。 (設備等の調査) 第9条 甲は、必要と認めるときは、乙から原価を明らかにした書類若しくはその業務及び資産の状況に関する報告を徴し、又は職員を派遣して、乙の設備その他契約履行の状況を調査することができるものとする。この場合、乙は、甲又は当該職員の指示に従わなければならない。 (乙の現場代理人) 第 10 条 乙は、工事の施工について、必要があるときは現場代理人を定め、甲に届出なければならない。 (監督員) 第 11 x xは、工事の施工について、自己に代わって監督又は指示する者を定め、乙に通知するものとする。 2 監督員は、乙の現場代理人、xx技術者、使用人又は労務者についてこの工事の施工、管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、その事由を明示して、乙に対し、その交替を求めることができる。 3 その他監督員は、契約条項、仕様書に基づき立会い、指示、審査、確認その他の方法により必要な監督を行うものとする。 4 乙は、監督員の行う業務について協力しなければならない。 (試験及び検査) 第 12 条 乙は、甲又は甲の命じた職員の立会いのうえ、各種試験又は検査を行うものとする。 (竣工検査) 第 13 条 乙は、工事を竣工したときは、その旨を書面により甲に届け出るものとする。甲は、その届け出を受理した日から14日以内に検査を行わなければならない。 2 竣工検査には、乙も立会わなければならない。ただし、乙が立会わないときは甲は |
単独に検査を執行し、その結果を相当な期間内に乙に通告するものとする。 3 検査の実施に直接必要な費用は、乙の負担とする。 4 検査の結果、工事の全部又は一部に不合格が生じたときは、乙は、甲の指定する日までに修補しなければならない。 (引渡) 第 14 条 工事の引渡は、前条に基づき実施された検査において、甲が合格と認めたときをもって完了するものとする。 (代金の支払) 第 15 条 甲は、前条に基づき工事の引渡を受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月までに代金を支払うものとする。 (支払遅延利息) 第 16 条 甲が、その責に帰すべき事由により前条の期日内に代金を支払わない場合には、甲は、乙に対して期日満了の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対して、年5%の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。 2 甲は前項の規定により計算した遅延利息の金額が 1,000 円未満であるときは、乙に遅延利息を支払わないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (履行期限の延期) 第 17 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、所定の期限内に工事を引渡すことができないときは、甲に対してその事由を詳記して、履行期限の延期を請求することができる。この場合、xはその請求を相当と認めたときは、これを承認するものとする。 2 前項による場合のほか、乙が履行期限の延期を願い出た場合において、甲が差しつかえないと認める期限までに工事を竣工する見込があるときは、甲は、履行期限の延期を承認することができる。 (遅滞金) 第 18 条 工事の引渡が契約書に定める期限を経過した場合には、甲は、前条第1項による場合を除いて、期限の翌日から起算して履行当日まで遅滞1日につき未了部分に相当する契約金額に対して、年5%の割合で計算した額を遅滞金として徴収する。ただし、甲に生じた損害の額が遅滞金の額を超えるときは、甲は乙に対して、遅滞金に代えて、その損害の賠償を請求することができる。 | 単独に検査を執行し、その結果を乙に通告するものとする。 3 検査の実施に直接必要な費用は、乙の負担とする。 4 検査の結果、工事の全部又は一部に不合格が生じたときは、乙は、甲の指定した日までに修補しなければならない。 (引渡) 第 14 条 工事の引渡は、甲が合格と認めたときをもって完了するものとする。 (代金の支払) 第 15 条 甲は、工事の引渡を受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月までに代金を支払うものとする。 (支払遅延利息) 第 16 条 甲が、その責に帰すべき事由により前条の期日内に代金を支払わない場合には、甲は、乙に対して期日満了の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に定める割合で計算した遅延利息を支払うものとする。 2 甲は前項の規定により計算した遅延利息の金額が 100 円未満であるときは、乙に遅延利息を支払わないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (竣工期限の延期) 第 17 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、所定の期限内に工事を引渡すことができないときは、甲に対してその事由を詳記して、竣工期限の延期を請求することができる。この場合、xはその請求を相当と認めたときは、これを承認するものとする。 2 前項による場合のほか、乙が竣工期限の延期を願い出た場合において、甲が差しつかえないと認める期限までに工事を竣工する見込があるときは、甲は、竣工期限の延期を承認することができる。 (遅滞金) 第 18 条 本工事の引渡が契約書に定める期限を経過した場合には、甲は、前条第1項による場合を除いて期限の翌日から起算して引渡当日まで遅滞1日につき引渡未済部分に相当する契約金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法 律第 256 号)第8条第1項に定める割合で計算した額を遅滞金として徴収する。 2 前項の遅滞金の金額が 100 円未満であるときは、これを徴収しないものとし、その |
