(14)「フレッツ・アクセス回線」とは、当社が当社の定める「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する回線(フレッツ・ADSL(通信の付加サービスのIPv6 通信を利用しているものに限ります)、B フレッツ、フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト、フレッツ光ライトプラス)のこと
第1章 総則
(本規約の適用)
第1条 フレッツ・パスポートID利用規約は、東日本電信電話株式会社(所在地:xxx新宿区西新宿3-19-2)(以下「当社」といいます。)が提供するフレッツ・パスポートIDの利用に関し、登録ユーザと当社との間に適用されます。
(本規約の変更)第 2 条
当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、登録ユーザに対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 登録ユーザは、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
4.前項に定めるほか、登録ユーザは、利用者に変更後の規約の内容を十分に理解させ遵守させなければならないものとし、利用者が当該変更後の規約を理解又は遵守しない場合、若しくはそのおそれがある場合には、爾後、当該利用者に本IDの利用を認めてはならないものとします。
(個別規定)
第3条 当社は、第17条に規定する有料サービスを新たに追加したときは、個別規定を定め、本規約に追加することがあるものとします。
2.個別規定と、本規約の条項との間に齟齬がある場合は、個別規定の定めが優先するものとします。
(通知及び同意方法)
第4条 当社から登録ユーザへの必要な事項の通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、
当社の公式ホームページ上の一般掲示で行われるものとします。
2.前項の通知が当社の公式ホームページ上に掲示された時点をもって登録ユーザへの通知が完了し、登録ユーザは当該通知に同意したものとみなします。
3.登録ユーザは、前2項の通知を受けたときはxxxxに、当社からの通知内容を利用者に知らせるものとします。
4.第2条に定める本規約の変更に係る通知及び同意方法については、本条に定める限りではなく、第2条の定めに基づくものとする。
(用語の定義)
第5条 本規約において、以下各号に掲げる用語は、当該各号に定めるとおりとします。
(1)「本規約」とは、フレッツ・パスポートID利用規約のこと
(2)「個別規定」とは、有料サービスごとに当社が定める利用条件のこと
(3)「本ID」とは、登録ユーザが本規約に定める条件を承諾した上で、第6条及び第7条に従って登録申込を行った際に、当社が登録ユーザに対して発行する、フレッツ・パスポート IDと称する符号(IP通信網サービス契約約款 別記13(1)における有料サービス利用者識別符号)のことであり、有料サービスの購入用IDかつ認証用IDとして使用できるもの
(4)「購入用ID」とは、有料サービスの購入時に用いられるIDのこと
(5)「認証用ID」とは、有料サービスの利用時、及び管理ページのログイン時に用いられる IDのこと
(6)「パスワード」とは、本IDと組み合わせて登録ユーザ、「ご契約・ご利用情報」ページ機能利用者及び利用者(以下、「登録ユーザ等」といいます。)を識別するために用いられる符号のこと
(7)「登録情報」とは、登録ユーザが本IDの登録申込に際して入力した登録ユーザ等の情報のこと
(8)「登録ユーザ」とは、フレッツ・アクセス回線契約者又は「ご契約・ご利用情報」ページ機能利用者のうち、有料サービスを利用する目的で、第6条及び第7条に定める手続きに従い本IDの登録を完了した者のこと
(9)「利用者」とは、本IDを利用することを登録ユーザから認められた者のこと(フレッツ・アクセス回線契約者が光コラボレーション事業者である場合、光コラボレーション事業者から本IDの利用を認められた者を含む)
(10)「有料サービス」とは、本IDを使用して利用できる機能やサービスのうち、当社が購入履歴の管理及びサービス料金の請求・回収を代行するものであり、第17条で規定される各種サービスのこと
(11)「有料サービス提供事業者」とは、有料サービスを提供する事業者のこと
(12)「有料サービス利用契約条件」とは、有料サービス提供事業者が当該有料サービスを提供する画面上に「利用条件」、「ガイドライン」、「留意事項」、「ご注意」等の名称で表示する
利用条件や契約条件のこと
(13)「有料サービス利用契約」とは、有料サービスの提供に伴い、登録ユーザ等が有料サービス利用契約条件に同意した上で、有料サービス提供事業者と登録ユーザ等との間で結ばれる契約のこと
(14)「フレッツ・アクセス回線」とは、当社が当社の定める「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する回線(フレッツ・ADSL(通信の付加サービスのIPv6通信を利用しているものに限ります)、B フレッツ、フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト、フレッツ光ライトプラス)のこと
