HEMS 情報コネクト利用規約<HEMS データ利活用事業者向け>
HEMS 情報コネクト利用規約<HEMS データ利活用事業者向け>
実施:平成 28 年 10 月 14 日(最終改定:令和 2 年 4 月 1 日)
目次
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
別紙 1 HEMS 情報コネクトの料金および工事に関する費用
13
東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、HEMS 情報コネクト利用規約<HEMSデータ利活用事業者向け>(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより HEMS 情報コネクト(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
当社は、本規約(別紙を含みます。)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合における料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
契約者 | 当社と本サービスに係る契約を締結している1の法人又は団体等であって本サービスを通じて得た HEMS データ等を用いて HEMS デ ータ利活用サービスを利用する事業者 |
HEMS | 一般家庭等におけるエネルギー管理システム |
HEMS サービス | HEMS 管理事業者が提供する一般家庭等におけるエネルギー管理シ ステムにかかるサービス |
HEMS 管理事業者 | HEMS サービスを提供する事業者 |
利用者 | 当社が提供する HEMS 情報コネクト<利用者向け>を利用する者 |
HEMS データ利活 用サービス | 契約者が、HEMS データ等を利活用して提供するサービス |
HEMS データ等 | 『HEMS 管理事業者が利用者の要請にもとづき当社に提供した 「HEMS 管理事業者が利用者に対して HEMS サービスを提供することにより生成・収集された当該 HEMS 管理事業者が保有・管理する利用者に関する情報(利用者の個人情報が含まれる、以下「HEMSデータ」といいます。)」に「利用者が当社に提供した個人情報」を加えた当社が利用・管理等する情報』で、当社が、利用者の要請に もとづき契約者に提供することとなる情報 |
本サービス | ① 当社が HEMS データ等を利用者の要請に応じて契約者に提供するサービス ② 当社が契約者及び利用者向けに開設したサイトにおける HEMS データ利活用サービス申込手続等支援サービス等 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
契約者は、本サービスの申し込みに際して、本規約の内容を承諾した上で、申込みの内容を特定するための事項を記載した当社所定の契約申込書を本サービス取扱所に提出していただきます。
1.当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面をもって契約者に通知します。
2.契約者と当社の間における本サービスに係る契約(以下「本サービス契約」といいます。)は、前項記載の書面の発行をもって成立するものとし、当該書面に記載される日付から本サービス契約が効力を発します。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
(5) 契約者が第35条に規定する反社会的勢力であると判断したとき。
4.当社が、前2項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
1.契約者は、本サービスの申込み内容の変更の請求をする場合には、第5条 (契約申込の方法)の方法により請求することができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第6条 (契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
本規約に基づき本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第9条(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
1.相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け
出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの
1人を代表者として取り扱います。
4.第1項又は第2項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
1.契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2.前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3.第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
1.契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2.当社は、前項の規定により申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出た解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
3.契約者は、本サービス契約の解除に伴い、利用者と締結したHEMSデータ利活用サービスに係る契約を解除するなどの措置を講じるものとし、当社は、契約者が当該措置を怠ったことにより生じた契約者及び利用者の損害、損失、不利益について一切の責任を負いません。
1.当社は、第16条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、本サービス契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が第16条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないで本サービス契約を解除することがあります。
3.当社は、第2項の規定により、本サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4.契約者は、本サービス契約の解除に伴い、利用者と締結したHEMSデータ利活用サービスに係る契約を解除するなどの措置を講じるものとし、当社は、契約者が当該措置を怠ったことにより生じた契約者及び利用者の損害、損失、不利益について一切の責任を負いません。
1.当社が、本サービスを提供するにあたって、契約者に提供する一切の物品(本規約、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン、各種アプリケーション等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権その他の権利は、特段の定めのない限り、当社又は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者に帰属するものとします。
2.契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
1.契約者は、本サービスを用いてあるいは本サービスに関連して利用者による公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の利用者または第三者に提供する行為を禁止します。
2.当社は、契約者による本サービスにかかる当社又は第三者の知的財産権その他の権利を侵害することを禁止します。
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第17条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、当社が請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第13条(著作xx)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問い合わせ、訪問の要請等を実施し、本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し、その他の行為により、当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.第1項の規定により本サービスの利用停止をしたことに伴い発生する損害については、当社は一切の責任を負いません。
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
1.当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2.前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了する場合は、当社が指定する方法により、本サービスの提供を終了する日を契約者にサービス提供終了の 90 日前までに通知し、当該終了日をもって本サービス契約の終了日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3.本サービス提供の終了に伴い発生する損害については、当社は一切の責任を負いません。
4.契約者は、本サービスの提供の終了に伴い、利用者と締結した HEMS データ利活用サービスに係る契約を解除等するなどの措置を講じるものとし、当社は、契約者が当該措置を怠ったことにより生じた契約者及び利用者の損害、損失、不利益について一切の責任を負いません。
1.本サービスの料金は、月額制とし、暦月単位で算出したHEMSデータの提供対象となった利用者の数(なお、対象月においてはじめてHEMSデータの提供対象となった利用者は対象月における算出の対象外とします。また、算出は「利用者(1HEMS-ID)」単位に行います。)に応じた額(利用者あたりの月額料金は別紙1に定めるところによります。)をその月の料金とします。