2 前項の遅滞金の金額が 1,000 円未満であるときは、これを徴収しないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (契約不履行等の場合の措置) 第 19 条 乙が次の各号に該当する場合において、甲が2週間以上の期間を定めて当該状態の治癒を乙に書面で求めたにもかかわらず、乙が当該状態を治癒しない場合、甲は、その選択により、乙に対して、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及びこの契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)正当な理由なく契約書に定める履行期限又は第 17 条により承認された期限内に完了しなかったか、又は完了する見込がないと甲が認めた場合 (2)乙が、第2条第3項の調査検討を速やかに行わない場合 (3)乙が、第 13 条に基づき甲が行う検査を妨げ、又は妨げようとした場合 (4)前3号のほか、乙が、この契約条項に違反したと甲が認めた場合 2 前項の規定にかかわらず、 乙に本項各号に定める事由が生じた場合には、甲は、何 | 額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (甲の解除権) 第 19 条 甲は、次の各号に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)正当な理由なく契約書に定める竣工期限又は第 17 条により承認された期限内に引渡を完了する見込がないと甲が認めた場合。 (2)乙が甲の行う検査を妨げ、又は妨げようとした場合。 (3)前2号のほか乙がこの契約条項に違反したと甲が認めた場合。 (4)乙が解約を申し出た場合。(第 20 条に基づく場合を除く。) (5)乙が破産手続開始決定を受け、工事を竣工する見込がないと甲が認めた場合。 (6)天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、工事を竣工する見込がないと 甲が認めた場合。 (7)乙が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 (新設) |
らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとする。この場合、甲は、乙に対して、甲に生じた損害の賠償を求めることができるものとする。 (1)乙が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算その他これらに類する法的整理手続開始の申立てを行った場合 (2)乙の資産について仮差押え、保全差押え若しくは差押えの申立てがあった場合 (3)乙が公租公課の滞納処分を受けた場合 (4)乙が監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (5)乙が支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は乙の手形若しくは小切手が不渡りとなったとき (6)乙が解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき。又は、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部又は一部の譲渡等の組織に関する重大な変更が生じた場合又は株主を全議決権の3分の1を超えて変動させる等、支配権に実質的な変動が生じたとき、又は、これらについて生じる具体的なおそれが生じたとき (7)第 32 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに該当する事由が認められるとき (8)乙が解約を申し出たとき(第 21 条に基づく場合を除く) (通知義務) 第 20 条 乙は、次の各号に定める事由が生じ、又は生じるおそれがある場合には、速やかに甲に対してその旨を通知しなければならない。 (1)合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織に関する重大な変更 (2)事業の全部又は一部の譲渡 (3)株主を全議決権の3分の1を超えて変動させる等、支配権の実質的な変動 (4)本店所在地、商号、代表者等の変更 (5)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (乙の解除権) 第 21 条 乙は、次の各号に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)第7条による仕様の変更のため、契約金額が3分の1以上減少した場合 (2)第7条による工事中止の期間が契約期間の2分の1以上に達した場合 2 甲及び乙は、前項の規定により乙が契約を解除したことにより甲及び乙のいずれかに損害が生じたときは、甲、乙の協議により損害発生について責任を負う当事者は、同協議によって定められた金額を損害賠償金として、相手方に支払うものとする。 (違約金) | (新設) (乙の解除権) 第 20 条 乙は、次の各号に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)第7条による仕様の変更のため、契約金額が3分の1以上減少した場合。 (2)第7条による工事中止の期間が契約期間の2分の1以上に達した場合。 (新設) (違約金) |