※なお、平成 25 年 12 月 28 日以降はフレッツ・ADSL は対象外とする
(15)「フレッツ・アクセス回線契約」とは、当社からフレッツ・アクセス回線の提供を受けるための契約のこと
(16)「フレッツ・アクセス回線契約者」とは、当社とフレッツ・アクセス回線の契約を締結している者のこと
(17)「契約者回線等番号」とは、当社がフレッツ・アクセス回線1回線ごとに定める符号のこと
(18)『「ご契約・ご利用情報」ページ機能』とは、フレッツ光メンバーズクラブ会員専用ホームページにおいて、フレッツ・アクセス回線の契約状況の確認、及びフレッツ・パスポート IDなどの各種オプションサービスの注文受付ができる機能のこと
(19)『「ご契約・ご利用情報」ページ機能利用者』とは、当社に「ご契約・ご利用情報」ページ機能の利用を申請登録する際に、フレッツ・アクセス回線契約者から指定され、「ご契約・ご利用情報」ページ機能の利用を認められた者のこと
(20)「サービス料金」とは、有料サービスを購入する際に発生する料金のこと、また、ひと月単位で対価を支払う有料サービスを利用する場合、当該の月ごとに発生する料金のこと
(21)「クッキー(Cookie)」とは、登録ユーザ等がホームページを閲覧する際に、サーバから送信され、登録ユーザ等が利用中のパソコン等の通信端末に保存される一部のデータ(記号)のこと
(22)「自営端末設備」とは、当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(平成12年東企営第00-51号。以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるIP通信網契約者(以下「IP通信網契約者」といいます。)が設置する端末設備のこと
(23)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路、その他電気的設備のこと
(24)「保証会社」とは、有料サービス提供事業者がサービス料金の回収に関して保証契約を締結している事業者のこと
(25)「光コラボレーション事業者」とは、当社と「光コラボレーションモデルに関する契約」を締結している事業者のこと
第2章 契約
(ID登録申込の方法等)
第6条 本IDの利用を希望するフレッツ・アクセス回線契約者は、本規約の内容を承諾した上で、自らが契約中のフレッツ・アクセス回線から、当社の定める所定の手続きに従って本I Dの登録申込を行うものとします。
2.本IDの利用を希望する「ご契約・ご利用情報」ページ機能利用者は、本規約の内容を承諾した上で、「ご契約・ご利用情報」ページ機能の利用申込が行われた同一のフレッツ・アクセス回線から、当社の定める所定の手続きに従って本IDの登録申込を行うものとします。
3.前1項及び前2項の規定にかかわらず、フレッツ・アクセス回線契約者は、当社所定の手続きに従い本IDの登録申込を行うことができます。
4.フレッツ・アクセス回線契約者又は「ご契約・ご利用情報」ページ機能利用者は、以下に定める項目について同意の上、本IDの登録申込を行うものとします。なお、契約中のフレッツ・アクセス回線1回線につき本IDを5個まで登録することができるものとします。ただし、フレッツ・アクセス回線契約者が光コラボレーション事業者である場合は、当社が必要と認めた場合を除き、フレッツ・アクセス回線1回線につき本IDを1個まで登録することができるものとします。
(1)本IDの利用に伴い発生する義務及び責任については、登録ユーザ、利用者又は第三者が利用したいかなる場合においても、すべて登録ユーザが負うこと
(2)本ID利用の際、当社にフレッツ・アクセス回線の回線情報が通知されること
(3)フレッツ・アクセス回線契約者がIP通信網サービス契約約款の定めに従い当該契約上の地位を第三者に譲渡又は承継させる場合、同一のフレッツ・アクセス回線から登録した本I Dは、すべて抹消されるものとし、本規約に基づく登録ユーザ等の義務については当該第三者へ承継されること
(4)登録ユーザが利用者に対して本IDの利用を認める場合、登録ユーザは、当該利用者に対し、本規約の内容について十分理解させ本規約を遵守させると共に、登録ユーザは利用者の行為について一切の責任を負うこと(ただし、登録ユーザが光コラボレーション事業者である場合はこの限りでない)
(登録申込の承諾)
第7条 当社は、フレッツ・アクセス回線契約者又は「ご契約・ご利用情報」ページ機能利用者から本IDの登録申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾するものとし、当社の承諾をもって、登録申込を行ったフレッツ・アクセス回線契約者又は「ご契約・ご利用情報」ページ機能利用者は、本IDを取得し、登録ユーザとなるものとします。