2.当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、当社が別紙1に定めるところによります。
1.当社は、対象月の翌月15日までに第19条で定める料金の支払の対象となる利用者
(HEMS-ID)を算出し「HEMS データ等提供数通知書」を契約者に提示する。
2.契約者は、当社からの「HEMS データ等提供数通知書」の提示後7日以内に内容の確認を行い、「HEMS データ等提供数確認書」を当社に提示し、第19条で定める料金の支払の対象となる利用者の数を確定するものとする。
3.当社からの「HEMS データ等提供数通知書」の提示後7日以内に甲から「HEMS データ等提供数確認書」が提示されなかった場合は、当社が提示した「HEMS データ等提供数通知書」記載の利用者の数をもって対象月における第19条で定める料金の支払の対象となる利用者数を確定するものとする。
4.第19条で定める料金の支払の対象となる利用者数の確定した日をもって給付の完了の日とする。
5.対象月において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払は次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者はその期間中の提供料金の支払を要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての提供料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により 本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用 できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての提供料金 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の提供料金の支払を要します。
6.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
1.契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、当社が別紙に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にそ
の工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に要した費用を負担していただきます。
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過しても支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
契約者は、当社が契約者に対して請求する料金の額が本規約に定める料金額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と当社が別紙1に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
1.契約者は、料金その他の債務について、当社の請求に基づき、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払うものとします。なお、支払い手数料は契約者が負担するものとします。
2.契約者は、料金その他の債務について支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第19条(料金および工事に関する費用)の規定その他本規約の規定により支払いを要するものとされている額は、当社が別紙1に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設
備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害 (2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害 (3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
3.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4.当社は、サーバその他の電気通信設備及び設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩したことにより発生する損害については、責任を負いません。
5.当社は、第29条第1項の規定により、現に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去したことに伴い発生する損害及びサイバーテロ(コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)、自然災害、第三者による妨害等、当社の責によらない事由により発生したいかなる損害についても、責任を負いません。
1.当社は、次のいずれかに該当する場合は、当社が契約者及び利用者向けに開設したサイトに現に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去することがあります。
(1) 本サービスの提供に関わる電気通信設備その他の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 当社が契約者及び利用者向けに開設したサイトに蓄積されているデータが他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると当社が判断したとき。
(3) 通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのあるデータが当社が契約者及び利用者向けに開設したサイトに蓄積されていることを知ったとき。
(4) 当社が契約者及び利用者向けに開設したサイトに現に蓄積されているデータに関する当社の利用目的が達成されたとき。
2.当社は、第1項の規定により現に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去する場合は、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3.当社は、当社が契約者及び利用者向けに開設したサイトに蓄積されているデータについてバックアップを取る義務を負いません。また、当社は、当社が契約者及び利用者向けに開設したサイトに蓄積されているデータが毀損または消失等しないことを保証するものでは
ありません。
4.当社は、本サービスのご利用及びご利用の結果について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、保証しませんし、いかなる責任も負いません。
1.契約者は、本サービスの提供に不可欠な、当社が業務を委託する他の事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所、その他、当社に届け出た情報等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2.契約者は、当社が本サービス提供の過程において契約者の個人情報を取得及び保管する場合があることについて、同意して頂きます。
3.当社は、本サービスの提供に当たって、契約者から取得した個人情報、プライバシー情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4.契約者は、本サービスを通じて取得した利用者その他の個人情報について、法令、規則、ガイドラインその他の規制にもとづき取り扱うものとし、当社は、契約者の個人情報の取り扱いに起因して生じた契約者及び利用者の損害、損失、不利益について何らの責任も負いません。
1.契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、本サービスを利用する設備に故障等の無いことを確認のうえ、当社に故障の連絡をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
1.本規約の条項又は本規約に定めのない事項について疑義等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2.本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。第35条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本サービス契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2.当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本サービス契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
① 当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
② 当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.当社は、前項の規定により本サービス契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
別紙 1 HEMS 情報コネクトの料金および工事に関する費用
◼ 提供料金
区分 | 月額費用 | 単位 |
提供料金 | 77 円※ | 利用者(HEMS-ID)毎 |
※ 日割り計算は行わない。
◼ 工事費
区分 | 概要 | 費用 | 単位 | |
基本工事費 | 工事に関する手続き費用 | 1,100 円 | 工事毎 | |
接続工事費 | 新設 | 事業者情報登録・設定、事業者との接続情報設定 | 27,500 円 | 工事毎 |
変更 | 事業者との接続情報設定 | 13,750 円 | ||
サービス情報登録費 | 新設/変更 | 事業者から受領したサービス情報を「ポータル」 へ登録変更 | 3,850 円 | サービス毎 |