第 22 条 甲は、第 19 条又は第 29 条第2項により契約を解除したときは、解除部分に相当 する代価の 100 分の 10 の額を違約金として、乙に請求することができる。ただし、甲に生じた損害の額が違約金の額を超えるときは、甲は乙に対して、違約金に代えて、その損害の賠償を請求することができる。 (第 33 条へ移動) | 第 21 条 乙は、第 19 条第1号から第5号により契約を解除された場合は、解除部分に相当 する代価の 100 分の 10 の額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (談合等不正行為があった場合の違約金等) 第 22 条 本契約に関し、乙(共同企業体にあっては、その構成員)が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下、「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 (2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4)乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法( 明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 |
(削除) (削除) (支払金額の相殺) 第 23 条 この契約により甲が乙から徴収する金額について、弁済期が到来している場合には、弁済期の前後を問わず、甲は、当該金額と甲が乙に支払う金額とを対当額において相殺することができる。 (出来形受領) 第 24 条 第 19 条又は第 21 条の規定により契約を解除した場合において、甲は、必要があるときは工事の既済部分について、入札内訳書(随意契約にあっては、見積書)に記載する価格により算出した金額又はこれにより難いときには、甲、乙協議して定めた金額を乙に支払い工事の既済部分を取得することができる。 (危険負担) 第 25 条 第 14 条に定める引渡の完了以前に生じた損害は、甲の責に帰する事由による場合を除きすべて乙が負担するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、天災地変、戦争、その他これに準ずる事由により、業務の完了以前に本契約の履行が不能となった場合には、乙は本契約の履行を免れるものとし、甲はその代金の支払義務を免れるものとする。 (業務履行中の損害) 第 26 条 乙は、工事施工に当たって乙の責による事由により施設、備品等の滅失、損傷その他甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 2 前項に規定する場合のほか、工事施工により第三者に損害を与えたときは、すべて乙がその責に任じなければならない。 3 乙は、前2項に規定する事故が生じたときは、直ちにその旨を甲に報告しなければ ならない。 | 第 23 条 乙が前条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (損害賠償金) 第 24 条 甲は、第 19 条第1号から第5号により契約を解除したことにより損害が生じたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として、乙に請求することができるものとする。 2 乙は、第 19 条又は第 20 条により契約を解除したことにより損害が生じたときは、甲、乙協議して定める金額を損害賠償金として、甲に請求することができるものとする。 (支払金額の相殺) 第 25 条 この契約により甲が乙から徴収する金額がある場合には、甲が乙に支払う金額と相殺することができる。 (出来形受領) 第 26 条 第 19 条又は第 20 条の規定により契約を解除した場合において、甲は、必要があるときは工事の既済部分について、入札内訳書(随意契約にあっては、見積書)に記載する価格により算出した金額又はこれにより難いときには、甲、乙協議して定めた金額を乙に支払い工事の既済部分を取得することができる。 (危険負担) 第 27 条 第 14 条に定める引渡の完了以前に生じた損害は、甲の責に帰する事由による場合を除きすべて乙が負担するものとする。 (新設) (業務履行中の損害) 第 28 条 乙は、工事施工に当たって乙の責による事由により施設、備品等の滅失、損傷その他甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 2 前項に規定する場合のほか、工事施工により第三者に損害を与えたときは、すべて乙がその責に任じなければならない。 3 乙は、前2項に規定する事故が生じたときは、直ちにその旨を甲に報告しなければ ならない。 |
(業務上の負傷) 第 27 条 乙の使用人又は労務者に業務上負傷その他の事故が発生した場合は、その理由のいかんを問わず、甲は、その責に任じない。 (委任又は下請けの禁止) 第 28 条 乙は、業務の全部若しくはその主たる部分を第三者に委任、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、主たる部分以外の業務を第三者に委任、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 (瑕疵担保責任) 第 29 条 甲は、工事の引渡を受けた日から仕様書に定める期間内(仕様書に定めのない場合は引き渡しを受けた日から1年以内)に、工事に瑕疵が発見されたときは、乙に対して、相当の期間を定めて、瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補と併せて、瑕疵により生じた損害の賠償を請求することができる。 2 甲は、本契約の目的物の瑕疵のために、本契約の目的が達せられないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。 (秘密の保持) 第 30 条 本契約において、「秘密情報」とは、本契約に基づく業務遂行のために甲乙間で開示される営業上又は技術上有用な情報であって、情報を開示する当事者が、相手方に対し、秘密として指定したもの(以下「秘密情報」という。)をいう。 2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。 3 甲及び乙は、秘密情報に接する必要のある役員、従業員に、本契約に定める秘密保持義務の内容を遵守させなければならない。 4 甲及び乙が、相手方から受領した秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に、相手方の書面による承諾を受けなければならない。 