2.前1項の規定にかかわらず、第6条に従って登録申込があったときには、当社が所定の手続きに従い承諾することにより、フレッツ・アクセス回線契約者は、本IDを取得し、登録ユーザとなることができるものとします。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 本IDを利用する権利は、登録ユーザ等のみに帰属するものであり、登録ユーザ等は、本規約に定める本IDを利用する権利を、第三者に譲渡、承継、売買、名義変更、又は質権の設定その他の担保に供するなどの行為をしてはならないものとします。
(本IDの抹消)
第9条 IP通信網サービス契約約款に基づき、契約中のフレッツ・アクセス回線が契約解除若しくは利用休止となった場合、フレッツ・アクセス回線の契約者回線等番号が変更になった場合、又はフレッツ・アクセス回線契約者が当該フレッツ・アクセス回線契約上の地位を第三者に譲渡若しくは承継させた場合には、当該フレッツ・アクセス回線から登録された本I Dは、すべて抹消されるものとします。また、登録ユーザが当社の定める手続きに従って本 IDの抹消手続きを行なった場合には、抹消手続きを行なったすべての本IDが抹消されるものとします。
2.前項の場合において、抹消された本IDにより契約した有料サービス利用契約については、すべて自動的に将来に向かって解約されるものとし、当社は、それまでに発生したサービス 料金について、フレッツ・アクセス回線契約者に請求するものとします。ただし、フレッツ・アクセス回線契約者が当該フレッツ・アクセス回線契約上の地位を第三者に譲渡若しくは承 継させた場合を除きます。登録ユーザ等が、再度有料サービスの利用を希望する場合は、改 めてフレッツ・アクセス回線契約者又は「ご契約・ご利用情報」ページ機能利用者が本ID の登録申込を行い、登録ユーザ等が有料サービスを購入することが必要となるものとします。なお、登録ユーザ等が改めて有料サービスを購入した場合、当該有料サービスの購入時に新 たにサービス料金が発生するものとします。
3.本条第1項に定めるほか、当社は、登録ユーザ等の行為が本規約に違反すると判断した場合、又は本IDを利用することが不適切であると判断した場合には、当社の裁量により、当該登録ユーザ等に通知をすることなく、違反した登録ユーザ等の本IDと同一のフレッツ・アクセス回線から登録された本IDすべてを抹消することができるものとし、当該抹消により登録ユーザ等が不利益を被ったとしても当社は一切その責任を負わないものとします。
4.本IDが抹消された場合(抹消原因の如何は問いません)、登録ユーザ等は、本IDの利用に関する一切の権利を失います。ただし、登録ユーザは、以下に定める項目については、当該手続き後も引き続き本規約の定めに従い、義務を負うものとします。
(1)有料サービスのサービス料金のうち未払い分の支払義務
(2)有料サービスの利用にあたり、登録ユーザが当社及び有料サービス提供事業者に対して負う義務のうち、本規約(本条及び第11条第2項を含みますが、これに限られません)において、本ID抹消後も継続することが定められているもの
5.登録ユーザ等は、本IDが抹消された後(抹消原因の如何を問いません)も、個人を特定できない範囲において、第24条の定めに従い当社が登録情報を利用することを、あらかじめ
了承するものとします。
6.本IDが抹消された場合(抹消原因の如何を問いません)において、当社は、当社の機器に蓄積されている登録ユーザ等の個人情報又は購入履歴等の情報を抹消することができるものとします。
7.登録ユーザは、本規約の定めに異議がある場合、本規約の変更に対して異議がある場合、又は本IDの機能等に異議がある場合であっても、当社に対して講じることのできる手段が本 IDの抹消手続きを行うことに限定されることを、あらかじめ了承するものとします。
(登録情報の変更等)
第10条 登録ユーザは、登録ユーザ等の登録情報について変更があった場合は、当社が定める手続きに従って登録情報の変更、又は削除の手続きを行なうものとします。
2.登録ユーザは、登録情報を原因として、第三者に損害を与えた場合又は与えるおそれのある場合、登録情報の変更又は削除を行なわなければならないものとします。
3.前項の場合において、登録ユーザにより登録情報の変更又は削除が行われず、当該登録ユーザの届け出た連絡先に当社が内容の変更又は削除の依頼を行うために連絡を試みたにもかかわらず、合理的な時間内に連絡が取れなかった場合、当社は当該登録ユーザ等の同意を得ることなく、登録情報の変更又は削除を行うことができるものとします。
4.当社は、登録ユーザが本条第1項に定める手続きを怠った場合、又は当社が本条第3項により登録情報の変更若しくは削除等を行った場合に、登録ユーザ等が被った不利益や損害について、一切責任を負わないものとします。また、登録ユーザが本条第1項に定める手続きを怠ったことにより第三者に損害を与えた場合、登録ユーザが自己の費用と責任で当該第三者と解決するものとします。
第3章 禁止行為
(禁止事項)
第11条 登録ユーザ等は、本IDの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)第三者(有料サービス提供事業者を含みます。以下本条において同じ)若しくは当社の著作権若しくはその他の権利を侵害又は侵害するおそれのある行為
(2)第三者若しくは当社の財産若しくはプライバシーを侵害又は侵害するおそれのある行為
(3)第三者若しくは当社を誹謗中傷する行為又は名誉・信用を傷つける行為
(4)上記(1)ないし(3)の他、第三者若しくは当社に不利益若しくは損害を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(5)公序良俗に反する行為、若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
(6)営業活動若しくは営利を目的とした行為又はその準備を目的とした行為
(7)自己又は第三者の本ID及びパスワードを不正に使用する行為
(8)本IDによりアクセス可能な情報の改ざん又は消去行為
(9)本ID及び有料サービスを提供するための設備の利用、又は運営を妨害する行為
(10)その他、法令に違反又は違反するおそれのある行為
(11)その他、当社が不適切と判断する行為
2.前項に該当する登録ユーザ等の行為によって当社又は第三者に損害が生じた場合、登録ユーザは、本ID抹消後(抹消の原因を問いません)であっても、すべての法的責任を負うものとし、当社及び第三者に迷惑をかけないものとします。
(権利の帰属)
第12条 本ID及び有料サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標及び商号、並びに当社又は有料サービス提供事業者が提供するサービス、商品及びそれに付随する技術全般に関する権利は、当社及び有料サービス提供事業者に帰属するものであり、登録ユーザ等は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
2.登録ユーザ等は、いかなる方法においても、本IDの利用を通じて提供されるいかなる情報又はファイルを、著作xxで定める登録ユーザ等個人の私的利用の範囲外の使用をすることはできないものとします。ただし、予め権利者の許諾を得た場合は、この限りではありません。
3.登録ユーザ等は、有料サービス提供事業者が有料サービスにおいて提供するコンテンツを利用して、営利を目的とした活動を行うことができないものとします。
4.登録ユーザ等は、いかなる方法においても、第三者をして、有料サービスを通じて提供されるいかなる情報又はファイルを、使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。ただし、予め権利者の許諾を得た場合は、この限りではありません。
5.登録ユーザ等は、本条の規定に違反して紛争が発生した場合、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社の責に帰することのできない事由により発生するものである場合は当社を免責し、また、当社に損害を与えないものとします。
第4章 利用中止等
第13条 当社は、以下に定める場合には本IDの機能の提供を一時中止する場合があるものとします。
(1)フレッツ・アクセス回線契約者から、フレッツ・アクセス回線の利用の一時中断の請求があったとき(IP通信網サービス契約約款第20条に該当するとき)
(2)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(その他、IP通信網サービス
契約約款第33条に該当するとき)
(3)フレッツ・アクセス回線契約者が料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(その他、IP通信網サービス契約約款第34条に該当するとき)
(4)天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるため緊急を要する事項を内容とする通信を優先させるため、その他の通信の利用を中止するとき(その他、IP通信網サービス契約約款第36条に該当するとき)
(5)前各号のほか、登録ユーザ等による本規約に反する行為が、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき
2.本条第1項各号の場合において、本IDは、抹消されないものとしますが、登録ユーザ等は、当社が本IDの機能の提供を一時中止している間、本IDによる有料サービスの利用ができなくなるものとします。
3.本条第1項第3号又は第5号の場合において、本IDの機能提供の一時中止の原因となった事象が解決されたと当社が判断したときは、再び本IDの機能を提供するものとします。本条第1項第3号及び第5号を除く本条第1項各号の場合においては、当社は、当初予定した期間の経過後又は当該一時中止の原因となった事象が解決されたことを確認した後に、再び本IDの機能を提供するものとします。
4.本条第1項各号の場合において、登録ユーザ等と有料サービス提供事業者との間の有料サービス利用契約は、解除されないものとします。
5.当社は、本条の規定により本IDの機能の提供を一時中止することに伴い発生する、登録ユーザ等の損害について、当該損害が当社の責に帰することのできない事由により発生するものである場合は、一切の責任を負わず、サービス料金の減免も行わないものとします。
(利用規制)
第14条 フレッツ・アクセス回線契約者は、当社の本IDのサービス申込受付ページにアクセスし、登録ユーザのフレッツ・アクセス回線から登録したすべての本IDの利用を規制することができるものとします。