5 甲及び乙は、相手方から受領した秘密情報を、業務遂行に必要な範囲内でのみ使用することができ、他の目的のために使用してはならない。 6 次の各号のいずれか一つに該当する情報は、秘密保持義務の対象としない。 (1)相手方から開示された時点で、開示を受けた者が既に保有していた情報 (2)開示を受けた者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3)開示を受けた者が、相手方から提供を受けた情報によることなく、独自に開発した情報 (4)開示を受けた者が相手方から開示を受けた時点で公知であったか、又は相手方か ら開示を受けた後、開示を受けた者が本契約に違反することなく公知となった情 | (業務上の負傷) 第 29 条 乙の使用人又は労務者に業務上負傷その他の事故が発生した場合は、その理由のいかんを問わず、xは、その責に任じない。 (委任又は下請けの禁止) 第 30 条 乙は、業務の全部若しくはその主たる部分を第三者に委任、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、主たる業務以外の業務を第三者に委任、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 (瑕疵担保) 第 31 条 工事の引渡を受けた日から1年以内の間に工事に瑕疵が発見されたときは、乙は、甲の指定する日までにこれを修補し、又はその瑕疵によって生じた工事目的物の滅失若しくは損傷に対して損害を賠償するものとする。 (新設) (秘密の保持) 第 32 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし又は利用してはならない。 |
報 (5)開示を受けた者が法令その他の規定に基づき官公庁から開示を求められた情報、又は、甲が主務官庁から本契約に関連して説明を求められた場合において当該説明をなすために必要とされる情報 7 前項(5)の規定に基づき秘密情報を開示する場合といえども、開示を受けた者が秘密情報を開示する際には、開示を求められた情報に直接関連しない部分はマスキングを施すなど適切な措置をとるものとし、相手方に与える影響が最小限度にとどまるよう合理的な措置をとるものとする。 8 本契約に定める秘密保持義務は、本契約終了後においても存続する。 (個人情報の取扱い) 第 31 条 本件業務に係る個人情報の取扱いに関しては、「個人情報の取扱いに関する特約条項」に定めるところに従うものとする。 (反社会的勢力の排除) 第 32 条 甲及び乙は、次に定める各事項を相手方に対して表明し、保証するものとする。イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしないこと。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力せず、若しくは関与しないこ と。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイから ホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結しないこと (談合等不正行為があった場合の違約金等) 第 33 条 本契約に関し、乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければ | (第 33 条から移動) (新設) (第 22 条から移動) |
ならない。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下、「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法( 明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 前2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5%の割合で計算し
た額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (第 31 条に移動) (契約に関する紛争の解決) 第 34 条 この契約について、甲、乙間に紛争を生じたときは、両者の協議により決定した者に裁定を依頼し、その裁定により処理するものとし、協議が整わない場合には、その訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 (契約外の事項) 第 35 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議のうえ別途定めるものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名捺印のうえ、各1通これを保持するものとする。 平成○○年○○月○○日 甲 神奈川県xxx市夏島町2番地15国立研究開発法人海洋研究開発機構 分任契約担当役 経理部長 ○○ ○○ 乙 ○○○○○○○○丁目○番○号株式会社○○○○○ 代表取締役 ○○ ○○ | (個人情報の取扱い) 第 33 条 本件業務に係る個人情報取り扱いに関しては、「個人情報の取扱いに関する特約条項」に定めるところに従うものとする。 (契約に関する紛争の解決) 第 34 条 この契約について、甲、乙間に紛争を生じたときは、両者の協議により決定した者に裁定を依頼しその裁定により処理するものとする。 (契約外の事項) 第 35 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議のうえ別途定めるものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名捺印のうえ、各1通これを保持するものとする。 平成○○年○○月○○日 甲 神奈川県xxx市夏島町2番地15国立研究開発法人海洋研究開発機構 分任契約担当役 経理部長 ○○ ○○ 乙 ○○○○○○○○丁目○番○号株式会社○○○○○ 代表取締役 ○○ ○○ |