2.前項の定めに従い本IDを利用規制する場合、フレッツ・アクセス回線契約者のフレッツ・アクセス回線から登録したすべての本IDに利用規制が適用されるものとし、本IDごとの利用規制はできないものとします。
3.フレッツ・アクセス回線契約者が本IDを利用規制した場合、当該ID及び当該IDと同一のフレッツ・アクセス回線から登録したすべての本IDで契約した有料サービス利用契約については、すべて自動的に将来に向かって解約されるものとし、当社は、それまでに発生したサービス料金を登録ユーザに請求するものとします。登録ユーザ等が、再度有料サービスの利用を希望する場合は、本IDの利用規制の解除後、改めて有料サービスを購入する必要があるものとします。なお、登録ユーザ等が本IDの利用規制の解除後に、利用規制前に利用していた有料サービスを改めて購入した場合、当該購入時に新たにサービス料金が発生するものとします。
4.フレッツ・アクセス回線契約者が、本IDの利用規制を解除する場合には、当社に対し所定の書面により利用規制の解除の申込を行うものとします。
(機能の提供の終了)
第15条 当社は、事業上の都合により、登録ユーザ等の承諾を得ることなく、本IDの機能の提供を終了することができるものとします。
2.当社は、前項に規定する本IDの機能の提供を終了する場合は、第4条の定めにより、登録ユーザ等に対して相当の期間を設けて通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.本条第1項の定めるところにより本IDの機能の提供を終了した場合であっても、当社は、登録ユーザ等に対していかなる責任も負わないものとします。
第5章 料金等
(料金)
第16条 本IDの登録料及び利用料は、無料です。ただし、本IDを用いて第17条に規定する有料サービスを購入した場合、当該有料サービスのサービス料金が必要となるものとします。
(有料サービス)
第17条 登録ユーザ等は、次表に規定する有料サービスを本IDで利用できるものとします。ただし、登録ユーザのフレッツ・アクセス回線の利用料金を合算する電話回線において、フレッツ・アクセス回線契約者がノーリンギング通信サービス又はトーキー案内機能を契約している場合は、有料サービスを利用できないものとします。
有料サービス | 本IDの用途 |
フレッツ・まとめて支払い、及びフレッツ・キャストを契約している事業者の情報サービ ス | 認証用ID購入用ID |
フレッツ・まとめて支払い、及びフレッツ・ソフト配信サービスを契約している事業者の 情報サービス | 管理ページへのログイン認証用ID 購入用ID |
フレッツ・まとめて支払いを契約し、インターネット上でサービス提供している事業者の 情報サービス・商品等 | 認証用ID購入用ID |
フレッツ・まとめて支払いを契約している光コラボレーション事業者の提供する電気通信 サービス等及びこれに付随する商品等 | 認証用ID購入用ID |
(有料サービスの追加)
第18条 当社は、第4条の規定に従い登録ユーザに通知することにより、本IDを利用することができる有料サービスを追加、変更、又は削除するものとします。
(有料サービス利用契約)
第19条 登録ユーザ等が、有料サービスを購入するにあたり、当該有料サービスの購入手続きを行う画面上に表示される有料サービス提供事業者が規定する有料サービス利用契約条件を確認し、購入手続きを完了することにより、有料サービス提供事業者と登録ユーザ等との間で有料サービス利用契約が結ばれます。
2.前項の規定にかかわらず、フレッツ・アクセス回線契約者は、当社所定の手続きに従い有料サービス提供事業者と登録ユーザ等との間で有料サービス利用契約を結ぶことができます。
3.当社と有料サービス提供事業者の間で、有料サービスの提供に関する契約が解除又は一時中断されたときは、本IDは抹消されませんが、有料サービス提供事業者と登録ユーザ等との間で締結された有料サービス利用契約は、自動的に解約されるものとします。なお、一時中断の場合において、登録ユーザ等が改めて有料サービスの購入をした場合、当該有料サービスの購入時に新たにサービス料金が発生するものとします。
(サービス料金の支払い)
第20条 本IDを利用した有料サービスの購入に関しては、フレッツ・アクセス回線契約者がサービス料金の支払いを含む全責任を負うものとし、当社が定めたIP通信網サービス契約約款に基づき、当社がフレッツ・アクセス回線契約者へサービス料金を請求するものとします。
2.有料サービスの利用期間中に、第13条又は第19条第2項の定めにより登録ユーザ等が有料サービスを利用できない場合であっても、当社は、サービス料金の一部又は全部を負担しないものとします。
3.当社が指定した支払期限までに登録ユーザがサービス料金を支払わない場合、又は当社がサービス料金の回収の代行を取りやめた場合には、当社は有料サービス提供事業者に対して、サービス料金を未払いの登録ユーザに関する契約関連情報を通知することがあるものとします。さらには、有料サービス提供事業者が保証会社に対し、当社から通知された契約関連情報を通知することがあるものとします。なお、契約関連情報とは、フレッツ・アクセス回線契約者名(フレッツ・パスポートID登録ユーザ名)、フレッツ・アクセス回線契約者住所、連絡先電話番号、サービス料金請求額、及び購入年月日をさすものとします。
4.当社が指定した支払期限までに登録ユーザがサービス料金を支払わない場合、当社からでな
く有料サービス提供事業者又は保証会社が、登録ユーザに対してサービス料金を請求する場合があるものとします。
5.第1項の規定にかかわらず、フレッツ・アクセス回線契約者が光コラボレーション事業者の場合は、当社は利用者に対してサービス料金を請求するものとします。この場合において、当社が指定した支払期限までに利用者がサービス料金を支払わない場合、又は当社がサービス料金の回収の代行を取りやめた場合には、第3項、第4項の規定にかかわらず、当社は有料サービス提供事業者に対して、サービス料金を未払いの利用者に関する情報を通知することがあるものとし、当社からでなく有料サービス提供事業者が、利用者に対してサービス料金を請求することがあるものとします。
(利用限度額)
フレッツ・アクセス回線の支払方法 | ||||||
請求書支払い | 口座振替 | クレジットカー ド支払い | ||||
フレッツ・アクセス回線の契約継続期間 ※4 | 1 ヶ月 | ~ | 6 ヶ月 | 5 千円 | 1 万円 | 5 万円 |
7 ヶ月 | ~ | 24 ヶ月 | 5 千円 | 3 万円 | 5 万円 | |
25 ヶ月 | ~ | 5 千円 | 5 万円 | 5 万円 |
第21条 本IDを用いて、登録ユーザ等が1ヶ月間に購入可能な有料サービスの利用限度額は、フレッツ・アクセス回線契約者自らが任意に設定した金額とし、設定しない場合は1万円(税 込み)とします。ただし、契約中のフレッツ・アクセス回線1回線につき、同一のフレッツ・アクセス回線から登録された本IDすべての利用限度額の合計額が次表の規定を超えない 範囲で設定するものとし、この利用限度額を超えて新たに有料サービスを購入することはで きないものとします。
※1 本IDの初回登録(1個目)の実xx及び翌月は前表にかかわらず、1万円(税込み)を超えない範囲とします。
※2 購入可能な有料サービスの利用限度額は、フレッツ・アクセス回線契約者による設定有無にかかわらず、前表の規定により変更される場合があります。
※3 当社が支払方法の変更を確認した翌々月に前表の変更が適用されます。
※4 契約継続期間は、フレッツ・アクセス回線のご利用開始日から月末日までを1ヶ月とします。
2.前1項の規定にかかわらず、フレッツ・アクセス回線契約者が法人の場合には、当社の定める所定の手続きに従って変更申込を行なうことにより、前1項に定める本IDに対する利用限度額を、50,000円(税込み)を超えて、100,000,000円(税込み)未満の任意の金額に1円単位で変更することができるものとします。ただし、契約中のフレッ
ツ・アクセス回線1回線につき、同一のフレッツ・アクセス回線から登録された本IDすべての利用限度額の合計額が100,000,000円(税込み)未満で設定することができるものとします。なお、本条第4項に拘わらず当社が必要と認めた場合には、変更後の利用限度額は100,000,000円(税込み)未満の金額を上限として当社の定める金額を適用することができるものとします。
3.前1項及び前2項に定める利用限度額の変更申込等により利用限度額が変更された場合においても、当該の変更以前に行われた有料サービスの購入行為は依然として有効であるものとし、変更後の利用限度額を超えて、当社は登録ユーザにサービス料金を請求できるものとします。
4.本条に定める利用限度額は、登録ユーザ等が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず変更できるものとします。
(1)当社に対する債務の履行を怠った場合
(2)フレッツ・パスポートIDの利用状況及び信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
第6章 損害賠償
(損害賠償)
第22条 登録ユーザは、登録ユーザ等が本規約又は法令の定めに違反したことにより、当社又は第三者(有料サービス提供事業者を含みます。以下本条において同様)に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとし、当社及び第三者を免責しなければならないものとします。
(免責)
第23条 当社は、登録ユーザ等に発生した使用機会の逸失、業務の中断、又はあらゆる種類の損害(間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益を含む)に対して、たとえ、かかる損害の可能性を当社が事前に通知されていたとしても、当該損害等が当社の責に帰することのできない事由により発生するものである場合は、一切の責任を負いません。
2.当社は、本IDの機能の提供における、変更、利用規制、一時中止、提供終了、及び抹消、本IDの利用を通じて登録若しくは提供される情報等の流出若しくは消失、又はその他本I Dの利用に関連して発生した登録ユーザ等又は第三者の損害について、当該損害等が当社の 責に帰することのできない事由により発生するものである場合は、一切の責任を負いません。
3.有料サービスの利用によって生じた紛争については、登録ユーザ等と有料サービス提供事業者との間で解決するものとします。
4.当社は、前各項によって、登録ユーザ等が不利益をこうむった場合でも、当該不利益等が当社の責に帰することのできない事由により発生するものである場合は、一切の責任を負いません。
第7章 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第24条 当社は、登録ユーザ等の登録情報等(メールアドレス、ログデータ及び購入履歴等の有料サービスで取得する情報を含む)を、有料サービス及びこれに関連する事業を運営する目的のために使用することができるものとします。
2.当社は、当社の公式ホームページ上に掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、個人情報を適切に取り扱うものとし、プライバシーポリシーに定める他、以下の各号に定める目的に利用することができるものとします。なお、プライバシーポリシーと本規約の条項(第9条、第20条を含みますが、これに限られません)との間に齟齬がある場合は、本規約の定めが優先するものとします。
(1)登録ユーザ等からのお問い合わせや苦情等への対応
(2)オンラインアンケート調査及び分析
(3)当社から登録ユーザ等に対する、有料サービスの紹介やキャンペーン等に関するご案内等
(以下「付加情報」といいます。)のご連絡
3.当社は、本条第2項の利用目的のために必要な範囲内で、個人情報を当社の委託先に開示、提供することがあります。
4.当社は、本条第2項の利用目的以外の目的で個人情報を利用する場合には、登録ユーザ等に 対して個人情報の提供先とその利用目的を通知し、登録ユーザ等の承諾を得るものとします。
5.前各項にかかわらず、当社は、以下の各号に定める場合には、登録ユーザ等の承諾を得ることなく個人情報を開示、提供することがあります。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、登録ユーザ等の同意を得ることが困難である場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、登録ユーザ等の同意を得ることが困難である場合
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、登録ユーザ等の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
第8章 保守
(切分責任)
第25条 登録ユーザ等は、登録ユーザのフレッツ・アクセス回線に接続された本IDを利用する自営端末設備において、本IDの機能を利用することができなくなったときは、その自営端末設備に故障の無いことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2.前項の登録ユーザ等による確認に際して、登録ユーザ等から要請があったときは、当社は当社設備にて試験を行い、その結果を登録ユーザ等に通知します。
第9章 雑則
(承諾の限界)
第26条 当社は、登録ユーザ等から機能の変更その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難なとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、承諾しない理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る登録ユーザの義務)
第27条 登録ユーザは、登録申込時に当社が登録ユーザに付与する本ID及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を負うものとします。
2.本ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によるすべての損害の責任は、登録ユーザが負うものとし、当社は、一切責任を負いません。
3.登録ユーザは、本ID及びパスワードの漏洩の事実又は利用者を除く第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに登録ユーザ自身で本ID・パスワードの変更又は抹消を行い第三者が利用できなくするものとします。
4.登録ユーザ等が、本IDの利用に起因又は関連して、第三者に対して損害を与えた場合、登録ユーザは自己の責任と費用において解決し、当社及び有料サービス提供事業者に迷惑をかけてはならず、また、損害を与えてはならないものとします。
(ユーザの行為)
第28条 登録ユーザは、本IDを利用して登録ユーザ等が送受信するデータの内容に関して自らが責任を負うものとします。
2.当社は、本IDの機能を提供するためにIP通信網サービスを使用しますが、登録ユーザ等は、本規約のほか、インターネット上において一般的に遵守されている規則、方針、手順に従うものとします。
3.登録ユーザ等は、本IDを利用するパソコン等の通信端末上で、クッキーを利用可能な状態に設定しておく必要性があります。また登録ユーザ等は、保存されたクッキーを書き換え、コピーし、解析する行為などを行ってはならないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第29条 当社及び登録ユーザ等は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわ
たって次の各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」といいます。)であること
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5)本規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2.当社及び登録ユーザ等は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本IDを抹消することができるものとします。
(1)第1項に違反したとき
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
①相手方に対する暴力的な要求行為
②相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.当社及び登録ユーザ等は、前項の規定により本IDを抹消した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(全般)
第30条 本IDの機能や利用に関連して、登録ユーザと当社との間で紛争が生じた場合には、当事者間において誠意をもって協議するものとします。また、当社と「ご契約・ご利用情報」ページ機能利用者又は利用者との間で紛争が生じた場合には、フレッツ・アクセス回線契約者は、当該紛争から当社を防御し、かつ免責しなければならないものとします。
2.前項の協議により解決しない場合、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
(法令に定める事項)
第31条 本IDの機能の提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定め
るところによります。
(準拠法)
第32条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
制 定 2009年12月4日
附則(平成22年11月16日 東コBア推第10-7039号)
(実施期日)
この改正規定は、平成22年11月25日から実施します。
附則(平成22年12月10日 東コBア推第10-7107号)
(実施期日)
この改正規定は、平成22年12月20日から実施します。
附則(平成23年5月13日 東コBサ開第11-0025号)
(実施期日)
この改正規定は、平成23年5月16日から実施します。
附則(平成23年6月13日 東コBア推第11-0124号)
(実施期日)
この改正規定は、平成23年7月20日から実施します。
附則(平成24年4月24日 東コBア推第12-0030号)
(実施期日)
この改正規定は、平成24年4月26日から実施します。
附則(平成24年5月29日 東コBア推第12-0092号)
(実施期日)
この改正規定は、平成24年6月5日から実施します。
附則(平成24年12月27日 東コBア第12-0441号)
(実施期日)
この改正規定は、平成25年1月7日から実施します。
附則(平成25年3月22日 東コBア第12-0746号)
(実施期日)
この改正規定は、平成25年3月22日から実施します。
附則(平成25年6月7日 東コBア第13-0159号)
(実施期日)
この改正規定は、平成25年8月1日から実施します。
附則(平成25年10月1日 東ビ開1アク第13-0040号)
(実施期日)
この改正規定は、平成25年10月1日から実施します。
附則(平成25年12月27日 東ビ開2アラ第13-0299号)
(実施期日)
この改正規定は、平成25年12月27日から実施します。
附則(平成26年6月30日 東ビ開2アラ第14-0199号)
(実施期日)
この改正規定は、平成26年7月30日から実施します。
附則(平成27年1月29日 東ビ開4コ推第14-00385号)
(実施期日)
この改正規定は、平成27年2月1日から実施します。
附則(平成27年12月21日 東ビ開4コ推第15-01293号)
(実施期日)
この改正規定は、平成28年1月4日から実施します。
附則(平成28年2月25日 東ビ開1アク第15-00223号)
(実施期日)
この改正規定は、平成28年3月1日から実施します。
附則(平成28年5月30日 東ビ開2オフ第16-00064号)
(実施期日)
この改正規定は、平成28年5月31日から実施します。
附則(平成29年2月23日 東ビ開2オフ第16-00398号)
(実施期日)
この改正規定は、平成29年3月29日から実施します。
附則(令和2年1月29日 東ビ開2ビ企第19-00137号)
(実施期日)
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。